戦後憲法体制賛辞論、護憲の論理考その2

 (最新見直し2015.05.02日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ここで、「戦後憲法体制賛辞論、護憲の論理考その2」を書き付けておく。  

 2006.9.23日再編集 れんだいこ拝


【「戦後民主主義」を護持せよ】
 戦後憲法体制論の関門は、その一つとしてその内実規定にある。これについては「プレ社会主義憲法である」と立論した。もう一つの関門に「押し付け憲法論」がある。これを検証する。

 戦後憲法をして、「法学的素養もないケーディスが1週間足らずで書き上げたもの」という説が為されている。この見立ては本当だろうか。れんだいこは、ケーディスがマッカーサーになろうとも、そういう通説は受け入れ難い。なぜなら、戦後憲法の構成と各条文を読めば、かなり高度なでき映えを見せているからである。こんなものが一朝一夕にできる訳がなかろう。となると、考えられることは、殆どでき上がっていた草案があり、それを大急ぎで最終的な詰めの検討し、その期間が「僅か1週間であった」とみなすべきではなかろうか。それを「1週間足らずで書き上げた」と受け取るのは、余りにも推理不足ではなかろうか。且つ、「殆どできあがっていた草案」は誰ないしはどういうグループによって作成されていたのだろうか、関心が止まない。そんなこんなを検証してみたい。これにつき既に次のように発信している。
戦後憲法「押し付け論」の検証①、前置き れんだいこ 2003/12/06
 れんだいこは、小泉のやること為す事逐一気に食わない。こういう極悪首相が世論調査で高支持率を得ている風潮が情けない。案外と、マスコミの執拗なプロパガンダにより意図的に作りだされているものでしかないのではないのか、国民は既に辟易、反吐感情に陥っていると見るのが真相ではないのか、と思うのだが。一体、新聞社の世論調査の仕組みは本当に適正なのか、その仕組みをきちんと説明してみたまえ、信に足りるものかどうか「説明責任」を果たせ、案外とエエカゲンなものなのではなかろうか、という疑念が消えない。

 2003年現在、小泉政権の下で「憲法改正」が政治日程化しつつある。彼らの論拠は、概要「戦後憲法は米国を盟主とする占領軍により『押し付けられたもの』であるから日本人自身の手になる『自主憲法』を制定し直さねばならない」、「戦後憲法は、欧米流個人主義的自由主義に道を開くことにより、日本民族固有の統一と団結精神を解体し、アイデンティティを喪失せしめるところに眼目がある。この非を早急に是正せねばならない」と云うところにあるようである。専ら中曽根派がこういう史観を弄び、これを政治使命として今日まで推進係りを務め、今や結実しつつある。本サイトは、この論及びその流れの是非を検証して見たい。れんだいこには、自主憲法派のこの論に近時の政治おぼこ連中が安易に丸め込まれているように見え、それは愚挙であることを論証して見たい。

 一番肝心なところをここに書き付けておく。自主憲法制定派は、「日本民族固有の統一と団結精神を復古させ、アイデンティティを回復せしめる」運動として憲法改正を政治日程化しつつあるが、当の中曽根―小泉系譜の自主憲法制定派が誰よりも、現代史を牛耳る米英「ユ」連合派の提灯太鼓持ちつまりエージェントになり下がっている史実を如何にせん。おかしいではないか。愛国者ぶっているが、連中こそ率先した売国派ではないのか。自主憲法制定運動は、この矛盾の中で進行しつつあるということが確認されねばならない。政治おぼこ連中は、ここでハタと考え込まねばならない。

 自主憲法制定派の真実は、イデオロギーを仮装せしめた利権派ではないのか、という観点からの凝視が欲しい。この粉飾を暴き、1・真の愛民族心、愛国とはどういうものか、2・その際日本国憲法はどう評価されるべきか、3・もしこれが改訂されるならどういう方向でのみ許されるのか、4・自主憲法制定派の改訂が如何にこの基準から逸脱しているのか、5・この落差がどこから発生しているのか等々について論及して見たい。

 「戦後憲法の制定過程について(二)GHQ案の検証」
 daitoasenso/sengodemocracy_kenpo_ghqann.htm

 2003.12.6日 れんだいこ拝

【「天理教の戦後体制論」その1、天理教の戦後体制論に瞠目せよ】
 「天理教の戦後体制論に瞠目せよ」。長年これが云いたかったがブログするきっかけが掴めなかった。これにつき最近、植田義弘氏の著書「中山みき秘められた大預言」(学研、2012.9.25日初版)、「中山みき泥海古記の真実」(学研、2013.9.11日初版)を手にしたことが本稿を書き上げる契機になった。植田先輩に感謝申し上げておきます。

 同書の眼目は題名の通り天理教教祖中山みきの教理を「泥海古記の真実」と「預言」を通じて説き明かすことにある。(脱原発論についても注目の言及が為されているが、ここでは問わない) その行き掛かりで、教祖中山みきの偉大さを裏付ける例証として戦後体制論に言及している。れんだいこには殊の外このくだりが興味深かった。著者の戦後体制論は独り著者のみならず天理教教内全体の受け取り方であると思われるので、以下、「天理教の戦後体制論」とする。目下、安倍政権の下で「押し付け憲法論」による憲法改正の動きが急ピッチのさ中、「天理教の戦後体制論」は貴重な護憲論足り得ていると思われる。これを確認し披露しておく。

 「天理教の戦後体制論」をれんだいこが意訳すれば凡そ次のようなものである。「大東亜戦争の敗戦は教祖中山みきの預言通りのものであり、教内用語で云うところの『大節(ふし)』であった。神は、1945(昭和25)年を『刻限』とする大掃除によって、天理教布教の妨害や邪魔になる戦前権力を取り払い、泥水をすっきり流して布教自由の往還道をつけられた。戦後体制は教祖中山みきの御教えを自由自在に説くことのできる清々しい夜明けとなった。この禊によりもたらされた民主化、自由化も又、教祖中山みきが在世中に諭していた『世直し、世の立て替え』に基づく神意の実現であり預言通りのものとなった。中山みきの預言はみきが神意の取次人である故に神意の実現であり、戦後憲法体制に実現した諸制度はかなりの程度に教祖中山みきの御教えを具現しているからして人類創造の親神の思惑に適っている」。「天理教の戦後体制論」はかく説いている。

 かなりユニークな護憲論であろう。れんだいこはその昔たまたまこの戦後体制論に接し瞠目させられた覚えがある。「天理教の戦後体制論」の世間に対する打ち出しが弱いのは、天理教団の政治不介入見識による。それは、戦前における天理教の布教活動が他の教団のそれよりも著しく規制され、且つ教祖中山みきが80歳を超える高齢の身で何度も治安警察に拘引され収監された「ご苦労史」を顧みてのことであり、「政治権力の怖さを知る故の政治との距離を保つ」不文律を天理教の教是としている。そういう訳で、そういう縛りのないれんだいこが教団に代わって説き明かすと上述のような見解になる。

