2011.9.26日東京地裁有罪判決考

 (最新見直し2011.10.7日)



 2011.9.26日、 政権交代の立役者だった小沢民主党元代表(69)バッシング絡みの小沢元代表の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る政治資金規正法違反事件即ち「陸山会事件」の摘発から約1年8か月、東京地裁(登石郁朗(といしいくろう)裁判長)は、検察と全面対決を続けてきた元会計責任者の大久保隆規被告(50)、同会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)、後任の事務担当者・池田光智被告(34)の小沢氏元3秘書3名全員に有罪(虚偽記入)を宣告した。大久保被告(50)に禁錮3年(執行猶予5年)、石川被告に禁錮2年(執行猶予3年)、池田被告(34)に禁錮1年(執行猶予3年)。検察側は7月20日、石川被告に禁錮2年、池田被告に禁錮1年、大久保被告に禁錮3年6月を求刑。一方、3人は起訴後に否認に転じ、8月22日の最終弁論で「検察の主張は空中楼閣」などと改めて無罪を主張していた。大久保被告は準大手ゼネコン「西松建設」の違法献金事件でも有罪とされた。

 判決は、史上最高の立件額となった約21億7000万円の虚偽記入をすべて認めた。内訳は、1・西松→陸山会へ1億献金、2・水谷→陸山会 0・7億献金、3・小沢→陸山会へ4億貸付、4・小沢→銀行へ4億定期預金、5・銀行→陸山会へ4億借り入れ、6・陸山会が4億土地購入、7・陸山会→小沢へ4億返済。


 判決は検察側の主張をほぼ全面的に認め、大久保被告と石川被告らとの共謀も認定しており、同様に石川被告らとの共謀に問われた小沢元代表に不利に働く可能性が高い。陸山会の土地取引をめぐる事件の起訴内容の一部についてのみ、大久保被告の共謀を認めなかった。西松建設事件については、大久保被告が、東北地方の談合の本命業者を決める「天の声」を出していたと認定。ダミー団体名義の寄付について、実際は西松建設からの寄付だと同被告が理解していたと判断した。公判で地裁は、収支報告書への虚偽記載を大久保被告や小沢元代表に報告し、了承を得たとする供述調書など、石川被告と池田被告の逮捕後の検察官調書の大半を不採用としていた。元代表の初公判は10月6日。判決は元代表の公判に影響を与えそうだ。

れんだいこのカンテラ時評bP003  れんだいこ 投稿日:2011年10月 7日
 【2011.10.6日、小沢初公判での小沢どんの意見陳述文】

 「2011.10.6日、小沢初公判での小沢どんの意見陳述」が確認できたので、これを公開しておく。「憂き世の日々に埋もれて、たまには温泉へ」氏の「小沢魔女狩りの最終局面、小沢公判での小沢一郎の意見陳述はゴロツキ検察へのまさに宣戦布告。その意見陳述全文」と日本一新の会の「小沢氏冒頭陳述全文」を参照した。これは歴史文書となるだろう。それにしても、小沢どんのこういう訴えを支援するのがジャーナルであるところ、難癖をつけて批判する得体の知れない正義がばっこし過ぎていよう。エエ加減にセンカイと怒鳴りつけてやりたい。

 「小沢魔女狩りの最終局面、小沢公判での小沢一郎の意見陳述はゴロツキ検察へのまさに宣戦布告。その意見陳述全文」
 (http://onsen-kabumasa.cocolog-nifty.com/okirakunikki/2011/10/post-8d29.html

 2011.10.7日 れんだいこ拝
 今、指定弁護士が話されたような事実はありません。裁判長のお許しをいただき、ただいまの指定弁護士の主張に対し、私の起訴状への見解を申し上げます。指定弁護士の主張は、検察の不当・違法な捜査で得られた供述調書を唯一の根拠にした検察審査会の誤った判断に基づくものに過ぎず、この裁判は直ちに打ち切るべきです。

 百歩譲って裁判を続けるにしても私が罪に問われる理由はまったくありません。なぜなら、本件(政治資金収支報告書)では間違った記載をした事実はなく、政治資金規正法の言う虚偽記載に当たる事実はありません。ましてや私が虚偽記載について共謀したことは断じてないからです。

 また本件の捜査段階における検察の対応は、主権者である国民から何の負託も受けていない一捜査機関が、特定の意図により国家権力を乱用し、議会制民主主義を踏みにじったという意味において、日本憲政史上の一大汚点として後世に残るものであります。

 以下にその理由を申し上げます。

 そもそも政治資金規正法は、収支報告書に間違いがあったり、不適切な記載があった場合、みずから発見したものであれ、マスコミ、他党など第三者から指摘されたものであれ、その政治団体の会計責任者が総務省あるいは都道府県選管に自主申告して収支報告書を訂正することが大原則であります。贈収賄、脱税、横領などの実質的犯罪を伴わないものについて、検察や警察が報告の間違いや不適切な記載を理由に捜査すると、議会制民主主義を担保する自由な政治活動を阻害する可能性があり、ひいては国民の主権を侵害するおそれがあります。

 だからこそ政治資金規正法が制定されて以来、何百件、何千件と数え切れないほどの報告間違いや不適切な記載があっても、実質的犯罪を伴わないものは検察の言う単純な虚偽記載も含めて例外なく、すべて収支報告書を訂正することで処理されてきました。陸山会の事件が立件されたあとも、今もそのような処理で済まされています。

 それにも関わらず唯一私と私の資金管理団体、政治団体、政党支部だけがおととし3月以来1年余りにわたり、実質的犯罪を犯したという証拠は何もないのに東京地検特捜部によって強制捜査を受けたのであります。

 もちろん、私は収賄、脱税、背任、横領などの実質的犯罪はまったく行っていません。なぜ私のケースだけが単純な虚偽記載の疑いで何の説明もなく、突然現行法の精神と原則を無視して強制捜査を受けなければならないのか。これではとうてい公正で厳正な法の執行とは言えません。したがってこの事例においては、少なくとも実質的犯罪はないと判明した時点で捜査を終結すべきだったと思います。それなのに、おととし春の西松事件による強制捜査、昨年初めの陸山会事件による強制捜査など延々と捜査を続けたのは、明らかに常軌を逸しています。

 この捜査はまさに検察という国家権力機関が政治家・小沢一郎個人を標的に行ったものとしか考えようがありません。私を政治的・社会的に抹殺するのが目的だったと推認できますが、明確な犯罪事実、その根拠が何もないにもかかわらず、特定の政治家を対象に強制捜査を行ったことは、明白な国家権力の乱用であり、民主主義国家、法治国家では到底許されない暴力行為であります。

 オランダ人ジャーナリスト、カレル・ヴァン・ウォルフレン氏は、近著「誰が小沢一郎を殺すのか?」で「小沢一郎に対する強力かつ長期的なキャラクター・アサシネーション、『人物破壊』は、政治的に類を見ない」と言っています。「人物破壊」とは、その人物の評価を徹底的に破壊することで、表舞台から永久に抹殺する社会的暗殺であり、生命を奪う殺人以上に残虐な暴力だと思います。

 それ以上に、本件で特に許せないのは、国民から何も負託されていない検察・法務官僚が土足で議会制民主主義を踏みにじり、それを破壊し、公然と国民の主権を冒とく、侵害したことであります。おととしの総選挙の直前に、証拠もないのに検察当局は捜査・逮捕権という国家権力を乱用して、私を狙って強制捜査を開始したのであります。

 衆議院総選挙は、国民がみずから主権を行使して、直接、政権を選択することのできる唯一の機会にほかなりません。とりわけ、2年前の総選挙は、各種世論調査でも戦後半世紀ぶりの本格的な政権交代が十分に予想された特別なものでありました。そのようなときに総選挙の行方を左右しかねない権力の行使が許されるとするならば、日本はもはや民主主義国家とは言えません。

 議会制民主主義とは、主権者である国民に選ばれた代表者たる政治家が自由な意思により、その良心と良識に基づいて、国民の負託に応え、国民に奉仕する政治であります。国家権力介入を恐れて、常に官憲の鼻息をうかがわなければならない政治は、もはや民主主義ではありません。

