自由民主党規約

 自由民主党」の「党則」を転載し検証する。


平成20年1月17日
党  則
  前  文
第一章 総  則
第一章の二 党  員
第二章 執行機関
第三章 議決機関
第四章 政務調査会
第五章 選挙対策本部
第六章 人事委員会
第七章 院内機関
第八章 党紀委員会及び政治倫理審査会
第九章 中央政治大学院
第十章 その他の機関
第十一章 役員の任期
第十二章 地方組織
第十三章 党  籍
第十四章 賞  罰
第十五章 会計及び予算
第十六章 本部事務局
第十七章 党則の改正
総裁公選規程
総裁公選実施細則
自由民主党規律規約

【党則】
前   文
 わが党は、基本的人権と民主主義を守り、世界の平和と人類の繁栄に積極的に貢献しつつ、国民とともに未来に向けてつねに改革を進める自由主義の政党である。

 この党の理念を実現するため、本党則を定め、党内の規律を正し、組織と活動の強化をはかり、もって党運営の規範とする。
第 一 章  総   則
 一 条 本党は、自由民主党と称し、本部を東京都に置く。
 二 条 本党は、党の理念、綱領及び政策を実現することを目的とする。
第一章の二  党   員
 三 条 本党は、本党の目的に賛同する日本国民で、党則の定めるところにより忠実に義務を履行するとともに、国民大衆の奉仕者として積極的に党活動に参加するものをもって党員とする。
三条の二 党員は、次の各号に掲げる権利を有する。
 党内の選挙権及び被選挙権を有すること。
 役員の選出及び候補者の決定に参加すること。
 党の政策に関し、提案すること。
 党の会議又は出版物を通じて、党の活動に関する自由な討議に参加すること。
三条の三 党員は、次の各号に掲げる義務を有する。
 党の理念、綱領、政策及び党則を守ること。
 各級選挙において党の決定した候補者を支持すること。
 積極的に党活動に参加すること。
 党費を納めること。
第 二 章  執 行 機 関第 一 節 総裁及び副総裁
 四 条 本党に、総裁を置く。
 総裁は、党の最高責任者であって、党を代表し、党務を総理する。
 五 条 本党に、副総裁を置くことができる。
 副総裁は、総裁を補佐し、総裁に事故があるとき、又は総裁が欠けたときは、総裁の職務を行う。
 六 条 総裁は、別に定める総裁公選規程により公選する。
 総裁が任期中に欠けた場合には、原則として、前項の規定により後任の総裁を公選する。ただし、特に緊急を要するときは、党大会に代わる両院議員総会においてその後任を選任することができる。
 前項ただし書の規定により総裁を選任する際の選挙人は、両院議員及び都道府県支部連合会代表各三名によるものとする。
 総裁の任期満了前に、党所属の国会議員及び都道府県支部連合会代表各一名の総数の過半数の要求があったときは、総裁が任期中に欠けた場合の総裁を公選する選挙の例により、総裁の選挙を行う。
 前項の要求は、党本部総裁選挙管理委員会に対して行うものとする。
 副総裁は、総裁が指名し、党大会において承認を受けるものとする。
第 二 節 幹事長、幹事長代理及び副幹事長
 七 条 本党に、幹事長一名、副幹事長三十名以内を置く。幹事長は、副幹事長のうち一名を幹事長代理に指名することができる。
 衆議院比例代表ブロックごとのブロック両院議員会並びに参議院比例議員会に所属する国会議員の中から、それぞれ副幹事長を一名選任する。
 八 条 幹事長は、総裁を補佐し、党務を執行する。
 幹事長代理は、幹事長の旨を受けて、その職務を代行する。
 副幹事長は、幹事長を補佐する。
 九 条 幹事長は、総務会の承認を受けて、総裁が決定する。
 十 条 副幹事長は、総務会の承認を受けて、幹事長が決定する。
第 三 節   局
十一条 幹事長の管掌のもとに、次の局を置く。
  一 人事局
二 経理局
三 情報調査局
四 国際局
 各局にそれぞれ局長一名及び次長若干名を置く。
 局長及び次長は、総務会の承認を受けて、幹事長が決定する。
第 四 節 財務委員会
十二条 党財政の健全な運営を図るため、財務委員会を置く。
十三条 財務委員会は、財務委員七名をもって構成し、委員は、総務会の承認を受けて、総裁が決定する。
