「木村氏の捨身の小泉首相人格訴訟」考

【原告・木村愛二氏の経歴プロフィール】
 「自己紹介」に概要あり。これをれんだいこ風に追跡する。

 1937(昭和12)東京生れ、現67歳。都内在住のジャーナリスト。防衛大第三期生として入学し半年で中退。その後東大へ入学し文学部英文科卒。東京大学在学中、学生演劇の大道具製作、端役出演、同人雑誌に短編小説、戯曲、映画シナリオを寄稿。学生時代は60年安保闘争前後の頃であり、この時代を呼吸している。但し、反ブント系の親日共派に位置していた模様である。

 1961(昭和36)年、日本テレビ放送網株式会社(日本テレビ)に就職。1961年から1988(昭和63)年まで在籍。この間、民放労連関東甲信越地連執行委員として放送民主化に取り組み、千代田区労協幹事&事務局長、日本テレビ労組書記次長&執行委員などを歴任し、組合及び地域共闘のリーダー的存在として活躍。

 読売新聞社の独裁者・正力松太郎、その娘婿にして読売新聞社副社長兼日本テレビ社長・小林与三次時代に非妥協的労資紛争を戦い抜き、経営陣の赤字経営論を経営分析に基づいて理論的に論破するなどして闘う。

 1972年、この時の労資紛争で組合委員長以下6名が処分され、木村氏のみが解雇される。以後16年半にわたる不当解雇撤回裁判を展開し、貴重な体験をする。東京高等裁判所の職権和解で解決し、1988年に日本テレビ放送網(株)を退社する。その間、東京地方争議団共闘会議副議長(法廷闘争対策担当)、千代田区争議団共闘会議議長などを歴任。

 その後はフリージャーナリストとして活躍、「放送レポート」、「噂の真相」、「創」、「エコノミスト」などに多数寄稿。1998年、インターネットサイト「憎まれ口」を主宰しつつweb上でも情報を発信し続けている。現代メディア批判でも精彩を放っており、
「読売新聞・日本テレビ・グループ研究」(征矢野仁、汐文社)、「読売グループ新総帥《小林与三次》研究」(征矢野仁、鷹書房)、「電波メディアの神話」(緑風出版)、「読売新聞・歴史検証」(汐文社)などの他多数の著作を出版している。

 本件訴訟との関係に限定して、その主要な著述物を記すと、「古代アフリカ・エジプト史への疑惑」(鷹書房、1973年刊)、1991(平成3)年の湾岸戦争以後に発表した著書に「湾岸報道に偽りあり」(汐文社、1992年刊)、「アウシュヴィッツの争点」(リベルタ出版、1995年刊) 、翻訳・解説書に「偽イスラエル政治神話」(原著はフランス語で原著者はロジェ・ガロディ、れんが書房新社、1998年刊)。以上、自称「中東3部作」。

 2002年以後には、自らが代表の木村書店発行の編著「9.11事件の真相と背景」(2002年刊)、著書「イラク『戦争』は何だったのか?」(2003年刊)、著書「外交官惨殺事件の真相と背景」(2004年刊)。以上、9.11事件以後の自称「新中東3部作」があり、合わせて自称「中東6部作」を発表している。

 2004(平成16).4.1日からは、木村書店の発行で創刊する雑誌、季刊「真相の深層」の編集・発行人にもなる。この雑誌の創刊号には、9.11事件からアフガニスタン攻撃、 イラク「戦争」に至る過程における様々な問題点の真相の指摘と合わせて、日本の国会の会議録の抜粋、本件被告の経歴疑惑にかんするワイド特集記事をも収めている。


小泉の変態性は政策にも濃く現れている故に木村氏の糾弾訴訟断固支持。 れんだいこ 2004/04/07
 れんだいこのインターネット畏兄・木村愛二氏が、「イラク派兵違憲確認と損害賠償請求の提訴」に加えて2004.3.30日、小泉首相の政策決定の責任者としての個人責任追及も兼ねて「小泉純一郎個人を被告とする損害賠償請求事件」を提訴したとのことである。【5/6/10時ポチ純婦女暴行逮捕歴損害賠償初弁論・東京地裁609号法廷・木村愛二が訴状陳述決定】

 決定した事件番号は「平成16年(ワ)7045号事件」で、東京地裁・東京高裁の合同庁舎の6階・609号法廷で審議され、第一回口頭弁論はきたる5.6日(木)10時からと決まった。「口頭弁論の期日が決定したので、同じ想い、いや、同じ想いでなくても結構、裁判に興味のある諸氏に、傍聴支援を要請する」とある。

 今や、小泉首相の歴代首相史上有数の低能(長期政権という意味では最悪)、当該国の首相としてあまりにも無責任な「シオニズム事大主義」ぶりが誰の眼にもはっきりしつつある。そのポチ化の病膏肓さは、日本国家の破産と民族の消滅さえ厭わないほどに病状が進行している。靖国神社参拝はイチジクの葉に過ぎない、と見るのがれんだいこ史観である。

 誰かが掣肘を加えねばならない、というか日本人民は速やかにこの政権を打倒せねばならない、それが現代史上日本人民に課せられている責務である、とれんだいこは考えている。ちなみに、
小泉首相の自民党総裁任期は2006.9月まである。誰がこの期間を我慢しえようぞ。

 この時、木村氏が敢然と訴訟に踏み切った歴史的英断を称えたい。木村氏は、訴状にある通り自らの行為を歴史的フィルターを通じて正義の挙として客観視されておられる。れんだいこは少なくとも、本サイトを設けてこの訴訟を支援したい。
「木村氏の捨身の小泉首相人格訴訟考」

 れんだいこも又小泉首相の下半身気質と首相としての諸政策との間に密接な関連を窺う故に、その社会的影響力の強さ故に、小泉首相の戦後国是の大転換には深く歴史責任性が問われるべきであると思う故に、この訴訟の意義を高く評価したい。

 折も折、文芸春秋社は「言論、表現の自由」を高く掲げて百年闘争辞さずと宣明した。結構結構、ならば文字通りの「言論、表現の自由」を求める闘いとして、「小泉首相の下半身行状疑惑、学歴履歴疑惑」にこそひたすら精力的に向かうべきであろう。

 (ボソボソ 文芸春秋社にそれができるかな。こういうところになると途端に保守化するのと違うかな。立花はんはどう評論するのかな)

 「角栄の孫娘のプライバシー漏洩にまつわる週刊文春販売差し止め事件」を廻って開示された地裁、高裁法理は、如何なる意味においても「小泉純一郎個人を被告とする損害賠償請求事件」を止める根拠は無い。むしろ、積極的に後押ししているとさえ考えられる。

 以下、経緯を刻印していくことにする。

 2004.4.7日 れんだいこ拝

【「木村氏の訴状(抜粋)」】
 被告・小泉純一郎につき次のように記している。
 被告は、日本国の首相として、2003年7月26日、第156回国会において「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」を成立させ、 「イラク特措法に基づく対応措置に関する基本計画」を閣議決定し、航空自衛隊、陸上自衛隊及び海上自衛隊に準備命令を発し、航空自衛隊先遣隊をクウェート、カター ルに派遣し、陸上自衛隊の本隊をイラク南部サマワに派遣した。その間、被告の公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽りが、大手、中小を問わず、あらゆるメディアを通じて、明らかとなり、あまつさえ、その経歴の偽りの中には、婦女暴行と、その咎による逮捕までが含まれているとの記事、情報が乱れ飛ぶ事態に立ち至った。

 第2 原告が特に心身ともに傷つき、損害賠償を求めるに至った経過 原告は、2004年3月17日から、毎日の予定で、御庁に自衛隊のイラク派遣(以下、「派兵」)を違憲として御庁に提訴する運動体、「イラク派兵違憲訴訟の会・東京」 の一員でもあり、自らも本訴訟と同じ日付の2004年3月30日に、イラク派兵に関しての損害賠償の提訴を行った。その方の訴訟の被告、国の代表者であり、同時に本訴訟 の被告でもある小泉純一郎が、最もおぞましき犯罪、婦女暴行と、そのための逮捕の経歴を、大手メディアが報じないために、公式の場では非難されない状況を奇貨とし て、首相の座に居座り、イラク派兵の暴挙を継続している状況は、憤激に耐えない。

 (請求の原因)

 被告は、日本国首相の地位にありながら、公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽り、醜聞が、大手、中小を問わず、あらゆるメディアを通じて、明らかとなり、 あまつさえ、その経歴の偽りの中には、婦女暴行と、その咎による逮捕までが含まれているとの記事、情報が乱れ飛ぶ事態に立ち至ったにもかかわらず、居座り、日本国 民である原告に、計りがたい屈辱と苦悩を与えた。その精神的及び物質的な損害は、金銭には換えがたいものであるが、あえて換算するとしても、少なくとも 金1,000,000円を下らない。

 被告は、日本国の首相として、2003.7.26日、第156回国会において「イラク における人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」を成立させ、「イラク特措法に基づく対応措置に関する基本計画」を閣議決定し、航空自衛隊、陸上自衛隊及び海上自衛隊に準備命令を発し、航空自衛隊先遣隊をクウェート、 カタールに派遣し、陸上自衛隊の本隊をイラク南部サマワに派遣した。その間、被告の公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽りが、大手、中小を問わず、あらゆるメディアを通じて、明らかとなり、あまつさえ、その経歴の偽りの中には、婦女暴行と、その咎による逮捕までが含まれているとの記事、情報が乱れ飛ぶ事態に立ち至った。

 第2 原告が特に心身ともに傷つき、損害賠償を求めるに至った経過

 原告は、2004.3.17日から、毎日の予定で、御庁に自衛隊のイラク派遣(以下、 「派兵」)を違憲として御庁に提訴する運動体、「イラク派兵違憲訴訟の会・東京」の一員でもあり、自らも本訴訟と同じ日付の2004.3.30日に、イラク派兵に関しての損害賠償の提訴を行った。その方の訴訟の被告、国の代表者であり、同時に本訴訟の被告でもある小泉純一郎が、最もおぞましき犯罪、婦女暴行と、そのための逮捕の経歴を、大手メディアが報じないために、公式の場では非難されない状況を奇貨とし て、首相の座に居座り、イラク派兵の暴挙を継続している状況は、憤激に耐えない。
 
 原告は、2004.4.1日に創刊、発行する雑誌、季刊『真相の深層』の春の創刊号に、「小泉純一郎経歴疑惑の核心を突く!」を創刊記念・ワイド特集とし、「小泉純一郎の破廉恥事件にまつわる日本のメディアの腰抜け」(藤原肇・フリーランス・ジャーナリスト/在米)、「小泉首相ロンドン留学ゼロ単位週刊誌記事の背後に潜む婦女暴行逮捕歴はメディア 周知の唖然」(木村愛二・本誌編集発行人)論文を掲載している事を告げた後、告発法理を次のように述べている。
 被告の行為は当然のことながら、政治の場においても、弾劾の対象である。 被告の前任者、森喜朗は、『噂の真相』誌によって、「買春検挙歴」を暴かれながら も、逆に同誌を名誉毀損で訴え、その審議の過程では、警察が裁判所の命令にまで反 して、証拠を秘匿したために、一時は森が勝訴し、最終的には東京高裁の裁判所調停で和解が成立したが、森は首相の地位を辞任せざるを得ず、『噂の真相』の実質勝訴と言える状況になった。 『噂の真相』誌は、創刊25周年を記念して休刊となったが、2004年3月25日に発 行した『噂の真相』4月休刊記念別冊『追悼!噂の真相』に、ファイナルワイド企画!!「『噂の真相』が断念したスクープネタ"最後の公開"」詰め切れずにボツとなったスキャンダル」を設けており、その巻頭には1頁分と隣の頁に20行はみ出す結構長い以下の題名の記事を掲載している。

 「小泉総理のツメ切れなかったスキャンダル英国留学・レイプ疑惑とSM嬢との交際説」  この記事では、前記の季刊『真相の深層』創刊号の記念・ワイド特集「小泉純一郎 経歴疑惑の核心を突く!」に及ばずとも、少なくとも、「レイプ事件」という言葉を 用いて、それが、本件被告のロンドン「留学」の真相であるとの疑惑を、実情をほと んど報じていない体制御用の大手新聞はもとより、『週刊ポスト』などの週刊誌よりも、さらに詳しく記している。

 この間、世間では『噂の真相』封じ込めと広く理解される「個人情報保護法案」が上程され、本件の被告が首相となってから、成立した。原告は、この法の上程と成立の経過の裏には、被告自身が、自らのおぞましい経歴を秘匿したまま、すなわち、その本性を隠して世間を偽り、首相の地位を維持しよう とする魂胆ありと判断する。