 日本は戦前、行政官僚、軍部官僚検察・警察官僚が結託し、財界、マスコミを巻き込んで、国家権力を乱用し、政党政治を破壊しました。その結果は無謀な戦争への突入と悲惨な敗戦という悲劇でした。昭和史の教訓を忘れて今のような権力の乱用を許すならば、日本は必ず同様の過ちを繰り返すに違いありません。

 東日本大震災からの復興はいまだに本格化できず、東京電力福島第一原子力発電所の事故は安全な収束への目途すら立たず、加えて欧米の金融・財政危機による世界恐慌の恐れが目前に迫ってきている時に、これ以上政治の混迷が深まれば、国民の不安と不満が遠からず爆発して偏狭なナショナリズムやテロリズムが台頭し、社会の混乱は一層深まり、日本の将来は暗たんたるものになってしまいます。そうした悲劇を回避するためには、まず国家権力の乱用を止め、政党政治への国民の信頼を取り戻し、真の民主主義、議会制民主主義を確立する以外に方法はありません。

 まだ間に合う、私はそう思います。裁判長はじめ裁判官の皆様の見識あるご判断をお願い申し上げ私の陳述を終えます。ありがとうございました。


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陸山会事件、西松建設事件裁判の判決要旨 (日経新聞) 
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/856.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 9 月 27 日 05:15:30: igsppGRN/E9PQ

陸山会事件、西松建設事件裁判の判決要旨
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E4E2E6E08DE0E4E2EBE0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000
2011/9/26 19:31 日経新聞


 陸山会事件、西松建設事件の判決要旨は次の通り。

【西松建設事件】

 新政治問題研究会と未来産業研究会は西松建設が社名を表に出さずに政治献金を行うために設立した政治団体であり、西松建設の隠れみのにすぎず、政治団体としての実体もなかった。献金は西松建設が自ら決定し、両研究会を通じて実行。寄付の主体はまさに西松建設だった。

 岩手県や秋田県では、公共工事の談合で小沢事務所の了解がなければ本命業者にはなれない状況。小沢事務所の秘書から発せられる本命業者とすることの了解はゼネコン各社にとって「天の声」と受け止められていた。元公設第1秘書の大久保隆規被告は2002〜03年ごろから天の声を発出する役割を担うようになった。

 西松建設は公共工事の談合による受注獲得のために寄付しているのだから、同社としては西松建設による献金と小沢事務所に理解してもらわなければ意味がない。献金の受け入れ窓口だった大久保被告が理解していなかったとは到底考えられない。

 加えて、献金総額や献金元、割り振りなどの重要事項は、大久保被告が西松建設経営企画部長とのみ打ち合わせ、献金の減額・終了交渉でも大久保被告は「まあお宅が厳しいのはそうでしょう」と述べた。大久保被告も捜査段階で、両研究会が西松建設の隠れみのと思っていたとの趣旨を供述している。

 大久保被告は、両研究会からの献金について、衆院議員の石川知裕被告、元秘書の池田光智被告が収支報告書に両研究会からの寄付だと虚偽の記載をすることを承知していた。大久保被告の故意は優に認められる。

 両研究会からの寄付とする外形は装っているが、実体は西松建設から。他人名義による寄付や企業献金を禁止した政治資金規正法の趣旨から外れ、是認されない。

【陸山会事件】

 04年分収支報告書の「借入先・小沢一郎 4億円、備考・04年10月29日」との記載は、体裁から陸山会が小沢一郎民主党元代表から4億円を借り入れた日とみるのが自然かつ合理的。被告側が主張する「同年10月初め〜同月27日ごろまでに小沢から陸山会が借りた合計4億円」を書いたものとすると、それを担保にする形をとって小沢元代表名義で銀行融資を受け、転貸された4億円を記載しなかったことになり、不自然。

 加えて、石川被告が4億円を同年10月13日から28日まで前後12回にわたり5銀行6支店に分散入金したことなどは、4億円を目立たないようにする工作とみるのが合理的。4億円を原資とする土地取得も04年分報告書に載ることを回避しようと隠蔽工作をしたとも推認される。

 ■背景事情

 4億円の原資は石川被告らに加え、用立てた小沢元代表自身ですら明快な説明ができていない。原資の説明は困難。

 当時の水谷建設社長は胆沢ダム建設工事の受注に絡み、大久保被告の要求に応じて、04年10月に5千万円を石川被告に、05年4月に同額を大久保被告に手渡したと証言したが、ほかの関係者証言や客観的証拠と符合し、信用できる。一切受け取っていないという両被告の供述は信用できない。

 陸山会は04年10月ごろ、原資が明らかでない4億円もの巨額の金員を借り入れ、さらに石川被告自ら、水谷建設から5千万円を受領した。小沢事務所は常にマスコミのターゲットになっており、これらのことが明るみに出る可能性があったため、4億円借り入れの事実を隠蔽しようとしたと推認できる。

 ■石川、池田両被告の故意

 4億円や土地取得費用など合計3億5261万6788円の不記載について石川被告の故意は明らかに認められる。

 石川被告は「司法書士から『本登記を行った時が正式な所有権の移転』と聞いたので本登記の日を支出日にすることが正しいと思った」と述べるが、契約の経緯や内容を前提にすると、司法書士が述べたということ自体甚だ疑わしい。仮に事実でも故意を阻却しない。

 池田被告は4億円について「小沢元代表の純然たる個人資産で陸山会を含む関連5団体が預かっており、返済は『借入金返済』に当たらない。寄付合計1億5千万円も4億円の一部で陸山会資産でなく『寄付』には当たらない」と述べ、弁護人も故意がないという。

 しかし預かり金と言いながら「預かった理由や返済時期、5団体が分けて預かる理由や金額も分からなかった」などと述べ、著しく不自然、不合理で到底信用できない。

 「石川被告から『小沢代議士から4億円を借りている』と聞いた」と述べ、元代表が巨額な個人資産を預ける理由もないことを勘案すると、池田被告は4億円を借入金と認識しながら返済を報告書に記載しなかったと認められる。1億5千万円についての主張も信用できず、故意があった。

■大久保被告の故意、共謀

 土地の本登記を05年に繰り延べるため、仲介業者との交渉をした際、大久保被告らは購入原資を既に確保し、当初の契約内容通り04年10月29日に残代金を完済し、所有権移転登記を受けることができた。完済後も仮登記にとどめるのは契約の経緯として極めて異例。

 当時の大久保被告は小沢事務所の資金確保を図る立場だった。大久保被告も石川被告と同様、4億円借り入れがマスコミの関心の対象になることを危惧していた。

 明示的にせよ黙示的にせよ、石川、大久保両被告が意思を通じていたことが強く推認され、そうでなくても石川被告が大久保被告に登記の繰り延べ交渉を依頼した際、隠蔽の一環として、その必要性と対応を説明し、認識を共有したとみるのが自然かつ合理的。大久保被告が異例の交渉をしていることが証左。

 池田被告も石川被告から引き継ぎを受けるなどし、4億円を報告書に記載しないこと、仮装のため設定した定期預金担保融資にかかる借入金4億円や転貸金4億円は返済も含め記載しても構わないことなど、隠蔽について石川被告の意図と方法の説明を受け、認識を共通にしたことが認められる。大久保被告は池田被告との間でも意思を通じ合ったといえる。

 大久保被告が報告書の提出に関し、法的義務を負う会計責任者だったこと、小沢事務所での役割や立場を考えれば、大久保被告は4億円借り入れを隠蔽する多大な利害関係があった。石川、池田両被告による報告書の虚偽記入や不記載は大久保被告にとっても自らの犯罪と評価されるべきものといえる。大久保被告に概括的な故意が認められ、共同正犯としての責任も肯定できる。

 04年分報告書の4億円や土地取得費用などの不記載、05年分報告書における土地取得費用などの虚偽記入、07年分報告書の4億円返済の不記載、これに関わるつじつま合わせのための虚偽記入や不記載も大久保被告の故意、石川、池田両被告との共謀が認められる。

 07年分報告書の架空寄付合計7千万円については池田被告が前記認識に基づき計上したと認めるに足る証拠はなく、池田被告から大久保被告に報告があったとも認められない。大久保被告の故意や共謀を認定するにはなお合理的な疑いが残る。

