ホロコースト否認を規制する法律

 (最新見直し2014.10.25日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ここで、「歴史再検証主義派の歴史」をものしておく。 

 れんだいこは、ナチズムに対してもホロコーストに対しても「正確な情報」を欲している。なぜなら、「宮顕論」、「不破論」でも解析したように、ウソがいやなのだ。そのウソが通用して崇められたり、あるいは逆に「角栄論」で解析したように本来崇められる人物が落としこめられるそういうウソが嫌なのだ。そういう意味で、ホロコースト問題、ユダヤ人問題にも立ち向かっていかざるを得ない。

 2005.2.10日 れんだいこ拝


【ホロコースト否認を規制する法律 】
 国連では1965年に人種差別撤廃条約を採択、1966年には国際人権規約が採択された。同B規約20条2項には「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する」とある。これらは基本的人権たる表現の自由とも衝突することがある。ホロコースト修正主義者は人種差別の罪で告発されることもある。ホロコースト否認は次の10カ国で違法である。フランス(ゲソ法)、ベルギー (Belgian Negationism Law) 、スイス (刑法261条bis ) 、ドイツ、オーストリア (article 3h Verbotsgesetz 1947) 、ルーマニア、スロヴァキア、チェコ、リトアニア、ポーランド 。イスラエルでも違法。カナダやイギリスでは、ホロコースト否認を禁止する法律はないが、名誉毀損や民族間の憎しみの助長やヘイトスピーチを禁止する法律がある。ドイツ・オーストリア・フランスでは「ナチスの犯罪」を「否定もしくは矮小化」した者に対して刑事罰が適用される法律が制定されているが、人種差別禁止法によって「ホロコースト否定」を取り締まる国もある。1994年からドイツでは「ホロコースト否定」が刑法で禁じられており、違反者は民衆扇動罪(第130条)で処罰される。オーストリアにも同様の法律がある。なお「民主主義に敵対する言論や結社の自由は認めない」という理念は極右と極左の双方に向けられており、旧西ドイツの最高裁判所は1956年にドイツ共産党に対し解散命令を下した。これはドイツが第二次大戦の教訓から「自由の敵には自由を与えない」とする、いわゆる「戦う民主主義」を採ったためであるが、同時に国家による言論弾圧に対する嫌悪感を生み出すとの立場もある。2003年のヨーロッパ委員会による「サイバー犯罪条約への追加議定書」では、人種差別的で排外主義的な行為の犯罪化に関する協約で、第6条に「大量虐殺や人道に対する罪の否認、著しい矮小化、是認、正当化」が上げられているが、まだ法律化されていない段階にある。ホロコーストの加害者であったドイツ、オーストリア、チェコ、ルーマニア、スロヴァキア) の国の多くでは、ナチズムに関するナチの象徴なども禁止している。加えて、ホロコースト否認を特別に禁止している国々では、ヘイトスピーチを禁じるなど、公的な場での発言を制限する法体系が存在していることが指摘されている。グッテンプラン (D. Guttenplan) によると、これは「米国やイギリス、元イギリス植民地のような判例法 (Common law) の国々と、大陸ヨーロッパの大陸法 (Civil law) の国々との違いである。大陸法の国々では法律は一般により規範的である。また、大陸法の体制下では、裁判官はより多く尋問者として振舞い、証拠を分析するほかに証拠を集めたり提示したりする」。

 2004年にはイスラエルで、外国に対して「ホロコースト否定論者」の身柄引渡しを要求できる「ホロコースト否定禁止法」が制定された。 ホロコースト犠牲者は100万人に満たないという内容の博士論文を書いたことがあるパレスチナ解放機構事務局長マフムード・アッバース(前首相)を標的として極右政党国民連合が提出した法案であった。2007年1月26日の国連総会本会議は、ホロコーストを否定する言動、「全面的、部分的否定」を非難する決議案が米国などが提出、投票なしで採択されたが、イランは不参加で「偽善的」と批判した。