 原告は世界の歴史を、いわゆる人類の発祥にまで遡って学び、現在から30年以上も 前の1973年には、『古代アフリカ・エジプト史への疑惑』(鷹書房刊)を発表している。そのような歴史的視野から見るならば、日本の裁判所の実情は、日本が学んだ欧米の法秩序の原点、古代ローマに発するローマ法の基本を逸脱すること甚だしいと、 断ぜざるを得ない。古代ローマの歴史家、ティトュス・リウィウスが記した内の残存する10の断章に基づく500年前のマキアウェリの主著、『ローマ史論』(岩波文庫版の邦題。中央公論社「世界の名著」では『政略論』)の第7章は、「共和国において告訴権は自由を維持するために如何に必要であるか」(『政略論』の訳では「国家において自由を保護するには弾劾権がいかに重要であるかについて」)である。  

 マキアウェリは、この第7章に続けて、第8章で、「共和国にとって告訴が有益であればそれだけ懺訴は益々危険なものとなる」(「(『政略論』の訳では「告発が国 家に有益であるのに対して、中傷は有害なものである」と論じている。

  およそ、子供にも教え込む「立法・司法・行政」の3権の基本は、司法府が立法府、 行政府を制御する相互監視の仕組みなのであって、法に基づく公開の場での「告訴・ 弾劾。告発」が、証拠に基づいて厳正、公平に行われなければ、「懺訴・中傷」が横 行し、人心は乱れるのである。原告は、前首相と現首相に関する2代も続くこのような醜聞の不祥この上ない事態 を、一日本人としても、これ以上容認することは、とうていできないので、弾劾と被 告の一刻も早い辞任を求めると同時に、請求の趣旨記載どおりの判決を求め、提訴する次第である。
 上記に関連させて提訴経緯を次のように述べている。
 この提訴は、上記の訴状の中に記した2004.4.1日に発行、季刊『真相の深 層』の春の創刊号の創刊記念・ワイド特集「小泉純一郎経歴疑惑の核心を突く!」の 記事の内容、小泉純一郎の破廉恥事件にまつわる日本のメディアの腰抜け 藤原肇(フリーランス・ジャーナリスト/在米) 「小泉首相ロンドン留学ゼロ単位週刊誌記事の背後に潜む婦女暴行逮捕歴はメディア 周知の唖然」 木村愛二(本誌編集発行人) に関する「攻撃は最大の防御」の意味での先制攻撃なのである。

 ポチ純の前任者で同じ自民党の森派の首相、森喜朗は、『噂の真相』が、「買春検挙 歴」を暴いたのに対して、逆に名誉毀損の訴えを起こし、弁護士会のボスの悪徳弁護士どもを雇い、裁判官を実質上恐喝して、地裁の一審では『噂の真相』が敗訴、500万円の賠償の判決、それを『噂の真相』は高裁で巻き返し、和解に持ち込むまでの辛気くさい苦労を余儀なくされた。

 私は、長期に渡る労働争議と裁判、労働委員会の経験と、それと並行する東京地方 争議団共闘会議副議長、法廷闘争対策担当の経験を生かし、クラウゼヴィッツ戦略、 攻撃は最大の防御の原則に立ち、雑誌発行の2日前に、こちらから先に提訴したのである。

【「原告・木村氏の初口頭弁論」】
 事件番号 平成16年(ワ)第7045号 損害賠償請求事件

 2004.5.6日、小泉純一郎「婦女暴行逮捕歴」経歴詐称による日本人としての名誉毀損に基づく損害賠償 請求事件の初口頭弁論が為された。「相手の本人はもちろん、代理人の悪徳ヤメ検弁護士も欠席」。

【「原告・木村氏の第2回口頭弁論】
 2004.6.15日、午前10時20分から 初公判と同じく霞ヶ関の東京地裁、609号法廷で木村氏の第2回口頭弁論が開かれる。

【「被告の第1準備書面」】
 「被告の第1準備書面」が出てきた。これを検証する。被告訴訟代理人として、弁護士・野邊寛太郎(元検事、通称「ヤメ検」)、弁護士・野邊一郎、弁護士・材岡みちが登場している。
第1  請求の原因に対する答弁
 本件の請求原因には、請求原因事実が特定も明記もされておらず、精読しても、その趣旨を理解することが困難であるところ、善解して、被告が内閣総理大臣の地位にあり、行政府の長として日本国の政策を遂行することにより、原告が心身ともに損害を被ったものと主張して損害賠償請求をしているものと理解し・これに必要な限りで、以下のとおり認否する。

 被告が内閣総理大臣であること、行政府の長として職務執行をしていること、イギリス留学の経験があること、被告の亡父が防衛庁長官の地位にあったことは認め、原告の経歴、その他身上関係等については不知。その余は否認ないし争う。
第2  請求自体失当であることについて
1 原告は、被告が内閣総理大臣の地位にあることによって、損害を被った旨の主張をしているが、原告の請求原因のどこをみても、損害を受けたとする被害法益を認定することができないから、原告が損害を被ったという事実はないことが明らかである。また、被告が、内閣総理大臣の地位にあることによって、原告を含む第三者に対し、何らかの損害を与えるということはない。よって、前記原告の主張は、主張自体失当である。

2 次に、原告は、被告が内閣総理大臣、すなわち、行政府の長として政策を遂行していることにより、損害を被ったと主張しているようでもあるが、訴状を精読しても、そもそも原告に何らかの損害が発生しているという事実は認められない。さらに、公権力の行使に当たる公務員の職務行為について、公務員個人は、賠償責任を負わない(最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367ペ一ジ等)から、この点についての原告の主張も、主張自体失当である。

3 よって、原告の被告に対する本件請求は、理由のないことが明らかであるから速やかに棄却されるべきである。
(私論.私見)れんだいこの「被告の第1準備書面」について

 被告側弁護人による「請求棄却要請書面」は看過できない内容となっている。「ロッキード事件」において元首相・田中角栄は如何に政治責任を追及されたか。その時の法論理と比してあまりにもご都合主義ではないか。

【「ロイター記者が木村氏取材】
 「阿修羅」「戦争56」に2004.6.8日付救国の草莽の志士氏が「世界最大の通信社ロイター記者、小泉レイプ歴に注目、木村愛二氏を取材。日本のマスコミは大スクープをロイターに取られる見込みで次のように記している。
 先週末、小生の仲立ちで、世界最大の通信社ロイター特派員が、小泉レイプ事件の名誉毀損訴訟の原告木村愛二氏に取材した。日本のマスコミが、皆、小泉の過去の変質者としての犯罪歴を知っていながら、糊塗立てしてきた共犯の関係にあるところ、やがてロイター電で、これまで国内では秘匿されてはいたがCIAやモサドの脅しに使われ、国政が売国奴奴隷路線になってきた材料が、今や、小泉犯罪歴は世界に発信され白日の下に晒されようとしている。

 またもや、スクープは外国通信社に取られ、その事実を知りながら、小泉と森と山崎の性犯罪・変態政権に脅されてか、掴まされてかして、沈黙してきた大手新聞社、テレビ、雑誌社等の大マスコミ、及び、北朝鮮の工作機関の強姦常習犯の池太作の率いる犯罪者集団「創価学会・公明党」や「統一狂会」と彼らの「別働隊オウム」、それに操られてきた「痴”眠党」は、皆、「共犯」であろう。真正の「愛国者」は彼らの「化けの皮」をはがねばなるまい。

斎藤勁(つよし)議員(民主党、参議院)が「6.10小泉レイプ事件国会質問」】
 2004.6.10日、参院有事法制特別委(「第159回国会 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会」)で、民主党の斎藤勁(つよし)議員が、「小泉レイプ事件に関する質問」をしている。これを転載しておく。
 
特集 大手メディアが報じない重要な国会議事録抜粋(その1)第16号 平成16年6月10日(木曜日)
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0205/main.html
 齋藤勁
 民主党・新緑風会の齋藤勁でございます。このインターネットを、ヤフーというのがありますね、ヤフー。ヤフーというのを時々時間があるときに見ていますが、突然、ちょっとびっくりした情報が入りました。私は、今日、質問する冒頭に言うことはためらいが率直にあるんですよ、このことを言うことが。ためらいがあるんですが、しかし、あえてやっぱり言わなきゃならないだろうというふうに思いまして、率直に言えば、大臣の方から、腹立たしい限りだということでそれなりの対応策をこの場でお聞かせいただければそれで私は合点がいくんですが、国会という場所で、一国のリーダー、総理大臣に対することで訴訟、損害賠償請求事件があるということで、損害賠償請求事件があるというのがこのインターネットのヤフー上にありまして、見出しで、言うのも嫌なんですけれども、これはインターネットのヤフーに出ていますので、ここで言うのかヤフーで見るのかどうかと、これはもう同じことでありますので、小泉首相レイプ裁判と出ているんですね。ここの中身は、これ全部読み上げません、読み上げません。しかし、こうずっと読みますと、事件になっていることはどうも事実なんだなと。

 一国の総理大臣が個人のことにかかわって、事件が起きたとき、これは本人がやっぱりきちんと私はコメントをする、会見をするというのが当たり前なことであるわけであって、この人がどういう根拠を持ってやったというのはこれ、これは具体的には裁判になって司法の場で明らかにするんでしょうけれども、ある意味じゃ公になって、これまた残念ながらという、冒頭言いましたインターネット上でどんどんどんどん出ているということになると、このことは、私はこの間、さっき言ったように与野党なんか関係なく、一国のリーダーがこういうことがあったということについては、もちろん私はそうではないということを信じておりますけれども、直ちに会見をするということが官邸のありようじゃないんだろうかと。

 過日この場でも、北朝鮮に総理が、山崎副長官も行かれたときの同行問題、報道の同行問題ですぐ記者会見した秘書官の方がいらっしゃいましたけれども、ああいうことをすぐやるんだったらこのことこそすぐやるべきであってというのが、これはごくごく自然のことだと思います。

 そこで、今私はこのヤフー上ということとか小泉首相に対する損害賠償請求事件、見出しに小泉首相レイプ裁判とあるんですが、可能な範囲で、可能な範囲でこの事件、どういうことを提示、提示されたんだと、今どういう、今総理なり官邸はどういうような今立場を取っていられるんだろうかな、明らかにしていただきたいと思います。
 内閣官房副長官(山崎正昭)
 お答えさせていただきます。お尋ねの訴訟につきましては、総理が個人として対応されておると、このように聞いておる事犯でございます。したがいまして、私人間の訴訟でありまして、私からコメントする立場にはないと、このように思っております。
 齋藤勁
 副長官、私がこのことを質問するからということで御用意いただいた内容だと思うんですね。しかし、多分ここで聞かれている方たちというのはそれで済むんだろうかということなんですね。公人か私人かなんということじゃなくて、一国の国会議員、国会議員、総理大臣、ここは僕は、普通ならば名誉毀損で訴えると、名誉毀損で訴えるぐらい、今そういうことを総理は考えていますよと、私人で、私人であってもそのぐらい言ってほしいですよ。

 今なお、さっき言った会見をしないということになると、変に、あれ、争うのと、事実か事実じゃないかというようなことを、私はそんなことをまったく100%信じていませんよ、このことが。ですけれども、ここでやっぱり私人の公人、よく靖国公式参拝とか、私人ですか公人ですかなんというのがありますが、今いみじくも、私人、私人と、こうおっしゃったんで、私人であっても総理大臣、これは総理大臣、内閣、小泉首相レイプ裁判なんてもう嫌な見出しが出てくるわけですね。名誉毀損で訴える方向なんだということで、小泉首相は官邸とあるいは内閣と相談をしているとか考えているということは言えないんですか。
 内閣官房副長官(山崎正昭)
 これはあくまでも私、官房副長官としてのお答えでございますが、何度お聞きになられても、これは私人間の問題でございますので、私からコメントする、お答えをするということはそういう立場にないと、こう申し上げる以外にないと思います。
 齋藤勁
 私の方からお願いします。今、大変な仕事を総理行かれているわけですから、サミットに、で、帰られて、あるいは今このことがインターネットで総理に伝えるということじゃない、それはもう御判断は任せますけれども、是非そうではないということ等をきちんとしていただくということを速やかにお願いしたいというふうに思います。

 以上を要約すれば次のようになる。民主党の斎藤勁(つよし)議員が、「インターネットでは、“小泉レイプ裁判”という文字が躍っている」と切り出し、小泉首相が過去にレイプ事件を犯したとする疑惑を取り上げた木村愛二氏の損害賠償裁判について言及した。斎藤氏は「一国のリーダーが損害賠償請求されたら、ただちに国民に事情を説明するのが官邸のありようではないか」、「名誉棄損で訴えるつもりはないのか」と迫った。

 これ対し、山崎正昭官房副長官は、「訴訟については、総理が個人で対応している。私人同士の訴訟について官邸はコメントする立場にない」、「何度お聞きになっても私人同士の問題」と、小泉首相の個人処理案件であると答弁した。

