小沢パッシング考その4、小沢容疑の法的考察考

 (最新見直し2010.08.28日)

 (れんだいこのショートメッセージ)

 ここで、第4ラウンド、小沢容疑の法的考察を確認しておくことにする。

 2010.02.02日 れんだいこ拝



 「★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK79」のクマのプーさん 氏の2010.2.2日付け投稿「検察の「暴発」はあるのか(上)―郷原信郎(日経ビジネスオンライン)」を転載しておく。
 「阿修羅」のコメントを読み郷原さんの最新記事を知りました。
 http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100201/212548/?bvr

 2010年2月2日(火)

 検察の「暴発」はあるのか(上)郷原信郎が読み解く陸山会政治資金問題の本質

 郷原 信郎 【プロフィール】

 昨年10月以降、新聞等でたびたび報道されてきた小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の不動産取得をめぐる政治資金問題は、1月13日に同会の事務所の捜索等の強制捜査、15日には、小沢氏の元秘書で同会の会計担当者だった石川知裕衆議院議員ら3名が逮捕されるなど、年明けから東京地検特捜部の捜査の動きがにわかに本格化し、23日には、小沢氏本人の事情聴取が行われた。

 昨年9月の政権交代後初めての通常国会をめぐる政局を大きく揺るがしてきたこの問題も、2月4日の石川議員らの勾留満期という大きな節目を迎える。報道されているように、検察が小沢氏の再聴取を見送る方針だとすれば、捜査は最終局面に入ったと言えよう。

 しかし、検察の捜査が順調に進んでいるとは言い難い。通常国会の3日前の夜に突然逮捕された石川氏の逮捕容疑の政治資金規正法違反事件は果たして現職の国会議員を起訴できるだけの事実なのか。小沢氏自身の逮捕または在宅起訴はあり得るのか。今回の捜査と処分が今後の政権にどのような影響を与えるのか。一方で、極めて重大な政治的影響を与えた検察捜査の結果が予想に反するものとなった場合に、検察の組織は今後どうなるのか。現時点までに報道等で明らかになっている事実を基に考えてみることとしたい。

 未成熟な政治資金の会計処理

 まず、今回の問題を考える上で認識すべき根本的問題として、政治資金の収支の公開に関する会計処理が、企業会計や税会計などとは異なり、その基本原則すら確立されておらず会計処理の実務が未成熟で、資金管理団体の銀行口座の膨大な数の入出金のうち、どの範囲のものを政治資金収支報告書に記載すべきかについて明確なルールができていないという実情がある。

 政治資金収支報告書に記載が求められているのは、政治団体の銀行口座、現金の入出金すべてではない。例えば、総務省のQ&Aでも述べられているように、政治団体の職員が経費の立替え払いを行って後日精算したような場合は、職員と政治団体との入出金を記載する必要はなく、政治団体が直接支払ったような処理を行うことになる。

 政治資金規正法が「政治資金の収支の公開」を求める趣旨・目的は、政治活動の資金が、どのような個人、企業・団体から提供されているのか、政治資金がどのような用途に支出されているのか、について国民に正確な情報を開示し、その情報に基づいて国民が有権者として主体的な政治選択を行うことであり、収支報告書の作成・提出はそのために行われるものだ。

 今回、問題とされている不動産購入をめぐる政治資金収支報告書の記載について、マスコミ報道は、陸山会の口座のすべての入出金が収支報告書に記載されるべきで、それが一つでも異なっていると、すべて不記載ないし虚偽記入になるとの考え方を前提にしているように思われるが、それは政治資金規正法についての基本的理解を欠くものだ。

 通常国会の3日前に逮捕された石川議員の逮捕・勾留事実は、陸山会の平成16年分の政治資金収支報告書の「収入総額」を4億円過少に、「支出総額」を3億5200万円過大に記入した虚偽記入の事実である。

 本来であれば、政治資金規正法で政治家を逮捕するのであれば、記載されるべきであったのに記載されていなかった収入・支出を具体的に特定するのが当然であろう。ところが、石川議員の逮捕事実は、全体として収入総額・支出総額が過少だったという虚偽記入の事実であり、政治資金収支報告書にどのような事項を記載しなかったのか、どのように記載すべきであったのかは、逮捕事実で特定されておらず、逮捕時の検察側の説明でも明確にされなかった。脱税で言えば、どのような収入を隠したのか、どのような支出を架空に計上したのかが明らかにされないまま、収入の合計金額を少なく申告した、ということだけで逮捕されたようなものだ。

 現職の国会議員が通常国会前に逮捕されるという重大な事態であるにもかかわらず、その根拠とされた容疑事実すら具体的に特定されず、「小沢氏の不動産取得をめぐる疑惑」と「小沢VS検察」という対立構図ばかりが強調されたところに、今回の石川議員逮捕に関する重大な問題がある。

 石川議員を起訴するのであれば、この点について、収支報告書に記載すべきであった収入を具体的に特定することが不可欠だ。その場合の「記載すべきであった収入」として考えられるのは、新聞報道等で石川議員が「収支報告書への不記載を認めている」とされている、土地の購入代金に充てられた「小沢氏からの現金による借入金4億円」である。

 この点に関しては、「『4億円不記載』とは一体何なのか」で述べたように、2004年の陸山会の収支報告書の収入の欄に「小澤一郎 借入金 4億円」という記載があることとの関係が問題になる。

 陸山会収支報告書をめぐる問題点を整理する

 マスコミ報道では、2004年の陸山会の収支報告書に、小沢氏から現金で受け取って同会に入金した4億円(【1】)が記載されず、銀行から小沢氏名義で融資を受けた4億円(【2】)のみが記載されたとされている。それを前提とすれば、【1】の4億円の収入が収支報告書に記載されなかったために、同年の収支報告書に小沢氏からの借入金総額を「8億円」と記載すべきところ「4億円」しか記載しなかったことで収入総額が4億円の過少に記入されたということになろう。

 【1】の4億円の収入を収支報告書に記載しなかったことは石川議員も認めており、最低限、この点についての政治資金規正法違反の成立自体には問題はない、あとは、それに加えて、ゼネコンからの裏献金による収入等の悪質性を示す事実がどれだけ立証できるかが問題になるだけ、というのがマスコミの一般的な見方だ。

 しかし、「小澤一郎 借入金 4億円」という収支報告書の記載には、「現金」とも「銀行借入」とも明示されてはいない。石川議員が、【1】の小沢氏からの現金による借入金4億円の収入を収支報告書に記載しなかったことを認めているとしても、本当に、それが、収支報告書の虚偽記入罪に該当するのだろうか。そして、仮に該当するとしても、起訴する程の重大性・悪質性が認められるのだろうか。

 重要なことは、【2】の銀行から小沢氏名義で融資を受けた4億円は、【1】の小沢氏からの現金による借入金で土地購入代金が支払われた以上、陸山会にとって不要だったということだ。マスコミも、石川氏の逮捕前から、「さらに融資を受ける必要はなかった。以前から陸山会で土地を買う時は定期預金を担保にして融資を受けていたため、思わず借りてしまった」などと石川氏の供述内容を報じ、【2】の定期預金担保による融資は、ゼネコンからの裏献金等の金の流れを隠すための偽装であった疑いを指摘している(1月11日付読売新聞、同日付朝日新聞)。

 【2】の借入金は、陸山会にとっては、一旦は陸山会の銀行口座に入金されても、同額が定期預金として拘束されるのであるから、キャッシュフロー上はプラスマイナスゼロにしかならず、本来、まったく必要ないものだ。【1】の借入金のように、それによって陸山会の資産が取得できるわけでもないし、政治活動の資金として支出できるわけではない。政治活動の資金の出所を明らかにし、その使途を明示するという「政治資金の収支の公開」の趣旨からすると、小沢氏個人名義で行われた定期預金担保による借入金を陸山会の収支報告書に記載することの意味はほとんどない。

 そもそも、土地の購入代金は4億円弱なのであるから、小沢氏からの借入金は、最大でも4億円あれば十分足りるのであり、借入金の総額が【1】【2】の両方を合計した金額8億円に上るということは常識的にもあり得ない。「小澤一郎 借入金 4億円」が一口記載されている2004年の収支報告書は、実質的には政治資金の収支の実態と符合するものと言える。

 収入総額の4億円過少記載という問題が出てきた原因は、小沢氏名義での銀行融資の担保とする預金の名義を小沢氏個人にすべきところを、陸山会としてしまった事務上のミスによるものではないかと考えられる。小沢氏からの現金4億円で不動産購入代金を支払った後に、陸山会側の資金で預け入れた4億円の定期預金を小沢氏名義にし、それを担保にして銀行から小沢氏名義で融資を受けて、その融資金を陸山会に入金していれば、小沢氏にとっては、4億円の現金を定期預金に振り替えて担保提供しているだけなので、小沢氏個人と陸山会との間に貸し借りの関係はない。

 また、小沢氏の名義である以上定期預金を陸山会の資産として記載する必要もなかった。その場合、小沢氏名義での銀行からの融資金について「小澤一郎 借入金 4億円」と記載するだけでよかったのであり、少なくとも収入については、実際の陸山会の収支報告書と完全に一致していたはずだ。

 ところが、定期預金の名義を小沢氏にすべきところを陸山会にするというミスを犯してしまったために、定期預金を陸山会の資産として扱わざるを得なくなった。それに伴って、小沢氏から現金4億円の借り入れについても収支報告書に記載すべきところを記載していなかったことが収入金額の過少記入の問題を発生させた原因になったと考えられる。

 このように、土地購入代金の原資が小沢氏個人からの現金4億円の提供によるものであることを前提にすれば、2004年の陸山会の収支報告書の記載は、収入の実態を実質的に反映していると思われる。異なるのは、土地購入代金の支出が実際には2004年10月に行われているのに、それが2005年1月に行われたように記載されている点だけだ。しかし、土地購入代金の支出の時期の2カ月のズレが、現職の国会議員を政治資金規正法違反で起訴し、公民権停止によって議員を失職させる程の重大な問題とは言えないことは明らかであろう。

 石川議員が検察の取り調べに対して、収支報告書に故意に虚偽の記入をしたことを認めたと報じられているが、上記のとおりだとすると、意図的に虚偽の記載を行ったとは考えられない。単なる事務上のミスだという当初の供述の方が事実に近いものと思われる。

 違反の悪質性はあるのか

 結局のところ、この陸山会の不動産購入をめぐる問題が、刑事責任を問う程の重大・悪質な政治資金規正法違反だと言えるのは、不動産購入代金の原資が、小沢氏からの現金による借入金ではなく、マスコミが報じてきた中堅ゼネコン水谷建設からの5000万円の裏献金のような別個の原資によるものであった場合しか考えられない。

 しかし、その水谷建設からの5000万円の裏献金の事実については、供述を行ったとされる水谷建設の元会長の供述の信用性に重大な問題がある。佐藤栄佐久前福島県知事の汚職事件では知事の弟が経営する会社の所有する土地を水谷建設が時価より1億7000万円高く購入することで「1億7000万円」の賄賂を供与したとの事実で現職の知事が逮捕・起訴されたが、控訴審判決では「賄賂額はゼロ」という判断が示された。

 しかも、この事件に関して、水谷建設元会長が、捜査段階や一審では、執行猶予欲しさに検察に迎合して事実と異なる供述をしたと佐藤氏の弁護人側に告白したことを弁護人が控訴審の公判の中で明らかにしている。今回の小沢氏側への5000万円の裏献金の供述についても、脱税で実刑判決を受けて受刑中の同元会長が、仮釈放欲しさに検察に迎合して虚偽の供述行った可能性が十分にあり、供述の信用性はかなり低いと言わざるを得ない。

 水谷建設からの裏献金の事実については、石川議員は一貫して否認していると報じられている。通常、裏金の授受は、その痕跡を残さないように慎重に行われるものであり、授受の当事者の供述の信用性がポイントである。同元会長の供述によって裏献金の事実を立証することは極めて困難だと考えられる。

 結局のところ、刑事事件として見た場合、今回の陸山会をめぐる問題は、一体何が処罰すべき犯罪とされているのか、まったく不明である。

 問題の根本は、会計処理の範囲があいまいで実務が未成熟な「政治資金会計」に定期預金担保の銀行融資や不動産取引等という複雑な経済取引が持ち込まれたために、会計処理の現場が大きな混乱を来たしたことにある。

 これまで報道された範囲内の事実であれば、小沢氏自身への刑事責任の波及どころか、石川議員の正式起訴(公判請求)すら危ぶまれる。起訴猶予か、せいぜい、略式命令で少額の罰金刑(この場合、検察官が裁判所に対して「公民権不停止」の意見を述べて、議員失職を回避することが考えられる)というところが、常識的な見方であろう。

 小沢氏自身の刑事責任の追及はあるのか

 もっとも、報道されていない重要な事実と証拠を特捜部がつかんでいるということであれば話は別であるが、捜査機関とマスコミが一体化したような感のある今回の事件の捜査で、そのような予想外の事実がマスコミに報道されないまま残っているということも考えにくい。

 しかし、逮捕・勾留した現職の国会議員について不起訴や略式請求の処分が行われるとすれば検察の全面敗北であり、歴史上の汚点にもなりかねない。検察の面子にかけて、起訴(公判請求)が行われる可能性が高いと見るべきであろう。

 石川議員の公判請求が行われるとすれば、それ自体が、検察の処分として「暴発」に近いものであるが、もし、それが行われた場合、その「暴発」が小沢氏自身の逮捕や在宅起訴という極端なものにまで及ぶ危険性もないとは言えない。

 小沢氏自身の刑事責任の追及は、これまで述べてきた石川議員に関する問題に加えて、さらに多くの問題があり、常識的に考えれば可能性はないに等しい。

 石川議員の場合には、収支報告書の記載に関する実務を担当していたことから、前に述べた【1】【2】の2つの4億円の借入金について、収支報告書の記載が実質的には収支の実態を反映していても、【2】のみを記載し【1】を記載しなかったことで形式的に違反に問われる余地はあり得なくはない。

 しかし、小沢氏の場合は、政治団体の代表者であり、仮に、この年の収支報告書の内容を認識していたとしても、「小澤一郎 借入金 4億円」の記載があれば、通常は、自ら提供した現金4億円について記載されていると考えるであろうし、その記載が【2】の銀行からの小沢氏名義の借り入れを意味し、【1】を意味するものではない、ということは、誰かから余程詳しい説明、報告を受けない限り認識できない。また、本来、政治資金収支報告書の作成・提出は会計責任者の責任において行うものであり、代表者は選任及び監督に過失があった時に責任を負うに過ぎない、という法の規定からすると、代表者がこのような政治資金の処理手続に関する問題で刑事責任を問われる可能性は限りなくゼロに近いと見るべきであろう。

 それでもなお、検察が小沢氏の逮捕・在宅起訴等の動きを見せるとすれば、「暴発」に近いものであり、それに対して、民主党政権の側からは、指揮権発動等も検討されることになろう。それによって、日本の政治、社会は大きな混乱に陥り、一種の「内乱」に近い状況になりかねない。

 明日は、「名誉ある撤退」のための検察の策略だったことが定説になりつつある造船疑獄事件での犬養法務大臣の指揮権発動、今後、検察の「暴発」が現実化した場合に指揮権発動をめぐって生じ得る事態、不動産取得問題に関する小沢氏の政治的、社会的責任の問題、検察改革の問題等について私の見解を述べたい。

 (次回につづく)


 「★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK79」の smac 氏の2010.2.3日付け投稿「「虚偽記載」は存在しない」を転載しておく。

 陸山会の土地取得を巡る政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で、東京地検特捜部は今回、民主党・小沢一郎幹事長の関与立件を断念したもようですね。しかしマスコミは元秘書ら3名の容疑について、未だに「有罪視報道」を続けています。あの郷原信朗氏ですら「違反の事実は間違いない」と言っているのを聞いて、私はちょっと「ガッカリ」しました。

 私は自信を持って断言できますが、今回の容疑は完全に「シロ(不成立)」です。 「違反はあったが形式犯で実害はない」とか「国会議員を逮捕するような案件ではない」と言う意見も多いのですが、事件を詳細に調べてみれば「形式犯ですらない」ことがはっきりします。明日、石川氏らが公判請求(起訴)処分を受けるのであれば、被告弁護人は、まず以下の事実を頭に叩き込んでから公判に臨んでもらいたいと思います。そうすれば、確実に「無罪判決」を勝ち取れるでしょう。

 まずマスコミは事実認識を完全に間違っています。彼らは政治資金収支報告書に一度も目を通していない…ということの証拠でしょう。毎日新聞から引用します。

 【引用開始】
 これまでの特捜部の調べによると、石川議員は大久保秘書と共謀して04年10月、小沢氏から手持ち資金4億円を受領し東京都世田谷区の土地(代金約3億5200万円)を購入したのに、04年分の陸山会の収支報告書に記載せず、池田元秘書は大久保秘書と共謀して07年4月、小沢氏に4億円を返済したのに07年分の収支報告書に記載しなかったなどとされる。
【引用おわり】

 ここで重要なのは以下の命題です。『陸山会が世田谷区の土地を取得するにあたり、売買契約を交わして代金を支払った相手は誰か?』。答えは「不動産業者」でしょうか?…ブーッ。正解は「個人としての小澤一郎氏」です。引用の記事では、陸山会が04年10月に土地を「購入」したとしていますが、まずこの認識が間違いなのです。

 この時、不動産業者から土地を購入したのは陸山会じゃありません。小澤一郎氏です。小沢氏は石川秘書(当時)に現金4億円を渡し、小沢氏名義で土地を購入させました。自分の金で自分名義の土地を購入したのですから陸山会は無関係です。石川氏は個人としての小沢氏が締結する契約と支払いを「代行」しただけであり、これを以て「陸山会が小沢氏から4億円を『借入』した」とする理解は誤りです。

 陸山会が4億円を「借入」したのは、小沢氏から土地の実質的所有権移転(登記はそのままで、私的契約によって権利を移転する)を受けるにあたり、その代金(購入代金と同額)を小沢氏に支払うためです。断じて、不動産業者に土地代金を支払うための「借入」ではありません。

