「れんだいこの真打ち岡山弁憲法」

 (最新見直し2011.03.21日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 「姫井ゆみ子の岡山弁憲法」が、どういう理由でか、姫井氏のホームページから消えている。リンク掛けで済ませていたので、もはや見る術がない。検索で探したところ、『姫井ゆみ子』の岡山弁憲法が出てきた。れんだいこは、これを値打ちものと認める。2004.9.9日付けの原文のできは良くないが、憲法を方言で読み直す試みは高く評価されて良い。各地にこういう「方言憲法」ができたら良いのにと思う。これを先駆的にやった「姫井ゆみ子の岡山弁憲法」は、政治家としての姫井の功績として称えられるべきであろう。ではあるのだが、「姫井ゆみ子の岡山弁憲法」のデキは余り良くない。法解釈に於いて粗雑な面が多過ぎる。そういうこともあって誰かから抗議され、これが釈明できず、ホームページから削除することになったのではなかろうかと推測できる。

 しかし、消されるには勿体ない。そこで、れんだいこが姫井作業を継承し書き直すことにした。「姫井&れんだいこの岡山弁憲法」と銘打っても良いのだが、今日びは小難しい世の中になっており、ひょっとして姫井氏に迷惑がかかるかもしれない。あるいは姫井サイドの方から抗議される可能性もある。それは本意ではないので、「れんだいこの真打ち岡山弁憲法」と命名して発表することにした。感想を聞かせてくれたら有り難い。

 2009.9.14日 れんだいこ拝


【「れんだいこの真打ち岡山弁憲法」作成趣旨】

 姫井氏の岡山弁憲法は、作成趣旨を次のように述べている。

 「憲法改正論が叫ばれています。しかし、どれだけの人が憲法全文を読んだのでしょうか。日本国憲法は、法律のなかでは1番認知されながら、その内容や解釈については学ぶ機会があまりに少ないと思っています。戦争をするかしないかや自衛隊の是非だけを議論するのではなく、その根本である憲法をまず理解により、私たちは、私たちのアイデンティティーを知り、世界の中の日本としての生き方や、国防についても見えてくるのではないかと思いました。ただ憲法を理解するといっても、1つ1つの言葉に刻まれた意味は深く、私たちの生活感覚として入ってきません。そこで、まず憲法全文を身近な『岡山弁』に置き換えて、私たちの言葉として声に出してみることから始めます」。

 れんだいこは、こう述べる。

 「憲法改正論が叫ばれておるがのー、読んだことのねぇもんまでその気にさせられておる。阿呆の極みじゃ。日本の戦後憲法はのー、アメリカのそれより、昔のソ連のそれより、ヨーロッパのどの国のそれにも負けんのんじゃ。というより世界一ようできておってのー人類の宝なんじゃ。こがぁに有り難てぇもんをなんで変えたがるんじゃ。それが分らん。もっかい読んで聞かせるからのー、味おうてみいや。岡山人よ、機を見るに敏の八方美人の鵜の目鷹の目で体制に迎合ばーしよ−たらおえんで。そげーなことじゃ大物が育たんで。耳を立て目をこすってでも読んでみぃや」。

【憲法前文】
原文  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
岡山弁  (れんだいこコメント)

 戦争に負けてのー、日本国民は、世界に向けてこう宣言したんじゃ。

 今後は不正のねー選挙で選ばれた代表者を通じて政治を行うことにするけんのー。一部の特権階層に任せたら、何をするか分らんからのー。これからの日本は子々孫々まで、世界の平和と協調を目指して、二度と戦争はせん。戦前の二の舞を繰り返さん。そう誓うたんじゃ。そもそも政府つうもんは、官僚や財界のものではねぇ。国民の為のもんなんじゃ。選挙で選ばれた代議士は、そこのところ間違えんようにせぇよー。政治家が私腹を肥やしたり勝手なことばーしたらおえんでぇ。政治家は、国民の代行として国民が恩恵を受けられるように政治をやるんが務めじゃ。そういう政治せにゃぁ嘘じゃ、堪(こら)えんで。

 これが政治の本当の在り方でのー、このたびの新憲法はこの原理に基づく政治をやる為の手引きじゃ。これからは、この憲法の精神と原理に食い違うものはいっさい、どんな法律や法令や詔勅じゃいぅても無効じゃ。認めんのんじゃ。これからの日本は、世界の人々と力を合わせて平和を求めて生き延びていくんじゃ。そうやって汗をかいたらのー、次第に国際社会で評価を得て、名誉ある地位を占められることにもなるんじゃ。世界のもんがみんな、平和のうちに暮らして、恐ろしいことや貧乏から免かれて生活する権利があるんじゃ。みんなが自分の国だけのえーことばぁ考えずに仲良く暮らしていくことを考えるんじゃ。こういう政治道徳はのー、本当は昔から尊ばれとってのー、この道を進んで行った方が却って世の中が治まるんじゃ。それを逆ばーしてきたから世の中がよぅならんのんじゃ。そういうことに気づいたから、わいらーはのこの先、国家の名誉にかけて、どげーなことがあっても、この理想と目的達成に向かうからのー。

