2008年代当時



 (最新見直し2008.8.3日)

 2008.7.14日、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は、日本歯科医師連盟(日歯連)から自民党旧橋本派への1億円裏献金事件で、政治資金規正法違反(不記載)に問われた元官房長官、村岡兼造被告(70歳)に対し、14日付で上告を棄却する決定を出した。これにより、禁固10月、執行猶予3年の逆転有罪とした二審・東京高裁判決(2007.5月)が確定する。

 同事件は、同派会長代理だった村岡元長官が1億円献金の政治資金収支報告書への不実記載を決めたとする滝川俊行・同派元会計責任者(59歳、有罪確定)の証言の信用性が1、2審を通じて争点になった。1審は「虚偽の今日実をした可能性がある」として信用性を否定して村岡下長官を無罪としたが、2審は「客観的な事実経過に照らし自然、合理的で、根幹部分は一貫している」、「誰かを庇い、ことさら派閥幹部に刑事責任を負わせる恐れの高い虚偽供述をする理由は無い」、「極めて信用性が高い」と覆していた。弁護側は、「2審は争点に関する実質的な証拠調べを何ら行わず、事実認定に矛盾が多数ある」と上告したが、小法廷は「争点の核心部分について事実の取調べをしている」と退け、「被告の共謀を認めた2審の判断は正当」と結論付けた。















(私論.私見)