 これを、2004.6.12日付け「日刊ゲンダイ」が取り上げ、1面で「小泉破廉恥訴訟 国会でも問題」、2面で「ネットには“小泉レイプ裁判”の字が躍っている」、「国会でも問題になった 首相の『過去』を取り上げた損害賠償訴訟の中身」、「官邸は『私人の問題』で逃げているが…」の見出しで次のように報じた。
 問題の裁判は今年3月、都内の男性が東京地裁に起こしたもの。訴状は、マスコミ報道を論拠に首相の“レイプ疑惑”を指摘。「首相の地位にありながら(中略)日本国民である原告に、計りがたい屈辱と苦悩を与えた」(訴状)とし、精神的損害への慰謝料に100万円を請求している。裁判は5月に初口頭弁論が開かれ、来週15日には第2回弁論が行われる予定だ。批判理由が妥当かどうかは別にしても、一国の首相のレイプ疑惑を理由とした損害賠償請求は異例中の異例だ。

 質問した斎藤氏が言う。
 「裁判で事実に反する疑惑を指摘されたら、速やかに対応すべきですよ。それなのに国会で指摘するまで、提訴の事実すら明かさないのは、国民に疑念を与えるだけです。首相は靖国参拝問題では『公人も私人もない』と言い切ってきた。今回の訴訟で、公私を使い分ければ、“都合が悪いから”と国民の疑念を深めかねない。探られてマズいハラがないのなら、首相は自ら進んで“火の粉”を払うべきです」
(私論.私見) 内閣官房副長官(山崎正昭)の答弁について

 内閣官房副長官(山崎正昭)は、この問題から逃げていることが判明する。ということは、「小泉レイプ事件」は間接的に事実であることが証明されることになる。となると、さような人物を首相職に据えてきた5年有余の日本政治そのものがスキャンダル性を帯びてくる。

 2005.7.21日 れんだいこ拝

【平野貞夫議員(民主党、参議院、比例区)が「6.14小泉レイプ事件国会質問」】
 2004.6.14日、民主党平野議員が、参院イラク復興支援・有事法制特別委員会で、今年3月に木村愛二氏が東京地裁に起こした損害賠償請求訴訟に触れて、小泉首相のレイプ疑惑を質問した。国会中継から抜粋された小泉総理と平野議員のやりとり全文」「参院イラク特別委6/14会議録異例の早さ電網公開の小泉レイプ事件質疑部分抜粋し提訴宣言発表」がサイトアップされている。http://cat.velvet.jp/koizumi/0614koizumi.htm その質疑の概要は次の通り。

平野  日本国有事の際、そのときの基本問題は、私は、そのとき、あるいはその仕組みを作った国家を代表する内閣総理大臣の見識や人格、そして内閣総理大臣が国民から信頼できるという、こういうことが一番大事だと思います。

 そういう点から総理に質問をしていきたいと思いますが、総理はたしか福田赳夫元総理の薫陶を受けて政治家になった方だと思います。私は、福田元首相と一高、東大、大蔵省で同期であった前尾繁三郎衆議院議長の秘書をやっていた関係で、前尾さんが人生の師でございます。この二人が時々会っていた、食事をしていたという。私聞いた話が、政治家である前に人間であれと、こういうことを二人はいつもおっしゃっていました。恐らく、人間としての常識、愛情、見識を持つことが政治家としての基本だと、そういうもののない人間は政治家になるべきでないという、そういう考えだったと思います。

 ところで、非常に口の悪いことを言いますが、あなたはこの百五十九回国会で随分と不見識、ふまじめ、国会を冒涜する発言を繰り返しました。生きている恩人を、首相を辞めてから墓参りしたいとか、幽霊社員であったことを指摘されて、人生いろいろ、会社もいろいろ、社員もいろいろ、男もいろいろとは言わなかったようなんですが、そういう勤労者を冒涜する発言をした。そして、若いころの経歴や違法行為を指摘され、四十年前のことなどとやかく言われる筋合いはないと開き直りましたですね。これ、とても普通の人間の発想ではないと思うんですよ。私は、五十年近く国会にいまして、こんな姿勢の総理を見たのは初めて。福田元首相の教えからいってもこれは反しますよ。

 民主党の岡田代表が衆議院で、それは国民に謝るべきだと、謝るべきだということを指摘しましたが、どうですか、サミットで世界の指導者たちと会って、改めて国民に謝るべきじゃないというふうに、謝った方がよろしいんじゃありませんか。
小泉  私は何ら恥じることをしておりませんし、何で謝って、謝る必要があるのか分かりません。今まで数々、困難なときにもいい方に巡り合えて、くじけないように頑張れと支援を受けてまいりました。そういう良き方々の支援があったからこそ今日の私があるんだと思っております。そういう方々の支援にこたえるべく、これからも誠心誠意国政に当たっていかなきゃならないと思いますし、過去の問題、いろいろあることないこと言われておりますが、私は自分の行動に恥じることはありませんし、謝ること、どういう点について謝ればいいのか。

 それは完全無欠の人間でありません。それは自分でも認めております。あるいは、年金の問題につきましても、全く自分の気が付かなかった不明の点、不明の致すところはあったかと思います。そういう点は反省しながらも、これからも、今御指摘のように、政治家の前に、また政党人の前に人間であるということは当然の御指摘だと思います。これからも自ら身を正して、誠心誠意国政に当たってまいりたいと思っております。
平野  過去のことを謝れというふうに私は言っているわけじゃございませんよ。やっぱり国会という国民を代表する議員の、会議の前で、国会をやゆしたり冒涜したりあるいは茶化したりする総理の姿勢に対して、それはやはり慎重であるべきじゃないかと思う。そういうことを私、申し上げているわけでございます。しかし、これは認識の差でございますから、時間がありませんので、次に進ませてもらいます。

 要するに、一国の総理、現在でございましたら小泉総理の見識が日本国の見識なんです。そして、小泉総理の名誉が日本国の名誉になることは、これは総理自身よく御自覚されていることだと思います。残念ですが、来年の第三十一回サミットも、多分小泉総理が出席することになると思いますが、その点からも私、あなたの名誉と人格にかかわる問題についてこれから取り上げたいと思います。

 国会最後の質問でこういうことを取り上げることは自分は不本意でございますが、しかし、日本国の名誉、総理大臣の名誉、国会の名誉からいって取り上げる、そういう決意をしたわけでございます。ちょっと御説明いたしますと、六月に入って、インターネットのヤフーというところの掲示板に、小泉首相レイプ裁判として、東京地裁で民事裁判として損害賠償事件が審理されている様子が載りました。これは全世界に発信されているインターネットの情報でございます。

 掲示板の要点は、小泉一郎は、ちょっとこれ呼び捨てにして恐縮でございます、一九六七年四月、慶応大学の四年生であったときに、婦女暴行事件を起こして神奈川県警に逮捕されたことがある。場所は湘南であり、相手は慶応大学の女学生であった。当時、防衛庁長官であった父親の小泉純也氏が政治的圧力を使い、この事件をもみ消したが、学内でうわさの広まるのを恐れ、小泉純一郎氏を急遽一九六七年の五月にロンドンに留学という口実で日本から出した。これは慶応大学には休学扱いとした云々と、こういう掲示でございます。

 私は、このヤフー掲示板は日本国総理の人格と名誉を著しく冒涜するものと思います。G8サミットの開催と重なることを私、気にしまして、最高裁判所に、本当かどうか、こういう裁判が行われているかどうかということを確認しました。最高裁からは、原告名木村愛二、被告名小泉純一郎、これ、住所が官邸になっております。東京地裁では、事件番号平成十六年(ワ)第七〇四五号、損害賠償請求事件として三月三十日に受け付けたと。そして、第一回口頭弁論が五月六日に東京地裁の六〇九号法廷で開かれ、第二回口頭弁論が六月十五日十時二十分、第六〇九号法廷で開くと、こういう回答がございました。

 訴状が手に入りましたので点検しますと、ヤフーの掲示板と同趣旨のことが書かれていました。驚きました。異なる部分は一点、某紙がかつて報道したことなんですが、小泉首相の暗い影を英米の諜報機関が握っているという部分でした。非常に特殊な訴状内容なので法律の専門家でない私は訴状の論評は避けますが、しかし次の事柄については国会の責任においてただしておくべきだと思っております。

 まず、小泉総理は国会の首班指名によってその権限が機能するものであります。小泉総理の名誉は、何度も申しますが、国会の名誉です。万が一訴状の内容に事実があるなら国会に責任が生じます。直ちに辞職すべきでございます。事実でないなら、小泉総理だけでなく国会自体の名誉と権威が汚されたことになります。法的措置が必要だと思います。

 したがって、小泉総理は、この訴状が事実かどうか、国会と国民に対して説明責任があると思います。この場で真実を語っていただきたい。四十年前のことなどとやかく言われる筋合いではないということでは済まされない問題であります。お願いします。
小泉  よくもこうも全くでたらめな問題が提起されるなと。また、こういう場で全くでたらめな問題を提起されるというのも、私はいかがなものかと思うんですよね。 このお尋ねの訴訟というのは、私個人に対して提起された損害賠償請求訴訟であるということを、こういう質問が民主党議員からされるということを聞いて承知いたしました。最初から、お話もありましたように、私がそもそもレイプするなんて信じられないことですよ。よくもでたらめの裁判を起こす人がいるなとあきれているんですよ。

 お尋ねの訴訟の第一回口頭弁論において、当方からは原告の請求を棄却するよう答弁したと訴訟代理人から報告を受けています。棄却したそうです。当たり前ですよね、でたらめそのものなんだから。この訴訟が提起された理由については、全く私は心当たりはありません。よくもこうも人を傷付けることを平気で、何か掲示板ですか、ヤフーですか、何だか分かりませんけれども、そういうことを載せられているということも知りませんでした、民主党が質問するという通告があるまでは。

 裁判所が原告の主張を退ける判断が速やかに下されるよう、訴訟においても適切に対応しているところでございます。全くでたらめであります。
(れんだいこ私論.私見) 「小泉首相のウソ弁明」について

 「棄却したそうです」とはどういう意味だろう。「棄却を願っている」というのなら分かるが。断定的にウソをついている。これも小泉の特徴だ。木村氏により「小泉首相の人格訴訟」が為されている件に関して、民主党議員から質問されることによって初めて知ったとか、ヤフー掲示板にしても然りとかの弁明は、明白にオオウソであろう。木村氏の裁判提訴により直ちに知らされている筈であり、知らされていなかったとしたら不見識甚だしいし大変だ。こういうウソを平気で付くのが小泉だ。
平野  小泉総理は私の指摘に対して事実を否定されたと。それで、裁判は却下するようにという手続を取ったということは分かりました。 そこで、私もそれはそれで安心しましたよ、安心しましたんですが、やはり一国の総理に対するこういう名誉を汚すようなこと、それを、五月の六日の第一回口頭弁論が行われ、これは私も最近知ったことなんですが、そして第二回があしたあるということに、どうして放置していたんですかね。早く手を打って、これ、やっぱりサミットなんて主要国の首脳と会うときなんかのやっぱり一つの私は汚点になると思いますよ、日本人として。いや、総理がというんじゃないですよ、日本人がそういう情報を出すことについて。やっぱり的確にこういうことは総理側から手を打って、そういうことはないということを世間に、世界に発信すべきであったと、こう思っております。

 そこで、事実でないという御主張ですので、少なくとも、民事訴訟中のものについて名誉毀損とかなんということは言えないと思いますが、ヤフー掲示板に対して何とか、取りやめとか名誉毀損など、法的措置は取れないですかね。

 それと、ヤフーの中には訴状にない中傷としか思えない内容もあるんですよ。それは、小泉純一郎氏は代議士二年目、これは三福不動産に勤めていたころじゃないかと思いますが、このときも同様の事件を起こし、このときも逮捕されている。こんなばかなことはないでしょう。これは相手に諸事情があるため秘すが、結局示談で処理したという驚くべきものがあると、こういう掲示板あるんですよ。これなんか当然訴訟の対象になると思うんですよ。

 それから、私がゴシップ的スキャンダルをここを利用して暴こうなんということじゃありませんよ、やっぱり一国の総理大臣の人格というものは完璧でなきゃ駄目なんですよ。そういうことがこの情報時代に流されているということについて、私、残念でなりません。

 やっぱり、私は野党でございますが、総理大臣の権威、国会の権威、国家の権威は守るべきだと思います。どうですか、ヤフーのその部分だけでも名誉毀損で訴える、法的措置を取ると。裁判に訴え、被告になって却下なんということを言わずに、積極的に打って出てください。いかがでございますか。
(れんだいこ私論.私見) 平野氏の「一国の総理大臣の人格というものは完璧でなきゃ駄目なんですよ」発言について