【ナチズム議論厳禁事情考】
 ドイツでは、ホロコーストの見直しは論議そのものが違法ということ。つまりタブーにされている。仮に、ホロコースト見直し論者が講演に出向く予定を立てると、それを聞きつけたユダヤ人組織が横槍を入れ、プレッシャーをかけている。 そうした中で、反ユダヤ主義運動におけるユダヤ人の自作自演劇も伝えられている。

 インターネット界の畏兄・木村愛二氏の「アウシュヴィッツの争点」「(その28)「権威に弱い独マスコミ」と、ドイツという国の真相」に拠れば、1994年、東西統一後のドイツで、「アウシュヴィッツでのユダヤ人大虐殺説を虚構とする発言を処罰する刑法改正法案」が議会に上程され、9.23日に成立した。これにより、被告は「最高五年の禁固刑」に処せられる事になり、「ホロコースト物語」を論ずる自由が失われた。これを仮に、「ホロコースト・カーテン」とすれば、その幕が下ろされたことになる。こうして、「アウシュヴィッツの嘘」を嗅ぎ分ける者は地下活動を余儀なくされ、このことが逆にネオナチなどのウルトラ民族主義を誘発しつつある。

 考えてみればおかしな法案である。「アウシュヴィッツ・ホロコースト」が如何に「反戦平和思想の立脚点的史実」であるとするにしても、この見解に立たない思想を取り締まるという法案は、法の原理から云って野蛮法ではなかろうか。この立脚点を政府見解の基準点にするというのならまだしも分かる。が、下々の議論までこのラインで抑制せしめるというのは、過度干渉条文ではなかろうか。悪法の極みであり、事の良し悪し以前の手法の問題として近代的民主主義原理に抵触してはいないか。残念ながら、こういうところが問題にされない。ドイツのことだから見てみない振りするというのはいかがだろうか。いずれ、その波が日本にも押し寄せてくる可能性があり、そうすると他人事では済まされまい。

 かくて、「アウシュヴィッツでのユダヤ人大虐殺説」が当局お墨付きの公認見解となり学習が義務づけられていく。こうなると、「理論というより、教えられたとおりの理屈」をこねまわすものが跋扈し始め、これは当局お墨付きの通説であるからして歓迎される。学問的権威で粉飾すれば威力が増すためか学者が利用される。お調子者が居て、その権威に乗っかかって、かの泰斗が言っていることだから正しいに違いないとばかりのスタンスで疑問派を罵詈雑言指弾し始め、レッテルを貼り付け溜飲を下げるという変態作法が横行している。

 この場合、疑ってみるべきは、かの先生の泰斗ぶりだろう。何のことはない、かの先生も単なるお調子者に過ぎないという事例に事欠かない。かの先生ばかりでなく、御用提灯族マスコミも例に漏れない。れんだいこは、こういうことは在り得ることだと思っている。日本のサヨ運動はけったいな事に、「アウシュヴィッツ・ホロコースト」では反政府スタンスではなく当局側の御用スタンスに位置しており、それを誰よりも熱心に鼓吹しつつ得々としている。狂っているとしか云いようが無いが、これを「正義」と任じて手前から更に狂おうとしている。
 それはともかく、ここで、れんだいこは、奇妙な体験を綴ろうと思う。「議論が如何に大事で且つ疎かにされているのか。ならば議論を封ずることは最悪ではないか」ということを明らかにせんが為である。

 れんだいこの学生運動歴の中でのことである。或る時、宮顕系日共の「日本の国家主権に於ける対米従属規定論」に疑問をぶつけた。れんだいこの立論は、革命論的観点から我が国家の対米従属性を踏まえることと、国家の主権問題での対米従属規定論を論ずることとの間には認識の次元が違うものを混同させているのではないのか。いわゆる「対米従属論」は戦後日本の帝国主義的再編再建過程に対して目隠ししていることにならないのか、というものであった。

 れんだいこはその頃、民青同に所属しており、キャリヤから返ってきた答えは、「お前、深まっていないなぁ。せめて宮顕の『日本革命の展望』ぐらい読めよ」というものだった。

