日の丸、君が代訴訟判決考

 (最新見直し2007.4.7日)

 (れんだいこのショートメッセージ)

 ここで、れんだいこの君が代論を記しておくことにする。

 2006.7.11日再編集 れんだいこ拝



2007年(平成19年)2月27日の最高裁判決(日野「君が代」伴奏拒否訴訟)、2011年(平成23年)5月30日の最高裁第2小法廷判決(須藤正彦裁判長)[22]2011年(平成23年)6月6日の最高裁第1小法廷判決(白木勇裁判長)[23]2011年(平成23年)6月14日の最高裁第3小法廷判決(田原睦夫裁判長)[24]2011年(平成23年)6月21日の最高裁第3小法廷判決(大谷剛彦裁判長)[25] のいずれも「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない」と合憲の判断を下し、最高裁の全小法廷が合憲で一致した。「思想・良心の自由の間接的な制約となる面がある」と認定する一方、命令が教育上の行事にふさわしい秩序を確保し、式典の円滑な進行を図るという目的から「制約には必要性、合理性がある」とし、起立・斉唱の職務命令の正当性を幅広く認めた読売新聞は「教育現場における「憲法論争」は決着した」と報道した[26]朝日新聞は一部裁判官の補足意見(少数意見)を紹介。「処分を伴う強制は教育現場を萎縮させるので、できる限り謙抑的であるべきだ」(須藤正彦裁判官)、「司法が決着させることが、必ずしもこの問題を解決に導くことになるとはいえない。国旗・国歌が強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要だ」(千葉勝美裁判官)など。朝日新聞は「(合憲で決着の)司法判断だけに頼らない議論が求められる」と報道した[27]





(私論.私見)

の丸と君が代をめぐる世論の対立もそのひとつといえます。日本社会にファシズムの熱狂がおきたのは昭和初期から敗戦までの20年足らずですが、日本の近代史の中でもっとも日の丸と君が代が愛国心を奮い起こさせる政治的装置としてもちいられた時代といえます。そのため、この時代を体験した人たちには、日の丸や君が代について、親近感を抱くか嫌悪感を示すかはっきり分かれる傾向がみられます。

 作家の城山三郎は、当時の軍国教育を受け、熱烈な軍国青年として戦争末期に海軍に志願入隊した経験の持ち主です。彼は特攻隊員として終戦を迎え、戦後、自分があれほど熱狂し、身も心もささげた天皇制や皇国という大義はいったい何だったのかと考えるようになります。そして、大義とそれを利用して自分の半生を奪い、仲間の命を奪ったものたちへ怒りを抱くようになります。その怒りが彼の創作活動の原動力になっています。彼の詩に「旗」という作品があります。

旗振るな 旗振らすな 旗伏せよ 旗たため
社旗も 校旗も 国々の旗も 国策なる旗も 運動という名の旗も
ひとはみなひとり ひとりには ひとつの命
走る雲 冴える月 こぼれる星 奏でる虫 みなひとり ひとつの輝き
花の白さ 杉の青さ はらの黒さ 愛の軽さ みなひとり ひとつの光
狂い 狂え 狂わん 狂わず みなひとり ひとつの世界 さまざまに 果てなき世界
山ねぼけ 湖(うみ)しらけ 森かげり 人は老ゆ
生きるには 旗要らず
旗振るな 旗振らすな 旗伏せよ 旗たため
限りある命のために
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