【量刑理由】

 西松建設事件での報告書の虚偽記入は、03〜06年までの4年分、額は陸山会の報告書では計2100万円、民主党岩手県第4区総支部については計1400万円に上る。

 小沢事務所は談合を前提とする公共工事の本命業者の選定に強い影響力があり、影響力を背景に公共工事の受注を希望する企業に多額の献金を行わせていた。規正法の規制の下で、引き続き企業からの多額の献金を得るため、他人名義の寄付を受け、報告書上、明らかにならないよう虚偽記入した。

 陸山会事件では、04年分報告書の不記載総額は8億9700万円余り、05年分と07年分では5億5千万円、虚偽記入の総額は3億7千万円(大久保被告については3億円)に上っている。

 陸山会は原資を明快に説明するのが難しい4億円を小沢元代表から借りて本件土地を購入。取得時期が、談合を前提とした公共工事の本命業者の選定に対する影響力を背景に、小沢事務所が胆沢ダム建設工事の下請け受注に関し、水谷建設から5千万円を受領した時期と重なっていた。

 そのような時期に原資不明な4億円もの資金を使って高額な不動産を取得したことが明るみに出れば、社会の注目を集め、報道機関に追及され、5千万円の授受や、小沢事務所が長年にわたり企業との癒着の下に資金を集めていた実態が明るみに出る可能性があった。本件は、これを避けようと敢行された。

 規正法は、政治団体による政治活動が国民の不断の監視と批判の下に公明かつ公正に行われるようにするため、政治資金の収支の公開制度を設けている。

 それなのに本件は、現職衆院議員が代表者を務める政治団体に関し、数年間にわたり、企業が隠れみのとしてつくった政治団体の名義による多額の寄付を受け、あるいは4億円の存在が発覚しないように種々画策し、報告書に多額の不記載や虚偽記入をしたものである。規正法の趣旨にもとる悪質な犯行だ。

 しかも、いずれの事件も長年にわたる公共工事をめぐる小沢事務所と企業との癒着を背景とするもので、法の規制を免れて引き続き多額の企業献金を得るため、あるいは、癒着の発覚を免れるため、国民による政治活動の批判と監視のよりどころとなる報告書に意図的に数多くの虚偽記入などをした。

 法の趣旨を踏みにじり、政治活動や政治資金の流れに対する国民の不信感を増大させ、社会的影響を見過ごすことはできない。被告らは不合理な弁解を弄して責任をかたくなに否認し、反省の姿勢を全く示していない。

 大久保被告は、自らいわゆる天の声を発する役を担当し、企業との癒着に基づいた小沢事務所の資金集めに深く関わっていた。犯情は他の被告に比べて相当に重い。石川被告が果たした役割は非常に重要で責任は大きい。池田被告が果たした役割も重要である。

 他方、小沢事務所と企業との癒着は、被告らが事務所に入る前から存在し、被告らがつくり出したのではないなどの事情も認められ、刑の執行を猶予するのが相当だ。〔共同〕

 そのような時期に原資不明な4億円もの資金を使って高額な不動産を取得したことが明るみに出れば、社会の注目を集め、報道機関に追及され、5千万円の授受や、小沢事務所が長年にわたり企業との癒着の下に資金を集めていた実態が明るみに出る可能性があった。本件は、これを避けようと敢行された。

 規正法は、政治団体による政治活動が国民の不断の監視と批判の下に公明かつ公正に行われるようにするため、政治資金の収支の公開制度を設けている。

 それなのに本件は、現職衆院議員が代表者を務める政治団体に関し、数年間にわたり、企業が隠れみのとしてつくった政治団体の名義による多額の寄付を受け、あるいは4億円の存在が発覚しないように種々画策し、報告書に多額の不記載や虚偽記入をしたものである。規正法の趣旨にもとる悪質な犯行だ。

 しかも、いずれの事件も長年にわたる公共工事をめぐる小沢事務所と企業との癒着を背景とするもので、法の規制を免れて引き続き多額の企業献金を得るため、あるいは、癒着の発覚を免れるため、国民による政治活動の批判と監視のよりどころとなる報告書に意図的に数多くの虚偽記入などをした。

 法の趣旨を踏みにじり、政治活動や政治資金の流れに対する国民の不信感を増大させ、社会的影響を見過ごすことはできない。被告らは不合理な弁解を弄して責任をかたくなに否認し、反省の姿勢を全く示していない。

 大久保被告は、自らいわゆる天の声を発する役を担当し、企業との癒着に基づいた小沢事務所の資金集めに深く関わっていた。犯情は他の被告に比べて相当に重い。石川被告が果たした役割は非常に重要で責任は大きい。池田被告が果たした役割も重要である。

 他方、小沢事務所と企業との癒着は、被告らが事務所に入る前から存在し、被告らがつくり出したのではないなどの事情も認められ、刑の執行を猶予するのが相当だ。〔共同〕


★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK119 > 855.html  
陸山会3秘書判決:状況証拠どころか「推定有罪」、公訴範囲も逸脱、有罪根拠もズタボロの“歴史的”トンデモ判決
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/855.html
投稿者 あっしら 日時 2011 年 9 月 27 日 05:07:21: Mo7ApAlflbQ6s


 昨日(9・26)の陸山会3秘書に対する政治資金規正法違反の東京地裁判決は、“小沢一郎”絡みなら有罪に違いないという推定をベースに公判が進められ、そのまま判決まで出たとしか思えないトンデモ判決だ。

 BSフジのプレミアムニュースに出演していた元東京地検特捜部長の宗像氏が驚くほどの判決である。もちろん、宗像氏は、有罪判決に驚いたわけではなく、判決文で示された有罪の根拠及び理由に対してである。
 宗像氏や若狭氏(NHKニュース)など元検事は、直接的な証拠なくても客観的な“状況証拠”があれば有罪になることを示した判決だと説明し、宗像氏は検察の期待(予想)を超えるさらに踏み込んだ判決文だと評していた。

 郵便料金不正事件の村木公判で有名になった検察の“構図=ストリー”に、裁判官がそのまま乗っかるだけではなく、“構図=ストリー”がさらにもっともらしく見えるよう脚色まで加えた判決だ。

 阿修羅でも、東京地裁登石裁判長が供述調書の多くを不採用としたことで無罪の可能性が高いという見方が広がった。

 しかし、結局のところ、登石裁判長をはじめとする裁判官は、「検察は無理強いで調書を採る必要なんかないんだよ。小沢は、その政治力で東北地方の公共事業を差配し裏でカネを懐に入れている。水谷建設の元社長の証言さえあれば十分だ。その証言だけで、裏金を隠すために政治資金報告書に虚偽の記載をしたことは認定できる」という考え方をしていたのだ。

 このような考え方をする裁判官は、「有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という推定無罪の考え方を無視するにとどまらず、「悪いうわさが立つ人や嫌疑をかけられた人は有罪と推定する」という民主制ないし近代的司法制度にはふさわしくない思想の持ち主だと指弾せざるを得ない。

 登石裁判長らをそのように判断した理由を、部分的なものだが、わかっている範囲の判決文で説明したい。

(お断りしておくが、被告である陸山会の3人の秘書が、判決で認定されたことのどれも行っていないという主張をするものではない。ただ、裁判官の判決の根拠がデタラメだという主張である)


 引用元を記載していない引用は、今夜のBSフジの「プレミアムニュース」より:


● 小沢氏からの借り入れ4億円を未記載にした動機 


【判決文の該当部分】

「検察官は4億円の原資を積極的に立証していないから「公にできないもの」であると見るには証拠が足りない。しかし、小沢氏が明らかに証明することが困難である限り動機と認定することが可能である」


「当時、胆沢ダム工事の建設利権をめぐる報道がなされ、小沢氏はマスコミのターゲットになっていた。石川被告が4億円の原資に関して追及されることは予測でき、借入れの事実を隠蔽しようとしたことが推認できる」


[コメント]
 とりわけ最初の判決内容は、何を言いたいのかさえわかりにくいものだ。

 陸山会の3人の秘書が被告であるのに、主導も共謀も立件できないということで検察は起訴しなかった「小沢氏が明らかに証明することが困難である限り動機と認定することが可能」というのは、小沢氏が不実記載を主導したかのような印象を与える“誘導判決”であり、刑事裁判の原理原則から大きく逸脱するものである。