 平野氏の「一国の総理大臣の人格というものは完璧でなきゃ駄目なんですよ」発言は臭い。こういう風に質疑することは、木村氏の「小泉首相人格訴訟」が小泉首相の完全潔癖さを求めての訴訟と受け取られることになり、趣旨ねじ曲げが甚だしい。百害合って一利無し追求であろう。木村氏は、現下の小泉首相の政策の変調さを「小泉首相人格訴訟」によって問おうとしている訳であり、この真意が曇らされてしまう。それは明白な「助っ人」行為であろう。こういう質疑をする平野氏の登場そのものが臭いということになる。
小泉  私は、もし過去に逮捕されていたら、いかなる事案についてもですよ、連続当選なんかできるはずがありません。名誉毀損といいますか、非難中傷は今でもしょっちゅうですよ。これに一々対応しようといったって無理です。これはもう有名税と思ってあきらめるしかない、耐えていくしかないと思うんです。どちらを信じるかであります。そういうでたらめな言う方のことを信じるか、私の日ごろの行動を信じてくれるか、それにまつしかないと思っております。
(れんだいこ私論.私見) 「小泉首相のスリカエ弁明」について

 この答弁で、小泉は明白に詭弁を弄してスリカエている。告訴事実はあるのか無いのかの問いに対して、「有ったら当選できる訳が無い。当選しているということ自体が無かったことを裏付けている」と述べていることになるが、容疑事実の有る無しと当選とは話が違う。端的に、@・過去に逮捕されていない。A・レイプ事実は無い、と答えれば済むことだろうに。

 しかし、このスリカエは逆に事実を示唆しているようにも思える。こうなると、この質問で懲罰委員会を開けばよい。事実無根であれば告訴者は名誉毀損で逆告訴され、事実であれば小泉首相退陣は必死であろう。
平野  それも一つの方法ですけれども、裁判所という一国の公的司法権、司法機関で議論されて、ここは公開された席ですよ。この報道がなされないというのもちょっと不思議に思うんですが、まあそれはそれでいいでしょう。したがって、これはほかの週刊誌とかそういうところに書かれたということと質が違うと思うんですよ、この問題は。そういう意味で、私は、この部分については、我慢されずに堂々と、官邸の掲示板、ホームページの掲示板もあるようなんですが、それだけじゃなくて、法的措置を取ることを強く要望しておきます。そうでないと、やっぱり日本の人はともかくとして外国の人は分かりませんからね、どういう疑いを持つか。その点を申し上げておきます。
(れんだいこ私論.私見) 平野氏の「法的措置請求」について

 平野議員は本来の質疑はそこへ向かうべきでは無かろうに頻りに「法的措置請求」をしている。問うべきは、告訴内容の関連質疑で有ろう。そこを薄っぺらにして名誉毀損で逆告訴せよとか法的措置請求せよとか迫るのは変調過ぎる。しかし、それでも天晴れ質疑であった、などという受け取りようが為されるから世の中難しい。

 これをれんだいこ風に要約してみる。平野氏は質疑の冒頭で、「首相としての人格」の重要性を述べ、小泉首相の159回国会での答弁が「随分と不見識、ふまじめ、国会を冒涜する発言」を繰り返していることを批判し、「とても普通の人間の発想ではない」、「私は、五十年近く国会にいまして、こんな姿勢の総理を見たのは初めて」と感想を述べた。本題として、民主党の岡田代表の「小泉首相は国民に謝るべきだ」の指摘に対してどう判断されているのか、問うた。

 これに対して、小泉首相は、順不動であるが概略次のように答えた。「政治家の前にまた政党人の前に人間であるということは当然の御指摘で、これからも自ら身を正して誠心誠意国政に当たってまいりたい。お尋ねの件では私は何ら恥じることをしていない。いろいろあることないこと言われておりますが、私は自分の行動に恥じることはない。何で謝る必要があるのか分からない」。

 これに対して、平野氏はいよいよ本題を質疑する。要約概要「一国の総理、現在では小泉総理の見識は日本国の見識であり、日本国の名誉、総理大臣の名誉、国会の名誉が関わっている。その立場にある小泉首相の名誉と人格にかかわる問題についてお尋ねする」として、インターネットのヤフー掲示板で、小泉首相レイプ裁判が噂になっていることを指摘し、その書き込み内容を概略説明した後、要約概要「訴状内容に事実があるなら国会に責任が生じる。総理は直ちに辞職すべきである。事実でないなら、小泉総理だけでなく国会自体の名誉と権威が汚されたことになる。法的措置が必要である。従って、小泉総理は、この訴状が事実かどうか、国会と国民に対して説明責任がある。この場で真実を語っていただきたい」と迫った。

 これに対して、小泉首相は、順不動であるが概略次のように答えた。要約概要「訴状は全くでたらめである。全く私には心当たりはない。よくもこうも全くでたらめな問題が提起されるなとの思いである。私がそもそもレイプするなんて信じられない。よくもでたらめの裁判を起こす人がいるなとあきれている。この訴訟については、こういう質問が民主党議員からされるということを聞いて承知した。ヤフー掲示板の書き込みについても、民主党が質問するという通告があるまではそういうことを載せられているということも知らなかった。裁判所が原告の主張を退ける判断が速やかに下されるよう、訴訟においても適切に対応しているところである」。

 これに対して、平野氏は、小泉首相の答弁を受けて次のように質疑を続けた。要約概要「小泉首相が訴状の内容が事実でないというのなら、ヤフー掲示板に対して取りやめとか名誉毀損など、法的措置を取るべきである。訴訟の対象になると思う。一国の総理大臣の人格というものは完璧でなきゃ駄目である。逆告訴等で積極的に法的措置を取るべきではないか」。

 これに対して、小泉首相は、要約概要「私は、もし過去に逮捕されていたら、いかなる事案についてもですよ、連続当選なんかできるはずがない。名誉毀損的非難中傷は有名税と思ってあきらめるしかない、耐えていくしかない。そういうでたらめな言う方のことを信じるか、私の日ごろの行動を信じてくれるか、それにまつしかないと思っている」。

 これに対して、平野氏は、小泉首相の答弁を受けて次のように締めくくった。要約概要「それも一つの方法ではある。しかし私は、法的措置を取ることを強く要望する」。

(私論.私見) れんだいこの「平野質問考」

 いきさつは分からないが、この問題を逸早く提起した斉藤氏ではなく平野氏が代わって質問した。「凄い迫力でした。平野さん最後の最後で有り難う」との評が為されている。この理解で良いのであろうか。れんだいこの評は異なる。平野議員と云えば、田中真紀子が外相在任時に舌鋒鋭く迫った経緯がある。あの時の質問に対して手ぬるい印象が否めない。従って、無条件で好評価することはできない。

 むしろ、「小泉首相のレイプ疑惑」を取り上げることが不可避の状況の中で極めて抑制的に質問し、小泉首相のパフォーマンスを引き出している面があるのではないか、と疑念している。そのトーンも全体的に云って、「法的措置をとれ。なぜ取らないのか」という権力的抑圧を助長する質問になっているのではないのか。「やっぱり一国の総理大臣の人格というものは、完璧でなきゃ駄目なんですよ!」などと、誰もそんなことを願ってないのにわざわざ偏狭な哲人政治家論を振りかざし、むしろ小泉首相を救済しようとしている面さえ窺われる。

 とはいえ、この問題を取り扱ったことには相違ない。今後の成り行きを見守るしかない。


 2004.6.21日 れんだいこ拝


【マスコミの「平野議員小泉レイプ事件6/14国会質問」報道の自主規制について】
 「平野議員小泉レイプ事件6/14国会質問」についてマスコミは、朝日新聞社と日経新聞者を除いて黙殺した。この二社のうち朝日新聞社は四行記事(小泉首相、婦女暴行疑惑指摘の訴訟をデタラメと否定)にとどめ、日経新聞社は、「首相Q&A」のうちの一章として全くデタラメであります―慶大在学中のレイプ疑惑にでかなり詳しく報道した。

 毎日、読売、産経、時事、共同の各新聞社は報道しなかった。地方新聞社の動向は分からないがほぼ同様に黙殺している模様である。滑稽なのは、赤旗も同様に報じていないことである。

 この現象について、作家で長野県知事の田中康夫さんが6.14日のTBSラジオ「アクセス」で次のように言及した。
 「やっぱり前から言ってるけど小泉純一郎氏は恐らく最も歴代で日本を凄いことにもってった人ってね、自分の裁判を抱えながらも国会で質問されてもね、彼の裁判…私生活に関する裁判があって、それを民主党の斉藤さんていうね、参院議員が質問したんだけど、それも新聞にはほとんど書かれないね、一般新聞にはね、何を新聞はみんなビビってんだろうって…」。
 

【中国新聞網が「日首相小泉は強姦の噂で起訴されて辞職を要求されていると認めた」】
 2004.6.15日、中新網が、「小泉首相失格訴訟」を報じた。
 http://www.chinanews.com.cn/news/2004year/2004-06-15/26/448612.shtml

【FLASHが、「仰天!小泉首相が『婦女暴行』で訴えられていた」記事掲載】
 通巻826号2004年6月29日号FLASHが、「仰天!小泉首相が『婦女暴行』で訴えられていた」記事を掲載した。(http://www.kobunsha.com/top.html )

「小泉首相失格訴訟」考 れんだいこ 2004/06/16
 木村愛二氏の「小泉首相失格訴訟」が俄然注目され始めた。世界最大の通信社ロイター記者が注目、木村愛二氏を取材したとのこと。遂に、民主党の斎藤勁(つよし)議員が「小泉レイプ事件国会質問」を敢行した。

 2004.6.10日、参院有事法制特別委で、民主党の斎藤議員が、「インターネットでは、“小泉レイプ裁判”という文字が躍っている」と切り出し、小泉首相が過去にレイプ事件を犯したとする疑惑を取り上げた木村愛二氏の損害賠償裁判について言及した。斎藤氏は「一国のリーダーが損害賠償請求されたら、ただちに国民に事情を説明するのが官邸のありようではないか」、「名誉棄損で訴えるつもりはないのか」と迫った。

 これ対し、山崎正昭官房副長官は、「訴訟については、総理が個人で対応している。私人同士の訴訟について官邸はコメントする立場にない」、「何度お聞きになっても私人同士の問題」と、小泉首相の個人責任案件であると答弁し、言及することを避けた。

 これを、2004.6.12日付け「日刊ゲンダイ」が取り上げ、1面で「小泉破廉恥訴訟 国会でも問題」、2面で「ネットには“小泉レイプ裁判”の字が躍っている」、「国会でも問題になった 首相の『過去』を取り上げた損害賠償訴訟の中身」、「官邸は『私人の問題』で逃げているが…」の見出しで次のように報じた。

 問題の裁判は今年3月、都内の男性が東京地裁に起こしたもの。訴状は、マスコミ報道を論拠に首相の“レイプ疑惑”を指摘。「首相の地位にありながら(中略)日本国民である原告に、計りがたい屈辱と苦悩を与えた」(訴状)とし、精神的損害への慰謝料に100万円を請求している。裁判は5月に初口頭弁論が開かれ、来週15日には第2回弁論が行われる予定だ。批判理由が妥当かどうかは別にしても、一国の首相のレイプ疑惑を理由とした損害賠償請求は異例中の異例だ。

 質問した斎藤氏が言う。「裁判で事実に反する疑惑を指摘されたら、速やかに対応すべきですよ。それなのに国会で指摘するまで、提訴の事実すら明かさないのは、国民に疑念を与えるだけです。首相は靖国参拝問題では『公人も私人もない』と言い切ってきた。今回の訴訟で、公私を使い分ければ、“都合が悪いから”と国民の疑念を深めかねない。探られてマズいハラがないのなら、首相は自ら進んで“火の粉”を払うべきです」。

 続いて、民主党の平野貞夫議員も追求した。2004.6.14日、平野議員が、参院イラク復興支援・有事法制特別委員会で、木村愛二氏が東京地裁に起こした損害賠償請求訴訟に触れて、小泉首相のレイプ疑惑を質問した。これに小泉首相がどう応えたか。概要次のように答えている。

 「全くデタラメ」、「民主党が質問するという通告があるまでヤフー掲示板の書き込みに対して知らなかった」、「私がもし過去に逮捕されていたら、いかなる事案についても、連続当選なんてできるはずがない」。「名誉棄損といいますか、非難中傷は今でもしょっちゅうですよ。これにいちいちね、対応しようといったって無理です。これは有名税と思ってあきらめるしかない。耐えていくしかないと思うんです」。「どちらを信ずるかであります。そういうデタラメな方のことを信じるか、私の日ごろの行動を信じてくれるか、それに待つしかないと思っております」。

 れんだいこは、「平野質問」について次のように受け止めている。「凄い迫力でした。平野さん最後の最後で有り難う」との評が為されている。この理解で良いのであろうか。れんだいこの評は異なる。平野議員と云えば、田中真紀子が外相在任時に舌鋒鋭く迫った経緯がある。あの時の質問に対して手ぬるい印象が否めない。従って、無条件で好評価することはできない。

