大飯原発運転差し止め訴訟

 (最新見直し2014.05.22日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ここで「大飯原発運転差し止め訴訟」を確認する。

 2014.05.22日 れんだいこ拝


 <大飯原発運転差し止め>「250キロ圏の人格権侵害」指摘 毎日新聞 5月21日(水)23時17分配信

 福井県おおい町の関西電力大飯原発3、4号機を巡る21日の福井地裁判決は、関電に運転差し止めを命じ、原発の安全性に強く疑問を投げかけた。東京電力福島第1原発事故を受けた司法判断で、これまでの同種訴訟の判断と異なり、「地震大国日本で現実的で切迫した危険」があるとし、事故が起きれば半径250キロ圏内の住民の人格権が侵害されると認定した。福島原発事故後の新基準に基づき、原子力規制委員会の審査が進む中、関電が描く再稼働へのシナリオに大きな影響が出ることは必至だ。

 福島原発事故後、各地の裁判所に原発の安全性を争点にした訴えが相次いでいる。大飯原発を巡っては大阪地裁と大阪高裁が運転差し止めを求める住民らの仮処分申請を却下しており、司法の判断は分かれた。

 福井地裁判決は、大地震の際に安全性が保てないと指摘した。具体的には、(1)想定以上の地震が到来する危険がある(2)想定以下であっても、核燃料を冷やすのに欠かせない外部電源や給水機能が失われる可能性がある(3)事故時に放射性物質が原発敷地外に漏れないような堅固な設備がない--などとした。

 そして大飯原発の安全性は「確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに成り立ち得る脆弱(ぜいじゃく)なもの」と厳しく批判した。

 一方、2012年3月に関西地方の住民ら約260人が大飯原発3、4号機の運転差し止めを大阪地裁に求めた仮処分申請では、大地震が起きた際に原子炉を安全に止めることができるかどうかなどが争点になった。原発稼働中だった昨年4月、大阪地裁は「安全基準を満たし、具体的な危険も認められない」と判断、申し立てを却下した。

 住民らは即時抗告して関電側の地震の想定は過小だと訴えたが、大阪高裁は今月9日、原子力規制委員会の審査が続いていることを理由に「審査の結論前に差し止めの判断をするのは相当ではない」と門前払いに当たる却下をした。

 仮処分申請の住民側代理人の冠木(かぶき)克彦弁護士(大阪弁護士会)は福井地裁の判断について「関電側の経済的、商業的利益とは一線を画し、住民の人格権を守る任務が裁判所にあると宣言した格調高い判決だ」と評価した。司法判断が分かれたことに関しては「仮処分の場合は緊急性の要素が加味されるが、今回は正面から向き合ってくれた。正式な裁判の判決であり、より重いものだと思う」と話した。

 五十嵐敬喜(たかよし)・元法政大教授(公共事業論)は「裁判官は自身の良心に従って判決を出す。福島の事故をどう受け止めるかによって、原発に求める安全性の判断が異なるのは当然だ。今後も結論が割れる可能性はあるが、最終的には最高裁が統一的な判断を出すことになるだろう」と話した。

 福島原発事故後、札幌、静岡、松江、鹿児島など各地で原発の周辺住民らが再稼働差し止めなどを求める訴訟を起こしている。大飯原発を巡っても大阪、京都、大津でも審理が続く。

 原発を巡って過去に住民側が勝訴したのは高速増殖原型炉もんじゅ(福井県)の設置許可を無効とした名古屋高裁金沢支部判決(03年)と、志賀原発2号機(石川県)の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(06年)のみ。いずれも上級審で覆り、住民側の敗訴が確定している。【服部陽、堀江拓哉】

 最終更新:5月21日(水)23時27分

 菅直人元首相が大飯原発訴訟傍聴 「素晴らしく、画期的判決」福井新聞ONLINE 5月22日(木)8時42分配信

 民主党の菅直人元首相が21日、福井地裁で関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟を傍聴した。判決後「大変素晴らしく、画期的判決」とした上で「生命の危険性があるとして、原発から250キロ圏内の人たちを、原告適格として認めたということは非常に大きな意味を持つ」と述べた。

