竹中の脱税指南考

 更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).2.21日

 (れんだいこのショートメッセージ) 
 ここで、竹中平蔵の脱税指南を確認しておく。

 2005.5.6日 れんだいこ拝


 02. 中川隆 2010年2月23日 20:13:54: 3bF/xW6Ehzs4I

 脱税の仕方伝授します:竹中氏は以前、同僚たちにいかにも得意げにこんなふうに語っていたことがわかった。「知ってる?『1月1日』に日本にいなければ、住民税は請求されない、つまり払わなくていいんだ。だから毎年暮れに住民票を海外に移し、年を越してから戻ってくれば効果的かつ合法的な節税になるよ」。わけ知りに限ってこの類いのことを吹聴したがるものだが、旧日本開発銀行出身の竹中氏にはわずかながら営業経験もあり、学者一筋の人より、世渡り上手な点では一日の長があるらしい。竹中氏は東京・中央区内に高級億ションを3部屋持ち、譲り受けたマクドナルドの未公開株は先日の公開で数百万円の利益を上げるなど、資産家の顔も持つ。ナルホド、竹中氏は自ら節税理論の実践に取り組んでいたらしい疑いが出てきた。以下、その足跡を根拠を示して事実だけを辿ってみる。 

 一橋大学を卒業して旧開銀に入行した竹中氏は、大蔵省への出向を経て大阪学助教授に就任、その後、89年にハーバード大学客員準教授として教鞭をとった。開銀時代の1年間の米国での研究生活を別にすると、この時から米国と日本を行き来する生活が始まっている。竹中氏の住民票移動の記録を追うと、ハーバード大準教授時代の89年7月に住民票を米国に移し、翌90年4月、慶応大学総合政策学部助教授に就くと東京・港区に転居した。以後、96年に教授に昇格するまで毎年のように住民票を日米間で小刻みに移した。

>> ■89年7月(↑米国に転居)
>> ■90年4月(↓東京・港区)
>> ■92年7月(↑米国)
>> ■94年6月(↓神奈川県藤沢市)
>> ■同年10月(↑米国)
>> ■95年5月(↓藤沢市)
>> ■同年11月(↑米国)
>> ■96年3月(↓藤沢市)
>>
――という具合に、慶大助教授になってからは、93年、94年、95年、96年の4年間にわたって、「1月1日」は判で押したように米国に居住していることになっているのである。実は、竹中氏の≪節税理論≫にあるように、この『1月1日』というのが徴税事務の上で重要な基準日なのだ。市民税、都道府県民税などの地方税は、毎年1月1日の時点で住民登録している住民に対して、その自治体が徴収することが前提となっている。では、その1月1日に日本にいなければどうなるか。東京都下のある自治体の税務職員がこう語る。「われわれは1月1日の住民登録に基づいて徴税しているので、極端な話、その日だけ住民票を外国に移されると、捕捉できない。結果的に住民税の請求はなされない」。しかも、そうしたケースは脱税にもあたらないという。「原則は日本に滞在して収入を得た場合、その自治体に住民税を支払う義務がある。半年住んでいればその間の収入に課税される。ただし、このケースは自治体の方が捕捉できずに請求しなかったのだから、脱税にも問えない」。理論的には確かに節税できることがわかった。ボーダレスの現在、竹中氏のように国をまたいで仕事をする人々など数え切れない。この方法なら、簡単に脱税……いや、節税できる。
 http://www.rondan.co.jp/html/mail/0210/021009-6.html

 もう5年も前になりますが、写真週刊誌「フライデー」(2002年8月16日号)が、竹中平蔵氏について住民税の脱税疑惑のあることを報道しました。竹中氏が、毎年年の暮れになると住所をアメリカに移し、日本における1月1日現在の住民票の記載を意図的に消してしまい、住民税をごまかしていたという記事です。これに対して、竹中氏は、名誉毀損で、出版社と編集者に対して、損害賠償等の裁判を起こしました。この裁判は、2004年9月14日に東京地裁で判決が出て、被告のフライデー側が敗訴となりました。被告フライデー側は、直ちに東京高裁へ控訴しています。竹中氏が、住民税の賦課期日(毎年1月1日)に住民票を移していることは本人も否定していません。竹中氏は何のために住民票をわざわざ「1月1日」をはさんで米国に移したのか。本人によると、「ご指摘の期間、春学期(4月~7月)を慶應義塾大学で教え、それ以外はコロンビア大学で研究しておりました。ニューヨーク郊外に住宅を所有し、家族とともに生活の拠点はアメリカにありました(子供は現地で学校に通っておりました)。そこで、地方税は米国にて納めておりました。しかし、この間、私は一定期間日本に戻り、所得を得ておりました。そして、所得税については確定申告により日本に全額納付していました」とのこと。

