「たすけあい党」規約

 更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5).3.17日

 (れんだいこのショートメッセージ)
 れんだいこは、数々の日本左派運動研究を経て、規約の重要性に気づいた。考えてみれば当たり前の事であるが、国家の憲法を論ずると同じ程度に、否憲法を論ずるならばそれより以前の重要なこととして規約に関心を払うべきではなかろうか。且つ、党規約は、憲法以上に優れた思想と規定を設けていなければ論理矛盾ではなかろうか。誰も指摘していないが不思議なことである。

 れんだいこは、2008.6.4日、若松孝二監督の「実録・連合赤軍」を鑑賞した。「連合赤軍問題」については既に「れんだいこの連合赤軍総括」を発表している。これによれば、「連合赤軍問題」は実は規約不備問題であった、というのがれんだいこ観点になっている。れんだいこは既にバーチャル政党「たすけあい党」を立ち上げている。そこに規約も設けている。これを機会に見直すことにした。

 以上を念頭に於いて、以下、たすけあい党の規約を拵え、書き換えていくことにする。随分良くなったと思うが、こういうことは一朝一夕にはできない。極力恐々(こわごわ)とした規定を書き換えたところに特徴がある。気づいたことは、宮顕−不破系日共規約が闘争質としては超右派系にも拘らず、規約となるや超強権的に警察的な号令一下式なものに仕立てていることである。そして、その規約を各諸党派が見習ってか、更に強権化することを競っている、中には正真正銘の秘密結社ばりの規約にまで辿り着いている、過激派と云うのはこういうところを過激にして悦にいるのかと云いたくもなると云う痴態がある。

 「たすけあい党規約」は、現代強権著作権派の愚昧批判と同様に、それら一切を虚妄としてその流れに棹差している。未だ半端ではあるが、諸氏に参考にして貰いたい。問題は、こうやって作れば作れるのに、なぜ意図的に作らない作らせないのかというところにある。

 2008.6.8日 れんだいこ拝


Re:れんだいこのカンテラ時評その174 れんだいこ 2006/05/17
 【たすけあい党規約】

 以下は、日本共産党規約の批判的研究を通しての「たすけあい党」の規約試案です。未だ僅かながらの「たすけあい党」の皆様、ご検討下さい。こたびは党首独断でやりましたが、いずれは規約通りに党大会で規約改正されるようにしたいと思います。

 「たすけあい党」のところを、「新日本共産党」でも「日本共産党再建委員会」でも、「党中央奪還.奪権、左派再建委員会」でも任意に冠詞すればそのまま使えます。この規約で党運動やれば、その党は伸びること疑いないことをれんだいこが請け負います。不安定の中の安定こそ秘訣で、組織の活性化満展開が促されることを確信しております。

 その気になればこの程度のものができる(善いのができたからマジに結党しちゃおうかな)のに、我が不破党中央は、もってまわって無内容統制主義の規約づくりになぜ向かうのだろう。それは意図的としか考えられない。そこの解明が肝心だ。本規約を批判の武器にせよ!

 それにしても、日共は、宮顕ー不破ラインによって次第に党規約を改悪してきた。連中は姑息にもその都度の改悪過程を隠蔽しているので、批判しようにも資料がない。よって、改悪実態を暴露し得ない。しかし、れんだいこには分かる。その真意は、党及び党員の活性化にあるのではなく、その閉塞化の為にガンジガラメに悪智恵を絞ってきた様が透けて見えている。他の左派党派がこのような規約を真似すれば同様の轍を踏むことになること請合う。

 その意味で、「たすけあい党」規約は、本来の党及び党員の活性化に配慮して作成し得たことを誉れに思う。以下の規約は要所要所に様々な工夫を凝らしてあり、左翼運動内の初めての試みとなるヶ所も多い。但し、目下更に鋭意研究中であり完成されたものではない。但し、こうは云える。今後は少なくとも「たすけあい党」レベルの規約でない限り歴史的意義と価値を持たないであろうと。

 最大のハイライトは、党内に反対派の存在とその活動を認めたことにある。私見によれば、そも左翼の規約はここで躓いている。しかし、考えてみるが良い。重要な問題になればなる程あるいは即刻の決断を要する時ほど見解は相違するのが当たり前である。そう認識する弁えが欲しい。且つ相違した見解が互いに補足しあっているという面もあるわけで、そういう意味で綱領たりとも異論は許容されねばならないと考える。この点で、そも一枚岩信仰は劇画の世界にのみ許容されるものであり、現実にあってはナンセンスにして有害無益と云える。

 そも左翼は一体何人の人士を排斥してきたか。既に天文学的数字に上るであろう。却って、党中央の権限を認めた上で、異論が交差する中で切磋琢磨していくことこそが、しなやかにして丈夫な組織を作りえるのではなかろうか。小心なる者、能力に自信ない者、邪まな意図を持つ者だけが党中央拝跪型の党組織を強制する。

