中核派の規約 |
【中核派の規約】 |
第6回大会で改定された革命的共産主義者同盟の規約第六回全国大会(二〇〇一年)で改定された革命的共産主義者同盟の規約全文と、規約改定委員会による解説を掲載します。すべての労働者・学生・人民は革共同に結集し、世界革命勝利へともに闘おう。(@AB……は解説の便宜上つけたもの。編集局) 同盟の目的 第一条 同盟員の条件 |
【週刊『前進』(2019号5面2)規約の解説 規約改定委員会】 |
「革命的共産主義者同盟規約」の改定=新規約の採択は、第六回全国大会に課せられた重大な課題の一つであり、大会の歴史的意義がここに示されている。 旧規約は、六五年の第二回大会で採択され、その後開催された大会においては改定されずに今日まできたものである。 そのため今回の改定にあたって、規約前文である「同盟の目的」に、その後の三十五年間に及ぶ闘いの意義や大情勢・階級情勢の変化の内容を反映させることが求められた。 それは主体的な問題について言えば、翌六六年の第三回大会での反帝・反スターリン主義世界革命戦略の基本的確立、七〇年安保・沖縄決戦の切り開いた地平と破防法攻撃との闘いの開始、七〇年七・七自己批判の画期的意義、七〇年代から八〇年代にかけての二重対峙・対カクマル戦と先制的内戦戦略の意義、九一年五月テーゼの歴史的位置――などを包摂したものにするということである。他方、大情勢に関しては、とりわけ九一年のソ連スターリン主義の崩壊とそれ以後の現代世界をいかに規定するのかという綱領的テーマに回答するものにしなければならなかった。 また旧規約の「同盟の目的」は、制定の当時、スターリン主義との対決がわれわれの大きな課題になっていたことを反映して、反スターリン主義の原理がストレートに展開される傾向をみせている。これ自体はマルクス主義の原理としては正しいが、規約改定にあたってそれを表現として豊かに正しく発展させることが重要な課題となった。 新規約はこれらの課題を基本的に達成したものとして画期的にかちとられた。 修正ないし加筆された重要な個所について確認していきたい。 「同盟の目的」に関して第一に、「同盟の目的」の冒頭の@において、「この階級的解放は同時にあらゆる人間の抑圧・差別からの解放、すなわち普遍的・全面的解放として実現される」という文章が挿入された。これは、労働者階級自己解放の闘いと人間の普遍的・全面的解放の同時・一体的な構造を明確にするためである。第二に、スターリン主義の問題に関しては、Cにおいてスターリン主義の生成の規定を正確にし、Eにおいて中国スターリン主義に対して「民族解放・革命戦争のなかから登場した」とその面での理論的前進を反映させた規定を行った。 第三に、ソ連スターリン主義崩壊という大情勢上の歴史的な変化を受けて加筆されたのがFとGである。 Gの前半において、現代世界の対決構造の転換について、「現代世界政治の基軸は、(帝国主義の基本的延命に根底的に規定されつつも)帝国主義とスターリン主義の対峙・対決関係として政治的・軍事的・形態的に総括されていた関係から、帝国主義と帝国主義のむきだしの対峙・対決関係へと転換したのである」と体制間矛盾論をのりこえる正確な規定がなされている。 その後半において、帝国主義の基本矛盾が世界戦争として爆発していくことをいくつかの帝国主義論での不可欠なキーワードをもって明解に叙述している。 第四に、HからKにかけて、ソ連スターリン主義崩壊以後におけるスターリン主義打倒の戦略的重要性を強調し、反帝・反スターリン主義世界革命戦略こそが現代革命の基本戦略であることを綱領的にしっかりとおさえている。 第五に、L以降は「同盟は」という言葉で始まる文章となり、革共同の基本路線と任務体系が全面的に明らかにされている。 Lは、簡潔な叙述の中に七・七路線の内容が明らかにされている。ここは綱領的内容において旧規約と決定的に違う点である。 Mでは、旧規約で「世界革命のきわめて重要な一環をなす社会主義日本革命の実現」とされている個所を、まず原理的・思想的に「同盟は世界革命の勝利をめざしてたたかう」と規定し、次いで「その一環をなす日本プロレタリア革命の実現」と明確にした点が重要である。またこのMに、このかん確立した戦略的総路線の三つのスローガンが組み入れられている。 Pで、四十年に及ぶ反革命カクマルとの闘いに関する規定を相当な分量をとって新たに入れた。 Qから(21)にかけては、旧規約の対応する個所を整理してより詳細に展開している。そして最後の21の「万国のプロレタリアと被抑圧民族は、反帝国主義・反スターリン主義世界革命の旗のもとに団結しよう」という呼びかけの中に革共同の綱領的前進が示されている。 規約の各条項に関して第三条(同盟の構成)を大幅に改定したことが最大の特徴である。それは、六九年四・二七破防法弾圧以降の非合法・非公然活動への突入と、同盟本部事務所の本格的な建設にもとづく本部活動の強化・発展に対応したものであり、ここにもこの三十五年間の闘いの前進が反映されている。ひとつは、全国委員会に関連する改定である。新規約でも「同盟は細胞と全国委員会を基本組織とする」という旧規約の規定を受け継いでいるが、この規定は革共同独特の規定である。全国委員会は同盟の中央指導機関として、全国を指導する大きな細胞であり、これに無数の労働者細胞を始めとする細胞が対応している関係にある。このレーニン主義的党組織論の原理をはっきりさせたい。 新規約での改定点は、内戦の激化と非合法・非公然活動への突入の中で大会が久しく開催できなかった状況のもとで、全国委員会が大会に準じるものとして機能してきたことをふまえて、その規定を明記したことである。 いまひとつは、旧規約で「全国委員会は政治局を日常的指導機関として選出し、中央機関として書記局(書記長)と機関紙編集局(編集局長)をおく」としていたのを、「政治局と同盟議長および書記長を選出する」と規定した。 そして政治局は、公然・非公然の分割をのりこえた一体のものとして構成されており、その政治局決定の公然面での執行機関として中央執行委員会を設けるという規定を新たに入れた。またそれにあわせて、機関紙編集局も政治局のもとに設けるとした。さらに中央執行委員会のもとに、書記局と同盟本部を支える各部局を設けるとした。 他の条項は一部の字句修正はあるが、基本的に旧規約を受け継いでおり、各条項の内容をしっかり確認していってほしい。 以上が、今回の改定の重要な点であるが、第一条(同盟員の条件)に「同盟の目的と規約を認め」とあるように、「同盟の目的」は今日的に革共同の「綱領」としての位置にあるきわめて重要なものなのである。 闘う労働者・学生・人民にこの新規約を提示して討論を行い、革共同(マル青労同、マル学同)への加盟オルグを積極的に繰り広げることを強く訴える。 |
(私論.私見)