選挙用語の基礎知識 |
【有権者年齢】 |
「年齢計算に関する法律」に基づく。投票日翌日までに満20歳の誕生日を迎える者が有権者となり選挙権を得る。同様に、投票日翌日までに満30歳になる人は、参院議員候補資格を得る。 |
【公示と告示の違い】 |
どちらも有権者に投票日を周知させるものであるが、公示は衆参両院選。告示は知事選や市長選などの地方選。公示は憲法で定められた天皇の国事行為で、内閣の助言と承認に基づいて行われる。告示は、管轄の各種選挙管理委員会が行う。 |
【安定多数と絶対安定多数】 |
安定多数とは、衆院の21常任委員会すべての委員長を与党議員が務めても、与党が委員数で野党を下回らない状態で、252議席。提出法案の処理など、与党が安定した政権運営をはかるための指標となり、衆院選のたびに与党が目標に掲げる場合が多い。 絶対安定多数は、与党が全委員会の委員長を独占したうえで、委員数で過半数を確保する状態を指す。269議席がそのライン。[毎日新聞11月10日] |
【小選挙区比例代表並立制】 |
衆議院議員選挙は、「小選挙区比例代表並立制」を採用している。これは、文字通り「小選挙区」と「比例代表」からできている。小選挙区では、都道府県を複数ブロックに分け、それぞれの選挙区でのトップ得票者が当選する。比例代表では、複数の都道府県を州ブロックに分け、政党名で投票される。政党は、得票数に応じて議席数が割り当てられ、名簿順に当選が決まっていく。 なお、小選挙区と比例代表の「重複立候補」が認められており、小選挙区で落選しても拾い上げられる仕組みになっている。但し、この拾い上げ方式は各党で異なり、名簿順位確定型と惜敗率型とに分かれている。惜敗率型は、民主党が採用しており、小選挙区での競り具合による惜敗率で判定される仕組みになっている。この制度は、1996年の衆議院議員選挙で導入された。 |
(私論.私見)