判決考 |
(最新見直し2009.9.11日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、「2008.4.18星島猟奇殺人事件」に対する判決と、れんだいこ見解を記しておく。 2009.1.28日 れんだいこ拝 |
【第一審、無期懲役判決考】 |
2009.2.18日、東京地裁(平出喜一裁判長)で東京・江東区の女性殺害事件の判決公判があり、星島被告に無期懲役を言い渡した。被告は起訴内容を認めており、被害者が一人の場合で死刑が選択されるかどうかが争点だった。被告側に事実関係に争いはなく、死刑適用の適否が最大の争点だった。
平出喜一裁判長は、判決で、星島被告は昨年四月十八日夜、東城さんをわいせつ目的で自室に連れ込み、包丁で刺して殺害。のこぎりなどで遺体を切断し、トイレなどに遺棄したと認定した上で、「残虐、冷酷な犯行で被害者の無念の思いと遺族の悲嘆は察するに余りあるが、殺害の計画性や前科もなく、死刑をもって臨むのは重きに過ぎる」と述べ、無期懲役の判決を言い渡した。 無期懲役にした理由として、平出裁判長は判決理由で「わいせつ目的というゆがんだ欲望で被害者を拉致し、命を奪った極めて卑劣な犯行。死体を細かく切断して投棄するなど遺族の心情も踏みにじり、死刑の選択も考慮すべき事件」と指摘した上で、「永山基準」など過去の死刑事件の判例を挙げ、殺害された被害者が1人という点や殺害の計画性の有無などを詳細に検討し、被害者が1人の事件で死刑を選択すべきかについて「被害者が多数の事件と異なり、殺害された被害者が一人の場合、動機や犯行の手段、残虐性などで相当強い悪質性が必要」と述べ、次のような判断を示し、死刑回避の理由を述べた。 概要「星島貴徳被告の刑事責任を検討するにあたっては、以下の事情も指摘されなければならない。殺害は、抵抗できない東城瑠理香さんに対し、包丁で首を1回突き刺し、その後、包丁を抜いて大量に出血させたというものだ。残虐であって、目的を遂げるために確実に東城さんを死に至らしめる冷酷さは背筋を凍らせるものがある。「被害者を乱暴し『性奴隷』にしようとのゆがんだ性的欲望を抱いて拉致。発覚を恐れて殺害、遺体を損壊、遺棄した行為には だが、他方で、殺害方法は この点に関連して検察官は、星島被告が東城さんの遺体を徹底的に切り刻み、汚物やごみと同様の方法で投棄した行為も、殺人の情状を検討する上で、最も悪質な情状として十分に考慮すべきと主張する。確かに、遺体損壊、遺棄の具体的なありさまに接するとき、心に戦慄(せんりつ)を覚えない者はない。そのことが遺族のただでさえ深い傷をどれだけ深くしたのか計り知れない。星島被告にとっては、東城さんの殺害、その遺体の損壊、遺棄というのは一連の隠滅行為であって、量刑を考える際、考慮すべきも当然である。 しかしながら死刑の選択が問題となるのは、星島被告が法定刑の中に死刑を含んでいる殺人罪を犯したからである。殺害の態様は残虐極まりないとまでは言えない。被害者が命を落とした後である死体損壊、遺棄の態様を過大評価できない。 |
永山基準
1968年に起きた4人連続射殺事件の永山則夫元死刑囚(犯行当時19歳)に対し、最高裁が83年の判決で示した死刑選択の9項目の基準。(1)犯行の罪質(2)動機(3)殺害方法の執拗(しつよう)性、残虐性(4)被害者の数など結果の重大性(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9)犯行後の情状−を総合的に考慮しても、なお刑事責任が重大で、罪刑均衡や一般予防の見地からもやむを得ない場合にのみ、死刑選択が許されるとした。 |
Re::れんだいこのカンテラ時評540 | れんだいこ | 2009/02/18 |
【星島猟奇殺人神隠し事件考】 2009.2.18日、「星島猟奇殺人神隠し事件」の判決が下った。死刑か無期懲役かに関心が持たれていたが、裁判長は後者を選んだ。この事件と判決について、れんだいこがコメントしておく。 この事件は、それにしても何から何まで奇妙奇天烈な事件となっている。被害者及びご家族には申し訳ないが、れんだいこが推測するのに未だに信じられないのではなかろうか。集中公判で事件の闇が検証されたが、れんだいこが検察の論旨と法廷指揮を確認する限り、こちらの方も猟奇的である。テレビモニター、ボードを多用し、被害者のプライバシー、被告人の性癖の極致まで暴いて饒舌多弁するものの肝腎なところがいっこうに明らかにされていない。疑問は益々深まるばかりである。 問題は次のことにある。