 陸山会が小沢氏から資金を借りて小沢氏に代金を支払う…ここに実際の資金移動は発生しません。しかし帳簿(政治資金収支報告書)上では、収入欄に「借入」と支出欄に「支払い」を記載しなければなりません。陸山会の定期預金を担保に小沢氏個人が銀行から4億円の融資を受け、その4億円を陸山会が小沢氏から「借入」(04年10月)し、さらに陸山会が小沢氏に(土地権利)代金を「支払」った(05年1月)ことが、収支報告書にはキチンと記載されています。つまり、報告書には形式的にも不備がなく、虚偽記載はなかったということになります。

 以前私は、現金4億円が「一時立て替え金」であり、法的な記載義務はないのではないか…という主張をしていましたが、あれから色々と調べてみると、それは「一時立て替え金」ですらなかったことが明白になりました。

 陸山会の土地取引は、借入も支払いも「対小沢氏」であり、その収支は期日通り全て漏れなく報告書に記載されています。取引相手である小沢氏が、誰から何時、どのような資金で土地を買ったのか…ということについて、陸山会はぜんぜん預かり知らぬことであり、当然のことながら収支報告書に記載する必要はありません。

 陸山会は04年10月に小沢氏が自己資金で購入した土地を、05年1月に「取得」し、その代金は04年10月に小沢氏から「借入」した融資金の4億円を使って、05年1月、小沢氏に「支払い」したのです。この「借入」と「支払い」は実際の資金移動を伴いませんが、小沢氏が陸山会の定期預金を担保に銀行から4億円の融資を受けた時点で、陸山会側に「借入」が発生し、小沢氏と陸山会が土地の所有権について確認書を交わした時点で「支払い」が発生したと看做すのが、商取引上の通例でしょう。ちなみに、融資金の4億円は07年まで陸山会の口座に残されていましたが、これは小沢氏の了承さえあれば法的になんら問題はありません。

 これ以前も、陸山会は不動産の取得にあたって、個人としての小澤一郎氏を仲介した取引を行っていました。そして実際の資金移動がなくても「借入金」と「取得代金(事務所費)」は、収支報告書に記載されていたのです。

 小沢氏が不動産を購入するにあたって、陸山会の定期預金を担保とし、銀行から融資を受けるというやり方も、石川氏の供述によれば「陸山会の慣習」であり、公私のけじめを記録として残すために行われてきたものです。

 今回問題になった、05年世田谷区の土地取得では、小沢氏が自己資金で購入したため、銀行融資は必要ありませんでした。単純に、帳簿上で4億円の「借入」を発生させ、4億円の「支払い」を計上するだけで良かったのです。この時の「借入金」は現金の4億円を示すものではなく、ましてや銀行からの融資金4億円を示すものでもありません(不要だったのですから)。

 陸山会が小沢氏から不動産の権利を取得するにあたって支払う代金を、小沢氏から借入れて、小沢氏に支払ったことを示す「借入金」であり、実際の資金移動は伴いません。「慣習」として銀行からの融資時を「借入」の発生期日にしてありますが、今回に限りその期日は05年1月の「取得」時でも良かったのです。

 実際の資金移動が04年10月なので、私たちは収支報告書の「借入金」が、現金の4億円を示すのか融資金の4億円を示すのか?…という命題に引っかかっていました。しかし、取引の法的な当事者を正確に把握すれば、その記載は「どちらも意味しない」ことに気づきます。陸山会のこれ以前の不動産取得の場合、陸山会と小沢氏個人の間に実際の資金移動は発生していません。

 陸山会が定期預金を担保として小沢氏名義で融資を受け、その金を不動産業者に支払う、外形上の資金移動があるだけなのです。にもかかわらず、陸山会が土地を「取得」した年には必ず「借入金:小澤一郎」が収支報告書に記載されています。この事実は、収支報告書記載の「借入金」が、実際の資金移動を意味しない…ということを示します。

 ついでに言えば報告書記載の「土地取得代金(事務所費)」も実際の資金移動を意味しません。収支報告書の「資産の部」で、陸山会は土地の取得を計上していますが、その時預金等に変化はありません。土地取得代金に該当する「借入金」が記載されているだけなのです。

 ここでもし、小沢氏の土地購入原資が、陸山会の定期預金を担保に銀行から融資を受けたものであった場合、陸山会は小沢氏からの「借入金」を小沢氏に返済する必要がなく、銀行に返済することで「借入金残高」を減らしていけます。しかしこの時は、小沢氏が自己資金で土地を購入しているのですから、陸山会は小沢氏に対して「借入金」を実際に返金していかなければなりません。銀行からの融資がなければ、05年〜06年で銀行に返金された金は小沢氏個人に渡るべきものだったのです。

 ただ、不要ではありましたが、陸山会はこの時も小沢氏名義で4億円の融資を受けています。であれば、この融資金4億円は名義上、小沢氏の金と言うだけでなく、実質上も小沢氏の金だと言うことになります。そのように扱うことで通常通り、陸山会は銀行に返金することによって「小澤一郎からの借入金残高」を減らしていくことができます。

 この名実共に小沢氏の金である融資金4億円は、小沢氏が自由に扱える資金です。そのまま陸山会の口座に残しておいても良し、すぐに個人の口座に移し替えても良し…なのです。それがたまたま、07年まで留め置かれ、その後個人の口座に移し替えされたというだけのことですから、「07年、陸山会が小沢氏に返済しているが、収支報告書に記載されていない」という指摘は的外れです。

 こうして見ると、「虚偽記載」は一切発生していないことが明確になります。石川氏らは取り調べに対して「虚偽記載の事実を認めている」と報じられていますが、起訴と言うことになれば「否認」に転じるだろうことは明らかでしょう。収支報告書の修正提出と不起訴がセットになっていてこその「容疑是認」だったのですから、起訴されれば「否認」が当然であり、上記の事実から勝訴は確定的です。

 検察は意地になっているのでしょうが、「政治資金規正法違反(虚偽記載)」容疑で石川氏らを起訴することは、「恥の上塗り」でしかありません。「ヤミ献金の受領」容疑で起訴できるのなら、まだ面子も立ちますが、小沢氏の関与立件を見送った経緯から見て、どうやらその線もなさそうです。決断まで、あと1日しかありませんが、賢明なる東京地検特捜部様におかれましては、どうか「不起訴」の英断を下されますよう、心よりご忠告申し上げます。


 「★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK79 」のmax氏の2010.2.8日付け投稿「【実務的考察 修正版】石川秘書の『収支報告書虚偽記載』はない! どうする検察!」を転載しておく。
 2月7日投稿の認識に誤りがありました。謹んでここに修正し謝罪いたします。申し訳ありませんでした。
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 政治活動において、法律、会計、税務、国際・業界情報の専門家が英知を結集させる小沢軍団。土地購入には、批判もあるが、こうした対応にも繊細に神経を尖らせ、実務的におよそ凡人には計り知れない素晴らしい対処をしてきている。小沢軍団に、日本を任すことこそ、国益に叶うと改めて感じさせられた。(尚、smac様を中心に、ざまざまな方々の投稿を参考にさせていただきました。)

 ――【実務的考察 これが土地購入の真実!修正版】―――――――――――――
 真の政治家を目指し弟子入りした小沢氏の秘書たち。切磋琢磨し将来の日本を背負ってもらうためにも、住まいの不安ぐらいはかけないよう支援していこうと土地購入の話が進んでいた。

 先輩秘書が言った。「政治資金団体は特別に認められている団体だが、企業のように当事者として名義が使えないんだ。土地を取得しようとしても登記ができず当事者にはなれないわけだ」。「だから、陸山会は、これまでも不動産の利用は、簡単に言うと実質的に自分の所有物として利用する権利を取得することで対応してきている」。「ちょっとややこしい話だが、例えば特許。特許の所有権は発明者にあるが、実際にそれを他者が所有者並みに利用するために、その者がお金を払って専用実施権を設定し、権利を実質的に取得する仕組みがある。これとほぼ同様の方法だ」。

 先輩秘書は続けた。「さらに、政治資金団体への入金は、政治資金として取り扱われるから、お金に色はついていないが、丁寧に配慮して明確に区分する必要がある」。「陸山会では、まず土地の権利取得のための資金を、明確に区分するため定期預金を取り組む。そして同額の融資を銀行から受け、土地代金を支払う。この取引はとても重要なんだけど、陸山会は、名義が使えないから、この一連の取引を誰かに代行してもらわなければならない。それなりのお金が動く話だからね。信用できるといっても赤の他人に代行してもらうわけにはいかない」。「陸山会では、従来から、小沢先生個人を指名し、一連の土地取引の代行を委託してきた。もちろん各種手続き書類は、こちらですべて準備し委託しなければならない」。

 「もう少し、注意すべき事項を加えながら話を続けよう。代行を委託することで、特殊な経理処理が発生することを話しておかなければならない」。「陸山会は定期預金を担保に、代行者である小沢先生に融資を受けてもらう。ここは、ちょっと注意して欲しい。この時点で小沢先生個人に、銀行からの融資の返済義務を負わせてしまうことになる。これは理解できるよね。だから、仮に、銀行が融資の返済を請求すると、当然、小沢先生個人に返済義務が発生する。この返済請求が、例えば土地購入した後となると、返済原資がないから返済できなくなってしまう。こんな状況だと、誰も代行なんて引き受けないよね。だから一連の取引の代行を委託する際、代行者の借入は、陸山会の借入としなければいけない。代行者と一心同体の処理をするわけだ。この時、陸山会に実際に借入金の現金が入るわけではないが、代行者が融資を受けた時点で、委託した陸山会が、いつでも代行者に代わって融資の返済を肩代わりできるように、同額を代行者から借入れた経理処理する必要があるわけだ。万が一、代行者に融資返還請求があった場合には、委託者である陸山会が責任をもって返済義務に対応しなければならない。だから、代行者を通じて銀行融資の返済ができるように、借入金を帳簿上発生させて経理処理を行う。現実に陸山会に現金が入って借入が起こるわけではない。実際の手続きと経理処理が異なるから、特に注意して欲しい」。

 「その後、代行者としての小沢先生が土地代金を地主に支払って土地を購入する。購入後の経理処理は、前に言ったように代行者から土地の実質的な利用権を、帳簿上では陸山会がお金を支払って、契約で移転させることになるのだが・・・」。「ここでも注意が必要だ。実際の手続きは、代行者の立場、権利義務をそのまま陸山会へ移転、譲渡させて、代行委託契約を終了し、土地の実質的な利用権を陸山会に移転する契約を結ぶだけで済んでしまうからね。土地利用権の取得に、実際には現金の支払いは発生しない。なぜなら、権利の移転後は、陸山会は既に土地購入代金の支払いを代行者によって済ませているので、銀行融資の返済を除いて、現金を支払う義務が発生しないんだ」。「もちろん、代行者の小沢先生が、融資を受けた際に陸山会で借入として計上した経理処理も、代行委託契約の終了と同時に消滅する」。

 「流れとしては、こんな感じになるんだが、自分自身でもよく整理して理解することが大切だ。さらに注意しなければならないのは、名義が使えない陸山会の取引は、小沢先生名義ですべての書類が作成される」。「そして、小沢先生名義の書類には、代行者としての小沢先生、陸山会代表としての小沢先生等々、混在してくる。だけど、それぞれの立場も権利関係も異なるから、細心の注意をして欲しい」。石川秘書は、やや困惑ぎみに顔をしかめた。

 先輩秘書によれば、同じ個人でも、それぞれの立場で権利関係や利害関係が異なるケースはよくある話という。例えば、小さな会社で、株主も社長も同一人物という会社は数多い。一般に、株主は社長の報酬を少なくして株主の利益を求めるが、一方、社長はできるだけ報酬を増やして自らの利益を求める。通常は、株主と社長には、相反する利害対立が起こっているが、こうした会社では同一人物間で起こる。各種書類作成においては、それぞれの立場を明確に区分することが求められるわけである。

 しばらく沈黙が続いたが、石川秘書は先輩秘書に問いかけた。「ひとつ問題があります。陸山会で定期預金を取り組むと政治活動の資金に影響が出てしまうかもしれません」。「その点については、今後の政治活動のスケジュールもあるから、小沢先生に後で確認するとしよう。では、石川君、大変だろうが、よろしく頼む」。

※この方式で土地購入を行っていれば、政治資金収支報告書の虚偽記載はありえない。これが明らかになり、理解されていけば、石川議員の無罪は必ず立証されることを確信した。 

 「★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK80」のBlack max氏の2010.2.10日付け投稿「【石川議員は潔白】『収支報告書』に『うそ』はない!【世田谷土地購入の実務的考察】」を転載しておく。

 石川秘書は先輩秘書に問いかけた。「ひとつ問題があります。陸山会で定期預金を取り組むと政治活動の資金に影響が出てしまうかもしれません」。「その点については、今後の政治活動のスケジュールもあるから、小沢先生に後で確認するとしよう。では、石川君、大変だろうが、よろしく頼む」。

 http://www.asyura2.com/10/senkyo79/msg/738.html

 【 続 編 】
 世田谷の土地購入を控え、先輩秘書と石川議員の打ち合わせは、緊迫したなかで進められていた。土地購入の決済日2004年10月29日が迫りつつある、ある日のことである。

 「石川君、合理的で、筋を通した対応をきちんと実行することが大切だ。過去の手続きに捉われず、臨機応変に修正が必要なら適切に対応しなければならない」。「従来、陸山会は、土地購入のための資金を明確に区分するため定期預金を取組み、土地購入の代行者として小沢先生を指名し、銀行融資を受け、購入の代行を委託してきた」。「その際、特殊な経理処理が発生することは、以前話した通りだ。代行者の小沢先生が融資を受けた段階で、委託した陸山会が、いつでも代行者に代わって融資の返済を肩代わりできるように、帳簿上のみ同額を代行者から借入れた経理処理をする。もちろん、今まで通りの状況であれば、この手続きで進めることになっただろう」。

 先輩秘書は続けた。「でも、今回の世田谷の土地購入は、君の指摘通り、4億円の定期預金を取組むと陸山会の普通預金には、お金があまり残らない。政治活動の資金に影響する状況だ」。「お金がないのに土地購入は無理だろ。違うかな?常識から考えて買うべきでない」。

 石川秘書は、黙ったままうなずいた。先輩秘書はさらに続けた。「このまま土地購入を進めてしまえば、小沢先生から預かっている個人のお金を、陸山会が借りることになる。国民やマスコミはどう見るだろう。世田谷の土地購入のために、個人のお金まで陸山会に貸付け、強引に不動産を手に入れようとする無謀な行為として批判されかねない。まるで小沢先生が不動産の亡者のような批判も出るだろう。経理処理も誤解を招く可能性が高い」。

 「だからこそ、今回の土地購入の手続きは、合理性をもった常識ある手続きを進めなければならない」。「まず、陸山会は、従来通り、土地購入等のための資金を明確に区分するため定期預金を取組み、これを担保に、小沢先生が融資を受け、土地購入の代行を委託するが、今回は融資を受けた現金を実際に口座に入金して、陸山会が手続き上も事実上も借り受ける。つまり陸山会としては、政治活動資金をきちんと確保し、土地購入については意志表示にとどめるわけだ」。「そうなると、陸山会は土地購入資金を準備できないため、世田谷の土地代金は、陸山会と関係なく、小沢先生に個人的に用立ててもらうことになる」。「そこでだ。小沢先生から預かった4億円・・・・・」。

 石川秘書は、混乱と動揺を隠せなかったが、正直に返答した。「小沢先生から預かった4億円は、すぐに事務所の金庫に保管していました。土地の手付金は、その保管してあった事務所の金庫から出金して支払済です。ただ、残金については、実は陸山会の口座に入金してしまってます。正直、あの座布団と言われる束を目の当たりにして圧倒されたのは事実です。あまりの重さと、途中で事故でもあったらと、持ち運びに不安があり、4つの陸山会の預金口座に2週間がかりで分散して入金してまったんです。(参考:朝日新聞記事)」。

 先輩秘書が、途中で口を挟んだ。「もう理解していると思うが、小沢先生個人のお金が、陸山会の口座に入金されているのは、今回の手続き上、合理性をもった処理でない。今日これまでの説明通り、今の段階で土地購入の代金に陸山会は関与しない。当然、口座から引き出して陸山会の口座とは無関係にしておかなければならない」。「もちろん事情については、私も理解しているつもりだ。額が額だけに持ち運びも容易ではない。現金だと移動途中の事故の不安も大きい。銀行口座を支払いに利用すれば、より安全な支払いができるのは、まぎれもない事実だ」。「但し、単に預かっただけのお金を口座に入金し、その後同額を引き出す。会計上の処理は差引きゼロで問題はないが、不適切な事務処理と指摘される可能性はある。ただ、そうなると、単純ミスだけに言い訳は難しい。小沢先生自身、すごく言い訳を嫌う。君も良く理解していると思うが。当然、私は君を信頼し、故意や悪意がないことを十分承知している」。

 「とにかく、手続きについては、これまで話した通りに行う」。「そして、小沢先生が購入した世田谷の土地の利用権の取得、つまり清算については、来年の年明け早々に実行することとしよう」。「陸山会としては、お金の流れを政治資金収支報告書にきちんと記載し、ガラス張りにする方針がある。このまま、土地利用権の移転まで年内に行うと、手続きの多くが清算され、一連の取引の隠蔽等の疑いを逆にもたれる可能性もある。現時点の中途半端な状況を、正々堂々と開示して、指摘されるなら甘んじて受ける方を選ぶわけだ」。

 2004年10月29日午前中、石川秘書は打ち合わせ通り、陸山会の口座に入金した小沢氏個人の資金(通帳に手書きで「先生」とメモ書きした金額)すべてを引き出し、そのなかから、土地代金の支払を行い、陸山会とは関係なく、小沢氏個人が世田谷の土地を購入するという手続きを決済した。もちろん、土地代金の残金については、小沢氏個人の資金を管理する事務所の金庫に保管することにした。

 同日午後には、陸山会で4億円の定期預金の取組み手続きを行い、これを担保とした同額の融資を小沢氏から転貸する形で借り受け、陸山会口座へ入金する手続きを行った。

 年明けの1月7日、陸山会は、土地購入の代行を委託した小沢氏へ、購入代金の支払い処理を行うとともに、不動産登記の手続きを行い、取引を完了させた。

 2004年の政治資金収支報告書に、小沢氏からの借入がありながら、陸山会に世田谷の土地購入がなかった事実は、以上の通り。

 そして翌年の2005年、陸山会は、小沢氏から世田谷の土地利用権を取得し、収支報告書に適切に記載したと理解できるのである。

 にもかかわらず、石川秘書は年明けに逮捕され、2月4日起訴される。その容疑は、以下の通りである。「陸山会は原資不明の4億円を元手にして、2004年10月29日に都内の土地を約3億5200万円で購入。石川議員は大久保秘書と共謀し、04年分の政治資金収支報告書の収入に算入せず、土地代金約3億5200万円も支出に入れずに虚偽の記載をした」。