 財務委員長は、財務委員が互選する。
 財務委員長は、財務委員会を招集する。
十四条 財務委員会は、二か月に一度、党資金の収支について報告を受け、必要があると認めるときは、党財政について総裁に勧告することができる。
十五条 財務委員会は、党大会に報告する決算について監査を行う。
第 五 節 組織本部
十六条 本党の組織活動を強力かつ総合的に展開するため、組織本部を置く。
 組織本部に本部長一名、副本部長若干名を置く。組織本部長は、副本部長のうち一名を本部長代理に指名することができる。
 組織本部長は、組織本部の運営に当たり、その局を指揮し、かつ、管掌する。
 組織本部長代理は、組織本部長の旨を受けて、その職務を代行する。
 組織副本部長は、組織本部長を補佐する。
十七条 組織本部長は、総務会の承認を受けて、総裁が決定する。
 組織副本部長は、総務会の承認を受けて、組織本部長が決定する。
十八条 組織本部に、次の各局を置き、団体総局にあっては、そのもとに関係団体委員会を、組織局にあってはそのもとに地方議員部、名簿センター、在外邦人センターを置く。
  一 団体総局
  法務・自治関係団体委員会
財政・金融・証券関係団体委員会
教育・文化・スポーツ関係団体委員会
社会教育・宗教関係団体委員会
厚生関係団体委員会
環境関係団体委員会
労働関係団体委員会
農林水産関係団体委員会
商工・中小企業関係団体委員会
運輸・交通関係団体委員会
情報・通信関係団体委員会
国土・建設関係団体委員会
安全保障関係団体委員会
生活安全関係団体委員会
NPO・NGO関係団体委員会
二 組 織 局
  地方議員部
名簿センター
在外邦人センター
三 女 性 局
四 青 年 局
五 労 政 局
六 遊 説 局
 各局にそれぞれ局長一名及び次長若干名を置き、関係団体委員会にそれぞれ委員長一名及び副委員長若干名を置く。
 局長及び次長並びに関係団体委員会の委員長及び副委員長は、総務会の承認を受けて、組織本部長が決定する。
十九条 関係団体委員会に、党外各種団体との連絡・調整機関として、関係団体協議会を設けることができる。
第 六 節 広報本部
二十条 本党の広報活動を強力に推進するため、広報本部を置く。
 広報本部に本部長一名、副本部長若干名を置く。広報本部長は、副本部長のうち一名を本部長代理に指名することができる。
 広報本部長は、広報本部の運営に当たり、その局を指揮し、かつ、管掌する。
 広報本部長代理は、広報本部長の旨を受けて、その職務を代行する。
 広報副本部長は、広報本部長を補佐する。
二十一条 広報本部長は、総務会の承認を受けて、総裁が決定する。
 広報副本部長は、総務会の承認を受けて、広報本部長が決定する。
二十二条 広報本部に、次の各局を置く。
  一 広 報 局
二 報 道 局
三 文化・スポーツ局
四 出 版 局
五 新 聞 局
六 マルチメディア局
七 写真・映像局
 各局にそれぞれ局長一名及び次長若干名を置く。
 局長及び次長は、総務会の承認を受けて、広報本部長が決定する。
第 七 節 国会対策委員会
二十三条 党の国会活動に関する事項を処理するため、国会対策委員会を置く。
二十四条 国会対策委員会に、委員長一名並びに副委員長及び委員各若干名を置く。
 国会対策委員長は、総務会の承認を受けて幹事長が決定し、国会対策副委員長及び委員は、総務会の承認を受けて国会対策委員長が決定する。
第 八 節 役員会
二十五条 党の各機関の総合調整及び党の総合戦略の策定を行い、並びに党務の執行に関する重要事項を決定するため、役員会を置く。
 役員会は、総裁、副総裁、幹事長、総務会長、政務調査会長、選挙対策委員長、参議院議員総会長及び参議院幹事長をもって構成し、必要に応じて他の役員の出席を求めることができる。
 総裁は、役員会を招集し、議長としてその運営に当たる。
 幹事長は、総裁の旨を受けて、その職務を代行することができる。
第 九 節 役員連絡会
二十六条 党の各機関の連絡を密にし、党務運営の円滑化に資するため、役員連絡会を置く。
 役員連絡会は、各機関の長及び必要に応じて総裁が指名する者をもって構成する。
第 三 章  議 決 機 関第 一 節 党大会