 今世評に流布されている戦後憲法論は右翼的な占領軍の押しつけ憲法論、左翼的なブルジョワ憲法論である。両者は一見対立しているように思われるが戦後憲法体制否定論にシフトしていることで気脈通じている。社会党、共産党のいわゆる社共は護憲論に転換しているが、これは反戦平和思想から来る流れもあるが、革命論的に見るとブルジョワ憲法論の変種に過ぎない。と云うのは、社共運動は日本革命の当面の展望を社会主義革命ではなく民主主義革命としており、この観点から「民主主義を護れ」式の護憲運動を展開していることになる。そのようなものとしての護憲論ではあるが、そういう形であれ理論的に獲得されていることが良い。

 問題は、既成左翼の社共運動を否定する形で登場してきた新左翼の憲法論である。それは如何なる理論だろうか。れんだいこ理解によれば、新左翼系の理論は社共同様の反戦平和思想から来る流れもあるが、革命論的に見るとブルジョワ憲法体制否定論であり、本来は護憲運動とは馴染まない。今現在に於いて護憲運動にシフトしているのは、過去のブルジョワ憲法体制否定論から出藍する理論を生み出さないままの時代応法化による適応としか考えられない。それはそれで良い。本能的に護憲運動に転換した能力を好評価したい。但し、社共のそれに比して理論なきままの護憲運動であり一刻も早い新左翼式の理論創造が望まれているように思われる。その際の一助となるのが「天理教&れんだいこ式の戦後体制論」ではなかろうかと考えている。しかしこれを為すには新左翼理論の根本的再生が伴うので、果たしてこれをやりきる能力があるだろうかと危ぶんでいる。

 もとへ。「天理教の戦後体制論」は右翼的な占領軍憲法論でもない、左翼的なブルジョワ憲法論でもない、民主主義革命論でもない。いわば左右両翼からの否定論に対し在地土着的な思想をもって積極的な肯定論にシフトしている。ここが素晴らしい。天理教に於いては戦後体制は教祖中山みきの予言に基づき「成ってきた理」であり、人類成人化の発展形態として積極的に護持すべき体制である。こう理論化しているところに「天理教の戦後体制論」の値打ちがある。「天理教の戦後体制論」はありていのどこの本にも書いていない独自の政治思想足り得ており、右翼的な占領軍憲法論、左翼的なブルジョワ憲法論と最も鋭く対立している。その分、深刻でさえある。このことがもっと注目されても良いと思われる。

 2013.10.20日 れんだいこ拝

【「天理教の戦後体制論」その2、天理教教祖中山みき教理の構造考】
 ちなみに、中山みきの御教えは、「この道は、どういう事に思うかな。この世を治める真実の道」、「見えてから説いてかかるは世界並、見えん先から説いておくぞや」と諭している。天理教団に於いては、教祖中山みきの生きざまと教理全体が「ひながた」として位置づけられ信奉されている。これを踏まえて「天理教の戦後体制論」を少し具体的に見ておく。戦後憲法理念の前文と9条に規定されている「反戦平和」は、「世界中一列は皆な兄弟」思想に基づく「人を助けて我が身助かる」の意を汲む「助け合い」の御教えと通底している。戦後憲法の「四民平等、主権在民」規定然りで、「神の目には世界一列皆な我が子」思想に基づく「一列平等」の御教えと通底している。「三権分立制による議会制民主主義」も、「強権的な無理筋政治手法を嫌う何事も神人談じ合い」の御教えと通底している。「男女同権」は「雄松雌松に隔てない」の御教えと通底している。「信仰や結社の自由、政治的経済的文化的社会的活動の容認」は「講を結べ」の御教えと通底している。その他基本的人権の尊重、社会保障諸制度の充実、教育の機会均等、適正な人材登用制の確立等々も「神人和楽の陽気勤め」、「病まず死なずに弱りなきよう百十五歳寿命」の御教えと通底している。

 他にも鋭い社会変革運動理論を内在化している。「高山がはびこる、唐がはびこる」、「高山の説教聞いて真実の、神の話を聞いて思案せ」、「高山の真の柱は唐人や、これが第一神の立腹」、「上たるは段々世界ままにする、神の残念何と思うぞ」の御言葉にに示される」「お上、高山、唐人、天竺(てんじく)批判」がある。「貧に落ちきれ。貧に落ちきらねば難儀なる者の味が分からん。表門構え、玄関造りで人は助けられん。貧乏せ貧乏せ」に示される「貧に落ち切れ」、「財産不執着」思想がある。これらを元に「徳積み助け合いによる陽気世界創出」思想を説いている。これらを説き明かせばキリがない。あたかもそれらは現下の国際ユダ屋のネオシオニズム思想と真っ向対決理論となっている。

 と云うものであるが本稿は中山みき論を説き明かすものではないので、ここでは戦後憲法体制が教祖中山みきの予言の具現であったとする天理教の護憲理論が確認されればよい。

 2013.10.20日 れんだいこ拝

【「天理教の戦後体制論」その3、天理教の戦後体制論を「原日本論新日本論」で読み解こう】
 れんだいこは、「天理教の戦後体制論」に注目している。右翼のそれでもない左翼のそれでもない戦後憲法体制の正面からの肯定論であり珍しい。この観点を継承して「戦後憲法体制プレ社会主義論」を構築している。マルクス主義の社会体制論と中山みきの御教えをアンサンブルした奇説見解となっている。それだけではない、新たに「原日本論新日本論」を生み出し「戦後憲法体制プレ社会主義論」を補強している。これも奇説見解となっている。いずれも「れんだいこ史観」の一つである。それによれば、戦後憲法体制とは、右翼の云うところの「外国勢力の押しつけ」による日本共同体の絆を解体せしめる様々な狡知的な施策が導入されているものの、大綱は「かの大昔の原日本秩序を再生」させたところに値打ちがあるとしている。新左翼諸派が護憲運動の理論創造を為し得ないので、代わりにれんだいこが試論を提供していると自負しているところのものである。得心すれば今からでも遅くない、大いに咀嚼してくれんことを願う。新左翼が新左翼なりの護憲運動論を獲得することにより新左翼運動の画期の大道が開拓されることを請け合う。

 「原日本論新日本論」については「れんだいこの新邪馬台国論」で説き明かしている。
 (http://www.marino.ne.jp/~rendaico/kodaishi/yamataikokuco/rendaiconorituron.html)
 戦後憲法秩序との絡みでいえば、その極めつけが象徴天皇制問題である。「原日本論新日本論」的観点からすれば、戦後憲法に結実した象徴天皇制は、「新日本論的な絶対主義的近代強権天皇制」に代わって本来の「竈(かまど)の煙譚」に表象される「出雲王朝以来のあるべき天皇制」に戻したものと見なすことができる。もとより国事行為の多さからして十分なものとは云い難い。但し萌芽的に本来の伝統的な天皇制である「愛される天皇制」基づく「原日本論的天皇制」に近づいている。実際の天皇が「愛される天皇制的天皇」足り得たかどうかは別として、天皇制がかく本来の軌道に位置付け直された政治論的意義は高いと評している。