 この「深まっていないなぁ」が堪(こた)えて、ならばと自治会活動から手を引き、その名もズバリな「マルクス・レーニン主義研究会」という地下サークルへ潜った。思えば、この頃懸命に学習したことが今日のれんだいこ観点の半分を形成しており、有り難い履歴となっている。それは余算ごとであるが、かの時、れんだいこが、日帝自立派の党派に属していたなら、どういう見解が返ってきたかと思う。恐らく、「お前、深まっていないなぁ。せめて**の『******』ぐらい読めよ」と云う返答が為されていたのではなかろうか。詳しいいきさつは遠慮するが、某党派との論争で、そのように応対されたことがある。

 ならば考えてみよう、奇妙ではないか。「対米従属規定論」を廻って、その肯定派と否定派のお互いが「お前、深まっていないなぁ。せめて**の『******』ぐらい読めよ」と言い合っている構図になる。オカシイではないか。ならば、対米従属論者と自立論者がテーブル越しに論争すべきではないのか。なぜそれをせぬまま経緯しているのか。これを腐敗といわずに何と云おうぞ。

 そういう遣り取りを経て、なお且つ対米従属論者が居て自立論者が居るのなら分かる。それをせぬままに唯我独尊的に「お前、深まっていないなぁ。せめて**の『******』ぐらい読めよ」と言い放つのは不義ではないのか。

 ここまで語ればお分かりいただけよう。ホロコースト問題然りで、ホロコースト論者と見直し論者が喧々諤々すれば良いのだ。それをしない、させない、議論そのものを取り締まる、出版停止に及ぶなどということが罷り通って良いものだろうか。現実はそれが常態となっている。

 オカシイデハナイカ。オカシイことをオカシイと云うのは学問の第一歩の姿勢たるべきではないのか。こういう姿勢を抜きにして知識を詰め込んでみても、所詮はヘナチョコ付け刃にしかならないのではないのか。だから、自分の言葉で語れず、あれ読めこれ読めと逃げの手を打つ。それではオルグできないだろうが。

 これがれんだいこの云いたいことである。

 2005.1.8日 れんだいこ拝

 「●Wikipediaホロコースト否認 」を転載しておく。
 ホロコースト否認を禁じる法律 [編集]

 ホロコースト否認は次の10カ国で違法である。フランス (Loi Gayssot) 、ベルギー (Belgian Negationism Law) 、スイス (刑法261条bis ) 、ドイツ、オーストリア (article 3h Verbotsgesetz 1947) 、ルーマニア、スロヴァキア、チェコ、リトアニア、ポーランド [46] 。イスラエルでも違法。カナダやイギリスでは、ホロコースト否認を禁止する法律はないが、名誉毀損や民族間の憎しみの助長を禁止する法律がある。

 ドイツ・オーストリア・フランスでは「ナチスの犯罪」を「否定もしくは矮小化」した者に対して刑事罰が適用される法律が制定されているが、人種差別禁止法を名目に「ホロコースト否定」を取り締まる国もある。国際人権規約批准国では、B規約20条2項「国民的、人種的または宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する」を根拠とする以外に、基本的人権たる表現の自由を制限することが難しい。このため、ホロコースト修正主義者は人種差別の罪で告発されることが多い。

 1994年からドイツでは「ホロコースト否定」が刑法で禁じられており、違反者は民衆扇動罪(第130条)で処罰される。オーストリアにも同様の法律がある。なお「民主主義に敵対する言論や結社の自由は認めない」という理念は極右と極左の双方に向けられており、旧西ドイツの最高裁判所は1956年にドイツ共産党に対し解散命令を下した。これはドイツが第二次大戦の教訓から「自由の敵には自由を与えない」とする、いわゆる「戦う民主主義」を採ったためであるが、同時に国家による「言論弾圧」に対する「嫌悪感」を生み出すとの立場もある。

 2003年のヨーロッパ委員会による「サイバー犯罪に関する協約への追加議定書」[47]は、コンピュータシステムを通じて行われる人種差別的で外国人排斥的な行為の犯罪化に関する協約で、第6条に「大量虐殺や人道に対する犯罪の否認、著しい矮小化、是認、正当化」が上げられているが、まだ法律化されていない段階にある。

