428954 | 有事法概説 |
こたびの有事法制三法案の特徴の最大の問題点は、「武力攻撃事態」という新概念をつくったことにある。こうなるともはや、「有事」といういささか包括的な概念を通り越して、明確に「戦争」を前提にして条文化しているということになる。「周辺事態法」の云う「『有事=実際に日本が攻撃された場合』という概念を前提にしての『周辺事態=そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態』の際の武力行使では飽き足らず、「事態の進展によっては、武力攻撃事態と周辺事態が併存することは有り得る」(小泉首相答弁)ということであり、一瀉千里で戦争法案化させている。憲法9条が歯止めしてきた禁断扉をいよいよこじあけたということであろう。 |
【想定される主要公共機関の戦争協力化】
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【想定される国民の自由と権利の規制】
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【在日米軍の「有事」支援要求(統合幕僚会議の内部文書から)】
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【「社会秩序の維持に関する措置」について】 この法律の全体の体系は、憲法で戦争放棄した日本が、国民が戦争に協力しなければ犯罪者にされてしまうというところにあります。(今後、整備する法制について)内閣官房から説明を受けました。たとえば、その中に「社会秩序の維持に関する措置」というのがありますね。この中に夜間外出禁止令が入るのかときくと、“当然、入ります”と。「国民の生活の安定に関する措置」は何かといえば、たとえば価格統制とか物資の統制とかの経済統制ですよね。文字通り戦時体制をつくって外出禁止令もやる、物資や物価の統制もやる、これがその中身ですよ。自衛隊=軍隊が街中にでてくるということです。 |
2002年4月26日(金)「しんぶん赤旗」
![]() インタビューにこたえる筆坂秀世書記局長代行 |
有事三法案=戦争国家法案の国会審議が二十六日からはじまります。日本共産党は十六日、党声明(「アメリカの戦争に国民を強制動員する『戦争国家法案』を断固阻止しよう」)を発表し、有事立法反対闘争本部も設置してたたかいの方向、体制を明確にしています。審議入りを前に、闘争本部長でもある筆坂秀世書記局長代行に、同法案反対の世論を国民のなかでどうひろげていくのかなどについて、聞きました。
――党声明への反響はどうでしょうか。
筆坂 私たちも驚くほどの素早い反響が党の内外からありました。新宿駅頭で声明にそって宣伝しながら署名活動をすると行列ができたとか、大阪ではすでに六十七行政区のうち三十以上の行政区で首長との懇談をおこなうなど、声明をもっての行動が各地でひろがっています。特徴的なことは、「心に響いた」「これは大変な問題だ。いまたたかわなければ」「読んでいて震えてきた」など、平和への熱い思いがふつふつとわきあがっていることです。
私たちは、今回の法案を「戦争国家法案」と名づけました。日本という国を戦争を最優先にする国にしていく、そのために国の仕組みをつくりかえていく、そこに法案の本質があるからです。この点をわかりやすくしめしたものとして、声明が歓迎されているのだと思います。
――政府・与党は、いざというときに自衛隊が超法規的に行動しないようにする、暴走をおさえる仕組みを平時からつくっておくのが有事法制の目的だ、法治国家として当然だといっています。
筆坂 今回の法案は、日本が戦争することを前提にしている点でも、戦争を優先させるため、国民の基本的人権や議会制民主主義、地方自治などを踏みにじっている点でも、二重三重に憲法をじゅうりんしています。いざというときに超法規どころか、それこそ超憲法の国の仕組みをつくるのが、今回の法案です。
たとえば、国民の強制動員の仕組みです。すべての国民に戦争協力を義務づけるとともに、医療や輸送、建築、言論、通信など多くの分野で、まさに強制的な協力を押しつけようとしています。
