刑罰の種類考

 (最新見直し2012.5.12日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ここで、「刑罰の種類考」をものしておく。

 2012.5.12日 れんだいこ拝 


【禁錮刑と懲役刑はどう違うのか?】
 禁錮刑と懲役刑はどう違うのか? 禁錮刑とは「労務作業のない身柄拘束刑」で、懲役刑と違って「強制労働」はない。つまり禁錮刑では刑務所で身柄を拘禁されるものの、強制労働は行わなくてよいため、一般的に禁錮刑は懲役刑より刑罰としては「軽い」と言われる。

 内閣府賞勲局によると、明治時代に制定された「勲章褫奪令(くんしょうちだつれい)」によって、「刑期を問わず懲役の実刑か、禁錮3年以上の実刑」が確定した場合、勲章ははく奪される。仮に禁錮5年の実刑判決が出て、そのまま刑が確定すれば、検察庁が勲章を取り上げ、賞勲局に返す手続きが取られる。




(私論.私見)