 むしろ、「小泉首相のレイプ疑惑」を取り上げることが不可避の状況の中で極めて抑制的に質問し、小泉首相の語りに任せパフォーマンスを引き出している面があるのではないか、と疑念している。そのトーンも全体的に云って、「法的措置をとれ。なぜ取らないのか」という権力的抑圧を引き出そうとする質問になっているのではないのか。とはいえ、この問題を取り扱ったことには相違ない。今後の成り行きを見守るしかない。

 興味深いことは次のことだ。「平野議員小泉レイプ事件6/14国会質問」についてマスコミ各社の報道が弱い。「報道の自主規制」が敷かれている観がある。朝日新聞社と日経新聞者が報じ、毎日、読売、産経、時事、共同の各新聞社は無視した。毎日よ、なぜ取り上げない。滑稽なのは、赤旗も同様に黙殺していることである。日共よ、例のマルチ舌を聞かせてくれ。

 この現象について、作家で長野県知事の田中康夫さんが6.14日のTBSラジオ「アクセス」で次のように言及した。「やっぱり前から言ってるけど小泉純一郎氏は恐らく最も歴代で日本を凄いことにもってった人ってね、自分の裁判を抱えながらも国会で質問されてもね、彼の裁判…私生活に関する裁判があって、それを民主党の斉藤さんていうね、参院議員が質問したんだけど、それも新聞にはほとんど書かれないね、一般新聞にはね、何を新聞はみんなビビってんだろうって…」。

 この現象をどうみなすべきか。本来であれば、木村愛二氏の「小泉首相失格訴訟」が提訴された時点で注目されるべきである。しかし報じないのはまだ許される。それが国会で質問されたとなると、これを報じないことは許されない。文春よどうした。「表現の自由の為の百年戦争辞さず論」をこの間聞かせてくれたばかりではないか。

 海外メディアがどこまで報ずるだろうか。その報じ方で、米英ユ連合による汚染度、自律度が分かろう。小泉首相も「全くデタラメ」と云うのなら積極的に自己責任で無実無根を弁明して見よ。履歴を正確に書き直せ。

 何せ、「首相官邸」サイトの「小泉首相プロフィール」の「足跡」の記述がオカシイなどということになるとこれは面子面目丸ごと国家責任にも波及する。この重大さが問われないオツムに堕している従順国民日本の幸せを味わうべきか。

 2004.6.16日 れんだいこ拝

【「7.15日結審決定】
 裁判は急遽、結審となり、7.15日、午後1時10分、東京地方裁判所の6階、609号法廷 で、判決が下される。

【東京スポーツが「木村氏の小泉首相人格訴訟」を報道する】
 2004.6.16日付東京スポーツが19面で「木村氏の小泉首相人格訴訟」を報道した。記事内容は次の通り。
 NHKが真っ昼間に流した!! 小泉レイプ質疑 慶大4年時に同じ慶大生に婦女暴行逮捕は本当か? 民主・平野貞夫議員の追及に 首相「デタラメですよ」 (写真説明) 「疑いは残る」と憤る平野貞夫参院議員(14日、東京・永田町の参院議員会館で) 自身のレイプ疑惑を苦笑して否定した小泉首相(14日放送のNHK国会中継から) 11分間にわたり…  

 小泉首相が国会生中継で自身の“レイプ疑惑”について答弁する前代未聞の映像を NHKが放送した。ウソかまことか、これまで大手メディアが報じなかった究極の首相のスキャンダルが思わぬ形で噴出。質問した民主党議員は、「対決後」も興奮さめ やらぬ様子で、本紙の直撃に応じた。誰もが耳を疑ったのは14日午後2時。生中継されていた参院有事関連特別委員会の 質問に立った民主党・平野貞夫参院議員(68)が「あなたの名誉と人格にかかわる問 題を取り上げる」と“首相のレイプ疑惑”を約11分間質問したからだ。平野議員は、6月に入りインターネットのヤフーの掲示板に「小泉首相のレイプ裁 判が東京地裁で審理されている」と世界に発信されているのを知ったといい、この掲示板の書き込みの要点を説明した。 「小泉純一郎は67年4月、慶応大4年だった時、婦女暴行事件を起こして神奈川県警 に逮捕。場所は湘南であり、相手は慶応大の女学生。当時、防衛庁長官だった父親の小泉純也氏が政治的圧力を使い、事件をもみ消したが、学内での噂が広まるのを恐れ、小泉純一郎氏を急きょ、67年5月にロンドンに留学という口実で日本から出した」

 審理中の訴訟とは、今年3月、小泉首相を相手取ってジャーナリストの木村愛二氏 (67)が提訴した損害賠償請求訴訟。訴えは「小泉首相の経歴の偽りの中には婦女暴 行と逮捕まで含まれているとの記事、情報が乱れ飛ぶ事態になったにもかかわらず居座り、日本国民である原告に計り難い屈辱と苦悩を与えたその精神的、物質的な損害 として100万円を請求する」というもの。

 原告はレイプ被害者ではないので分かりにくいが、小泉首相が被告だけに、実は大手メディアが取り上げない知る人ぞ知る裁判だった。それがこの日の平野議員の質問でさらに広く知られることになった。平野氏は「(ネット上の)記述は日本国総理の人格、名誉を冒とくするもの」と語る一方「訴状に真実があるなら国会に責任が生じる。直ちに辞職すべき。事実でないなら総理と国会の名誉と権威が汚されたことになるので法的措置をとるべき」と首相に強く詰め寄った。

 これに対して、小泉首相は「よくもこうもデタラメな問題で提訴され、こういう場で提起されるものだ。私がレイプするなんて信じられないこと。全くのデタラメです よ。私がもし過去に逮捕されていたら、連続当選なんかできるはずがない」と疑惑を完全否定。苦笑を交えてあきれた様子で答弁した。

 しかし収まらないのが平野氏。本紙に「首相は『この訴訟というのは、こういう質間が民主党議員からされるということを聞いて承知した』と答えましたが、これはウ ソの可能性もある。提訴された(3月)直後、被告には裁判所から特別送達が届いて いるはず」とバッサリ。  直接対決を振り返っても「首相はヘラヘラ笑って真実を語る目じゃなかった。何か を隠しているような印象を受けた。今後はテレビを見た当時の関係者、神奈川県警な どの内部告発者が出ることを期待したい」と平野氏。  7月の参院選をもって政界を引退するベテラン議員の最後の質問が前代未聞の“首相のレイプ疑惑”となったが、真実はどうなのか、今後の成り行きが注目される。 (延一臣)


フライデーが「小泉首相の学生時代、慶応横須賀学生会・会長の様子」を報道する】
 2004.7.2日付フライデー(FRIDAY)が、「小泉首相の学生時代、慶応横須賀学生会・会長の様子」を記事にした。
 http://books.bitway.ne.jp/kodansha/friday/free/20040702/ttl0201.html
 http://books.bitway.ne.jp/kodansha/friday/free/20040702/ttl0202.html

 その見出しは、「「年金未納」の原点「スーフリ」メンバーも仰天!!創価・靖国軍拡体制の操り人形・小泉首相が「偽名まで使って遊んだ『恥』暴走ナンパ」時代 わが国の最高権力者の「ナンパ偽名」は『結城純一郎』だった」。記事の内容は次の通り。

  「当時の小泉さんは地元の”ナンパ系”学生の中心的存在でした。横須賀の現役慶大生が集まる「慶応横須賀学生会」の会長だった彼は、自宅の近所にある倉庫を改装したダンス ホールやホテルなどにOLや女子学生をたくさん呼び集め、頻繁にダンスパーティを開いて いました。最近の大学生がよくやっているイベントサークルの走りみたいなものです」。

 「当時の小泉青年は落選中で、現実には十分な生活の糧を得る能力もない、宙ぶらりんな立場。それを問題の不動産会社のような、父・小泉純也防衛庁長官の知己からの援助に頼り、「七光り」の恩恵で毎日を過ごしていた。周囲から、「仕事は選挙に当選することだ」とおだてられ、甘えることが当然。だから「サギ行為」だと指摘されても、何が悪いのか理解もできない。こうした「庶民感覚の欠如」は、学生時代から顕著だったようだ」。

 「 すると小泉くんが「おっ、いいオンナだなあ。今夜やっつけようか」と言い出しました。びっくりしたので、いまでもはっきり記憶に残っています。「やっつける」というのは、当時仲間内で「強姦」を意味する隠語だったという」。

 「結果的に小泉候補は「弔い合戦」という有利な条件を覆され、最初の 選挙で落選する。地元の一部でささやかされていた悪評を、敵対陣営にまんまと利用されてしまったわけだ。その後の落選中、年金未納やユーレイ社員状態が発生し、今国会で追求されたということを考えればこれらの疑惑の原点は、首相の”暴走”青春時代にあったといえるだろう」。


【「小泉怪文書訴訟(小泉レイプ疑惑訴訟) の要点のテンプレート」考】
 木村氏の「小泉首相人格訴訟」に対して異論が提起された。小泉怪文書訴訟(小泉レイプ疑惑訴訟) の要点のテンプレートがそれである。奇妙なことにサイト元、執筆者名を記さない怪文書を手法を採っている。が、無視することも性に合わないのでこれを検討しておく。本文はリンク先で確認していただくとして、以下、れんだいこが適宜コメント付ける。
 まず、「状況」として、要約概要「小泉総理によるレイプ事件は『存在していない』のに、インターネット上に一人歩きしている噂を『盲信した原告』が、訴訟にしている。『その訴訟そのものは棄却されている』」としている。
(れんだいこ私論.私見) 

 小泉総理によるレイプ事件は「存在していない」とか、「盲信した原告」とか、のっけから立場を明らかにしている。ところで、「訴訟そのものは棄却されている」とはどういう意味だろう、分からない。
 次に、「訴訟原告の主張」を述べ(割愛する)、「訴訟原告の目的」を次のように書き付けている。要約概要「損害賠償100万円の請求は主目的ではなく、小泉総理に風評被害を与えることが第一目的、原告自身の売名が第二目的。原告自身の出版物の売り上げを向上させるための宣伝行為の意図がある。『原告当人の年金受給額不足に端を発する生活費獲得手段としての売名行為』という説もある」としている。
(れんだいこ私論.私見) 

 「原告当人の年金受給額不足に端を発する生活費獲得手段としての売名行為」なる説に依拠しているようであるが、かなり思い切った発言をする御仁であることが判明する。
 次に、「狡猾な訴訟方法」に言及し、要約概要「『刑事告訴ではなく、単なる慰謝料請求の民事訴訟』を採っているのが狡猾である。名誉毀損で逆告訴することもできるが、『訴訟が長引くこと、そこに注目が集まることで、結果的に木村愛二の目的を利することにしかならない』。『故に、棄却→無視が話題を風化させるもっとも効果的な戦略と言える』」としている。
(れんだいこ私論.私見) 

 「『刑事告訴ではなく、単なる慰謝料請求の民事訴訟』を採っているのが狡猾である」のかどうか分からないが、民事訴訟であろうと事実審理は為されるであろう。レイプ被害者ではない木村氏が裁判起こすには「小泉首相の人格訴訟」しかなかった、それは「慰謝料請求の民事訴訟」にならざるを得ない、そう理解すればよいのではなかろうか。とすれば、別に「狡猾」呼ばわりされることはあるまいに。
 次に、「マスコミのミスリードと目的」に触れ、要約概要「小泉首相の人格を傷つけることによって、『参院選前に女性層の支持を引きはがし』、『自民党の苦戦、選挙の混戦、内閣の退陣』を狙っている、選挙作戦がある」。もう一つの理由として、「『掲示板への誹謗中傷の書き込みを根拠に、容易に掲示板運営者を訴えることが可能になるという前例を作る』ことにより、掲示板閉鎖を引き出そうとしている。これは、『マスコミによる2ちゃんねる潰し作戦』の可能性がある」としている。
(れんだいこ私論.私見) 

 選挙作戦的読みがあろうがなかろうが、合法的なら認められるべきでせう。問題は、「マスコミによる2ちゃんねる潰し作戦の可能性」指摘である。何と、この御仁は、木村氏の「小泉首相の人格訴訟」が「マスコミによる2ちゃんねる潰し」につながる、と云う。こういう心配するからには、この御仁は反政府、反マスコミ権力の側に位置しているのであろう。これまでの記述からすれば有り得ないが、ひょっとしてサヨ風の御仁かも知れない。それは考えられる線だ。
 次に、「平野議員の国会質問の経緯要約と解説」を紹介し、平野議員「小泉総理に完璧な人間になれと言ってる」、小泉首相「完璧な人間なんていない」、平野議員「それが小泉総理のダメな所なんですよ!!」のくだりの遣り取りを強調して紹介している。
(れんだいこ私論.私見) 