 その他、戦後憲法体制に結実した「反戦平和。主権在民。三権分立制による議会制民主主義。四民平等。男女同権。信仰や結社の自由、政治的経済的文化的社会的活動の容認等々の基本的人権の尊重。社会保障諸制度の充実。教育の機会均。適正な人材登用制の確立」等々は皆な、「原日本論新日本論」説くところの日本史上の裏伝統である原日本的社会原理に適っている。これらの理由故に、戦後憲法がまたたくまに定着したと知るべきではなかろうか。いわば日本人のDNA遺伝子にピタッと合ったのではなかろうか。そのような原日本的憲法を誰が構想し文言化したのかは定かではない。これを述べる機会は別稿に譲る。はっきりしていることは現にそういう戦後憲法があると云うことである。

 かく判ずれば、戦後憲法体制論を廻る右翼的な「占領軍押し付け憲法論」なるものの底は浅過ぎると云うべきだろう。彼らは口では愛国を饒舌しているが、その癖余りにも日本を知らなさ過ぎる。左翼的な「ブルジョア憲法論」なるものも然りで、その駄弁性を知るべきだろう。この戦後憲法体制を心底愛し支えたのは戦後憲法体制が「日本史上の裏伝統である原日本的社会原理に適っている」ことを逸早く見抜いた者たちである。天理教然り、名もなき人民大衆然りである。ここが更に興味深いところだが、戦後の廃墟から1980年初頭までの日本政治を指導した吉田を開祖とする池田、佐藤、田中、大平、鈴木までの自民党内ハト派政治はこの機微を踏まえていたように思われる。そういう意味で本当の日本人であり日本愛国士であった。

 2013.10.20日 れんだいこ拝

【「天理教の戦後体制論」その4、戦後憲法の行方考】
 衆知のように戦後体制を規定するものは戦後憲法体制(以下、単に「憲法体制」と云う)と日米安全保障条約式防衛体制(以下、単に「安保体制」と云う)である。この両者が二重基準で戦後日本を動かしてきた。自民党内ハト派政治は、「憲法体制」に依拠しつつもう一つの戦後体制である「安保体制」と齟齬するところを極めて高等な政治能力を駆使して折り合いをつけつつ政権運営した。「憲法体制」が指針するところの非武装国際協調主義を軽武装経済成長主義に切り替えて巧みに国際政治の波間を舵取りしてきた。自民党内ハト派政治の絶頂期の角栄政治がもう少し長く続いていれば日本は「憲法体制」を大きく前進せしめていたと思われる。

 ところで、「安保体制」側よりする改憲策動は憲法制定発布当時より始まっていた。しかしそれを押しとどめる「憲法体制」受容派の社会的威力も強く、今日まで憲法改正を許さないまま至っている。しかしながら、戦後体制は「憲法体制」の方を次第に骨抜きし、それも1976年のロッキード事件で戦後保守ハト派の田中-大平の鉄の同盟に楔が打ち込まれて以降、自民党内タカ派が支配権を握るに及び拍車がかけられた。1980年初頭の中曽根政権以降、今日までの2013年時点に於いては見る影もないほどの無残な状態に陥っている。その流れの最終決戦として、自民党内タカ派本流の岸派系譜の安倍政権下で改憲策動されようとしている。これを応援する者は「原日本論新日本論」で云うところの新日本派である。既に憲法は瀕死の重態下にある。これを如何にせんか。

 付言しておけば、れんだいこは、戦後憲法を「深窓の令嬢にして働き者の愛想良し」と例えている。その令嬢がこのところ床に伏しているのが心配でたまらない。この令嬢を元の元気な姿に病状回復させるのか、このまま死なせてしまうのか、ここが問われていると判じている。本稿を、れんだいこの憲法改正運動反対論その1とする。護憲運動の論拠の一つとして一石を投じれば本稿の意図に適う。

 2013.10.20日 れんだいこ拝

 れんだいこのカンテラ時評№1248  投稿者:れんだいこ  投稿日:2015年 3月 3日
 護憲論としての縄文社会主義論その1

 安倍政権下で憲法改正策動が強まりつつある。そういう状況柄、我々は何故に戦後憲法を護憲するのか、その理論を開陳し世評を仰ぎたい。れんだいこはこれまで、Re:れんだいこのカンテラ時評285、れんだいこの戦後憲法プレ社会主義法論その他で、戦後憲法のプレ社会主義法性を指摘し護憲の論拠としてきた。本稿では、これを更に推し進め日本固有の出雲王朝式善政論と結びつけ、戦後憲法がこの日本式理想政治とハーモニーしている故に護憲すべしとする縄文社会主義論を提起したい。

 れんだいこは今や何事も輸入理論で解く見地を捨て、日本語としての言語が象徴的にそうであるように日本文明が在地的土着的自生的に発生してきた可能性に注目し、それで解ける場合はそのように解こうと努めている。

 要するに、古代に於いてはインド、中国、朝鮮から、近代に於いては西欧からとする万事に於ける外国被れの見方を排斥しようとしている。当然、政治理論も然りである。出雲王朝御世の理想的な大国主の命政治に注目することによって縄文社会主義論を生み出し、これを基点機軸とすることによって既成の西欧的諸思想被れ論から決別せんとしている。

 戦後学生運動著書2冊を持つれんだいこが若い頃、信奉してきたマルクス主義、アナーキズムとの比較においてさえ、日本の縄文社会主義論と共通の思想ありし場合にのみ、その限りに於いてそれらの思想の値打ちを認める。マルクス主義、アナーキズム文中の、日本の縄文社会主義論から受容できない思想については否定し受容を拒否する。そういう思想スタイルを確立している。

 これが逆にはならない。即ちマルクス主義、アナーキズムの見地から縄文社会主義論を解析し、共通の思想ありし場合にのみ値打ちを見出し、その限りに於いて認める、のではない。主客論において、日本の縄文社会主義論を主、外国的諸思想を従としている訳である。この思想スタイルがここまで辿り着くのにほぼ30年余を要しており、この構図はもはや変わらないと思っている。

 れんだいこは、この縄文社会主義観点からの護憲論を唱えている。こういうものは初稿であろうから多くの者は判断停止になろう。しかし、本稿が次第に説得力を増し、仕舞いには総出の拍手で迎えられることになろう。こう期待している。直近のブログ2015.2.11建国記念の日に思うで次のように述べた。「我々が採るべき態度はこうである。悪法は変えれば良い、と云うか変えるべきである。ところが良いものであったら良きものと見定め称え護リ、悪用を許さず善用せしめて行くことが肝心である。これはまったく憲法論にも通じている」。全くその通りで、この観点が戦後憲法護憲の骨子にならなければならない。我々が護憲するのは戦後憲法が良質なものだからであり、それ以外の理由はない。

  それでは戦後憲法はどう良質なのか、これを確認しておく。結論から述べると、どういう経緯かは別にして結果的に縄文社会主義と照応する名憲法となっている。ここに我々の護憲の論拠がある。戦後憲法は、日本の祖法である縄文社会主義に照応している故に公布されるや急速に受肉化されて行った。要するに黒船来航以降の明治維新によって、国際ユダ屋系のネオシオニズム思想並びに政治が次第に権勢を振るい始め、その流れに連れて圧殺されていた日本的共同体の紐帯DNAが、戦後憲法を仲間と認め悦び迎えた訳である。戦後憲法受肉化の真因をこう理解せねばならない。その主体は無名の大衆であり、政治的には戦後保守本流ハト派が担った。