 菅氏は2011年3月の福島第1原発事故時の首相。判決の影響について「日本列島のほとんどのところで、大きな地震の可能性がある。判決を正しく常識を持って読めば、どの原発も高いリスクを持っているということ。これからの規制基準の議論においても大きな力になる」と話した。

 今後の国の政策については「全ての原発を順次廃炉にしていくという政策に、今の政府が根本から変えるべき。できないなら政権を変えてでもやらなきゃならない」と強調した。

福井新聞社

 関電大飯原発3、4号機に地裁が運転差し止め

 エコノミックニュース 5月22日(木)8時3分配信

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)について「安全性が確保されていない」として、周辺住民らが関電を相手に再稼働の差し止めを求めた訴訟の判決で、福井地裁は21日、大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた。

 「大飯原発から250キロメート圏内に居住する者は原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険がある」と画期的判決となった。共産党の志位和夫委員長は「国民世論が司法を動かし、理性的判決を勝ち取った」と評した。

 同原発は定期検査に入っていて現在停止中。原子力規制委員会が再稼働の前提になる安全審査を進めている。判決は「大飯原発は地震の際の冷却機能や放射性物質の閉じ込め構造に欠陥がある。また(関電想定の地震最大の揺れ「基準地震動=700ガル」については)基準地震動を超える地震が到来しないというのは根拠のない楽観的見通しに過ぎない」とした。関電は控訴する方針だが、最大限の安全重視が求められよう。(編集担当:森高龍二)

Economic News

最終更新:5月22日(木)8時3分


 阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK165 」の笑坊氏の014 年 5 月 22 日付投稿「大飯再稼働差し止め判決に対する読売新聞の唾棄すべき社説(生き生き箕面通信)

 http://blog.goo.ne.jp/ikiikimt/e/cbe69c9fa1bb821e0c64074d65319934
 2014-05-22 08:05:55

 福井地裁の樋口英明裁判長が下した胸のすくような判決に、「この国にも正義が生きていた」と久々に感動しました。とくに、「生存の権利は、電気代の高安と同列で考えるべきではない」という指摘は、ごく当たり前の視点であり、原子力ムラのすべての人間が真摯に受け止めてもらいたいと思います。

 ところが、読売新聞は本日5月22日の社説で、「不合理な推論が導く否定判決」と、真っ向から反対の論調を掲げました。書き出しから、「『ゼロリスク』に囚われた、あまりに不合理な判決である」と決めつけ、判決の正当性を全否定しました。要するに読売は、「住民の生命や安全はどうあれ、再稼働させるべきだ」と強弁しているのです。

 なかでも、これまで裁判が、原発再稼働の可否について判断を”逃げ”まわり、「規制委の安全審査が続いている間は、その結論の前に裁判所が差し止めの必要性を認めるのは相当ではない」という屁理屈を並べてきたことを、「常識的な判断である」と、高く評価しました。噴飯ものというほかありません。

 さらに、最高裁が1992年に、「極めて高度な最新の科学的、技術的、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」と行政側に丸投げした”判断停止判決”を引き合いに出し、「原発の審査について、司法の役割は抑制的であるべきだ」とする最高裁の判断を、「妥当な判決だった」と特筆しました。

 この司法が行政に判断を丸投げして逃げた”判断停止判決”は、司法自体をみずから行政の下に置く「三権分立」破壊の判断と言えます。

 そして、読売も、「原発審査は行政側に任せるべきだ」というのです。「安倍政権の判断に任せておけばよい」と、行政万能主義で世論誘導を図っています。読売新聞自体が民主主義の原則である三権分立をないがしろにしているのです。