マスコミと警察と被害者家族の疑惑の中で、被告人が密室殺人と死体神隠しを完璧に為し得たとする不思議性にある。それも凶器が包丁とノコギリだと云う。こんなもので人を解体し得たとする方がオカシかろうが疑問にされていない。しかも解体音も臭いもさせず、トイレや浴槽の排水溝に流し得たと云うのだ。処理できないものは近くのゴミステーションに捨てたというのだ。これを衆人環視の中でやり終えたと云うのだ。 しかも、警察が数次にわたって室内を捜索に来ているというのだ。最初に来たときはノックだけの遣り取りで、その時は生きており、その後刺殺したと云う。解体処理中に数度立ち入りしていると云う。部屋の広さは1LDKか2DKぐらいのものだろう。その室内点検で、解体中の作業を見逃したというのだ。頓馬ドジ極まる話ではないか。何度も云うが、だつたら責任者は辞職せよ。これも問題にならない。 とにかく、有り得ないことが有り得たように辻褄合わせされている変な事件であると窺うべきだろう。こたびの判決は、これらの疑問に何一つ答えていない。判決文全文を読んでいないが、伝わる論旨を読んで、これまた奇妙奇天烈なものになっている。量刑判断の基準で、被告人の犯行が被害者を一気に殺しておらず、つまり長期間いたぶるよう執拗な殺害の仕方ではない点を考慮するというのだ。しかしそれなら、前代未聞の完全バラバラ解体の悪質執拗さはどうなるのだ。思うに、裁判長の頭脳の中では、死んでしまってからの被害者の人権なり名誉は関係ないらしい。法律家諸君はオカシイと思わないか。 これは、死刑にせよとかどうか以前の量刑判断の問題として捉えねばならない。この事件はとにかく被告人も検察も裁判長もオカシイ。このオカシサをオカシイと思わず伝えるマスコミも、それを聞き流す者もみんなオカシイ。このオカシサが今の日本全体を覆っている気がする。ドランカー中川もオカシイ。小泉再登板を誉めそやすのもオカシイ。 もとへ。この事件は被告人が全面的に罪を認めているので冤罪とは違う。しかし、どういう事情が有るのかは知らないが、何らかの請負狂言という線は考えられる。日本左派運動は、今後は冤罪事件のみならず、こういう請負狂言事件まで視野に入れねばならなくなった気がする。それらが全てゼニで動いているとしたら、嫌な時代になったと思う。以上コメントしておく。 2009.2.18日 れんだいこ拝 |
【第二審判決】 | ||||||
2009.9.10日、
1、2審を通じて焦点となったのは、犠牲者が1人の殺人事件で、前科などがない星島被告に死刑が言い渡されるかどうかの1審同様量刑が争点となっていた。控訴審で検察側は、「特に考慮すべき事情がない限り死刑を選択すべき事案。起訴された犯行を全体的に評価すべきだ」と主張。1審に続いて東城さんの母や姉への証人尋問を行い、遺族の被害感情が強いことを強調した。一方、弁護側は、星島被告が深く反省していることなどを挙げたほか、「過去に被害者が1人で死刑判決が出たほかの事件と比べても特別に悪質だったとはいえない」として、控訴棄却を求めていた。 山崎学裁判長は、「殺害は身勝手極まりない。死体損壊は人間の尊厳を無視する他に類を見ないおぞましい犯行。突然命を絶たれ、ごみ同然に扱われ、さぞかし無念だったと推察される」と述べたものの、殺害の計画性を否定し、「謝罪の態度を示し立ち直る可能性がある」として死刑を回避した。「『東城さんを拉致した時点で殺害に着手せざるを得ない状況だった』という検察側の主張は早計」と殺害の計画性を否定し、(1)前科前歴がない(2)自白し罪を悔いている(3)立ち直る可能性があるなどと1審同様の判断を示した。 2審で判断を変更した点もあった。わいせつ目的で拉致したものの、わいせつ行為には及ばなかった点を1審は有利な情状として挙げたが「有利には考慮できない」とした。さらに「殺害行為は無慈悲で残虐。1審が『極めて残虐とまでは言えない』としたのは相当ではない」と述べた。しかし、83年に最高裁が示した死刑適用基準(永山基準)や被害者が1人でも死刑となった過去の事案との違いを指摘し、「殺害された被害者が1人の事案で死刑を選択するには、相当の悪質性が認められることが必要」と指摘した上で、殺害方法の強い残虐性、殺害や死体損壊・遺棄の計画性などを否定。「極刑がやむを得ないとまでは言えない」と結論づけた。 星島被告は「望む(死刑)判決をいただきたい」とする書面を提出し、2審は出廷する義務がないため判決公判を含め控訴審に出廷しなかった。 |
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(私論.私見)