JASRAC訴訟その3、ラジカセBGM訴訟考

 (最新見直し2007.2.3日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)と音楽の使用者との間で、著作権を巡る紛争、訴訟が多発している。JASRACは、スナックの場合、「店舗客席の面積に応じて5坪当たり毎月3千500円から50坪まで1万5千円」、生演奏の場合、「客席が30席までの店舗での演奏(月60時間以内)で月額1万3000円、あるいは5分までの曲で1曲90円」という高額の使用料規定を設けている。

 「JASRACの金銭暴力」により、カラオケ店、旅館のカラオケサービスが苦境に陥っている、と云う。考えてみれば、数十台ある訳だから、一台ずつ料金取られたら全体でバカでかくなる。実際には何らかの折り合いつけているのだろうが、まともに払っている店があるとすれば素晴らしいという他無い。このせち辛い世の中で、大枚の金を払っている経営者のマジメな感覚が美しい。と思ってみたが、その分利用者に料金負担押し付けられているんだわな。何やら馬鹿らしくなってきたぞ。とにかく人前で歌を歌うとカネが要る時代になったということだな。そういう時代をJASRACが創ろうとしているんだな。

 ところで、今の時代、スナックの閉店が相次いでいる。中にはJASRACへの届出忘れの経営者も多いだろう。れんだいこは、気がついた頃に大枚の金を請求されるのではなかろうかと危ぶむ。JASRACが、閉鎖店舗は自動的に停止するというのなら、それはそれで苦しいやり取りの中を漕いでいる現業店にヒルの如くに食らいついている様子が浮き彫りになろう。

 2006.4.20日 れんだいこ拝


【「ラジカセBGMに対する使用料請求事件】
 これは訴訟ではないが、インターネット検索で見つかった。「相談事例その11」としてサイトアップされている。

 それによれば、洋品小売店が市販のCD音楽をお店のラジカセで流していたところ、JASRACから著作権使用料の支払いを求められた事例である。最近では居酒屋や民宿でのカラオケ設備の導入使用に対しても同様の著作権の使用料を求められてる。

 JASRAC側は、次のように述べている。れんだいこが逐条コメント付けておく。
 お店などのBGMとしてレコードやCD、テープなどを流す場合、これまでは著作権者の許諾を受ける必要がありませんでした。著作権法の附則14条にこのことが規定されていましたが、平成12年1月に施行された改正著作権法でこの条項が廃止され、生演奏であるか、レコード演奏(レコードやCDを流す)であるかを問わず著作権者の許諾が必要になりました。

(私論.私見) 「改正著作権法での附則14条廃止」について

 「改正著作権法での著作権法附則14条廃止」が違憲の恐れがある。附則第14条とは、「適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、放送又は有線送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われるものを除き、当分の間、旧法第三十条第一項第八号及び第二項並びに同項に係る旧法第三十九条の規定は、なおその効力を有する」。

 つまり、「当分の間は適法に録音された音楽著作物(簡単に言うと正規に販売されている音楽CDやレコードなど)の再生演奏には著作権者の許諾が要らない。但し、ディスコ、ダンスホール等での再生演奏は許諾が必要」というものであった。

 これが、平成11年の改正で、演奏権を制限する経過措置(附則14条)が撤廃された。なぜ撤廃されたのか。JASRACはいろいろ理屈をつけているが、利権的な業界圧力で不当に廃止せしめられた線が考えられる。当時の経緯も含めて関係者を事情聴取しておく必要がある。

 (社)日本音楽著作権協会(JASRAC)は、 改正著作権法に伴い平成14年4月1日から「有線音楽放送」、「BGM用貸出録音物」、「CD等の市販録音物」などをBGMとして店内に流す場合、作詞家や作曲家などの著作権者に代わって手続きの窓口となり、所定の使用料の徴収と各著作者への分配をを行っています。

 ※有線音楽放送、BGM用貸出録音物の貸出等を所定の音源提供事業者から受ける場合は、配信を行っている業者がお店などの施設に代わって使用料を払う場合があるのでその時は、各お店が個別にJASRACと契約する必要はありません。
(私論.私見) 「音源提供事業者の代替支払い」について

 まさしくそうで、これが認められるなら、カラオケ機器提供事業者も同じではないか。カラオケ機器提供事業者が第一次的にJASRACに支払っているのであるから、これら業者から機器をリースで借り受けるカラオケ・スナックには支払い義務はない、とすべきではないのか。
 BGM使用料金は面積や宿泊定員により異なりますが、一般店舗の場合500uまで年間使用料6000円、1000uまで10,000円(消費税別)となります。
(私論.私見) 「使用料金の面積算定方法」について

 音楽を流すこと自体、それを面積で料金算定するという手法は憲法及び著作権法第一条に違反するであろう。
 カラオケ設備の導入により、使用された著作権に対しても店の規模によって著作権使用料を払うことになります。
(私論.私見) 「カラオケ設備の導入による面積算定方法」について

 既に述べた通りであろうに。



 



(私論.私見)