第4章 中央組織
第十九条 党の最高機関は、党大会である。党大会は、中央委員会によって招集され、二年または三年のあいだに一回ひらく。特別な事情のもとでは、中央委員会の決定によって、党大会の招集を延期することができる。中央委員会は、党大会の招集日と議題をおそくとも三カ月前に全党に知らせる。 中央委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の都道府県党組織がその開催をもとめた場合には、前大会の代議員によって、三ヵ月以内に臨時党大会をひらく。 党大会の代議員選出の方法と比率は、中央委員会が決定する。 代議員に選ばれていない中央委員、准中央委員は評議権をもつが、決議権をもたない。
第二十条 党大会は、つぎのことをおこなう。 (一) 中央委員会の報告をうけ、その当否を確認する。 (二) 中央委員会が提案する議案について審議・決定する。 (三) 党の綱領、規約をかえることができる。 (四) 中央委員会を選出する。委員会に准中央委員をおくことができる。
第二十一条 党大会からつぎの党大会までの指導機関は中央委員会である。中央委員会は、党大会決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。 (一) 対外的に党を代表し、全党を指導する。 (二) 中央機関紙を発行する。 (三) 党の方針と政策を、全党に徹底し、実践する。その経験をふまえてさらに正しく発展させる。 (四) 国際問題および全国にかかわる問題について処理する責任をおう。 (五) 科学的社会主義にもとづく党の理論活動をすすめる。 (六) 幹部を系統的に育成し、全党的な立場で適切な配置と役割分担をおこなう。 (七) 地方党組織の権限に属する問題でも、必要な助言をおこなうことができる。 (八) 党の財政活動の処理と指導にあたる。
第二十二条 中央委員会総会は、一年に二回以上ひらく。中央委員の三分の一以上の要求があったときは中央委員会総会をひらかなければならない。准中央委員は、評議権をもって中央委員会総会に出席する。
第二十三条 中央委員会は、中央委員会幹部会委員と幹部会委員長、幹部会副委員長若干名、書記局長を選出する。また、中央委員会議長を選出することができる。 中央委員会は必要が生じた場合、准中央委員のなかから中央委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない委員・准委員は、本人の同意をえて、中央委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの党大会に報告し承認をうける。
第二十四条 中央委員会幹部会は、中央委員会総会からつぎの中央委員会総会までのあいだ中央委員会の職務をおこなう。 幹部会は常任幹部会を選出する。常任幹部会は、幹部会の職務を日常的に遂行する。 幹部会は、書記局長を責任者とする書記局を設け、書記局員を任命する。書記局は、幹部会および常任幹部会の指導のもとに、中央の日常活動の処理にあたる。 幹部会は、中央機関紙の編集委員を任命する。
第二十五条 中央委員会は、訴願委員を任命する。訴願委員会は、党機関の指導その他党活動にかかわる具体的措置にたいする党内外の人からの訴え、要望などのすみやかな解決を促進する。
第二十六条 中央委員会は、規律委員を任命する。規律委員会は、つぎのことをおこなう。 (一) 党員の規律違反について調査し、審査する。 (二) 除名その他の処分についての各級党機関の決定にたいする党員の訴えを審査する。
第二十七条 中央委員会は、監査委員を任命する。監査委員会は、中央機関の会計と事業、財産を監査する。
第二十八条 中央委員会は、名誉役員をおくことができる。中央委員会が、名誉役員をおくときは、党大会に報告し承認をうける。
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