二十七条 党大会は、党の最高機関とし、次の各号に掲げる者をもって構成する。
 
 党所属の国会議員
 本党の都道府県支部連合会ごとに選出された四名の大会代議員。ただし、うち二名は、当該都道府県支部連合会の青年部及び女性部のそれぞれの代表者とする。
二十八条 党大会は、毎年一回、総務会の議を経て、総裁が招集する。ただし、両院議員総会において党大会を開催すべきことを議決したとき、又は都道府県支部連合会の三分の一以上から党大会を開催すべきことの要求があったときは、総裁は、その議決又は要求があった日から起算して一か月以内に、臨時党大会を招集すべきものとする。
二十九条 党大会の議長及び副議長は、そのつど、大会において公選する。
三十条 党大会は、構成員の二分の一以上の出席者がなければ会議を開くことができない。
三十一条 党大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 党大会の議事及び運営については、別に党大会議事細則で定める。
第 二 節 両院議員総会
三十二条 両院議員総会は、党所属の衆議院議員及び参議院議員をもって構成する。
三十三条 両院議員総会は、党の運営及び国会活動に関する特に重要な事項を審議決定するものとし、特に緊急を要する事項に関しては、両院議員総会の決定をもって党大会の議決に代えることができる。ただし、党大会の議決に代える場合は、構成員の三分の二以上の出席がなければ審議決定することができない。
 党大会の議決に代えた両院議員総会の決定は、次の党大会に報告し、その承認を受けなければならない。その承認がないときは、その決定は将来に向ってその効力を失う。
三十四条 両院議員総会に、会長一名及び副会長二名を置く。
 会長は、両院議員総会の議長としてその運営に当たる。
 副会長は、会長を補佐する。
 会長及び副会長は、両院議員総会において公選する。
三十五条 両院議員総会は、会長が招集する。党所属の国会議員の三分の一以上から招集の要求があったときは、会長は、その要求があった日から起算して七日以内に、両院議員総会を招集すべきものとする。
三十六条 両院議員総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 三 節 総務会
三十七条 総務会は、三十一名の総務をもって構成する。
三十八条 総務会は、党の運営及び国会活動に関する重要事項を審議決定する。
三十九条 総務は、それぞれ次の各号の定めるところによって選任する。
 
 党所属の衆議院議員の公選による者  十四名
 党所属の参議院議員の公選による者  六名
 総裁の指名による者  十一名
四十条 総務会に、総務会長一名及び副会長九名以内を置く。総務会長は、副会長のうち一名を総務会長代理に指名することができる。
 総務会長は、総務会を招集し、議長としてその運営に当たる。
 総務会長代理は、総務会長の旨を受けて、その職務を代行する。
 副会長は、総務会長を補佐する。
 総務会長及び副会長は、総務会において互選する。
四十一条 総務会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 四 章  政務調査会
四十二条 政策の調査研究及び立案のため、政務調査会を置く。
 党が政策として採用する議案は、政務調査会の議を経なければならない。
四十三条 政務調査会は、党所属の国会議員及び総裁が特に委嘱した学識経験者をもって構成する。
四十四条 政務調査会に、政務調査会長一名及び政務調査会副会長十五名以内を置く。政務調査会長は、政務調査会副会長のうち一名を政務調査会長代理に指名することができる。
 政務調査会長は、政務調査会の運営に当たり、かつ、これを管掌する。
 政務調査会長代理は、政務調査会長の旨を受けて、その職務を代行する。
 政務調査会副会長は、政務調査会長を補佐する。
四十五条 政務調査会に、政策案を審議決定するため、政務調査会の審議会を置く。
 審議会は、政務調査会長、副会長及び二十名以内の審議委員をもって構成する。
 政務調査会長は、審議会を招集し、議長としてその運営に当たる。
四十六条 政務調査会長は、総務会の承認を受けて、総裁が決定する。