もう一つは、首相に戦争の権限を集中することです。戦争か平和かという国民にとっての一大事態であるにもかかわらず、あらゆる決定は首相がおこない、国民、自治体はそれに従うだけの仕組みができます。国会が関与しないまま有事法制が発動できるようになっている。いずれも、きわめて重大だといわざるを得ません。
――法案では、自衛隊が必要とする物資の保管命令に従わないとか、自衛隊による土地・施設の立ち入り検査に応じない国民にたいし、罰則が科せられることになっていますね。
筆坂 罰則というのは、結局、戦争に反対することは許さないということです。しかし、どんな性格の戦争であれ、戦争に疑問をもったり、反対する国民はいます。政府の命令に従いたくないという国民もでてきます。ところが、今回の法案は、そんな国民の思想、信条、良心の自由を許さないというわけですから、これほど憲法をじゅうりんするものはありません。
怖いのは、そうなれば、国民が戦争に反対しないように、平時から戦争への協力義務が学校教育などにも持ち込まれるようになることです。有事だけではないのです。
――政府・与党は、国が侵略されているのだから、ある程度の制約は仕方がないじゃないかと決まり文句のようにいいますが、この点は…。
筆坂 まったく歴史への無反省と無知をさらけだすものです。戦前、あの無謀な侵略戦争に、なぜ日本がつき進んでいったのか。人権抑圧こそが、その根底にありました。悪名高い国家総動員法は、中国への全面侵略と軌を一にしてつくられましたが、それだけではありません。なによりも国民主権がなく、思想・信条の自由や言論、表現、報道の自由もありませんでした。それどころか、戦争に反対するという平和の思想を犯罪として裁く治安維持法まであったのです。「自由と人権」の抑圧こそが、無法な侵略戦争への道だったのです。
だからこそ、戦後、いまの憲法前文では「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうに」「主権が国民に存することを宣言」したのです。
――今回の法案が人権抑圧の国家体制をつくろうとしているのも、不法な戦争をやろうとしているからなんですね。
筆坂 その通りです。それが、党の声明でのべているように、アメリカがアジアでおこなおうとしている介入戦争です。日本が外国の侵略をうける現実の危険などないことは、中谷防衛庁長官もみとめざるをえないことです。
一方、アメリカのアジア介入戦争に日本が参加する危険は、戦後史のなかでかつてないほど高まっています。一つは、三年前に戦争法が成立し、法律にもとづいて日米共同作戦のシナリオができあがっていることです。もう一つは、ブッシュ政権が二十一世紀を「戦争の世紀」だと位置づけ、アメリカの国益のためには、軍事介入も当然だと考え、実行に移していることです。
有事法制は、日米軍事同盟のもとで、憲法をふみにじって自衛隊が創設されて以来、アメリカと日本の政府の一貫した野望でしたが、いまのべたような新しい局面のもとで急浮上し、今国会に提出されたのだといえます。
――現実に日本が攻められるような危険がないことは政府も認めている。しかし、万が一の場合の備えなのだ、そしてそういう備えは、古今東西どの国もやっているというのが、政府・与党の主張ですね。
筆坂 アジアで屈指の軍事大国は日本でしょう。軍事費はアジアでも突出しており、超最新の軍事力を備え、米軍との共同演習で、攻めるための「備え」までしているのが、日本の自衛隊なのです。その日本がアジアの国々を敵視し、いつ日本が攻められるかもしれないというのですから、日本に過酷な侵略をされたアジアの人たちはどう受け止めるでしょう。しかも、アジアでアメリカが介入戦争をやれば、これに国民を強制動員するというのが今回の法案なんです。
――そういう法制であっても、世界の多くの国々が有事法制をもっていることは事実ですね。
筆坂 その問題では、戦後の現実をリアルにみる必要がある。有事法制を世界の国がもっているといっても、自国を防衛するためにそれが発動されたことは、まずないのです。
フランスは、一九五八年に制定された現行憲法のなかに、非常事態の規定を盛りこみました。しかしこの規定は、フランスの防衛のためではなく、植民地であったアルジェリア(六一年)、ニューカレドニア(八五年)の独立運動を弾圧するために発動されたのです。
