れんだいこのJASRAC(日本音楽著作権協会)批判

 (最新見直し2008.3.12日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ジャスラック式音楽著作権が徘徊している。あたかも活字著作権と報道著作権の神輿に乗って尖兵的旗振りをしている感がある。これが現代強権著作権の構図である。れんだいこは、権利病の行き着いた醜悪であるとして、この構図を突き崩そうと思う。迎え撃つのは、人民大衆的著作権解放神輿である。どちらが制するのか、これが見ものとなっている。かく理解したい。

 2008.3.12日 れんだいこ拝

 (れんだいこのショートメッセージ)
 そもそも、音楽著作権だけがこうも優遇され、創作物の演奏、歌唱ないしは拝聴のたびに何ゆえ課金されるのだろうか。他のあらゆるジャンルは著作権的権益に拠らず苦労しながらも独自の自活方法を編み出しているというのに。音楽界も従来はそうしてきたというのに、何故に現代音楽界だけがまばゆいばかりの金貨に恵まれるのか。この原理的問いかけから離れてはならない。

 囲碁・将棋棋院は、JASRACのように利用対価著作権なるものを主張しない。絵画団体も茶道、華道団体も鑑賞著作権なるものを主張しない。その他その他然り然り。何ゆえに音楽著作権だけが歌唱著作権なるものを主張し得て、対価請求権を獲得し得るのだろうか。これに与する弁護士よどうか、音楽著作権特有の歌唱著作権なるものが何ゆえ発生し得るのかという知的所有権論を開陳してみ給え。

 こういう暴政が認められ、既に音楽著作権には巨大な利権が発生しており、胡散臭い人士が群がっており、そうした人物群の人脈が形成されつつある。音楽著作権に押し寄せた波がいずれ各方面に波紋することが必至で、それ故に我々は、音楽著作権の自由自主自律的慎みを構築させねばならない。これを文化闘争の第一級課題として位置づけ考察せねばならない。

 ところがいけない。例のサヨが、左派を騙って著作権強化論を鼓吹しつつある。ご丁寧なことに、政党著作権なるものを編み出し、勝手に出版物、著作の活用相成らぬと規制しつつある。気に入らぬ記事に出くわすと出版差し止め、広告規制までし始めている。音楽著作権はこれと同じレール上にある。ならば粉砕するのみであろう。

 2007.3.3日、2007.4.10日再編集 れんだいこ拝

 (れんだいこのショートメッセージ)
 思うに、JASRACの野放しは、我々の我慢の限界点に近づきつつあるのではなかろうか。本来なら、音楽を愛し世に広める和みの実践者としてJASRACから表彰されねばならない愛好普ないしは篤信家が訴えられ、JASRACの告訴により逮捕されるという事態が発生している。

 れんだいこはここで、JASRACを逆に告発してみたい。JASRACに見られるのは知の貧困であり、文化に対する不造詣である。れんだいこ既に左派運動に於ける異分子の闖入問題を考察しているが、ここでも問題は同じである。本来左派運動を盛り上げるために営為すべき党中央が鎮火活動に勤しむという変態が発生しているのと同様に、本来音楽文化を普及せしめる機関が衰退の旗振り役をするという倒錯事象が見られる。性悪はどこへ行っても性悪なことしかしないということか。それともこういう変態を意図的に指導する陰の指南役がいるのだろうか。れんだいこは、連中の説教ほど聞きとうないものはない。

 変にインテリじみると、正義では決してない如意棒をこれが正義だとして振りかざし始める癖が有る。これに太鼓もちが列なるからどうしようもない。法の番人たる法廷、検察、弁護士も何の精査も無く知的所有権の一種として捉え、JASRACの言い分を支持している。ネット検索してみたら、その殆どが音楽著作権の野放図な展開に追従しているものばかりだ。れんだいこが思うに、それは連中の法哲学的知性の元々の貧困の然らしめるところであろう。

 れんだいこは、現代著作権論の、音楽著作権論の在り方が違うと思っている。最近、演歌系のヒット曲が生まれていない。他方で、植民地音楽とも云うべきヤング系の騒音曲傾向が強まっている。時に秀作があるが概ね歌詞も練られておらず、その埋め合わせとして裸踊りをエスカレートさせつつある。こうした事態にJASRACの腐敗が関係しているのではないのか。芸術性、文化と伝統に対する見識を阻喪したまま漫然と利権化を促進させている姿勢が、音曲界全般を低迷させているのではないのか。れんだいこはそう考えている。多勢に無勢であるが、知と文化の尊厳を廻って論戦してみよう。