 政務調査会副会長及び審議委員は、総務会の承認を受けて、政務調査会長が決定する。
四十七条 政務調査会に、政策の調査研究及び立案のため次の部会を設け、各部会に部会長一名並びに部会長代理及び副部会長各若干名を置き、必要に応じ、専任部会長を置くことができる。
  内閣部会
国防部会
総務部会
法務部会
外交部会
財務金融部会
文部科学部会
厚生労働部会
農林部会
水産部会
経済産業部会
国土交通部会
環境部会
 部会長、専任部会長、部会長代理及び副部会長は、総務会の承認を受けて、政務調査会長が決定する。
四十八条 必要があるときは、政務調査会の審議会の議を経て、政務調査会長の管掌のもとに、調査会、特別委員会等を設けることができる。
四十九条 政務調査会において、政策案を決定する場合は、審議会の議を経なければならない。
 政務調査会において決定した政策に関する事項は、速やかに役員会及び総務会に報告し、その決定を経なければならない。
五十条 政務調査会に、民主政治の基本問題及び党の基本政策の調査研究を行い、並びに各種資料の整備を図るため、総合政策研究所を置く。
 総合政策研究所の所長は、総務会の議を経て総裁が広く有識者の中から委嘱する。
第 五 章  選挙対策本部
五十一条 本党の総合的選挙対策を樹立するため、選挙対策本部を置く。
五十二条 選挙対策本部は、総裁、副総裁、幹事長及び選挙対策委員長並びに総裁の指名する本部員三十名以内をもって構成する。
五十三条 選挙対策本部に、本部長、本部長代行、本部長代理及び選挙対策委員長各一名並びに副本部長若干名を置く。
 本部長には、総裁が当たる。
 本部長は、選挙対策本部会議を招集し、議長としてその運営に当たる。
 本部長代行、本部長代理及び選挙対策委員長は、本部長の旨を受けて、その職務を代行する。
 副本部長は、本部長を補佐する。
五十四条 選挙対策本部の業務を適正かつ強力に推進するため、選挙対策本部に、その実務を統括する部門として、選挙対策委員会を置く。
 選挙対策委員会は、国政選挙の取組方針案の策定のほか、候補者の選定に係る準備手続、選挙対策の調査研究及び企画立案、選挙情報の収集及び分析、選挙対策に係る党内各部局の調整、国政選挙等候補者の準備活動の支援、選挙対策本部会議の運営等に関する事項を統括する。
 選挙対策委員会に、委員長一名並びに副委員長及び委員各若干名を置く。選挙対策委員長は、副委員長のうち一名を委員長代理に指名することができる。
 選挙対策委員長は、選挙対策委員会を招集し、議長としてその運営に当たる。
 選挙対策委員長代理は、選挙対策委員長の旨を受けて、その職務を代行する。
 選挙対策副委員長は、選挙対策委員長を補佐する。
 選挙対策委員長は、総務会の承認を受けて総裁が決定し、選挙対策副委員長及び委員は、選挙対策本部員の中から選挙対策委員長が決定する。
第 六 章  人事委員会
五十五条 人事の公正と適正を期し、党運営の活性化を図るため、人事委員会を置く。
五十六条 人事委員会は、総務会の承認を受けて総裁が決定する委員七名以内で構成し、委員長は委員の中から総裁が指名する。
五十七条 人事委員会は、党の人事に関し任命権者に意見を具申することができる。
第 七 章  院 内 機 関第 一 節 衆議院議員総会
五十八条 衆議院議員総会は、党所属の衆議院議員をもって構成し、衆議院における党の国会活動に関する事項を審議する。
五十九条 衆議院議員総会に、会長一名及び副会長三名以内を置く。
 衆議院議員総会長は、衆議院議員総会を招集し、議長としてその運営に当たる。
 副会長は、会長を補佐する。
 衆議院議員総会長及び副会長は、衆議院議員総会において公選する。
六十条 衆議院議員総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 二 節 参議院議員総会
六十一条 参議院議員総会は、党所属の参議院議員をもって構成し、両院制度の本旨にかんがみ、参議院における党の国会活動に関する事項を審議決定する。
六十二条 参議院議員総会に、会長一名及び副会長五名以内を置く。
 参議院議員総会長は、参議院議員総会を招集し、議長としてその運営に当たる。