 石川秘書の不適切な事務処理を、あえて指摘するとすれば、「本来、入金してはいけない小沢氏から預かった資金を陸山会の口座に入金し、同額を出金した」行為ぐらいである。だが、これは、犯罪行為には全くあたらない。陸山会の資料を押収し、確認できないのをいいことに、この特別な事務処理を、検察ストーリー仕立てに無理やり誘導しようとしたことは、明らかである。

 犯罪に仕立てようと焦る検察は、資金洗浄、いわゆるマネーロンダリングの容疑で、中小ゼネコンの家宅捜査まで行うという暴挙まで展開した。OB検事から、捜査の順番が逆だという批判と疑念を指摘された捜査である。● そして、政治資金収支報告書の「うその記載」という実に大きな「いいがかり」で、これから公判が始まることになる ●


 「★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK79」の旅烏氏の2010.2.7日付け投稿「石川議員起訴の不当性」について、検察の「実名追及」ツイート開始しました。(ジャーナリスト松田光世)」を転載しておく。政治資金法の規制内容と非規制面を論述しており、非常に為になる。
https://twitter.com/matsudadoraemon/status/8660445416

 @uesugitakashi今日までじっと我慢してきましたが、今日からどらえもんも「石川議員起訴の不当性」について、検察の「実名追及」ツイート開始しました。捜査中は、いろいろ言ってくると思ったので。ガマン、ガマン。今日からは、「検察暴走環視隊」員として参戦します。
12:01 PM Feb 5th from web uesugitakashi宛

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 また反撃の狼煙が上がった。ジャーナリスト松田光世。菅副総理の元政策秘書。以下、松田氏のtwitterから抜粋。
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 谷川さんのリーク(とは認めてないんでしたっけ?)の中で、一番笑えたのは、「小沢さんは資金洗浄をしようとした」という“珍説”でした。次席検事のくせに法律を知らない人だと、思わず笑ってしまいました。
7:49 AM Feb 5th from web

 小沢事務所の資金繰りの操作がわけわかんなくて「資金洗浄説」を唱えたんでしょうが、こっそりやってこその資金洗浄であって、収支報告書で「借入金小沢一郎4億円」と公表してる時点で、そんな珍説終わってるでしょ。
7:54 AM Feb 5th from web

 資金洗浄というなら、資金源が小沢さんの個人資金じゃなかったと立証しないといけないはずなのに、獄中の水谷オヤジのヤラセ証言しかなくて、結局、他の検事誰が見ても「公判は維持できない」となったんでしょ。
7:58 AM Feb 5th from web

 水谷オヤジは、福島の知事収賄の裁判でも、一審と二審で証言を変えた。小沢さんへの「1億円」にちても、5年前は私がいた週刊ポストの取材に「1億円渡せと指示したが、自分はかかわってない。誰が渡したかも知らない」と証言していた。それが、「自分が5000万円2回渡した」と証言を変えた。
8:03 AM Feb 5th from web

 水谷オヤジは、自民党の町村予算委筆頭理事が指摘するように、「永田町では有名」な魚心満載の人だ。福島の件では、「検察の言うとおり証言したら罪を減じるといわれたので、調書にサインしたが、騙された」と宗像弁護士に話し、二審では「作り話だった」と証言を変えた。
8:07 AM Feb 5th from web

 その水谷オヤジが証言したとされる2004年10月15日の全日空ホテル。5000万円を渡したとされる時間、石川被告は別の場所にいた、同席した証人もいると弁護側はアリバイを主張している。アリバイ完全立証なら、検察は赤っ恥どころでは済まない。ってことで、検察首脳部がびびった。
8:27 AM Feb 5th from web

 さて、本題。私が問題にするのは、「小沢不起訴」ではなく、「石川議員起訴」の方だ。検察審査会は、こちらにこそ「起訴不当」「不起訴相当」の議決をして、権力機関である検察の暴走に歯止めをかけなければならない。
8:45 AM Feb 5th from web

 ここからは、立法の場で政治資金規正法の改正に現場でかかわってきた者としてのつぶやき。そもそも「規制」法ではなく、「規正」法。政治資金そのものを規制するのではなく、政治資金の自由を確保しつつ、収支を公開することで、衆人環視の下で政治がゆがめられることのないようにするのが立法の趣旨。
9:00 AM Feb 5th from web

 政治資金規正法で、「質的規制」が加えられているのは、外国人や外国法人からの寄付禁止、政府との契約や補助金などを受けた企業からの1年間の寄付禁止。ゼネコンからの寄付は禁止とは書いてない。まあほとんどのゼネコンは国と契約してるけど。
9:05 AM Feb 5th from web

 政治資金規正法の解釈権は、検察にあると検察は主張する。しかし、すべて立法には、立法の趣旨がある。特に政治資金規正法のように、立法もその後の改正もすべて議員立法で行われてきた政治活動をしばる法律について、行政府が「解釈権限」を行使して、立法意図を超えた適用をしていいかという点だ。
9:16 AM Feb 5th from web

 今回、石川議員は、土地購入にあたり小沢さんの個人資金で資金繰りをつけたことを収支報告書に記載しなかったとして逮捕、起訴されたわけだが、それ自体が、検察による超法規的解釈ではないか。
9:42 AM Feb 5th from web

 政治資金規正法は、すべての「寄付」を記載することを義務づけているが、検察の言うようにすべての「入出金」を記載することを義務づけてはいない。「借入金」は、政治資金規正法4条の定義でいう「財産上の利益供与」ではないので「寄付」ではない。規正法上は政治団体の保有資産等報告に書けばいい。
9:52 AM Feb 5th from web

 「入出金」は、政治団体の帳簿に記載することが義務付けられているが、収支報告書には、寄付のみを抜き出して記載する。そこには違いがあるのは当然で、そこまで公表すると政治活動の自由が損なわれるという与野党の暗黙の了解の下で、政治資金規正法は運用されてきた。検察は今回、その一線を越えた。
9:59 AM Feb 5th from web

 「入出金」をすべて収支報告書に記載しないと現職国会議員でも逮捕、起訴するという検察の方針は、明らかに政治資金規正法の「立法の趣旨」を逸脱したものだ。検察の言うとおりなら、政治団体の会計帳簿自体の公開を義務付ければいいのであって、わざわざ収支報告書を作って公開する意味はない。
10:06 AM Feb 5th from web

 小沢さんのケースは、自民党議員もたくさんやっている土地購入(昨日リストを某政治家から見せられた)がいいかはさておき、陸山会の収支報告書には、今ごろマスコミで騒いでいる沖縄の土地も含めてすべて記載されている。小沢さんからの借入金も。隠す意図などないのは、最初から明白だ。
10:17 AM Feb 5th from web

 それを資金洗浄などと騒ぐのは、谷川次席検事の「狂気」(上杉隆君曰く?)というよりは、頭が悪いだけでは?
10:21 AM Feb 5th from web

 相続税対策だと自民党で騒いでいるのがいたが、税法を知らなすぎ。個人資産を不動産に換えて政治団体に積んでも、相続税の「みなし課税」の対象になります。政治団体のような「法人格のない社団」は、非課税にはならないと相続税法に書いてあります。
10:25 AM Feb 5th from web

 早い話が、政治資金規正法上記載が義務付けられていない「資金繰り」に関する記載をしていなかったから罪に問うというのは大間違いで、検察権力の不当な行使だということ。検察審査会は、決然として石川議員の事件は、「起訴不当」という鉄槌を下し、検察に猛省を促すべきだ。
12:34 PM Feb 5th from web

 「罪刑法定主義」とか「推定無罪」とかいうことではなく、純粋に政治資金規正法で罪に問えないことで、検察は起訴したということ。検察は「石川議員が犯行を認めた供述をしている」「有罪は確定的」といったプロパガンダをしているが、保釈された石川議員はなんというか。
12:41 PM Feb 5th from web

 収支報告書に書く必要がないことを書かなかったと認めたら、犯罪になるの? 検察と大本営発表のマスコミに問いたい。足利事件の菅谷さんの冤罪事件で、検察もマスコミも、何を学んだの?
12:45 PM Feb 5th from web

 手元にH5〜H20年分の総務省所管政治団体、過去3年分の都道府県選管所管の資金管理団体の不動産保有全リストあります。全政党網羅。突っ込みどころ満載です。興味のある編集者の方は、連絡ください。
約18時間前 from web

 2度目の事情聴取(1)。小沢「ちゃんとビデオは撮ってるんだろうな。」谷川「はい」小沢「じゃあ、始めてくれ」谷川「石川に指示したんですよね。報告書に俺のカネは書くなと」小沢「その質問は、前回答えたとおり。そんな指示はしてません」
約18時間前 from web

 2度目の事情聴取(2)谷川「ちゃんと答えなさい。指示したんでしょ」小沢「君、そういうことを聴くなら、いつ、どこで、私が指示したのか、こういう証拠があるが、どうなんですかと聴くのが筋でしょうが。もう一度」谷川「・・・」小沢「目をそらさずにちゃんと言え」
約18時間前 from web

 2度目の事情聴取(3)谷川「指示したんでしょ。石川にも大久保にも。認めたらどうですか」小沢「だから、いつ、どこで。どんな証拠があって。それを言わなきゃ、前回と同じじゃないか。なんだ、証拠はないのか?」谷川「・・・」
約18時間前 from web

 2度目の事情聴取(3)小沢「他に聴くことは?」谷川「水谷建設の会長と面識は?」小沢「ああ、あるよ。何回かうちのパーティーに来て、あいさつした。それがなにか?」谷川「その水谷会長が1億円を渡したと・・・」小沢「ずいぶん具体的な夢を見たもんだね。で、証拠はあるのかい?」谷川「・・・」
約11時間前 from web  

18. 2010年2月08日 17:40:08
検察審査会法
第三十九条の五  検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
一  起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決
二  前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決
三  公訴を提起しない処分を相当と認めるとき 公訴を提起しない処分を相当とする議決

 ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK80 」の民兵氏の2010.2.10日付け投稿「石川議員『訴因変更の検討』-松田onTwitter」を転載しておく。
 どらえもんのつぶやき

 https://twitter.com/matsudadoraemon

 千葉法相から「訴因変更の検討は進んでいるか?」と検察幹部に催促された模様。永田町では「資金繰りを書かなくても罪にならない」のは常識なので。敗北した検察は、恥の上塗りか。

 石川議員事件は、@書かなくていい「資金繰り」を書かなかっただけなのにいきなり逮捕された不当逮捕・起訴事件、A逮捕した谷川次席検事は特別公務員職権乱用罪、逮捕状の執行を認めた裁判官にも少なくとも「重大な瑕疵」がある。心ある検事は谷川を逮捕せよというもの。

=訴因変更=

 起訴状に訴因として記載されていない事実をもって、被告人を有罪にすることはできない。そこで検察官は、当初の訴因では有罪判決を得ることが困難であると考えたときに、訴因の変更を求めることができる。ただし、いかなる変更も許されるわけではない。刑事訴訟法は、訴因の変更が許される範囲について、以下の規定を置いている。

 刑事訴訟法第312条1項  裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。

 =もともと無理筋の逮捕起訴だから、訴因変更も無理なんじゃないの?=また屁理屈、とってつけの、超法規的な解釈をするのだろうな。

09. 2010年2月10日 16:22:00
 訴因変更というより、起訴取り下げもありうるのではないか。
12. 2010年2月10日 16:45:27
>02様 とりあえずの
 起訴状の内容の様です。
@石川議員と大久保秘書は、04年に陸山会が小沢氏から借りた4億円で、3億5200万円で世田谷の土地を購入したが、4億円(小沢氏の4億円なのか銀行からの4億円なのかは起訴状から読み取るのは不明)を04年分の政治資金収支報告書の収入(借入)として記載せず、土地代金約3億5200万円も支出として記載しなかった。
A池田元秘書と大久保秘書は、04年に支出した3億5200万円の世田谷の土地代金を05年分の収支報告書に支出として記載した。小沢氏から借りた4億円は07年に小沢氏に返済されたが、同年の支出(借入返済)に記載しなかった。
http://udonenogure.iza.ne.jp/blog/entry/1451334/
13. 2010年2月10日 17:11:31
 常識があるなら起訴を取り下げて、検事総長・特捜部長は辞表を提出するべき。 何とか言う高検の検事も辞めたほうがよかろうと思う。 大久保秘書の方も公判中だが、もう諦めて無罪判決になるようにしたら。 ただし違法な取調べや冤罪の問題について、国会でとりあげて欲しい。 三井環氏を招致して証言させてもらいたい。 可視法案は勿論早急に提出して欲しい。 無法な取調べの対象になんか、絶対になりたくないから。 N.T
14. 2010年2月10日 17:18:19
 12さま ありがとうございます。>>
@石川議員と大久保秘書は、04年に陸山会が小沢氏から借りた4億円で、3億5200万円で世田谷の土地を購入したが、4億円(小沢氏の4億円なのか銀行からの4億円なのかは起訴状から読み取るのは不明)を04年分の政治資金収支報告書の収入(借入)として記載せず、土地代金約3億5200万円も支出として記載しなかった。
A池田元秘書と大久保秘書は、04年に支出した3億5200万円の世田谷の土地代金を05年分の収支報告書に支出として記載した。小沢氏から借りた4億円は07年に小沢氏に返済されたが、同年の支出(借入返済)に記載しなかった。>>

@の土地代金約3億5200万円も支出として記載しなかった。が、よく言われている05年1月7日に登記が完了して売買が成立したから、05年に記載された事案ですね。04年の4億円はそもそも、借りたお金で、松田氏が言うように政治資金規正法では記載の必要がないのですね。04年に4億円と記載があるのは、銀行融資がおりたから、04年に一件の4億円と記載がされてある。これが銀行融資の4億となりますね。

A小沢氏から借りた4億円は07年に小沢氏に返済されたが、同年の支出(借入返済)に記載しなかった。は、そもそも松田氏の言うとおり、政治資金規正法では記載の必要がないのですね。

= これでは、訴因変更で、訴追できるように変更を加えるって、ほとんど無理ではないですか? =
 登記の件も、商法上登記日が権利移転の日だから、05年に記載して正解であり、逆に04年に記載したほうが、違法となる。どーう考えても、無理なんだけどな。本当に検察の考え方がわからない。

15. 2010年2月10日 18:12:13
 千葉法相から「訴因変更の検討は進んでいるか?」と検察幹部に催促されたとのことですが、検察は訴因変更を検討する旨千葉大臣に報告しているのですね。で、なぜ検察が訴因変更をしようとしているのかといえば、このままでは公判維持ができないからですよね?収支報告書に書かなくていいものを書かなかったということは法律違反じゃありませんからね。しかし、訴因変更といっても、一体どんな変更がありうるのだろうか。????です。本当に起訴の取り消しという事態も考えられますね。
18. 2010年2月10日 22:17:04
 千葉法相から「訴因変更の検討は進んでいるか?」と検察幹部に催促された模様。おそらく、検察幹部から訴因変更願いがでていたので、あぁ、そうか わかった。(あっさり了)数日後、『訴因変更の検討は進んでいるか?』 検察幹部・・・・・・(汗汗汗)

 千葉法相の無言の圧力(笑) どう変更できるんだ? 起訴できるのか? 公判維持できるのか? 第一回公判すら無理なんじゃねぇ? もう起訴取り下げにすればぁ?っていう感じだと。

19. 2010年2月11日 01:35:12
 起訴から1週間も経たないうちに訴因変更とは、あまりにも不自然。もしこの情報が正しいのなら、どんな経緯があったのだろうか? 起訴後、検察が法相に報告した席で、訴因の不備を指摘され、検察は苦し紛れに「再検討してみます」と場をつくろった?そして、数日後法相は再確認を入れた?
こういった想定だと、検察の面目またも丸つぶれになるのだが。
20. 2010年2月11日 01:46:32
 ドラえもん様の、皆様方のプロのつぶやき。ものすごく勉強になりました。すごい!すごすぎる!