(たとえ誤った認定であっても、石川被告らがきちんと説明できなかったことを理由にしているのなら許容範囲だ)

 さらに、刑事裁判における挙証責任は検察官にあるという原則を知っている人には、判決対象の被告でもない小沢氏に挙証を求めるかのような内容は、刑事裁判の原則に背いた言いがかりとしか思えないものである。

 ここで持ち出すのは劣悪な裁判官に乗せられたかたちになるが、小沢氏は、野党やメディアなどの“説明要求”を受けて、4億円の原資について、「(1)1985年に自宅土地の売買などをした後、税引き後に残った2億円を積み立てておいた銀行口座から89年11月に引き出した2億円(2)97年12月に銀行の家族名義の口座から引き出した3億円(3)2002年4月、家族名義の口座から引き出した6千万円を事務所の金庫に保管していた。04年10月にはこの金庫に4億数千万円残っており、うち4億円を陸山会に貸し付けた」と説明しており、「小沢氏が明らかに証明することが困難」という認識は、説明した内容を否定する証拠を示さなければ妥当性がまったくない。

 今回の裁判は政治資金規正法違反(不実記載)が起訴内容なのだから、理由(動機)は付け足しでしかなく、「陸山会が04年度に小沢一郎から借り入れがあったのに政治資金収支報告書に記載していなかった事実があったのか」が重要な争点になる。

 04年度の収支報告書には、小沢氏からの4億円の借入れが記載されているのだから、それ以外に実質として小沢氏からの借り入れと言える4億円があったのかが問題になる。

 小沢氏から借りた4億円を担保(陸山会名義の定期預金)に銀行から4億円借りたことをもって、小沢氏から8億円の借入れがあったということはできない。
 その場合は、小沢氏からの借入れは記載されている4億円だけであり、未記載の借入れは、りそな銀行からの4億円ということになる。

 政治資金団体は法人格がないので、りそな銀行との金銭消費貸借契約の主体は小沢氏になっている可能性が高い。(自民党も幹事長の名義で借金するという)

 名義は小沢氏の可能性もあるりそな銀行からの借入れ4億円も、小沢氏からの借入れと記載しなければならないというのなら、陸山会が資産とする土地や建物も、登記上は小沢氏名義になっていながら陸山会の政治資金収支報告書に記載されているのは“不実記載”ということになる。

 04年度の収支報告書にも、借入金残高として、小沢氏約4億9千万円・りそな銀行約4千7百万円と記載されている。
 名義はともかく実質の判断で政治資金団体が銀行から借入れを認められているのなら、未記載の借り入れ4億円は、小沢氏からではなく、りそな銀行からとなる。

 りそな銀行からの借入れ4億円が不記載であることは確かだが、陸山会会計責任者が、04年度の借入れを8億円ではなく4億円と認識しても、それほどおかしなものとは言えない。
 ともかく土地を購入するために4億円が必要で、陸山会はそれを小沢氏からの借り入れで賄うことにしたという感覚であり、陸山会が8億円も借り入れを行ったという感覚はなかっただろう。

(土地取得時期のずれ問題:地目の関係もあり、売買契約、代金支払い、仮登記、所有権移転登記のどの段階で取得と記載したかという問題は、犯罪の構成要件として決定的な問題ではないと思っている)


 二つ目の判決文のなかのどうでもいいことを先に触れるが、胆沢ダム工事の建設利権をめぐる話は西松建設絡みで08年から09年にかけてマスコミで取り上げられたと記憶しているが、04年度の収支報告書を提出した05年3月近辺で、小沢氏が胆沢ダム利権絡みでメディアのターゲットになっていたのだろうか?

 前述したように、04年度の政治資金収支報告書には、小沢氏から4億円の借入れがあった事実が記載されている。
 裁判長が「石川被告が4億円の原資に関して追及されることは予測でき、借入れの事実を隠蔽しようとしたことが推認できる」と言うのなら、04年度の政治資金収支報告書には、小沢氏から4億円の借入れがあった事実が記載されている理由を説明しなければならない。

 原資の追及を避けるために「借入れの事実を隠蔽しようとした」のなら、記載した借入れ4億円は、小沢氏ではなく、りそな銀行と記載するほうが“自然”なのだから、判決の認定(追認)は奇妙なものである。


● 水谷建設からの裏金授与認定


【判決文の該当部分】

 「元社長の証言は、他の水谷建設の関係者とも符合し、都内ホテルにおけるレシートなど客観的証拠とも合致しており信用できる。一切受け取っていないという大久保、石川両被告の供述は信用できない」


[コメント]
 検察が立件を諦め起訴しなかった水谷建設から陸山会ないし小沢サイドへの金銭授与問題について、東京地裁は、控訴範囲を逸脱してまで事実の認定をしている。

(贈収賄の立件は職務権限から困難でも、金銭の授受が事実なら、政治資金規正法違反ないし所得税法違反になる)

 「元社長の証言は、他の水谷建設の関係者とも符合」と裁判官は述べているが、川村元社長が04年10月15日に石川被告に5千万円を六本木の全日空ホテルで渡したとき、ホテルまで送ったと検察に証言した社用車の元運転手は、公判で、元社長を全日空ホテルに送ったことがあるのは、水谷会長が脱税で逮捕された06年7月より後だと証言している。そして、元社長を乗せていったという検察調書を訂正したいと証言している。

(裁判長は、証人の元社用車運転手に、運転実績の書き漏らしの可能性や記憶の曖昧さを確認している)

 裁判官は「都内ホテルのレシートなど客観的証拠とも合致」とも述べているが、元社長は社用車かタクシーで行ったと証言しているのだから、社用車の利用が元運転手の証言で否定されたら、元運転手が証言したように、そのタクシーの領収書がなければならないだろう。

 元運転手から書き漏らしの可能性や記憶の曖昧さの証言を導きだしたからと言って、元社長がその日に全日空ホテルに社用車で行った認定にはつながらず、「元社長の証言は、他の水谷建設の関係者とも符合」とも言えない。
 書き漏らしや記憶の曖昧さは、運転手に限ったことではない“一般論”とも言え、元社長・元会長などの他の水谷建設の関係者にも適用できる問題である。

 水谷建設水谷元会長も、公判で、川村元社長が04年10月に石川さんに手渡したと証言した5千万円について、「私が手配したが、大久保さんに渡したと報告を受けていた」と証言しており、小沢サイドに金銭を渡したことは認めているが、金銭授与の具体的な経緯で食い違いをみせている。

 何をもって「元社長の証言は、他の水谷建設の関係者とも符合」と判断したのかと問いたい。

 裁判官の事実認定は、根拠が雑というか、自分の思い込みに沿う証言や状況のみを採用し、ある方向の見方に偏って行われていると言わざるを得ない。

● 岩手・秋田のある時期の公共事業は小沢事務所が仕切っていたいう認定


【産経新聞サイト記事より引用】

「大久保被告は「天の声を発出する役割」

2011.9.26 14:54

 東京地裁が26日言い渡した「陸山会事件」などの判決は、東北地方の公共工事受注者について元公設第1秘書、大久保隆規被告(50)が「平成14、15年から、天の声を発する役割を担うようになった」とした。」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110926/trl11092614550009-n1.htm

[コメント]
 奇妙な判決文のなかでも、とりわけ大きな問題をはらんだ事実認定と言えるものだ。

 BSフジの「プレミアムニュース」によれば、判決のなかで、「岩手や秋田では公共事業は小沢事務所を通さないとできない」という認定までしているという。

 「平成14、15年から、天の声を発する役割を担うようになった」ということは、2002年か03年からある時期まで、岩手県と秋田県の公共事業受注は小沢事務所に差配されていたことになる。

 それが西松建設問題が発覚する2008年まで続いていたと考えると、その期間の岩手県知事は、安部内閣と福田内閣で総務大臣を務めた増田 寛也氏(元建設省官僚:知事1995年〜2007)である。
 総務大臣まで務めた増田氏は、知事をしていたある時期の岩手県の公共事業が知事を頂点とする県庁機構ではなく小沢事務所に牛耳られていたとする今回の判決を看過するのだろうか?

