第9章 ユダヤ道徳教の鉄則

 (最新見直し2012.04.06日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 「第九章 ユダヤ道徳教の鉄則(1)」、「第九章 ユダヤ道徳教の鉄則(2)」、「第九章 ユダヤ道徳教の鉄則(3)」、「第九章 ユダヤ道徳教の鉄則(4) 」、「第九章 ユダヤ道徳教の鉄則(5)」、「第九章 ユダヤ道徳教の鉄則(6)」を転載しておく。

 2012.04.06日 れんだいこ拝


 タルムードは、ユダヤ人に非ざる総ての人種をゴイと云っている。しかし、ユダヤ人は、ゴイに対する非友誼(ひゆうぎ)的態度を非難せられる時、この名称は単に異教徒を意味するもので、決してキリスト教徒及び回々教のみを指すものでないと釈明するが、しかし、この釈明は首肯(しゅこう)できない。なぜかと云えば、タルムード自体がこれを反駁(はんばく)するに努めている許りでなく、ジッテン章及びアボ・ダザラ章に於ても、「割礼を受けざる者は異邦人である。異邦人と異教徒とは同一である」と明記されているに徴しても、総ての非ユダヤ人に関するものであることは明白である。なお、ユダヤ人が如何にこのゴイを憎悪の標的にしているか、またタルムードは、ユダヤ人が神の本体から生れたものであるが、ゴイは悪魔から出たものであると云うことを鉄則の如くに確認し、截然(せつぜん)としてこれを強調している点は、左の各説によって立証される。「ユダヤ人は、天使よりも、神から快感を以って激愛されているのである。故にもしゴイがユダヤ人を殴った時は、神の尊厳を冒涜したと同様に、その行為は死罪に相当するものなり」(サンヘドリン章)。

 
これについてタルムードは、右の如きことは当然であると云う理由として、「総ての事物の間に差別のあることは争われない。人間が飼育する彼の動、植物を見よ。人間がもし彼らに給飼を忘れたら一時も生存し得ないであらう。人間が他の動物に超越しているが如く、ユダヤ人は地球上のすべての人種に超越している。故に、もしユダヤ人が生存しなかったならば、地球上に恩寵(おんちょう)なるものがないであらう。太陽の光もまた風雨もないであらう。ゴイの生存することのでき得ざるは云うまでもない」(ジェンバモット。バシャイ章)。

 ユダヤの賢哲らは、非ユダヤ人を純然たる獣類の天性を有するものと断言しているのみならず、有名なるナクマン、ラシ、アブラワネル、ヤルクト、メナヘムらの各教師(ラッピ)も、非ユダヤ人を獣類として扱っている。即ち、「汝らユダヤ人は人間なり。しかれども、世界何れの国を問わず存在するユダヤ人以外の民族は人間に非ざるして獣類なり」、「ユダヤ人は永遠の生命を得る資格があるが、非ユダヤ人は豚の如きものである」、「総てのユダヤ人よ、ユダヤ人は神の撰び給うた人間であるが、非ユダヤ人は獣である。何となれば彼らの霊魂は悪魔から出たものであり、ユダヤ人の霊魂は神の精霊から出たものであるからである」、「非ユダヤ人は、犬、驢馬にも劣れる獣なり。神が彼らに人間の顔面を与えたるは、ユダヤ人が彼らを奴隷として使役するに不愉快の念を感じせしめんが為なり」、「独りユダヤ人のみが人と云う名称を有する資格がある。悪魔から出たゴイはただ豚と称せらるる名称を有するに過ぎない」。
 「人間としてユダヤ人と非ユダヤ人との異なる点は、精神的肉体的に於て全然天意を異にしている。それは我々ユダヤ人は真の人間として神に選ばれた民族であると云うことである。我々の額から崇高なる精神力が光を放っているが、非ユダヤ人は単に自然本能的動物的智力を有するに過ぎないではないか。勿論彼らにも物は見えるが、遠大なる先見の力を欠き、従って、何物をも(物質的事物は別として)独創的に発明する能力がない。この事からして観取されるのは、我々ユダヤ人による全世界の支配と統治とを自然自身が予定したのであると云うことである」(ユダヤ議定書十五章十三項)。 

 以上の論旨を一層明瞭に説く為にタルムードは一つの逸話を引用している。即ちバビロンの幽囚の時、ネブカドネザル王から、深い親交の意を表されたと云われる有名学者ベン・シールの物語りを載せている。王は常に彼に対し偽らざる自分の誠意を示す為に、多くの言質と実証とを与えていた。ある時、王は彼を喜ばせんとして、自分の娘の中で誰でも気に入った者を妻にやると云った所が、計らんやベン・シールは憤然色をなして王に対し、「王よ知れ、自分は人の子である。動物ではない」(ゼフェル・ベン・シェル)。