 れんだいこから見て、平野議員の質疑はかなり癖(裏)のある遣り取りであり、これを手放しで礼賛するのは愚かしい。さっそくこの御仁がそこを突いている。
 次に、「疑問点と検証」と題して、「検証1【強姦事件はあったかどうか?】」で、要約概要「レイプ被害者による告発が為されていない。被害者の存在が立証されておらず、証拠がない。『故に、強姦事件はなかった』と解するのが相当」と述べている。「検証2【訴訟の性格】」で、要約概要「強姦事件があったとしても既に時効。この訴訟は『小泉総理の強姦罪を立証するための裁判ではない』。『被害者を被告にしている』」としている。「検証3【原告の引き合いに出した情報そのもの疑惑】」で、要約概要「事件の真偽を究明する裁判ではなく、『原因の究明ではなく、不快感そのものの根元を排除することが原告の目的である』(れんだいこが解するところ、小泉首相の辞任を狙っての政治主義的な狙いを持った裁判でしかない、という意味であろう)」としている。
(れんだいこ私論.私見)

 この御仁は、「レイプ被害者による告発が為されていない」ことを論拠に「小泉首相被害者論」まで論を発展させているが、レイプ被害者の告発が出てきたら「ヤラセ」とでも云うのだろうか。印象として、かなり政治的な裏読みに長けている面があるように思える。サヨ一派の手になる執筆のように思われる。
 最後に、「附則 木村愛二という人について」で、次のように記している。「ホームページは、辻元清美、社民党、レイバーネット、電波系プロ市民などが御用達の極左系プロバイダにある。反シオニストで、ホロコーストはなかった裁判を起こしている(棄却敗訴)」と書き付けている。
(れんだいこ私論.私見)

 わざわざ「附則」を書き付けることにより馬脚を表わしている。この書き手の政治的位置が、反極左(れんだいこ解するところ、何を極左としているのか不明であるが、単に急進主義を極左と命名しているケースも多い。ならば、手前達は穏和主義で、結局何もしない口先族でしかないことを逆に証しているのだが)、親シオニズム、ホロコースト神話護持派であることを語っている。

【ブーメラン氏の「なぜだろう?どうしてだろう?」面白い指摘】
 2004.6.20日付け「阿修羅♪ 政治・選挙3」のブーメラン氏の 「※小泉暴行疑惑、なぜだろう?どうしてだろう?」に短文の面白い次のような指摘があるので書き付けておく。

 大量破壊兵器が存在しないことを証明しなかったフセインが悪い、と、国会で答弁した小泉の論理でいくと、レイプが存在しないことを証明しない小泉が悪い。

 小泉の論理でいくと、レイプが存在しないことを証明しない小泉は刑務所にぶち込まれるべき。


【「『小泉怪文書訴訟(小泉レイプ疑惑訴訟) の要点のテンプレート』の怪」】
 「木村氏の捨身の小泉首相人格訴訟」を揶揄する小泉怪文書訴訟(小泉レイプ疑惑訴訟) の要点のテンプレートなるものが出回っている。匿名であり、サイト元不明記等々怪文書の要件を全て満たしている。これを論考する。以下、「T号怪文書」と云う。

 「T号怪文書」は、「状況」で次のような認識を披見させている。「小泉総理によるレイプ事件は
存在していない。根拠を伴わない個人中傷の怪文書が噂としてネットを一人歩きしている。事件の事実の証明がないまま、一人歩きしている個人中傷の怪文書の内容を盲信した原告が、これを拾い上げて訴訟にしている。この訴訟そのものは棄却されている。(2004/7/15に棄却済み。その際、原告は裁判長から「事実無根の訴訟を繰り返すことも違法である」と厳重注意を受けている)

 (れんだいこコメント) れんだいこが思うに、「T号怪文書」の方こそ正真正銘の怪文書であろう。しかも、いきなり「小泉総理によるレイプ事件は存在していない」なる結論は何処から出てくるのだ。この断定こそ胡散臭いではないか。


 「T号怪文書」は、「訴訟原告の主張」で原告側の主張を次のように整理している。「小泉総理は慶応大学4年生のときにレイプ事件を起こした。その際、神奈川県警に逮捕された。身柄拘束後、当時防衛庁長官だった父・小泉純也の名前を出して『僕は大臣の息子だ、釈放しろ』と政治的圧力を掛けて釈放させた。そのことが学内に噂として広まり学内に居場所がなくなったので、ロンドン留学という名目で日本から逃げた。……という記事、噂を、原告は雑誌や掲示板で読んだ。『レイプ疑惑のある小泉純一郎を総理に頂くことは、日本国民として外国に対して恥辱を感じた。よって、その賠償として100万円を支払え』」。

 (れんだいこコメント) これはこれで良い。

 次に、「T号怪文書」は、「訴訟原告の目的」で原告側の訴訟目的を次のように「推理」している。「損害賠償100万円の請求は
主目的ではない。小泉総理に風評被害を与えることが第一目的。原告自身の売名が第二目的。(2)は、原告による被告への個人的復讐。(3)は原告自身の出版物の売り上げを向上させるための宣伝行為。訴訟の根拠とされている「記事」「書籍」は、原告自身が執筆出版したもの。世間がこの問題に注目すれば、原告の著書が売れる、という売名が成立する。レイプの実在/不在や真偽の証明はこの際、原告の目的ではない。レイプなど、情緒的・道義的にマイナスイメージのある単語と、小泉総理の名前を結びつけて、マイナスイメージの印象に導こうとする印象操作。原告当人の年金受給額不足に端を発する生活費獲得手段としての売名行為という」。

 
この「推理」は甚だしく問題がある。「原告側の訴訟目的は単なる売名と営利行為論」を述べているが、それは下衆のかんぐりというべきだろう。自分がそうだからと云って、相手にもその動機を求めてはならない。れんだてこから見て、木村氏の訴訟は、歴史責任に基づくものであり、仮に売名と営利があったとしてもそれは従たる動機と云うべきだろう。主従を逆転させてはならない。こういう下手糞推理するから、匿名にならざるを得ないのだろう。

 「T号怪文書」は以下、くだらない議論を弄んでいるので考察を割愛する。末尾の「附則 訴訟原告・木村愛二という人について」の件が見過ごせないのでコメントしておく。「T号怪文書」は、木村愛二氏を次のように人物査定している。「ホームページは、辻元清美、社民党、レイバーネット、電波系プロ市民などが御用達の極左系プロバイダにある。反シオニストで、『ホロコーストはなかった』という裁判を起こしている(棄却敗訴) 。本人も売名極左プロ市民である」。


 (れんだいこコメント) この匿名者御仁は、末尾で思わず正体をさらけだしている。「反シオニストで、『ホロコーストはなかった』という裁判を起こしている」を批判的に書き付けていることからすれば、この匿名者御仁は反シオニズムが気に召さない側のものであることが判明する。且つ「売名極左プロ市民」とこれまた批判的に書き付けていることからすれば、極左が気に召さないようである。

 となると、これをれんだいこが逆推理すれば、この匿名氏はシオニズム迎合派で穏和主義左翼の側に位置していることになる。凡そ半分の確率であるが、そういう臭いがプンプンする。滑稽なことに、この御仁は、反シオニズムにして極左プロ市民を批判せんが為に、小泉首相の人格疑惑否定つまり小泉首相擁護丸出しという馬脚を見せている。見事に現代サヨ族の素体を露呈させていることになる。

 2005.4.24日 れんだいこ拝

「7.15、木村訴訟の判決」考 れんだいこ 2004/07/18
 2004.7.15日、木村愛二氏の小泉レイプ訴訟に判決が下された。東京地裁の原敏雄裁判官は15日、主文「1、原告の請求を棄却する。2、訴訟費用は原告の負担とする」と言い渡し、訴えそのものを棄却した。

 判決文の構成は次の通り。原告の主張を次のように整理している。「被告は,日本国首相の地位にありながら,公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽りを犯した。その醜聞はあらゆるメディアを通じて明らかとなった。上記の経歴の偽りの中には,30年程前の婦女暴行とその咎による逮捕までが含まれているところ,これに関する記事,情報が乱れ飛ぶ事態に至っている。

 ところが,被告は,大手メディアがこれを報じないことを奇貨として,上記の地位に居座り,イラク派兵の暴挙を継続するなどして,日本国民である原告に計り難い屈辱と苦悩を与えている。被告のような者が日本国の首相であることは日本国民個人として恥ずかしいことである。

 このことによって,原告は,健康を害するほど苦しみ,人格権を傷つけられ,本訴を提起せざるを得なくなった。原告の被った精神的苦痛を慰謝するには,少なくとも100万円をもってするのが相当である」。

 被告の反論を次のように整理している。「被告は内閣総理大臣の地位にあるが,被告が行政府の長として政策を遂行していることによって,原告を含む第三者に損害を与えているなどということはない。原告には被害法益がないというべきである。

 仮に,そうでないとしても,公権力の行使に当たる公務員の職務行為について,公務員個人は,賠償責任を負わないから(最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁),原告の本訴請求は理由がない」。

 以上踏まえて、判決は、争点に対する判断を次のように示した。1 本件訴えの適法性について。「まず,原告の本件訴えは,被告が内閣総理大臣の地位にあることをもって憤激に耐えないなどとするもので,その適法性に疑問がないわけではない。しかし,原告は,本件訴訟において,自己の権利が侵害され,精神的苦痛を被ったとして,慰謝料(損害賠償金)の支払を求めており,慰謝料請求権の存否という具体的な法律関係について紛争があるということができないわけではないから,一応事件性を肯定することができる」。

 2 原告の不法行為を理由とする損害賠償請求の可否について。「そこで,原告の主張する不法行為に基づく損害賠償請求の可否について判断する。本件訴訟において,原告が,被告のどのような行為を違法行為として定立しているのかは必ずしも判然としないが,被告は婦女暴行による逮捕歴があるのに,大手メディアがこれを報道せず,公式の場では非難されていないのを奇貨として首相の地位に居座り続け,イラク派兵などの暴挙を継続しているとして,これらを全体として違法行為と捉えているもののようである。

 しかし,被告に婦女暴行による逮捕歴があるという事実を認めるに足りる証拠はない。仮に,この点を措いても,そのことによって被告の具体的権利が侵害されたという事情も窺われない。すなわち,原告は,日本国民の−人として,被告が日本国の首相の地位にあることを不快に思い,このような者が首相の地位にあることに義憤を感ずるとしているのである。

 しかし,このような批判的感情は,原告も自ら関わっている出版等の言論活動によって共感者を求め,言論の広がりによって,一定の政治意見の形成を図り,これが政治過程に反映されて,多数の賛同を得るという道を辿るほかないのである。これが正道であって,原告に生じた上記のような批判的感情をもって法的保護に値するものであるなどということはできず,原告には不法行為に基づく救済を求めることのできる利益がないというほかない。

 以上のとおりであって,原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がないことが明らかである。

 なお,原告主張に係る被告に婦女暴行による逮捕歴があるとの事実は,伝聞にすぎず,確たる裏付けのないものであることが窺われる。このように,確たる根拠もないのに本件のような訴訟を提起して相手方に無用の負担をかけるのは,それ自体が不法な行為として責任を生ぜしめることになるので,この点を指摘しておく」。

 結論。「よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する」。

 これをどうみなすべきか。当の木村氏は、「形式上の敗訴、実質上緒戦の勝利」と位置づけている。れんだいこは、「棄却されたものの極めて意義の高いポイントを挙げた実質勝訴訴訟」と総括する。それは何ゆえか。判決文の論旨が次のごとくあるからである。

 まず、「1 本件訴えの適法性について」で、判決は、概要「首相の行政行為に対し、慰謝料請求権の存否という形で訴訟することは適法」なる判断を下している。これは、今後の同種訴訟に道を開くことになるであろう。木村訴訟はこの道を切り開いた点で、史上不朽の名誉を持つ。

 次に、「2 原告の不法行為を理由とする損害賠償請求の可否について」で、判決は、「被告に婦女暴行による逮捕歴があるという事実を認めるに足りる証拠はない」とした上で、概要「仮に不審・不信があるのなら言論活動による政治化で決着させるべし」としている。

 しかし、被告の容疑事実が「有った」場合の法理が説かれていない。逆に言えば、「有った」場合には「首相責任が鋭く問われる」という由々しき事態に至る可能性を残している。木村訴訟はこの道を切り開いた点で、史上不朽の名誉を持つ。

 結論として、概要「原告には法的保護に値する法益が無い」としているが、「被告に婦女暴行による逮捕歴があるという事実を認めるに足りる証拠はない」を前提にした場合の判決である。「容疑事実があった」場合にはどうなるのか。

 つまり、この判決は、「被告の容疑事実の確認訴訟」を呼び込むものになっている。裁判官はそのことに気づいたのだろう。「逮捕歴を認める証拠はない。確たる根拠なく提訴し、相手に無用の負担を掛けるのは、それ自体が不法行為として責任が生じることを指摘しておく」と恫喝している。