 判決で小沢事務所が公共事業を差配していたと認定されたもう一つの県である秋田県で期間中に知事を務めたのは、寺田学代議士の父親寺田典城氏(1997年〜2009年)である。

 岩手県と秋田県は、なにはともあれ、該当期間の県発注公共事業に関して、受注実績と予定金額&入札金額をリストアップし、自分たちの“無実”を晴らすか、東京地裁の認定を“追認”するかしなければならないはずだ。

(談合罪の時効は3年なので2008年9月以前の談合は罪を問えない)


 判決文の全文が今のところ入手できないので、断片的な判決内容を基に論評を加えたが、度を越したあまりにひどい判決であることは間違いない。


 

01. あっしら 2011年9月27日 05:22:11: Mo7ApAlflbQ6s : DvLZNEv2EI

誤記をお詫びして訂正させていただきます。


【誤】判決の認定(追認)は奇妙なものである
【正】判決の認定(推認)は奇妙なものである


【誤】東京地裁は、控訴範囲を逸脱してまで
【正】東京地裁は、公訴範囲を逸脱してまで


よろしくお願いします。

02. 2011年9月27日 05:51:19: wPcUmZ7FqA
                     (略)

日本特別行政自治区裁判所は、近代法に対する日本特別行政自治区独自の法解釈を、自治区民らに示した。
今後、自治区民のあいだに特別行政自治区府の法運用に対し不信が拡がるであろう。

日本特別行政自治区ウォッチャーの専門筋は、この度の法解釈は大宝律令以来の秘儀に基づいて行ったと見ている。

(ASR東京支局 ノ―タリ―ヌ・ネトウヨナミー二記者 2011.09.27.05:52)

03. 2011年9月27日 06:31:13: BIgfJMRMNE
出た、得意の「だろう」判決。
こんな判決しか出さないから冤罪がなくならないんだ。
04. 2011年9月27日 06:38:09: 9WIbkAK4BI
これで有罪なら
奸も魔餌腹も有罪だ
竹中はいつ背任で逮捕するんだ
郵政不正での飯島秘書官関与は?
(村木さんの上司は飯島に相談したとのこと)
西川とオリックスの不透明な疑惑は?
あきらかに事実であれば
国益を害する行為は見逃される
これこそが不条理だ
縊死破や魔餌腹がやたらとあせって
アメリカ様のご意向と
日米軍事マフィアの願望を言う
日曜のテレビでも命がけのようだ
本当に言わなきゃ殺されるのだろう
それだけ奴らのヤミは深い
そんやつらを持ち上げる
ゴミと厄人のヤミも深い
05. 2011年9月27日 07:11:19: oXjyYrHR4I
 この裁判長の判断は、アメリカの指示だ。「問答無用」ということ。アメリカの支配者の力は確実に弱まってきた。今まで核を背景に、世界を指導する国家として振る舞う余裕があったが、イラクやアフガニスタンでの戦争継続で膨大な戦費が財政を狂わせ、世界恐慌を招く寸前だ。
「貧すれば鈍する」の例えのごとく、小沢氏が主張する「日本の自立」を制止するためには、殺人でも強盗でも、何でもやる。
 日本は「法治国家」ではなく、中国と同様の「人治国家」と化した。
06. 2011年9月27日 07:11:56: qZp0XTQtzY
この裁判官の評判は弁護士側も
理解していたのならば

おそらく裁判官も見たであろう
水谷建設の受け渡し場面
TBS側の捏造ビデオに対抗して

実際に5000万相当の紙袋を用意して
本人に持たせてどれだけ思いか体験させれば
如何に不自然かわかるはず。

どうも弁護士側のこの裁判官に対して
対応が甘すぎたのでは。


07. 2011年9月27日 07:39:40: BIgfJMRMNE
「推定無罪」ならぬ「推定有罪」。
これがまかり通るなら、日本全国で公判中の被告は全員「有罪」になるな。
「確証は無いがあいつなら人を殺していたに違いない」とか、「確証は無いが強盗したに違いない」ってな具合に。
08. 2011年9月27日 08:02:57: VyRVZEyj8Y
大した証拠もなく人を有罪にできる。
とんでもない例を作ってしまったが、これから小沢以外、どれだけ範囲が広がっていくのだろう。
09. 2011年9月27日 08:16:47: W69pRMV5NY
08. 2011年9月27日 08:02:57: VyRVZEyj8Y
大した証拠もなく人を有罪にできる。・・とんでもない例を作ってしまったが、これから小沢以外、どれだけ範囲が広がっていくのだろう。・・・このやり方で60年悪党自民は.政治を行ってきています。反悪党自民の連中をデモで次々と陰謀逮捕しています。日本の検察・警察の不当逮捕は.日常茶飯事です。参考にして下さい。清和会の岸・佐藤・福田が仕組みを作ったのです。日本の有罪率99.9%は裁判所と検察・マズゴミが一体化しているからこそ可能なのです。

世界の真実の姿を求めて!

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東京地検特捜部の国策捜査
2010/01/19 12:49

田中森一元特捜検事は1986年の三菱重工CB事件について著述。
最高検の河上特捜部長からの否定的な見解、その後の元検事等(大先輩)からの陳情、それから検察上層部からの圧力・・・など検察の内部では検察官の独立性はなく「検察一体の原則」を「利用」した圧力が常にかかっていたのであった。
だから「国策捜査」を行うことは簡単であった。






オルタナティブ通信より転用

http://alternativereport1.seesaa.net/article/138664300.html

暴力団のトップに居座り、暴力団から金を巻き上げる犯罪組織=警察・検察トップ=検事総長が、小沢一郎摘発をデッチアゲタ


 1986年、日本の代表的な軍事産業であり原子力発電所のメーカーである三菱重工が、1000億円もの多額のCB=転換社債を発行した。
この莫大な金額のCBは、バブル景気に乗り完売するが、CBは株価と連動して価格が上昇する。この1000億円のCBは発売されて2週間で額面100円が206円に上昇し、2倍の価格になった。

 三菱重工は自衛隊・防衛省(当時は防衛庁)への戦車等の兵器販売、原子力発電の推進で、自社に「優遇措置」を取ってくれた自民党政治家達に、このCBを発売前に100億円分、販売していた。自民党は100億円が2週間で、206億円になる、「大儲け」を手に入れた。

自民党の三菱重工への「優遇措置」とは、他の企業の兵器を購入せず三菱重工の兵器を購入し、また値引きを要求せず、三菱側の「言い値」で防衛省が兵器を購入した事を指す。

また、原子力発電所建設については、原子力発電の技術的に危険な面に「うるさい事を言わず」、その建設費への補助金等も三菱側の「言い値」で自民党政府が支払いを行った、と言う事である。

つまり国民の税金を「湯水のようにムダ使いした」という事である。

 自民党は三菱重工の系列である三菱銀行から100億円借り入れ、CBを購入し、2週間後、206億円で市場で売却し、106億円もの利益を得た。


これは事実上のワイロであり、こうした「不正な資金が自民党の活動資金となってきた」。

この106億円の内、最も多額なワイロを受け取っていた政治家が、日本に原子力発電を初めて導入した中曽根康弘であった。日本に原子力発電を導入し、日本国民を放射能汚染の危険性に直面させながら、三菱重工に原子力発電所の建設工事を「与えた」見返りに、中曽根は三菱重工から、ワイロを受け取っていた。

 東京地検は、このワイロ問題を摘発しようと捜査に乗り出したが、その捜査を警察組織の最高権力者である最高検察庁検事総長の河上和雄が「捜査の停止命令」を出し、自民党政治家達のワイロ受け取りを「見逃した」。

「自民党の各派閥のリーダー全員が、このワイロを受け取っており、事件として立件すると自民党の政治家の大御所・全員を逮捕する事になり、自民党が潰れる」という理由であった。

検事総長の河上和雄は捜査官達を、「お前達は自民党をツブシ、野党に政権を、渡す気か?」と怒鳴り付け、捜査は打ち切られた。

犯罪者の摘発は「どうでもいい」、自民党以外の野党には「絶対に政権を渡さない」、これが、日本の検察=東京地検の「至上命令=仕事」である事が明確に出ている。

 どの政党を政権与党にするかは、国民が選挙で決める事であり、「たかが」警察の最高権力者でしかない検事総長「ごときに」国の政治の方向を決定する権利・資格等、一切無い。