 副会長は、会長を補佐する。
 参議院議員総会長及び副会長は、参議院議員総会において公選する。
六十三条 参議院議員総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 三 節 参議院内における機関
六十四条 参議院内における党の国会活動の遂行のため、参議院幹事長、参議院政策審議会長、参議院国会対策委員長その他、必要な役員を置く。
 参議院幹事長、参議院政策審議会長、参議院国会対策委員長、その他役員は、参議院議員総会で選挙、又は承認を得て決定する。
第 八 章  党紀委員会及び政治倫理審査会
六十五条 党の規律を保持し、かつ、党風を振興するため、党紀委員会を置く。
 党紀委員会は、党紀委員十八名をもって構成し、党紀委員は、それぞれ次の各号に定めるところによって党大会において選任する。
 
 党所属の衆議院議員  八名
 党所属の参議院議員  四名
 党所属の国会議員であった者のうちから総裁が推薦する者  二名
 前三号に掲げる者以外の者で人格が高潔で識見の高い者のうちから総裁が推薦する者  四名
 党紀委員会に、委員長及び副委員長各一名を置き、党紀委員が互選する。
 委員長は、党紀委員会の議長としてその運営に当たる。
 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
六十六条 党紀委員会は、党の規律保持及び党員の賞罰に関して審査を行う。
 党紀委員会は、前項の審査を経て、第九十二条の規定による処分を行うものとする。
 党紀委員会は、党風を振興するため、必要に応じ、本部、支部及び都道府県支部連合会の各機関又は組織の審査を行うことができる。
 党紀委員会の運営等に関し必要な事項は、党規律規約で定める。
六十七条 政治倫理の確立のため、政治倫理審査会を置く。
 政治倫理審査会は、党所属の国会議員が党規律規約で定める倫理憲章等の規定に違反する行為をしたと思料される場合において、当該行為に関し自主的に調査をし、その結果、党紀委員会の審査に付することが適当であると認めるときは、幹事長に対し、党紀委員会の招集を要請することを勧告するものとする。
 幹事長は、政治倫理審査会から前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
 政治倫理審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、党規律規約で定める。
六十七条の二 党及び所属国会議員の政治活動に係る法令遵守の徹底を図るため、コンプライアンス室を置く。
第 九 章  中央政治大学院
六十八条 党員の資質向上を図るとともに、国及び地域の将来を担うにふさわしい人材を発掘、育成するため、本党に中央政治大学院を置く。
 中央政治大学院に、総長、学院長及び教授を置き、必要があるときは、講師を置くことができる。
 総長は、総裁をもって充てる。
 学院長は、総長が任命する。
 教授は、総長が委嘱する。
 講師は、学院長が任命する。
 中央政治大学院は、党員以外の者の研修を行うことができる。
 中央政治大学院の運営に関し必要な事項は、中央政治大学院学則で定める。
第 十 章  その他の機関第 一 節 顧  問
六十九条 本党に、顧問若干名を置く。
七十条 顧問は総務会の議を経て、総裁が広く有識者の中から委嘱する。
七十一条 顧問は、総裁又は党執行機関の諮問に応じて意見を述べるものとする。
第 二 節 参  与
七十二条 本党の目的に賛同する学識経験者をもって、参与とすることができる。
七十三条 参与は、総務会の議を経て、総裁が委嘱する。
第 三 節 党  友
七十四条 本党の目的達成に協力する者をもって、党友とすることができる。
七十五条 党友は、総務会の議を経て、総裁が委嘱する。
第 四 節 賛助員
七十六条 本党の目的に賛同する者をもって、賛助員とすることができる。
七十七条 賛助員は、総務会の議を経て、総裁が委嘱する。
第 五 節 ブロック両院議員会及び参議院比例議員会