 ホロコースト否認を禁止している国々のうち半分 (オーストリア、チェコ、ドイツ、ルーマニア、スロヴァキア) はホロコーストの加害者である。これらの国の多くのでは、ナチの象徴などナチズムに関連する他の要素も禁止している。加えて、ホロコースト否認を特別に禁止している国々では、ヘイトスピーチを禁じるなど、公的な場での発言を制限する法体系が存在していることが指摘されている。グッテンプラン (D. Guttenplan) によると、これは「米国やイギリス、元イギリス植民地のような判例法 (Common law) の国々と、大陸ヨーロッパの大陸法 (Civil law) の国々との違いである。大陸法の国々では法律は一般により規範的である。また、大陸法の体制下では、裁判官はより多く尋問者として振舞い、証拠を分析するほかに証拠を集めたり提示したりする。」[48]

 2004年にはイスラエルで、外国に対して「ホロコースト否定論者」の身柄引渡しを要求できる「ホロコースト否定禁止法」が制定された。 『エルサレム・ポスト』によれば、ホロコースト犠牲者は100万人に満たないという内容の博士論文を書いたことがあるパレスチナ解放機構の事務局長アッバース(前首相)を標的として極右政党国民連合が提出した法案であった[49]。

 だが、こうした法律では否認論を押しとどめ切れていないのも実情である。というのは、ホロコースト否認論は欧州圏外、とくにアメリカ合衆国において顕著な高まりを見せているためである。それが、インターネットの普及の著しい米国や日本から、隔絶できないネット情報によって逆輸入されている。米国では、民間の人権擁護団体が経済力によってホロコースト否認論の出版物やインターネットサイトをなくそうとしているが、そのたびに類似のインターネットサイトが乱立し、逆にそれが話題性を作ってしまいホロコースト否認論を広めてしまっているところがある。

【西欧でのニュルンベルグ裁判判決を疑う議論の刑法禁止考】
 木村愛二氏の2005.2.19日付【ホロコースト信者はシオニスト同様「あら探し」と「人格攻撃」】は概略次のように述べている。
 「ヨーロッパでは、ドイツだけでなく、ほとんどの国が、ニュルンベルグ裁判の判決を疑う議論を刑法で禁じている。この言論封殺は、シオニストのユダヤ人主流が、ヨーロッパに押し付けたもので、英米、カナダでは法律上の明確な禁止はないが、「虚偽報道」云々の禁圧が実質的に行われている。ユダヤ人は皆がイスラエル支持派ではないが、ユダヤ人の主流は、欧米の言論界を支配し、事実上の言論封鎖を行っているのである。

 ホロコースト見直し論、または、ホロコースト否定論に対する攻撃には、ガス室の真偽の論争を避けて、直接の法的なもの以外に、一番下品な「あら探し」、論者への人格攻撃が、頻繁に用いられる。ネオナチ。ナチ、極右、などのレッテル貼りが、その典型である。

 ところが、当初から疑われていたものの、最近になって、911事件以後、アメリカの歴史見直し論者の長年の追及の結果、ヒトラーとナチ党を育てたのは、ユダヤ資本とアメリカの財界であったころが、証拠上、明らかになった。ブッシュ爺は、その代表格だった。ナチとシオニストの関係は、人形遣いと指人形のような自作自演だったのである。
 
 これだけのことが分かってきたのに、日本人のホロコースト信者は、いまだに、シオニスト極右と同様のあら探し」と人格攻撃」に終始し、真偽論争を避けている。
 
 911事件以後に、イスラエル、シャロン首相、ネオコン、これだけの悪の巣の残虐な正体が、明白になっているのに、彼らの拠り所のホロコーストの大嘘を擁護するというのは、実に愚かしいことである。以上」。

(私論.私見) 「西欧でのニュルンベルグ裁判判決を疑う議論の刑法禁止」について
 こうなると、ホロコースト論議も、ニュルンベルグ裁判論議も禁止されていることになる。恐ろしいことである。




(私論.私見)