警察こそが国を動かし、国民が、何を考え、どのように選挙で投票するかを警察が左右して良い、という傲慢と、民主主義の基本さえ理解していない、日本の検察・東京地検の無知から来る支配欲・権力欲が、ここに露骨に出ている。

 現在の、小沢一郎の政治資金疑惑で、「自民党以外の野党であった民主党が政権に就いたため、民主党政権を打倒する目的で」、検察が、民主党・小沢一郎の元秘書等を「逮捕して見せ」、民主党のイメージダウン=次期選挙での敗北を「画策している」、その悪質な情報操作、国政への介入・恫喝は、「余りに露骨で、低劣」である。

「お前達は自民党をツブシ、野党に政権を、渡す気か?」と怒鳴り付け、「犯罪者を見逃した」のが、検察の最高権力者=検事総長=河上和雄であった事実、「国政を自分達の思うがままに左右する事が、検察の最高レベルの仕事、至上命令」と検事総長が考えている事実を、日本国民は、明確に記憶に留めなくてはならない。

この河上和雄が、現在、日本テレビの解説員として、また日本テレビの顧問弁護士として、TVに出演し、小沢一郎の摘発に関し、東京地検の捜査が正しい等々と解説を加えている事が、今回の「事件の本質を良く物語っている」。犯罪者を見逃す事を生業としてきた元・検事総長=インチキ警察の代表=河上和雄は、「自民党をツブシ、野党に政権を、渡したままにしておけるか」と正直に話すべきであろう。パチンコ業界を警察が支配下に置き、その利益の「ウワマエを警察官僚が自分の懐に入れる」ための組織=社団法人遊技産業健全化推進機構を「作ってくれた自民党への恩返し」が、小沢一郎・摘発の「真意」であるとも正直に語るべきであろう。自民党のワイロ犯罪を見逃す返礼として、社団法人遊技産業健全化推進機構の代表理事に座り、「利権の甘い汁を吸い続けているのが」、この元検事総長・河上和雄である。この元・検事総長自身が、パチンコ業界と自民党から受け取っている「裏金」こそ、明るみに出し摘発しなければならない「日本国家の、ガン細胞」である。


*・・・こうした「自己保身、利権アサリ」しか頭に無い警察組織のトップこそが、「売国奴」としてCIAの対日宣伝工作部隊である日本TVの「専属社員・雇われ弁護士=犬」になる。日本の警察・検察の最高権力者=検事総長は日本を「売国」する、外国支配者の「犬」である。日本TVとCIAの「一体化」については、以下を参照。





http://blogs.yahoo.co.jp/satorukurodawin/914831.html

『闇社会の守護神と呼ばれてーー反転』(田中森一。幻冬舎)
田中森一元特捜検事の体験をもとに、いかに検察官が独立性を脅かされた状態で仕事がなされているか見てゆこうと思う。

2 事件発覚

田中検事は、大阪地検から東京地検特捜部に転勤になって間もないころ、三菱重工の「*CB」に関する記事に目をつけた。三菱重工が転換社債(CB)を政治家や「*総会屋」に配っているということを「財界」という経済雑誌で見つけたのだ。

<用語解説>
(*CB:転換社債(現在は新株予約権付社債):社債を転換価額(事前に決められた株式購入の価格:途中で転換価額が変更される条項のある商品もある)で株式に転換出来る社債をいう:ウィキより)

(*総会屋:正規の職業ではなく、株式会社の株式を若干数保有し株主としての権利行使を濫用することで会社等から不当に金品を収受し又は要求する者。
日本において資本主義の暗部の存在として古くから認識されてきたが二度の商法改正により、その活動が大きく縮小され現在警察庁が活動を確認できるのは400人弱:ウィキより)

3 捜査開始

さっそく田中検事は、昔いた大阪地検時代に挙げた総会屋に連絡をとって東京の総会屋の情報を入手した。そして、少額のCBしか受け取っていない者については許すとの約束で東京の総会屋から核心となる情報を入手する。

入手した情報によると、発行したCB1000億円のうち政治家に100億円が渡っていた。その中には中曽根康弘元総理もいた。(高額な割り当てをうけた政治として何度も中曽根の名があがったことから)
その他にも竹下登の名もあった。


4 障害

このように10人の総会屋から調書をとって本格的に捜査を始めようとした、そのとき、特捜部長である河上和雄から横槍が入った。
「こんなもん事件にならんよ」

CBはかならず上がるとは限らないから賄賂に当たらないとの理屈を田中検事の上司は言いたかったらしい。その後、実際にCBの割り当ての業務を行っている山一證券からも「うちが潰れてしまう」と泣きつかれた。
このように、やめろやめろの大合唱となってしまった。

5 対抗

しかし、田中検事はあきらめず、後輩の検事(河合昌幸)に頼み「判例時報」という雑誌に賄賂性がある旨の論文を書かせ対抗した。

同時平行で総会屋のさらなる情報を得ていよいよ本丸に迫る段階まできた。

指示経路は三菱重工から主幹事である野村証券を経由して山一證券へとCB発行の命令が下されるという具合であった。
田中検事は手始めに山一証券の成田副社長に任意で出頭してもらうことにした。(田中検事は野村証券と山一証券と三菱重工の総務部長を捕まえれば本丸の政治家まで届くと考えていた)

6 打ち切り

しかし、事故がおきた。

山一の成田副社長に任意出頭の電話をした後、出頭日の2時頃、彼は自宅で首を吊っていたのであった。
それでも本気でやろうと思えば総会屋と三菱の総務は捕まえることはできたが、検察の上層部が捜査続行を許してくれず操作打ち切りとなった。

参考図書:検察を支配する悪魔 P22-28


7 まとめ

最高検の河上特捜部長からの否定的な見解、その後の元検事等(大先輩)からの陳情、それから検察上層部からの圧力・・・など検察の内部では検察官の独立性はなく「検察一体の原則」を「利用」した圧力が常にかかっていたのであった。

だから「国策捜査」を行うことは簡単であった。
国策捜査の国策は誰の利益か。国民の利益か。それとも自民党の利益か。
わたしは、前者であってほしい。

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★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK120 > 299.html  
「陸山会事件」判決 記者生命をかけても私が言いたいこと/魚住 昭(魚の目)
http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/299.html
投稿者 旅烏 日時 2011 年 10 月 04 日 23:55:33: SWN/9Stw90kzo

「陸山会事件」判決 記者生命をかけても私が言いたいこと
http://uonome.jp/read/1990
2011 年 10 月 4 日 魚住 昭


 石川知裕著『悪党―小沢一郎に仕えて』(朝日新聞出版刊)が売れている。発売
直後で9刷5万部だからベストセラーだ。
 誰も知らなかった小沢一郎の実像が絶妙の距離感で描かれているから売れるのも
当然だろう。数多の小沢本(大抵はヨイショ本か、暴露本だ)が皆駄作に思えてし
まうほど良質な作品だ。
 
 石川さんは陸山会事件で政治資金規正法違反の罪に問われている。この原稿が読
者の目に触れるころには東京地裁の判決が言い渡されているだろう。(筆者注・こ
の原稿は判決数日前に書きました)
 
 判決内容がどうあれ、私は陸山会事件の取材者として伝えておきたい事実があ
る。この事件は「小沢潰し」のため仕組まれたものだ。断罪されるべきは検察の不
当で低劣な捜査だ。
 
 私 がそう言い切る理由は以下の通りだ。もともと陸山会事件の本丸は水谷建設
のヤミ献金だった。04年10月、岩手・胆沢ダム下請け工事受注の謝礼として水
谷建設が小沢側に5千万円を渡したという疑惑である。
 
 特捜部の調べに水谷建設の元社長は「六本木の全日空ホテルのロビーで石川秘書
(当時)に5千万円入りの紙袋を渡した」と供述した。これが事実なら悪質犯罪
だ。小沢本人も逮捕できると特捜部は色めき立った。
 