 (れんだいこコメント)

 これが戦後の元一日じゃ。こう誓うたけん、先の戦争でよその国の方まで出て行って無茶ばーしたけど堪(こら)えてくれたんじゃ。今日びはのー、偉ぇ人まで憲法改正ばー云うがのー、本当に賢けんかどうか分かりゃへんで。云うとることとやっとること見たら、案外阿呆じゃねんかのー。憲法制定時にしっかり反省して戦後を乗り出したけんその後の繁栄があったんじゃろーが。誰にも迷惑かけとりゃせんがな。みんな日本みて―な国を造ろういうて喜んでくれたがな。そういう時代は明るかったがな。それでええがな。今日びはのー、分けの分らん奴が分かったような口先ばーいうてどげーもならん。そういう奴ばーになってきたけん、わいらーが憲法護っていかにゃーおえんのんじゃ。下手にいじることねんじゃ。ちばけばーしたり云(ゆ)うたらおえんで。

第1章 天 皇 (第1条〜第8条)

【憲法1条(天皇の地位、国民主義)】
原文  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
岡山弁  天皇は、戦前のような統帥権を持てんようになってのー、これからは国の象徴ということにしたんじゃ。君主でも元帥でものーなったんじゃ。国民の支持がのーては成り立たんよーになったんじゃ。その方がお互いええがのー。

 ついでに云うとくけどのー、昔の天皇制つうのはあんまり政治に口ばしいれん象徴じゃったんじゃ。明治以降の天皇制の方がおかしかったんじゃ。それを元に戻して昔からのええ時代の伝統的な天皇制にしたとも考えられら―の―。

【憲法2条(皇位の継承)】
原文  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
岡山弁  皇位は世襲できるんじゃが、国会の議決した皇室典範に縛られるんじゃ。そんせにゃー悪りぃ奴に利用されたら困るけんのー。

【憲法3条(天皇の国事行為と内閣の責任)】
原文  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
岡山弁  天皇の国事行為は内閣に縛られるんじゃ。何でも勝手にはできんよーにしたいうことじゃ。

【憲法4条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)】
原文  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する機能を有しない。
 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
岡山弁  天皇は、憲法の定める国事行為しかできんようにしたんじゃ。政治に嘴(くちばし)入れることもできんようにしたんじゃ。戦前みたいになるけんのー。
 天皇は、法律に基づいてじゃけど国事行為を委任することはできるんじゃ。

【憲法5条(摂政)】
原文  皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその告示に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
岡山弁  天皇は、皇室典範に基づいてじゃけど摂政を置くことができるんじゃ。

【憲法6条(天皇の任命権)】
原文  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
岡山弁  天皇は、国会で指名された内閣総理大臣を最終的に任命することになるんじゃ。なんじゃー云うてもそういう威厳があるようにしたんじゃ。
 天皇は、内閣に指名された最高裁判所長官を最終的に任命するんじゃ。最高裁長官は首相とおんなじぐれぇ重(おも)てぇ云うことになるの―。

【憲法7条(天皇の国事行為)】
原文  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 国会を召集すること。
 衆議院を解散すること。
 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 栄典を授与すること。
 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 外国の大使及び公使を接受すること。
 儀式を行ふこと。
岡山弁  天皇は、内閣の助言と承認を経て、国民のために、次のような国事行為を行うんじゃ。よーと覚えとけ―よぉ。
 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 国会を召集すること。
 衆議院を解散すること。
 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 栄典を授与すること。
 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 外国の大使及び公使を接受すること。
 儀式を行ふこと。

 他(ほか)のもんじゃ物足りんようなでーれー責任の重ぇーことは、天皇がじかに関わるんじゃ。逆にいうたらのー、天皇云うてもの―ここに書いたこと以外はしたらおえん、せんでもえーことにしたんじゃ。

【憲法8条(皇室の財産授受の制限)】
原文  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、もしくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
岡山弁  皇室財産の受け渡しは勝手にはできんでのー、国会の議決がいるようにしたんじゃ。国会いうんは重てぇいうことになるの―。

第2章 戦争の放棄 (第9条)

【憲法9条(戦争放棄、軍隊廃止)】
原文  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇、または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前提の目的を達するため、陸海空軍、その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

岡山弁  これからの日本国民はの−、正義と秩序ちゅうのをちゃんとして、国際平和を求めてのー、国がせぇーいうような戦争はできんようにしたんじゃ。国際紛争のもめ事ものー、その解決に武力を使うてはいけんよーにしたんじゃ。そんなことばーしょーるけー戦争がのうならんのんじゃぁ。これからは、そんなこたぁしたらいけんのんじゃ。
 せーじゃけー軍隊や戦力は持たんことにするんじゃ。何があっても戦争したらおえんことにしたんじゃー。国の交戦権も認めんとはっきり書いたんじゃー。実際は自衛隊ができて、段々強うなりょ―るけどの―。