 実際タルムードの立場から観る時は、王女はただ幾分普通のものと異なった牝犬か牝豚に過ぎないのである。であるから、それを娶ることはユダヤ人の為には一大侮辱を与えられたのである。人間なるユダヤ人と動物なる非ユダヤ人との間に存ずるこの重大なる相異点の上にタルムードの道徳教全部がその基礎を置いているのである。これを構成したパリサイ派の人々は、モーゼの律法についての追想と、このユダヤの立法者が自分の国民に、他人に対する公平及び愛憐を命ずる為に授けたる規定を全然抹殺する事はできなかった。しかし上記の如き別の差別の存ずるが為にパリサイ派は、こう力説する事もできたのである。

 即ち「もし他人と云う語を非ユダヤ人の意味に解するならば、モーゼの意を曲解する事になる。モーゼの愛憐(あいれん)についての規則は、ただユダヤ人に対する公平なる態度又はユダヤ人を援助する義務と解する時に於てのみその効力を有するのである。しかしゴイに対する関係に於てはこの規則は全然適用する事はできない。彼らの生命及び財産に対してはユダヤ人は、彼らが犬か驢馬の形を有して居た場合、以上の義務を負わないのである。しかしのみならず、神の怒りは驢馬の上にも犬の上にも及ぶことは決してないが、エホバの呪詛はゴイの上に臨むのである」(アボタ・ザラ、ザフ章)。

 神がゴイを憎悪していると云う上記の力説は、非ユダヤ人に対して加えられるすべての暴虐を正当化するのである。エホバが憎悪する所の者を愛さねばならぬのかとの質問が当然であるからである。これによって見れば、タルムードが次の規則を総てのゴイに適用することも明白である。即ち、「如何なる寛容をも彼らに為(な)す勿(なか)れ」(ジェバモット)「理性を有せざる者に対して同情を表わす事は禁ぜられる」、「悪人のゴイに対して慈悲を注ぐ事は公正なる人の為すべからざる事である」、「清き者と共に清かれ、悪しき者と共に悪しかれ」、「ゴイが悪しからざる者となり、或いは徳行者とも見え得ると云ってはならぬ。譬(たと)えゴイが善事をなしたとしても、また徳行家として行動しても、施済を行ったとしても、これをゴイの過失と看做して層一層彼等を憎まねばならぬ。彼らは単なる虚栄心によってこれを行っているからである」とタルムードは説明している。要するにタルムードのこの教義は、善行を以って一般に認められ、人の心が自然に敬意を表するような人々、―模範的看護婦―に対してもユダヤ人の抱懐(ほうかい)している深刻なる憎悪の念を説明するものであろう。
 しかし実際の経験は、すでにこの規則の作成者をして、これを余りに公然と適用することの無謀であることに気付かしめた。それは彼らのかかる態度に対してゴイが憤怒を表わしたからである。それ故にタルムードは、これを補足して次の如き偽善的勧告を加えた。「神を畏れると共に人は狡猾(こうかつ)でなければならぬ」(パラショット章)、「ゴイと平和を保ち、その意に適する者となり、それによって相互の不快なる感情を避くるが為にゴイに向って低頭せよ」(同上)、「ゴイの悪徒らに対して慇懃(いんぎん)なる者に見え、彼らに敬意を表し、『私は貴方を好む』と云うが如き意味に於ての偽善も許すべきである。但しユダヤ人が自己の為にゴイを必要とするか、或いはこれを危険視する理由がある場合に於てのみ許されるが、然(しか)らざる場合は罪悪である」(ゼフィル・カドッハ・ケマシ章)、「ゴイを巧みに欺(あざむ)くが為には、ユダヤ人はゴイの病人を見舞ったり、その死人を葬ったり、また貧困者に善事を行ったりする事もよいが、これらはすべて安静を得るが為、また罪人のゴイらが我々ユダヤ人に対して悪事を行わない為になさねばならぬ」。