 石川議員の離党を誘導する、仙石などは、「私は馬鹿です。」と言っているようなものですね。(元弁護士でしたっけ?一応。何勉強してたんだ?)大変な人権蹂躙ですね。検察の。何としても、自民のアホ議員を人身御供にあげないと、面目丸つぶれでしょうね。佐久間は。

21. 2010年2月11日 03:43:23
 たぶん、前検事総長(但木氏)レベルの大物から、「これは起訴じたい不可能な案件である」とでも指摘がなされたのだろう。それを受け、「起訴するならしかるべく変更せよ。と、あなたたちの上の人が言ってるわよ」(法相)となったのではないか? 大臣主導の形は慎重に避けたわけだ。これは上手い。いくら佐久間が天才犬でも、公訴事実の同一性をめちゃめちゃに害さずしての変更なぞ無理だろう。起訴取り消しの可能性がこうして出てきた。まさか、それで今度は自民党? 平安時代の受領じゃないが、役人は転んでもただでは起きない?!
22. 2010年2月11日 08:58:49
 この事件は、裁判所も社会的に影響が大きく、憲法や法に大きく逸脱し、有罪に出来ないと思う。
政治資金や税金の申告など申告しなければならないものが沢山ある。誤記、記入漏れは無限にあるはずだ。誤記記入漏れは、通常、監督官庁が、確認し、間違いがあった場合指摘して、修正に応じたら罪は問われない。二重帳簿を作ったり、修正に応じない場合は、差し押さえとか刑事告発が行われる。犯意のないケースは、罪を問わないのが原則だ。これが、法を守る側に課せられた公序良俗の考え方だ。何が何でも罪人を作れば良いと言うわけではない。小沢疑惑の関係者への起訴は、明らかにこの考え方を逸脱している。政治資金報告書は、総務省で確認し、問題なしとしている。

 これで政治資金規正法上の書式や記入内容に瑕疵がないと判断されている。ここで政治資金規正法上の規定を越えて、記入漏れ、不記載を検察が指摘していきなり逮捕、起訴と言うことであれば、公的な申請書で、犯意のない誤記載で、しかも監督官庁が確認したものでも、罪に問える事になり、社会が混乱するので、この様な無限の権力を検察に与えることになるので絶対に認めるわけにはいかない暴挙である。石川議員は、犯意は認めていないし、総務省も疑義があるとおもっていない、この様な案件でどうして起訴してしまったのか不可解だ。裁判所も起訴を受け付けたのか不可解だ。裁判するまでもなく門前払いの事件と思う。
23. 2010年2月11日 09:43:11
>15、17 さんと同感です。

 『千葉法相から「訴因変更の検討は進んでいるか?」と検察幹部に催促・・・』は、訴因に違法となる事項が認められないために、起訴取り下げを督促した内容ではないでしょうか? しかし、起訴取り下げで済む事件ではない。このような事件の再発防止のためにも、検察および逮捕状の執行を認めた裁判官の「重大な瑕疵」に対して、相当の制裁することを忘れてはいけない。

24. 2010年2月11日 10:31:03
 02(14)さん 12)に書かれた訴因は朝日新聞の最終版に記載されたものです。ブログ「永田町異聞」によれば、朝日と読売の訴因には明らかな差があります。つまり訴因は公表されていないと考えるのが正しいようです。なんでも記者会見(閉じられた検察記者クラブの中ですので、どこまで真実かは不明ですが)では、佐久間部長は「詳しいことは公判で述べる。隠し玉がある」と話したそうです。「隠し玉」が起訴取り下げだったら喜劇ですね。(笑)

 因みに【読売新聞】「起訴状では、石川容疑者は、陸山会が2004年10月29日に世田谷区内の土地を約3億5200万円で購入した際、小沢氏から借りた4億円を同会の口座に入金し、支払いに充てたが、同会の04年の収支報告書にはこれらの収入や支出を記載しなかったとしている」。以上のようです。

25. 2010年2月11日 10:46:07
 このまま突き進んだら、刑事訴訟法339条1項2号により公訴棄却かもね。そうなったら、検察は無罪判決より恥ずかしいぞ。

 【刑事訴訟法】
第三百三十九条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
 一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
 二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
 三 公訴が取り消されたとき。
 四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
 五 第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

26. 2010年2月11日 11:01:49
 千葉法相のいう「訴因変更」の狙いは、2月4日に起訴された事件についてではなく、去年の西松建設事件に関連してではないでしょうか。

 毎日新聞5日によると「大久保秘書は04、05年分について別の虚偽記載で起訴されているため、この部分について特捜部は4日、東京地裁に『訴因変更を請求している』」ということですが、他の新聞では「訴因変更を申請するとみられる」という表現になっています。ここで別の虚偽記載と言っているのは、西松建設事件での03年から06年にかけての虚偽記載を理由とした起訴のことと考えらます。なぜ04年と05年についてかというと、石川議員、池田元秘書については04年と05年の虚偽記載での起訴であり、その起訴理由の中に大久保秘書との共謀が指摘されているからだと推測します。ちなみに、大久保秘書の今回の起訴理由は07年の虚偽記載です。

 したがって、検察の狙いは、「願わくば、大久保秘書の07年の虚偽記載と西松建設事件の03年から06年の虚偽記載は資金と時期が違うとはいえ同じ虚偽記載だから「一罪」であり統合すべきものである。2月4日の起訴では大久保秘書の起訴理由にはしていないが別の被告との共謀も指摘しているので、その時期の04年と05年のみ新たな起訴理由として訴因変更して西松建設事件と統合し、残りの03年と06年の虚偽記載の起訴理由は取り下げ、西松建設事件の起訴そのものを取り下げたい。」ということでしょう。

 この訴因変更が認められれば、大久保氏は、西松事件以外の虚偽記載の容疑も加えて審理されることになるので、今春、西松事件だけの判決を受けて「無罪」を得るという道は閉ざされてしまい、検察にとっては参院選前の無罪、検察の事件捏造の実態が公にならずにすみ、当時の小沢代表を事件捏造により辞任にまで追い込んだ責任を問われないことになります。もちろん、今回の2月4日起訴された事件についても、記者クラブメディアのおかげで大きな疑問もなく参院選をまたいで淡々と公判が進められることでしょう。

 「訴因変更」が認められるかどうかは公訴事実の同一性があるかどうかが問題になります。今回の場合、訴因(犯罪の事実)が異なり(西松は違法献金の不記載、今回のは西松とは別の虚偽記載の共謀)、オーバーラップがあるとはいえ時期も違いますので、同じ虚偽記載だと理由で訴因の変更が認められたとしたら、裁判所の判断自体かなり疑問です。まともな申請書を書くことは難しいのではないでしょうか。風変わりな「訴因変更」申請書が出される前に、大久保秘書の西松事件に関する弁護士が、裁判の当事者として裁判所に公判の迅速な再開の要望書を出されるべきだと思います。

 理由は、(1)「訴因変更」申請があったとしても訴因が異なり公訴事実の同一性が認められないこと、(2)結果的に検察側証人の調書と異なる告白を無視することになること、(3)被告の利益に著しく反すること
でしょう。

 ちなみに、去年の大久保秘書逮捕後、西松建設には衆議院選挙の直前に元大阪高検検事正の逢坂貞夫氏が天下っていますので、西松建設事件の判決が出た時点で、検察の責任追及時に追い打ちをかけ、検察の国会同意人事、検察官調査会、可視化などについて勢いをつけることができるでしょう。

28. 2010年2月11日 11:27:36
 石川議員は、苦しいだろうが、決して、自らの判断で、離党すべきなどではない。それが、例え、民主党に迷惑を及ぼすことになっても、である。石川議員が、なぜ、離党しなければならないのか。それほどの重罪を石川議員が犯したと、誰が言えるのだ!

 民主党は、石川議員を守らなければならない。鳩山首相は、内閣は、石川議員を守らなければならない。もし、石川議員の判断としても、その離党を認めるのなら、そのような首相も、内閣も、また民主党も、必ず、将来、多くの国民から、見放されることになるであろう。

 内閣は、検察の暴走を許してきた。それ事態に、問題がある。マスコミの怪しげなリークを許してきた。それ事態、問題がある。問題が、ここまで拡大してしまったのも、政権が、民主党が、リーダーシップを発揮して、断固とした解決に当たらなかったからである。戦うべきときに、戦わなかったからである。これは、司法の問題ではない。検察は行政官であり、その暴走は、行政のトップたる内閣、首相にこそ、責任がある。

 私は、野党時代から、一貫して、民主党を支持してきた。今も、鳩山首相、小沢幹事長を、応援している。しかし、不正に泣いた弱者を守らずに、どこに正義があると言えるのか。そのような政権に、国民を本当に守ることなど、できるのか?目先の、損・得で、考えるべきでない。一時的に、政権に、また民主党に不利になることでも、正義の道を、決して、踏み外してはならない。繰り返すが、石川議員は、離党しなければならないほどの大罪は犯していない。針小棒大に、検察、マスゴミが、事件を作り上げ、国民に、ダークなイメージを植え続けたのだ。

 国民を扇動する検察やマスゴミに対し、政権は、与党議員は、何もしてこなかった。そのように、国民の目には映る。勇気ある行動が行われなかったことは、本当に、残念である。鳩山首相は、石川議員の離党を認めてはならない。それは、石川議員の本心ではない。民主党に迷惑をかけたくないという自己犠牲の思いであろう。

 しかし、こうなったのも、鳩山首相にも大きな責任があるのであり、石川議員が離党しなければならないのであれば、公正なバランス感覚をもってすれば、鳩山首相こそ、責任をとって、首相を辞めなければならない、そう、考えるのは、私、一人だけだろうか。

 考えたくはないが、小沢幹事長の力を殺ぐために、首相や内閣が、検察やマスコミの動きを放置してきたとしたのなら、そのような首相や内閣は、早晩、国民からの支持を、失うことだろう。目覚めた国民は、もう、だまされない。

29. 2010年2月11日 12:19:54
<26に共鳴する者です。
 「訴因変更」の狙いは大久保氏の裁判引き延ばしが目的。3月に予定されている裁判において無罪がほぼ、確定している。検察ばかりに目が行ってるようですが、起訴を受理する裁判官にも同じ責任があります。一体、この一連の騒ぎは何だったのかと言う事になります。
31. 2010年2月11日 13:07:00
 民主党の仙石を筆頭とする馬鹿議員どもは、今回のこの事件が何からスタートしどのような思惑のもとで起こったかしっかり検証しこの事件の真実を理解した上で、離党の話しをするべきで雰囲気で離党を口にすべきではない。仙石が「最低離党」と発した時点でこの男の値打ちが墜ちた。

 逮捕状を請求した検事は、裁判官を騙して逮捕状を請求したって事だな裁判官の罪も千葉法務は追求し無ければならないし、検事に対しても起訴相当でなければ起訴取消、今回の事件担当検事たちも処分、裁判官と検事の関係がなあなあの結果だ。

37. 2010年2月11日 17:51:58
 北海道11区の皆さんなにがなんでも石川氏を応援して下さい。石川議員が陥れられた事をしっかり理解して下さい。要するに帯広、十勝の皆さんがはめられたって事ですよ。詐欺テレに地元の声でタクシーに親父が絶対「議員を辞めてもらわんと」と出てたが。11区をメデアもペテンかけてる、11区はこんな人間が多いと言わんばかりに。雇われたタクシー運転手が11区の代表の如くである。
38. 2010年2月11日 18:47:29
 僕の頭でちょっと理解できないけど「訴因の変更}?政治資金規正法では起訴できないとのこと、どうなってんだい。西松建設を調べてからじゃ、1年じゃきかないんじゃないの。小沢さんを起訴できるようなブツはなんにもでなかった。大久保さんを逮捕し、また今回石川さん等を逮捕し、またあちこちガサ入れして調べ、関係者なるものを事情聴取した。かわいそうに関係ない若いお母さんを、監禁みたいにして調べた。大手マスコミには人権擁護についてはどう説明するのだろう。読売新聞によると、西松事件では、2000人(OR1000人どっちでもいいや)の関係者にあたって調査した、今回は40人以上の記者が関わって調べた。まあ40人が一人5人あたれば2000人になるけどね。でも関係者が2000人もいるのかな、2000人もいれば不正などしようがないと思うのだが。検察リークでは絶対ないとの記事があったね。それで、政治資金規正法でも起訴できそうにないんじゃないかということなの、教えてくださいね、僕にも解るようにね。マスコミさんは、郵政の木村さん事件、西松事件をどう総括すいるのかな、検察の味方のはずの検察側の証人がまるっきり反対のことをいってるじゃん、裁判になんないんじゃないの、公判がしっかり報道されるだろうから、これで無罪にならなければ、ペンキどころの騒ぎじゃないな。公判の報道は、新聞やTVでは期待していませんが、もうどうにも隠せないな。
40. 2010年2月11日 20:24:59
==ちょっと小話==

 石川議員、今日の会見で「自殺の可能性がある」と逮捕されたとの報道について、笑顔で否定。(……まあ、人間、数十年も生きてたら、様々な苦労はある。その中で「こんなに苦しいんだったら、死んだほうがラクだろうなあ」と思いはするけれど、でもやっぱり生きてる。支えてくれる人だっているし、何より守りたい人がいるしね。それが普通の大人。そんな「普通の大人」の笑顔を若干32歳で見せてくれた。嬉しかった。)=その会見を見た家人の一言=

 「今や『死にたい』のは、石川議員じゃなくて、地検特捜部の検事さんのほうじゃないの?あぶないよ!『自殺の可能性あり』で人間が逮捕出来るなら、宗男先生あたり、検察の人、今すぐ逮捕しなくちゃ!命を守るの、政治家の仕事でしょう!」

41. 2010年2月11日 20:25:20
 こんなことで起訴できるなら、裁判所も警察も必要ない。勝手な法解釈で逮捕監禁拷問だから、検察特捜=ナチスゲシュタポ
42. 2010年2月11日 21:01:19
 千葉法相から「訴因変更の検討は進んでいるか?」と検察幹部に催促された模様。これが本当なら、要するに、有罪に出来るように訴因変更しろ、ということではないんですか?西松事件では無罪もしくは、ひょっとしたら公訴権の乱用で起訴無効すら出る可能性が出てきたから、あわてて、大久保秘書を今回の件で逮捕したわけで、それほどまでに姑息な検察なのだから、無罪を認めるわけがないでしょう。今までの発言などから、千葉法相は検察サイドに立っていると思いますが。。。
44. 2010年2月11日 22:03:19
 第1回公判前から訴因変更などとなったら,検察捜査の結論というべき起訴状の内容が最初から公判の維持も覚束ないものだったというわけであり,検察の面目は丸つぶれ。
 コンサートで言えば,第1楽章第1節から,不協和音が鳴り響いて,楽団が立ち往生しているようなもの。既に幕は開いているのに。
 誤記の字句修正程度の訴因変更ならともかく,起訴状の訴因がそもそも犯罪を構成しないと指摘されたというのが本当なら,前代未聞だ。
 幾ら検察よりの裁判所でも救済できまい。

 法相は個別の事件については,検事総長だけを指揮できる。とすると,千葉法相から「訴因変更の検討は進んでいるか?」と言われた検察幹部というのは,桶渡検事総長か。
 千葉法相の嫌味を,「検察幹部」はどんな顔して聞いていたんだろう。

45. 2010年2月11日 22:18:15
 No.28の言われることは正論なんだが,民主党は,まだ権力基盤が盤石でないので,強攻策に出られないのではないかと思う。小沢幹事長も同様だろう。その為には,参議院選挙では絶対に過半数を確保して,盤石な形を確保しなければならない。真の意味で,政権を目指してやって来たのは,小沢−鳩山−管ラインだと思われる。誠に申し訳ないが,他の議員さんは,まさかここまで来るとは思っていなかったのではないか。どうして,「小沢」の前に,「親」だとか「反」をつけたがるのかが分からない。それだけ,彼の力がある証拠なんだろうが,この対立軸だけで物事を判断すると,大局を誤るような気がするし,マスコミや検察と同じ誤謬に陥ってしまうのではないか。日本も米国のような大統領令に匹敵するものがあれば,変化はもっと早いかも知れないが,とにかく法案を通過させねばならないとすれば,今は,参議院の単独過半数獲得が至上命題となる。
48. 2010年2月11日 23:14:04
 「訴因変更」は西松問題ではあり得ない(ダミーで無い)。今回の“記載不要”での起訴取り下げしか考えられません。今日の夕方のTBSテレビに出て居た、毎日新聞とかのヒゲの人も含めて、検察やマスコミ(NHKも)が暴走している。(昔の暴走は気が付かない様にやってたが、三年前の参議院選挙の後から目に着き出した。今の狂暴は国民の為に直ちに取り押さえるべきであります。)
50. 2010年2月12日 00:29:08
>>48
 個人情報保護法案が議論されていた時マスコミは白装束集団を特集していたでしょ。あの頃から既に統制下だと思われます。もっと言えば田中角栄の頃からともいえますが。どちらにしても放送法等、TVには責任があります。著しい不正行為があるなら電波を止める事も出来る選択肢も考えられると思います。いずれにしてもこれを放置しては日本の健全な民主主義は阻害されます。民主主義には公平で公正な報道こそ重要ですからね。今のマスコミは自由を享受する一方責任を果たしていません。(支配者に媚を売り時に手先となっているです)ですから責任を取らせる為のシステムを作るべきだと思いますね
52. 2010年2月12日 01:15:22
 あくまでも勝手な憶測ですが、新聞の発行部数って、実は、我々が想像する以上に落ち込んでいるのではないでしょうか?
収入の補填として、最もオイシイのが、「ヤフー」や「グーグル」「MNS」などアメリカ資本のネットニュースへの供給だとしたら、偏向報道の理由もとても分かるような気がするのです。そんなことないでしょうか?

 ヤフーの「みんなの意見」でしたっけ?ネトウヨ大活躍のあの有名なコーナー。あのコーナーが立つ政治ニュースって、決まって民主党や小沢さんを目の敵にできそうなネタの時ですよね。世論とは、やたらかけ離れたネトウヨたちの意見を拾い読みしていると、明らかに組織だってやっていることが分かります。

 ヤフーなどは、アメリカの都合でねじ曲げたニュースはお得意だし、だから、あの、もはや捏造犯罪者新聞である「産経」やCIA出張所の「読売」なんかの記事がやたら踊っているのだろうと普通に考えていました。しかし最近の朝日や毎日などが、どんどん産経・読売化してくるのを見ると、あそこで収入を得られるかどうかが死活問題になっているような気がします。特に朝日新聞は「創価学会」の大きな広告がやたら目立つようになった頃から特におかしくなった気がしていましたが、もはや本当に“僅かな良心”すらも売り渡さなければ存続自体が危なくなるほど経営危機に陥っているのではないでしょうか。極論を言えば、産経などは、それだけで生き延びているのかも知れません。

 ちなみに、発行部数のインチキを目の当たりにした経験があります。今は廃刊になってしまいましたが、私が昔携わっていた某月刊誌(政治とは無縁のモノです)の公称部数は7万部ということでした。長いことそれを信じていて、おそらく7万ならば、3,4万は刷っているだろうと思っていたら、実は、ナンと1000部近くまで落ち込んでいたことを内部の人間から聞いたことがあります。かなりの収益を広告に頼っていた雑誌でしたので、もしもこれがバレると詐欺罪に問われかねない所だったと思います。まあ発覚する前に無事廃刊になって良かったのだと思います。正に新聞の「押し紙」問題と同じですね。

 今はネット時代とか言われて、多様性のある情報を見聞きすることはとても容易いことです。だから多くの人々が情報をネット頼りにするわけですから、パソコンの表紙ともなる「ヤフー」「グーグル」「MNS」のニュースページにかける既得権者たちの思いは相当強いモノに違いありません。表紙が巨大な目隠しの壁になるわけですから、いくらだって費やすはずです。だってあの部分が「週刊朝日」や「日刊ゲンダイ」だったら、世論は大地殻変動してしまうわけですから。彼らはやっぱりアメリカに心を売ったのかも知れません。ごめんなさい。無学な人間が憶測だけで言ってます。ただ、産経と読売がゴミであることは決して憶測ではありません。2社は間違いなく国賊です!