  戦後憲法を縄文社会主義論の見地から是認し、その理想を政治の基礎に据え、政治活動を展開した代表的政治家が田中角栄であった。社共は護憲を云うけれど野党としての口先だけであるから弱く、真に権力を握って政治を操舵し護憲してきたのは戦後保守本流ハト派であり、そのモーターが田中角栄であった。

 要するに、縄文社会主義論によれば田中角栄こそが本物の革命家であった。しかしこうなると、その角栄を葬るのに一大戦争を仕掛け、未だに正義ぶって自慢し続けている社会党、共産党とは何ものぞと云うことになる。当然、彼らの護憲論は本物なりやと関心が向かうことになる。

  1976年のロッキード事件で角栄を失脚させて以来、これを境に戦後保守本流ハト派が痩せ細り、それにつれて戦後憲法の真の護り手が居なくなり、角栄派が解体されて以来、戦後憲法が病床に伏すようになり今日では骨川筋衛門にされている。

 こう捉えて護憲するのが本来の護憲論ではなかろうか。この観点を打ち出さず小難しく語るばかりの護憲論、口先擁護だけの護憲論、戦後憲法の擁護者であった角栄討伐戦に精出した側の護憲論、これらは偽者である。共同戦線的には組むべきであるが信を置くに値しない。

 れんだいこのカンテラ時評№1250  投稿者:れんだいこ  投稿日:2015年 3月14日
 護憲論としての縄文社会主義論その2

 「護憲論としての縄文社会主義論その1」で言及したように、日本史上の歴史的伝統的な正統革命家である角栄に対して、西欧思想被れ結社として自己形成しているに過ぎない当時の社会党、共産党が角栄討伐の先陣争いに向かった。それを誰が号令指揮したのか。こう問う者は少ないだろうが、れんだいこは疑惑し続けている。

 一例として次の事件を挙げておく。1983(昭和58).8.26日、ロッキード裁判で検察が角栄に対して懲役5年・5億円追徴、秘書の榎本に対して懲役1年の論告求刑した。その当夜のこと、マスコミは一斉に検察求刑を正義的に評した記事を載せ、総評、社会党、共産党も呼吸を合わせて「検察応援・論告支持・田中有罪」の御用ちょうちんを持って目白の田中邸を包囲した。

 ちょっと待て。平素取り締まられることはあっても取り締まる側に回ることなぞなかったであろうに、この時の総評、社会党、共産党はお上権力丸出しの「御用」と記したちょうちんを持って角栄糾弾闘争に向かっている。オカシくないだろうか。れんだいこにはその神経が分からない。これが分かる為には、この立ち位置が案外といざ鎌倉時の社共の裏の顔ではなかろうかと察すれば良い。

 ロッキード事件で戦後保守ハト派の総帥角栄を潰し、田中大平同盟に楔を打ちこんだことによって、中曽根に始まる戦後保守タカ派主流派時代を呼び水したの周知の通りである。それは丁度、60年安保闘争で、これを牽引したブントがタカ派の岸政権を打倒することによりハト派の池田政権を呼び水したのと対照的であった。当人たちの意識とは別に歴史に果たした役割を俯瞰する時、ブントが好評価されるべきで社共が悪評価されるべき理由がここにある。ここでは、そういう彼らの戦後憲法論を確認しておく。

 社会党、共産党は穏和的な左派運動を担っているところに役割がある。彼らの革命論は民主主義革命であり、社会主義革命派に対して厳しく対峙する役目を持っている。これが、党員レベルではいざ知らず党中央レベルが担っている裏の顔である。左派系党派の党中央がそういう風に飼われていると判ずる必要がある。素人がそういう党中央に身も心も預けるとろくなことにならないのでご注進しておく。

 その彼らの護憲運動論が興味深い。彼らはブルジョア憲法を何故に護るのかと問い、日本革命の当面が民主主義革命を要求している故にと説明する。この範疇で戦後民主主義論を唱え、これに護憲論を接合させると云う論理式の護憲論を唱えている。

 この理論は、戦後憲法の中にある社会主義性を認め、それを擁護称揚すべきであるところ、敢えてそう説かず民主主義革命の範疇で語り続けると云う意味で反動性がある。但し、回りくどかろうとも結果的に護憲論にシフトしており、このことが歴史的な正当性を獲得し、人民大衆的に支持されてきた要因であると思われる。

 こういう社共運動のエセ運動性に反発して登場して来た急進的社会主義革命呼号派の新左翼の運動はどうだったのだろうか。モーリス・メーテルリンク作の童話劇「幸せの青い鳥」になぞらえれば「幸せの赤い鳥」を求めて彷徨した挙句、結論から云えば度し難い運動に陥ってしまった。

 その間違いは、新左翼各派も又戦後憲法をブルジョア憲法と位置づけ、要するに戦後憲法の中にプレ社会主義性を見つけ損なったところにある。その上で社共との違いを際だたせようとしてか社共式護憲論に反発した戦後民主主義体制解体論を対置し悦に入った。こうなると、曲がりなりにも護憲に成功した社会党、共産党に比して、直接的な社会主義革命を唱えながら、プレ社会主義的要素を先取りしている戦後憲法を否定すると云う、とんだお笑いの空理空論の倒錯理論に陥ってしまったことになる。

 今でこそ戦後憲法に依拠する運動を創出しているが、それは救援活動等の経験から本能的に生み出しているのであって未だに理論的な裏づけを持っているように思えない。能天気に護憲論と解体論を持ち出す要領を得ない代物となっているのではなかろうか。彼らはブルジョア憲法であるとする戦後憲法を何故に擁護するのかと云う理論課題を未だに解明していない。一時はポツダムヤルタ体制打倒論を唱えて右翼の改憲論とハーモニーする時期さえあったほどである。

 れんだいこ史観から評すれば、社民やマルクス主義派の護憲理論がこのようなものであるので新旧左翼とも頼りにならない。こうなると気づくことがある。一番望まれている社会主義革命論を唱え且つ護憲と云う党派がなぜ出てこないのだろうか。肝要な党派がスポッと抜け落ちた形で左派運動が展開されていることになるが、これは偶然だろうか。

 彼らは過渡期論で間に合わせれば足りるのに徒に小難しく革命論を論(あげつら)う癖がある。我々はさほど意味のない革命論に耽らず、人民大衆の生活第一を掲げ且つ護憲派政党を期待している。こういう政党がなぜ登場しないのだろうか。仮に登場しようとすると、よってたかって袋叩きにされるのはなぜなのか。こういう時に決まって共産党がしゃかりきにいきり立つのはどういうことか。こういう疑問が生まれることになる。