 唯我独尊我のみ正しいなる排除の論理棒を振り回されることについても、人民大衆は少しもそのようなシステムを望んでもいないし、期待してもいない。左翼に染み付き君臨するかかる風潮により、左派運動は窒息させられ、南へ向かおうとして北に着いた式の自縛に陥っているのではなかろうか。

 さて、その上でだ、非常時理論というものが考案されねばならない。但し、非常時規約は無限定無制限は許されず、一般規約とどう絡むのかが研究されねばならない。こうなると、今現に国会で行われている議論とも似通った面があり、それ故に議論の先取りとしてまず党内で理論検証しておき、その成果を足場にして政府自民党小ネズミ政権による一般規約たる憲法崩しの様を批判して行かねばならないのではなかろうか。

 こう考えると、先の党規約改正で逸早く改悪に着手し呼び水した不破ー志位系日共が憲法改悪反対を唱えているのは茶番劇のように思えてくる。共謀罪反対も然りで、既にこの党の内部では先行的に取り入れている規定も多い。そういう党が共謀罪反対するとしても何やら胡散臭くて仕方がない。

 とはいえ、民主党も対案協調しているご時世だからして、そういう日共ではあっても反対の姿勢を見せているからにはまっ取り敢えずは共同戦線論で共闘を辞さない。けれどもすっきりしないこと夥(おびただ)しい。とにかく、「たすけあい党規約試案」を開陳しておく。

 れんだいこ「たすけあい党」規約
 tasukeaito/kiyakunokenkyu_rendaicokiyaku.htm

 20063.5.2日再編集、2006.5.17日再編集 れんだいこ拝


「たすけあい党」結社規約の要旨

 ここに「たすけあい党」の結社要旨規約を記す。以下、これを単に規約と云う。規約の構成を次のようにする。

前文(綱領) 結社の精神、目的、党是  (1)〜(7) 党全体を俯瞰しての、底流に流れる精神の項目別明文化
第1章  党の名称 (第1条) 党の名称、本部所在地について
第2章 党員 (第2条各項) 党員、党員の権利義務、入党.離党、党友等について
第3章  党の組織原則 (第3条各項) 民主主義的権限制、反対意見、党内反対派等について
第4章 党の各級組織機関 (第4条各項) 各級委員会、専門委員会等について
第5章 機関委員、代議員の選出 (第5条各項) 委員、代議員の選出と選挙管理委員会等について
第6章  各級党大会 (第6条各項) 中央委員会、中央大会、党中央執行部等について
第7章 中央委員会の機能 (第7条各項) 中央委員会の構成と任務等について
第8章 党執行部(党中央)の機能
第9章  地方組織の機能 (第8条各項) 都道府県委員会、同大会、常任委員会等について
第10章  公職議員の党組織 (第9条各項) 国会議員、地方議員の任務と議員団等について
第11章  財政と資金 (第10条各項) 党財政の収入、予算、支出、管理等について
第12章  規律調査 (第11条各項) 規律違反と処罰、異議申し立て等について
第13章 外郭団体 (第12条各項) 研究所、党友協会、事業協会等について
附則 細則、手引き  (1)〜(2) 細則、手引き、その他について

【前 文】
 規約前文を綱領とする。

 1、党是と目的
 「たすけあい党」(以下、単に「党」と云う)は、日本の働く人民大衆のみならず世界の人民大衆に門戸を開いており、人民大衆の生活利益とその基盤を擁護する為に闘う。党は、人民大衆の生活権益を護りつつ併せて「民族又は国家百年の大計」に責任を持って活動する土着政党として自らを位置付ける。党は究極、地球全体の生態系に於ける人類の合理的な在り方を追求し、その理想実現のために闘う。

 党は、次代の社会を担う子供と今日までの社会を担ってきた老人を慈しむ。子供を大事にしない社会に明日はなく、老人を大事にしない社会は明日は我が身と知るからである。党は、「人と人、人と国家のより合理的な社会関係の在り方を模索し、より良い社会の創出を目指し、実質的に平等で、まじめに働き者が相応に報われ、各自が生き甲斐の持てるたすけあい社会、良寿社会の実現をめざす」ことを党是とする。

 党は、この党是を自覚的に実現しようとする者たちにより組織された政党である。党は、自由、自主、自律的精神を尊び、この土壌で養われる意志と規律で結ばれた「たすけあい共生主義者」の闘う組織である。 
 2、護憲
 党は、戦後制定された新憲法を格別擁護する。その成立過程は結果的にはGHQ草案の押し付けとなったが、その内容を吟味するのに、我が国の歴史と伝統を熟知し顧慮した上での史上例のない民主的な人権保障憲法となっている。永らく人民大衆が熱望してきた諸権利の宝庫となっている。