53. 2010年2月12日 01:19:50
 「訴因変更」って、そもそも起訴状の最初から間違ってるし。2004年10月に土地を購入したのは陸山会でなく、小澤一郎さん。小澤一郎さんが自分の手持ち資金で売主に土地代金を支払った。この手続きをしたのが石川君。小澤一郎さんの代行としてね。陸山会が小澤さんから土地を取得(実質的所有権)したのは2005年1月。ここまで間違っていませんよね? smacさん。起訴状と事実とが違っているって事は、一体どうしたらいいのかい?
54. 2010年2月12日 02:41:55

 検察らは、小沢狙いで、政治資金規正法に入り口みつけた。アメリカのネオコン一派は、トヨタ狙いで、ブレーキの空想0,06秒に入り口を見つけた。どちらもマスコミをあおって、そっくりだ。因縁のつけかた、検察はCIA仕込みだったんだ、やっぱり。汚ね。

【政治資金規正法第12条】

 「★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK80 」の会員番号4153番氏の2010.2.13日付け投稿「政治資金規正法第12条:東京恥犬は権力闘争ばかりで法律を読んだことないようですね」を転載する。

12月現在での収入、支出や資産(含む借入金残高)を記載しろとあり、どこにも政治家が途中で立替えた資金(借入金)を記載しろとは、書いていないようですが・・・当然、お金の原資がどうのこうのなんて求めていませんね。銀行借入で、そのお金を銀行がどこから調達してきたかなんて政治資金収支報告書には関係ないですよね。しかも24条を見ると19条違反で罰則規定はないようです。東京恥犬は肝心の法律を読んだことないのでしょうか?

(よくゼネコンからの政治献金とマスゴミが騒ぎますが、因みに贈収賄には、職務権限が必要なワケで、野党の小沢さんにはそんなもの当然ありませんよね。そんな基本的なことも知らないのでしょうか?)

 政治資金規正法第12条
 http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM

 (報告書の提出)
第12条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、
毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、・・・都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。

1.すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項

イ 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数

ロ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が第22条の5第1項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨

ハ 同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日

ニ 第22条の6第2項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所

ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額

ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収人のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。・・・

ト 一の政治資金パーティーの対価に係る収入・・・のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が20万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日

チ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入・・・のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が20万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日

リ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額

ヌ その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が10万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日


2.すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(1件当たりの金額・・・が5万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日


3.12月31日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号及び第17条第1項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項

イ 土地  所在及び面積並びに取得の価額及び年月日

ロ 建物  所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日

ハ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日

ニ 取得の価額が100万円を超える動産  品目及び数量並びに取得の価額及び年月日

ホ 預金又は貯金  預金又は貯金の残高

ヘ 金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日

ト 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券・・・ 種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日

チ 出資による権利  出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日

リ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金  貸付先及び貸付残高

ヌ 支払われた金額が100万円を超える敷金  支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日

ル 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利  種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日

ヲ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金  借入先及び借入残高


 阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK93」の檀公善氏の2010.8.27日付け投稿「小沢真っ白、100%冤罪、検察審査会に大打撃。石川・大久保・池田各氏も完全無罪−収支報告書を徹底検証」を転載する。(れんだいこ文法に則り編集替えした。一部削除している)
 円高騰、株暴落、底無し不況の今ほど、全国民の前に小沢氏を巡る真実を明らかにし、理不尽な冤罪を晴らすべき秋はありません。そういう思いを共有する皆さん、初回の投稿、「小沢氏に決然と出馬を決意してもらうために決起しよう!」でお約束したチラシの印刷原稿がやっとできあがりました。そしてついに26日午前8時30分、小沢氏は代表選出馬への決意を表明しました。紙爆弾も完成し、いよいよ空爆開始です。リードに結論を書いていますが、「陸山会の報告書には不記載も期ずれも虚偽も無い。形式犯でも微罪でもなく、白より白い真っ白なの」です。この難局を乗り切るには、小沢氏の腕力が絶対に必要だといわれているなかで、10月とされる東京第五検察審査会の議決がどうなるのか、厚く重たい暗雲が、小沢氏のみならず日本全体に覆い被さっています。この捏造された疑惑を全て吹き飛ばし、まかり間違っても第五検察審査会が、二度目の「起訴相当」議決を出せないように、紙爆弾による空爆を徹底することが重要です。冤罪の汚名を漱ぐという歴史的な大仕事が、私たちの意思にかかっています。膨大な冤罪を仕掛けた検察やマスコミは、権力をもち、輪転機をもち、電波を握っています。しかし私たちは、「真実」を握っているのです。この真実を伝えることは、日本の歴史を転換させる重大なミッションです。それでは小沢氏を巡る真実を赤裸々に解明した紙爆弾をご覧ください。

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 検察は農地法を無視して「期ずれ」をでっち上げた

 まずは事実経過から。

04・10・5 小澤個人が市街化区域内の農地(地目=畑)の売買を予約。

04・10・29 小澤個人が3億4200万円を支払うが、農地法5条により直ちには所有権移転ができないので所有権移転請求権仮登記を行うにとどめる。権利者=小澤一郎。

同日小澤個人は4億円の銀行融資を受け、そのまま陸山会に転貸。陸山会は即日2億円の定期預金2本に組む。これらは04年収支報告書に記載。

05・1・7 農地法5条による転用届出が受理されたので、所有権移転を登記する。所者者=小澤一郎。同日確認書により陸山会に移譲。陸山会は土地代金・登記料・登記手数料等3億4264万円を小澤個人に支払う。これらは、05年収支報告書に取得原価として記載。

05・06年中 陸山会定期預金を2億円ずつ解約し、小澤一郎個人に返済。それぞれを05年および06年の収支報告書に記載。

07年中 小澤個人は、右記2億円×2=4億円で、期限通り銀行に返済。定期預金を解約。07年収支報告書に記載。(以上)

 以上に対する検察の主張は次のとおりである。

 04年10月29日に陸山会が払った土地代金3億4264万円と取得した土地が04年収支報告書に不記載。07年の小澤個人への返済も不記載である。登記を05年にずらしたのは、土地代金の不記載を隠蔽するためである。
まず04年10月29日に陸山会が土地代金を支払った事実は二つの視点で考えにくい。@農地法上この日の所有権移転はできない。A政治資金団体、陸山会に不動産の登記はできない。売買予約の当事者は小澤個人であり、陸山会収支報告書に記載がないのは当然である。同日小澤個人は銀行融資の4億円を陸山会に転貸。05・06年に返済を受け07年に銀行に返済した。検察は農地法5条を無視して「期ずれ」をでっちあげ、小澤個人の取引を陸山会の取引にすり替えて、虚偽の事実をマスコミにリークし続けた。

 収支報告書に不記載・期ずれ・虚偽は皆無

 収支報告書を読むための大前提がある。「小沢」と「小澤」の厳密な使い分けである。陸山会代表は「小沢一郎」であり個人小澤は「小澤一郎」である。農地法5条で、市街化区域の畑は、転用届出が農業委員会によって受理されるまで所有権の移転はできない。また権利なき社団の陸山会に土地の登記はできない。04年10月29日は、小澤一郎個人が所有権移転請求権の仮登記をしたにすぎない。この資金について小沢氏は、湯島の自宅を売り今の自宅を建てた際に残った2億円と、家族名義の口座からの3億6千万円の計5億6千万の一部であると説明している。週刊朝日によると、家族名義とは妻名義のことであり、検察もその口座を確認しているという。

 検察としては何としても水谷建設からの賄賂5千万円が含まれているとしたかったが、いくら捜査しても証拠がない。あるはずがない。06年の収支報告書に「返還金12万円、水谷信夫」とある。陸山会は表の金でも水谷建設関係者からの献金は突き返している。曰く付きの献金元は、ブラックリストをつくって排除しているに違いない。流石は田中・金丸を反面教師に、「政治とカネ」の実学を学び尽くした小沢氏である。ワキは硬い。検察が石川氏を収賄で逮捕するには5千万円を証拠品として押収し、それが水谷建設からの裏献金であることを立証する義務があるが、それはない。石川・大久保・池田各氏の無罪も明白である。

 検察は小澤個人からの借入金4億円に水谷からの5千万円が含まれていたともいうが、これは銀行融資を直接転貸したもの。水谷からの5千万円が紛れ込む道理が無い。
市街化区域の畑の移転を登記するには、農業委員会に転用届出をし、受理される必要がある。農業委員会は不定期開催であるため、受理されるには一定の期間を要する。 本件土地は05年1月7日に登記され、実質的に陸山会への移譲を確認するために、それを証する確認書を取り交わした。検察は、陸山会が土地代金の不記載を隠蔽するために、登記を翌年1月7日にずらしたという。 素直に収支報告書や登記簿、確認書等の公開文書に目を通せば、真実は誰の目にもはっきり見えるはず。事実は告発人、検察官、検察審査会審査員、補助弁護士のみならず、検察の捏造を妄信するマスコミ人や評論家たちの誰一人これらの公開文書を確認した者がいないことを物語っている。収支報告に不記載・期ずれ・虚偽は一切ない。白より白い真っ白なのだ。

 真実を前に再度の「起訴相当」はあってはならない

 2月4日と23日の小沢不起訴判決に対して、東京第一検察審査会と第五審査会がそれぞれ審査の申立てを受理し、04年および05年の収支報告書分は第五、07年の収支報告書分は第一検察審査会がそれぞれ審査を行った。 4月27日、第五検察審査会は、04年および05年分について審査員11名の全員一致で「起訴相当」としたが、これに対して特捜部は、5月21日、再度不起訴の判決を下した。第五審査会の審査は第二段階に入っているが、審査員11人のうち6人が4月末、5人が7月末に任期を終え、さらに米澤敏雄氏が補助弁護士を降りたことで、今のところ二度目の議決は10月にずれ込む可能性が大きい。二度目の議決が審査員11人中8人以上の賛成で「起訴相当」の場合は、裁判所指定の弁護士により強制的に起訴される。いっぽう第一審査会は7月15日「不起訴不当」の議決を発表し、特捜部に小沢再聴取を求めた。特捜部が不起訴を逆転しない限り、07年分の収支報告書による起訴はない。

 第五審査会の「起訴相当」の要旨はこうだ。

 【容疑内容】陸山会は04年10月、3億4千万円で土地を取得したのに、@大久保と石川は共謀して収支報告書に記載せず、A大久保と池田が共謀して、05年1月7日に取得したと虚偽を記載した。【審査会の判断】石川・池田は小沢に事前報告・相談をしたと供述。担当者に任せていたとの小沢の供述は不自然である。@小沢からの原資での購入事実を隠蔽するため銀行融資を受けるなど執拗な隠蔽工作ををした。A代金は支払い済みなのに、05年固定資産税の負担を合意してまで本登記を翌年にずらした。B小沢の多額の資金を周囲やマスコミに騒がれないための工作と推測。C絶対権力者小沢に無断で秘書らが隠蔽工作をする必要も理由もない。とし、共謀の認定は可能としているが、1ページに詳述した全事実は、議決が全て虚構であることを立証している。検察の捏造に終止迎合したマスコミの世論操作が暴かれた以上、再度の「起訴相当」による強制起訴は、絶絶にあってはならない。

 熊野を歩いた小沢一郎の心境

 渡辺乾介という、変り種のジャーナリストがいる。「小沢一郎以外の政治家のインタビューには興味がない」と言い切る。「小沢一郎 嫌われる伝説」という著書に、渡辺氏ならではの小沢評がある。「小沢は政治に臨む発想とその行使と手法において自分にも人にも厳しくそれでいて手抜かりがあり、甘くなお冷たく、政治思想を生み出す時は鉄壁の印象を抱かせる一方で、老婆心ながら何とかしたらいいのにと口を挟みたくなるほどに不用意で、なおかつ人がいい。端から見ていると驚き、あきれるほどに用心深いかと思うと、簡単に人を信じて狐に化かされたのかと唖然とするほどの騙され方をする。そういう時の小沢は決まって『騙すより騙されるほうがいい』と言いつつ臍を噛むのが通り相場である」。

 小沢一郎という人物の彫像に細かな陰影をつけようと思えば、このような長ったらしく分かりにくい表現がぴったりといえるのではないか。剛腕、独裁、口下手、壊し屋…マスメディアはさまざまなレッテルを貼り付けるが、それはいわば「記号」のようなものであって実体ではない。政治改革の構想力、実行力、指導力、あらゆる面から、卓越した政治家である小沢一郎という人物は、同時に不器用で、不用意で、弱さも人のよさもあって、騙されやすい。しかし、寡黙で言い訳をせず、説明不足のために誤解も受ける。小沢は同じ経世会の竹下への反発から自民党を飛び出し、細川非自民連立政権を誕生させた。衆院への小選挙区比例代表制導入、政党助成法、政治資金規正法改正等、政治改革4法を成立させ、55年体制に風穴をあけた。こうして脱官僚支配を掲げた昨年の歴史的政権交代につながっていく。ところがその小沢一郎は常に「悪役」である。同時に「小沢vs反小沢」という対立軸の中心として、この国の政界のど真ん中に存在し続けている。

 最近小沢氏は熊野古道を短時間歩いたという。「私個人も党も、もっと辛抱強く我慢して努力を重ねると、また国民の信頼を得ることができる。身も心も洗われ、再生する。ポジションには固執しない。私を捨てて全てに取り組むことが、改めて大事だと分かった」。自らに言い聞かせる言葉と解釈した。辛抱、我慢、努力。私心を捨ててやるべきことをやる。党再生のために鳩山氏とともに身を退いた後の空虚感を、怒りや怨嗟で埋めるのは愚かなことだ。 小沢氏はもはやそういう次元から離れ、「私を捨てる」すなわち「無心」の境地を求めつつ、なすべきことを自らに問いかけているのではないか。毎日のように「小沢は民主党を割り政界再編に打って出るかも」などといまだに小沢=権力闘争の権化のような見方が語られている。その余りに皮相な鑑識眼に、一視聴者として暗澹たる気持に落ち込むばかりである。

 kyo氏ブログ「永田町異聞」より引用要約

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 このチラシを配布する方法はいろいろあります。ポスティング。同じポスティングでも、自分の足で歩いて行うやり方もあれば、最寄のポスティングの業者に依頼するやり方もあります。あるいは新聞折込み。駅頭での手配り。お店に置いてもらうやり方。郵送。そしてすぐにもできるのが、この投稿のURLをネット上で知らせることです。そしてこれは今すぐ始めてください。チラシの印刷は、スポニチ印刷所への外注を仲介します。費用等、詳細は、次の投稿で発表します。発注ロットは最低2000部となります。この世紀の大コラボレーションに、何らかの形で参加していただける方は、今すぐinfo@tsuiq.infoあてに空メールを送ってください。折り返しこちらから連絡を差し上げます。なお、近くサイトを立ち上げます。ITスキルで協力していただける方、ぜひ名乗りをあげてください。参加資格は問いません。「小沢なんか大嫌い」という人でも、冤罪で政治生命を潰すという検察やマスコミのやり方を認めるわけにはいかないから、真実を知ってもらうために参加したい、という方も大歓迎です。2・26の青年将校の「正義感」がファシズムへの導火線になりましたが、今の特捜部が、冤罪など手段を選ばぬ「正義感」で暴走することの危険性には、警鐘をならさなければなりません。檀公善
 01. 2010年8月27日 19:11:58: zjpr2FBF1I
国民の多数(とマスゴミにいわれる)は、小沢氏に関する「政治と金」の問題は、検察の意思があれば誰でも社会的に抹殺できるという、一人ひとりにとっての切実な問題だということが分かっていない。
国民は、検察にわけのわからないことで睨まれれば、誰でもある日突然お縄になってしまう現実があることを認識しなければならないと思う。戦前・戦中でもあるまいしと思うかもしれないが、検察にチェックが働いていないのでまさにそのようなことが起きている。小沢氏個人の問題、あるいは政治家の問題ではすまされないのだ。
02. 2010年8月27日 19:13:46: 5qJVeJWxOo
まさに既存メディア対ネットといった感じですね。
私は昨年の政権交代が起きたことからしてネットの勝利とみているのですが…。本日の仙石と枝野に関する地上げ屋さんの記事は非常に興味深かったです。
03. 2010年8月27日 19:18:23: LvssWl3jrs
検察審査会は、国民が判断しているから正しいなどとマスゴミは、ほざいているが検察審査会の中でどういう証拠が提出されどういう説明を法律も知らない一般国民に説明しているのかさえまったく明らかになっていない。いわば検察審査会の透明性は記者クラブ同様にゼロなのだ。一般国民に難しい法律の説明をどのように行っているのかさえ明らかになっておらず法律の専門家である検察や弁護士や裁判官などの説明次第では、白も黒になるし黒も白になるだろう。マスゴミは、その検察審査会の判断を国民が下した判断などと説明するが透明性がまったくない組織の判断を水戸黄門の印籠のようにかざすやり方はチャンチャラおかしい。
04. 2010年8月27日 19:25:47: EMzXytPluA
第5検審の議決は、「総合すると、小沢氏と大久保被告らとの共謀を認定することは可能。判例に照らしても、絶大な指揮命令権限を持つ小沢氏の地位と3人の立場などを考慮すれば、小沢氏に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能だ」などとしているが、百歩譲って陸山会内部での「命令・受令」関係が成立するとしても、そうであるならそこでの共犯関係は、主犯と従犯であり、共同正犯の成立の余地などあるはずもない以上、「共謀共同正犯が成立するとの認定が可能だ」などというのは単なる空文句にすぎない。ましてや、政治資金収支報告の虚偽記載は、会計責任者の犯罪である以上政治団体の責任者である小沢氏を政治資金規正法25条1項3号違反で訴追する余地があるはずもない。
05. 2010年8月27日 19:29:20: zjpr2FBF1I
 東京第五検察審査会の二次審査の議決が10月にあるようなことが報道されているが、現在別件での審査中だからといって、小沢氏の件で本当に補助弁護士が見つかっているのかは疑問。
2回目の審査では、補助弁護士は法的に必要とされているので、見つからない限り議決はできない。1回目の米澤弁護士が事務所からしばらく姿を隠さざるを得なくなったことからも、この役を引き受けるとしたら、余程の確信をもった偏向弁護士だろう。
07. 2010年8月27日 20:04:48: AymGEm5wG6
 疑問点

 >>政治資金団体、陸山会に不動産の登記はできない。

 登記ができないということは、政治資金団体は土地を持ってはいけないということでは?それに、秘書の寮のために何億円もの土地を購入というのは、あきらかに名目的なもので、実質的には不動産投資では?陸山会は不動産を10件(2008年末)も所有していて、その中には賃貸に回されたものもあるという。
 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2010-01-16/2010011615_01_1.html

 政治資金団体の資金運用は預貯金か債券だけが認められてる。不動産投資は認められていない。検察はこういった不動産投資を取り締まらないといけないのではないか?