第3章その1 国民の基本的人権及び義務 (第10条〜第30条)

【憲法10条(日本国民の要件)】
原文  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
岡山弁  日本国民の要件ものー、法律で定めることにしたんじゃ。

【憲法11条(基本的人権の享有と本質)】
原文  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
岡山弁  国民には基本的人権ちゅうもんが認められるようになったんじゃ。戦前は陛下の臣民、赤子の地位に置かれていたことを思えば格段の差じゃのぉ。

【憲法12条(自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任)】
原文   この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。また、国民はこれを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
岡山弁  憲法は他にも自由や権利を保障するようになったんじゃがのー、これは国民が不断の努力によって護り育てていかんといけんのんじゃ。当たり前じゃがのー乱用してはいけんのんじゃ。常にのー公共の福祉のために利用する責任があるんじゃ。人に迷惑かけてまで振り回してもええゆー勝手な権利とは違うんじゃ。ここを間違ごうたらおえんでー。

【憲法13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)】
原文  すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
岡山弁  国民は、個人として尊重されるようになったんじゃ。生命、自由、幸福追求権は、公共の福祉に反せん限り、政治上最大に尊重されるようになったんじゃ。ええこというとるがのー。

【憲法14条(法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界)】
原文  すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
岡山弁   国民は、法の下に平等ということになったんじゃ。身分や門地門柄による生れながらの差別、生まれてからの制度的な差別も廃止じゃ。この通りになったら、ええ世の中じゃがのー。
 華族その他の貴族の制度も廃止じゃ。
 栄誉、勲章その他の栄典の授与は特権も伴わないことにしたんじゃ。それも一代限りのものにしたんじゃ。戦後憲法はなかなかやるのー。

【憲法15条(公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の補償】
原文  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 すべての公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選挙に関し公的にも私的にも責任を問われない。
岡山弁  公務員の選定、罷免も、国民の権利にしたんじゃ。こう書いとるけど、どげーにして辞めさすんかの―。
 公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではないということにしたんじゃ。こういうことを明記する憲法は素晴らしいのー。
 公務員の選挙は、20歳以上の大人の普通選挙で選ぶことにしたんじゃ。
 選挙は、誰に入れたか教えんでもええし、誰に入れても、後から責められるこたぁねえ。秘密が守られることにしたんじゃ。ほんじゃねーと安心できんけんのー。

【憲法16条(請願権)】
原文  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
岡山弁  わいらーが、不当な損害を受けた時や、公務員の不祥事や、不都合な法律やこうに、平穏という条件つきじゃけど請願権が与えられたんじゃ。これやったから云うて不利益や差別待遇を受けんことにすると明記しとるんじゃ。画期的じゃがのー。

【憲法17条(国および公共団体の賠償責任)】
原文  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
岡山弁

 わいらーが、公務員の不法行為によって損害を受けたときは、国や公共団体を相手どって損害賠償請求できるようにしたんじゃ。えれぇ目にあわされたら、国や役所がうめ合わせにゃあいけまーがのー。


【憲法18条(奴隷的拘束および苦役からの自由)】
原文   何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
岡山弁

 わいらーは、どげーな時でも奴隷的拘束を受けんことにしたんじゃ。そうしとかんと、警察が戦前みたいに殴る蹴る殺すことになるけんのぉー。犯罪が確定して処罰された時にゃ償わんとおえん。その時は仕事させられるけど、意に反してまで苦役をせんでもええことにしたんじゃ。乱用したらおえんけどよぉできとるで。


【憲法19条(思想および良心の自由)】
原文   思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
岡山弁  思想及び良心の自由が認められたんじゃ。

【憲法20条(信教の自由、国の宗教活動の禁止)】
原文  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
岡山弁  信仰の自由も認められたんじゃ。どねーな宗教団体も、えこえーきしてもらったり、政治権力を使(つ)こうたらおえんことになったんじゃ。
 宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することも、これからは強制されんでえんじゃ。
 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはいけんことにしたんじゃ。戦前の靖国神社みてーなことがあるけんのー。念の為にいうとくけど、国や機関の宗教的活動が禁止されたいうことで、個人団体の宗教的活動までおえんいうんじゃねんでー。

【憲法21条(集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)】
原文  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
岡山弁  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由も認められたんじゃ。
 検閲禁止、通信の秘密も守られることになったんじゃ。

【憲法22条(居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由)】
原文  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
岡山弁  わいらーは、公共の福祉に反せん限り、居住、移転及び職業選択の自由を認められたんじゃ。
 わいらーは、よその国へ住もうが、よその国のもんになろうが、好きにできることになったんじゃ。