 2007.2.4日 れんだいこ拝
 トップページで述べたことを再度確認しておく。「聖書」と「JASRAC」に絡む著作権問題は、著作権問題の双璧的な格好教材であり、現代著作権論の矛盾の集約点である。我々は、これを理論的に解明する能力を獲得せねばならない。

 「聖書の著作権問題」は、著作権発生以前からの歴史的著作物にして、教祖イエスないしは福音書著述者が凡そ著作権主張とかけ離れた主張をしているというのに、そのよう著作物に対して如何なる論法で著作権法が適用できるのかといういわば「縦」の問題として、問題を投げかけている。

 音楽著作権問題は、音楽というジャンルに於いて、著作権法を可能な限りどこまで適用できるのかといういわば「面」の問題である。ここでは「JASRAC問題」を検討する。一体、著作権そのものが特許権に比して簡便極まる利権法であり、中でも音楽著作権は抜きん出ている。かように恵まれ過ぎることを有難がってはいけない。それは一時のものであり、いずれ腐敗が必定であろう。

 れんだいこが思うに、一般に法律に対しては唯々諾々するものではなく、それを吟味し、悪法ないしはその恣意的運用に対しては徹底的に闘わねばならない。なぜなら、この闘う姿勢がないと、権力者はますます奢り、その反作用として世の中が次第に窮屈にされるからである。

 JASRAC論理を許すなら、良い作品を生み出すことに協会と協会員が協同することは稀で、共々に課金対象を見つけることに汲々とすることになる。「課金一番、創作二番」という訳である。人民大衆的歌唱が逼塞させられ、そのうち地上から音楽が消えてしまうことになるだろう。それは著作権法の目的に反する。元来、著作権法では、業界の振興と業界人の権益のバランスを重視しており、業界人の利益のみの突出的囲い込みを許容するようには位置づけておらず、故に原点においてJASRAC的著作権行使に対して異議を唱えねばならないであろう。

 いずれ、国会で問題にせねばなるまい。第一、何故に音楽著作権が他の文芸、芸術品に比べこれほどに厚遇せしめられねばならないのだ。相対的に見てもオカシイではないか。とてつもない利権山脈を形成しつつある音楽著作権を俎上に乗せ吟味せよ。「JASRAC暴力」に恐れを為している者よ、れんだいこが君たちを救済する理論をこれから授ける。心して承(うけたまわ)れ。

 2004.8.25日、2006.4.20日再編集 れんだいこ拝


Re:れんだいこのかんてら時評254 れんだいこ 2007/02/05
 【ジャスラック暴力により音楽愛好普及経営者が逮捕されつつある現状を憂う】

 れんだいこがなぜこの問題に拘るのか。それは、本末転倒現象が濃厚に認められるにも拘らず、その論が正義の美名で後押しされている不正を嗅ぎ取るからである。丁度、左翼党派に異分子が闖入して、左派運動を捻じ曲げている現象と通底しているからである。根は同じということになる。

 れんだいこに云わせれば、スナックであろうがカラオケボックスであろうが、機械を設置しただけでは音楽著作権料を課金されるには及ばない。どうしても徴収するというのなら、あくまでも実際の歌唱選曲に対して課金されるべきであろう。店主は、それを誘引しているわけだから、ジャスラックに感謝されこそすれ、告訴されたり逮捕させられる覚えはなかろうに。

 ところが、実際には、顧客の歌唱に応じて課金されると云う機械は開発されていない。ならば、それが開発されるまでは課金されてはいけないというべきだろう。なぜなら、アイデア段階にとどまっているのだから。アイデアだけでは権利行使できないのは常識である。もし、アイデアだけで認められるのなら、アイデアマンのれんだいこなぞ一夜にして超セレブになろう。

 こう弁えるところ、天下り団体のジャスラックは、権力をバックにして、泣く子も黙る鬼の取立てに忙しい。これにより高額料金が課せられることになる生演奏系店主が被害を受け、抵抗するや訴訟され、遂には逮捕にまで及びつつある。その癖、テレビ、ラジオ、有線などの歌番組に課金されたと云う話を聞かない。あれはどうなっているんだ。年末の紅白歌合戦は著作権料払っているのかいな。