>>市街化区域の畑の移転を登記するには、農業委員会に転用届出をし、受理される必要がある。
>>農業委員会は不定期開催であるため、受理されるには一定の期間を要する。

 農業委員会が開催されたのはいつか?(いつ受理されたのか?)また、土地の売買契約書を公開すべきではないか。所有権の移転日はその売買契約書に書かれているはず。それを見せないのはおかしい。所有権の移転日は登記日とはかぎらない。市街化区域の農地は、農業委員会には届出だけすればいいわけだから、届出日より先に所有権が移転していることはあり得るはずだ。

>>家族名義の口座からの3億6千万円

 この家族名義というのもとてもおかしいと思うのだが、これは家族への贈与ではないのか?なぜ家族名義の口座に金を入れるのか? 税務署から何も言われなかったら、鳩山のように脱税するつもりがあったのではないか?

09. 2010年8月27日 21:30:53: rdQybWfn16
>>07さんへ

 この問題は、小鳩が検察と取引したとすれば、非常に分かりやすい事件である。取引した案件は「可視化法」である。検察は集めた証拠を公開してないものも、あるであろう。検察も馬鹿ではないので、不起訴になる証拠しか公開しないのである。この事件に関わった検事も、ほぼ栄転していることから、推察される。「可視化法」も民主党マニフェストの1丁目1番地ではなかったかな?

10. 2010年8月27日 21:40:01: LvssWl3jrs
小沢、鳩山を潰す事により「可視化法案」も潰された。管はその事を知っているから触れようともしない。この国は警察国家

アメリカ

東京地検特捜部、警察

政治家、マスコミ、大企業

国民

11. 2010年8月27日 21:48:42: LvssWl3jrs
日本の刑事事件の有罪確定率は99.7%。検察が起訴をすれば奇跡が起きない限り無罪になる事はない。裁判所では有罪、無罪を争う場ではなく量刑を決めるところでありマスゴミもそのように報道する。完全な警察国家だが国民は、検察、警察を信じて疑わないおめでたい国民だ。実態は裏金まみれの官僚体制なのを知る由もない。
http://www.youtube.com/watch?v=AswAtS9qDrs
16. 2010年8月28日 00:28:54: M0NMiIIGHE
07
 この人も初コメントですね。
http://www.google.com/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&q=site%3Awww.asyura2.com&q=AymGEm5wG6&btnG=%91S%81%9A%88%A2%8FC%97%85%81%F4%8C%9F%8D%F51
17. 2010年8月28日 01:14:54: EJj3Xw6yF2
01さまに同意。
>国民の多数(とマスゴミにいわれる)は、小沢氏に関する「政治と金」の問題は、検察の意思があれば誰でも社会的に抹殺できるという、一人ひとりにとっての切実な問題だということが分かっていない。

 新人議員でも分かっていない方が多い様です。今回の代表選で、これらの新人議員の投票行動に影響するのではないかと危惧しております。地方新聞に載った、新人議員の声にはあきれ果てております。

18. 2010年8月28日 01:40:41: 2t3KGC9Q3s
>>07

 不動産は法人格のない団体には登記の権利がありません。政治資金団体だから売買できないわけではありません。

19. 2010年8月28日 01:49:03: z5n0XgkR1k
印刷原稿の1ページ目の記事、内容に記載間違いではないですか?


「以上に対する検察の主張は次のとおりである。
04年10月29日に陸山会が払った土地代金3億4264万円と取得した土地が04年収支報告書に記載。07年の小澤個人への返済も不記載である。」

と原稿では記載されてますが正しくは、

「以上に対する検察の主張は次のとおりである。
04年10月29日に陸山会が払った土地代金3億4264万円と取得した土地が04年収支報告書に不記載。07年の小澤個人への返済も不記載である。」

ではないですか?
"不記載”が”記載”と。

20. 2010年8月28日 01:57:57: 9YFKi8HrzU
たしかみんの党の江田も不動産取得してたな。
自民議員も何人かいたはず。
21. 檀公善 2010年8月28日 02:04:17: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
19さま

 びっくりです。いじっているうちに「不」を消したものと思います。月曜日に初版印刷ですが、対応できるかどうか、印刷会社に当たってみます。大事なご指摘をありがとうございます。檀 公善

22. 2010年8月28日 03:28:29: UIGdljKFIA
>>5さんの「米澤弁護士」でググってみたら、麻生法律事務所が出てきて 意外な人達の名前が出てきました。

 http://blogs.yahoo.co.jp/hattor123inakjima/26101803.html

みのもんたまでいますよ。

23. 2010年8月28日 04:31:24: s5uis36hXg
檀公善様の号外新聞いいですね。また19様の指摘の記載を不記載に訂正しました。また、22様のコメントで麻生法律事務所の来賓に中井 洽氏(衆議院議員、国家公安委員長、日韓議員連盟副会長)がみえていたことも知りました。 こうしていろいろな情報の元に協力あり、すばらしいと思います。拍手、拍手、どうしても小沢先生に総理になっていただかなければ日本も暗黒社会に突入してしまいます。そのためにも私も微力ですが頑張ってみます。
24. 2010年8月28日 06:39:35: OL3kHBX2Sw

10さん
 腐りきった裁判所も仲間に入れて下さい。ここも完全にイカレています。ここが冤罪メーカーの最終工程です。ここにメスを入れなければ話しになりません。犬殺がいくら腐っていても裁判所がまともなら冤罪は防げます。検察審査会が検察とグルになった出来レースなど余りにも小さい。間もなく誕生するであろう小沢政権には裁判所の腐敗の除去をお願いしたい。
26. 2010年8月28日 07:27:01: gJhNlgbRx6
>疑問点
>登記ができないということは、政治資金団体は土地を持ってはいけないということでは?

 人格がないから法律行為(契約)ができないのです。人格とは、個人もしくは法人。政治資金団体は法人格を持たない「任意団体」です。

>それに、秘書の寮のために何億円もの土地を購入というのは、あきらかに名目的なもので、実質的には不動産投資では?
>陸山会は不動産を10件(2008年末)も所有していて、その中には賃貸に回されたものもあるという。

 任意団体に、法人格(株式会社など登記によって人格を認められるもの)がない以上、このような形式にならざるを得ませんね。

>所有権の移転日はその売買契約書に書かれているはず。それを見せないのはおかしい。
>所有権の移転日は登記日とはかぎらない。市街化区域の農地は、農業委員会には届出だけすればいいわけだから、届出日より先に所有権が移転していることはあり得るはずだ。

 所有権移転がされていることはありえませんね。農地転用が認められなければ購入側にとってはまったく利用不可能な土地なので売買契約時に何割か支払って農地転用許可がおりれば(所有権移転が可能になれば)残額を支払います。もし、許可されなければ返金してください、という契約になっているのが通常です。

>この家族名義というのもとてもおかしいと思うのだが、これは家族への贈与ではないのか?なぜ家族名義の口座に金を入れるのか?

 家族名義であっても実質の預金所有者が誰かということで課税対象となるか否か判断されます。未成年の場合、契約の相手方として認められていないので親が子供名義の通帳を作ってもっているのが通常です。


 「★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK93」の 檀公善 氏の2010.9.3付け投稿「小沢氏の「政治とカネ」問題は存在しない−新氏が「小沢真っ白」を検証」を転載しておく。
http://www.tsuiq.info/OzawaWhite.pdf" target="_blank">「小沢真っ白」のチラシの反響は、大きく広がっています。前回の投稿、「続:小沢真っ白、100%冤罪、検察審査会に大打撃。石川・大久保・池田各氏も完全無罪−収支報告書を徹底検証」で紹介した新恭氏のブログ「永田町異論」で、http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10634203071.html" target="_blank">「大メディアの精神的貧困」に続いて、再度http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10637063266.html" target="_blank">「小沢氏の『政治とカネ』問題は存在しない」という発言をアップされました。内容は私の投稿を積極的に紹介するものになっています。

 ここにその全文を紹介させていただきます。

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 小沢氏の「政治とカネ」問題は存在しない

 前回8月30日の記事で紹介したDさんが、作成したチラシのPDFをメールに添付して送ってくれた。タブロイド版の新聞のような本格的なもので驚いたが、実物はhttp://www.tsuiq.info/OzawaWhite.pdf" target="_blank">こちらを見ていただきたい。前回も書いたが、Dさんは陸山会の政治資金収支報告書、土地の登記簿謄本、確認書、関連法律などを仔細に調べ、「陸山会の報告書に不記載も、期ズレも、虚偽もない」という確信を抱くにいたったという。つまり、小沢一郎氏に「政治とカネ」なる問題は存在しないというわけである。そこで、筆者は、Dさんのチラシに書かれた「事実経過」を確認する作業から始めることにした。

 問題の土地は東京都世田谷区深沢8丁目28番地5号の476平方メートルである。この土地の登記簿謄本の記載から次のことが分かる。小澤一郎氏は、2004年10月5日、所有者である東洋アレックスという不動産会社からこの土地を購入するため、「売買予約」をし、10月29日に「所有権移転請求権仮登記」をしたうえで、翌05年の1月7日に「所有権移転登記」を完了している。「小澤」は小沢個人のとき。陸山会代表としては「小沢」と使い分けていることに留意願いたい。なぜ、陸山会が契約しなかったかというと、人格なき社団のため不動産登記ができないからである。小澤氏は「所有権移転請求権仮登記」をした10月29日に3億4200万円を売主である東洋アレックスに支払った。小澤一郎名義で所有権移転登記を完了した05年の1月7日、小澤一郎は、小沢一郎を代表とする陸山会との間で下記の確認書を交わした。

 「本件不動産は甲(陸山会)が政治活動に使用するため売主より購入するものである。ところが、甲は法律上、人格なき社団であるため、甲の名義で不動産を登記することができない。そこで便宜上、乙(小澤個人)を甲の代表者として明記したうえで、売主との間で不動産売買契約を締結し、また、乙の名義で所有権移転登記申請を行うものとする(登記済み権利書は甲または甲の設定する者が保管する)。しかし、あくまで本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、ならびに本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する」。

 この確認書に基づき、同じ1月7日、陸山会は小澤個人が立て替えていた3億4200万円に登記関係の諸費用を加えた3億4264万円を小澤個人に支払った。小澤氏はあらかじめ、陸山会の資金が土地購入により減少することを見越し、04年10月29日に小澤個人が3億4200万円を売主に支払うと同時に、4億円の銀行融資を受け、そのまま陸山会に転貸した。陸山会は即日、その資金を2億円の定期預金2本に組んだ。陸山会は定期預金を05年、06年と2億円ずつ解約して小澤個人に返済した。これは収支報告書で確認できる。小澤氏は07年に4億円を銀行に返済した。この間、陸山会の収支にかかわる資金の動きは、04年10月29日に小澤個人から転貸された銀行融資4億円、05年1月7日に小澤個人へ支払った土地取得代金など3億4264万円、05年、06年に小澤個人に返済した2億円ずつ計4億円である。これらはいずれも各年の収支報告書にもれなく記載されており、虚偽記載はどこにも見当たらない。

 検察は04年10月29日に陸山会が土地代金3億4264万円を支払ったのに不記載としたが、これは前述したとおり、小澤個人が3億4200万円を支払ったものである。陸山会の報告書に記載されたとしたら、それこそ虚偽記載にあたる。05年1月7日に陸山会が、小澤氏の立て替えた3億4200万円に登記関連費用を加えた3億4264万円を小澤個人に支払った時点で、報告書に記載しており、この処理こそ論理的、合理的である。

 小沢氏を起訴相当とした東京第五検察審査会の示した「容疑内容」は以下のようなものだった。「04年分の陸山会収支報告書に、土地代金の支払いや土地を記載せず、05年分の収支報告書に、土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出し、土地を05年1月7日に取得したと虚偽記入した」。陸山会が土地代金を小澤個人に支払って土地を取得したのは05年1月7日であるから、小澤個人と陸山会の確認書に法的問題がない限り、虚偽記入という検察審査会の判断は事実誤認といわざるをえない。

 ただここで小澤氏が04年10月5日に売買予約をし、10月29日に「所有権移転請求権仮登記」をした段階、つまりまだ本登記に至らない時点で、土地代金全額を支払っているのはなぜかという疑問を抱く読者もいるだろう。これについて、Dさんは次のように解説する。「おそらく売主が『全額現金をいただけるなら、登記を来年の1月1日以降にして、来年分の固定資産税を当方で負担します』と言ったのではないかと推測します。税法によれば、1月1日の所有者がその年の固定資産税を負担することになっているからです。そしてこのような『操作』は、不動産取引においてはきわめて常識的で日常的なことです」。

 さらに、こういう疑問も湧くだろう。なぜ陸山会なり、小沢氏はこうしたことを説明しないのか。Dさんの推測を参考に紹介しておく。「1月7日の本登記までの実務は、小沢氏側の、たとえば石川氏であるとか、あるいは出入りの司法書士などではなく、すべてプロである東洋アレックス側で行ったものと推測します。石川氏や大久保氏は当時の記憶脳や思考脳が混乱して、検察の手玉に取られたのではないかと思われます。1月7日といえば、言ってみれば御用始めの時期であり、1月1日の所有者が固定資産税を負担するということを念頭において進めた実務の結果としては、大いにありうる日付です」。なかなかの推理ではないか。判断は読者にお任せしたい。

 いずれにしても、ここで強調したいのは、筆者が確認した限りでは、陸山会に収支報告書の記載上の不備が見い出せないということである。そして、不思議なのは、登記簿謄本など関係資料のチェックは取材のイロハであるにもかかわらず、なぜマスメディアは前述したような正確な事実関係を無視して、検察の発表なりリークなりを鵜呑みにした報道を続けたのかということだ。もし、公的な資料に記載された事実経過を知りながら、あえてそれを無視した報道を繰り返してきたとすれば、国家、国民の利益を損ねる大いなる犯罪といわねばならない。

 新 恭 (ツイッターアカウント:aratakyo)

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 選挙戦が始まり、関心も高まっているわけですが、この選挙戦を、小人「菅」と大人「小沢」の、民主党というコップの中の闘いであるとする矮小化した観方は正しくありません。この選挙戦は、「検察+報道+官僚主導」(KHK)という権力支配の根本構造を、根底から覆し、日本の国を本当の日本の国にするための壮大な革命の闘いであり、一人一人の国民にとっては、「傍観者から当事者へ」の自分革命の戦いです。

 http://www.tsuiq.info/OzawaWhite.pdf" target="_blank">「小沢真っ白」のチラシこそ、この闘いのためにもっとも必要で効果的な最終兵器です。一人でも多くの人に事実に基づいた真実を伝えるために、どんなことでも協力できるかたは、空メールを送ってください(info@tsuiq.info)。すでにコミュニケーションとコラボレーションの作戦本部として、メーリングリストが動き始めています。

 http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/648.html" target="_blank">前回の投稿はこちら。 空メールの送信はこちら。

 檀 公善

 「阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK96」の亀ちゃんファン氏の2010.10.4日付け投稿「小沢氏石川氏の無実を示す土地登記簿画像発見 (太陽光発電日記by愛知・横田管工)」を転載する。

 画像 転載元Blogより http://yokotakanko.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-0a12.html 

 画像 大 http://www.asyura.us/bigdata/up1/source/2094.gif
 2010年10月 4日 (月)

 小沢氏石川氏の無実を示す土地登記簿画像発見

 妄想陸山会事件・2004年未計上の正当性示す土地登記簿

 あるブログ記事を見たおかげで、あまたの冤罪事件をはぐくんできた検察の総力を挙げても小沢氏を起訴できなかった理由が、ヴィジュアルにわかる画像に出会いました。きっかけとなったブログ”日常の活動日記”さんの記事 土地の登記簿謄本 東京都世田谷区深沢8丁目28−19 「小澤一郎」
 http://blog.goo.ne.jp/capitarup0123/e/18f20f68c59bac72e34dc4eda0369be8

 そちらに記載してあった情報先から入手した、”殺小沢”を目論むセンゴク・マスコミ連合が涙目になる画像がこちらです。陸山会事件の訴因とされた世田谷区の土地の登記簿画像(クリックしたら拡大します)

 この土地の取引が、2004年度の陸山会収支報告書に計上されなくて、2005年に計上されたことが、虚偽記載とマスコミに騒がれ、国会議員である小沢氏元秘書の石川議員が逮捕立件され、民主党を離党させられた原因になったわけです。しかし、登記簿をみれば一目歴然ですが、個人である小澤一郎氏への所有権移転ですら2005年になっている、地目が畑になった土地取引を、マスコミや検察がいうように2004年に事務所経費扱いで計上したら、それこそ架空計上の虚偽記載に問われてしまうことは、普通の思考力のある人なら理解できることです。(みのもんたやテリー伊藤のいうことを信じ込んじゃうようなB層な人はどうかわかりませんがw)

 マスコミはこの半年間、うその記載うその記載と何千回と報じていました。しかし、2004年段階で、陸山会代表小沢一郎所有の事務所用地どころか、個人小澤一郎所有の農地(地目・畑)になる以前の段階の土地を、陸山会の事務所経費として計上しないほうが当然だと思います。その当然の処理をして、どこがうその記載なんでしょうか?

 毎日新聞編集部のボスの岸井さんは、検事に質問を投げかけ、その顔色の変化で情報収集できると豪語していましたが、マスコミ全員が、肝心の問題の土地の謄本も確認しないで、問題とされた事実の具体的内容もたしかめることなく、”うその記載!うその記載!!””政治とかね””政治とかね”と大騒ぎしてたことが丸見えですね。”お〜い!エロじじいみたいな岸井さん!赤坂のクラブで小ママ口説く暇あったら、きちんと情報収集してよね!”

