「れんだいこの真打ち岡山弁憲法」 |
(最新見直し2011.03.21日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
「姫井ゆみ子の岡山弁憲法」が、どういう理由でか、姫井氏のホームページから消えている。リンク掛けで済ませていたので、もはや見る術がない。検索で探したところ、「『姫井ゆみ子』の岡山弁憲法」が出てきた。れんだいこは、これを値打ちものと認める。2004.9.9日付けの原文のできは良くないが、憲法を方言で読み直す試みは高く評価されて良い。各地にこういう「方言憲法」ができたら良いのにと思う。これを先駆的にやった「姫井ゆみ子の岡山弁憲法」は、政治家としての姫井の功績として称えられるべきであろう。ではあるのだが、「姫井ゆみ子の岡山弁憲法」のデキは余り良くない。法解釈に於いて粗雑な面が多過ぎる。そういうこともあって誰かから抗議され、これが釈明できず、ホームページから削除することになったのではなかろうかと推測できる。 しかし、消されるには勿体ない。そこで、れんだいこが姫井作業を継承し書き直すことにした。「姫井&れんだいこの岡山弁憲法」と銘打っても良いのだが、今日びは小難しい世の中になっており、ひょっとして姫井氏に迷惑がかかるかもしれない。あるいは姫井サイドの方から抗議される可能性もある。それは本意ではないので、「れんだいこの真打ち岡山弁憲法」と命名して発表することにした。感想を聞かせてくれたら有り難い。 2009.9.14日 れんだいこ拝 |
【「れんだいこの真打ち岡山弁憲法」作成趣旨】 | ||
姫井氏の岡山弁憲法は、作成趣旨を次のように述べている。
れんだいこは、こう述べる。
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【憲法前文】 | |
原文 | 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
岡山弁 | (れんだいこコメント) 戦争に負けてのー、日本国民は、世界に向けてこう宣言したんじゃ。 今後は不正のねー選挙で選ばれた代表者を通じて政治を行うことにするけんのー。一部の特権階層に任せたら、何をするか分らんからのー。これからの日本は子々孫々まで、世界の平和と協調を目指して、二度と戦争はせん。戦前の二の舞を繰り返さん。そう誓うたんじゃ。そもそも政府つうもんは、官僚や財界のものではねぇ。国民の為のもんなんじゃ。選挙で選ばれた代議士は、そこのところ間違えんようにせぇよー。政治家が私腹を肥やしたり勝手なことばーしたらおえんでぇ。政治家は、国民の代行として国民が恩恵を受けられるように政治をやるんが務めじゃ。そういう政治せにゃぁ嘘じゃ、堪(こら)えんで。 これが政治の本当の在り方でのー、このたびの新憲法はこの原理に基づく政治をやる為の手引きじゃ。これからは、この憲法の精神と原理に食い違うものはいっさい、どんな法律や法令や詔勅じゃいぅても無効じゃ。認めんのんじゃ。これからの日本は、世界の人々と力を合わせて平和を求めて生き延びていくんじゃ。そうやって汗をかいたらのー、次第に国際社会で評価を得て、名誉ある地位を占められることにもなるんじゃ。世界のもんがみんな、平和のうちに暮らして、恐ろしいことや貧乏から免かれて生活する権利があるんじゃ。みんなが自分の国だけのえーことばぁ考えずに仲良く暮らしていくことを考えるんじゃ。こういう政治道徳はのー、本当は昔から尊ばれとってのー、この道を進んで行った方が却って世の中が治まるんじゃ。それを逆ばーしてきたから世の中がよぅならんのんじゃ。そういうことに気づいたから、わいらーはのこの先、国家の名誉にかけて、どげーなことがあっても、この理想と目的達成に向かうからのー。 (れんだいこコメント) これが戦後の元一日じゃ。こう誓うたけん、先の戦争でよその国の方まで出て行って無茶ばーしたけど堪(こら)えてくれたんじゃ。今日びはのー、偉ぇ人まで憲法改正ばー云うがのー、本当に賢けんかどうか分かりゃへんで。云うとることとやっとること見たら、案外阿呆じゃねんかのー。憲法制定時にしっかり反省して戦後を乗り出したけんその後の繁栄があったんじゃろーが。誰にも迷惑かけとりゃせんがな。みんな日本みて―な国を造ろういうて喜んでくれたがな。そういう時代は明るかったがな。それでええがな。今日びはのー、分けの分らん奴が分かったような口先ばーいうてどげーもならん。そういう奴ばーになってきたけん、わいらーが憲法護っていかにゃーおえんのんじゃ。下手にいじることねんじゃ。ちばけばーしたり云(ゆ)うたらおえんで。 |
第1章 | 天 皇 | (第1条〜第8条) |
【憲法1条(天皇の地位、国民主義)】 | ||||||
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【憲法2条(皇位の継承)】 | ||||||
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【憲法3条(天皇の国事行為と内閣の責任)】 | ||||||
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【憲法4条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)】 | ||||||||||
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【憲法5条(摂政)】 | ||||||
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【憲法6条(天皇の任命権)】 | ||||||||||
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【憲法7条(天皇の国事行為)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【憲法8条(皇室の財産授受の制限)】 | ||||||
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第2章 | 戦争の放棄 | (第9条) |
【憲法9条(戦争放棄、軍隊廃止)】 | ||||||||||
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第3章その1 | 国民の基本的人権及び義務 | (第10条〜第30条) |
【憲法10条(日本国民の要件)】 | ||||||
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【憲法11条(基本的人権の享有と本質)】 | ||||||
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【憲法12条(自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任)】 | ||||||
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【憲法13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)】 | ||||||
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【憲法14条(法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界)】 | ||||||||||||||
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【憲法15条(公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の補償】 | ||||||||||||||||||
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【憲法16条(請願権)】 | ||||||
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【憲法17条(国および公共団体の賠償責任)】 | ||||||
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【憲法18条(奴隷的拘束および苦役からの自由)】 | ||||||
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【憲法19条(思想および良心の自由)】 | ||||||
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【憲法20条(信教の自由、国の宗教活動の禁止)】 | ||||||||||||||