 戦後憲法は同時に、歴史を反省し、特に先の大東亜戦争の経験を総括し、二度と戦争による災禍を起こすまいと決意し、諸国家との平和友好と国際協調に基づく反戦平和精神を称揚し、その率先垂範を誓っている。

 思えば我が国は幕末(明治)維新以来、国際金融資本の狡知に利用される形で軍事傭兵国家化され、日清戦争、清国に於ける義和団事件鎮圧、日露戦争、第1次世界大戦、シベリア出兵を通じて国際舞台に登場し、この間西欧帝国主義の真似事に向かって近隣各国を植民地化し、先の第二次世界大戦まで突き進んだ挙句敗北し、沖縄戦で兵士住民ともどもが徹底殺戮され、都市部空襲を見舞われ、広島、長崎に原子爆弾を落とされ、民族存亡の危機に瀕した。

 戦後日本は不戦を世界に誓うことで再び国際社会に復帰した。戦後の反戦平和はここに立脚している。これは日本が世界に向けて誓約した公約であり、ないがしろにすべきではない。戦後憲法は、我々の父祖が血であがない獲得した民族の知恵の果実である。靖国兵士の精神の本当のところはこの思いにあることを知り、戦意鼓舞の政治的利用を許さない。

 党は、戦後憲法をプレ社会主義憲法と評価し、擁護し継承する。故に、この精神及び決意を反故せしめようとする改憲勢力と闘う。戦後憲法の受肉化こそを使命とする。党は、日本国憲法の世界普及に精励する。
 3、在地主義と国際主義の結合
 党は、日本古来よりの伝統的共生精神を尊ぶ。故に「たすけあい党」と名称している。伝統的共生精神は、不立文字的に口伝され脈々と息づく日本精神の精華である。党は、日本精神の真髄を皇室制に求めず、伝統的共生精神に認める。この限りにおける日本精神を尊ぶ。

 党は、この地平での伝来の抵抗闘争、回天運動を学ぶ。19世紀に登場したマルクス、エンゲルス、レーニン、毛沢東らの共産主義学説と実践の経験を学ぶ。但し、如何なる思想に対しても、これを教条として墨守するものではない。須く吟味を作風とし、滋養強壮とし、その限界からの出藍を目指し、自主的創造的発展により我が国の歴史及び伝統に根ざした在地主義的適用に向かう。

 党は、こうして生み出される理論に基いて、世界の働く人民大衆と連帯し、社会の良質的進歩を促進し、党是的実践を期する。党は、「万国の労働者、被抑圧民族団結せよ!」の国際主義の立場を堅持する。及び特殊被爆国日本としての立場から、反核、平和へ向けての国際連帯の精神を発信する。

 党は、世界の国々の主権と民族自存、自立を尊ぶ。排外主義、大国主義、選良主義的な民族主義、独善的な愛国主義を戒め、世界の働く人民大衆の生活利益を擁護する運動、被抑圧民族の自立運動と連帯し、国際金融資本による植民地政策、傀儡政権に対する諸闘争との共同戦線を志向する。

 党は、世界の友党間に於ける相互自主独立性、自律的運動を認め合い、且つ云われるところの内政不干渉論を排し、兄弟党の立場からの内部問題相互検証を尊ぶ。対等の立場の保障の上で国際主義の原則に基づく交流を尊ぶ。但し、各国兄弟党を指令する如くな上部組織を認めない。各国兄弟党は相互に対等な関係において交流する。

 党は、世界の社会主義、共産主義その他の革命運動のなかに立ち現れた指導主義、覇権主義を認めない。わが国の革命運動に事大主義的なあるいは盲従主義的な思想と行動が立ち現れる場合には、それらとも闘う。党は、内においても外においても孤立を恐れず連帯する。
 4、民主権限制
 党の組織原則は、民主多数決主義的な機関運営原則と執行部(以下、「党中央」と云う)権限制との有機的結合組織論に導かれる。これを仮に「民主権限制」と命名するならば、この原則に依拠するものとする。「民主権限制」とは、民主集中制が本来志向させていた最高組織原則である。

 民主多数主義的機関運営は、1・党員の自律性を保障し、2・党内民主主義を確保し、3・その基盤の上に各種機関が作動し、4・適正な手続きの下に党中央を選出し、5・これらの諸機関活動が適正に運営され、検証される制度を云う。党は、これを組織規律とする。

 民主多数主義的機関運営に基き選出された党中央は、任期の間、全党を指導し責任を負う。その権限は、規約に基く限りに於ける代表権、折衝権、指針権、指導権、広報権、財務権、予算執行権、人材登用権等々から成る絶対信任権限と、中央委員会との連携で為す相対信任権限から成る。