 だが、このヤミ献金容疑は証拠が希薄すぎた。まず、元社長の供述を裏付ける現
金授受の目撃者がいなかった。当日、元社長を全日空ホテルに運んだという水谷建
設の運転手の供述も曖昧だった。さらには石川さんが受け取ったはずの5千万円の
行方も特定できなかった。
 
 1 8年前のゼネコン汚職で特捜部は自民党の梶山静六・元幹事長を逮捕しよう
としたことがある。ゼネコン幹部が「1千万円を渡した」と供述したからだ。だが
強制捜査は直前になって中止された。ゼネコン幹部がそのカネを自分の懐に入れて
いたことが判明したためだ。この例でわかるように業者の供述を裏付ける証拠もな
しに現職代議士の石川さんを逮捕できなかった。
 
 となると残る手段は別件逮捕しかない。そこで浮上したのが不動産購入をめぐる
政治資金収支報告書の“虚偽記載”だ。ヤミ献金に比べるとカスみたいな「形式
犯」だが、購入時期のズレや、小沢氏個人からの借入金の不記載といった外形的事
実の立証は容易だった。これを入り口に石川さんらを逮捕し、ヤミ献金受領を自白
させて小沢氏の 逮捕に漕ぎ着ける―それが特捜部の描いたシナリオだった。
 
 しかし石川さんは昨年1月15日に逮捕されてからヤミ献金受け取りを否認し続
けた。
 
 彼の獄中日記には「アリバイを証明して断固戦う」(1月20日)「副部長から
水谷についても立証できると言われた。本当にとんでもないことだ。検察は事件を
作るといわれているが、本当だ」(1月27日)「副部長は小沢事務所が何千万円
もゼネコンからもらったと思い込んでいる。何を言っても無理だ」(2月1日)と
調べの模様が克明に記されている。
 
 結局石川さんの「自白」を得られず、特捜部は本丸のヤミ献金立件と小沢氏の起
訴を断念せざるを得なかった。戦後検察史でも例のない大失態だった。
 
 そのうえ裁判では水谷建設が胆沢ダムの下請けでメリットのあるスポンサー(幹
事社)をとるのに失敗していて、小沢事務所に謝礼を払う理由がなかったことが分
かった。水谷建設の元会長も「裏金を渡すとき必ず『見届人』を同席させて相手方
への現金交付を確認させるのがウチのルールだが、それをしていないのが解せな
い」と元社長の私的流用を示唆した。
 
 私の記者生命をかけて言うが、石川さんは嘘をついていない。5千万円のヤミ献
金は検察が作り上げた幻だ。たとえ判決が有罪でも石川さんには政治家を続けてほ
しい。泥にまみれても不条理と闘い続ければ、共感の輪は大きく広がっていく。真
実より強いものはないということがきっと証明されるはずだ。(了)
 
(筆者注・これは週刊現代「ジャーナリストの目」の再録です)
 


★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK120 > 306.html  
「西松建設からの献金は違法なのか」(EJ第3154号)  (Electronic Journal) 
http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/306.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 10 月 05 日 06:57:24: igsppGRN/E9PQ

●「西松建設からの献金は違法なのか」(EJ第3154号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/228800517.html
2011年10月05日  Electronic Journal


 元小沢事務所の大久保隆規公設第1秘書は、小沢氏の地元であ
る岩手県の公共工事の仕切り役として活躍し、ゼネコンに対して
多額の政治献金を要請していたといわれています。公設第1秘書
ですから、政治資金集めに奔走するのは当然ですが、小沢氏は野
党であり、記者クラブメディアが煽るように、裏献金などありえ
ないはずです。
 今回の判決で登石裁判長は、公共工事の業者選定で小沢事務所
が「天の声」を出していたという背景的事実を認定していますが
何の証拠もないのです。世間がそういっているからそうなのだろ
うという推認に過ぎないのです。しかもそういう情報を流してい
たのが、これも小沢氏を政治の世界から遠ざけたい記者クラブメ
ディアがあることないこと書き立てた結果なのです。
 大新聞やテレビが事実に反する事柄も含めて大々的に書き立て
特定の政治家の評判を落とし、そのうえで世論調査を行えば、そ
の政治家の評判がガタ落ちになるに決まっています。登石裁判長
はそういう風潮や環境を背景的事実として自分の主観として認定
しているのです。
 もし、本当に小沢事務所が岩手県で「天の声」を出し、不正に
公共工事を仕切った証拠があるなら、どうしても小沢氏を逮捕し
たい検察は、なぜその容疑で堂々と立件し、起訴しないのでしょ
うか。なぜ、政治資金収支報告書の虚偽記載などという形式犯で
立件せざるを得なかったのでしょうか。
 普通の政治家であれば、まるで国を上げての「人格破壊」を何
年も受ければ、ひとたまりもないでしょう。しかし、現在の事態
になっても小沢氏は党内では最大勢力を維持し、世論調査の結果
とはウラハラに世間には、大勢の熱烈なる支援者がいるのです。
また、はじめは支援者ではなかったものの、あまりにも報道の姿
勢が偏っていることから、小沢一郎に興味を持った人もたくさん
います。かくいう私もその一人です。
 大久保隆規という人物がどういう人間かについては、あまりに
も情報は少ないのですが、真面目に小沢氏に尽くしてきた人物と
いわれています。
 ネットで大久保隆規氏に関する次の記事を発見したのでご紹介
します。「小沢一郎論」のときに一度ご紹介していますが、再現
します。出典は不明です。
―――――――――――――――――――――――――――――
 ゼネコン東北支店の幹部はある晩、小沢一郎民主党幹事長の公
 設第1秘書・大久保隆規容疑者(48)と酒席を囲んだ。ゼネ
 コン幹部は公共工事の受注希望を大久保秘書に伝え、大久保秘
 書はパーティー券購入や選挙への動員を幹部に頼む仲だった。
 幹部は、封筒に入れた50万円を出し「背広でも作ってくれ」
 といって渡そうとした。だが、大久保秘書は「のどから手が出
 るほど欲しいが、これを受け取ったことがオヤジ(小沢氏)に
 ばれたら、自分は秘書でいられなくなる」。幹部はその時、小
 沢氏の秘書の「鉄の規律」を実感したという。
―――――――――――――――――――――――――――――
 小沢一郎といえばメディア上では「政治とカネ」の元凶的存在
ですが、その一方において、政治に関わる資金についてはすべて
公開している唯一の政治家なのです。小沢氏の政治資金の公開に
ついては、誰も否定していない事実なのです。それほど、小沢氏
は政治とカネに厳しい政治家なのです。
 上記の大久保隆規氏に関する逸話にそれがよく出ていると思う
のです。大久保氏としては、オヤジ(小沢氏のこと)と一緒に政
治の仕事を続けたいので、不正なカネは、絶対に受け取れないと
いっているのです。これは彼の本心だと思います。
 西松建設関連の2つの団体からの献金は、それらがダミー団体
でないと確認したからこそ大久保秘書は政治資金収支報告書に記
載したのであり、違法ではないのです。しかし、裁判所はそのあ
たりの証拠関係を不透明にしたまま大久保氏を断罪しています。
途中で訴因が変更されているので、大久保氏の罪刑が非常に分か
りにくくなっています。大久保氏の量刑が3年になっているのは
西松建設関連の団体からの献金を違法として断罪しているからな
のです。訴因変更されなければ無罪の可能性が高かっただけに、
強引に訴因変更し、裁判所は明らかに検察を助けています。
 このように小沢氏は、政治資金の出入りには厳しい政治家なの
です。そのような小沢氏が水谷建設などから不正なカネを受け取
るでしょうか。現に水谷建設の元会長が否定しているにもかかわ
らず、裁判所はそれを無視しているのです。
 記者クラブメディアの報道では、陸山会を巡る金額はまちまち
なのです。20億円、4億円、1億円、5000万円といろいろ
出ていますが、問題になっているのは4億円のみです。報道が事
件を小沢氏に不利なように増幅して伝えているのです。こんなこ
とはあってはならないことですが、小沢氏に関しては平気でそう
いうことが行われているのです。
 小沢事務所の3秘書有罪を受けて、自民党をはじめとする野党
は、例によって「説明責任」や「証人喚問」を求めています。目
の前には東日本大震災からの復旧・復興や福島原発問題の終息に
関わる第3次補正予算の審議など早急にやらなければならない問
題が山積しているのにまたしても「説明責任」です。
 説明しても野党が納得するはずがないのです。政倫審に出て説
明しても説明が足りないとして、証人喚問を求めてくるに決まっ
ています。そうであるとすれば、説明責任とは「辞めろ」という
ことと同じです。小沢氏の問題はそう遠くない来年の4月に決着
がつく問題です。なぜ、説明責任を求めるのでしょうか。
 3人の元秘書の有罪判決はそれがどのように不当な判決であっ
ても、小沢氏自身の裁判に重大な影響を与えることは間違いない
と思います。ここまでは霞ヶ関が圧勝です。小沢氏としては、今
回は間違いなく窮地に追い込まれたといえるでしょう。
            ――── [日本の政治の現況/80]