イギリスも同様で、石炭の生産が落ち込んだストライキなどの際に発動されただけです。イギリスの防衛のためには使われていない。ドイツでも、六八年の憲法改正で非常事態が規定されましたが、その発動は現在まで一度も問題になっていません。
――最後に、こんごの有事法制阻止のたたかいについて。
筆坂 いまでは、自由や人権は、日本国憲法にあるように、「侵すことのできない永久の権利」だと考えられるようになっています。そのうえ、戦争は禁止される時代になっています。国連憲章で、例外的に認められるのも、自衛のためのやむをえない戦争、侵略者にたいして国際社会が一致しておこなう軍事制裁だけです。反対する国民を弾圧してやるような戦争ではないのです。
日本には、戦争を放棄した憲法第九条があります。その国で戦争に反対することが罰せられる、こんなことを絶対に許してはなりません。戦後の原点は、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」してすすむことでした。この原点を引き継いでいくことは、いまを生きるものの責任ではないでしょうか。
この思いは、広範な国民のみなさんも一緒だと思います。日本弁護士連合会や日本ペンクラブも反対決議をおこない、女優の中原ひとみさんや竹下景子さんら、本当に幅広い人が反対の声をあげています。平和を、憲法九条を大切にしたいと願うすべての人びとに心からの共同をよびかけ、阻止のため力をつくしたいと思います。
また、そのためにも反戦・平和のために一貫してたたかってきた日本共産党とその支部が草の根からの運動の先頭に立つことが必要だと思います。
宣伝、署名、団体訪問と対話、懇談など大きく広げようではありませんか。
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
第9条
(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
有事法制関連3法案の衆院本会議での趣旨説明が26日行われ、戦後の安保政策の大きな転換点となる国会審議がスタートした。緊急時における国家の基本権、個人の私権制限、自治体の関与など多くの課題を含む有事法制。この日の与野党質問と政府答弁で浮き彫りになった論点は――。
◇武力攻撃事態の定義
「武力攻撃が予測される事態まで対象にすると政府に都合のいい主観的恣意的運用になる余地が生じる。明確な判断基準を示すべきだ」(民主党・伊藤英成氏)
「事態の判断は、国際情勢、相手国の意図、軍事的行動などを総合的に勘案してなされる」(小泉純一郎首相)
武力攻撃事態の定義について、野党からは「あいまいだ。有事の対象がどんどん広がる」との懸念が相次いだ。
首相は明確な事例を挙げて説明することを避けた。政府内には「あえてあいまいなままにしておく方が効果的な抑止力となる」(防衛庁幹部)との判断もあるからだ。いわば「戦略的なあいまいさ」と言える。
ただし、国民感覚では「平時」でも政府が「予測される事態」と判断することで、恣意的な私権制限がまかり通る懸念は残る。与党内にも「もう少しわかりやすく説明できないか」との意見もあり、今後の審議ではある程度具体的な説明も必要になりそうだ。
また、首相は、武力攻撃事態と周辺事態との関係について「事態の進展によっては両者が並存することはあり得る」と答弁した。共産党や社民党は「周辺事態法が発動され自衛隊が米軍の戦争に参戦する時、国民を強制的に総動員するのが有事法制の真の狙いでは」と批判する。米軍支援の法制は2年以内に整備するが、集団的自衛権の行使を認めていない政府の憲法解釈の範囲でどこまでの支援ができるか、難しい問題もある。
◇首相の指示権・代執行権
「首相は地方公共団体に指示し、従わないと代執行できるが、具体的にどんな場合を想定しているか」(伊藤氏)
「避難勧告で住民を移送する時、自治体の態度が決まらなければ国が直接やる場合もある」(片山虎之助総務相)
具体的ケースを挙げてのこんなやりとりもあった。片山氏は、首相の指示権の例として「住民避難で受け入れる自治体が複数あって決まらない時に、国が責任もって指示し(ある地方自治体に)引き受けてもらうことなど」とも言った。