 これに対して、日米の税制実務に詳しい税理士が竹中氏の説明に次のような疑問を呈しています。「日米両国で収入を得ている場合、住民票とは別に、税法上どちらの居住者になるかを選択できる。竹中氏は所得税を日本で支払っていると説明しているから、米国では非居住者扱いとなっていると思える。その場合、米国で支払う住民税(州税や市税)は所得全体ではなく、米国で得た収入だけに課税される」。つまり、上記のような納税では、日本で得た収入に対する住民税分を、脱税or節税していることになると・・・。

 北野弘久・日本大学名誉教授(税法学)は、税法上の違法行為にあたらないかどうかを税務当局はチェックすべきだといっています。「日本で生活し、所得を得ている者に課税しないのはおかしい。『1月1日』の前後を通じてトータルにみて、日本に生活の本拠地があるにもかかわらず、形式的に住民票を米国に移して、税務当局の追及を免れている疑いもあり、道義的にはもとより、法的にも租税ほ脱の疑いが認定されうるかどうか税務調査をすべきだろう」。竹中氏は、係争期間中、もっぱらアメリカには住居があった、子供がアメリカの学校に通うなど家族もアメリカで生活していたと主張していますが、本当にアメリカで地方税を納税していたのでしょうか。本人は、証拠となる、アメリカでの納税証明書の提出も拒否しています。

 ■係争期間中の勤務状況

 慶応大学では各1年間、当該年間を通じて専任助教授として竹中に講義義務を課すという建て前がとられており、竹中の専攻科目の事情に配慮して、1年分の講義義務を春学期で集中講義の形で果たすことを条件にして、例外的に各年、数ヶ月間だけのアメリカ出張を許容していた。当該年間のアメリカでの処遇は、無給の客員研究員(交換訪問者)であり、ビザもJビザであって、アメリカでは非居住者として扱われるものであった。・・・ということで、主な収入は日本で得ていたわけです。

 竹中氏本人も、国会でつぎのように答弁しています(要旨)。 「私は、その期間、4月の半ばから7月の半ばまで慶応大学で集中講義をしていた。」(乙1号証の1。衆院予算委員会平成13年11月13日)。 「アメリカに住むにあたってビザが必要になる。私はJ1ビザという交換研究員用のビザを取得。このビザでは現地[アメリカ]で所得を得ることができない。その期間、慶応大学で集中講義を行い、同大学から給料を得ていた。ほかに、その期間、アメリカのことを原稿にまとめて日本の出版社等から発表し、同出版社等から原稿料等を得ていた。」(乙1号証の2。衆院予算委員会平成13年11月28日)。

 質問をした議員からは次のようなことまで言われています。「竹中大臣の台帳課税主義……こんな原則を適用すればですよ、もう脱税し放題ということになってしまうわけですね。」(要旨。乙1号証の2。衆院予算委員会平成13年11月28日)。(台帳課税主義とは、この場合、「住民票の有無=課税の有無」という考えを指している)。

 ■過去の言動

 竹中氏は以前、同僚たちにいかにも得意げにこんなふうに語っていたといいます。「知ってる?『1月1日』に日本にいなければ、住民税は請求されない、つまり、払わなくていいんだ。だから毎年暮れに住民票を海外に移し、年を越してから戻ってくれば効果的かつ合法的な節税になるよ」。国会では、上記の発言を竹中は否定していますが、「1月1日に住民票がなければ住民税の課税がなされないことを財政学の教科書で、知っていた」と竹中は答えています(乙1号証の1、2、3。衆院予算委員会2001・11・13、衆院内閣委員会2001・11・28、衆院予算委員会2002・2・15)。

 ■アメリカで地方税(住民税)を納税していたのは本当か

 アメリカには住民票の制度はなく、国会でも追及されているように、竹中氏は住民票を抹消する必要が少しもなかった。そもそも、判決も認めているように、係争期間中、竹中氏にはアメリカでは所得が生じなかった。竹中氏は、アメリカで地方税(住民税)を納税していたと国会でも明言していたが、アメリカでは非居住者である竹中氏には、アメリカでの所得がない以上は地方税(住民税)は課税されないはず。