≪画像および関連情報≫
 ●求刑通りの判決の出た大久保被告の背景について
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  元秘書3人の中で、最も重い禁錮3年6月を求刑された大久
  保隆規被告は、併せて審理が行われている西松建設の違法献
  金事件についても無罪を主張している。陸山会事件の端緒に
  なったといえる事件だけに、判断が注目される。西松事件で
  は、陸山会と小沢一郎氏が代表を務める「民主党岩手県第4
  区総支部」が平成15〜18年に西松建設から3500万円
  の企業献金を受けながら、政治資金収支報告書に同社OBが
  設立したダミーの政治団体からの献金と虚偽記載したとされ
  る。政治資金規正法違反容疑での大久保被告の逮捕に伴い、
  東京地検特捜部は小沢氏の東京・赤坂の事務所を家宅捜索。
  この際に見つかった資料などから、陸山会の土地購入をめぐ
  る虚偽記載疑惑が浮上した。公判で最大の争点となっている
  のは、ダミー団体に対する認識だ。検察側は、大久保被告が
  自ら交渉して献金を受けており「団体は名義上の存在にすぎ
  ず、西松側からの献金と認識していた」と指摘。これに対し
  て大久保被告は「西松からの献金だとは思っていなかった」
  と主張している。  ──9月23日付、産経新聞ニュース
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05. 2011年10月05日 08:58:31: N66WwuGyEI
・『推定無罪はどこへ行った?〜単なる期ズレが大変な判例になる』神保哲生ニュース解説・眼【ニュース解説 眼 10/3(月) 推定無罪の限界】

http://www.youtube.com/watch?v=o028cWQOdwU&feature=BFp&list=PL7F4707F4193B3118

■各氏のコメント


●元検事の郷原信郎氏

「一言で言うとストーリー判決″です。物事を単純化してストーリーを描いて、無理やり調書にすることで特捜部は批判された。しかし、この判決は裁判官が描いたストーリーに沿つて、調書によらずに、臆測・推測、さらには妄想に近いものまでも認定している。こんなのがまかり通るならば刑事裁判をやる意味はありません」

「結局、『水谷マネー』を隠そうとしたのが虚偽記載の動機になっていますが、まったくのこじつけ。胆沢ダムエ事前後に政治資金報告書に『4億円』を記載したらマスコミに『水谷マネー』を追及されると恐れて時期をズラしたとしています。
でも、まともなマスコミであれば、公共工事を巡る裏ガネ疑惑など余程の根拠がなければ報道できないことは、当のマスコミの人たちがいちばんよく知っていることでしょう。大久保氏と池田氏の『共謀』に至っては、推論を超えて、どうせ暴力団みたいなもんだから、あいつらつるんでるだろう″と思い込みで認定しているに等しい。刑事裁判史上に残る『画期的判決』だと思いますよ」


●ジャーナリストの魚住昭氏

「正直、驚きました。裁判所の事実認定どおりならば、悪質かつ巨額の賄賂があったわけで、贈収賄事件ですから、実刑になるべきですが、執行猶予がついた。事実認定と刑が乖離している。初めから有罪ありきで考えてるから、こういう認定をしなくてはならなくなるんです。『疑わしきは被告人の利益に』が裁判の大原則なのに、『検察の利益』になっている」

「結局、『水谷マネー』の部分をなくしてしまうと、虚偽記載の動機の悪質性が希薄になり、量刑が罰金刑くらいまで落ちてしまう。それでは政治資金収支報告書の修正程度の″形式犯″だと批判され、そもそも処罰価値があったのかという議論が再燃することになる。裁判所は、検察のメンツを立てたのです」

「弁護側の証言台に立った水谷建設の水谷功元会長は『見届け人を付けなかったのは、うちのやり方と違う』と過去の贈賄を白状してまで証言し、元社長の5千万円着服″を示唆している。そこまでおかしな話が出ているのに、一方的に石川さんにカネが渡ったと認定するのは到底ムリです」


●ジャーナリストの江川紹子氏

「判決は、大久保被告が陸山会の土地取引に絡んで、不動産会社との交渉などにかかわっていたことから、石川議員と4億円を隠蔽することについて『意思を通じ合った』と決めつけ、その半年後の報告書に虚偽記載する共謀までできあがつたと断定した。
そんな証拠がどこにあるのでしょうか」


●元東京地検特捜部長の宗像紀夫弁護士

「裁判所は『天の声』や『水谷マネー』など間接事実について、かなり″大胆″に認定している。しかし、どのような証拠に基づいて認定したのか、判決要旨を読む限りわからない。さらに奇異に感じたのは、小沢さんが用立てたとされる4億円を『本人も明確な説明ができていない』という理由で不明朗なカネと認定したこと。常識ですが、このカネの性質について立証責任を負うのは、被告側ではなく100%検察です」

「私が弁護した佐藤栄佐久元福島県知事の裁判でも、二審では『無形のわいろ』として賄賂額を実質ゼロと認定しながら、結局、有罪判決を出した。裁判所が検察の顔を立てるというか、バランスを取って『有罪』の形だけ残したと思いました。この事件に関しては、検察が作り上げたまったくの冤罪だと考えている」


●横浜地裁判事の経験をもつ井上薫弁護士

「衆目を集めている裁判だと、ウケを狙って筆がすべってしまう人がいるんですよね。後世のために、などと訓示をたれるのが好きな人が。 一方、ふつうの裁判官は10年か20年に一度しか無罪判決なんて書かない。
裁判官といえども一介の公務員であり、その人事評価は『減点主義』です。もし無罪を書いて高裁などでひっくり返ったら大減点。前例尊重で思い切った判決なんて書かないほうが出世するんです。
だから、思い切った判決を書くときは、意外と定年間近の裁判長はひょうひょうとしていて、『自分は先があるのに』と渋るのは右陪席です」

「検察に気を使う裁判官も多いんですよ。まず、お互いに公務員同士、さらに立ち会い検察官なんてずっと顔を合わせていますから、自然に仲良くなることもある。裁判官室に出入りする検事も多いし、逆に、裁判官が検察官に電話をして『この証拠が足りないから補充捜査したほうがいいよ』なんてアドバイスすることもある。弁護士側にそんなことをする裁判官はいません。司法の独立なんて建前だけなんです」


参照

・登石郁朗裁判長(57)
1985年に裁判官に任官し、06年から東京地裁の部総括判事を務めている。「エリートコースを歩み、手堅い」(裁判所関係者)との評がある一方、「官僚的で上ばかり見ている矢別の関係者)とも言われる。
・右陪席・市川太志裁判官(49)。
91年に任官し、札幌高裁判事などを経て08年から東京地裁判事になった。こちらは「将来を嘱望されるエース級」(同前)と言われる。


■裁判官の脳内ストーリー

実際、判決要旨を精読すると、「動機」や「共謀」を認定する文末は、

「――が強く推察される」
「――とみるのが自然かつ合理的」
「――とは到底考えられない」

といった、あやふやな表現のオンパレード。

裁判官の脳内ストーリーで事実認定をされたのでは、たまったものではない。

こんな判決がまかり通れば、私たちも、いつ身に覚えのない事件に巻き込まれてもおかしくない。恐ろしい判決なのだ。

こんな判断が当たり前になったら、国民は安心して暮らしていられない。いま本当に必要なのは、裁判所の改革なのではないか。





(私論.私見)