備前渋染一揆 |
(最新見直し2005.4.7日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
「渋染一揆」が記録に遺されている。百姓一揆であったのかどうか判然とし無い面があるが確認しておく。「渋染一揆の指導者の実像」その他を参照する。 2005.7.6日再編集 れんだいこ拝 |
渋染一揆(しぶぞめいっき)とは、江戸時代末期(幕末)の1857(安政3)年に起こった備前国岡山藩の被差別部落住民53団による強訴である。事件名称は昭和時代に一揆とされた。
備前岡山の池田藩は、黒船来航に伴う混乱下、1856(安政2)年、倹約令29条・別段御触書5ケ条を発布した。江戸警備の費用がかさんで財政が苦しくなったのが原因とされている。「別段御触書5ケ条」の概要は次の通り。
この「別段御触書5ケ条」をどう読むべきか。「被差別部落民は公式の場の紋無し・柿渋による渋染の着衣、下駄履きの原則禁止(雨の日はげたをはいてもよいが、他村に行くときははだしにせよ)などを強制された」とされているが、議論の余地がある。村役人から穢多に対して、この「御触書」が読み上げられ、請取書に署名を求められたとき、穢多判頭は次のように答えている。
穢多の家職に対する「御百姓一同之御請」は承諾するけれども、「衣類格別の御請」は承諾することができないと述べたことになる。
約半分の村から千数百人がたち上がり、藩の役所におしかけ「竹槍1本たずさえない強訴」する。武装した藩士と乱闘となった。「村役人たちは6尺棒を揮って戦ったが、屈強の強訴勢は村役人どもを素手で掴み左右に投げ云々」。結果、嘆願書を藩主に渡すという要求は実現し御触書は撤廃された。但し、首謀者は厳しい取り調べなどにより死亡せしめられた。この経緯は、儒学など学問等の教養もあった強訴指導者により記録され今に伝えられる。 1923(大正12)年、部落解放運動を進める全国水平社が岡山県でも結成された時、その県本部は一揆の中心となった神下村(こうのしたむら)に置かれた。柴田一著「渋染一揆論」。 |
(私論.私見)