 読売新聞は、完全に政権側の広報宣伝紙と化しました。明らかに庶民の”敵”となったといえます。「読売新聞は庶民の敵」という評価をよくよく承知して対応すべきです。

 2014.5.22日付け読売新聞社説「大飯再稼働訴訟 不合理な推論が導く否定判決」は次の通り。

 「ゼロリスク」にとらわれた、あまりに不合理な判決である。定期検査のため停止している関西電力大飯原子力発電所3、4号機について、福井地裁が運転再開の差し止めを命じる判決を言い渡した。原発の周辺住民らの訴えを認めたものだ。判決は、関電側が主張している大飯原発の安全対策について、「確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに成り立ち得る脆弱ぜいじゃくなもの」との見方を示し、具体的な危険があると判断した。「福島第一原発の事故原因が確定できていない」ため、関電は、トラブル時に事態把握や適切な対応策がとれないことは「明らか」とも一方的に断じた。昨年7月に施行された原発の新たな規制基準を無視し、科学的知見にも乏しい。判決が、どれほどの規模の地震が起きるかは「仮説」であり、いくら大きな地震を想定しても、それを「超える地震が来ないという確たる根拠はない」と強調した点も、理解しがたい。非現実的な考え方に基づけば、安全対策も講じようがない。大飯原発は、福島第一原発事故を受けて国内の全原発が停止した後、当時の野田首相の政治判断で2012年7月に再稼働した。順調に運転し、昨年9月からは定期検査に入っている。関電は規制委に対し、大飯原発3、4号機が新規制基準に適合しているかどうかの審査を申請している。規制委は、敷地内の活断層の存在も否定しており、審査は大詰めに差し掛かっている。別の住民グループが同様に再稼働の差し止めを求めた仮処分の即時抗告審では、大阪高裁が9日、申し立てを却下した。規制委の安全審査が続いていることを考慮し、「その結論の前に裁判所が差し止めの必要性を認めるのは相当ではない」という理由からだ。常識的な判断である。最高裁は1992年の伊方原発の安全審査を巡る訴訟の判決で、「極めて高度で最新の科学的、技術的、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」との見解を示している。原発の審査に関し、司法の役割は抑制的であるべきだ、とした妥当な判決だった。各地で起こされた原発関連訴訟の判決には、最高裁の考え方が反映されてきた。福井地裁判決が最高裁の判例の趣旨に反するのは明らかである。関電は控訴する方針だ。上級審には合理的な判断を求めたい。
 2014年05月22日 01時25分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

 「★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK247 」の赤かぶ氏の2018 年 7 月 05 日付投稿「原発に「危険」あっても問題ないと驚愕の判決!」。
 原発に「危険」あっても問題ないと驚愕の判決!
 http://85280384.at.webry.info/201807/article_43.html
 2018/07/05 07:44 半歩前へ

 ▼原発に「危険」あっても問題ないと驚愕の判決!
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 関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを周辺住民らが求めた訴訟の控訴審。名古屋高裁金沢支部は4日、差し止めを命じた2014年5月の1審・福井地裁判決を取り消し、住民側逆転敗訴の判決を言い渡した。裁判長の内藤正之は「原発の危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制されている」と判断。判決はまず、生命を守り生活を維持する人格権について、「原発の運転に伴う本質的な危険があるからといって侵害するということはできない」と指摘。危険があっても問題ない? 信じられない判決だ。そのうえで、原発についての「判断は、もはや司法の役割を超えている」と逃げを打ち、政府が判断すべきだと強調した。それなら裁判所など「無用の長物」、必要ないと言うわけだ。司法の責任を放棄した無責任判決と言える。

 大飯差し止め 取り消し 高裁金沢支部「危険性無視しうる」
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201807/CK2018070502000155.html
 2018年7月5日 東京新聞

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを住民らが求めた訴訟の控訴審判決が四日、名古屋高裁金沢支部であった。内藤正之裁判長は「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に、不合理な点は認められない。大飯原発の危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制されている」と述べ、運転差し止めを命じた一審福井地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却した。

