【判決文に見る戦史断罪】 |
判決は、弁護側が主張していた「連合国は『平和に対する罪』を裁判所条例に定める権能はない」、「不戦条約は戦争を犯罪としていない」、「戦争は国家行為であり、国際法上、個人的責任はない」、「裁判所条例は『事後』法」等々の論旨による「裁判所管轄権への異議」について、「却下する」と回答した。 その論拠を、同裁判が条例を踏襲したニュルンベルク裁判に求めていた。同裁判判決の「条例は当時に存在していた国際法を表示したもの」、「条約や制約を無視して隣接国を攻撃した者を処罰するのは不当であると主張することは間違いである。彼の不法行為が罰せられないのなら、それこそ不当」などの文言を引用して説明した。 もう一つの争点であった「共同謀議」について、訴因の「1928−45年に於ける侵略戦争の共同謀議」は立証されたと認定した。他方、訴因5の「世界支配のための独伊と共同謀議」は証拠不十分とした。判決は、55の訴因を、訴因1のほか、各国への侵略戦争の遂行、戦争法規違反の命令、法規遵守義務の無視など計10訴因に整理した。その上で、被告の有罪判定には、不法な侵略戦争全般が認定されれば十分として、米国が重視した真珠湾攻撃など個別事案は判定要因とされなかった。 共同謀議の内容は、概要「東アジア、西及び西南太平洋、及びインド洋とこれらの大洋に於ける島々の一部を日本の支配下に置こうというもので、被告は、その計画、謀議の立案叉は実行に参画した」と認定した。これらの計画が、大川周明被告の唱導によるとされていた。 訴追された中国などでの残虐行為は事実と認定された。欧州の戦場での連合国捕虜の死亡率は4%だったのに対し、太平洋の戦場での連合国捕虜の死亡率は27%だっと認定し、虐待を認めた。これら通例の戦争犯罪を共同謀議したことにつき、「本裁判所条例で犯罪とされていない」として認定しなかったが、「内閣は政府の主要な機関の一つとして、捕虜の保護について連帯して責任を負う」と述べ、彦倉に責任ありとした。次のように「不作為の罪」を認定した。
この論理が、各被告の弁護を覆し、判定に大きな影響を与える事となった。(日経新聞2008.11.7日付け「東京裁判第4部判決編上」参照) |
【東京裁判判決文】 |
多数判決は、南京事件をどう判定したか。これまた支離滅裂である。抄出すると次のように述べている。(要点のみ抜粋、「笠原十九司『南京事件』岩波新書 P10〜11」他参照) 「南京が占領された後、最初の2、3日の間に少なくとも1万2千人の非戦闘員である中国人男女子供が無差別に殺害され、占領の1ヶ月のあいだに約2万の強姦事件が市内に発生した。また一般人になりすましている中国兵を掃討すると称して、兵役年齢にあった中国人男子2万人が集団的に殺害され、さらに捕虜3万人以上が武器をすてて降伏してから72時間のうちに虐殺された。なお、南京から避難していた市民のうち5万7千人が日本軍に追いつかれて収容され、彼らは飢餓と拷問にあって、ついに多数のものが死亡し、生き残った者のうちの多くは機関銃と銃剣で殺された」。 兵隊は個々に、又は二、三人の小さい集団で、全市内を歩きまわり、殺人・強姦・略奪・放火を行った。そこには、なんの規律もなかった。多くの兵は酔っていた。それらしい挑発も口実もないのに、中国人の男女子供を無差別 に殺しながら、兵は街を歩きまわり、ついには所によって大通りに被害者の死体が散乱したほどであった。他の一人の証人によると、中国人は兎のように狩りたてられ、動くところを見られた者は誰でも射撃された。これらの無差別 殺人によって、日本側が市を占拠した最初の二、三日の間に、少なくとも一万二千人の非戦闘員である中国人男女子供が死亡した。 多くの強姦事件があった。犠牲者なり、それを守ろうとした家族なりが少しでも反抗すると、その罰としてしばしば殺されてしまった。数多くの婦女は、強姦された後に殺され、その死体は切断された。占領後の最初の一ヶ月に、約二万の強姦事件が市内に発生した。後日の見積もりによれば、日本軍が占領してから最初の六週間に、南京とその周辺で殺害された一般 人と捕虜の総数は、二十万人以上であったことが示されている。これらの見積もりが誇張でないことは、埋葬隊とその他の団体が埋葬した死骸が十五万五千に及んだ事実によって証明される。 |
【判決文の支離滅裂】 |
判決は占領直後の2、3日のあいだに1万2千人の非戦闘員が無差別に殺害されたとしているが、国際委員会のメンバーであり、金陵大学教授であるベイツ博士は、証言台で、安全区およびその付近で調査したところによれば、死体数が1万2千あったと証言しているものの「2、3日のあいだ」というような時間的限定はしていない。東京裁判の多数判決は、証人が言いもしないことまで付け加えて、その数を増やそうとしているのである。 |
【裁いた者たちの悔恨】 |
日本では、東京裁判に関する判決は、GHQの厳しい言論統制によって、7年間にわたる占領期間中厳禁されてきた。(私がパール博士の判決文抄訳を『日本無罪論=真理の裁き』と題して太平洋出版社から初めて上梓したのは、日本がサンフランシスコ条約に基づき占領が解除され、独立した昭和27年4月28日のことである) |
(私論.私見)