4283 | 日帝の国内支配考 |
戦前の官吏服務規律第一条には、「凡そ官吏は天皇陛下及び天皇陛下の政府に対し、忠順、勤勉を旨とし、法律、命令に従い、各その職務を尽くすべし」と規定されていた。つまり、天皇制ボナパルチズムの官僚機構が形成され、官吏は「天皇の為の役人であり天皇の政府の忠実な下僕」であったことになる。この管理機構内の秩序は厳格なピラミッド身分制度によって支えられていた。 |
42831 | 制度としての天皇制について |
42832 | イデオロギーとしての天皇制について |
42833 | 軍部の台頭と植民地主義について |
42834 | 財閥形成と軍部との結びつきについて |
42835 | 大政翼賛会について |
42836 | 戦時経済の様子について |
42837 | 司法、警察の戦争責任について |
42838 | マスコミ、文化運動、宗教者の戦争責任について |
42839 | 戦争時の文化・スポーツ活動の衰退について |