日の丸、君が代の国旗国歌制定史考

 (最新見直し2007.4.7日)

 (れんだいこのショートメッセージ)

 ここで、れんだいこの君が代論を記しておくことにする。「ウィキペディア君が代」、籠谷次郎「日の丸・君が代」(原武史、吉田裕編『岩波 天皇・皇室辞典』岩波書店、2005年)を参照した。

 2006.7.11日再編集 れんだいこ拝



 1990年、文部省が学校での式典に日の丸・君が代を義務づけた。したがわない教師に罰則をもうける。


 1998年、広島県の県立高校の校長が、卒業式での日の丸・君が代の取り扱いをめぐって、県教育委員会と県教職員組合との板挟みにあって自殺したという痛ましい事件にまで発展した。
 1999(平成11)年6月11日、国旗国歌法が提出された。 日本国政府の公式見解は、際の1999年の段階では「『君』とは、『大日本帝国憲法下では主権者である天皇を指していたと言われているが、日本国憲法下では、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇と解釈するのが適当である。』(「君が代」の歌詞は、)『日本国憲法下では、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと理解することが適当である』」とした。

 6.29日、「(「君」とは)『日本国憲法下では、日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する国民の総意に基づく天皇のことを指す』『『代』は本来、時間的概念だが、転じて『国』を表す意味もある。『君が代』は、日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴する我が国のこととなる』(君が代の歌詞を)『我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解するのが適当』」と変更した。

 小渕内閣の時、国旗国歌法が制定された。第1条「国旗は、日章旗とする」。第2条「国歌は、君が代とする」の2条だけ。 寸法と赤丸の位置は651号の方を採用した。附則として明治3年布告の商船規則の廃止、別記として君が代の歌詞・楽曲がある。

 有馬朗人文部大臣は、児童・生徒に強制するものではなく、教育現場での国旗・国歌の徹底をすすめるものでもないとしているが、この法律をきっかけに、各地道府県の教育委員会による日の丸・君が代指導が徹底されると予想される。

 「新学習指導要領 第6章 第3の3」を法的根拠として、国歌斉唱時に起立するよう指導するかしばしば問題になっている。ただし学習指導要領自体は法律ではなく「告示」という形式であり、どの程度の法的拘束力があるのかまでは判断されていない。

 国旗及び国歌に関する法律(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)

 (国旗)
 第一条   国旗は、日章旗とする。
       2  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
 (国歌)
 第二条  国歌は、君が代とする。
       2  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

 附 則
 (施行期日)
 1  この法律は、公布の日から施行する。
 (商船規則の廃止)
 2  商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
 (日章旗の制式の特例)
 3  日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。

 別記第一
 (第一条関係)
  日章旗の制式

   一 寸法の割合及び日章の位置
    縦 横の三分の二
 日章
     直径 縦の五分の三
 中心 旗の中心
   二 彩色
     地 白色
日章 紅色
 別記第二
 (第二条関係)
  君が代の歌詞及び楽曲
 一 歌詞
    君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで
 二 楽曲 




(私論.私見)