 こう考えてみると、要するに弱い者イジメしているだけではないかと思えてくる。民間企業は、商店は今や青息吐息の苦しい経営を余儀なくされているところが殆どだろう。そこへ、新たな徴税人がやってくる。権利と国家権力をバックにして恫喝してくる。NHKの徴収なぞは手ぬるい方で、こちらはれっきとした歩合給でせかされた社員がやってくる。裁判するぞ、逮捕されるぞとの脅しは開口一番の乗りである。

 こういう実態を野放しして良いのだろうか、と問うのがれんだいこである。ところがいけない、自称知識人は、それは知的所有権であるからして払うのは当然で、それが分からないのは文明人ではないと云う。おいおい、どちらが野蛮人かはっきりさせようか。

 それはともかく、音曲文化を育てると云う名目で実際には逆の倒錯行為ばかりする現象を規制する知恵は無いものだろうか。このままでは、流しのギターも、店内ピアノ演奏も、生バンドも、ひょっとしたら花見や宴会の席での歌唱にも支障が出よう。スナックも、家賃やカラオケリース料や酒代や給料や光熱費の支払いで舞が回らないところ、更に課金されるのでダメージが深い。

 こうして、ジャスラックの奮闘によりますます音曲文化の灯が消されるという皮肉なことが起こっている。考えて見れば、政治家が下手な政治をすることによりますます世の中が悪くなっている現象と通底している。何とかせんとなぁ。

 この問題については、れんだいこの最新の論文集にサイトアップした。ご意見頼む。

【JASRACの欲ぼけ権利主張考】
 ここでは、公益社団法人「JASRAC(日本音楽著作権協会)」(以下、JASRACと記す)による「のカラオケ利用店に対するスペース規模に応じた料金請求の是非」を考察してみることにする。JASPACの活動に対してはその他の諸問題もあるが、ここではカラオケ店課税問題に集中する。

 公益社団法人「JASRAC(日本音楽著作権協会)」の全国のカラオケ利用店への著作権を盾にした料金請求運動は、著作権法という如意棒が行き着いた腐敗の典型であろう。調べてみるのに、この協会は文部省官僚の天下り先であり、現に猛威を奮っており、「泣く子も黙るJASRAC=ジャスラック=日本音楽著作権協会」と云われている。

 れんだいこに云わせれば、文化戦線を侵食しつつある極致的資本主義精神でもって音曲界に侵入してきた権益系暴力団であり、このダニが社会柱に食いつくとシロアリとなり社会文化を骨粗鬆化させひいては文明を衰退させる。この観点の確立が肝要であるように思われる。日本人民大衆の習癖として闘うことが弱い。それを見越して、官僚の天下り先機関として権力に繋がりながら権益暴力団が好き放題しているように思える。「役人閉居して不善を為す」典型事例ではなかろうか。こういう手合いに対しては断固闘いあるのみ。

 もし、JASRACの謂いに従うならば、あらゆる文化団体が仮に日本囲碁・将棋連盟を例にとれば、日本囲碁・将棋連盟は同様に全国の囲碁・将棋会所へ著作権を主張する権利があり、「囲碁・将棋文化の保護育成」を名目に料金を請求せねばならない、ということになろう。しかしさすがに日本囲碁・将棋連盟はそういう愚挙をしない。なぜなら、文化が一朝一夕には生育しない事、過去から現在及び未来にかけて相互に無著作権的研鑽しながら向上していくこと、その研鑽が培養となり当該文化を発達せしめること、いずれ「現在は過去のお陰である」ことを知っている、からであると思われる。

 ここに、JASRACと日本囲碁・将棋連盟の知性の差があり鮮やかな対比が認められる。「知性の差」とは、この場合は「文化の認識の相違」であり、これを大らかに認め合うのか、狭量に自己の権利を相互に主張しあうのかの差として横たわっている。日本囲碁・将棋連盟は前者的に弁えているのに比して、JASRAC運動推進派は後者的に「俺の権利が権利が云々」なる精神の貧困さを見せていることになる。

 JASRACよ、れんだいこは君達の存在は認めよう。しかし、音曲文化の普及を通じて飯が食えるような何らかの仕組みを考案すべきであり、音曲文化の衰退をもたらすような手法を通じて利権を生み出すことは又別である。それは厳しく内部から排すべきではないのか。野放しは、追認につながろう。いずれにせよ、監督的な意味での存在は認められようとも利権を生み出すほどの甘い蜜をもたらすものではない、と考える。