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【憲法21条(集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)】 | ||||||||||
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【憲法22条(居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由)】 | ||||||||||
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【憲法23条(思想および良心の自由)】 | ||||||
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【憲法24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)】 | ||||||||||
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【憲法25条(最低限度の生存権、国の生存権保障義務)】 | ||||||||||
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【憲法26条(教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償)】 | ||||||||||
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【憲法27条(勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)】 | ||||||||||||||
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【憲法28条(勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権)】 | ||||||
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【憲法29条(財産権)】 | ||||||||||||||
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【憲法30条(納税の義務)】 | ||||||
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第3章その2 | 国民の抵抗権 | (第31条〜第40条) |
【憲法31条(法廷手続の保障)】 | ||||||
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【憲法32条(裁判を受ける権利)】 | ||||||
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【憲法33条(逮捕に対する保障)】 | ||||||
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【憲法34条(拘留・拘禁に対する保障)】 | ||||||
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【憲法35条(住居侵入・捜索・押収に対する保障)】 | ||||||||||
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【憲法36条(拷問および残虐な刑罰の禁止)】 | ||||||
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【憲法37条(刑事被告人の諸権利)】 | ||||||||||||||
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【憲法38条(不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力)】 | ||||||||||||||
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【憲法39条(刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止)】 | ||||||
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【憲法40条(刑事補償)】 | ||||||
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第4章 | 国 会 | (第41条〜第64条) |
【憲法41条(国会の地位、立法権)】 | ||||||
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【憲法42条(両院制)】 | ||||||
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【憲法43条(両議員の組織)】 | ||||||||||
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【憲法44条(議員及び選挙人の資格)】 | ||||||
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【憲法45条(衆議院議員の任期)】 | ||||||
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【憲法46条(参議院議員の任期)】 | ||||||
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【憲法47条(選挙に関する事項の法定)】 | ||||||
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【憲法48条(両議員議員兼職禁止)】 | ||||||
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【憲法49条(議員の歳費)】 | ||||||
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【憲法50条(議員の不逮捕特権)】 | ||||||
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【憲法51条(議員の発言、表決の無責任)】 | ||||||
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【憲法52条(常会)】 | ||||||
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【憲法53条(臨時会)】 | ||||||
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【憲法54条(衆議院議員の解散、特別会、参議院の緊急集会)】 | ||||||||||||||
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【憲法55条(議員の資格争訟)】 | ||||||
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【憲法56条(定足数、表決)】 | ||||||||||
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【憲法57条(会議の公開、秘密会)】 | ||||||||||||||
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【憲法58条(役員の選任、議院規則、懲罰)】 | ||||||||||
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【憲法57条(法律案の議決、衆議院の優越)】 | ||||||||||||||
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【憲法60条(役員の選任、議院規則、懲罰)】 | ||||||||||
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【憲法61条(条約の国会承認と衆議院の優越)】 | ||||||