法案の理解を得るためにこうした具体的イメージを今後もできるだけ示すことが、政府側の最低限の義務だろう。
ただ、どんな指示や代執行ができるのかは今回の3法案には書いておらず、新たに法律を整備して規定しなければならない。野党側は首相の指示や代執行権だけ認めてあとは政府の自由裁量にならぬよう、委員会で追及していく構えだ。
また、日銀やNHKなどが対象となる指定公共機関に民放など他のメディアも入るかどうかについて、片山氏も「どの機関が入るかは政令で定める。機関の意見も聞いたうえで決めていく」と述べただけ。公共機関や自治体には情報不足との懸念が出ており、突っ込んだ論議が必要だ。
◇国民の協力・保護・罰則
「『国民は対処措置を実施する際は必要な協力をするよう努める』と明記しているが、国民に戦争への協力を義務づけるものではないか」(共産党・石井郁子氏)
「その指摘はあたらない」(小泉首相)
法案は国民の私権制限を包括的に定めたことから、憲法の基本的人権の尊重との関係をどうするかが焦点になる。
与党間協議で保守党は「『協力』は『責務』とすべきだ」と主張していたが、国に国民が強制的に動員されるイメージが強く、公明党が慎重姿勢を示し『協力』に落ち着いた。首相の「協力を義務づけるものではない」との趣旨の答弁は明党への配慮でもある。
一方で、この日はこんな答弁もあった。
「罰則は主として積極的な行為、義務の履行を確保するためのものではない。妨害等を行わないという不作為を要求し違反する行為に課すなど公共の福祉を確保するための必要最小限の制限として憲法上許される」(中谷元防衛庁長官)
有事の際の「不作為」を要求、とは要するに自衛隊の行動を邪魔しないように、ということだ。積極的な妨害でなければ罰しない、との説明は、実際の運用はともかく、国民の私権制限に対する国民の拒絶反応を少しでも和らげたいといった意図がありそうだ。
◇テロ・不審船は後回し
「戦闘機や艦船を使って上陸し攻めてきた敵に戦闘機や戦車で応戦するという古い戦争観は通用しない。テロで国中をパニックに陥らせてから攻撃したり、いきなりミサイルや生物・化学兵器で日本の戦闘能力を奪うシナリオが考えられる。冷戦後の有事の中心と見られるテロへの対処をなぜ後回しにしているか」(自由党・東祥三氏)
「武力攻撃事態以外の緊急事態への対処についても、一層、改善強化するための施策を講じることとしている。後回しにするとの指摘は当たらない」(小泉首相)
今回の法案は、昨年9月の米同時多発テロや同12月の東シナ海における武装不審船問題を追い風に国会提出にこぎつけたが、大規模テロや武装不審船対策が盛り込まれておらず、与野党双方に強い不満感がある。
首相も気にはしているようだ。法案には「武力攻撃事態以外の緊急事態への対処を迅速かつ的確に実施するために必要な施策を講じる」との条項を首相の指示で盛り込んだ。法案の閣議決定にあわせ不審船やテロ対策を「引き続き推進する」との内容を盛り込んだ首相談話も発表した。
ただ、政府内には「テロ・不審船対策は現行法制の運用を改善することでかなりの部分まで対応できる」(防衛庁幹部)との見方も強い。テロや不審船対策の法案整備は今回は時間的に無理だという現実もある。
◇政治への不信と文民統制
「国民生活に重大な影響を及ぼす法案が、疑惑を指摘されている議員や役所の主導で審議されるのでは国民の理解が得られない」(伊藤氏)
「一日も早く国民の信頼を回復し国益を増進する体制を整える決意だ」(川口順子外相)
伊藤氏は有事法制の必要性を認めつつ、一時的に国民の権利を制約する法案である限り、政治に対する国民の信頼が不可欠との論理で政府に迫った。
「シビリアンコントロール」(文民統制)は単に法的枠組み作りを指すのではない、との主張だ。外務省や与党議員の不祥事が相次ぐ政権がこうした「私権制限」法案を国会に諮ることの是非は、民主主義の理念から言っても、法案の内容以上に重い意味を持つ場合がある。政府がこれを政局論として排除するのか、政治の信頼確保に口先だけでなく態度と実績で誠実さを見せるのか。国民の賛否はそれに負うところも大きい。