 「民主集中制」とは本来は、党機関及び党中央それぞれがこれらの原則を踏まえ、これを土台としてその上に敷かれる組織原則であったにも拘わらず、実際には封建制よりなお専横的な党中央集制に転じ、倒錯的な「名ばかりの民主集中制」に変質せしめられ、そういうものが「民主集中制」の名の下に通用せしめられてきた。党は、そうした「悪しき民主集中制」に代わり、「民主権限制」を導入する。「名ばかりの悪しき民主集中制」とは断固闘わねばならない。

 「民主権限制」とは具体的には、党の政策や方針の確定、代議員、執行部の選出にあたって、党内で民主的な討論討議を行うとともに、これを最終的には多数決で決定し、選出された執行部に権限を与え、期限を設け指導させ、党内に良好な関係を維持しつつ、団結を尊び挙党一致を目指すことにある。

 「民主権限制」は、党員および党組織の積極性と創意性を高め、自覚的な規律を強めると共に、党内の意見と経験を集約し、集団的指導を実現し、党の指導力を高めるために欠くことができない。このような「民主権限制」による作風の確立を通じて団結を強めた党は、強力な実践力を発揮することができる。
 5、反対派の処遇、分派活動の公認
 党中央は、党員に対し、自由、自主、自律的な活動を認める。路線上の問題を廻ってあるいは個々の政策、方針に対しての判断留保ないし反対意見を認める。異端は排斥すべきではなく、時に重要な発展の契機ともなると云う歴史の法理を踏まえるからである。

 反対意見を持つ党員は、なんらの制限を受けず、党内外に意見を表明し、その文書配布を含めた理論活動、次の党大会に向けての同一意見者グループの横断的形成、機関紙.誌への見解の発表、大会に議案を提出する権利が認められる。  

 党は、党内の派閥を認める。派閥を否定するところにむしろ弊害を見て取るからである。派閥は自然発生的なものであり、派閥間の調整と共同も叉高度な政治能力と心得るからである。派閥を認めない党活動は一枚岩組織による満場一致制を生むことに成り易く、その功罪は罪の方が多いと心得るからである。

 党は、党内反対派を認める。但し、党内反対派は、党中央の権限を認め、その要請する具体的運動に対する撹乱行為を戒めねばならない。この基準原則を乱すのは反党活動であり、ならば別党コースに向かわねばならない。党は、これを認める。

 この経過において党員及び党機関は、相互に暴力をもって問題の解決をはかってはならず、万一止むを得ず発生した行為については党中央直属機関に於いて厳重に審査され、議論を尽した上で責任が問われるものとする。
 6、共同戦線型運動の前衛
 党は、あらゆる運動、戦線に於いて共同戦線型運動を尊ぶ。「民主権限制」と「党内反対派の容認、派閥活動の公認」はその党内鍛錬であると位置づけ、まず党内から実践せねばならない。党内鍛錬を能く為し得て初めて党外との共同戦線運動に資する縁の下の力持ちとなれる。

 党は、あらゆる運動、戦線に於ける共同戦線型運動の前衛として闘う。党は、独善的な党利党略に基く統一戦線運動を排斥する。統一戦線運動による共同戦線運動妨害、解体策動に対しては、智力を絞って闘い橋頭堡となる。党は万事、左派圏からであろうと右派圏からであろうと統一なる思想、運動が出てきた場合、これと闘う。統一は統制を意味しており、我々の思惟様式と合わない。

 党は、統一も規制も極力排除する為に闘う。統一なり規制なりは統治者に操られることの方が多く、左派運動に益するところ少なく、むしろ失敗を基礎づくりする理を知る故に反対する。党は、歴史上、統一、規制時代は社会に停滞をもたらしてきたことを知る。共同、開放時代こそ社会の各方面を活性化させ、人民大衆の能力を高めることを知る。

 故に、最低限必要な規制の上積みを発想することはしても、予備規制まで含む最大限統制の動きに反対する。人民大衆の自発的社会形成能力を信じ、これに依拠して自律的な責任能力の高い社会秩序の創造に向かう。党は、この見地から、既成の難解極まる網の目状の法秩序に代わる社会理法に叶う新秩序の根本的再構築に向かう。

 党は、共同戦線型運動の理論と実践地平を率先して切り開き、党是的世界をたぐり寄せることを使命とする。日本左派運動の悪しき弊害を「民主権限制ならぬ党中央集権制」と「党内反対派狩り」に認め、この悪習を払う新たな左派運動創出と展開の為に闘う。
 7、党の任務と組織の拡大、党員の同志愛とルネサンス精神の称揚
 党は、以上の指針と組織に基づきわが国の社会変革を目指す。これを革命と云い、これを事業と捉え、その達成のために先進的機関駆的役割を果たすことを期す。

 党は、1・政策.方針をつくり、2・それを広く普及し、3・その実現のために闘い、4・その実践を総括して、5・政策と方針を更に検証し発展させる。これを弁証法的に不断に繰り返すことで練られたのが党の政策、方針である。