 ※画像 転載元Blogより
 http://www.asyura.us/bigdata/up1/source/2093.jpg

 他人所有の畑を事務所経費として政治資金計上する馬鹿がどこにいるんですか? 正義の味方面したマスコミ幹部のいう”クリーン”とは、その馬鹿な行為をすることでしょうか?私にしてみれば”クリーン”というより”クリンクリンパー”にしか思えません(爆) その”クリンクリンパー”な行為をしなかったことで、マスコミに連日”うその記載をした”犯罪者よばわりされて、現職の国会議員が逮捕までされちゃうわけですからあんぐりです。この国のマスコミのとんちんかんな正義には、某新聞社説の”開いた口がふさがらない”という言葉をそっくりお返ししたいです。証拠がまったくないわけですから、さすがに冤罪魔術師の検察といえども、この件で小沢氏まで立件できるわけないです。東京地検が石川議員を立件してしまったことすら、谷川検事の大チョンボだと思います。そんな中、証拠がなく検察が起訴できないことを百も承知で、なにがなんでも小沢一郎を抹殺したいと考える連中が狙っているのは、合理性がなくても許される検察審査会の起訴相当議決で要注意ですね。マスコミ報道に洗脳された検察審査会の11人が、”まともな証拠はなにもないが悪いことをやってるに違いない”という、テレビ芸人に刷り込まれた”市民感情”で、起訴相当議決に誘導することは簡単なことです。

 起訴相当議決=強制起訴にして、民主離党=議員辞職勧告決議する形が、マスコミ幹部とかセンゴク内ゲバグループが狙う”殺小沢”という政治目的の達成の形ではないでしょうか。しかし、そんなでたらめ、曲がりなりにも民主主義をかかげるこの日本で許していいんですかね?仕組まれた検察審査会の11名が下すだろう”でたらめな起訴相当議決”で、無実の政治家が葬られるという悪しき前例を作らないためにも、議決だけで議員辞職を求めるような、政敵をつぶすための安易な政治利用はなしにしてもらいたいものです。自民党から共産党まで、政治家一人一人の良識が問われると思います。

 2010年10月 4日 (月)


 「阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK96」の 韃靼人氏の2010.9.28日付け投稿「陸山会事件:完全無罪を解明!小沢事務所と認識を共有しよう!「故意でない」で、検察が苦境に・・・mojo_コメント備忘録」を転載する。

 少し古い記事ですが、世の中にはよく解っている人がいるものです。

 阿修羅の過去記事
 これで検察の主張は完全に破綻!4億円借入は記載済・故意の不記載はなく無罪を主張、結局一番よく解っているのは小沢事務所
 http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/137.html
 投稿者 韃靼人 日時 2010 年 9 月 26 日 15:51:34
 http://www.asyura2.com/10/senkyo95/msg/854.html
 投稿者 韃靼人 日時 2010 年 9 月 25 日 01:10:33

 これらと、全く同じ趣旨のブログ記事が、既にあったんですね。ただ、違うのは、小沢氏からの借入金4億円は「記載済」であるという主張をすることが、情報として入っていないようです。その点は、http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/137.html をご覧ください。

 http://koufu.exblog.jp/13264036/ 
 mojo_コメント備忘録
 2010年 09月 21日

 【陸山会事件】「故意でない」で、検察が苦境に・・・

 大手メディアが一斉に騒ぐ場合、これは私たち国民に対して「世論誘導」なのだろうなぁとうっすら思ってしまうのが習慣になってしまいました。
今朝になって『一斉』に、テレビをはじめとする大手メディアが伝えているニュースを見て、私なんかは、きっと多くの現場の「検察官」がビビっただろうなーと想像したりしています(笑)

 「特捜部検事、捜査資料改ざんか=押収FDデータ−最高検、証拠隠滅で捜査・郵便不正」
 ttp://www.jiji.com/jc/zc?k=201009/2010092100145&rel=j&g=soc

 要するに、本来なら「民主党石井一議員と、凛の会」のスキャンダルを仕立てて、それを大騒ぎして昨年の衆院選で民主党を不利に導くために(霞ヶ関全体の意思によって)特捜検察に事件の「でっちあげ」を指示したのに、それが裁判で『無罪』が確定してしまった・・・次に、彼らがやるべきことは「トカゲの尻尾切り」で、このズサンな捜査の責任を、すべて『現場が勝手にやったこと』。こういう話にスリ変えるために、わざわざ検察側が、情報をマスコミに“提供”していたこと。加えて、問題のFDも公判で検察が証拠として提出していないにも関わらず、結審した後になって唐突に「ねつ造」ということで、マスコミを賑わせる。・・・朝日新聞では「弁護士“など”によると」と、ボカしていますが、日テレは「検察関係者によると」と報じていました。

 このような流れから、このニュースは「誰にとって」メリットがあって流しているのかというのも明らかです。

 仮に弁護側が裁判のために発表したのであれば、決して大手メディア(テレビ)が取り上げたりはしないのは間違いありません。どう見ても検察が記者クラブに流した(リークした?)からこそ、大きな話題としてニュースになっているだけのことです。

 つまり・・・このニュースそのものが「検察・司法側の都合」で流されているということは明白なのです。

 昨年、民主党政権に「政権交代」し大きな果実として、歴代の自民党政権が否定し続けてきた「日米密約」が現実にあったことが明らかになりました。

 「日米密約に関する報告書詳報」
 ttp://www.47news.jp/CN/201003/CN2010030901000572.html

 【核持ち込み】
 【朝鮮半島有事】
 【沖縄核再持ち込み】
 【沖縄「肩代わり」】

 この「日米密約」を、最初に暴露したジャーナリストである西山太吉さんが、結局は国家の大スキャンダルが、いつの間にか「男女スキャンダル」にすり替えられた例にも見られるように、要するに「組織防衛」のために論点をスリ替えることは記者クラブを利用できる「お役所」の特権だし、マスコミも「検察批判(の真似ごと)」をすることで、ジャーナリズムを錯覚でき、検察上層部もそちらなりに(自分たちが政治絡みを指示したクセに)部下の「独走」を主張し、部下を「捜査」して自分たちが無関係であるかのように装えるというだけのニュース価値しかないような気がします。(裁判上で、すでに無罪が「確定」した後に、担当捜査官の失態を“身内”がリークして、マスコミで晒しまくるなんて、何ともオソロシイ「組織の論理」です。)

 これじゃあ、「西松事件」や「陸山会」を事件として「でっちあげ」した東京地検特捜部の現場の検察官たちも、気が気じゃないというか、必死にならざるを得ないでしょうが、裁判が始まったらほぼ「郵便不正事件」と同じ流れになっていくのが目に見えています。

 ところで、その「睦山会事件」ですが、先日、石川さんの公判前整理手続きのニュースがありましたので、もしも「検察審査会」で小沢さんを起訴すべしという判断が出された場合にも、全体としてどのように推移するかが、ある程度予測出来るようになりました。これらを総合して、私なりに客観的な予測をしてみたいと思います。結論から言うと、検察が「二重の苦しみ」を負うことになりそうです。近い将来、大阪に続き、東京の特捜部も、誰かしら「人柱」として、上級組織から「違法捜査」を調べられることになるかもしれません。 

 「石川議員ら無罪主張へ=虚偽記載、一転否認方針−24日から公判前整理・陸山会事件」
 ttp://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010092000176

 この「一転否認」という話が、何を元に言っているのか不明ですが(笑)まぁ、検察リークのタレ流し報道の綻びが露になっている証拠でしょう。

 ポイントとしては、

>石川被告は虚偽記載を認める供述をしていたが、公判では供述調書の信用性を争うという。

 確か当時、マスコミが「石川さんが認めた」と一斉に報じたときも、詳しく見ると「記載が違っていること“は”認めている」というレベルの、要するに検事とのやり取りで、実際の帳簿を照らし合わせた時に「ここに書いてある内容が違っているだろう」という記載モレの「指摘」が間違っていないというやり取りがあって、石川さんとしては検事が示す「期ズレが記載されている事」に対して、「確かに、そうですね。」と言っただけのことみたいです。

 (一般人の冤罪事件でも同様ですが、このような「事実を認めた」ことを「被疑事実を認めた」ようにスリ替えて、検察がマスコミにリークして自分たちを有利にしようとするのは、よくあることです。)客観的に明らかな事実(10月末の取引を、三ヶ月後に記載したこと)そのものを、石川さんが否定するなんて無駄だし、現実に公判で争われるのも

ーーーーー
 石川被告らは、2004年10月に東京都世田谷区の土地を購入する前に、陸山会の口座へ入金した小沢氏からの借入金4億円を、同年分の収支報告書に記載しなかったなどとして起訴された。
ーーーーー

 つまり、地検特捜部としては「入金された時期がおかしい」ということだけのようで、問題となるこの4億円がどこにも記載されていなければ、普通に「裏金」となって、明らかに問題なのでしょうが、土地購入の資金が3ヶ月遅れて「翌年回し」にしたことが果たして(小沢さんだけをターゲットにした)捜査をするほどの「悪質な犯罪」だということだとは思えません。

 まぁ、ネットでは「会計士」とか専門家の解釈では違法性なしということですが、検察は年をまたいだ取引で「前年に書かれていないから違法」なのかどうかを裁判で争うつもりのようです。

 ところで、一回目の「検察審査会」は、小沢さんの“何を”犯罪として「起訴すべし」と全員一致で議決したのでしょうか?

 どうやら小沢さんが、当時の秘書である石川さんに対して「虚偽記載するよう指示」をしたということで、虚偽記載の共犯だということのようです。

 陸山会事件:石川議員、公判で無罪主張へ 「虚偽記載、故意でない」
 ttp://mainichi.jp/select/seiji/news/20100916ddm041010161000c.html

ーーーーー
 小沢一郎・民主党前幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、虚偽記載の罪に問われている元秘書の衆院議員、石川知裕被告(37)側が、今後東京地裁で始まる公判で「故意に虚偽記載したのではない」として犯意を否定する方針であることが分かった。実質的な無罪主張とみられる。同じく起訴された元公設第1秘書、大久保隆規被告(49)も無罪主張する方針で、公判では被告側と検察側が真っ向から対立することになる。
ーーーーー

 このように、石川さんは虚偽記載を「故意に虚偽記載したのではない」として、「記載の間違い」は認めた上で、それが「故意ではない」という主張をするようです。

 こうなると、困るのが検察および検察審査会です。小沢さんを「共犯」とするには、まず、石川さんたちが「故意だった」という部分を裁判所に認めてもらわないと、検察の主張の辻褄が合わなくなります。・・・「虚偽記載」が故意じゃないのに、小沢さんの「指示でやった」というのは、明らかにおかしい。つまり、まず石川さんの裁判で「故意の虚偽記載」が認められて、初めて次のステップとして「小沢さんの指示があった事」の立証が求められるということです。もしも、検察審査会が改めて(全員一致で?)またまた小沢さんを「起訴すべし」と議決した挙げ句に、裁判所が石川さんには「故意ではなかった」という判決を下したら、これは「検察審査会の判断」そのものが、かなりいい加減なものなのだということを世間に晒すことにつながるのです。小沢さん自身は、自身が起訴された場合を想定して「全面的に戦うことが、民主主義を守ることにつながる」という政治家としての信念があるようですので、それこそ「睦山会事件」の裁判は、検察との全面対決になっていくでしょう。

 現状では勇ましい「青年将校」とも言われる東京地検特捜部の検事さんたちも、大阪のように「ミスしたら、自分の死を意味する」ことが分かっているでしょうし、そもそも小沢さんのケースでは、むしろ検察上層部の意向に逆らって突っ走ったと言われている以上、裁判で検察が負けた場合には大阪以上に「悲惨なこと」になるような気がします。まぁ、東京地検の検事さんたちにエールを送る気はありませんが、彼らも死にもの狂いでしょうが、客観的には、どんどん泥沼にハマって行っているようにも映ります。私は、民主党代表選挙の頃、大手マスコミの論説委員が小沢さんに「総理になったら、75条を適用するかどうか」を聞いていたのは、実は、検察としての「名誉ある撤退」をさせて欲しいという検察側の代弁だったと思っています。確か、今年1月の石川さんたちが逮捕された時に、ネットでは「指揮権発動をしろ」という意見がありました。私は「それは、検察・霞ヶ関を利するだけ」ということで、一貫して反対しています。多分、小沢さんも同様だと思いますが、検察という「司法権力」を乱用した、行き過ぎた権力行使に対しては「司法の場で結論を付ける」というのがスジだと考えているのだと思います。

 要するに、司法(検察)側は、すでにその権力を利用して立法(政治家)に対して恣意的な立件をしたりして、そのパワーを奪うことが目立つにしても、それを政治の側も同じこと(指揮権発動など)で抑えるのは、その時は収まっても「議会制民主主義社会」そのものにとっては、悪しき前例となり、行政と立法が、それぞれ「権力の行使ゴッコ」になってしまい、逆に社会が混乱すると考えているのだと思います。つまり、小沢さんが検察による「不当なナンクセ」に対しても、きちんと法廷で争うというのも、それも「政治家の責任」だと考えているのだと思います。

 私は、まず、野党政治家にゼネコンが「口利き」のために裏金を渡したという、検察のシナリオそのものが現実ばなれした『妄想』としか思えないし、その妄想をもとにして、目ざわりな政治家を排除しようというのは、あまりにも「正義の検察」からはかけ離れていて、滑稽ささえ感じてしまいます。村木さんのケース(郵便不正)が報じられたとき、厚労省の局長が書類を「偽造」したという話を聞いて、笑ったのが「許可できる立場の人間なら、別にあえて『偽造』する必要もないんじゃない?」と思いました。そこを「こねくり回して」怪しげな事件を作り上げるのだけが「特捜部」の仕事じゃないと思うんですがねぇー(笑)

 結論として、睦山会事件で、石川さんが「故意ではない」という主張をした瞬間から、まず石川さんの裁判で「故意だった」と認められない限り、仮に(前回と同じ仕組みで)検察審査会が、いくら「小沢を起訴すべし」と議決をしても、石川さんの裁判で『故意の虚偽記載』という結論を出せない限り、その『共犯』として小沢さんを悪者に仕立てることは不可能だということになったということです。で、次のハードルとして、石川さんにもしも有罪判断が下ったとしても、こんどは「小沢が指示した」という証拠を(ムードとは別に)検察が示さなければならないということです。これは、多分、検察にそのような手持ちのカードが無い以上、公判維持も難しいと思われます。つまり審査会が「何となく、小沢は悪そう」というムードで強制的に起訴しても、その結果が「自分たち(検察&審査会)の否定」というのでは、あまりにも皮肉な話だということになってしまいます。

 厚労省の一局長でさえも「無罪確定」した瞬間から、「組織防衛」のために、トカゲの尻尾切りのために、現場の検事の「証拠のねつ造」という話題を撒かなければならないのだから、もしも「小沢疑惑で負けた」となれば、それこそ「総理候補」だった人間に対して、検察・マスコミがヒステリックに騒いだ騒動の責任を負うのは、少なくとも「東京地検特捜部の検事」ではなく、法務・検察の最高責任者が辞任するくらいの騒動になってもおかしくないと思います。まぁ、「最高裁判所の裁判官」が、その世界の専門家じゃないというのも話題になっていますが、「民間の感覚」を取り入れるという意味で、検察や司法など役所の事務方トップ(=大臣ではなく)も、外の世界からどんどん採用できるように制度を変えれば、けっこう効果的な「公務員改革」につながるかもしれません。

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(詳しく読んで!)

 これで検察の主張は完全に破綻!4億円借入は記載済・故意の不記載はなく無罪を主張、結局一番よく解っているのは小沢事務所
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/137.html
 より一部抜粋

 水谷建設からの裏献金については、検察が小沢氏の起訴を断念した。虚偽記載についても、小沢氏共謀の証拠が無く、不起訴とした。検察審査会も、収支報告書の虚偽記載について、小沢氏の共謀があったとして「起訴相当」の議決をしたが、裏金問題に関しては、全く触れていない。検察は、石川秘書(当時)らが、小沢氏の個人資金力や裏献金を隠すために、小沢氏からの借入金を記載しなかったことを、虚偽記載の動機としていたが、小沢氏の個人資金には全く問題がなく、裏金問題でも、虚偽記載の共謀でも、小沢氏を起訴することができなかった。にも関わらず、今回の裁判では、水谷建設からの裏金1億円の受領を隠すために、借入金4億円の記載をしなかった事を、立証するという。つまり、検察が問題にしているのは、あくまでも小沢氏からの4億円借り入れの不記載であり、出金がいつであったか、つまり登記が翌年になったことについては、どうでも良いと考えていることになる。ところが、検察審査会の「起訴相当」議決では、虚偽記載への小沢氏関与の「状況証拠」として、故意に登記を翌年にずらした、としており、検察の方針とは両立しないのではないだろうか。

 検察は、小沢氏が秘書らと共謀して報告書に虚偽の記載をしたという証拠が得られないから、この問題でも小沢氏を不起訴とした。つまり、裏金も虚偽記載も、小沢氏の関与は無いと認めたことになる。裏金については、3人の秘書だけが知っていて、小沢氏は知らなかった事になっているのに、もし、検察審査会が再度の「起訴相当」決議で、強制起訴に踏み切ると、裏金を知らなかった小沢氏が、虚偽記載については3人の秘書と共謀した、という滅茶苦茶なストーリーを描くことになってしまう。いったい、日本の裁判は大丈夫なのだろうか。これでも有罪判決を出す裁判官がいるのだろうか。
 

01. 2010年9月28日 23:51:16: CHUHCA6muA
政治資金規正法に基づく資金の出し入れは単式簿記すなわち大福帳方式でよい。
今までそれでやってきて突然複式に変わる理由もない。
大福帳だったら、どっかからカネを借りてきて土地を買ったら、金が入った、土地買ったんで(この部分は真実が書いてあればそれでいい)これだけ。入ってきた金は小澤一郎が立て替えたものであろうが銀行から借りたものであろうが関係ない。1、本件では小澤一郎が立て替えた。2、そのカネで土地を買った。3、カネを銀行から借りた。4、借りた金を小澤一郎に返した この4回の資金移動を記載しなければならないとして起訴し、検察は合計16億円の資金が不明瞭なものだとして小出しに、恰も不正な資金移動が次々に見つかったが如く情報を漏らしてマスゴミに流した。
 ひとつには大福帳方式で善しとしている政治資金規正法について無知であり、二つには資金移動を明確化するためにあえて複式を採用していた帳簿にツキ解析できなかったミスであり、三つにはともかく攻め立て複式と単式の区別を知らない大久保、石川両被告から無理やり自己の落ち度を認めるストーリに沿った調書に署名押印を求めた強引さがハッキリした。単式と複式は試験で会計学を取った者ならすぐわかりそうなものだが。
02. 2010年9月28日 23:53:07: CHUHCA6muA
金が入った、土地買ったんで(この部分は真実が書いてあればそれでいい)これだけ。