 しかし、この恫喝は付け足しのものに過ぎない。被告の主張「公権力の行使に当たる公務員の職務行為について,公務員個人は,賠償責任を負わない」に対して、「被告の容疑事実が無い」とした上での判決文を下したこと自体が、被告の見解を否定している。つまり、首相の行政責任が問われる余地を担保させている。

 そういう意味ではなかなか洒落た判決文ではある。さぁ、こうなると証拠訴訟に分け入っていかざるを得まい。判決からは理の当然そうなる。

【木村氏がワールド・フォーラムで講演】
 各界でリーダーを輩出する為の教育・実践の場として位置づけ質の高さで評価されている「ワールド・フォーラム」に木村氏が招かれ講演することになった。演題は、「小泉の婦女暴行レイプ事件の名誉毀損訴訟の経緯と判決−日本国の支配構造の現状 と 小泉に与えられた役割−」とのこと。

 概略として「ブッシュ米国政権の戦争政策遂行に卑屈なまでに協力追随する小泉政権の裏に、小泉自身の婦女暴行レイプ事件の過去とそれをネタに英米諜報機関に脅されている事実があることをつきとめ、自ら原告となって小泉首相を被告とする名誉毀損訴訟を提起、7月15日に結審予定です。その事実経過を開示して戴き、真相を追求致します」とある。

 2004.3.14日、原告・木村愛二氏は東京地方裁判所民事17部に対し、次のような準備書面を提出している。

 被告は、本年、2004(平成17)年1月31日の口頭弁論において、原告の主張に対する反論を行なわないと答えた。

 原告は、甲号証として提出した具体的な証拠に基づいて、具体的に主張しているのであるから、被告は、証拠の認否を明確にして、具体的な反論を行なうべきであり、それが行なえないのなら、原告の主張を認めると答弁すべきである。

 原告は、本件のイラク派兵問題に関して、そのそもそもの発端であるアメリカでの通称、9.11事件を、その発生直後から、アメリカやイスラエルなどのアラブ諸国への侵略勢力の謀略であると疑い、警告を発してきた。原告は、イラク派兵以前の問題として、アフガニスタンとイラクに対するアメリカの攻撃の口実作りに、9.11事件を自作自演したものと、主張して続けてきたのである。今回は、その基本的な問題点に絞って、これまでの主張を、さらに具体的に深め、被告が、具体的な反論を行なうか、もしくは、原告の主張を認めるよう、強く求めることにする。

 原告は、前回の口頭弁論では、甲32号証として、2004年12月15日発行の季刊『真相の深層』4号を提出した。その特集には、《「全貌解明!!「9・11事件」やったのはブッシュたちだった!! 」》が掲載されている。今回は、別途の証拠説明書記載のごとく、甲34号証 原本、季刊『真相の深層』05春5号を提出する。その特集には、「スタンリー・ヒルトン氏が進めている”9.11事変”ブッシュ政権追及集団訴訟の訴状(続編)」がある。

 立証趣旨は、甲32号証と同様、イラク戦争に関するアメリカの口実作りである9.11事件に関して、被害者の家族が、アメリカ政府の犯行として訴えている事実、および、原告が事件の謀略性を疑い、徹底的な資料収集をし、雑誌記事として広めている事実である。

 被告は、9.11事件アメリカの発生以後、政府が正しいという前提に立って、アフガニスタン攻撃を支持し、イラク派兵を行なっているのであるから、そのおおもとのアメリカで、以上のような「やったのはブッシュたちだった!!」と主張する被害者家族の訴訟が進行中であってみれば、その帰趨を見定めるべきである。原告は、9.11事件に関して、国会における審議状況を示す目的で、甲5号証、季刊『真相の深層』2004春・創刊号を提出している。

 以下は、甲27号証と同じ内容の議事録であり、今回は、その要点の抜粋のみを示す。
平成13年10月24日(水曜日)午前9時1分開会
外交防衛委員会 本日の会議に付した案件(テロ特措法)
○佐藤道夫君 関連質問をさせていただきます。
[中略]
 被害者であるアメリカ、これは当事者の一方ですから、これが証拠がある、証拠があるとわめいておりまするから、どんな証拠があるのか少し我々に示してほしいと。
 [中略]
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 国内の刑事裁判みたいな証拠は確かにないと思います。しかし、アメリカはこれは個別自衛権の発動だということで、国際社会がそれを支持し、なおかつ、過去、タンザニア、ケニアあるいはUSAの艦艇のコール事件等、数々のテロ事件を受けて、いろいろ苦労に苦労を重ねた。しかし、そこに今回、ニューヨーク、ワシントンという、堪忍袋の緒が切れるような、限界を超えたと、テロも。だからこそアメリカが立ち上がり、国際社会が立ち上がったんだと思います。我々も、今のような形で、証拠がないからもっとゆっくりやれ、何もするなというような態度は、日本としては、また首相としてとり得ません。
○佐藤道夫君 何か法治国家のリーダーにふさわしくないことを平気でおっしゃいますね。証拠なんか何だ、アメリカは困っている、やれやれと言っている、それに協力しているだけだと。これはまさしく、さっきから何度も言っているやくざの論理ですよ。やくざが証拠なんて考えることはありませんからね。やれやれと言うだけの話であります。やっぱりどんなにつらくても証拠というのを一歩一歩踏み固めて前進していく、これが法治国家というものでありまして、これがテロだろうが外国の勢力だろうが同じことです。悪いのはあいつらだ、証拠はこれだけある、だからやつらと、あいつらと交渉しようと。そうだそうだということで国民がついていく。
 今、アメリカがやっているのは、何しろ事件が起きたらわずか2日後に、あいつの犯罪だと。ブッシュ大統領に至っては、もうかくまうやつだって同罪だと。こんなことを平気で言わせておいていいんだろうか。第1次大戦の終息の際に国際連盟をつくって、話し合いの場というのを設けるようにしたのはアメリカ。第2次大戦後、国際連合をつくって、この場で話し合っていこう、力の解決はもういいかげんにしようやと、こう言ったのもアメリカ。そのアメリカが、自分の顔を殴られたと思ったらもう血相を変えて飛び出していって、けしからぬけしからぬと、それだけじゃないですか。おかしいと思いませんか。
[後略]
同じく甲5号証の季刊『真相の深層』2004春・創刊号には、以下の審議の記録を掲載しているが、以下に抜粋する質疑応答は、甲28号証にも記録されているものと同じである。
第159回国会 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
平成十六年四月十五日(木曜日)
   午後三時十五分開会
○佐藤道夫君 [中略]
 法の適正手続、デュー・オブ・プロセス(しかるべき法的手続き)というあの言葉はどこから出てきたかというと、中世から近世初頭にかけて各国で、特にヨーロッパ諸国あるいは中国などで、権力者の思うがままに裁判が行われると。あいつは悪いやつだと、捕まえてこいと、そしてすぐ裁判をやって死刑にしろと、分かりましたと言って裁判なるものが行われていたと。
 これはこういうことで逮捕したんだと、いいかと、結構でございますということで国民も納得する、裁判は慎重にお願いしますと。それが一切ないんですね。どうしてなんだろうかと。私、法律家の端くれとして大変不思議に思っている。[中略]
 罪名は何なのか、犯罪事実は何なのか、それから弁護士はどういうことになっているのか、これらをお聞きになっているでしょうと。外務大臣だって向こうの国防長官などと会えば必ずその話が出るわけですから。
 次の問題に、大量破壊兵器の問題に移ります。
 いろんなことが議論されておりますけれども、いずれにしても、イラクが国連の言うことに従わないとか、もういかにも危険極まりない大量破壊兵器を手にして世界じゅうを暴れ回る、被害を届ける、だからこそすぐイラクに侵略を、侵入をするんだということ。せっかく調査をしておったイラクの国連の査察団をイラクから退去させまして、アメリカが軍を、軍隊を送り込んだと。その結果、これ私、新聞しか読んでいないので新聞情報しか知りませんけれども、イラク人民2万人から5万人ぐらいの犠牲が出ていると、新聞情報で当たるも八卦当たらぬも八卦だと思いますけれども、2万人から5万人。それはそうでしょう。アメリカは侵攻をして、そしてイラクじゅうの町という町を全部空爆したんですよね。もうテレビで見る限り、バグダッドなんというのはもう瓦れきの山と言ってもいいわけでしょう。その間をイラク人たちが子供も含めて右往左往をしている。
 私、軍隊を派遣して大量破壊兵器を摘発するというからには、もうちゃんとした確証があって、あそことあそことあそこに何と何と何が埋めてあるという、そして犠牲はもう必要最小限度にとどめようという思いを持ってイラクに侵攻したんだろうと思っておりましたら、こんなことうそっぱちなんですね。とにかく行けと、どうなっても知らねえと、イラク全土も爆撃しろ、どうせろくでもない連中が集まっているんだからと言わんばかりにして各地を爆撃して、大変な、2万人か5万人か、犠牲を出してしまっている。そして、一体どうするつもりなんだと。我々はもう勝利を収めたと勝利宣言もしていますしね。本当に不思議としか言いようがないんですよ。いろんな手段を講じて、そしてぱっと大量破壊兵器を摘発して、さあ、どうですかというのが文化国家、文明国家アメリカ、イギリスのやることだろうと思ったら、一切そんなことしない。これは危ないですよ、本当に。何かの食い違いがあってアメリカ軍が我が国に侵攻してきたら、もう1億のうち半分ぐらいは殺されるかもしれませんよ。そう言ってもおかしくないくらい乱暴なやり方をしている。
 こういう問題も、やっぱり首脳会議のときに総理とブッシュ大統領の間で意見が交換されていると思いますけれども、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 今回のイラクの開戦に至る経緯におきましても、過去イラクがクウェートを侵略した事実を踏まえ、一連の決議にのっとって、国連ができるだけ協力して対処しようという中で結論が出されたものであると私は理解しております。
○佐藤道夫君 お話をしてブッシュ大統領からどういう御回答をいただいているのか、それを差し支えない限り話をしていただければ我々も安心するわけです。
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 国際協調体制を構築するために努力するということで一連の国連決議がなされたわけであります。そして、最終的には、イラクが大量破壊兵器を持っていない、廃棄したという責任、立証責任をイラクが果たさなければならなかったという中でイラクがそれを果たさなかったということで、今回、開戦の経緯に至ったわけでありますが、私は、あの国連決議を誠実にイラクが実施していれば戦争は起こらなかったと、今でもそう思っております。
○佐藤道夫君 何か、私のお尋ねしていることをわざと聞いていないのか、あるいは聞く気がないのか。
 私は、ブッシュ大統領に、アメリカ軍がイラクに侵攻するときに、どれだけの確証があって、絶対間違いない、あそことあそこにあるから、無関係なイラク人民に被害を与えるようなことは一切ないということで侵攻させたんですと。いやいや、何もしないで、まあとにかく行ってみろといって侵攻させたのか。その辺の質問に対してどういう回答があったのかと。
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 先ほどの答弁と同じことなんですけれども、国連の一連の決議にのっとって支持したわけですよ。大量破壊兵器の脅威が存在していたんです。だからこそ、国連で何度も議論が行われたんです。
○佐藤道夫君 もう嫌になりますけれども、私も何度も聞いているでしょう。あのアメリカ軍が侵攻するときに、どれだけの確度を持って、あそことあそこにあることは間違いない、じゃ軍隊を派遣しようということ、それは当然のことですからね、権力者としてね。無関係な人民の血を流す、そんなことをやってはいけないわけですから。
 そういう、おやりになったんでしょうと聞いたら、ブッシュ大統領はどう答えたか
と。そういう問題はしたのかしないのか、したとすればどんな回答だったのか、それ
を聞いているんですよ。
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) そのような話し合いもしておりますが、日本としては武力行使を支持した根拠は国連、一連の国連決議だということなんです。何回も御質問ですが、何回も私、答弁しています。
○佐藤道夫君 何回も聞きますけれども、軍が直接行くときに、やっぱり徹底して調査を遂げて、あそこに行けば出るはずだというぐらいの細心の注意を持って行ったはずです。はずでしょうと質問したでしょう。それに対して、何、国連決議があるから構わないなんて、そんな答えをしたんですか、ブッシュは。そんなばかなと言いたくなりますよ。
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 何回も答弁しているんですよ。イラクが立証責任を果たさなきゃならなかった。妨害した。いろんな状況の中で国連で決議されて、日本としては、一連の会談の中で、最終的には一連の国連決議にのっとって支持したわけであります。
○佐藤道夫君 何度も言いますけれども、アメリカ軍が侵攻するときにどれだけの調査をし、どれだけ徹底した調査をして、証拠もあるし、あそこにあるはずだということで軍を派遣したのかどうかと、そういう質問をしたでしょうと聞いているのに、何も国連決議なんかどうでもいいんですよ、いかがですか。
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) あの当時、アメリカ軍が勝手に調査なんかできるわけないじゃないですか。フセインが許しませんよ。だから国連で、イラクが廃棄した証拠を示しなさいということを国連で決議しているのに、イラクの当時のフセイン大統領はそれをしなかったんです。
[後略]
9.11事件に関して、テロ特措法が制定され、日本は、アメリカのアフガニスタン攻撃を支持したのであるが、9.11事件からイラク攻撃に至る過程の経過に関して、原告は、甲18号証、季刊『真相の深層』2004年夏・2号により、以下の国会議事録を示している。
国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第10号
平成16年4月1日(木曜日)
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
 昨年の3月20日、アメリカのイラク侵攻が起こりまして、ちょうど1年を過ぎたところです。それで、よく、この戦争はテロとの闘いだ、このように言われてまいりました。そのテロとの闘いで、アメリカ政府の内部で、文字どおりテロ対策担当の大統領特別顧問のクラークさん、前テロ対策担当大統領特別顧問ということになっておりますが、このクラークさんの発言が問題になっております。
[中略]
 ブッシュ大統領が、その9・11テロをめぐって、サダムがこれをやったか、やったのかどうか、サダムがどんな形であれ関与しているのかどうかを調べてほしい、このようにクラークさんに発言している。クラークさんは非常にあっけにとられる。
[中略]
9・11テロのときからブッシュ政権がイラク攻撃を模索していた、こういう事実は何度も今まで言われてきたわけですが、特に、ここにきて本当に、大統領のテロ対策特別補佐官として任務についていた方がこういうことを言い出した。
 この点について、外務大臣、どのように考えますか。
○川口国務大臣 おっしゃったその本の著者のクラーク前米大統領特別顧問が、さまざまなインタビューに答えて発言をしたり、あるいはその中で、その本の中で記述をしているということは承知をいたしておりますけれども、その発言に関連いたしまして、ライス大統領補佐官は、ブッシュ大統領は同時多発テロ発生直後からすべての可能性のあるリンクについて調査をするように指示したが、9・11とイラクに関連性がないという報告を受けて、アルカイダ及びタリバンを目標とすることになったということを説明しているというふうに承知をいたしています。
 いずれにしても、米国は一貫して、イラクとの関連でいえば、達成すべき目標はあくまでもイラクの武装解除、すなわち、累次の安保理の決議に従っての義務の履行がされていない、そういうことであるということを述べているわけでございまして、ブッシュ大統領のイラクに対する武力行使の決断、これにつきましては、2002年の9月の国連での演説の以降、さまざまな国際協調についての努力を行った後で、その上での決断であったというふうに私は考えております。
○赤嶺委員 やはりライスさんもブッシュ大統領からすべての可能性について調べろということを言われていて、ブッシュ大統領のそばにいたクラークさんは、サダムについて徹底して何でもいいから調べろと言ったことに極めて戸惑いを持ちつつ、その日の様子というのをこの本に出しているわけです。それは9・11テロのときでした。
 今度は1年前の問題です。3月18日にブッシュ大統領は最後通告の演説を行っています。この最後通告の演説を読み返してみたんですが、こう言っているんですね。フセイン政権は、イスラム過激派のアルカイダを含むテロリストたちを支援し、訓練し、基地を提供した。テロリストたちは、イラクから入手した生物化学兵器あるいは核兵器を使い、これまで表明してきた意図を達成し、米国や他の友好国の何百、何十万人もの罪もない国民の命を奪うかもしれない。恐怖の日がくる前に、行動が遅過ぎる事態となる前に、危険は取り除かなければならない。このように強調しているわけです。
 フセイン政権が持っている大量破壊兵器がテロリストの手に渡って、幾百万、幾千万の人たちが犠牲になるかもしれない、恐怖の日がくる前に危険を取り除く、このように最後通告を行ったわけですが、3月18日です。これについて、今振り返ってみて、外務大臣、いかがですか。
○川口国務大臣 私は、その演説を今ちょっと手元に持っておりませんので、全体について記憶をしているということではございませんが、それにつきまして私が記憶をいたしておりますのは、国連憲章との関連で、イラクの義務不履行、それについてきちんと述べていらしたというふうに私は記憶をいたしております。
[後略]
 以上の議事録抜粋のごとく、立法府の国会における審議の上で、被告・国の行政府たる政府の答弁は、支離滅裂であり、まったく説得力がないのである。
 以上のごとく、本件イラク派兵の発端をなす9.11事件に関して、被告、国の代表たる内閣総理大臣(小泉純一郎君)は、「国内の刑事裁判みたいな証拠は確かにないと思います」という唖然とする以外に無い答弁を、あえて行なったのである。