【憲法23条(思想および良心の自由)】
原文 学問の自由は、これを保障する。
岡山弁  学問の自由も認められたんじゃ。

【憲法24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)】
原文  婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 配偶者の選択、財産権、相続、居住の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
岡山弁  これからの結婚はのー、結婚してぇいう二人の合意でできるようになったんじゃ。そうやって夫婦になったらのー、睦(むつ)みおうて対等の権利で相協力して家庭を作る云うことにしたんじゃ。これが務めじゃ。云(ゆ)うてみたらのーこれも民主主義的結婚じゃ。昔みてーに好きでもねーのに家の都合で結婚させられるんも困るけんのー。もうそういう心配はせんでもえんじゃ。ほんでも誰が後を継ぐんか書いとらん。家も守らにゃおえんがのー。
 結婚したら財産や、相続や、離婚や何かと絡んでくるけど、それを定める法律を別に作るとしてものー、個人の尊厳と男女平等を踏まえて制定されにゃーいけんいうことにしたんじゃ。

 ここも補足しとくけどの―、家族そのものを否定しとんじゃーねんでぇ。親父ばぁが強えーような家族じゃなしに夫婦が対等に協力して家族を養えいう意味じゃけんのー。勘違いしたらおえんで。

【憲法25条(最低限度の生存権、国の生存権保障義務)】
原文  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
岡山弁  わいらーの健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が認められたんじゃ。
 その為にのー、国が国民の社会福祉、社会保障、公衆衛生の面での面倒みてくれるようになったんじゃ。これが行政目的になったんじゃ。素晴らしいのー。

【憲法26条(教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償)】
原文  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
岡山弁  教育を受ける権利も認められたんじゃ。
 子供への義務教育とそれが無償ということになったんじゃ。有り難てぇことじゃのー。

【憲法27条(勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)】
原文  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で、これを定める。
 児童は、これを酷使してはならない。
岡山弁  国民は、勤労の権利と義務を負うんじゃ。
 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定めるんじゃ。憲法ではこまけーことまで決められんからのー。
 子供の酷使は禁止じゃ。

【憲法28条(勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権)】
原文  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
岡山弁  労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権が認められたんじゃ。これはのー、政府や経営者の都合ばーで事を進めたら戦前の二の舞になるからのー、労働者の権利も認めて上に立つもんの勝手なことばーさせんいう意味じゃ。その方が却ってええように行くんじゃ。

【憲法29条(財産権)】
原文  財産権は、これを侵してはならない。
 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
岡山弁  財産権も認められたんじゃ。
 保護される財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律で定めることにしたんじゃ。これも一々憲法で決める訳にゃいかんけんのー。
 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができるんじゃ。

【憲法30条(納税の義務)】
原文  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
岡山弁  国民は、法律の定めるところに従って、納税の義務を負うんじゃ。

第3章その2 国民の抵抗権 (第31条〜第40条)

【憲法31条(法廷手続の保障)】
原文   何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又その他の刑罰を科せられない。
岡山弁  これからはのーでぇーでも、法律の定めるところによらんと捕まったり刑罰を科せられんことになったんじゃ。有り難てぇことじゃのー。

【憲法32条(裁判を受ける権利)】
原文   何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
岡山弁  裁判所で裁判受ける権利を認められたんじゃ。これまでみてーに問答無用で一方的に秘密裏に処罰されたらかなわんけーのー。

【憲法33条(逮捕に対する保障)】
原文  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
岡山弁  現行犯逮捕を除いては、令状を見せられにゃー逮捕されんことになったんじゃ。

【憲法34条(拘留・拘禁に対する保障)】
原文  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、拘留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護士の出席する公開の法廷で示されなければならない。
岡山弁   これからはでぇーでも、わけもいわれもねーのにブタ箱に入れられりゃーせんのじゃー。万が一逮捕されたらのー、どういうことなんか自分の代わりに聞いてくれる弁護士を頼めるんじゃ。せーで、法廷でのー、何で逮捕されたんか聞けるようになったんじゃ。

【憲法35条(住居侵入・捜索・押収に対する保障)】
原文  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
岡山弁   でぇーでも、裁判官の令状がねえ限り、家宅捜索や証拠品じゃー云うて家のもんを持っていかれんことになったんじゃ。
 捜索や押収ものー、それぞれ令状に基づかんとやっちゃぁおえんことになったんじゃ。

【憲法36条(拷問および残虐な刑罰の禁止)】
原文  公務員による拷問および残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
岡山弁  警察やこーの公務員は、拷問や残虐な刑罰をしたらおえんことになったんじゃ。戦前は、取り調べの時に無茶しょうたからのー。

【憲法37条(刑事被告人の諸権利)】
原文  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
岡山弁  刑事事件の際には、被告人には、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利が認められたんじゃ。
 刑事被告人は、裁判のときにのー、証人に審問する機会が与えられることになったんじゃ。自分が悪りぃ事しとらん場合には、公費で証人を呼ぶことができる権利も認められたんじゃ。
 刑事被告人は、弁護士をつけることができるようになったんじゃ。金がのーても国にお願いしたら国選弁護人つけて貰えることになったんじゃ。