 JASRACよ、どうしても頑迷に権利を主張し抜くのならいっそのこと「文字及び音楽著作権協会」を立ち上げ、音楽のみならず文字という文字に全て著作権を主張する権益運動起したらどうだい。ジャンルを音楽だけに絞るのは面倒くさいだろう。ついでにもっと大風呂敷に「日本コミュニケーション著作権協会)」つうのを考え出したらそれこそ全部に法の網を被せられるぞな。このバカタレどもにはこれぐらいのことを云ってやらねば分かるまい。

 JASRACと日本囲碁・将棋連盟の例以外でも、例えば舞踊連盟との比較で考えても良い。一体、舞踊連盟は、踊りの所作について権利を主張し、これを習おうとする者に対し著作権課金するなどという事を発想するであろうか。単純に踊りを稽古する者の増えるのを喜び、その為に支援するのを協会の任務としているのではなかろうか。元々はJASRACもそのような趣意で認可された筈である。現に阿波踊りはそのようにファン形成しているではないか。JASRACはどこでトチ狂ってしまったか、今では歌う者や店舗を見つけたら課金摘発すると云う、その為に歩合給社員を雇って摘発している。本来功労賞の者を裁判沙汰にしている。この団体は、知れば知るほどみっともない姿態を晒している。歴代の指導者が悪ければこうなるという悪徳の格好見本であろう。

 2007.2.4日 れんだいこ拝

【JASRACの店舗面積割課金のいかがわしさ考】
 JASRAC(日本音楽著作権協会)が文部省の天下り先として設けられ、音曲界の逼塞に資していることにつき批判した。ここでもう一つ指摘しておくことがある。君達は、カラオケ月額使用料を、1・ビデオかオーディオの別、2・「客席又は宴会場面積」なるもので6等級の仕分けに従い、3・月額使用料をビデオカラオケで3500円から15000円、オーディオカラオケで2500円から10000円、4・各種割引(前払い、地域、組合加入)という「スペース制度」にて徴収しているが、この手法そのものが大義名分に反していないか。

 「スペース制度」と「音楽著作権擁護」の関連性が無さ過ぎるではないか。もしどうしても配信料を徴収したいなら、末端の使用現場において歌われた歌曲の実数を掌握する装置を開発するべきであり、その実数に相応したものが第一義的に著作権者に支払われるような仕組みを開発せねばなるまい。これが出来ない間は、上記の制度による徴収はむしろ違法というべきだろう。あまりに杜撰過ぎるから。

 法というものを適用するには何がしか目的に合致した手法で現実化せねばならない。それが出来ていないではないか。思いつきだけで利権的に介入している精神が見え見えではないか。

 現下のJASRAC活動は、著作権法趣旨違反の咎で逆に訴追されるべきであろう。それが証拠に、該当の法文を明示してみよ。文化庁届け時の申請書の記述内容を公開せよ。現下のJASRAC活動は、憲法違反、定款違反、文化庁申請時の誓約違反の惧れがある。

 ちなみに、著作権法第1条は、「この法律は、著作物ならびに実演、レコード、放送および有線放送に関し著作者の権利、および、これに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」と規定している。これによると音楽著作権が認められていることは疑いない。但し、その活動は、「著作権者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」という法理に縛られている。

 JASRACの定款第1条は、「本会は、音楽の著作物の著作権者の権利を擁護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に資することを目的とする」とある。ここでも第1条という冒頭で、「著作権者の権利を護りつつ音楽文化の普及発展を目指すべし」という法理に縛られている。

 ということは、この法理に反するようなJASRAC活動が確認されれば、何らかの規制ないしは処分を免れないだろうということになる。

 2004.4.13日、2005.12.18日再編集 れんだいこ拝

日本音楽著作権協会の貧困なる精神について れんだいこ 2003/05/12
 今日こんな一文を即興で書き付けてみました。皆さんの議論求む。

 れんだいこは、社団法人日本音楽著作権協会の著作権適用化運動史は、ネット著作権の先行史として注目に値すると見る。概要はこれから把握していこうと思うが、彼らの度の過ぎた著作権益の行使は却って音曲文化の衰退を招くのではなかろうかと危惧している。

 彼らは、「量が質を規定する」という平明な原理に対して無知すぎる。どういう意味かというと、裾野を広げてファン層を育成する過程においてある質段階より著作権らしきものが生まれ、やがて収穫の日がやってくるという社会全域の方程式のようなものに対して関心が無く、目先の事象に闇雲に著作権棒を振り回し過ぎ、その結果音曲文化の発展を阻害せしめているのではないか、ということである。