 党は、この社会革命事業を成功させる為、不断に党の質量を拡大強化し、大衆的前衛党の建設と、共同戦線の形成、結集、発展のために奮闘する。特に未来の担い手である青年の役割を重視し、青年、学生のあいだでの活動を強める。

 党員は、党機関の決定に対しては、まずはこれを学ぶところから始めねばならない。然る後に、相互に団結を求めて挙党一致に努力せねばならない。党員は、深く人民大衆のなかに入って活動し、その結びつきを広め深め強めなくてはならない。党機関の決定に対して不服のある場合は「前文5規定」が適用される。 

 党は、この歴史的事業を為し遂げる為に、その活動の検証、欠陥と誤りの批判と自己批判、教訓化を作風とせねばならない。すべての党組織と党機関は、理論と実践の結合を求め、党員間の同志扶助愛を育まねばならない。同志間及び党との絆において自由、自主、自律を闊達に尊ぶルネサンス精神を涵養せねばならない。

 党員は、これらの作風に則り、言行を一致させ、創意をもって積極的に行動し、誠実に謙虚に忍耐づよく活動しなくてはならない。一人ひとりの党員のこの思想的政治的自覚こそ、「たすけあい党」と党員の闘う力の源泉である。党員は、それぞれの生産点、生活拠点で信頼を得るに応じ、人民大衆から信用されるであろう。

 党と党員は、党の革命事業への貢献に自己の人生を結びつけようとする初心を忘れず、互いに励まし合い、創意工夫し、事業に責任を持って邁進しよう!


  (特に強調したい個所はゴシック文字にした)
 第1章 党の名称.本部の所在地
 第1の1条 党の名称
 本党(以下、単に「党」と云う)の名称は、「たすけあい党」とする。

 第1の2条 党の所在地
 党本部を、URLアドレス(tasukeaito/tasukeaito.htm)に置く。

 第2章 党員 
 第2の1条 党員資格

 党員の資格を次の通りとする。

 党の規約に賛同し、党の事業に参画して活動する。
 日本国籍を有する者とする。日本国籍を有しない者は、当該国に党が結成されるまでの期間につき準党員となることができる。
 18歳以上の者とする。18歳未満の者は予備党員の資格を得ることができる。

 第2の2条 党員義務
 党員の義務は、次の通りである。
 別規程で定める所定の党費を納める。
 党の規律をまもり、能力、品性の向上に努める。
 党の規約を学び、習熟し、党の事業に参画する。
 党の理論と諸決定の学習につとめ、自己の理論的、思想的、政治的水準を練磨する。
 党の政策、方針を広く宣伝し、党の機関紙誌や文献を広め、党員の拡大に努める。
 批判と自己批判の党風を確立し、党活動の改善と向上につとめる。
 党執行部の要請する具体的運動に対する団結の撹乱行為は戒めねばならない。
 党活動上知りえた機密事項又は情報につき、一般通念の範囲で守秘せねばならない。
 他の政治団体に重複して関係することができる。但し、自己責任を負う。
10  党に敵対的機関ないしは公安関係からの折衝、関係が重複して為された場合、団結委員会への報告が義務付けられる。その経緯に疑義が生じた場合は、団結委員会の調査問責に附されるものとする。

 第2の3条 党員の権利
 党員の権利は、次の通りである。
 党内外に於ける「自由な討論」が保証される。党の政策.方針.活動.指導についての意見及び異見、提案を、会議や機関紙誌で述べることができる。
 中央委員会に対し文書を提出し、回答を求めることができる。
 党の各級機関での代議員選挙権及び被選挙権(選挙し、選挙される権利)が保証される。
4   党内反対派活動が認められる。これによる不利益を受けない。
 党機関による処分決定に対しては、当該会議に出席し弁明することができる。不服審査請求につき別規程で定める。

 第2の4条 党員規律
 党員の規律として、次の「三大規律」を定める。
 党員同志の「たすけあい」と党派闘争を行なう能力を涵養すること。
 党の影響力の強化、組織建設能力を涵養すること。
 組織の防衛的観点を堅持し、その能力を練磨させること。

 第2の5条 党員入党要領
 党員は、次の入党手続きを経た者とする。
 入党を希望する者は、党員審査委員会に入党を申し込む。
 党員審査委員会が入党を許可したことにより党員資格を得る。
 党員資格を得た者は、適正な所属機関に配置され信任される。

 第2の6条 党員推薦の要領

 党員は、入党希望者の党員資格および経歴について党員審査委員会に説明し、推薦人になることができる。


 第2の7条 入党党員に対する教育と指導
 党機関は、新入党者に対し、すみやかに必要な指導をおこなう。その手引きは別途定める。

 第2の8条 党員資格の欠格及び党内選挙権の資格の喪失
 党員は、所属機関会議に無届けで6ヶ月以上出席しない場合、6ヶ月以上党費を納めない場合は党員資格の欠格とみなされる。該当党員は、所属組織の党大会を開く際にその成立の基礎となる党員数から除かれ、代議員、機関委員選出権を喪失するものとする。