 れんだいこのカンテラ時評№1251  投稿者:れんだいこ  投稿日:2015年 3月16日
 護憲論としての縄文社会主義論その3

 目下のシリーズは人気がないようだが今しばらく続ける。日本左派運動が戦後憲法のプレ社会主義法性を見つけ損なっていることが様々な面で悪態を生んでいる。その一つが憲法記念日の傍観無為である。憲法記念日祝祭はハト派が戦後保守主流派であり得た時代に於いて大事に祝されてきたがハト派が解体されて以降はおざなりの行事に化している。

 日本左派運動は、理想社会を先取りした戦後憲法のせっかくの祝祭日を得ておりながら、この行事を主体的に運営し、戦後憲法受肉化の為の紅衛兵運動を組織し、憲法を息づかせることをせぬままにやり過ごして来た。

 その癖、タカ派系の建国記念日、靖国神社、保守系検定教科書等々に於ける右翼の活動に難癖つけて悦に入ってきた。要するに自前のものを生み出す苦労を厭い、相手のそれを引っ掻くと云う安逸な作法を得手としてきた。そういうものを幾ら戦闘的にしたとしても本質的に卑怯姑息でありケチ付け運動に過ぎないのではなかろうか。れんだいこには若い頃からそういう不満があり彼女とトラブってきた苦い履歴がある。

 「新しい歴史教科書をつくる会」の検定教科書用「日本の歴史」に対する抗議運動に言及しておく。それが仮に右派系のものであるとすれば、それに対抗する左派系の検定教科書用「日本の歴史」を編纂して対置すれば良いではないか。肝心のそういう営為をせず、保守系歴史教科書批判に耽っても説得力が弱かろう。

 ここでこのことを取り上げるのは、この作法がどうも日本左派運動の宿亜ではないかと思うからである。国会内外で口先だけの批判をしてお茶濁しをしている議員活動、「国連への手紙」などを得意げに吹聴しているだけのアリバイ反対派の生態に似ている気がするからである。連中は一事万事がそうである。

 戦後憲法のお陰で世界一自由な主義者活動が許されながら結果的に次第に政権に辿り着く道から遠ざかり、今となっては野党暮らしを楽しみ、否むしろ今日的には総破産しており、社民、民主の場合は裏取引専門になり、共産の場合には政界ゴシップ騒動屋としてのみ機能させられている。致し方ないと見なすべきではなかろうか。

 そこで、れんだいこの出番となっている。れんだいこは、戦後憲法をプレ社会主義的なるものとして位置づけ、今や更に日本固有の在地土着的縄文社会主義を獲得することにより、そういう観点からの護憲の御旗を手にしている。この系からの運動は今始まったばかりであり目下は海のものとも山のものとも分からぬ状態であるが、渇いた大地に水が浸み込むように支持されていくであろうことを確信している。

 生まれ代わってもう一度チャレンジできるなら、この史観、思想で学生運動を仕切り直し天下を取る。天下が自己目的ではない。政権を取ることによりできるあれもしたいこれもしたいを実現させたい為である。丁度、田中角栄政権をもう三倍政権に就かせていたら同様の夢を見られたのにとも思う。そういう日本にさせてはならないとする判断からの用意周到な角栄潰しがロッキード事件の真相ではなかろうか。

 この観点にたって初めて改憲派の狙いが透けて見えてくる。自公民政権下での改憲策動は、国際ユダ屋が日本の自衛隊を傭兵として使い、日本をアジア、イスラムと戦わせようとしていることによる。その挙句に使い捨てにしようとしている。但しそればかりではない。もう一つの狙いとして日本の伝統的な縄文社会主義的共同体の絆を切り刻んでしまい、日本人野郎を国際ユダ屋の下男に日本人野女を娼婦にせんとしている。

 従軍慰安婦問題で殊更に謝罪を強要しているのはひょっとして日本人野女に今後同様の償いをさせようと企図している伏線ではあるまいか。ああいう連中だからこれぐらいのことは十分あり得る。そういう時代へ引き込む呼び水が改憲の意図ではなかろうか。これが近未来の日本の姿であるとしたら涙なしには語れない。

 れんだいこのカンテラ時評№1252  投稿者:れんだいこ  投稿日:2015年 3月22日
 護憲論としての縄文社会主義論その4

 ここで、戦後憲法に結実した反戦平和論の論理を解析しておく。世上の護憲論理とどう違うのか、その相似と差異を確認しておきたい。戦後憲法上の反戦平和論は前文と9条に記されている。これを確認する前に、あらかじめ分からず屋に申し上げておく。

 前文では先の世界大戦に対する謝罪とか賠償とかの歴史責任に言及していない。これを逆から云えば言及するよう強要されていない。このことは、当時の背景にある思想として、戦勝国も敗戦国も戦争行為につき同等の責任としており、東京裁判の如くな戦勝国称賛、戦勝国戦争犯罪免責、敗戦国懲罰、敗戦国戦争犯罪有責の構図にはなっていない。この違いを弁えねばならないところ国際ユダ屋テキストの指針する東京裁判史観に基づく反戦平和論ばかりが説かれて本来の護憲論理とすり替えられて今日に至っている。

 前置きはこれぐらいにして戦後憲法上の反戦平和論を解析しておく。前文は、敗戦国日本の今後の国の指針として自由自主自律的に「不戦の誓い」を格調高く宣明している。これが戦後日本出直しの始発となっている。世界がこれを認めることで国際社会に受け入れられ、戦後日本はそういう国際友好親善道を辿り始めたということになる。してみれば、先の世界大戦に対する謝罪とか賠償とかの歴史責任を深く負えば負うほど護憲的であるとする今日の社民式共産式護憲論が如何に的外れなものかが分かろう。

 前文を少し詳しく確認しておく。第一項概要「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、この憲法を確定する」。かく反戦不戦平和国家造りを使命として憲法を策定したことを明らかにしている。してみれば、「反戦不戦平和の誓い」は戦後日本の背骨的な原理であると云うことになる。第三項概要「日本国民は恒久の平和を念願し、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した」、第四項概要「我らは平和を維持し、国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う」。かく恒久平和主義、平和維持活動、国際友好親善、国際協調主義に努めることを誓約している。

 第五項「全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認する」。かく国家責任的平和的生存権思想を打ち出している。第六項「この法則に従うことは、自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる」。かく国際的対等互恵主義を打ち出している。第七項「日本国民は、国家の名誉にかけ全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う」。かく意図的に理想主義を掲げ、それに邁進する日本を宣明している。

 次に憲法9条を確認する。第1項で次のように規定している。「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」。ここで、憲法前文を受け、更に能動的且つ大綱的に反戦不戦条項を敷衍していることになる。即ち、1・国際平和希求、2・国際紛争を解決する手段としての戦争放棄、3・武力行使放棄を詠っている。

 第2項で次のように規定している。「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」。即ち、4・戦力保持の禁止、5・交戦権の禁止を詠っている。

 以上、戦後憲法上の反戦不戦平和条項が5要素から成り立っていることが分かる。これを理解する上で肝要なことは、憲法前文と憲法9条を分離して論ずるのではなく有機的に結合させて読み取ることであろう。専ら憲法9条のみ吟味され骨抜き方向に拡大解釈されて来ている経緯があるが、それは不毛な論議に誘われるであろう。