 社団法人日本音楽著作権協会の論理展開式は、一人日本音楽著作権協会のみならず今や我が社会に至る所に立ち現れている「正義論」であるから、れんだいこは無視できない。具体的端的に話を移そう。例えば、カラオケに対して著作権を適用して行ったらどうなるのか。カラオケ業者は送信料負担の重さに泣かされ、業として立ち行かなくなるのではないのか。音楽普及に貢献度の高いカラオケ業界をそのように圧死させていっても良いのか。

 本件に関する最新事情は分からないが、これまでのところの遣り取りからはそのように思える。社団法人日本音楽著作権協会がカラオケ業者に請求するとしても、その頻度の特異な高さに鑑みて業界からの一括負担金対応で良いのではないのか。いずれ利用者負担になる訳であるから、滅法安いのに越したことは無い。むしろ、音楽協会への貢献度を考えれば等分でも良いとさえ思われるぐらいだ。

 仮に、囲碁・将棋協会が著作権のようなものを主張し始め、新定石につき考案者に対価を払うようなシステムを作ったとしたらどうなるのか。あるいは碁会所・将棋会館で一局打つにつきいくらかを請求し始めたらどうなるのか。社団法人日本音楽著作権協会のやっていることは、この類の権利主張であり、要するにいくらか出せという要求である。トンダ文化の護持団体だとれんだいこは思う訳。

 もっと他に賢明な解決法があるのでは無いのか。そういう疑念が消えない。

 2003.5.12日れんだいこ拝

「著作権という名の強風」考
 いずれ「JASRAC問題」が社会問題になりそうな気配を感じる。多くの者が「全方位的著作権」を認定している故にこういう本末転倒事態が発生する。「全方位的著作権」とは要するに現代の関所税である。その昔、寺社、組合(ギルド)がショバ代社会を作り出し、戦国武将・織田信長がこれらを撤廃し「楽市楽座制」を導入した。これに倣えば、「知的関所税」というのは特殊現代の形態であるから、第二の信長が現れないといけないということになる。

 「著作権使用料を支払う必要があるのは分るが、収入に応じた算定をしてほしい」などという弱腰ではいずれ、弁護士の口車に乗せられてしまうであろう。弁護士の知性を窺うのに、法哲学的な知性は貧困で、単に法文を職人的技法で操る術師に過ぎない。故に、弁護士に期待してみても何ら事態は変わらないことを知るべきである。むしろ、手前味噌ながられんだいこの観点を援用したほうがよほど賢明である。

 この問題は、著作権そのものの認識間違いから発生している。仮にそのような権利が「全方位的著作権」として認められるにしても、肝心な事が前提にされていなければおかしい。肝心な事とは、「全方位的著作権」の適用は少なくとも、「『社会的文化、人民大衆の生活福祉の向上に資するものでなければならないという公理』と抵触せざる限りにおいてである」という法理論との整合性が問われねばならない、ということである。

 この弁えが無いから「JASRAC的強権」が罷り通り、音曲産業の保護育成という美名の下での衰退がもたらされているというのに、これに誰も抗することができないという没知性的事態に追い込まれることになる。れんだいこに云わせれば、「全方位的著作権そのものがシロアリ理論」なのであり、人民大衆はこれに闘わねばならない。しかしだ、マスコミも都合の良い「ジャーナル著作権」を主張している訳だから、インテリ学会もまた更に輪をかけたような「知的所有権」の主張に血眼(ちまなこ)な訳だから誰もあてにならない、助けてくれない。

 れんだいこは主張する。憲法の空洞化現象に応じて各界が得手勝手な法理論を振り回しており、互いに身動き取れない社会へ突入しつつある。つまり、社会がアノミー化しつつある。こうした折には、今一度国内法の最高規範である憲法から紐解いていかねばならない。正義美名の野蛮知性の振りかざしに対して断固として抗する知性を練磨せねばならない。この視点を失した時、歴史的に形成され最も我々が習性とさせられている辞を低くして哀訴する道しか無くなるであろう。

 ちなみに「多くの良心的な人々は著作権者の権利を認め、作曲者に敬意を払い、できる限り穏便に使用許可をしてもらいたいと考えている」とあるが、ならばJASRACの徴収金の経理明細を求めよ。「著作権者の権利を認める」ことが形態、様式、分野の如何を問わず「あらゆる空間それも末端にまで権利が及ぶべし」ことを論証してみよ。「多くの良心的な人々」は「全方位的著作権」を認めている云々と云い為しているが、「多くの良心的な人々」がどういう人たちのことなのか、「そのどこが良心的なのか」論証してみよ。汝、言葉の独り歩きで酩酊しているその暗愚さを恥じよ。

