(最新見直し2010.08.28日)
ここで、第4ラウンド、小沢容疑の法的考察を確認しておくことにする。 2010.02.02日 れんだいこ拝
小沢一郎「強制起訴」の実態はよく知られているように、収支報告書の記載の「期ズレ」であるが、しかし、この「期ズレ」自体が実は違法でもなんでもなく、不動産関係法律に、たとえば農地法に照らして考えるならば、むしろそうしなくてはならないものであって、小沢一郎の陸山会の帳簿こそ、まったくなんの間違いもなく、完璧に正しいものらしい。僕は、一つ月か二つ月前、不動産関係者から、ご教示いただいたのだが、「農地法」などを確認する時間と余裕がなく、そのまま放置していたのだが、一昨日の「小沢一郎支援デモ」で配られたチラシを見ると、そこに「農地法」等に関する詳しい解説と説明があり、理論的にも実証的にも、検察とマスコミがデッチアゲた「小沢事件」の全貌がよく理解でき、納得したというわけである。
「14-10-29,小澤個人が3億4200万円を支払うが、農地法第五条により直ちに所有権移転ができないので所有権移転請求権仮登記を行うことにとどめる。権利者=小澤一郎」 「05-1-7 農地法第五条による転用届出が受理されたので、所有権移転を登記する。所有者=小澤一郎。同日確認書により陸山会に移譲。」 「陸山会の報告書には不記載も期ずれも虚偽も無い。形式犯でも微罪でもなく、白よりも白い真っ白なのだ」 (「ツイQ」2010-9-1)
「14-10-29,小澤個人が3億4200万円を支払うが、農地法第五条により直ちに所有権移転ができないので所有権移転請求権仮登記を行うことにとどめる。権利者=小澤一郎」
「05-1-7 農地法第五条による転用届出が受理されたので、所有権移転を登記する。所有者=小澤一郎。同日確認書により陸山会に移譲。」
「陸山会の報告書には不記載も期ずれも虚偽も無い。形式犯でも微罪でもなく、白よりも白い真っ白なのだ」
(「ツイQ」2010-9-1)
ということになる。つまり「農地法第五条により市街化区域の畑は、転用届出が農業委員会によって受理されるまで所有権の移転はできない」。また「権利無き社団の陸山会には土地の登記はできない」。よって「4年10月29日は、小澤一郎個人が所有権移転請求権の仮登記をしたにすぎない」。だから、申し訳ないが、「期ズレ」に拘った郷原弁護士は、この点では間違っていたことになる。不動産取引に携わる人たちにとっては、そんなことは常識らしいのだが、何が何でも「政治家、小沢一郎」を法の網に引っ掛けて告訴し、大事件のごとく大騒ぎし、あわよくば起訴にまで持ち込み、その結果、無罪であろと有罪であろうと、要するに、「反米独立派の国民政治家・小沢一郎」の政治活動を妨害し、場合によってはその小沢一郎を政治的にも社会的にも抹殺しようと画策しているマスコミ、検察、米国CIAとその手先の保守政治家たち……にとっては、そんなことはどうでもいいことなのである。小沢一郎が無罪を勝ち取ったところで、全ては終わっているのであり、所詮、無罪など「後の祭り」でしかないのである。したがって闘うべきは、「今」「ここ」しかないのである。法廷闘争は、法律専門家達の力を借りて徹底的にやるべきだが、しかし「検察の正義」や「裁判の公平性」など当てにするのは、検察や裁判所そのものが、何者かのコントロール下にあることが自明となっているのだから、今更言うまでもなく愚の骨頂である。検察や裁判所、あるいは米国CIAが、一番頼りにしているのは何か。マスコミである。日本のマスコミこそが、米国CIAを中心とする「植民地としての日本」支配の最前線である。NHKの9時のニュースを見ていて驚いたのだが、脳味噌がホアグラ化しているとしか思えない東大野球部出身の「猿顔」キャスターが、北海道補選の民主党候補惨敗を受けて、「民主党は今こそ、小沢一郎を国会に召致して小沢問題の説明責任を果たすべきだ……、それが国民の願いだ……」というような発言をしていた。しかし、この「猿顔」は、「小沢事件」や「小沢問題」としての「政治とカネ」問題の中身には一言も触れないで、「説明責任」という馬鹿の一つ覚えを、マイクに向かって繰り返しているだけだ。「一億総白痴化」の見本である。「小沢事件」とは何か。「期ズレ」とは何なのか。そして「検察審査会」の議決は有効なのか。「検察審査会」の実態は、何故、非公開でなければならないのか。「猿顔キャスター」に聞いても無駄だから聞く気もないが、ただ、さっさと動物園の檻の中か高崎山の猿山へでも帰れ、とだけは、老婆心ながら言っておこう。
(私論.私見)