 第2の9条 党員の転籍
 党員が適性叉は住所移動などの理由で所属機関を替えるときは、特段の事情がない限りすみやかに転籍の手続きをしなくてはならない。転籍処理は、党員審査委員会の別に定める手引きの規定に基く。

 第2の10条 党員の離党

 党員は党員審査委員会に離党届を出すことで離党することができる。「去る者追わず、来る者拒まず」とする。

 党員審査委員会は、離党が本人の自律的意思であることを認めた上で離党を受付ける。党員審査委員会は、受理後直ちに所属機関に報告せねばならない。


 第2の11条 党員の除籍
 党員が第2の3条に定める党員義務を果たさない場合、所属機関の総会で除籍決定し、党員審査委員会に具申する。党員審査委員会は、除籍を本人に具申し、仮決定措置することができる。但し、党員の除籍請求及び審査は、事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない。党員審査委員会が本人に除籍通知書を送付することで除籍手続きを完了する。

 第2の12条 党員の抗弁権
 除籍を通知された党員が不服ある場合には、団結委員会に事実関係の弁明を為す権利を有する。団結委員会は、別規定に基づき信義誠実に審査せねばならない。

 第2の13条 再入党
 離党した者、および除籍された者が再入党を希望するときは、第2の5条の規定に従う。

 第2の14条 党員の倫理規定
 党の規律を維持し、政治倫理の確立をはかるため、「党員の倫理規程」を別に定める。

 第2の15条 党友
 党の基本理念及び基本政策に共鳴する立場からの財政面での援助を為す者又は団体は、別規程で定めるところにより、外郭団体として党友になることができる。

 第3章 党の組織原則
 第3の1条 党の各級機関
 党機関は、上級から下級機関へと構築され、党中央を執行部とし、以下順に中央、都道府県、地区、支部の各委員会より構成される。

 第3の2条 民主権限制による機関相互の意思疎通

 党の組織原則は、民主多数主義的な機関運営原則と執行部の権限制の統一組織論としての「民主権限制」に従う。指導原則は、個人の自律的責任制と集団指導制との結合である。その内容は次の通りである。

 党執行部は、党の見解と指針に対する決定及びその指導権限が与えられる。党の各級機関は、党執行部の決定及び指導を尊重し、団結を求めて実行に努めなければならない。
 党の重要な問題、見解の分かれる問題に対しては、議論を尽し積み上げた上で中央委員会で決定する。党員は中央委員会決定を率先して学ぶ義務を負う。
 党の上級機関は、下級機関の指導を重要な任務とする。上級機関は平素より下級機関の意見や創意を汲み上げ、その経験を研究、集約し、指導の際の糧とする。
 党の各級機関は、独立した機関として自治の原則に基づき諸決定、決議をなしうる。
 党の各級機関は、上級機関に対し意見を上申することができる。
 党の上級機関は、下級機関の意見具申に対して、これを真摯に検討せねばならない。

 第3の3条 党中央指導と組織自治
 国際的な性質および全国的な範囲で決定すべき問題は党中央が管掌し、党中央委員会で決定する。地方的な性質および地方的に決定すべき問題は、その地方の実情に応じて、都道府県委員会以下各級委員会で自主的自律的に処理することができる。

 第3の4条 意見の保留、異見の保障
 党員ないし各級機関は、党の政策、方針について決定の変更を求めることができ、判断留保のみならず行動の待機が認められる。上級機関に対し自らの意見を提出し、回答を求めることができる。また自らの見地を、党の機関紙・誌に掲載するよう要求することもできる。但し、党中央が具体的に指示する一斉行動の撹乱をしてはならない。

 第3の5条 党内反対派の許容と限度
 党は、路線上の問題を廻る対立、あるいは個々の政策、方針に対しての党員及び党機関の判断留保ないし反対活動を認める。

 党は、党内反対派の党内外への意見を表明、機関紙.誌への見解発表、その文書配布を含めた理論活動、次の党大会に向けての反対派活動、党大会への議案提出権を認める。

 但し、党内反対派は、党中央執行部の権限とこれによる指導を認め、その要請する具体的運動に対する撹乱行為を戒めねばならない。この基準を越す党内反対派は自ら別党コースに向かわねばならない。

 第4章 党の各級組織機関
 第4の1条 党首

 党中央執行委員長(以下、「党首」と云う)の役掌及び任務は次の通りである。

 党首は、党の最高責任者であって、任期の間党を代表し、党務を統括する。
 党首の再任期限を1期3年連続5期とする。
 党首は、書記局長及び執行委員を選出し、党中央執行部を形成する。