 2004.2.14日 れんだいこ拝


【JASRAC(日本音楽著作権協会)の「カラオケ利用店に対する要請文」について】
 公益社団法人「JASRAC(日本音楽著作権協会)」が全国のカラオケ利用店に対し次のような要請文を送付している。
 「音楽は、作詞家や作曲家など著作権者の財産として著作権法で保護されています。著作権者に無断で音楽を利用することはできません。お店でのカラオケをご利用の場合は、日本音楽著作権協会JASRACへの著作権手続きが必要となります。同封の『お店などでカラオケをお使いになるときは』に添付されている『音楽著作物利用許諾契約申込書』を本書到着後一週間以内にご提出下さい」。

 更に、概要「この手続きを放置すると、優遇使用料金の適用を受けられず割高な規定使用料でご清算いただく場合があります」と告げ、その料金は店舗客席の面積に応じて5坪当たり毎月3千500円から50坪まで1万5千円を請求している。その上で、「音楽を著作権者(JASRAC)に無断でご利用になりますと、音楽の利用を差し止められたり、刑事上の責任を問われることになります」と通知している。

(私論.私見) JASRACのカラオケ利用店に対する要請文について

 これは、著作権万能時代を嗅覚した「JASRAC(日本音楽著作権協会)」の新利権発掘運動であろう。この連中の手にかかれば、結果音曲産業が衰微しようがどうなろうが知ったことではない、そこに利権があるからコミットするまでのことよと嘯くのだろう。

 れんだいこが指摘したいことは、同じ根性と論法でインターネットサイト空間が覆われようとしているということであり、その道に進ませてはならないと思う次第である。始末の悪いことは、こういう連中に限って正義論でやってくるということであり、さてどう対応しようかと腕組み暫し黙考せざるを得ない。

【JASRAC(日本音楽著作権協会)の「過去に遡っての法外な請求」について】
 日本音楽著作権協会に次のような書き込みが為されている。重要と思い取り込むことにした。概要次のように書かれている。

 概要「スナックなどのカラオケの設置に対しては使用料金を著作権協会に毎月払わなければならない。これに反発しても、法的に著作権協会が勝利し、営業開始の日までさかのぼり、莫大な使用料を請求される。例えば、ライブをした翌日には、請求の電話が来、書類が届く。入場料、収容人員、公演回数、歌った曲目を申請書に書かねばならない。(ほんとはライブの前に申請する)それを元にしばらくして一曲400円計算の請求書が届く。

【JASRAC訴訟の実態】
 訴訟(特にカラオケ訴訟)考」に記す。

【「JASRAC音楽使用料規程の改正を求める署名」運動】
 「JASRAC音楽使用料規程の改正を求める署名」運動が始まっている。JASRAC音楽使用料規程の改正を求める署名簿に次の要請文が掲載されているので紹介しておく。

 JASRAC音楽使用料規程の改正を求める署名簿

 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の経営の実状に合わない使用料金の算定と取り立てに拠り、新潟、名古屋、横浜など全国各地でジャズ喫茶、ライブハウスが閉鎖、裁判を余儀なくされています。街の文化であり、音楽の発信源であり、ミュージシャンの鍛錬と発表の場であるジャズ喫茶、ライブハウスを閉鎖に追い込む事は、地域の音楽文化の振興に逆行しています。

 音楽は誰のものなのでしょうか。作曲家、作詞家の著作権は守られなければなりません。しかしその為に街から音楽の灯が次々と消えていくような事態があっていいのでしょうか。 皆様のご理解とご支援を賜りたく、ここにご署名をお願い申し上げます。

 請願事項
1.音楽喫茶・ライブハウスの存続を可能にするため、収入に応じた音楽著作権使用料の算定を請願いたします。
2.社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、音楽著作権使用料算定額についての利用者への明確な説明を請願いたします。
3.社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の経営状況と音楽著作権使用料の配分についての情報開示を請願いたします。

 提出先 文化庁長官 河合隼雄 殿 

氏   名  住    所
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新潟JAZZ連盟(連絡先 新潟市西堀通4−819 喫茶SWAN TEL025-223-4349 )