七十八条 党所属国会議員間の情報交換と連携を強固にし、併せて党執行部との連絡調整機能を担わせるとともに、各種選挙、地域における党活動や研修、政策推進等の相互協力体制を確立し、党勢拡充に資するため、衆議院比例代表ブロックごとにブロック内の党所属の国会議員をもって構成するブロック両院議員会を置く。また、参議院比例区選出議員をもって構成する参議院比例議員会を置く。
 ブロック両院議員会及び参議院比例議員会に所属国会議員の中から会長及び副会長、幹事、事務局長を置くことができる。
 ブロック両院議員会はそのブロック内の都道府県支部連合会との連携及び協力体制を確立する。
第 六 節 特別の機関
七十九条 総裁は、必要に応じ総務会の議を経て、臨時に特別の機関を設けることができる。
第 十一 章  役員の任期
八十条 役員の任期は、総裁については三年とし、その他はすべて一年とする。ただし、重任を妨げない。
 前任者の任期満了に伴う選挙により選任された総裁の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
 総裁が任期中に欠け、又は第六条第四項の規定による選挙の要求があった場合において、同条第二項又は第四項の規定により新たな総裁を選任したときは、その任期は、前任者の残任期間とする。
 総裁は、引き続き二期(前項に規定する任期を除く)を超えて在任することができない。
 総裁が新たに選任された場合は、第一項の規定にかかわらず、役員の任期は、終了するものとする。
 総裁以外の役員の任期については、その補欠の場合には、前任者の残任期間とし、新任の場合には、他の一般の役員の任期によるものとする。
八十一条 役員は、その任期が満了又は終了した後でもそれぞれの手続を経て後任者が決定するまでは、引き続きその職に在るものとする。
第 十二 章  地方組織
八十二条 一定の地域又は職域を基礎として、次の各号に掲げる党支部を置く。
 一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(指定都市にあっては、その区の区域)を単位とし、市区町村支部を置く。
 一定の職域を単位とし、職域支部を置く。
 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区を単位とし、選挙区支部を置く。
 衆議院純粋比例代表議員及び候補者等の主たる活動拠点の存する都道府県に、衆議院比例区支部を置く。
 参議院(選挙区選出)議員及び候補者等の主たる活動拠点の存する都道府県に、参議院選挙区支部を置く。
 参議院(比例代表選出)議員及び候補者等の主たる活動拠点の存する都道府県に、参議院比例区支部を置く。
 前項に掲げる支部のほか、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙区を単位とする地方選挙区支部を置くことができる。
八十三条 都道府県内の支部の連合体として、都道府県支部連合会を置く。
八十四条 支部を設立するには、規約、党員名簿及び役員の氏名及び住所を、都道府県の支部連合会を経て党本部に提出し、その承認を受けなければならない。
 党本部は、第八十六条に基づく地方組織準則で定めるところにより、前項の承認を取り消し、支部を解散することができる。
 支部の規約、役員、その他重要な届出事項に異動が生じるときは、あらかじめ都道府県の支部連合会を経て党本部にその旨を報告し、その承認を受けなければならない。
八十五条 都道府県支部連合会は、その事務所を設置し、専従の職員一名以上を置かなければならない。
 都道府県支部連合会は、役員の氏名及び住所、事務所の所在地及び職員の氏名について党本部に報告し、その承認を受けなければならない。
八十六条 支部及び都道府県支部連合会の組織、運営及び役員に関する事項は、別に地方組織準則で定める。
第 十三 章  党   籍
八十七条 本党に入党しようとする者は、党員一名の紹介により、所定の事項を記載した入党申込書を支部に提出し、その審査を経て、都道府県支部連合会の承認を受けなければならない。
 都道府県支部連合会は、入党を承認したときは、その旨を速やかに党本部に報告するとともに、支部に通知しなければならない。