【憲法38条(不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力)】
原文  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く拘留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
岡山弁  でぇーでも、わいに都合の悪りいー事は言わんでえぇんじゃ。
 無理矢理言わされたり、痛ぇ目に合わされたり脅されたりして言わされた事や、理由もねぇーのに長(な)ごう閉じ込められた後に言わされたことについては、罪を認めた証拠にはならんことにしたんじゃ。
 でぇーでも自分でやった言うたこと以外の他に証拠がなかったら、有罪にならんし、罰も受けんでええいうことにしたんじゃ。

【憲法39条(刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止)】
原文  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
岡山弁  でぇーでも、やったときに問題がなけりゃー、後でどぉーのこぉーの言われる事ぁーねぇーことにしたんじゃ。裁判で無罪とされたことは、蒸し返されて罰せられることもねぇことにしたんじゃ。一つの悪りぃーことに対しては、いっぺんだけ罰せられて済むようにしたんんじゃ。

【憲法40条(刑事補償)】
原文  何人も、拘留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
岡山弁  捕まって牢屋に入れられたとしても、裁判で無罪じゃったら、国に弁償せぇー言えるようにしたんじゃ。でーれーいろいろ規定しとるんはのー、これは皆戦前の反省からもたらされとるんじゃ。大事な権利じゃけんのー正しう使わにゃおえんで。

第4章 国 会 (第41条〜第64条)

【憲法41条(国会の地位、立法権)】
原文  国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
岡山弁  国会が国の最高権力機関とするいう風にしたんじゃ。ここでしか立法できんようにしたんじゃ。

【憲法42条(両院制)】
原文   国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
岡山弁  国会を衆議院と参議院の二院制にしたんじゃ。

【憲法43条(両議員の組織)】
原文  両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
岡山弁  両議院は、選挙で選ばれた議員で構成されるんじゃ。
 両議院はの定数は法律で定めるんじゃ。

【憲法44条(議員及び選挙人の資格)】
原文   両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
岡山弁  議員とその選挙人の資格は法律で定められるんじゃ。その際にはのー、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別されんのんじゃ。つまりじゃのー資格さえ満たせば、でぇーでも議員に立候補したり選挙できるんじゃ。

【憲法45条(衆議院議員の任期)】
原文 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
岡山弁  衆議院は4年でおわりじゃあ。解散したときにゃあそこで終わりなんじゃあ。

【憲法46条(参議院議員の任期)】
原文  参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
岡山弁  参議院の任期は6年。3年ごとに改選されるんじゃ。

【憲法47条(選挙に関する事項の法定)】
原文  選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
岡山弁  具体的な選挙方法は法律で定めるんじゃ。

【憲法48条(両議員議員兼職禁止)】
原文   何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
岡山弁   でぇーでも衆議員になったら参議員にゃあなれんし、参議員になったら衆議員になれんのじゃ。つまり掛け持ちはできんのんじゃ。

【憲法49条(議員の歳費)】
原文   両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
岡山弁   議員の給料や日当は法律で決めるんじゃ。

【憲法50条(議員の不逮捕特権)】
原文 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
岡山弁  国会議員は国会中は逮捕されんのじゃ。もし、国会前に逮捕されても「嫌じゃあー」言うたら釈放されるんじゃ。国会議員の身分保障いうことじゃ。

【憲法51条(議員の発言、表決の無責任)】
原文  両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
岡山弁  国会議員が国会で言うた事ぁ、外じゃあ責任はねぇーいうことにしたんじゃ。

【憲法52条(常会)】
原文  国会の常会は、毎年一回これを召集する。
岡山弁   通常国会は、年に一回は開かにゃおえんのんじゃ。

【憲法53条(臨時会)】
原文  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
岡山弁  臨時国会は内閣が決めるんじゃけど、総議員の4分の1以上の要求がいるんじゃ。

【憲法54条(衆議院議員の解散、特別会、参議院の緊急集会)】
原文  衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
岡山弁  衆議院が解散したら40日以内に総選挙をして、それから30日以内に国会を開かにゃいけんのんじゃ。
 衆議院が解散されたら、参議院も閉めるんじゃ。急がんといけん用ができたら内閣が参議院を集めれるんじゃ。
 せぇでも、急に集めた会は、臨時のものじゃけぇ、国会が始まって10日以内に衆議院が認めんかったらいけんのんじゃ。

【憲法55条(議員の資格争訟)】
原文   両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
岡山弁   衆議院も参議院も議員を辞めさせんといけん時は裁判ができるんじゃ。じゃけど、それはなあ、出てきとる議員の三分の二以上が賛成せんと辞めさせれんのじゃ。

【憲法56条(定足数、表決)】
原文  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
岡山弁  衆議院も参議院も全部の議院の3分の1以上がおらんと、議会を開会できんのんじゃ。
 議決は出てきとる議員の過半数、半分より多い人がええいうた方で決め、賛成・反対が同じ数で決まらんときは、議会の長が選べるんじゃ。