JABREC-ART-MUSICでも、連絡頂ければ郵送いたします。その際は「スワン署名用紙希望」とヘッダーのところに書いて頂けますか。
連絡先→ JABREC-ART-MUSIC jab-am@luck.ocn.ne.jp

署名郵送先はSWANでお願いします。
新潟市西堀通4−819 喫茶SWAN


勝手に広報協力 ↓
JABREC-ART-MUSIC http://jam.velvet.jp
jab-am@luck.ocn.ne.jp


【JASRAC問題を考える】
 JASPAC問題を考えるサイトとして日本音楽著作権協会JASRACを考える「JASRACについて考える掲示板」もある。「日本音楽著作権協会届け出サイトになるまで!」JASRACを巡る不透明性が貴重なコメントしている。

【対JASRAC(日本音楽著作権協会)集団法廷闘争の動き】
 JASRAC(日本音楽著作権協会)の暴力的費用請求に対し、集団法廷訴訟で対抗しようとする動きがある。これを貴重と思い以下考察する。

【れんだいこの対JASRAC逆訴訟法理論】
 対JASRAC逆訴訟の際の法理論のスケッチをしておく。次の点で、JASRACによるカラオケ店に対する使用料金請求には疑義が認められる。
 法文が明らかでない。
 一体、JASRACは、カラオケ店に対する使用料金請求につき如何なる条文に依拠しているのか明らかにせよ。事と次第によっては憲法違反の惧れが強いであろう。仮に通達で為されているのなら、その無効性が問われてしかるべしであろう。「文化庁が認可した」とあるが、その際の内容を明らかにせよ。類比されるべきは、NHK受信料の仕組みである。これについては「NHK受信料の仕組み考」で検証していく予定であるが、JASRACの取立ては、NHKのそれに比べて極めて恫喝的暴力的であり過ぎよう。れんだいこは、許し難いと考える。
 経営に由々しき事態招くほど料金が馬鹿高
 法文が明らかでないのでコメントしにくいが、その法文によっても適正な料金設定の義務化が要件とされていると考えられる。ならば、JASRACは、現行の料金の設定が適正であることを証せねばならない。これを明らかにせよ。その社会的合意を取り付けないままの一方的強制は暴力であり、法治主義から逸脱している惧れが強い。

 実際の使用料は規定通りではなく、むしろまちまちである。どういう徴収基準で使用料が決められているのかの明確な説明がされていない。
 料金設定の際の「スペース制」基準は認められない。
 JASRACが著作権観点から料金を設定するには、具体的な利用実態に基づき請求するのが本筋であろう。その具体的方法を発明してのみ料金請求が可能とされるべきであり、それができない間は理論上認められる権利でしかない。臨時的であろうが、歌が歌われようが歌われまいが関係の無い「スペース制」による課税は認められないとすべきであろう。
 過去に遡っての料金請求は違法
 JASRACは何と、文化庁が認可した日よりも前の(本来、カラオケ店に義務が課されていないはずの)分まで遡及して徴集している。これは「法の不遡及原則」に照らして違法性がある。この観点からの追求が弱過ぎる。
 JASRACは経理明細を公開せよ
 JASRACは、著作権観点から料金を取り立てている。ならば、取り立てた料金が著作権者に還流しているシステムと内容を明らかにせねばならない。社団法人にはその義務があると考える。
 JASRACの資金管理を公開せよ
 JASRACは、その潤沢な資金を運用している。融資も含めその実態を明らかにせねばならない。それは、支払い者に対する義務でもある。この義務のない取立て一方は違法性が強い。
 行政との癒着構造
 JASRACは、文化庁の天下り先となっており、文化庁とJASRACとの馴れ合い問題が発生している。文化庁は本来、地域文化振興の見地からJASRAC活動の監督をせねばならぬところが利権構造を生み出している。いずれ社会問題になるだろう。
 カラオケ機器業者が支払っている筈であり二重取りの恐れあり
 JASRACは、カラオケ業者に管理音楽著作権を主張し、かなり高額の支払いを受けている筈である。業者は当然、カラオケ機械を買取ないしはリースする店舗に対し、管理音楽著作権費用込みの価格を設定している筈である。その実態は、カラオケ業者に説明させれば判明するであろう。それが判明すれば、店舗は、著作権料払い込み価格でリースないし買取りしているとみなされ免責される筈である。にも拘らず、末端店舗でも管理音楽著作権を支払わされるなら二重取りになるのではないのか。

