それ戦陣は、大命に基き、皇軍の神髄を発揮し、攻むれば必ず取り、戦へば必ず勝ち、遍く皇道を宣布し、敵をして仰いで御稜威の尊厳を感銘せしむるところなり。されば戦陣に臨む者は、深く皇国の使命を体し、堅く皇軍の道義を持し、皇国の威徳を四海に宣揚せんことを期せざるべからず。惟ふに軍人精神の根本義は、畏くも軍人に賜はりたる勅諭に炳乎として明かなり。而して戦闘竝に練習等に関し準拠すべき要綱は、又典令の綱領に教示せられたり。しかるに戦陣の環境たる、ともすれば眼前の事象に促はれて大本を逸し、時にその行動軍人の本分に戻るが如きことなしとせず。深く慎まざるべけんや。乃ち既往の経験に鑑み、常に戦陣に於て勅諭を仰ぎて之が服行の完璧を期せむが為、具体的行動の憑拠を示し、以て皇軍道義の昂揚を図らんとす。これ戦陣訓の本旨とするところなり。 |
本訓其の1 |
第1、皇国 |
大日本は皇国なり。万世一系の天皇上に在しまし、肇国の皇謨を紹継して無窮に君臨し給ふ。皇恩万民に遍く、聖徳八紘に光 被す。臣民亦忠孝勇武祖孫相承け、皇国の道義を宣揚して天業を賛し奉り、君民一体以て克く国運の隆昌を致せり |
戦陣の将兵、宜しく我が国体の本義を体得し、牢固不抜の信念を堅持し、誓つて皇国守護の大任を完遂せんことを期すべし。 |
第2、皇軍 |
軍は天皇統帥の下、神武の精神を体現し、以て皇国の威徳を顕揚し皇運の扶翼に任ず。常に大御心を奉じ、正にして武、武に して仁、克く世界の大和を現ずるもの是神武の精神なり。武は厳なるべし仁は遍きを要す。苟も皇軍に抗する敵あらば、烈々た る武威を振ひ断乎之を撃砕すべし。 |
仮令峻厳の威克く敵を屈服せしむとも、服するは撃たず従ふは慈しむの徳に欠くるあらば、未だ以て全しとは言ひ難し。武は驕らず仁は飾らず、自ら溢るるを以て尊しとなす。皇軍の本領は恩威並び行はれ、遍く御綾威を仰がしむるに在り。 |
第3、皇紀 |
皇軍軍紀の神髄は、畏くも大元帥陛下に対し奉る絶対随順の崇高なる精神に存す。上下斉しく統帥の尊厳なる所以を感銘し、 上は大意の承行を謹厳にし、下は謹んで服従の至誠を致すべし。尽忠の赤誠相結び、脈絡一貫、全軍一令の下に寸毫紊るるなき
は、是戦捷必須の要件にして、又実に治安確保の要道たり。 |
特に戦陣は、服従の精神実践の極致を発揮すべき処とす。死生困苦の間に処し、命令一下欣然として死地に投じ、黙々として 献身服行の実を挙ぐるもの、実に我が軍人精神の精華なり。 |
第4、団結 |
軍は、畏くも大元帥陛下を頭首と仰ぎ奉る。渥(アツ)き聖慮を体し、忠誠の至情に和し、挙軍一心一体の実を致さざるべからず |
軍隊は統率の本義に則り、隊長を核心とし、鞏固にして而も和気藹々たる団結を固成すべし。 |
上下各々其の分を厳守し、常に隊長の意図に従ひ、誠心を他の腹中に置き、生死利害を超越して、全体の為己を没するの覚悟 なかるべからず。 |
第5、協同 |
諸兵心を一にし、己の任務に邁進すると共に、全軍戦捷の為欣然として没我協力の精神を発揮すべし。 |
各隊は互に其の任務を重んじ、名誉を尊び、相信じ相援け、自ら進んで苦難に就き、戮力協心相携へて目的達成の為力闘せざ るべからず。 |
第6、攻撃精神 |
凡そ戦闘は勇猛果敢、常に攻撃精神を以て一貫すべし。 |
攻撃に方りては果断積極機先を制し、剛毅不屈、敵を粉砕せずんば已まざるべし。防禦又克く攻勢の鋭気を包蔵し、必ず主動 の地位を確保せよ。陣地は死すとも敵に委すること勿れ。追撃は断々乎として飽く迄も徹底的なるべし。 |