 「タルムードの記するところが、ただ単にその民族に属せざる人々に対するユダヤ人の行動に関する上記の一般的教訓のみに限定されていると思惟(しい)するならば大なる謬見(びゅうけん)と云わねばならぬ。タルムードの中にはこの外にもなお人間なるユダヤ人と、獣なるゴイとの間に存ずる根本的差異から生ずる多くの問題が規定されてあり、また之に関する示唆も少なからず与えられている。これによればユダヤ人は自分の希望次第売る事も、打つ事も、殺す事もできるが、犬と同様にユダヤ人に属しているゴイの生命と財産とを任意に利用する権利を有しているのである。

 ここに地上の福利に関する問題があるならば、この福利は人間に与えられたものであるとバイブルに言われてある。然るにユダヤ人のみが人間であるとタルムードが説明している。それ故に非ユダヤ人は合法的に財産を所有することができない。それは恰も野獣がその棲んでいる所の林に対して法律の定めている権利を所有していないと同様である。野獣を殺してその林を占領することが安心してできるが如く、ゴイを殺すか或は家屋から逐出して、その財産を奪取しても一向差支えがない。ゴイの財産は捨ててあるものと同じである。その真の所有主はユダヤ人であるから、ユダヤ人が領有したとて何ら不思議がない」(「バーバ・バトラ」、「ショスヘン・ミンポット」)。

 「『これも正当である。何となれば、神はユダヤ人が他国民の生命と財産とを左右する機能を賦与したからである』と、教師(ラッピ)アルボ及びその他の者も言っている」(ゼフェル・ハイカリン)。「それ故にもし、ゴイが鐚(びた)一文よりもなお少なく盗んでもその罪死に当る。しかしユダヤ人は欲するがままゴイの財産を取ることが許される、何となれば『隣者に害をなす勿れ』と記されてある所に『ゴイに害をなす勿れ』と記されてないからである」(サヘドリン)。故にユダヤ人は他のユダヤ人の物を盗むのでなければ、如何なる物を盗んでも、勿論その罪を問われない。そしてもしゴイの物を盗んだならば、それはただ自分の所有品を取ったに過ぎないのである。

 叙上(じょじょう)のことを説明するために、タルムードはなお教師(ラッピ)アンの証明を引用している。「それはアンがその僕にいった次の言である。『この葡萄が、もしゴイの物であるならば持ち来れ、しかしそれがユダヤ人の所有物ならば手を触れてはならぬ』」。非ユダヤ人に属するすべての物に対する、ユダヤ人に属するすべての物の、この無限の優越性は、ユダヤ人に属する動物にまで及ぶのである。このことについてタルムードにはこう述べてある。「もしユダヤ人に属する牛がゴイの牛を打ったならば、ユダヤ人はこれが為に責任を負わない。しかしもしゴイの牛がユダヤ人の牛に害を与えたならば、ゴイはユダヤ人に対し、その損害の全部を賠償しなければならぬ。なぜなら、神は、地球を両分して、ゴイらをイスラエル民に付したからである」(バーバ・カムマ)。

 この民法の規定は、もしそれが明白に述べてあったなら、多分ゴイをして、その指導価値を認めしむる事は困難であろう。それ故にタルムードは「全世界のすべてのゴイをして、その全財産を失なわしめる」と云う、イスラエル民に課せられた終局の目的を達成するが為に数個の婉曲(えんきょく)なる方法を示している。これが最良の方法は高利貸業である。モーゼは金銭を利息を取って貸すことを許した。タルムードはこの許可を利用し、これを曲解して、非ユダヤ人に対する武器をこれによって作った。即ち、「神はゴイらに金銭を貨與(たいよ)することを命じた。しかしそれはただ利息を取ることによってのみ行われねばならぬ。故にこれを以って援助を与える代りに、我らは、例えこの人が我らに利益を与える者であろうとも、これに害をなさねばならぬ。これに反してユダヤ人に対しては、決してそのようなことを行ってはならぬ」(申命記、マイモンド、ゼウィル・ミズウォット)。これにつき教師バカイは、バイブルのこの解釈をずっと後世に属するものと認めているが、しかしタルムードに述べてある解釈に対しては絶大の讃意を表する旨を言明している。なお彼はタルムードの解釈を、バイブルの解釈よりも優越しているものとして、ゴイについて、「おおユダヤ人よ、彼ら悪人の生命は汝の手中にあり、まして彼らの財産は云うまでもない」(五書の註釈)と言っている。

 非ユダヤ人との闘争に於て、これを征服せんとする策謀に、高利貸業を適用するについてのこの教義は、勿論今日のユダヤの尨大なる富を把握する基礎となっているが、これがまた中世期時代から現代に至るまで、彼らの上に多くの危難と災厄とを誘起したのである。世界各国に手をのばしているユダヤ人の高利貸業は、最も正確なる表示をもって立証されなかったら、到底信じ得られない程の莫大な規模に達した時代もあった。