 法理論的には、それが良いかどうかは別として、実際に唱歌した顧客が負担すべきであろう。しかしながら、実務的にどういう方法で徴収するのか。その装置が開発されない限り無理と云うべきではなかろうか。それにしても、JASRACは、それが良いかどうかは別として、歌曲に対し著作権付きかどうかの識別をさせるよう指導する義務があるのではなかろうか。
 現行の契約条項は不備が過ぎるので契約締結しない方が賢明
 誰も指摘しようとしないが、現行の契約書は契約者をして奴隷状態及び奴隷的債務状態に置いてしまう。司法当局の見解が知りたいが、れんだいこは分からない。れんだいこ的にはかような契約をしないのが市民としての嗜みであろう。
10  歌謡教室の場合はどのように課金しているのだ、明らかにせよ
 JASRACは、カラオケ設置店舗に対しては容赦なく課金攻めしている。ならば、歌謡教室に対してはどのように対応しているのだ、明らかにせよ。今風の音楽著作権に拠れば、歌謡教室こそは大枚を課金されることになろう。しかしてそれを為せば、JASRACの本質が露呈するであろう。
11  著作権会員に対する配分実態が公開されねばならない
 JASRACは、強引な取立てをする割には、その金がどう使われたのか、主体である著作権会員に対する配分実態を公開せねばならないのにしていない。これでは、「著作権会員に対する配分」を名分にした役員利権団体の疑惑を招こう。

 2004.8.25日再編集、2007.2.5日再編集 れんだいこ拝

【週刊ダイアモンドがJASRAC特集】
 JASRAC問題について、週刊ダイアモンドが、「週刊ダイヤモンド2005.9.17日特大号」でJASRAC特集を組んだ。「企業レポート、日本音楽著作権協会(ジャスラック)/使用料1000億円の巨大利権 音楽を食い物にする呆れた実態その1」、「企業レポートその2」にサイトアップされている。記事は、JASRACが徴収する著作権使用料の用途やその徴収方法、組織役員の天下りなどについてスポットを当てたものであった。この記事は、2005年の「やっぱり雑誌が面白い!!ニュース報道部門賞」の一位に選ばれたとのことである。

 この特集に対して、JASRACは、8.29日、ダイヤモンド社に対し、厳重に抗議するとともに、記事の誤りの訂正と謝罪広告の掲載を求める通知書を送付した。10.7日、ダイヤモンド社は、JASRACの請求に一切応じる意思がないことを通告した。2005.11.11日、JASRACは、株式会社ダイヤモンド社を相手取り、記事の内容が虚偽または歪曲された事実であるとする損害賠償と名誉回復措置訴訟を提訴した。

【「文化庁からJASRACへの天下り問題」】
 文化庁からJASRACへの天下り」は全面禁止にすべき」、「企業レポート、日本音楽著作権協会(ジャスラック)/使用料1000億円の巨大利権 音楽を食い物にする呆れた実態その1」その他を参照する。

 「ジャズ喫茶やピアノバーなどに法外な著作権料の支払いを要求している」、「個人が運営するウェブサイトにまで法外な著作権料を請求して来る」ことで悪名高いJASRACは、「収集した著作権料の大半は天下り役人の法外に高い給料や退職金となって消えている」点でも問題となっている。JASRACは、個人情報を盾に歴代の天下り官僚の氏名を公表しないが、実に20年もの間ほとんど途切れることなく天下りが続いている。  こうして、JASRACは、監督官庁である旧文部省文化庁の役人が、管理される側のJASRACに天下りし、一般常識から見ても際立って高い給料をもらい続けているという構造を見せている。「文化庁からJASRACへの天下り」は今や焦眉の課題になりつつある。

 判明する文部官僚又は文教族議員のJASRAC役員は次の通り。
氏名 元役職 役職 在任期間
菊池豊三郎 専務理事 1957.11月〜1965.04月
北岡健二 常務理事 1969.06月〜1974.10月
常勤監事 1974.10月〜(退任時期不明)
吉里邦夫 常務理事 1977.10月〜1980.10月
常勤監事 1980.10月〜1982.06月
内山正 常勤監事 1982.08月〜(退任時期不明)
山中昌裕 常勤監事 1986.10月〜(退任時期不明)
久保庭信一 常務理事 1992.10月〜1994.01月
加戸守行 文部省官房長 理事長 1995.11月〜1998.11月
木村豊 常務理事 1995.11月〜2001.10月
小野清子 文教族議員 理事長
吉田茂 文化庁長官 理事長 2000.04月〜現在任期中


 



(私論.私見)