 なぜなら、憲法9条の規定は、憲法前文の思想性に依拠しており、その論理の赴くところとして密接不可分に規定されているのであるからして、国の在り方としての思想性を問わない軍事防衛論議はどこまで行ってもスコラ学的解剖学的にならざるを得ず、それは憲法9条の意味を捉え損なうであろう。

 してみれば、自公民政権下での防衛論議が何とクダラン駄弁に終始していることだろうか。安倍政権下の自衛隊常時武装出動法案は何と憲法違反なことだろう。このところの国会質疑が何と憲法規定を無視して議論されていることだろう。ひたすら国際ユダ屋の指令するままに口パクし仰せの通り政治を請け負っているに過ぎない。

 これは既にサイコパスの域である。正確には戦後憲法テロリストサイコパスである。このサイコパスは思想的には勝共連合統一原理派に属しているようである。この系譜の連中ばかりが重役に就いているので、こう評することができよう。

 これにより連中が日本的でなさ過ぎるのが能く分かる。帰化人系がこの思想に馴染み易いようで要するにお似合いなのだろう。このサイコパスが原発放射能の糞尿垂れ流しのまま再稼動やら輸出せんとしている。何と高いお詫びが後世につくことだろうかと今から危惧するが、サイコパスは日本をそういう苦しむ目に遭わせてみたいらしい。この連中とは刺し違える以外に方法がないかもしれない。

 れんだいこのカンテラ時評№1253  投稿者:れんだいこ  投稿日:2015年 3月23日
 護憲論としての縄文社会主義論その5

 戦後憲法前文と9条の反戦平和論を有機的に結合させると、1・国際平和希求、2・戦争放棄、3・武力行使放棄、4・戦力不保持、5・国の交戦権不認の5項目を基本的要件として規定していることになる。これを一括して「戦争放棄条項」と規定している。社会党的には非武装中立論であり、文学的には「あっと驚く徒手空拳防衛主義」と形容できようか。

 これを虚と見なすのか実と見なすのかが問われている。今日の状況から評すればドン・キホーテ的理想主義には違いない。しかしながら、この規定が第一次、第二次世界大戦で蒙った世界的戦争悲劇の余燼燻る中で生まれたことを理解せねばならない。当時に於いては実在力があった故に規定されたと見なすべきだろう。ここのところは、歴史的与件抜きに後付け話法で評する者はいつの世でも粗脳でしかないので留意すべきだろう。

 憲法学者・西修博士の研究「日本国憲法を考える」(文春新書)によれば、「国策遂行の手段としての戦争放棄」規定は、1928年に締結された不戦条約で述べられた思想に発し、1931年のスペイン憲法にも戦争放棄条項が加えられており、世界の現行憲法の中で何らかの平和条項を持っているものは124カ国にも上ると云う。しかし、最も明確に厳格に「不戦規定」しているのは日本国憲法を嚆矢とする。

 ここから汲み出す法解釈は、「日本国憲法に随う限り、我が国の軍事防衛政策は、国家権力の手段として対外的には平和外交を通じての国際友好親善活動、通商交易による不断の国際協調路線、対内的には災害救援隊活動、純軍事的には専守防衛活動しか為しえない」ということになるであろう。この規定が空文であるのかないのかの論議は又別であり、忽ちはかく理解すべきであろう。

 以上の「憲法前文と9条の生成過程」の一部が次のように明らかにされている。GHQ草案作成過程で、新憲法の理想的精神について、幣原首相とマッカーサー元帥との間で白熱共鳴のやり取りが為されている史実がある。第9条の「武装放棄」については、幣原はマッカーサー元帥に、マッカーサー元帥は幣原の発案としてお互いが譲り合っている。「羽室メモ」は次のように証言している。
 概要「幣原はさらに、世界の信用をなくした日本にとって、二度と戦争は起こさないということをハッキリと世界に声明することが、ただそれだけが敗戦国日本の信用を勝ち得る唯一の堂々の道ではなかろうかというようなことを話して、二人は大いに共鳴した」。

 幣原首相は次のように述べたと伝えられている。
 「中途半端な、役にも立たない軍備を持つよりも、むしろ積極的に軍備を全廃し、戦争を放棄してしまうのが、一番確実な方法だと思う」、「旧軍部がいつの日か再び権力を握るような手段を未然に打ち消すことになり、又日本は再び戦争を起こす意思は絶対ないことを世界に納得させるという、ニ重の目的が達せられる」。

 ところで、日本国憲法は第99条で、行政当局者の憲法遵守義務規定を次のように課している。「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う」。これによれば、行政当局者は、憲法改正を論じ運動することは許されても、改正以前に於いては現憲法を遵守するべしとする厳格な義務を負っていることになる。これを法治主義と云う。現下の前倒しは法治主義違反であり、勝共連合統一原理派の挙動はそのレベルを超えて憲法テロリストサイコパスの域のものである。この痴態を許してなるものかわ。

 本来であれば、この99条規定に基づく違憲訴訟裁判所が設けられ、違法行為につき監視すべきであろうが、そこまでの強行規定にはなっていないようである。諸外国の憲法との比較で論じたいが残念ながら知識がないので分からない。しかし、この規定によって役人は何人も、この規定との緊張関係なしには業務できないのであり、国民はこれを監視する権利を得ており義務があると云うべきだろう。ここを疎かにするような憲法学者を御用系と云う。この手合いの憲法学者が最近の憲法改正の動きに鈍感きわまるのもむべなるかな。

 れんだいこのカンテラ時評№1254 投稿者:れんだいこ  投稿日:2015年 3月28日
 護憲論としての縄文社会主義論その6

 以上が憲法の示す反戦平和規定である。世上のそれと戦後憲法のそれが似て非なるものであることが分かろう。つまり世上のそれが戦後憲法に即したものではなく戦勝国側の国際ユダ屋テキスト通りのものに過ぎないことを意味している。と云う訳で、厭戦主義、無抵抗主義、服従主義、降伏主義、謝罪主義、賠償主義、自虐史観と云う国際ユダ屋の世界支配に好都合な反戦平和思想となっている。

 即ち、先の大東亜戦争からの教訓として、1・そもそも戦争するべきでなかったとする総括、2・戦争の悲惨さを伝える恐怖論。ここまでならともかくも、この後に続く3・勝ち目のない戦争であったのに無謀にも戦争に向かったことへの反省。4・そういう勝てない相手に二度と歯向かいませんの恭順降伏。5・戦争指導者批判。昭和天皇の責任免責の上での軍部批判。特にA級戦争犯罪人に対する戦争責任の徹底追及。6・日本の国家的戦争責任としての諸外国に対する侵略謝罪、7、日本の国家的戦争責任としての諸外国に対する賠償責任、8・自虐史観等々の論から構成されている。

 特徴的なことは、敗戦国側にのみ戦争犯罪が適用され、戦勝国側に対する責任追及が免責されていることである。故に戦勝国側の為した市民無差別殺傷の都市爆撃、広島と長崎への原爆投下による大量殺人は免責されるどころか終戦を早めた聖戦ジハードとして称賛されたりする。