 ヤンセン著「独逸(ドイツ)宗教改革史」の中に、「ユダヤ人に年利13%以上を取ることを禁じたドイツ国会の法律案がある。それによると、もしこの高利を一カ月または一週間の利率として許可したならば、ユダヤ人は年利300~600%に上る数字が現われる。現代に於てかかる空想的とも云うべき法外な高利は、ロシヤ、ルーマニヤ、ポーランド領オーストリヤのユダヤ人がこれを実行している」と、一例を挙げている。タルムードのバーバ・メジヤ章に於て、高利を取って金を貸すことの必要が呶々(どーどー)力説されているが、ユダヤ人の各家庭に於ても、「金銭に親子兄弟なし、金の入用来たした場合は、利息を取って互に貸借することをも注意している。それは高利貸業なるものが、如何に殖産の速やかにして大きくなるものかを、幼少の時からその妙味と秘訣とを修得さすためである」(バーバ・メジヤ章)。また「ユダヤ人は、喪中七日間は自分の家より出るべからず。しかし非ユダヤ人に金を貸す場合が起らば、喪を解きて外出するも一向に差支えなし」ともいっている。

 スペイン王フィリップス二世がユダヤ人を全部圏外に追放して、全国をユダヤ禍より救わんとした時、当時の大蔵大臣であったユダヤの有名なるアブラワネルはタルムードに次の「我らが高利貸しを業として、金を貸すに許可を得ている他国人とは、敢えてキリスト教徒をのみ意味するものではない。何となれば、彼らは我らの天の父の眼前に他国人とは認められぬからである」との新しい解釈を追補して、国王に了解を求むべく哀願したが、この偽善的運動が成功しなかったので、遂に追放され、ベニスに身を隠した。その後彼の著マスクマ・ジェスクナに於て、「高利貸業に関する律法の適用せられる諸国民の中より、キリスト教徒を除外したのは、全くタルムードの嘘偽(きょぎ)の解釈で、これを意識的になしたのである。それはユダヤ人がスペインに於て安静なる生活を与え得られるものと予想したからである。しかし真の心はユダヤ会堂の教義の伝統的解釈を是認しているのである」と、言明している。これによって見ても如何にユダヤの賢人、学者らがタルムードによって許可せられたる偽善を利用していたものであるかが伺われる。すべての非ユダヤ人との闘争の方法として、高利貸業を力説すると同時に、これと並行してタルムードは、なお詐欺、瞞着(まんちゃく)、強窃盗、横奪等々の敢行を示唆している。のみならず、もしゴイが或る物品又は財布を損失したら、これを見つけたユダヤ人は当然これを横領せねばならぬ。これに関してサンヘドリンに、「ゴイが失った物を返すことを禁ず。失った物をゴイに返す者は神の慈恵に浴するを得ない」とある。これを教師のランは、マイモンドに裏書きして、「ゴイに失った物を返すなどは不量見の極みである。それはゴイをイスラエル民と同時に扱うことになるが故の罪である」、「不信者―ゴイ―にその失った物を返すは重罪を犯す者なり。何となればこれによって、それだけ不信者―ゴイ―が力を増大するからである」。

 また教師エルホムはこれを補足して、「もしゴイが、ユダヤ人に金を貸したことを立証する証書を所持していたが、その証書を失った時、これを見つけたユダヤ人は早速それを火中に投ずべし。何となればイスラエル民なるその兄弟の債務が、証書がユダヤ人に発見された刹那、消滅したからである。しかしこの証書を見つけたユダヤ人がそれにも拘らず、これをゴイに返そうとするならば、彼に向って『もし汝は神の名を讃美しようと欲するならば、汝に属する所の物をもって之を為せ』と言って、彼の為す所を防げねばならぬ」、「汝はゴイに貸すことあるも、借りることなし。汝は諸国民を治めるもゴイは汝を治めることなし」。

 この勧告はタルムードの道徳上の見解と全く符合している。何となればゴイは財産を所有する権利をもたない。地上に於ける一切の物件はユダヤ人にのみ属しているからである。ゴイから金を借りたユダヤ人は、自分に属している物を取り上げたに過ぎない。ゴイの物はユダヤ人のものにして、ゴイの物は何もないのである。然るにゴイが貸した金を返せと迫るのは不法である。もしゴイから借りた物を返させることに支援する者があれば、その者はユダヤ人の所有物を盗むと同じである。ユダヤ教の教義によれば、ユダヤ人は如何なる債務も負っていないからである。故に借用証を見つけた者が、ゴイの請求する返金を正当と認めたる者は、自らその証書の金額を支払わねばならぬ。