勇往邁進百事懼れず、沈著大胆難局に処し、堅忍不抜困苦に克ち、有ゆる障碍を突破して一意勝利の獲得に邁進すべし。 |
第7、必勝の信念 |
信は力なり。自ら信じ毅然として戦ふ者常に克く勝者たり。 |
必勝の信念は千磨必死の訓練に生ず。須く寸暇を惜しみ肝胆を砕き、必ず敵に勝つの実力を涵養すべし。 |
勝敗は皇国の隆替に関す。光輝ある軍の歴史に鑑み、百戦百勝の伝統に対する己の責務を銘肝し、勝たずば断じて已むべからず。 |
本訓其の2 |
第1、敬神 |
神霊上に在りて照覧し給ふ。 |
心を正し身を修め篤く敬神の誠を捧げ、常に忠孝を心に念じ、仰いで神明の加護に恥ぢざるべし。 |
第2、孝道 |
忠孝一本は我が国道義の精粋にして、忠誠の士は又必ず純情の孝子なり。 |
戦陣深く父母の志を体して、克く尽忠の大義に徹し、以て祖先の遺風を顕彰せんことを期すべし。 |
第3、敬礼挙措 |
敬礼は至純の服従心の発露にして、又上下一致の表現なり。戦陣の間特に厳正なる敬礼を行はざるべからず。 |
礼節の精神内に充溢し、挙措謹厳にして端正なるは強き武人たるの証左なり。 |
第4、戦友道 |
戦友の道義は、大義の下死生相結び、互に信頼の至情を致し、常に切磋琢磨し、緩急相救ひ、非違相戒めて、倶に軍人の本分 を完うするに在り。 |
第5、率先躬行 |
幹部は熱誠以て百行の範たるべし。上正しからざけば下必ず紊る。 |
戦陣は実行を尚ぶ。躬を以て衆に先んじ毅然として行ふべし。 |
第6、責任 |
任務は神聖なり。責任は極めて重し。一業一務忽せにせず、心魂を傾注して一切の手段を尽くし、之が達成に遺憾なきを期すべし。 |
責任を重んずる者、是真に戦場に於ける最大の勇者なり。 |
第7、生 死 観 |
死生を貫くものは崇高なる献身奉公の精神なり。 |
生死を超越し一意任務の完遂に邁進すべし。身心一切の力を尽くし、従容として悠久の大義に生くることを悦びとすべし。 |
第8、名を惜しむ |
恥を知る者は強し。常に郷党家門の面目を思ひ、愈々奮励して其の期待に答ふべし。生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の
汚名を残すこと勿れ。 |
第9、質実剛健 |
質実以て陣中の起居を律し、剛健なる士風を作興し、旺盛なる士気を振起すべし。 |
陣中の生活は簡素ならざるべからず。不自由は常なるを思ひ、毎事節約に努むべし。奢侈は勇猛の精神を蝕むものなり。 |
第10、清廉潔白 |
清廉潔白は、武人気質の由つて立つ所なり。己に克つこと能はずして物慾に捉はるる者、争でか皇国に身命を捧ぐるを得ん。 |
身を持するに冷厳なれ。事に処するに公正なれ。行ひて俯仰天地に愧ぢざるべし。 |
本訓其の3 |
第1、戦陣の戒 |
1 一瞬の油断、不測の大事を生ず。常に備へ厳に警めざるべからず。敵及住民を軽侮するを止めよ。小成に安んじて労を厭
ふこと勿れ。不注意も亦災禍の因と知るべし。 |
2 軍機を守るに細心なれ。諜者は常に身辺に在り。 |
3 哨務は重大なり。一軍の安危を担ひ、一隊の軍紀を代表す。宜しく身を以て其の重きに任じ、厳粛に之を服行すべし。哨
兵の身分は又深く之を尊重せざるべからず。 |
4 思想戦は、現代戦の重要なる一面なり。皇国に対する不動の信念を以て、敵の宣伝欺瞞を破摧するのみならず、進んで皇
道の宣布に勉むべし。
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5 流言蜚語は信念の弱きに生ず。惑ふこと勿れ、動ずること勿れ。皇軍の実力を確信し、篤く上官を信頼すべし。 |
