428913−43 自衛隊の国連活動参加を廻る解釈憲法の適合性と違憲性考

 いわゆる小沢式国連論を考察してみたい。中曽根のそれは米奴的なそれであり考察するに値しない。世間では、中曽根のそれと小沢のそれの識別が為されていないが、中曽根のそれは戦後タカ派の論理であり、小沢のそれは戦後ハト派の究極の軍事防衛理論という点で質に違いがあることを見抜かねばならない。

 小沢曰く、国連の平和維持活動に自衛隊を派遣させることは、憲法前条の「国際平和を誠実に希求し」云々精神と矛盾しない。曰く、9条規定に拠れば、日本独自の判断による軍事行動が否定されており、武力的な集団的自衛権の行使には憲法上疑義がある。曰く、よって日本は、国連活動に参加するため、自衛隊とは別組織の国連待機部隊を創設すべきである。

 つまり、改憲論者的面を持ちつつ「日米同盟よりも国連重視」にシフトしていることになる。






(私論.私見)