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【憲法62条(議院の国政調査権)】 | ||||||
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【憲法63条(国務大臣の議院出席)】 | ||||||
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【憲法64条(弾劾裁判)】 | ||||||||||
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第5章 | 内 閣 | (第65条〜第75条) |
【憲法65条(行政権と内閣)】 | ||||||
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【憲法66条(内閣の組織)】 | ||||||||||||||
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【憲法67条(内閣総理大臣の氏名、衆議院の優越)】 | ||||||||||
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【憲法68条(国務大臣の任免)】 | ||||||||||
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【憲法69条(衆議院の内閣不信任)】 | ||||||
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【憲法70条(内閣総辞職)】 | ||||||
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【憲法71条(総辞職後の内閣の職務)】 | ||||||
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【憲法72条(内閣総理大臣の職務)】 | ||||||
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【憲法73条(内閣り事務)】 | ||||||
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【憲法74条(法律・政令の署名・連署)】 | ||||||
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【憲法75条(国務大臣の訴追)】 | ||||||
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第6章 | 司 法 | (第76条〜第82条) |
【憲法76条(司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立)】 | ||||||||||||||
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【憲法77条(裁判所の規則制定権)】 | ||||||||||||||
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【憲法78条(裁判官の身分保障)】 | ||||||
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【憲法79条(最高裁判所の構成等)】 | ||||||||||||||||||||||||||
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【憲法80条(下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬)】 | ||||||||||
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【憲法78条(法令等の合憲性審査権)】 | ||||||
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【憲法80条(裁判の公開)】 | ||||||||||
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第7章 | 財 政 | (第83条〜第91条) |
【憲法83条(財産処理の権限)】 | ||||||
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【憲法84条(課税の要件)】 | ||||||
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【憲法85条(国費支出と国の債務負担における国会議決)】 | ||||||
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【憲法86条(予算の作成と国会議決)】 | ||||||
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【憲法87条(予備費)】 | ||||||||||
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【憲法88条(皇室財産・皇室費用)】 | ||||||
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【憲法89条(公の財産の支出利用の制限)】 | ||||||
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【憲法90条(「決算、会計検査院)】 | ||||||||||
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【憲法91条(財政状況の報告)】 | ||||||
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第8章 | 地方自治 | (第92条〜第95条) |
【憲法92条(地方自治の基本原則)】 | ||||||
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【憲法93条(地方公共団体の機関とその直接選挙)】 | ||||||||||
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【憲法94条(地方公共団体の機能)】 | ||||||
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【憲法95条(特別法の住民投票)】 | ||||||
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第9章 | 改 正 | (第96条) |
【憲法96条(憲法改正の手続き)】 | ||||||||||
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第10章 | 最高法規 | (第97条〜第99条) |
【憲法97条(基本的人権の本質)】 | ||||||
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【憲法98条(憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守)】 | ||||||||||
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【憲法99条(憲法尊重擁護義務)】 | ||||||
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第11章 | 補 則 | (第100条〜第103条) |
【憲法100条(施行期日)】 | ||||||||||
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【憲法101条(国会に関する経過規程)】 | ||||||
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【憲法102条(第一期参議院議員の任期)】 | ||||||
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【憲法103条(公務員に関する経過規程)】 | ||||||
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(私論.私見)