 これが教師エルハムの言であるが、タルムードの観点から見るときは正しいのである。このラウウィンの解釈こそは、ユダヤ人の借金に対する見解に一道の光明を与えるもので、ユダヤ人の機業家や銀行家等が、株式を濫発(らんぱつ)して、有利なる非ユダヤ人の事業を掠奪行為によって収得するのも、実はみなこのタルムードの教義によるものである。

 タルムードがこれと同様な教示を商業方面に於てもユダヤ人に与えている。「ゴイに対しては高利貸業を以って闘争することも、また彼らを欺くことも汝らに許されるが、しかし汝らが何物かを隣者―ユダヤ人―に売買する時だけは、かくことを禁じられる」。その実例としてタルムードの中の最も偉大なる学士の伝記中から左の数個引用されている。「有名なる教師(ラッピ)サムエルは、純金の器物を所有していた一人のゴイに会った時、この器物は真鍮(しんちゅう)で製したものであると、その所有するをいやがらせて、それを二足三文の値に踏倒して買った。そして支払った銭の一部を対手の隙をねらって窃取した」、「ゴイを欺き搾取するも一向差支えなし、なおゴイに支払う銭は請求通り払う要なし」、「カナハもゴイから葡萄酒を百二十樽買いながら百樽であると云って、それだけの銭しか払はなかった」、「あるラウウィンは、ゴイに棕櫚(しゅろ)の丸太を買った取引の際ゴイは買った丸太の数を違算なきよう何回も調べて、そしてその数の銭を渡した。ラウウィンはその夜使用人等を棕櫚の丸太の置場にやって、丸太の長さを伐りちぢめさせた。そして言った。『ゴイは丸太の員数はよく知っているが長さをはからなかった』と、ゴイが取引の際、若し計算を間違いたならば、ユダヤ人は心の中で『俺は何にも関知しない。アハーン、これはゴイがユダヤ人を試みんが為に、ことさらに誤算しているのだと思え』」、「非ユダヤ人の財産はユダヤ人の擧中に帰すまで、一時非ユダヤ人に属するものなり」、「ユダヤ人が非ユダヤ人より搾取せんとする時は、非ユダヤ人に接近して彼を欺き、すべての財を失なわしむるように務むべし」、「もしユダヤ人らが全一週間諸方を巡歴して、意のままにキリスト教徒を欺瞞迷惑せしめ得たならば、安息日に倶に相会して、自分らの巧妙なる手腕のあざやかさを礼讃してゴイらの心臓を抜き取り、キリスト教徒中の最優良者を殺さねばならぬ」(ジュデンバルグ、ゼッフェル・ミズウォット・ガットル)と。

 「また、国家の法律がゴイの上に権力を振う何らかの便宜をユダヤ人に提供するなれば、この権力は全部イスラエル民への奉仕に利用させねばならぬ。例えば、ユダヤ人の裁判官は訴訟がユダヤ人の為に如何に不利になっていようとも、同胞の勝訴となるように全力を傾注して行動せねばならぬ」、「もし国家の法律が、ゴイの上に権力を振う何らかの便法をユダヤ人に与えるならば、この権力は全部イスラエル民への奉仕に利用されねばならぬ。例えばユダヤ人の裁判官は訴訟がユダヤ人のために、如何に不利になっていようとも、同胞の勝訴となるように行動しなければならぬ」、「もしユダヤ人が非ユダヤ人と訴訟を起こした時は、汝らは同胞に勝利を与えて、非ユダヤ人には「我らの律法がかく要求する」と云うべし。万一勝訴の見込みが全然ユダヤ人にない場合には、あらゆる策動奸策を弄(もてあ)そんで非ユダヤ人を困憊(こんぱい)せしめ、これによってユダヤ人が訴訟に勝つようにせねばならぬ」(バーバ・カムマ)。

 この教訓をユダヤ人に与えた教師(ラッピ)アキバはこう附け加えている。「即ちユダヤ人の信用を失墜せしめざるために、偏頗(へんば)なる判決はすべて公表せざるやうに努力せねばならぬ。世界中何れの国家に於ても、司法及び行政機関の職務につく途がユダヤ人の為に全然閉じられている事実を説明するがためには叙上(じょじょう)の理由で充分である」。





(私論.私見)