 逆に負けた方に対しては、史実検証よりも弾劾が優先され東西での敗戦国側の戦争犯罪が告発され続ける。これが東京裁判の全体構図であるが、こういう「勝てば官軍、負ければ賊軍」を地で行く反戦平和論が洗脳的に教育される。世上に流布されている反戦平和論はそういう論理式で検閲済みのものばかりである。

 東京裁判式反戦平和論のどこがオカシイのか、これを確認しておく。第一次、第二次世界大戦は実は、近代史に発生した国際ユダ屋の世界支配問題を廻る両派の世界大戦であった。結果的に国際ユダ屋派が勝利した。その結果、この戦争に関して勝者側の国際ユダ屋派的総括ばかりが押し付けられているに過ぎない。

 日本式の戦(いくさ)の場合には平家物語、太平記で分かるように喧嘩両成敗的な、あるいはどちらが正義であるにせよ戦争の中に両者の悲しみを見て取るような視点があるが、国際ユダ屋派的総括にはそういうものは微塵もない。負けた相手は徹底的に極悪非道にされ、未来永劫に戦争責任が追及されていく。そういう反戦平和論になっている。

 しかしながら、仮に連中の反戦平和論を日本伝統式の公正な見方で評するとしたらどうなるか。それは全く逆の景色になろう。即ち狂人ヒットラー論に対しては、ヒットラーの菜食主義者、禁煙者、ベルリンオリンピック名指揮者、親日家、霊能力者ぶりの側面が見えてくるかも知れない。降伏後のナチスに加えられた拷問の非道さが見えてくるかも知れない。

 もう一つ確認しておきたいことがある。日本の大東亜戦争が、西欧列強による世界分割戦の結果としての植民地を覚醒させ、戦後のアジア、アフリカ諸国の独立闘争の契機になったと云う側面がある。この点で世界史に大きく貢献していることは疑いない。日本のこの世界史的貢献に不言及な反戦平和論は片手落ちなのに世上の反戦平和論は全く無視している。このような視点を欠いたままの反戦平和論にされてしまっている。我々はそろそろ、そういうニセモノ反戦平和論、護憲論に辟易すべき頃ではなかろうか。そういうものとは別の真に有益にして公正な理論と実践を欲すべきではなかろうか。その上での改憲策動との闘いが要請されているのではなかろうか。

 目下、自公民派によるサイコパス的好戦主義に基づく積極的平和主義に基づく軍事防衛政策史の塗り替えが進行している。これの黒幕は国際ユダ屋の世界支配網である。連中は何しろ5千年の悪知恵で仕込まれているので手強いといえば手強いが、その戦争政策が自家中毒しており、遂に我が身を滅ぼす段階域に辿り着いているように思われる。連中はいわゆる賢こ馬鹿で、狂ったまま自滅すると思うから楽観はしないが悲観もしない。

 れんだいこのカンテラ時評№1255  投稿者:れんだいこ  投稿日:2015年 4月 3日
 護憲論としての縄文社会主義論その7

 前稿の補足として気にかかることがあるので言及しておく。日本左派運動が、戦後憲法をプレ社会主義法的なものとして位置づけ損なったことを指摘したが、そういう誤りに似た例として革命論を廻る論争がある。テーマとして日本資本主義の帝国主義への転化が未然か既遂か、日本資本主義の自立への転化が未然か既遂かを廻って論争が繰り広げられてきた。

 専ら日共系が帝国主義への転化未然論、対米従属論を唱え、新左翼系が帝国主義への転化既遂論、日帝自立論を唱えてきた。その折衷変種として日帝対米従属論も存在する。1970年代まではこういう革命論が盛んであった。しかしながら、1980年代に入って左派運動が衰微するに連れ、いつの間にか議論されなくなって今日に至っている。これにつき、れんだいこに見えてきた見解を発表しておく。

 日共系の対米従属論はいつもの例の通りのすり替えである。本来は国際金融資本(れんだいこは「国際ユダ屋」と命名している)を見据え、これに対する従属とすべきところを対米従属にすり替えている。このすり替えの犯罪性は、アメリカも又国際ユダ屋に従属させられており、いわゆる先進国と云われる西欧諸国全体が然りであるとする見立ての発展を阻止しているところにある。国際ユダ屋に眼がいくところを意図的故意に米国にすり替えて事足りようとしており、要するに急所をぼかしていることになる。これがどうやら意図的故意だから許し難い。

 他方、新左翼系の日帝論、その自立論が虚妄であることがますますはっきりしたように思われる。今日の日本の現状を見れば、日本資本主義を帝国主義規定して論ずる必要はない。むしろ国際ユダ屋従属性こそがトレンドのように目立っている。してみると、日共系が国際ユダ屋論へ向かわないように巧妙に論を組み立てているのに対し、新左翼系と来たら国際ユダ屋問題論そのものがないと云うことになるのではなかろうか。中には米国の東部経済と西部経済の争いが云々なる珍論で煙巻きするところもあるが、日共のアメ帝論同様の意図的故意のすり替えであろう。

 思えば、新左翼系のその後の自滅は、こういうところの理論の未熟から来ているのではなかろうか。社共式運動が国際ユダ屋の左側走狗に過ぎないと認め、対抗運動を創出したのには正義性があり、新左翼各派はその限りに於いて支持され一定の党的発展を遂げた。だがしかし、自前の革命運動レベルでの能力が問われる段になると解体玉砕方式しか展開できなかった。そういうお粗末な経緯を経ながらでも今現在、党的力量を保持している党派があるとすれば値打ちものであり立派と云うしかない。

 問題は次のことにある。日本左派運動の背景に指針、理論の間違いぶりがあり、それ故に人民大衆的支持を得られないまま今日に至っていることに気づくべきではなかろうか。一案として、れんだいこカンテラに従いレールを敷き直せば再度歓呼で迎えられる機会があるのではなかろうか。即ち、社共運動のエセ性を見据え、日本型共生主義の大道に歩を力強く進める。その際の基準は縄文社会主義であり、日本式神人和楽の助け合いによる王朝楽土建設である。外国式絶対真理如意棒を振り回す必要はなく、内に向けても外に向けても諸国民共和を志向し、そのらせん的漸次革命による共同体づくりに邁進すれば良い。

 こういう政治運動がないことが政治貧困なのではなかろうか。何故にそうなるのか興味がわくがここでは問わない。こういう政治運動があり、そういう政治運動下に身を投じて生活していけたとしたら寿命が短かろうが悔いるものはない。今後、この種の新党が誕生し日本政治を席巻する日を夢見たい。その為の日本改造指針論を著してみたいと思う。

 れんだいこのカンテラ時評№1256  投稿者:れんだいこ  投稿日:2015年 5月 3日
 護憲論としての縄文社会主義論その8

 そろそろ「護憲論としての縄文社会主義論」を煮詰めておく。本稿では、これまで縷々縄文社会主義論に言及してきたことを受け、「何で今、縄文社会主義論なのか」と設題し解答しておく。縄文社会主義社会の政体、生態についてより詳しくは「別章【出雲王朝神話考」に只今進行中で書き付けつつあるので参照されたい。付言しておけば、世界から好評価されつつある日本のあれこれは、この頃に作られた日本のあれこれである。

