東電旧経営陣3名刑事裁判考 |
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5).1.19日
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで「東電旧経営陣3名刑事裁判考」をものしておく。 2015.04.15日 れんだいこ拝 |
【東電旧経営陣3名刑事裁判の初公判】 | |
2011年3月の福島原発事故の東電の責任を問う東初の刑事裁判が始まった。福島県では原発事故によって16万人以上が避難し、現在も約8万人が県内外に避難している。 2017.6.30日早朝、東京電力の旧経営陣3人が強制的に起訴されるきっかけとなった告訴や告発を行った住民などのグループ、「福島原発告訴団」が東京地方裁判所の前に集まり、「原発事故の責任を問い、真相を究明するため、ともに闘いましょう」などと訴えた。住民グループの団長の武藤類子さんは、NHKの取材に対し、「初公判を迎えるまでは、とても長い道のりで、一緒に告訴した人の中にはすでに亡くなった人もいます。本当は事故を防ぐことができたのではないかということが、少しでも明らかになることを望んでいます」と話した。原発事故の刑事責任が争われる初めての裁判を傍聴しようと、東京地方裁判所には多くの人たちが集まった。裁判所発表で、54席の傍聴席に対して717人が傍聴を希望した。倍率はおよそ13.2倍。 午前9時半前、2011.3月の東京電力福島第1原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東京電力旧経営陣3人(元会長の勝俣恒久被告(77)、元副社長の武黒一郎(71)、武藤栄(67))の3名が、硬い表情で弁護士とともに東京地方裁判所に入った。 午前10時、東京電力旧経営陣3人の刑事裁判が、東京地裁(永渕健一裁判長)の最も広い104号法廷で始まった。有罪となれば、最大5年の禁錮刑が言い渡される可能性もある。 検察審査会の起訴議決による強制起訴は9例目となる。原発事故のように甚大な被害をもたらした特殊事故の強制起訴裁判は、過去に兵庫県明石市の歩道橋事故やJR福知山線脱線事故の例がある。2件とも被告が業務上過失致死傷罪に問われたが、有罪とはならず、今回も検察官役の指定弁護士は難しい立証を迫られそうだ。花火大会の見物客ら11人が亡くなった歩道橋事故の裁判は、昨年7月の最高裁の上告棄却決定で「免訴」(時効成立を認定)が確定。最高裁は有罪・無罪に触れなかったが、1、2審は「被告(警備を担った警察署の元副署長)が当日、事故を予見するのは困難だった」と実質無罪を示した。107人が死亡した福知山線事故の裁判は今月、最高裁の上告棄却決定で無罪が確定。決定はJR西の元社長らが「現場で事故が起きる危険性を予見できたとは認められない」と結論づけた。 軽井沢のバス事故では、バス会社の社長、運航者は逮捕されている。 最大時には約16万人が避難した世界最悪レベルの原子力事故で刑事責任を問われるのは、3人が初めて。 旧経営陣3人に対する起訴内容は次の通り。
震災の1年後に発表された国会事故調査委員会の報告書の英語版では、原発事故は日本特有の「反射的な従順性、権威を問いただすことへのためらい」などが引き起こした「メイド・イン・ジャパン」の人災だと指摘している。 |
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旧経営陣の釈明は次の通り。 勝俣元会長は、罪状認否の冒頭で「重大な事故を起こしおわびします」と謝罪の言葉を述べつつも、「津波と事故を予見することは当時、不可能だった」などと述べて起訴内容を否認した上で「刑事責任は私には適用されません」と無罪を主張した。 武黒元副社長は、「多大なご迷惑をおかけして申し訳ございません」と謝罪の言葉を述べた後、「しかし、本件事故を予見することは不可能でありました」、「私は無罪であります」。 武藤元副社長は、「事故当時の役員として深くおわび申し上げます」と謝罪の言葉を述べた後、「しかし今振り返ってみましても、(事故は)予見できなかったと考えます」。 こうして、結果責任を取らない経営者であることを白日の下に晒した。 |
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続いて検察官役の指定弁護士が冒頭陳述を行った。3人は原発の安全を確保するため、最終的な義務と責任を負っていたと主張。勝俣氏については「意思決定に関わる会議に出席しており、実質的な指示、判断を行っていた」と指摘。武黒、武藤両氏もそれを補佐する立場にあったと訴えた。その上で、「津波はいつ来るかわからないのだから、予見できた時点で原発を停止しても対策を取る必要があった。遅くとも震災前には予見できた」と述べた。
武黒、武藤両元副社長は08年、政府の地震調査研究推進本部(推本)が「三陸沖に巨大津波が発生しうる」とした長期評価に基づいて社内で出された想定津波(高さ15・7メートル)について報告を受けていたと指摘。勝俣元会長も09年の社内会議の部下の発言から、巨大津波の可能性を認識できたとした。その上で学会に津波の可能性について検討を委ねて津波対策を先送りしたと主張し、「津波を予見できたのに、漫然と原発運転を継続した。注意義務を尽くせば事故は回避できた」とした。 |
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【東電旧経営陣3名刑事裁判の争点】 |
裁判は、1・東電が2008年3月に最大15・7メートルの津波が同原発を襲うとの計算をした後、事故の危険性を予見できたか。2・安全対策をしていれば事故を防ぐことができたか、が焦点だ。
争点は、津波対策「怠り」。 検察審査会の起訴議決は、東電がチェルノブイリ事故後において推本の長期評価に基づいて想定津波を15・7メートルと試算し防潮堤の高さを計算するなど津波対策の検討を重ねていたのに、経営陣が「起こるか起こらないかもしれない話にお金は掛けられないと無視」し、待ったをかけて「先送り」したと明らかにした。 今回の公判でも最大の争点となるのは「結果(被害)の大きさ」ではなく、「被告らが巨大津波を予見できたか」だ。指定弁護士は津波を想定した防潮堤の設計図や東電内部のメールなどで立証を試みる方針である。 |
【東電旧経営陣3名刑事裁判に至る検察審査会が果たした役割】 |
原発事故後、避難者は旧経営陣らを告訴・告発したが、東京地検が2013年にいずれも不起訴とした。これを不服とした避難者らの審査申し立てを受け、東京第5検察審査会が開かれ、2014年に3人を起訴相当と議決した。再捜査した地検が2015年1月に再び不起訴としたが、第5検審が同7月に起訴議決した。こうして裁判が始まった。地裁に選任され、2016年2月に3人を強制起訴した指定弁護士5人が公判でも検察官役を務める。 |
強制起訴
検察官による不起訴処分の妥当性を判断する検察審査会で、有権者から無作為に選ばれた審査員11人のうち8人以上が「起訴すべきだ」と判断すると、起訴相当議決となる。この議決を受けて検察が捜査をやり直し再び不起訴処分とした場合、さらに検察審査会が再審査し、やはり8人以上が「起訴すべきだ」と判断すると、起訴議決となる。これを受け、裁判所が指定した検察官役の弁護士が強制起訴する。 |
(私論.私見)