 二〇一一年三月の東京電力福島第一原発事故後の原発訴訟で、高裁判決が出たのは初めて。

 控訴審の争点は、安全対策の前提として関電が想定している地震の揺れの大きさ(基準地震動)だった。元規制委員長代理の島崎邦彦東大名誉教授(地震学)が住民側の証人として出廷し「過小評価の可能性がある」と主張したが、内藤裁判長は「活断層の断層面積は詳細な調査を踏まえ大きく設定しており、過小であるとは言えない」と退けた。一四年五月の福井地裁判決は「生命を守り生活を維持するという根幹部分に対する具体的な侵害の恐れがあるときは、差し止めを請求できる。多数の人格権を同時に侵害する性質があるとき、差し止めの要請が強く働くのは当然だ」と指摘。関電の地震対策には構造的な欠陥があるとして住民側の主張を認めていた。内藤裁判長は、現状の法制度が原発の利用を認めていることに触れ「福島原発事故の深刻な被害に照らし、原発を廃止・禁止することは大いに可能であろうが、その当否の判断はもはや司法の役割を超え、国民世論として幅広く議論され、立法府や行政府による政治的な判断に委ねられるべきだ」と述べた。
コメント
4. 2018年7月05日 10:07:44 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-2209]
 2018年7月5日(木)

 大飯差し止め覆す 高裁金沢支部 安全放棄の不当判決

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)に対する運転差し止め訴訟の控訴審で4日、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)は、東京電力福島第1原発事故を教訓に運転差し止めを命じた一審判決(福井地裁)を覆す不当判決を言い渡しました。

 判決では、過酷事故に至らない限界を超える地震動が襲う可能性を否定せず、これを政策的選択に委ね、「(原発の)危険性は社会通念上無視しうる程度にまで管理・統制されている」などと安全軽視の考え方を示しました。また、原発を廃止・禁止するか「当否をめぐる判断は、もはや司法の役割を超え」ているとして自らの役割を放棄する態度まで示しました。新規制基準を「最新の科学的・専門技術的知見を反映して制定されたもの」とし、原子力規制委員会の審査も無批判に認めました。

 同控訴審では、原発の耐震設計の要をなす「基準地震動」について、元原子力規制委員会委員長代理の島崎邦彦・東京大学名誉教授が「過小評価されている」と証言。同原発の基準地震動を導くには適切でない計算式を使ったことが明らかになりました。地盤調査でも、関電は震源の深さを最大で15キロと想定しながら、地下1・5キロまでの一部に調査をとどめるなど恣意(しい)的な評価も判明しました。

 2012年11月に始まった同訴訟は、14年5月、住民側が一審勝利し、続く同控訴審は昨年11月に結審。住民側は結審後、原子力規制庁が関電の火山灰想定を覆す見解を示したことも指摘して弁論再開を求めていました。

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-07-05/2018070501_02_1.html

 2018年7月5日(木)

 原発事故の責任果たせ 国連「国内避難民」原則を学ぶ 市民勉強会

 東京電力福島第1原発事故の避難者に国連の「国内避難民に関する指導原則」を適用し、国の政策に生かそうという市民勉強会が4日、国会内で開かれました。国際環境NGOグリーンピース・ジャパンなどの共催。国連人権理事会(3月、ジュネーブ)で演説した森松明希子・東日本大震災避難者の会「Thanks&Dream」(サンクス・アンド・ドリーム)代表が報告。「『指導原則』が社会共通の認識と理解になり、避難を続けたいという人の意見が尊重され、避難者の尊厳が守られる制度や施策の実施をお願いしたい」と訴えました。同原則は、国内避難民の人権保障などの国際的な規範文書。1998年に作成され、2005年には各国首脳から国際的枠組みとして確認されています。日本が昨年11月の同理事会で受けた217項目の改善勧告のうち4項目が福島原発事故に関するもので、避難者への支援を継続すべきだと指摘しています。勉強会で、外務省総合外交政策局人権人道課の田村優輝首席事務官は「4項目について日本政府はフォローアップ(継続支援)に同意すると回答した。指摘を踏まえてどのようなことができるのか、フォローアップしたい」と説明しました。日本共産党の岩渕友、紙智子、吉良よし子、辰巳孝太郎、山添拓各参院議員ら各党の議員が参加し、あいさつしました。

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-07-05/2018070504_02_1.html

10. 2018年7月05日 20:51:36 : fI52K9Y0kg : vyGxWIvu56o[70]
●大飯原子力発電所の訴訟、住民側が敗訴!名古屋高裁「原発の危険性は無視できる程度」
 https://johosokuhou.com/2018/07/04/7121/





(私論.私見)