この日の本会議場は前日の個人情報保護法案審議と同様、空席が目立ち、社民党の金子哲夫氏が質問の中で関心の低さを指摘した。後半は自民党がベテラン議員を中心に出席は半分。民主党も約3分の1が空席。政府だけでなく国会も、文民統制にふさわしい場かが問われる。
[毎日新聞4月27日] ( 2002-04-27-02:15 )
2002年4月28日(日)「しんぶん赤旗」
一兆九千四百億円。
二〇〇〇年度に防衛庁が中央、地方で調達した物資の金額です。品目の中には、戦車や航空機、艦船などの主要兵器だけでなく、衣料品や燃料、IT関連のソフトウエア、医療品、食料なども含まれます。
防衛庁と契約するためには、防衛庁契約本部の資格審査をパスしなければなりません。パスした企業が登録されている有資格者名簿に載っている企業は、関東・甲信越地方だけで、一万八千六百社あります。
「平時」でも、自衛隊は、二万社近くの企業から物資を調達できるように網の目を築き、実際に二兆円近くの物資を民間から調達しているわけです。
これが「有事」ではどうなるのか――。
有事三法案の一つ、自衛隊法改悪案は、自衛隊が必要とする物資をもっている業者などに「公用令書」で保管命令を出すことができるとしています。これに違反した者は、六月以下の懲役、三十万円以下の罰金が科されます。「有事」の際に、戦争遂行上、さらに必要となる物資を国民から確実にとりあげるために設けた規定です。
かつては、政府でさえ、物資保管命令違反を罰することに、「慎重な上にも慎重な検討が必要であろう」と答弁したことがあります(一九八一年五月八日の衆院安全保障委員会、角田礼次郎内閣法制局長官の答弁)。
それは、保管命令が、国民に危険な“苦役”を強いるおそれもある命令だからです。
角田長官は、保管命令が、自衛隊が戦闘している地域の国民に出された場合、「相当危険な地域」で国民が保管業務に従事させられることもありえるとし、「国民の基本的人権との調整ということは当然問題になる」と指摘せざるをえなかったのです。
「悪質な違反に限定する」 法案の国会審議の初日となった二十六日の衆院本会議。小泉純一郎首相は、罰則についてこう答弁しました。
しかし、「悪質」かどうかを判断するのは政府。損をしたくないからと物資を隠したり、横流しする場合だけが「悪質」ではありません。政府が始めた戦争に反対だからと、引き渡しを拒否しても「悪質だ」と判断される場合もありえます。ここに、戦争を国家の最優先の価値とする「戦争国家法案」の持つ危険な本質があらわれています。
武力攻撃事態法案では、「対処措置」の定義として、自衛隊だけでなく米軍にも「物品、施設又は役務の提供」をおこなうと明記しています。米軍への物品・役務の提供を具体化する法律・協定も、これから準備されます。(つづく)
調達品目 | 契 約 企 業 | |
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燃 料 | コスモ石油、カメイ、エッソ石油 | |
弾火薬 | 小松製作所、アイ・エイチ・アイ・エアロスペース、ダイキン工業、横河電子機器、石川製作所 | |
ソフトウエア | 三菱電機、日本電気、東芝、日本電子計算機、日立製作所、富士通、沖電気工業 | |
通 信 | 三菱電機、日本電気、東芝、日立製作所、富士通、沖電気工業、エム・シー・シー、日立国際電気 | |
車 両 | 三菱重工業、小松製作所、アイ・エイチ・アイ・エアロスペース、いすゞ自動車 | |
機 械 | 三菱重工業、日立製作所、横河電子機器 | |
電 気 | 三菱電機、富士通 | |
防衛庁中央調達実績の上位30社(2000年度)から作成 |
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朝生−−日共参議院議員・小泉親司の馬鹿発言−− |
火河渡(02/4/27 03:42)
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Re:大変勉強になります |
鶺鴒子(02/4/29 13:01)
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今までのところ、共産党の小泉議員をフォローする共産党支持者の意見はないと思いますが、支持者の方はどうなんでしょうか。 |