第 |
六十五条 党の規律を保持し、かつ、党風を振興するため、党紀委員会を置く。 |
2 |
党紀委員会は、党紀委員十八名をもって構成し、党紀委員は、それぞれ次の各号に定めるところによって党大会において選任する。 |
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一 |
党所属の衆議院議員 |
八名 |
二 |
党所属の参議院議員 |
四名 |
三 |
党所属の国会議員であった者のうちから総裁が推薦する者 |
二名 |
四 |
前三号に掲げる者以外の者で人格が高潔で識見の高い者のうちから総裁が推薦する者 |
四名 |
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3 |
党紀委員会に、委員長及び副委員長各一名を置き、党紀委員が互選する。 |
4 |
委員長は、党紀委員会の議長としてその運営に当たる。 |
5 |
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 |
第 |
六十六条 党紀委員会は、党の規律保持及び党員の賞罰に関して審査を行う。 |
2 |
党紀委員会は、前項の審査を経て、第九十二条の規定による処分を行うものとする。 |
3 |
党紀委員会は、党風を振興するため、必要に応じ、本部、支部及び都道府県支部連合会の各機関又は組織の審査を行うことができる。 |
4 |
党紀委員会の運営等に関し必要な事項は、党規律規約で定める。 |
第 |
六十七条 政治倫理の確立のため、政治倫理審査会を置く。 |
2 |
政治倫理審査会は、党所属の国会議員が党規律規約で定める倫理憲章等の規定に違反する行為をしたと思料される場合において、当該行為に関し自主的に調査をし、その結果、党紀委員会の審査に付することが適当であると認めるときは、幹事長に対し、党紀委員会の招集を要請することを勧告するものとする。 |
3 |
幹事長は、政治倫理審査会から前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。 |
4 |
政治倫理審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、党規律規約で定める。 |
第 |
六十七条の二 党及び所属国会議員の政治活動に係る法令遵守の徹底を図るため、コンプライアンス室を置く。 |