 支部及び都道府県支部連合会は、入党に際し、又は入党を承認した後であっても、別に定める入党の条件につき、審査委員会において審査し、入党の条件を満たさないと認めたときは、その入党を拒否し、又は取り消すことができる。
 支部又は都道府県支部連合会は、前項の規定に基づき入党の拒否又は取り消しを行うときは、あらかじめその旨を相互に通知し確認し、入党の拒否又は取り消しを行ったときは、速やかに党本部にその旨を報告しなければならない。
 都道府県支部連合会において、入党を承認した場合であっても、党本部において審査の結果、不適当であると認めるときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、党本部は、速やかに都道府県支部連合会及び支部にその旨を通知しなければならない。
八十八条 前条に定めるもののほか、党則に基づく入党の手続き、入党の資格審査等については、別に定めるところによる。
八十九条 本党から離党しようとする者は、党所属の国会議員(国会議員であった者を含む。次項において同じ。)にあっては党本部に、その他の者にあっては支部、都道府県支部連合会又は党本部に届け出なければならない。
 党所属の国会議員に係る前項の届出については、党紀委員会の審査を経て、党本部がこれを受理するものとする。
 支部、都道府県支部連合会又は党本部のいずれかが離党届を受理したときは、速やかに、その旨を相互に通知しなければならない。
九十条 離党した者又は除名された者が、本党に復帰しようとするときは、第八十七条の手続によるものとする。この場合において、復帰の承認をしようとするときは、党紀委員会の審査を経なければならない。
第 十四 章  賞   罰
九十一条 総裁は、党活動に功績のあった党員に対し、党紀委員会の報告に基づく総務会の議を経て表彰を行うことができる。
 表彰は、賞状又は行賞とする。
九十二条 党員が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、党規律規約の定めるところにより、処分を受けるものとする。
  一 党の規律をみだす行為
二 党員たる品位をけがす行為
三 党議にそむく行為
 国会議員は、前項の規定による処分のほか、党規律規約に規定する行為をしたときは、同規約の定めるところにより、処分を受けるものとする。
 幹事長は、党所属の国会議員が第一項第一号又は第三号に該当する行為をしたと認めるときは、党規律規約の定めるところにより、処分を行うことができる。
九十三条 党紀委員会は、党則に基づく賞罰については、総務会の議を経て、党規律規約を定めるものとする。
第 十五 章  会計及び予算
九十四条 本党の経費は、党費、寄附金等をもって支弁する。
九十五条 本党の運営のため、予算を定める。
 毎会計年度の予算案は、新会計年度に先だつ党大会に提出し、その承認を受けなければならない。
九十六条 党員は、党費を負担するものとし、その額については、総裁が、総務会の議を経て決定する。
 党費は、毎年、党本部が定めた期日までに納入しなければならない。
九十七条 本党の会計年度は、毎年一月一日に始まり、十二月三十一日に終わる。
九十八条 決算は、党大会の承認を受けなければならない。
第 十六 章  本部事務局
九十九条 本党の業務を処理するため、幹事長の管掌のもとに、本部事務局を設け、必要な職員を置く。
 本部事務局の構成に関する事項は、別に本部事務局規程で定める。
第 十七 章  党則の改正
百条 本党則の改正は、党大会の議を経て行うものとする。
附   則(昭和三十年十一月十五日決定)
(中略)
附   則(平成十六年一月十六日一部改正)
 この改正は、平成十六年一月十六日から実施する。
附   則(平成十七年一月十八日一部改正)
 この改正は、十七年一月十八日から実施する。
附   則(平成十八年一月十八日一部改正)
 この改正は、平成十八年一月十八日から実施する。
附   則(平成十九年一月十七日一部改正)
 この改正は、平成十九年一月十七日から実施する。
附   則(平成二十年一月十七日一部改正)
 この改正は、平成二十年一月十七日から実施する。
(注)過去五年間分を掲載。




(私論.私見)