悪魔の証明論法 |
(最新見直し2014.06.28日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、「悪魔の証明論法」を確認しておく。 2014.06.28日 れんだいこ拝 |
【「悪魔の証明論法」考】 |
「ウィキペディア悪魔の証明」、「話題の「悪魔の証明」を例を挙げて説明してみた」、「悪魔の証明」、「概要と使い方」その他を参照する。 「悪魔の証明」(devil's proof) は法律用語で、 ラテン語の「robatio diabolicap」 に由来している。「diabolica」が「悪魔」のことである。証明の困難性を比喩的に表現する言葉である。元々は所有権帰属の証明理論として登場し、証明困難もしくは不可能な論証を強いることから、比喩的に「悪魔の証明」と云われ、忌避されている理論である。論理的に無知な者を騙すのに都合の良い詭弁であるところから「無知に訴える論証」とも呼ばれている。 これを仮に所有権 帰属問題に適用すると、原告は係争物を市民法の規定する方法で取得したことを証明しなければならない。更に、前の持ち主が所有権者であったことを証明しなければならない。つまり原告は無権利者から取得した者ではないことを証明しなければならない。これを理論的に言えば、前の持主から前の持主へと最初の占有者まで遡ることを必要とする。こういう困難な証明を要請される理論であることから「悪魔の証明」と呼ばれることになった。 これを議論の一般的なルールに適用すると、通常は 、例証を挙げることで「ある(存在する、起きる)」ことを証明するが、「ない(存在しない、起きない)」ことを証明する為の例証を挙げよとされることになる。しかし実際にこれを為そうとすれば、世の中の森羅万象を調べ尽くさなければならない。それは不可能である。その不可能を強いる論法と云うことになる。具体的な例を挙げれば、犯人とされた被疑者に容疑事実がないことを証明させる論法がある。通常の捜査では容疑事実を基に犯行者を絞っていくのであるが、この段階で被疑者にされた者が、実際に犯行者でなかった場合に、無実証明を自身でせねばならないとするとするのは無限の尽力を要する。「悪魔の証明」。例えば「日本にニホンオオカミの生き残りがいる、いない論争」の場合、実際にニホンオオカミを見つけてくれば話は早い。一方、いないことの証明は少なくとも日本中の山林をしらみつぶしにしなければならないので不可能である。このような非常に困難、事実上不可能な証明を課される論法を悪魔の証明という。新約聖書にあるサタンがイエスを試した逸話から来ていると云う。ある論争に際して、そもそも挙証が困難な命題の証明を相手に迫ることもひとつのディベートのテクニックではあるが、それを悪魔の証明だ、と相手が指摘することが挙証責任を転嫁する際の決めぜりふであるということには必ずしもならない。 「『全くない』ことを証明するのは不可能に近い」のであって、「『全くない』のは確実である」という意味ではない。 また、「ある一連の事実が『全て本当にあった』」ことを証明することも、言い換えれば「その一連の事実に『嘘は全くない』」ことを証明することであり、同様に不可能に近い。 (補注:すなわち「ある事実・現象の有り無しを『100%』確定するのは不可能に近い」ということである) 犯罪を犯した証拠はないが、犯罪を犯していないという証拠もないので無罪ではない、などという事例には適用できない。悪魔の証明は詭弁的な性格を多く孕み、適用できない事例も多く存在する。実際に使うときには細心の注意をはらうべきだといえる。 |
【「悪魔の証明論法」考】 | |
015年8月30日付け「シェアしたくなる法律相談所」の「『やっていない』を証明する難しさ・・・悪魔の証明とは何なのか」。
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(私論.私見)