 原告は、イラクが大量破壊兵器を保持しているとのアメリカの開戦の口実に関しては、甲22号証、日本経済新聞、2004年10月7日〔1,2面〕掲載記事を、提出したが、この記事によれば、イラク戦争の開戦の「大義名分」とされた「大量破壊兵器」に関して、「米調査団」が、「存在しなかったとの最終報告を明記した報告書を発表した」のである。

 同じく、甲23号証は、「仏レゾーヴォルテール」の2004年10月21日付けのインターネット記事であるが、作成者のティエリ・メサン(日本語訳者「さすれば」)は、日本政府が盲目的に追随する米英政府が、イラク戦争の開戦の「大義名分とした大量破壊兵器に関して、甲22号証に記載されたごとく、米調査団が「存在しなかったとの最終報告を明記した報告書を発表」するに至るような、唖然たる状況の根底には、「アングロサクソンの秘密機関が提供した情報」を、「専門家」、実は御用評論家が、あたかも確実な事実であるかのように報告し、それがあたかも「確認」されたかのように世界中を巡る恐るべき情報操作の実情があるとして、、痛烈に皮肉っているのである。米英のイラク戦争開戦には終始一貫批判的なフランスの識者の多くが、同様の意見を各所で発表しているのが、今の国際的状況である。
 原告はさらに、甲31号証として、2004年12月10日発行、読売新聞、「大量破壊兵器 虚偽報告を」との記事を、提出した。
 立証趣旨は、イラク戦争に関するアメリカの口実作りである大量破壊兵器の保有に関して、アメリカのCIA工作員が、虚偽報告を求められ、それを拒否して解雇され、提訴している事実である。
この「大量破壊兵器の嘘」は、今や、世界中に広く渡って至っているのである。
 本件の被告・国は、これでもなお、原告の主張に対する反論を行なわないのであれば、司法府は、被告が原告の主張に屈したと判断し、原告の主張を認め、本件における原告の請求をも認めるのが筋である。

以上。


【東京地裁第一審判決下される】
 2005.5.16日、東京地裁民事第17部で、裁判長裁判官・鬼澤友直、裁判官・長谷川秀治により第一審判決が為された。

 毎日新聞井崎憲記者が次のように伝えている(「イラク派遣訴訟:差し止め請求を却下 東京地裁」)。
 自衛隊のイラク派遣は憲法違反などとして、東京都在住の男性ジャーナリストが国を相手に派遣差し止めと違憲確認、1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。鬼沢友直裁判長は「訴えは不適法」として差し止めと違憲確認請求を却下し、賠償請求は棄却した。

 男性は「自衛隊派遣により、日本は米国に従属して独立主権を放棄しており、平和的生存権が侵害された」などと主張したが、判決は「平和的生存権は法律上保障された具体的権利でない。国との間に権利義務の紛争があるとは認められず、違憲確認の利益を欠いている」などと判断した。


 木村氏は、「実名なしだが新聞報道ありとは、面白い。少なくとも、そういう訴訟があったことは、これで分かる」とコメントしている(「この原告は私、木村愛二である。Re: イラク派遣訴訟」)。「空間通信1014号(2005/05/17)」で、「イラク派兵違憲確認・差止・損害賠償請求事件に典型的「門前払い」判決は逃げの一手の卑怯未練」の見出しで、次のようにコメントしている。
 一昨年3月30日に、略称「小泉レイプ事件」と二刀流、二丁拳銃の戦いとして提訴したイラク派兵違憲確認・差止・損害賠償請求事件に、昨日、典型的な「門前払い」の判決が出た。逃げの一手の卑怯未練でしかない。
 
 以下、判決の全文を紹介し、その後に、最終的な準備書面(7)を添える。要するに、一番肝心なところは、まったく避けて通っているのが、以下の判決なのである。

【東京地裁大一審判決考】

 木村氏は、「イラク派兵違憲確認・差止・損害賠償請求事件に典型的門前払い」(http://www.asyura2.com/0505/war70/msg/427.html)で判決文を紹介している。これを転載しておく。

 主 文
1 原告の請求の趣旨第1項(差止請求)及び第2項(違憲確認請求)記載の各請求に係る訴えをいずれも却下する。
2 原告の請求の趣旨第3項記載の請求(損害賠償請求)を棄却する。
3 訴訟費用は,原告の負担とする。

 判決は、上記の主文を述べ次に「事実及び理由」の検討に移り、「請求の趣旨」、「事案の概要」、「当事者の主張」を概括した後、次のような「当裁判所の判断」を示した。

 「平和的生存権侵害」につき次のように述べている。
 平和的生存権につき検討するに,確かに,憲法は,前文において,恒久の平和を念願し,全世界の国民が平和のうちに生存する権利を確認することをうたい,9条において国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使を放棄し,戦力を保持せず,国の交戦権を認めない旨規定している。

 しかしながら,上記のいわゆる平和的生存権は,理念ないし目的としての抽象的概念であって,権利としての具体的内容を有するものとはいえない(最判平成元年6月20日民集43巻6号385頁)。したがって,平和的生存権が国民各個人に対し具体的権利として保障されているとか,法律上何らかの具体的利益として保障されていると解することはできない。

 「納税者基本権」につき次のように述べている。
 次に,納税者基本権につき検討するに,憲法は,国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うとし(30条)新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件による(84条)こととする一方,国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいてこれを行使しなければならないとして(83条),国費の支出は予算の形式で国会の審議・議決を受けることを要求する(85,86条)など,国費の支出については,国民の代表者によって構成される国会における審議等を通じて国民の意思を反映させることを予定している。憲法が,納税者である個々の国民に対し,国費の支出について原告の主張するような権利を保障していると解すべき根拠は見当たらないし,他に現行法制上,原告主張の納税者基本権なる権利ないし法的利益を認めた規定は存在しない。したがって,納税者基本権は,平和的生存権と同様,個人に対し具体的権利として保障されているとか,法律上何らかの具体的利益として保障されていると解することはできない。

 以上の論旨により次のように判決している。
 したがって,原告が本件差止請求の根拠であると主張する平和的生存権及び納税者基本権は,いずれも法律上保障された具体的権利・利益ではなく,しかも,後記のとおり,本件差止請求が行政権の行使の取消変更等を求める請求を包含するものであることに鑑みると,およそ一般的,定性的に民事上の差止請求権が発生する余地のないことは明らかであるから,このような場合には,差止請求そのものが不適法として却下を免れない(乙1)。

 「本件違憲確認請求について」と題して次のように述べている。
 原告は,本件派遣が違憲であることの確認を求めている。
 しかしながら,本件違憲確認請求は,原告の法律上の利益に関わらない資格で具体的な事件を離れて抽象的に国の行う国政行為の違憲の確認を求める訴えであり,原・被告間の具体的な権利義務に関する紛争と認めることはできず,結局,裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たらないと解するのが相当である。
 また,民事訴訟制度は,現在の法律関係をめぐる紛争を解決することを目的とするものであるから,確認の対象は,現在の権利又は法律関係でなければならず,単なる事実行為の確認はその存否を確認することが現在の紛争の直接的かつ抜本的な解決手段として最も有効かつ適切と認められるときに限って許されると解すべきであるところ,原告が違憲であることの確認を求めている対象は,被告による自衛隊の本件派遣という事実行為であって,現在の権利又は法律関係に係る訴えではないから,確認の利益を欠き本件違憲確認請求に係る訴えは,確認訴訟としても不適法であり却下を免れない。

 「本件損害賠償請求について」と題して次のように述べている。

 原告は,本件派遣によって,平和的生存権及び納税者基本権並びに人格権が侵害されたと主張する。
 しかしながら,上記において検討したとおり,平和的生存権及び納税者基本権は具体的な権利として保障されていると認めることはできないから,これを侵害されたことを理由とする損害賠償請求は,理由がない。また,原告の人格権の侵害を理由とする請求についても,本件派遣により原告の人格権が具体的に侵害されたと認めることはできないから,この点に関する原告の請求は理由がない。
 4 結論
 よって,原告の本件各訴えのうち,本件差止請求及び本件違憲確認請求はいずれも不適法であるから,これを却下し,本件損害賠償請求については理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担については民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。







(私論.私見)


平成15年7月26日,第156回国会においてイラク人道復興支援特措法が可決され,同年8月1日,公布,施行された。
 被告は,「イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画」を閣議決定し,航空自衛隊,陸上自衛隊及び海上自衛隊に準備命令を発し,航空自衛隊先遣隊をクウェート,カタールに派遣し,陸上自衛隊の本隊をイラク南部サマワに派遣した。