【憲法57条(会議の公開、秘密会)】
原文  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
岡山弁  衆議院も、参議院も公開制で傍聴できるんじゃ。じゃけど、出てきとる議員の3分の2以上で、秘密会にできるんじゃ。
 会議の記録は、保存して普通は見れるんじゃけど、秘密にした会議の中でもこりゃー言うたらおえまーみたいなもんは、秘密なんじゃ。
 出てきとる議員の5分の1が誰がどちらに投票したか、はっきりしとこう言うたら議事録に残せるんじゃ。

【憲法58条(役員の選任、議院規則、懲罰)】
原文  両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
岡山弁  議員が議員の中から議会の長や他の役員を決めとるんじゃ。
 議員で、議会のやり方や決まりを決められるんじゃ。せーで、議員が議会の秩序を乱したり、議決を妨害しょったりしたら、罰せられることもあるんじゃ。罰せられるだけじゃのうて、議員を辞めさしょう思うたら、議員の3分の2よりぎょうさんが、そうしょうや言うたら、辞めんといけんことになるんじゃ。

【憲法57条(法律案の議決、衆議院の優越)】
原文  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
岡山弁  衆議院、参議院で決まったら、特別な場合を除いたら法律になるんじゃ。
 衆議院で決まっとっても参議院がちごうたら、もいちど衆議院で来とる議員の3分の2が前に決めた事でええゆうて可決したら、それが法律になるんじゃ。
 衆議院が協議会を開こうやぁいうたら両方で開けるんじゃ。

【憲法60条(役員の選任、議院規則、懲罰)】
原文  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
岡山弁  国のお金の使い道を予算と云うんじゃが、まずは衆議院が決めるんじゃー。衆議院優先いうことじゃの。
 衆議院と参議院で使い道が違うときは、最終的には衆議院が決めるんじゃー。

【憲法61条(条約の国会承認と衆議院の優越)】
原文  条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
岡山弁  条約の締結に必要な国会承認も、予算と同じ仕組みで決めるんじゃ。

【憲法62条(議院の国政調査権)】
原文   両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、承認の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
岡山弁  衆議院と参議院は、世の中で起こっとる出来事について、調べにゃあおえん思うたら、よぉー調べ、場合によっちゃあそのことについて、よぉー知っとるもんを呼んで「ちゃんと話さにゃおえまぁーが」と求めることができるんじゃ。

【憲法63条(国務大臣の議院出席)】
原文   内閣総理大臣その他の国政大臣は、両議院の一に議席を有するとゆうしないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
岡山弁   総理と大臣らぁーは、いつでも衆議院でも参議院でも顔を出せるんでぇ。せぇーと、呼ばれたら行かにゃあおえんのんじゃ。

【憲法64条(弾劾裁判)】
原文  国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
岡山弁  悪りぃー裁判官が出て来んように、「この裁判官は辞めさせた方がええんじゃねぇん?」言わりょーる裁判官を裁判するため、国会の衆議院議員と参議院議員からなる弾劾裁判所いうんがあるんよ。
 弾劾に関する事ぁー法律で決めるんじゃ。

第5章 内 閣 (第65条〜第75条)

【憲法65条(行政権と内閣)】
原文 行政権は、内閣に属する。
岡山弁  行政権は、内閣の権限なんじゃ。

【憲法66条(内閣の組織)】
原文  内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
岡山弁  内閣は法律の定めで総理大臣と大臣で構成されるようになってるんじゃ。
 総理大臣や大臣は軍人はなれんよう文民統制にしたんじゃ。
 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うんじゃ。

【憲法67条(内閣総理大臣の氏名、衆議院の優越)】
原文  内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議員の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
岡山弁  どねぇーな事よりも先に、総理大臣は国会議員の中から国会で決めるんじゃ。
 衆議院と参議院で違ぉーた人を総理大臣にする言うたら、衆議院と参議院が話合うてもおえん場合や、衆議院が決めた後、国会をやりょーる10日以内に参議院が決めれんかったら、衆議院の決めた人が総理大臣になるんじゃ。

【憲法68条(国務大臣の任免)】
原文  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
岡山弁  総理大臣は自分の思い通りの大臣を選べるんじゃ。じゃけど半分以上は国会議員から選ばにゃぁおえんのんじゃ。
 総理大臣は、総理大臣の権限で大臣を辞めさせることができるんじゃ。

【憲法69条(衆議院の内閣不信任)】
原文  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
岡山弁   内閣は、決議で信任されなんだり不信任されたりした時は、10日以内に衆議院の解散をするか内閣総辞職のどちらか選ばんとおえんのんじゃ。

【憲法70条(内閣総辞職)】
原文  内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職しなければならない。
岡山弁   総理大臣がおらんようになった時と、衆議院の選挙が終わってから一番最初に国会があった時は、それまでの内閣はみんな辞めんとおえんのんじゃ。

【憲法71条(総辞職後の内閣の職務)】
原文   前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
岡山弁   内閣が信頼されてねぇー時や、総理大臣がおらんようになった時は、新しい総理大臣が決まるまでは、今の内閣が仕事をしょーらんとおえんのんじゃ。

