「メディア規制三法案解説」 |
法務省が立法化を進めていた「人権擁護法案」は2002.3.8日に国会提出された。継続審議となっている「個人情報保護法案」の審議も間もなく再開され、「青少年有害社会環境対策基本法案」は自民党が近く国会提出の予定だ。こうして、メディアを規制対象とするいわゆる「メディア規制三法案」が立法化されようとしている。 【人権擁護法案】は、差別や虐待などの人権侵害に対して実効性のある措置を講じる「人権委員会」を新設するため人権擁護推進審議会の答申を受け、法務省がまとめた。報道機関によるプライバシー侵害や過剰取材を初めて規制対象に加えた。どの程度が「過剰」かは人権委の判断に委ねられており、メディア側は「行政による不当な干渉につながる」と強く反発している。法案は、①・人種や障害などに基づく差別、②・公権力の行使などによる虐待、③・報道による人権侵害―などを「特別人権侵害」とし、人権委が認定すれば、調停・仲裁のほか人権侵害の停止勧告や公表、被害者が起こす訴訟の援助など「特別救済」の措置が取られる。報道以外については強制力を伴う「特別調査」が可能で、拒めば三十万円以下の過料。人権委事務局は法務省の人権擁護部門がくら替えすることになっており、政府からの独立性の確保も問題になっている。 【個人情報保護法案】は、1999年の住民基本台帳法改正に伴い、官民が保有する個人情報の保護の必要性が指摘され法案づくりが進められた。原点は個人データの流出防止だったが、与党の働き掛けで報道を強く意識した内容になった。個人情報を扱うすべての者が守るべき基本原則として、①・利用目的の明確化、②・情報の適正な取得、③・内容の正確性の保持、④・漏えい防止に向けた安全確保、⑤・本人が関与できる透明性の確保―の五項目を規定。さらに具体的に、本人の同意がない情報収集や第三者への提供を禁止するなど、さまざまな罰則付きの義務規定を設けた。報道機関や学術研究機関、宗教団体、政治団体は、義務規定の適用は除外されるが、基本原則の順守という網はかかるため、日本新聞協会などメディア側は、報道や文学など表現活動の委縮につながりかねないとして、基本原則も含めた全面的な適用除外を強く求めている。 【青少年有害社会環境対策基本法案】は、少年の凶悪事件が相次ぎ、はっきりしない動機や衝動的犯行の要因としてテレビゲームやビデオなどの影響が指摘されたのをきっかけに、自民党が「有害」な性・暴力表現から青少年を保護するとして、今国会への提出を検討している。苦情処理などに当たる「青少年有害社会環境対策協会」の設置を新聞、放送、出版などの各業界団体に義務付け、協会は事業者に説明や資料提出を要求できる。業界ごとの主務大臣や都道府県知事は協会に指導や助言、勧告などを行い、協会運営が著しく不適切と判断すれば「勧告・公表」もできる。協会は形式上自主組織だが、対策の基本方針を定めるのは政府で、判断基準は行政当局に委ねられる。非行と有害情報の影響の因果関係ははっきりせず、「有害」の定義もあいまいで、処分を受けた事業者の異議申し立て手段もないなどの問題点が指摘される。 三法案は、憲法が保障する表現の自由や国民の知る権利を脅かす危険性が強く指摘され、メディアが一斉に反発している。 |
以下、具体的にどこが問題なのかを解析していくことにする。【人権擁護法案】について云えば、①・同和、在日韓国人・朝鮮人差別、性別、障害、病疾等々の差別及びそれに伴う人権侵害が現に存在すること。②・刑務所や拘置所、留置場、入管施設などでの虐待、人権抑圧が現に存在すること。③・マスコミの報道、取材活動による「特別人権侵害」が現に存在すること。これらの有効な対応策として【人権擁護法案】が立法化為されようとしているのなら問題ないというよりむしろ必要なことであろう。しかしながら、この法案の企画するところは、これらのチェック機構として又一つ官僚機構を作り出そうとしているに過ぎず、これでは解決しない。どころか事態をますます悪化すせるだけであろう。 ①について云えば、憲法その他の条文を徹底機能させることの方がより有効だろう。が改めて詠うのであればそれも良かろう。がしかし、憲法規定の水準を後退させるものであってはならない。②についていえば、半官半民的な「人権委員会」の設置なら有効であろう。早急な改善が望まれているところである。③についていえば、行政によるメディア規制の道を作ってはならない。むしろ、民間側による自主的な在り方の研究と司法救済の道作りこそが望まれているのではなかろうか。 法というものは、作り上げれば良いというものでは無い。むしろ、如何にして国家の過剰な関与を抑えるかの工夫もまた必要だ。こたびのように世の必要を国家側のより強力な関与により応えようとするのは、却って有害ではなかろうか。そういう関与をしなくても、我が国には立派な憲法がある。この精神と各条項の規定を練磨させていくのも有効芸ではなかろうか。この法案が真に狙うところのものは、③の報道規制にあるところが明白であり、よって廃案にさせるのを至当とする。 |