 もとへ。「何で今、縄文社会主義論なのか」の解はこうなる。日本史上の記紀神話が意図的故意に及び腰な言及で済ませている大和朝廷以前の邪馬台国御代、更にそれに先立つ出雲王朝御代の政体を高く評価せよ。

 それは何も懐旧趣味によるのではなく、どうやら実際に善政を敷き、その善政を支える思想、精神、文化、習俗、伝統等を確立していたと知るべきで、それがエコロジー的に高度で今後の人類の未来社会を先取りしている風がある。故に、それを追慕し且つ現代版バージョンに焼き直せよと指針せしめることになる。

 こう聞いて嘲笑する者も居るだろうが笑う者が笑われる。日本上古代史の出雲王朝御代は世界に冠たる否人類史に冠たるお手本的な御代であり、この文明を探索することは大いに有益である。こう確認するところから縄文社会主義論が始まる。れんだいこらしい一言を添えておけばこうなる。訳の分からん日ユ同祖論で煙巻きする暇があるなら、縄文社会主義論に集約される日本文明源流論を学ぶべきである。同じ荒唐無稽譚に興じるなら日本文明源流論の方がはるかに傑作で有益であろう。

 この縄文社会主義論の現代的意味、意義は、この論こそが現代世界の閉塞をこじ開ける能力を持つからである。現代世界を席巻する国際ユダ屋の創造する社会が余りにもいびつなものであり、地球環境の絶対的危機にまで辿り着いてしまっているにも拘らず解決する能力がない。

 と云うか、危機であればあるほどその閉塞にますますのめり込む式の知恵しか持ち合わせていない。分かり易く云えば、原発事故が起れば起るほどますます原発にのめり込もうとする愚かさに似ている。彼らの頭脳は原基的に中毒性気質を帯びている。そういう類のものでしかない。

 それと余りにも対比的なのが日本式縄文社会主義論である。国際ユダ屋文明が錯乱しつつある今日のような折柄に於いては、いやましに脚光を浴びざるを得ない。縄文社会主義論こそが狂気性を深めつつある国際ユダ屋的支配に棹差し、反転させ、本来のあるべき社会を創造し得る。現代社会の危機を救う処方箋を提示できる。

 出雲王朝御代、邪馬台国御代へと辿り着く社会総体を仮に日本文明と命名すれば、日本文明の素晴らしさは人間と自然との共生叡智を確立しているところにある。自然の中に神を観ているので神人和楽となり自ずと共生志向する。人間と自然の関係が共生であれば人間と人間の関係もそうなる。社会、国家もこの共生原理を通底させることになる。ホツマ伝えを見よ、そのように指針させている。

 この点で、国際ユダ屋のそれは真っ向から対立している。彼らにあっては自然は人間に支配される物質に過ぎない。彼らは自然を支配する故に人間と人間の関係もそうなる。社会、国家もこの支配原理を通底させることになる。彼らの闘争論にはやるかやられるかしかなく、やるなら徹底的にやれ、中途半端が一番悪いと教える。故に日本式手打ち論を憎む。故に人と人との万年闘争論、階級闘争論、積極的平和主義と云う名での永久戦争論を振り回すことになる。タルムードを見よ、そう書いてある。

 最近のTPP騒動も、絵に描いたように国際ユダ屋の悪知恵商法である。日本文明は長期安定的平和的なシルクロード交易を好むが、国際ユダ屋は一攫千金的な収奪的なハゲタカ交易を求め続ける。科学と化学の関係もそうである。日本文明は科学>化学で科学を基調としているが、国際ユダ屋は化学>科学で殊のほか化学を好む。この化け学志向が彼らの原理であるように思われる。今やその化け学が原爆、原発に辿り着いており、同様な意味において経済的にも金融的にも詐欺的なことばかりしており、司法的にも政治的にも警察的にも軍事的にもその他何でもかんでもご都合主義的なインチキばかりしている。

 今や人類の救済はこうシグナルさせている。国際ユダ屋を支配の座から引き摺り下ろし再び歴史的に蟄居させねばならない。この連中に世上権力を与えてはならない。彼らをのさばらせれば碌なことにならない。こういうことが歴史的にはっきりしたのが現代である。

 ならば誰がそれを引き受けるのか。心配しなくて良い。既に新しい時代に相応しい動きが西欧圏、イスラム圏で始まっている。アジアでの中国、インド、南米その他の台頭もこれにリンクし始めるであろう。問題は我が日本である。一番遅れている。自公民政治とは、お笑い劇場内でトラックを手を振りながら逆走して拍手されている芸者型ピエロに過ぎない。世界は、あんなものは本当の日本ではないとみなして冷ややかに嘲笑している。それはさておき、日本が新時代の世界にリンクするには縄文社会主義論で伍すのが良い。縄文社会主義はこういう位置づけから生まれつつある。誰か共認せんか。

【れんだいこ護憲論としての縄文社会主義論その9】
 「2015.3.27日付朝日新聞社説/『我が軍』発言―憲法軽視が目にあまる」。
 安倍首相が、参院予算委員会で、自衛隊と他国軍との共同訓練について問われ、 「『我が軍』の透明性を上げていくことにおいては、大きな成果を上げている」と答えた。 自衛隊を「我が軍」と呼ぶ。 これが批判されると、菅官房長官は記者会見で「自衛隊は我が国の防衛を主たる任務としている。このような組織を軍隊と呼ぶのであれば、自衛隊も軍隊の一つということだ」と述べ、首相発言を追認した。だが歴代政府は「自衛隊は、通常の観念で考えられる軍隊とは異なる」としてきており、憲法上、自衛隊は軍隊ではない。単なる呼び方の問題ではない。自衛隊の位置づけは憲法の根幹にかかわる。首相が国会で「我が軍」と言い、官房長官が修正もせずに首相をかばうのは、憲法の尊重・擁護義務を負う者としてふさわしい所作ではなかろう。憲法によって権力を縛る立憲主義の原理をないがしろにするものと言わざるをえない。たしかに国際的には自衛隊は軍隊の扱いを受けている。だがそれは自衛隊員が国際法上の保護を受けるためだ。他国軍との共同訓練に関する答弁だったとはいえ、国会では自衛隊と呼ぶのが当然ではないか。憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認をはじめ、一連の安保法制の議論を通じて、安倍政権には憲法軽視の姿勢が際立っている。 日本の安保政策は、憲法との整合性を慎重に考えながら組み立てられてきた。9条で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」としつつ、自衛隊が合憲とされるのは「自衛のための必要最小限度の実力は認められる」と解釈したからだ。1967年に佐藤栄作首相が「自衛隊を、今後とも軍隊と呼称することはいたしません。はっきり申しておきます」と答弁した基本原則は、簡単に覆せるものではない。





(私論.私見)