【憲法72条(内閣総理大臣の職務)】
原文   内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
岡山弁   総理大臣の仕事は、国会に議案を出したりみんなの為になる仕事をしたり、外交の事を国会に言わんといけんし、みんなの為にしょーるかどうか見張らんとおえんのんじゃ。

【憲法73条(内閣り事務)】
原文   内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一. 法律を誠実に執行し、国務を総理とすること。  
二. 外交関係を処理すること。
三. 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四. 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五. 予算を作成して国会に提出すること。
六. この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七. 大赦、特赦、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
岡山弁   内閣の仕事は、
一、法律の誠実な執行と国務全般の総理。
二、外交処理。
三、条約締結。事前事後に締結でき、最終的に国家の承認を要する。
四、.法律の基準に則る官吏事務の掌握。
五、予算案の作成と国会提出。
六、憲法、法律に沿った政令の制定。但し、政令そのものには原則として罰則が規定できない。
七、. 大赦、特赦、刑の執行の免除及び復権の決定。

 これが内閣の仕事じゃ。

【憲法74条(法律・政令の署名・連署)】
原文 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
岡山弁  法律や政令やこうは、大臣と総理大臣の両方が署名せんといけんのんじゃ。

【憲法75条(国務大臣の訴追)】
原文  国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
岡山弁  大臣は、大臣をやっとるうちは、総理大臣がええいわにゃー訴追されんのんじゃ。

第6章 司 法 (第76条〜第82条)

【憲法76条(司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立)】
原文  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
 特別裁判所は、これを設置する事ができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
岡山弁  司法権は、最高裁判所とそれ以下の下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所)で構成されているじゃ。
 それ以外の特別裁判所は認めとらんのんじゃ。行政が裁判をしても終審としての裁判は行(おこな)えんのんじゃ。

 裁判官ちゅうもんは、でぇからも横やりいれられんで、自分の良心に従おうて独立して職権を行なえるんじゃ。縛られるんは憲法と法律のみじゃ。これを裁判官の独立いうんじゃな。


【憲法77条(裁判所の規則制定権)】
原文  最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
岡山弁  最高裁判所は、手続きを進めるための約束事や、弁護士や裁判所の決まりもじゃけぇど、裁判の事務処理の規則も決めれるんじゃ。
 検察官は、最高裁判所の決まりを守らにゃーおえん。
 高等裁判所は、高等裁判所所や簡易裁判所、家庭裁判所の決まり事は、それぞれで決めさせることもできるんじゃ。

【憲法78条(裁判官の身分保障)】
原文  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
岡山弁  裁判官は、国会で申し立てをせんかぎり、行政権ではやめさせられることはできんのんじゃ。

【憲法79条(最高裁判所の構成等)】
原文  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
岡山弁  最高裁判所の一番えれえ人は、天皇が選ぶけぇー、それいげーの裁判官は内閣で決めるんじゃ。
 最高裁判所の裁判官は大事じゃけぇー、内閣で選ばれとっても、もう一ぺん、衆議院総選挙の時に、わいらーが、その裁判官でほんまにええかどうか決めるんで。任期の10年ごとに一番近い衆議院総選挙で、わいらーが審査するんでぇ。
 わいらーが、おえん言うたら、最高裁判所の裁判官になれんのんじゃー。
 そういうこたぁ、法律で決めとくんじゃてぇ。
 せぇーでなぁ、最高裁判所の裁判官は70才になったら辞めにゃあおえんのんで。
 最高裁判所の裁判官の給料いうのは途中で減らせれんことになっとんじゃてぇ。

【憲法80条(下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬)】
原文  下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
岡山弁  高等裁判所や地方裁判所、簡易裁判所や家庭裁判所の裁判官は、最高裁判所がええいうた者を内閣で決めるんじゃてぇ。選ばれた裁判官の任期は10年いうて長げーなあ。その上、もういっぺん同じ人を選んでもええんでぇ。70才で定年退職するまでおれるんじゃ。

 裁判官の給料は、途中で減らすことはできんのじゃ。


【憲法78条(法令等の合憲性審査権)】
原文  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
岡山弁  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所になっとんじゃ。最高裁判所は日本の中で一番えれぇ裁判所いうことなんじゃ。

【憲法80条(裁判の公開)】
原文  裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
岡山弁  裁判所で行っとる裁判は、わいらーみんな見ることができるんでぇ。これを民主的いうんじゃ。
 じゃけぇど、裁判官みんなでこれは見せたらいけんなあいうものは、見せずに裁判もできるんじゃ。ただなあ、政治とか出版やわいらーの権利のことが問題になっとる事は、ぜってぇ、見せんとおえんことになっとんじゃ。

第7章 財 政 (第83条〜第91条)

【憲法83条(財産処理の権限)】
原文  国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
岡山弁  予算も決算も国の大事なお金の管理については、全部国会で決めにゃーおえんのんじゃ。