訂正
金が入った、土地買ったんで(この部分は真実が書いてあればそれでいい)金が出て行った。これだけ

03. 2010年9月29日 01:24:42: jQFNll6DzI
韃靼人さん。 ほか陸山会がらみの投稿をされるみなさん。
皆さんの投稿が、またその投稿に応じる皆さんのコメントも
その内容を問わず 官僚中の官僚である法務検察官僚に、
知らぬ間に利用されかねない 危険性がぬぐえません。

特に小沢さん関連の事、陸山会がらみのことなら、ささいな事であろうと、
あなたしか知らない事実や情報であるならば、拡散は相手方を利するだけです。
関係する当事者 小沢事務所か陸山会にだけ連絡すれば済む事です。

詳細精緻な投稿やけた違いの行動力には敬服致しますが、あえてコメントしました。

04. 2010年9月29日 06:09:59: xBoaPzm6b6
<03さん

既得権益者は世論(特にB層の)を利用して、
火のない所に煙を無理やりたてています。
正しい情報拡散は、世論を正しい方向へ導くのには役立つと思いますよ。

05. 2010年9月29日 08:13:10: ULNiicnm6M
村木事件で検察とマスコミの共同正犯に国民は気付いたのに、マスコミは依然として小沢問題では悪意ある報道を続けている。よっぽど小沢が怖いのには何かわけがあるのだろう。だったら余計に小沢一郎を首相にしてみたい。
06. 2010年9月29日 08:48:46: jQFNll6DzI
04さん。僕も正しい情報は大いに広がって欲しいと思います。
ただ
特に小沢さん関連の事、陸山会がらみのことなら、ささいな事であろうと、

あなたしか知らない事実や情報であるならば、拡散は相手方を利するだけです。
関係する当事者 小沢事務所か陸山会にだけ連絡すれば済む事です。と考えます。

07. 2010年9月29日 09:06:53: FD80HhxfMo
 
>特に小沢さん関連の事、陸山会がらみのことなら、ささいな事であろうと、
あなたしか知らない事実や情報であるならば、拡散は相手方を利するだけです。


非常に間違った考え方です。

そもそも、誰もそんな情報を手に入れる事はできません。

小沢事務所に情報提供など、おこがましいことで、思い上がりもいいところで、
そんな素人の思いつきなど、何の価値も無いことは、解りきった事ですが、
小沢事務所への激励の意味では、大いに意義があります。

我々の情報や理解など、裁判には何ら影響がありませんが、
検察審査会のほうはどうでしょう。
素人審査員の中の1人でも、正しい情報に触れる人がいれば、
決議に影響を与える可能性も無いとは言えないでしょう。

もともと、検察+マスコミの目的は、何年先かも分からない、有罪を確定させることではなく、
小沢氏のイメージを悪くし、権力の座から遠ざけることにあるのです。

我々のするべきことは、正しい知識の普及に努めることであり、
検察+マスコミが演出した虚像を打ち破ることにあります。

小沢氏を支持する者が、小沢事務所と認識を共有することは、非常に有意義なことです。
 
 キーワードは、「故意ではなかった」と「共謀はなかった」、です。

検察が利用できるような情報など何もありません。
検察は「故意」と「共謀」が「あった」ことを立証しなければならないのです。

08. 2010年9月29日 09:49:41: AxwIEDnpOM
「故意ではなかった」ということの意味を説明します。
刑法38条に「罪を犯す意思がない行為は罰しない」とあります。石川被告の場合で考えると、仮に不記載や虚偽記載の事実があったとしてもそれが政治資金規正法に違反するとは思っていなかったと言っている訳です。
政治資金規正法における収支報告書は複式簿記を前提にしていませんから全ての資金の出し入れを漏れなく記載することを求めていません。その記載しなくもいい分野の事柄だと思っていたということです。
違反すると思っていないのならそれに対して共謀をする筈もありません。
09. 2010年9月29日 12:04:19: FD80HhxfMo

>石川被告の場合で考えると、仮に不記載や虚偽記載の事実があったとしても


 「故意」の「不記載」だから「虚偽記載」と言うのであって、

 石川氏には「虚偽記載」という「認識」も、もちろん「事実」もありません。

 だから「故意ではない」と言っているのです。
 

10. 2010年9月29日 17:20:58: EMhIN0a6xs
>>09

>石川氏には「虚偽記載」という「認識」も、もちろん「事実」もありません。

 だから「故意ではない」と言っているのです。

そう言い切れますか?もともと正確な金の出し入れを記載しなくていいなら、収支報告書など全く意味のないものになります。石川氏の供述のごく一部しか、知らされていない我々は、それについて断言する事はできません。我々が手に入れられるごく限られた資料と情報から、小沢氏、石川氏に有利に働く物を見つけ出そうと、06、08さんは努力されています。中には、思惑とは逆に不利に働きそうな事実が出てこないとも限りません。限られた時間の中で、検察側の強引な断罪を防ぐ為にも、公ではないところで(公の場では、検察側に筒抜けの可能性もあります)いちど手に入れられる資料を吟味して、検察の主張を退けられる武器を捜しているのです。
彼らの意図を汲んで、ご理解ください。事態はそう単純ではありません。

11. 2010年9月29日 17:28:06: EMhIN0a6xs
>>10です。

言い忘れましたが、勿論検察側の主張は、非常に強引だと感じます。だからこそ、彼らの術中にはまらないよう細心の注意が必要なのです。残されている時間は少ないのです。

12. 2010年9月29日 19:05:34: jQFNll6DzI
07さん。 ご意見をいただいておりました。
07さんは
小沢事務所に情報提供など、おこがましいことで、思い上がりもいいところで、
そんな素人の思いつきなど、何の価値も無いことは、解りきった事ですが、
小沢事務所への激励の意味では、大いに意義があります。 ともおっしゃる。

激励も嬉しいでしょうが 情報も嬉しいと思います。
僕は通報で充分でしょう と言ってるんです。そこから先は関知できませんし、
あの議員はメールや電話にも無反応だ なあんて嘆くのもどうかなと思います。
励ます会とかに顔を出すとね、議員の意外なつぶやきも聞けたりするんです。
僕しか知らないでしょ。

10さんのお話  「中には、思惑とは逆に不利に働きそうな事実が出てこないとも限りません。」に、大いに共感し、これを危惧しています。
こうなるとまあ贔屓の引き倒しでして、国家権力が24時間 誘導をするぐらいは
たやすい事ですよ。 相手は官僚中の官僚。軽くみたらいけません。
なので、特に、小沢 陸山会がらみの投稿やコメントは危険だと申しました。


13. 2010年9月29日 22:23:23: FD80HhxfMo
>>石川氏には「虚偽記載」という「認識」も、もちろん「事実」もありません。

 だから「故意ではない」と言っているのです。

>そう言い切れますか?

そう言い切れない人は、小沢事務所と認識を共有できない、ということです。

検察・マスコミや検察審査会の委員などと、認識を共有する、ということになります。


>もともと正確な金の出し入れを記載しなくていいなら、収支報告書など全く意味のないものになります。


もともと政治資金収支報告書には、正確な金の出し入れを記載するような機能はありません。

 どこからいくらの政治資金が入って、借入がいくらあって、何にいくら使って、何がいくら残っているか、

それだけです。期末残高だけ記載すれば良いのです。

企業の決算書だって、基本は同じことです。

それから、
檀氏や「まっすぐ」氏の記事はどうかわかりませんが、韃靼人の一連の投稿についてだけ言えば、マスコミ報道などから得られる以上の情報は何もありません。

自分だけが知っている情報がある、と思うなら、小沢事務所にだけ知らせて、あとは黙っていることです。

14. 2010年9月29日 22:51:05: FD80HhxfMo

>「水谷建設が、裏金を渡したと証言するそうだ」という話も聞こえてきます。


もちろん、検察が立証する、というのですから、証言を取っているのでしょう。

とっくに時効になっていますから、何でも言えるのです。

ただ、それだけ信憑性には問題が出るわけです。

立証できるなら、どうしてその件で起訴しなかったのか、という疑問は裁判官にも生ずるはずです。

検察側としては、「故意に」起訴を遅らせたわけではない、とでも言うのでしょう。

15. 2010年9月29日 23:26:50: mp6fw9MOwA
検察が筋書きを描き捜査を開始し、その罪を実証する証拠を見つけられない場合は検察の敗北で有る。
これを隠す為にハードルの低い別件での捜査を行う事が認められるのか否かを検証する必要がある。
政治家の捜査には一定のハードルがあるが、この操作につまずいた際はハードルを下げても良いとの理由は無い筈だ。
理由が無いなら、検察の面目を保つ為の別件捜査は有ってはならない。
検察が起訴した事案の99%以上が有罪との中身は、初期捜査からハードルを下げた別件での強引な起訴を有罪としている点にある。
小沢さんのように国民の関心が高い事案に関しても、罪に問えるか否かの微罪で起訴する、しないとのメディア報道を引き出すこと自体が民主主義の根幹を揺るがす大問題である事を検察は理解すべきである。
これが無いので村木事件の様な検察による犯罪が顕在化するのだ。
特捜部長のFDの改ざんの噂があるが故意ではないので問題が無いとの説明を聞いた大阪地検のトップが、これは可笑しいと気付かないなら捜査を主とする検察のトップになる力量が無いと言える。
犯罪捜査の原則は、全てを疑うところから出発している。それ故小沢さんの件では長い時間が掛ったのだ。
力量の無い人を現職に留める理由は無い。
16. 2010年9月29日 23:48:01: CQKOajRim6
>「水谷建設が、裏金を渡したと証言するそうだ」という話も聞こえてきます。

水谷建設は前福島県知事の冤罪事件でも裏金を渡したと虚偽の証言をしています。
検察に弱みを握られて嘘の調書作りに協力する常習犯です。受刑者でありながらなぜか保釈されている。検察の調書でっちあげに協力した見返りです。

17. 2010年9月30日 01:38:55: EMhIN0a6xs
>>13さま

>>09です。
多分私に対して言っておられると思いましたので、返答させて頂きます。

若し私のコメントがあなたに不愉快な思いをさせたのならお詫びいたします。

一つだけ疑問があります。
>どこからいくらの政治資金が入って、借入がいくらあって、何にいくら使って、 何がいくら残っているか、
 それだけです。期末残高だけ記載すれば良いのです。

またお叱りを受けるかも知れませんが、
どこからいくらの政治資金が入って、借入がいくらあって、何にいくら使って、 何がいくら残っているか、
を記載すること自体
期末残高だけ記載すれば良いのです。
と矛盾していませんか。
すみません。失礼しました。

18. 2010年9月30日 09:04:24: FD80HhxfMo

>>どこからいくらの政治資金が入って、借入がいくらあって、何にいくら使って、 何がいくら残っているか、
>を記載すること自体
>>期末残高だけ記載すれば良いのです。
>と矛盾していませんか。


簿記や会計の経験が無い方とお見受けします。

例えば「売上金」という科目の「期末残高」は、期中売上金額の合計、つまり年間売上高のことを言います。
政治団体で言えば、「寄付金」がこれに相当します。
その他、「仕入高」「必要経費」「支払利息」などは、期中発生額すべての合計が「期末残高」となります。

ところが、「借入金」という科目の期末残高は、期末にいくらの借入金が残っているかを表示するものです。
「現金」「預金」「商品(棚卸資産)」「不動産」なども、期末に残っている金額で表示します。

検察・マスコミの言う、20億円の不記載、というのは、発生額をすべて記載した場合のことを言っており、彼らもよほど会計の知識が無いのでしょう。

ところが、世間の人々も、会計や不動産取引などについては、ほとんど経験が無い人が多く、こんな馬鹿げたウソにも騙されてしまうのです。

新聞記者だって、自分で決算書を書いたり、農地を買って家を建てたりした経験はありませんから、無知なのは仕方がありません。

もしかしたら、検事や裁判官だって似たようなものかも知れません。

「起訴相当」の決議を誘導した検察審査会の補助弁護士も元裁判官だそうですから、本当に知らないのかも知れません。
もちろん、素人の審査員が知らないのは無理もありません。

19. 2010年9月30日 11:37:34: EMhIN0a6xs
>>18さま

>>17です。
会計の専門知識がおありのようですね。失礼いたしました。
確かに私は、簿記・会計の専門知識はありません(大学で簿記、会計学を学びましたが、それもだいぶ前の事なので殆ど覚えていません)。
くだらない、誤った指摘をしてしまいました。申し訳ありません。
ただ、06,08ご両名が小沢氏、石川氏の疑いを晴らすべく努力されている事はどうぞご理解ください。

20. 2010年9月30日 15:58:07: mTG4LOFkoI
>いったい、日本の裁判は大丈夫なのだろうか。これでも有罪判決を出す裁判官がいるのだろうか。

これでは、最早、日本は法治国家を放棄したということになりますよね。
ということは、自分の身は自分で守る。強いものしか生き残れないということになりますよね?
恐ろしい国になりさがったものですね。こんなんでいいのだろうか?
困るのはみんなであって、自分も同じはずですけどね?

21. 2010年9月30日 20:30:09: 0J63TWlOxE
小澤さんについては07年分の不起訴が確定しました。
残るは世田谷の土地の期ズレの問題だけです。
22. 2010年10月01日 09:24:29: EMhIN0a6xs
>>18さま

>>17>>19です。
昨日は、時間がなく簡単なお詫びで失礼致しました。
昨日
>>19で述べたとおり、私は会計、経理業務にそれほど明るい訳ではありません。
今日は少し時間に余裕があるので、私の意見を述べさせていただきます。
確定申告などは期末残高で申告しますね。所得が幾ら、医療費が幾ら、
社会保険が幾ら、といった具合に期末の合計金額で記載し、添付書類を付けて完成です。
しかし政治資金収支報告書は、そこまで簡単なものではないと思うのですが。
例えば寄付金について言えば、寄付金の期末残高だけ記載すればいい訳ではありませんね。どこから幾ら(一定額を超えると日付も必要ですね)づつ寄付があって(少額のものについては確かに必要ありませんが)それを記載し、期末の寄付金の総額(これが期末残高ですね)を記載する、となるとやはり貴方のコメントには矛盾があると思うのですが(もしあなたの仰る期末残高が寄付した人ごとのと云うのならまた少し変わってきますが―ただしそんな記載方法はあまり聞いたことありません)。
一定額に満たないものについては、仰る通り期末残高で構わないと記憶していますが、その場合は「どこから」など必要ないのでは(確か項目ごとの合計でよかったと思いますが)?
若し私の認識に誤りがあれば、ご指摘ください。繰り返しになりますが、私は会計の専門家ではないので、間違った捉え方をしているかも知れません。その時は、私も正しい認識をしたいので是非ご教授ください。

23. 2010年10月02日 03:40:44: FD80HhxfMo

>残るは世田谷の土地の期ズレの問題だけです。


「期ズレ」の話は、どうでも良いのです。と言いますか、期ズレが故意だったかどうか、だけが問題になるのです。

小沢氏からの4億円の借入金を04年度に記載したくなかったので、故意に期ズレさせた、というのが検察の主張であり、
これに対し、石川氏らは、その4億円は記載されている、と今回反論しようとしているのです。

土地登記の期ズレが違法でない事くらいは、いくら検察が無知でも、知らないわけではありません。ただの言いがかりです。

>例えば寄付金について言えば、寄付金の期末残高だけ記載すればいい訳ではありませんね。


それについては、
>どこからいくらの政治資金が入って、借入がいくらあって、何にいくら使って、何がいくら残っているか、それだけです。期末残高だけ記載すれば良いのです。

「政治資金」でも年間5万円を超えるものだけ、どこから入ったかを合計額で記載します、つまり相手先別の期末残高です。

また、一件5万円を超えるものだけ、どこへ払ったかを記載します。
いったん何か買っても、期中に返品すれば、残高が0円で、記載する必要がありません。
期末に返品していなければ記載しますから、これも期末残高です。

政治活動と関係ない出費は、記載することができませんから、もともと金の出入りをすべて記載するわけではありません。
ただし、5万円以下の出費なら、内容を書かなくても良いので、政治と関係ないものでも、紛れ込ませることができます。

1億円の借入があっても、政治資金ではないので、期末までに返済してしまえば、残高が無いから記載する必要がありません。
また「返済金」は政治資金ではないので、記載できません。


小沢氏だけが、すべての領収書を公開していますが、何故他の政治家ができないか、おわかりでしょう。

24. 2010年10月02日 08:58:45: EMhIN0a6xs
>>23さま

>>22ですが。正直、貴方の仰っている事がよく分かりません(きっと私の理解力に問題があるんでしょうね)。

「寄付金」は、同じ者から年間合計5万円を超える寄付を受けた場合には、「その相手ごとに」金額、日付、住所、職業等を日付順に「個別に」記載し、一番下に「計」を入れて合計金額を記載します。

「返済金」は、「その他の経費(返済金)」という項目で、5万円を超えるものについては「個別」に「記載します」。

これが正しいと思うのですが、これって期末残高だけじゃないですよね。議論がかみ合っていない様なので、これで止めにしましょう。多分私の認識の仕方が間違っているのでしょうから。何度も有難うございました。

25. 2010年10月02日 09:24:56: FD80HhxfMo
主な記載事項及び添付書類

収入
* すべての収入について、その総額及び項目ごとの金額
* 同一の者から年間5万円を超える寄附を受けた場合は、その寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日
* 1,000万円以上の収入のあった政治資金パーティーを開催した場合は、パーティーの名称、開催年月日、開催場所及び収入額並びに対価の支払をした者の数
* 一つの政治資金パーティーにつき20万円を超える支払いをした者がいた場合、その支払をした者の氏名、住所及び職業並びに金額及び年月日


支出
* すべての支出について、その総額及び項目別の金額
* 1件5万円以上の支出(事務所費、人件費等の経常的な経費を除く)があった場合、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
* 資金管理団体においては、人件費を除く1件5万円以上があった場合、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日(2008年分から)
* 国会議員関係政治団体(政党の選挙区を単位とする支部も含む)においては、人件費を除く1件1万円を越える支出があった場合、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日(2009年分から)


資産等
* 保有する土地の所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
* 保有する建物の所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日
* 取得額が100万円を超える動産がある場合、品目及び数量並びに取得の価額及び年月日
* 預貯金の残高
* 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金がある場合、借入先及び借入残高





(私論.私見)