 第4の2条 党中央執行部

 党中央執行部(以下、「党中央」と云う)の役掌及び任務は次の通りである。

 党中央は、党首及び党首の選任する執行委員及び書記局長により形成される。この執行部が次期党中央大会までの任期の間全党を指導し、基本政策及び運動方針を指針させ、これの最高責任を負う。
 党中央は、中央副委員長( 副党首、以下副党首と云う )若干名を置くことができる。 副党首は、党首を補佐し、党首に事故があるときは、別に定める規約に随いその職務を代行する。

 第4の3条 顧問及び顧問会議
 党は顧問を置き、顧問は顧問会議を開くことができる。顧問は、党中央大会での選出により、党首及び 副党首及び書記局長の経験者の中から選ばれる。顧問及び顧問会議は、党中央の諮問に応じ、意見を具申することができる。

 第4の4条 中央委員会
 中央委員会が全国党組織の最高決議機関となり、次期の党大会までの間の党活動全体を党中央と共に管掌する。

 第4の5条 都道府県委員会

 都道府県委員会が都道府県党組織の最高指導機関となり、次期の都道府県党大会までの間の都道府県党組織を指導する。都道府県委員会には、常任委員会を設けることができる。この常任委員会が任期の間執行部となり、都道府県党組織を代表する。


 第4の6条 地区委員会
 地区委員会が地区党組織の最高指導機関となり、次期の地区党大会までの間の地区党組織を指導する。地区委員会には、常任委員会を設けることができる。この常任委員会が任期の間執行部となり、地区党組織を代表する。

 第4の7条 支部委員会

 支部委員会が基礎党組織の最高指導機関となり、次期の支部党大会までの間の支部党組織を指導する。支部委員会には、常任委員会を設けることができる。この常任委員会が任期の間執行部となり、支部党組織を代表する。


 第4の8条 支部および地区組織の新設
 新たに支部および地区組織を新設したり、管轄をかえたりする場合には、上級の指導機関に申請し、上級機関は党中央より認可をうけなくてはならない。

 第4の9条 専門委員会、諮問委員会
 党の各級機関には、必要に応じて専門委員会、諮問委員会をつくることができる。

 第4の10条 補助指導機関
 都道府県委員会、地区委員会、支部委員会は、それぞれ上級委員会の承認にもとづき、いくつかの地域、地区、支部にわたる横断的な補助指導機関(連合委員会など)をおくことができる。設立と運営の具体的方法については別途規定で定める。

 第5章 機関委員、准委員、党大会代議員の選出方法
 第5の1条 各級党大会の委員、准委員選出原則
 各級党大会は次の原則に則り代議員を選出する。
 党の各級指導機関委員、准委員は、各級党大会の選挙において選出される。委員、准委員、大議員数については別途規約で定める。
 選出される委員、准委員には、1年以上の党歴が必要とされる。但し、機関創設期には年限は問われないものとする。
 党大会は、有資格者の過半数の出席によって成立する。
 党の各級機関の執行部は、次期委員会を構成する候補者を推薦することができる。選挙人は自由に候補者を推薦することができる。
 選挙は無記名投票による。表決は、候補者一人一人について行い、名簿全体の一括表決はしてはならない。
6   委員、准委員の選出その他これに伴う決議は、出席者過半数以上の賛成を原則とする。

 第5の2条 選挙管理委員会の設置と選挙の運営
 各級党大会には選挙管理委員会が設置され、次の原則に則り運営される。
 すべての党大会における選挙には、次期執行部名簿が揃うまでの間に選挙管理委員会が設置される。
 選挙管理委員会は、公正な選挙が行われるようその運営に関して別途規約を設ける。
 党大会人事は、選挙管理委員会の適正な運営の下に行われねばならない。
 選挙管理委員会は、選出された委員、准委員、代議員を直ちに資格審査委員会に通知せねばならない。
 選挙管理委員会は、各級党大会結果の資格審査委員会への報告後、その了承を受けた後に解散されるものとする。

 第5の3条 上級党大会への代議員の選出
 各級党大会において選出された委員、准委員は、上級党大会に参加する代議員を選出する。委員、准委員に選出されなかった旧委員、准委員は上級党大会に評議員として参加することができる。但し、投票権を持たない。

 第5の4条 委員変更の大原則
 委員に欠員ができたときには、准委員の中から補うこととする。委員が病気などの理由で任務を続けられなくなった場合には、本人の申し出又は同意をえて、当該委員会の3分の2以上の多数決で解任することができる。