【憲法84条(課税の要件)】
原文  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
岡山弁  新しゅう税金をとったり、今ある税金を変えるんでも、法律を守ってやらんといけんのんじゃー。

【憲法85条(国費支出と国の債務負担における国会議決)】
原文  国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
岡山弁  国のお金の使い方や債務負担は、国会が決めるんじゃ。

【憲法86条(予算の作成と国会議決)】
原文  内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
岡山弁  内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならんのんじゃ。

【憲法87条(予備費)】
原文   予見しがたい予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
岡山弁  予備費制度つうもんがあって、内閣が使えるようになっとんじゃ。
 予備費の支出は総て、事後に国会の承諾を得なければならんのんじゃ。

【憲法88条(皇室財産・皇室費用)】
原文  すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
岡山弁  皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならんことにしたんじゃ。

【憲法89条(公の財産の支出利用の制限)】
原文  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
岡山弁  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならんのんじゃ。

【憲法90条(「決算、会計検査院)】
原文  国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院が、これを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともにこれを国会に提出しなければならない。
 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
岡山弁  国が一年でなんぼ使こうたかは、すべて会計検査院ちゅう所で会計検査してもろうて、総理大臣や大臣やこうが、国会に出さんといけん。
 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定めるんじゃ。どういうふうに会計するかも法律で決めとんじゃ。

【憲法91条(財政状況の報告)】
原文  内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
岡山弁  内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告せにゃーおえんのんじゃ。

第8章 地方自治 (第92条〜第95条)

【憲法92条(地方自治の基本原則)】
原文  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
岡山弁  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定めるんじゃ。

【憲法93条(地方公共団体の機関とその直接選挙)】
原文  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
岡山弁  都道府県や市町村には議会があるんじゃ。

 都道府県や市町村のえれえ人や議員は、わいらーがじか(直)に選ぶんじゃー。


【憲法94条(地方公共団体の機能)】
原文   地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
岡山弁   都道府県や市町村という地方公共団体は、国の管轄とは別に財産の管理や事務処理、行政執行権能を持っておって、法律の範囲内で条例を制定できるんじゃ。

【憲法95条(特別法の住民投票)】
原文  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
岡山弁  1つの町だけが守らにゃーおえん法は、その町のもんが半分以上ええいわにゃーおえんのじゃー。

第9章 改 正 (第96条)

【憲法96条(憲法改正の手続き)】
原文   この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
岡山弁   憲法を変えるんじゃったら、衆議院、参議院どっちもの全部の議員の3分の2以上がええいうてから国会が提案して、わいらー国民の選挙で半分以上がええいわにゃぁできんのんじゃ。かなりハードルが高いけど、しょっちゅう変わるんも困るけーのー。
 せぇーで、憲法を改正してもええ言うことになったら、天皇が公布するんじゃ。

第10章 最高法規 (第97条〜第99条)

【憲法97条(基本的人権の本質)】
原文  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、犯すことのできない永久の権利として信託されたものである。
岡山弁  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、過去幾多の試練に堪えた優れものの永久の権利として信託されたものである。その通りじゃ。基本的人権つうものは棚から牡丹餅(ぼたもち)で降って沸いたもんじゃーねんじゃ。人類の汗と血と知恵の結晶なんじゃいうことよぉーと理解せにゃおえんでー。

【憲法98条(憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守)】
原文  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、勅使及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
岡山弁  この憲法は最高のものじゃから、これに反するものは全部か部分かは別にして無効じゃ。
 条約や国際法規は、国がした約束じゃから信義に於いて守らにゃおえんのんじゃ。

【憲法99条(憲法尊重擁護義務)】
原文  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
岡山弁  天皇も含めて全ての公務員は、この憲法を守らにゃおえんのんじゃ。これを憲法尊重義務云うんじゃ。今はデタラメじゃーのー。

第11章 補 則 (第100条〜第103条)

【憲法100条(施行期日)】
原文  この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二十二・五・三〕から、これを施行する。
 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会の召集の手続ならびにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
岡山弁  この憲法は発表して、6ヶ月経(た)たにゃあ効き目がねぇんじゃー。
 この憲法に効き目を持たせるために必要なことは、憲法施行前にできるんじゃー。

【憲法101条(国会に関する経過規程)】
原文  この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
岡山弁  この憲法が効き目を持つときに、参議院ができとらん時ゃあ、衆議院がその代わりじゃ。

【憲法102条(第一期参議院議員の任期)】
原文  この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
岡山弁  この憲法で最初に決まった参議院議員の半分のもんは3年つとめるんじゃ。誰がなるんかは、法律で決まるんじゃ。

【憲法103条(公務員に関する経過規程)】
原文  この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
岡山弁  この憲法が効き目を持つときにおるもん(大臣、衆議院議員、裁判官、公務員)は、憲法で認められとる限りはその立場でおってええんじゃ。じゃけど、この憲法によって、後のもんが決まったときにゃあ、辞めんとおえんのんじゃ。





(私論.私見)