人権擁護法案文 |
人権擁護法案要綱 第一 総則 一 法律の目的 人権救済及び人権啓発に関する措置を講ずることにより、人権擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権尊重社会の実現に寄与することを目的とするものとする(第一条関係)。 二 人権侵害等の禁止 1 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならないものとする(第三条第一項関係)。 (一) 次に掲げる不当な差別的取扱い (1)公務員としての立場において人種等(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。以下同じ。)を理由としてする不当な差別的取扱い (2)業として対価音得て商品、施設、役務等を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い (3)事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い (二) 次に掲げる不当な差別的言動等 (1) 人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動 (2) 職務上の地位を利用して相手方の意に反してする性的な言動 (三) 相手方に対して優越的な立場においてする虐待 2 何人も、次に掲げる差別助長行為等をしてはならないものとする(第三条第二項関係)。 (一)人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として(一)の不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当咳属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示等の方法で公然と摘示する行為 (二)人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として1(一)の不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示等の方法で公然と表示する行為 三 国の責務 国は、人権擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有するものとする(第四条関係)。 第二 人権委員会 一 設置 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、第一の一の目的を達成することを任務とする人権委員会を設置するものとする(第五条関係)。 二 所掌事務 人権委員会は、人権救済、人権啓発等の事務をつかさどるものとする(第六条関係)。 三 職権行使の独立性 人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うものとする(第七条関係)。 四 組織 人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織し、委員のうち三人は、非常勤とするものとする(第八条関係)。 五 委員長及び委員の任命等 1 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命するものとする(第九条第一項関係)。 2 1の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする(第九条第二項関係)。 3 委員長及び委員の任期は三年とするものとする(第十条関係)。 4 委員長及び委員は、心身の故障のため職務の執行ができない等の法定の事由に該当する場合を除き、在任中、その意に反して罷免されることがないものとする(第十一条及び第十二条関係)。 六 事務局及び地方事務所等(第十五条及び第十六条関係) 1 人権委員会に事務局を置き、事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならないものとする(第十五条関係)。 2 事務局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置くものとし、人権委員会は、政令で定めるところにより、地方事務所の事務を地方法務局長に委任することができるものとする(第十六条関係)。 七 国会に対する報告等 人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表するものとする(第十九条関係)。 八 内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出 人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長又は国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができるものとする(第二十条関係)。 第三 人権擁護委員 一 設置 地域社会における人権擁護の推進を図るため、人権委員会に人権擁護委員を置くものとする(第二十一条関係)。 二 委嘱 1 人権擁護委員は、人権委員会が、市町村長が推薦した者のうちから委嘱するものとする(第二十二条第一項及び第二項関係)。 2 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦するものとする(第二十二条第三項関係)。 3 人権委員会は、市町村長等の意見を聴いて、市町村長が推薦した者以外の適任者に人権擁護委員を委嘱することができるものとする(第二十三条関係)。 三 任期等 1 人権擁護委員の任期は三年とし、人権擁護委員は非常勤とするものとする(第二十五条関係)。 2 人権擁護委員には給与を支給しないものとし、人権擁護委員は職務を行うために要する費用の弁償を受けることができるものとする(第二十六条関係)。 四 職務 人権擁護委員は、人権啓発、人権相談、人権侵害に関する情報収集等の職務のほか、人権委員会の委任により、人権侵害に関する一般調査(第四の二1)及び一般救済(第四の二2)の職務を行うものとする(第二十八条関係)。 五 監督 人権擁護委員は、その職務に関して、人権委員会の指揮監督を受けるものとする(第三十条関係)。 六 協議会、連合会及び全国連合会 人権擁護委員は、人権擁護委員協議会を組織し、人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織し、全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織し、それぞれ、人権擁護委員の職務に関する所要の事務等を行うことを任務とするものとする(第三十二条から第三十五条まで関係)。 第四 人権救済手続 一 総則 1 人権侵害に関する相談 人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする(第三十七条関係)。 2 救済手続の開始 (一)何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、人権救済の申出をすることができるものとする(第三十八条第一項関係)。 (二)人権委員会は、人権救済の申出があれば、性質上関与するのが適当でない事件又は行為の日から一年を経過した事件を除き、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を購じなければならないものとする(第三十八条第二項関係)。 (三)人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができるものとする(第三十八条第三項関係)。 二 一般救済手続 1 一般調査 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができ、関係行政機関に対しては、必要な協力を求めることができるものとする(第三十九条関係)。 2 一般救済 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置等を講ずることができるものとする(第四十一条関係)。 (一)被害者等に対する助言、関係行政機関等への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助 (二)加害者等に対する説示、啓発その他の指導 (三)被害者等と加害者等との関係の調整 三 特別救済手続 1 通則 (一)不当な差別、虐待等に対する救済措置 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、一般救済(二2)のほか、2から4まで(調停及ぴ仲裁、勧告及びその公表並びに訴訟援助)の措置を講ずることができるものとする。ただし、第五の一1及び二1の労働分野における人権侵害については、4(二)(訴訟参加)の措置に限るものとする(第四十二条関係)。 (1)第一の二1(一)の不当な差別的取扱い (2)第一の二1(二)の不当な差別的言動等であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの (3)次に掲げる虐待(<1>人の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること、<2>人にその意に反してわいせっな行為をすること又は人をしてその意に反してわいせつな行為をさせること、<3>人の生命又は身体を保護する責任を負う場合において、その保護を著しく怠り、その生命又は身体の安全を害すること又は<4>人に著しい心理的外傷を与える言動をすることをいう。) ア 公権力の行使に当たる公務員による虐待 イ 社会福祉施設、医療施設等を管理する者又はその職員等による虐待 ウ 学校を管理する者又はその職員による虐待 エ 児童に対する虐待 オ 配偶者に対する虐待 カ 同居の高齢者・障害者等に対する虐待 (4) 報道機関等(放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者をいう。)がする次に掲げる人権侵害。ただし、これらの人権侵害について、調査を行い、又は措置を講ずるに当たっては、報道又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮するとともに、報道機関等による自主的な解決に向けた取組を尊重しなければならないものとする。 ア 特定の者を次に掲げる者であるとして報道するに当たり、その者の私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害すること。 (ア) 犯罪行為による被害者 (イ) 犯罪行為を行った少年 (ウ) 犯罪行為による被害者又は犯行行為を行なった者の配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹 イ 特定の者をアに掲げる者であるとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず、その者に対し、次のいずれかに該当する行為を継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること。 (ア) つきまとい、待ち伏せし、道路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。 (イ) 電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること。 (5) (1)から(4)までの人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの (二) 差別助長行為等に対する救済措置 人権委員会は、差別助長行為等(第一の二2)であってこれを放置すれば不当な差別的取扱いが行われるおそれが明らかなものについては、一般救済(二2)のほか、5の停止の勧告等又は差止請求訴訟の措置を講ずることができるものとする(第四十三条関係)。 (三) 特別調査 人権委員会は、(一)の(1)から(3)までの人権侵害(不当な差別的取扱い、不当な差別的言動等又は虐待。ただし、第五の一1及び二1の労働分野における人権侵害を除く。)又は(二)の差別助長行為等について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができるものとする(第四十四条関係)。 (1) 事件の関係者に対する出頭要求・質問 (2)当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の提出要求 (3)当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所の立入検査 2 調停及び仲裁 人権委員会は、次のとおり、特別人権侵害(1(一)の人権侵害から第五の一1及び二1の労働分野における人権侵害を除いたものをいう。以下同じ。)に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁を行わせるものとする(第四十五条関係)。 (一) 調停又は仲裁の開始 特別人権侵害による被害について、当事者の一方又は双方は、人権委員会に対し、調停又は仲裁の申請をすることができ、人権委員会は、相当と認めるときは、職権で、特別人権侵害に係る事件を調停に付することもできるものとする(第四十六条及び第四十七条関係)。 (二) 人権調整委員 (1) 人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員を置き、人権調整委員は、人権委員会が任命するものとする(第四十八条第一項及び第二項関係)。 (2) 人権調整委員の任期は三年とし、人権擁護委員は非常勤とするものとする(第四十八条第三項及び第五項関係)。 (三) 調停委員会及び仲裁委員会 (1) 調停及び仲裁は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の委員で組織する調停委員会及び仲裁委員会で行うものとする(第五十条第一項及び第五十七条第一項関係)。 (2) 調停委員及び仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならないものとする(第五十条第二項及び第五十七条第二項関係)。 (四) 調停委員会による意見聴取 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができるものとする(第五十一条関係)。 3 勧告及びその公表 (一) 勧告 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は現に行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防のため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為の停止等その他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができるものとする(第六十条関係)。 (二) 勧告の公表 人権委員会は、(一)の勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができるものとする(第六十一条関係)。 4 訴訟援助 (一) 資料の閲覧及び謄抄本の交付 人権委員会、3(一)の勧告をした場合において、特別人権侵害若しくはその法廷代理人、又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、当該被害者の権利の行使のため必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、関係者の権利利益その他の事情を考慮して相当と認めるときは、人権委員会が保有する当該特別人権侵害に関する資料を当該申出をした者に閲覧させ、又はその騰抄本を交付することができるものとする(第六十二条関係)。 (二) 人権委員会の訴訟参加 人権委員会は、3(一)による勧告がされた場合(第五の一4又は二4による勧告がされた場合を含む。)において、当該勧告に係る人権侵害の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認めるときは、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができるものとする(第六十三条関係)。 5 差別助長行為等の差止め等 (一) 差別助長行為等の停止の勧告等 人権委員会は、1(二)の差別助長行為等が現に行われ、又は行われたと認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為の停止等を勧告することができるものとする(第六十四条関係)。 (二) 差別助長行為等の差止請求訴訟 人権委員会は、1(二)の差別助長行為等をした者に対し、(一)による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止等を請求する訴訟を提起することができるものとする(第六十五条関係)。 第五 労働関係特別人権侵書及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例 一 労働関係特別人権侵害に関する特例 1 労働関係特別人権侵害に対する救済措置 厚生労働大臣は、次に掲げる人権侵害(以下「労働関係特別人権侵害」という。)については、2から4までの措置を講ずることができるものとする(第六十六条関係)。 (一) 事業主が、労働者(船員を除く。)の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い (二) 労働者に対し、その職場において、第四の三1(一)(2)の不当な差別的言動等をすること。 2 相談、一般調査、一般救済等及び特別調査 厚生労働大臣は、労働関係特別人権侵害について、相談、一般調査、一般救済等及び特別調査を行うものとする(第六十九条及び第七十条関係)。 3 調停及び仲裁 厚生労働大臣は、労働関係特別人権侵害に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項に規定する紛争調整委員会に調停又は仲裁を行わせるものとする。この場合において、紛争調整委員会による調停又は仲裁は、調停委員会又は仲裁委員会を設けて行うものとする(第七十一条関係)。 4 勧告及びその公表並びに資料の閲覧及び謄抄本の交付等 厚生労働大臣は、労働関係特別人権侵害について、勧告及びその公表並びに資料の閲覧及び謄抄本の交付等を行うものとする(第七十二条及び第七十三条関係)。 二 船員労働関係特別人権侵害に関する特例 1 船員労働関係特別人権侵害に対する救済措置 国土交通大臣は、次に掲げる人権侵害(以下「船員労働関係特別人権侵害」という。)については、2から4までの措置を講ずることができるものとする(第七十五条関係)。 (一) 事業主が、船員の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い (二) 船員に対し、その職場において、第四の三1(一)(2)の不当な差別的言動等をすること。 2 相談、一般調査、一般救済等及び特別調査 国土交通大臣は、船員労働関係特別人権侵害について、相談、一般調査、一般救済等及び特別調査を行うものとする(第七十五条及び第七十六条関係)。 3 調停及び仲裁 国土交通大臣は、船員労働関係特別人権侵害に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、船員地方労働委員会に調停又は仲裁を行わせるものとする。この場合において、船員地方労働委員会による調停又は仲裁は、調停委員会又は仲裁委員会を設けて行うものとする(第七十七条関係)。 4 勧告及びその公表並びに資料の閲覧及び謄抄本の交付等 国土交通大臣は、船員労働関係特別人権侵害について、勧告及びその公表並びに資料の閲覧及び騰抄本の交付等を行うものとする(第七十八条及び第七十九条関係)。 三 公務員に関する適用除外 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例を定める一及び二の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しないものとする。ただし、現業職員の勤務条件に関する事項についての人権侵害については、この限りでないものとする(第八十一条関係)。 第六 補則 1 人権相互の関係に対する配慮 この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならないものとする(第八十二条関係)。 2 不利益取扱いの禁止 何人も、人権救済の申出等をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないものとする(第八十四条関係)。 3 規則制定権 人権委員会は、その内部規律、人権救済手続その他所掌事務に関し必要な事項について人権委員会規則を定めることができるものとする(第八十五条関係)。 第七 罰則 罰則として、次のものを設けるものとする。 1 人権委員会の委員長又は委員が守秘義務に違反して秘密を漏らした場合の刑罰(第八十七条関係) 2 正当な理由なく、特別調査に係る処分に違反した者及び調停委員会の出頭の求めに応じなかった者に対する過料の制裁(第八十八条関係) 第八 施行期日等 1 施行期日 この法律は、平成十五年四月一日から同年七月三十一日までの範囲内において政令で定める日から施行するものとする(附則第一条関係)。 2 人権擁護委員法の廃止等及び同法の廃止に伴う所要の整備(附則第二条及び第五条関係) 3 人権委員会の委員長及び委員の任命に関する経過措置(附則第三条関係) 4 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正 人権委員会の委員長及び委員の給与に関する所要の改正(附則第四条関係) 5 国家行政組織法の一部改正 人権委員会の設置に伴う所要の改正(附則第六条関係) 6 法務省設置法の一部改正 人権委員会の設置等に伴う所要の改正(附則第七条関係) 7 国土交通省設置法の一部改正 船員地方労働委員会の所掌事務にこの法律に基づく船員労働関係特別人権侵害に係る事件の調停及び仲裁を加える所要の改正(附則第八条関係) |