6 敵産、敵資の保護に留意するを要す。徴発、押収、物資の燼滅等は規定に従ひ、必ず指揮官の命に依るべし。 |
7 皇軍の本義に鑑み、仁恕の心能く無辜の住民を愛護すべし。 |
8 戦陣苟も酒色に心奪はれ、又は慾情に駆られて本心を失ひ、皇軍の威信を損じ、奉公の身を過るが如きことあるべからず
。深く戒慎し、断じて武人の清節を汚さざらんことを期すべし。 |
9 怒を抑へ不満を制すべし。「怒は敵と思へ」と古人も教へたり。一瞬の激情悔を後日に残すこと多し。 |
軍法の峻厳なるは特に軍人の栄誉を保持し、皇軍の威信を完うせんが為なり。常に出征当時の決意と感激とを想起し、遙か
に思を父母妻子の真情に馳せ、仮初にも身を罪科に曝すこと勿れ。 |
第2、戦陣の嗜 |
1 尚武の伝統に培ひ、武徳の涵養、技能の練磨に勉むべし。「毎事退屈する勿れ」とは古き武の言葉にも見えたり。 |
2 後顧の憂を絶ちて只管奉公の道に励み、常に身辺を整へて死後を清くするの嗜を肝要とす。屍を戦野に曝すは固より軍人の
覚悟なり。縦ひ遺骨の還らざることあるも、敢て意とせざる様予て家人に含め置くべし。 |
3 戦陣病魔に斃るるは遺憾の極なり。特に衛生を重んじ、己の不節制に因り奉公に支障を来すが如きことあるべからず。 |
4 刀を魂とし馬を宝と為せる古武士の嗜を心とし、戦陣の間常に兵器資材を尊重し、馬匹を愛護せよ。 |
5 陣中の徳義は戦力の因なり。常に他隊の便益を思ひ、宿舎、物資の独占の如きは慎むべし。「立つ鳥跡を濁さず」と言へり
。雄々しく床しき皇軍の名を、異郷辺土にも永く伝へられたきものなり。 |
6 総じて武勲を誇らず、功を人に譲るは武人の高風とする所なり。他の栄達を嫉まず己の認められざるを恨まず、省みて我が
誠の足らざるを思ふべし。 |
7 諸事正直を旨とし、誇張虚言を恥とせよ。 |
8 常に大国民たるの襟度を持し、正を践み義を貫きて皇国の威風を世界に宣揚すべし。国際の儀礼亦軽んずべからず。 |
9 万死に一生を得て帰還の大命に浴することあらば、具(ツブサ)に思を護国の英霊に致し、言行 を慎みて国民の範となり、愈
々奉公の覚悟を固くすべし。 |
結 |
以上述ぶる所は、悉く勅諭に発し、又之に帰するものなり。されば之を戦陣道義の実践に資し、以て聖諭服行の完璧を期せざ るべからず。 |
戦陣の将兵、須く此趣旨を体し、愈々奉公の至誠を擢んで、克く軍人の本分を完うして、皇恩の渥きに答へ奉るべし。 |
(陸軍省、昭和16年1月) |
参考文献
- 作戦要務令 -現代企業に生かす軍隊組織軍隊内務令戦陣訓:日本文芸社 (1962.10)
- 戦陣訓読本―斉藤瀏/編:三省堂 (1941.3)
- 独逸戦陣訓―ハンス・エレンベック/[著]//木暮浪夫/訳:肇書房 (1942.1)
- ビジネスに活かす古典の知恵-知っておきたい“心の戦陣訓:藤田公道/著日本文芸社 (1986.11)
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陸軍刑法(1908年制定)
第9章掠奪の罪
第86条戦地または帝国軍の占領地において住民の財物を掠奪したる者は、一年以上の有期懲役に処す。前項の罪を犯すにあたり、婦女を強姦したるときは、無期または七年以上の懲役に処す。
「戦功をたてし将兵に対し余りに迎合的態度」
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