 ■結論

 「金持ちに対して税金を重くすると、金持ちが日本からいなくなってしまう」という累進課税否定論者の意見がありますが、累進税率を下げようが、税金が高かろうが安かろうが、日本に思い入れのないものは、日本に税金を納めずにすむ方法を考えついて実行するものです。

 竹中氏・・・国民に痛みを強いながら、自らはちゃっかりと税金逃れをしているのだから大した人物です。それにしてもやることがせこい。http://blog.goo.ne.jp/sinji_ss/e/60818aa09b1f61e24bfbce9e49cc69b4


 
 2020.09.26、佐々木 実「竹中平蔵氏、かつて「住民税不払い問題」を起こしていた 収入は十分にあったはずだが… 」。
 1990年代半ば以降、竹中平蔵氏は複数のシンクタンクに関わるようになった。そこを足がかりに政界に接近していく一方、「ビジネスとしての経済学」によって多額の報酬を得るようにもなる。当時公開されていた「高額納税者番付」の常連になったほどだ。彼の旺盛な蓄財意欲は、巧妙な「節税工作」を編み出すまでに昂じていた。当時の事情を、ジャーナリストの佐々木実氏による竹中氏の評伝『竹中平蔵 市場と権力』より紹介する。
 高額納税者の仲間入り
 シンクタンクという装置は、政治に近づくための手段であると同時に、大きな報酬を得るための大切な収入源でもあった。経済学という知的資産を政治に売り込み、換金する装置である。本業は慶應義塾大学総合政策学部教授だったけれども、竹中は副業を本格的に始めるために〈ヘイズリサーチセンター〉という有限会社を設立した。法人登記の「会社設立の目的」欄には次のように記されている。 「国、地方公共団体、公益法人、その他の企業、団体の依頼により対価を得て行う経済政策、経済開発の調査研究、立案及びコンサルティング」。副業は、「政策にかかわるコンサルティング業」ということになる。ヘイズリサーチセンターは代表の竹中のほかに妻と娘も取締役に名を連ねる文字どおりのファミリー企業だった。
 フジタ未来経営研究所の理事長、国際研究奨学財団の理事というふたつのポストを射止めた段階で、副業はすでに成功していたといえる。竹中個人の九七年の申告納税額は一九五八万円で、高額納税者の仲間入りを果たしている。 この年以降、毎年高額納税者となっていて、小泉政権の閣僚となる前年の二〇〇〇(平成一二)年の納税額は三三五九万円に達している。所得はおよそ九〇〇〇万円程度と推測される。ほかにヘイズリサーチセンターや家族などに分配された利益があると考えると、政策コンサルタントとして稼いだ収入は莫大なものだ。 竹中が卒業した一橋大学の同窓会組織「社団法人如水会」の元事務局職員によると、ヘイズリサーチセンターが設立されてまもないころ、講演を依頼しようと連絡をとると、「講演料が基準に満たないから」といって断られたという。
 住民税不払いのための努力
 シンクタンクにかかわる以前から、資産形成に対する努力には並々ならぬものがあった。九〇年代前半、アメリカと日本を股にかけて生活していた四年間、竹中は住民税を支払っていなかった。地方自治体は市民税や都道府県税といった地方税を、一月一日時点で住民登録している住民から徴収する。したがって、一月一日時点でどこにも住民登録されていなければ、住民税は支払わなくて済む。竹中はここに目をつけ、住民登録を抹消しては再登録する操作を繰り返した。一月一日時点で住民登録が抹消されていれば、住民税を払わなくて済むからである。
 小泉内閣の閣僚になってから、住民税不払いが脱税にあたるのではないかと国会でも追及された。アメリカでも生活していたから脱税とはいえないけれども、しかし、住民税回避のために住民登録の抹消と再登録を繰り返す手法はきわめて異例だ。じつは竹中自身、かつてこれを節税の秘策として吹聴していた。もちろん「脱税疑惑」と騒がれる前だが、『週刊朝日』(二〇〇〇年五月二六日号)の対談で、作家の林真理子に堂々と勧めている。
竹中 私は、作家の方こそ、海外で過ごすべきだと思いますよ。税金が減りますよ。
どうしてですか?
竹中 地方税を支払わなくていいんです。地方税は台帳課税主義で、一月一日時点で住民台帳に載っている人がそこの場所で払う。もちろん海外に生活の基盤があることが前提ですが、一月一日にどこの住民票台帳にも載っていなければ、払う必要ありません。




(私論.私見)