箕輪登氏の提訴考 |
Re:箕輪登氏の提訴考 | れんだいこ | 2004/01/29 |
蓼食う虫さん皆さんちわぁ。 > 数知れない人々がイラク侵略戦争に反対している。子供から老人まで、様々な動機で、様々な視点から反対している。箕輪登氏の提訴(2月28日)も力強い反対行動の一つである。箕輪氏は「戦争とは血を流す政治」「外交とは血を流さない政治」と言っている。つまり、外交がなっていない。日本の外交ではないと言っているのだ。「イラク派阻止」という目的に限ってさえ、その動機と視点の多様性がある。それを認めるべきであり、それらの力に頼る以外にない。もともと階級的矛盾を内包した様々の声である。たくさんの小さな声、力強い声、様々な声音を、一つのオーケストラとして演出するディレクターが欲しい。 本当にその通りですよね。れんだいこが補足しておけば、箕輪登氏は、元「田中派の切り込み隊長」と云われた人士です。箕輪氏のこたびの決起は、生粋ハト派系の意地であり、このところの政界が久しく忘れているものです。竹下派というねじれハト派の末裔たちでは抗すべくもない。 我々は、戦後の与党権力の構造をつぶさに解析し、日本左派運動はハト派の動きを流し目で見やるべきだった。それをせず、保守反動規定一本やりで対してきたのは、マルクス主義の変な読み方に起因しており、非弁証法的な理論に影響されており、故に実践上でも無能を呈することになった、とみます。 恐るべきは、日共は、タカ派系と是々非々路線を取るがハト派系とは特に生粋田中派に対しては徹底対決路線を取ってきたという経緯があります。新左翼は、この動きにも注意を払う能力を持っていないように見えます。 > 階級闘争を戦い抜くと宣言する党派は、万人が賞賛するディレクターたらねばならない。どのような力に依拠するのだろうか?異なる要求を掲げた様々な力に頼る以外にない。その運動の中で、相互批判の自由を保障し団結を諮る戦いの中にこそ、未来への希望が胚胎されているのだ。未来への希望が胚胎されている組織だけが前衛党と称されるのではなかろうか? いかなる組織も、反対意見、反対派、分派の容認は当たり前のことなのです。三人寄れば派閥ができるということは、庶民的に確認されている公理のようなものであり、ここを踏まえた組織論でないとうまくいかない。相互に批判をたくましうせよ。しかして可能な限り団結せよ。この過程を経ずしてうまくいくとすれば、不正な方法に拠るときのみである。満場一致なぞある方が変調、異論がある方が組織としてはしなやかで強い、執行部もその重みによって磨かれる、と考えるべきです。 > 宮本の党内査問の陰湿さも、新左翼各派の内ゲバの陰湿さも唾棄すべきものである。これらのものはマルクス主義思想とは無縁の思想である。ソ連、中国、その他の社会主義国の崩壊を正しく総括しなければ、数千万人の血の教訓が無駄になる。 宮顕的運動は、頭のてっぺんからつま先まで体の中もマルクス主義とは無縁です。新左翼といえども、宮顕式変調運動を手本にしたところがあるように思います。スターリニズムなどという批判で済まさずに、邪な異邦人による変調指導の影響として客観化させ、汚染から抜け出すべきです。そうしておれば、「新左翼各派の内ゲバの陰湿さも」様子が変わっていたものになっていたでせう。 |
【「箕輪訴訟」】 |
箕輪登氏のプロフィールは次の通り。現在小樽市在住の元自民党代議士。1967年以来、衆院選で8期連続当選。党国防部会副部長、防衛政務次官や党副幹事長などを歴任し、党きっての「防衛族」として知られた。、81年郵政相。87年衆院安全保障特別委員長。90年引退した。在職中は「防衛族のドン」などと言われていたが、テロ特別措置法に反対して、国会議員に手紙を送るなどしている。また、99年に成立した、日米防衛協力のための「ガイドライン関連法」に対しても、憲法違反であるとの意見を述べている。医学博士でもある。 今回の訴訟に臨み、同弁護団ではインターネットホームページを提訴と同時に開設。訴訟の経過や進行状況、裁判の意義などを逐一報告し、全国に支援のネットワーク作りを広げていこうとしている。25日にはすでに紋別市にも箕輪訴訟を支援するための市民ネットワークが発足。前レバノン特命大使の天木直人さん(大阪府)も協力を申し出ている。 ◇訴訟に関するホームページのアドレス http://www.hg-law.jp/iraq/ |
訴状では、イラクへの自衛隊派兵は、これまで政府がとっていた「専守防衛」の憲法解釈に立っても明らかに憲法第九条違反であると指摘。さらに、自衛隊の「主たる任務」が防衛出動であると明記している自衛隊法にも、自衛隊の活動地域を「非戦闘地域」と定めたイラク特措法にも反すると主張し、拡大解釈を重ねる国の姿勢を違憲として批判している。その上で、イラク派兵によって、日本国内外で生活し活動する日本人がテロの標的にされる可能性が増大し、原告の「平和的生存権」「生命・身体、自由、幸福追求に対する権利」を侵害するとして、国に対して派兵差し止めと慰謝料一万円の支払いを求めている。 |
自衛隊法違反については次のようにコメントしている。自衛隊が行動できるのは、@・防衛出動、A・災害派遣、B・警察の力で治安維持できない場合に限られる。仮にイラクに派遣できたとしても、同法95条が定める武器は小火器程度で「重装備では行けない」ことになっているのでこれにも違反している。 そもそも「自衛隊が武力行使できる姿で外国へ行くこと」に問題がある。日本の自衛隊は、「国際紛争を解決するための武力の行使や威嚇を放棄する」と宣言した憲法9条に照らして認められるのは自衛隊法88条と76条で「我が国が武力攻撃された(おそれも含む)場合の防衛のため」という条件がついて初めて専守防衛の実力部隊として国民に認知されてきた経緯がある。この法的根拠から逸脱している。 問題なのは防衛出動である。防衛出動は、イラクとかどこか外国のためではなくて日本が外国から武力攻撃を加えられた時に自衛隊法76条に基づいて首相が命令した場合のみ武力行使が許される。外国に「防衛のため」に自衛隊が出ることはできないし武力の行使もできない。 携行する武器も問題である。自衛隊員に認められるのは警察官のピストルと同程度の小銃までであり、正当防衛の範囲に限られている。警官と違うのは自分の命だけでなく武器弾薬を守るためにも使えるという自衛隊法第95条の決まりだけである。危ないから何でも使えるという解釈は完全な間違い、としている。 |
(私論.私見)