| 「囚人のジレンマ」 |

(最新見直し2006.8.23日)
| 【「囚人のジレンマ」とは】 |
| 「囚人のジレンマ」とは、1950年、米国ランド研究所の2人の科学者(Merrill Flood 、Melvin Dresher) が考え出した「供述誘導狡知ゲーム理論」で、 同年5月、ランドの顧問(当時)A.W.Tucker がこのゲームを分かりやすく 説明する為に、ストーリー仕立てのジレンマの話を創り上げ、「囚人のジレン マ」と名づけたものである。 |
| 【「囚人のジレンマ」の原理論とは】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「囚人のジレンマ」の原理論とは、いわば「」次のようなものである。
以上のような前提と推論により、囚人をジレンマに陥らせ、どう反応するのか検証するのを「囚人のジレンマ理論」と云う。通常次のように説明されている。
これを複雑にさせた「繰り返し囚人のジレン マ理論」というのもある。これは、「囚人のジレンマ理論」の際と違って、相手の前回までの行動を知りつつ対応することになる。更に、「定住型囚人のジレンマ理論」というのもある。これは、関係者が3名以上の複数間で行われる場合である。こうなると非常に複雑になる。 |
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| 令の勢力が編み出した狡知理論であろう。倫理的にも大いに問題があると云うべきだろう。 2006.8.23日 れんだいこ拝 |
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| 【「囚人のジレンマ」の政策応用考】 | |||
| この「囚人のジレンマ」が今、政策に応用され始めている。具体例は、改正独占禁止法である。これにより、「リニエンシー(措置減免)」いわゆる自首制度が導入された。「リニエンシー(措置減免)」とは、カルテルや談合に対して課せられる課徴金を従来の売上高6%から10%に引き上げ、且つ再犯を5割増しにし、当事者が公正取引委員会に通報した場合には、状況や通報順位によって課徴金が減免されるという制度である。 企業にコンプライアンス(法令順守)させる為に導入された「囚人のジレンマ」の応用例である。「リニエンシー(措置減免)制度」は、米欧で既に実施され、効果を挙げている。しかし、「倫理的に問題がある」とする批判も為されている。 2,006.8.23日付け日経新聞経済教室欄の東京大学教授・松井彰彦氏は、次のように述べている。
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| ジレンマ(メビウスの輪) |
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(私論.私見)