 中央委員の解任の場合には、中央機関紙その他を通じて全党組織及び党員に直ちに通知せねばならないこととする。

 第6章 各級党大会

 各級党大会は、支部党大会より始められ、順次地区党大会、都道府県党大会、党中央大会へと積み重ねられていくこととする。

 第6の1条 中央党大会

 全国組織の最高議決機関は、中央党大会であり、諸決定、諸決議、中央委員会委員、准委員を選出する。

議案提出権  党中央が議案提出権を持つ。議案は大会開催日3ヶ月前までに発表されねばならない。対案が提出される場合には、これを2ヶ月前までに党中央委員会内担当局まで提出せねばならない。
召集権限機関  党中央委員会によって招集される。
召集期限   少なくとも3年のあいだに1回開かれねばならない。
大会開催の通知期限  中央党大会の招集日と議題をおそくとも6カ月前に全党機関及び党員に知らせねばならない。
大会の構成者  中央委員、准中央委員および代議員、評議員によって構成される。

 第6の2条 中央党大会の審議.決定内容

 中央党大会は、つぎのことをおこなう。

 党中央の報告を審議し、了承及びその当否を確認する。
 党の基本方針と政策に関して、党中央の提起する議案、その他代議員より提起された議案を審議し、決定する。
 党の綱領、規約を変えることができる。
 機関の新人事選考を行う。
 新たに中央委員会委員、准委員を選出する。
 年間活動計画、予算、決算その他の財政報告を受け、承認する。
 顧問を選出することができる。

 第6の3条 臨時中央党大会の開催 
 臨時中央党大会を開くことができる。その要件を、党中央が必要と認めた場合、党中央委員会委員の3分の1が必要と認めて決議した場合、都道府県組織の5分の1が必要と認めて決議した場合、党員総数の10分の1がその開催を要求した場合と定め、これらの要件の一つが為された場合、党中央は、3カ月以内に臨時中央党大会を開かねばならない。

 第6の4条 全党討議の要求
 党の基本的な問題について、全党討議を特別に組織することが認められる。この場合全党討議委員会を設け、中央委員、准中央委員の中から所要委員が選出される。全党討議は、全党討議委員会の指導のもとに行う。これが認められるのは次の場合である。
 中央委員会の内部に意見の齟齬が発生し、党中央が必要と認めた場合。
 中央委員会の内部に意見の齟齬が発生し、3分の1以上の中央委員が要請した場合。
 5分の1以上の都道府県委員会によって、その必要が認められ決議された場合。

 第6の5条 都道府県党大会

 都道府県組織の最高議決機関は、都道府県党大会である。 

議案提出権  党中央が提案する議案を基に都道府県常任委員会が提出権を持つ。議案は大会開催日3ヶ月前までに発表されねばならない。対案が提出される場合には、これを2ヶ月前までに都道府県常任委員会担当局まで提出せねばならない。
召集権限機関  都道府県常任委員会又は都道府県委員会によって招集される。
召集期限  1年に1回開かれねばならない。
大会開催の通知期限   都道府県党大会の招集日と議題をおそくとも6カ月前に全党機関及び党員に知らせねばならない。
大会の構成者  都道府県委員、准委員および代議員、評議員によって構成される。

 第6の6条 都道府県党大会の審議.決定内容
 都道府県党大会は、つぎのことをおこなう。
 都道府県委員会又はその常任委員会の報告を審議し、了承及びその当否を確認する。
 党中央の提起する議案、その他代議員より提起された議案を審議し、決定する。
 機関の新人事選考を行う。
 新たに都道府県委員会委員、准委員を選出する。
 中央党大会の代議員を選出する。 

 第6の7条 地区党大会、支部党大会とその審議.決定内容
 地区党大会、支部党大会は、都道府県党大会規定に倣い、開催、運営されることとする。

 第7章 中央委員会の機能
 第7の1条 中央委員会の権限と責務

 中央委員会は、中央党大会から次期中央党大会までの期間、党中央と全党の関係を補佐し、あるいは点検する。中央党大会決定の実行に責任をおい、主として次のことを行う。

 党首1名を選出する。党首は、選出されるに当たり、中央委員会に対して執行委員と書記局長名簿を示した上で信任を受けるものとする。
 党党中央の指導を支援し、全党の実践に導く。
 党の方針と政策を検証し総括する。
 次期中央党大会までの任期の間の党活動の全般的な指導を為し、その責任を負う。党中央大会の方針の範囲内で重要な決定を行なう。
 中央機関紙・誌を発行する。
 必要に応じて党機構をつくる。各専門部会、諮問部会を継承し、なお創設・改廃することができる。
 独立した権限を持つ機関の委員正副2名を任命する。任命された委員は、その機関の責任者として指導する。中央機関は次の通りとする。中央機関紙・誌発行委員会、党員審査委員会、資格審査委員会、団結委員会、外渉委員会、褒章委員会、監査委員会。
 臨時に全国活動者会議を開くことができる。

 第7の2条 中央委員会総会の開催

 中央委員会総会の開催は次の原則に従う。

 中央委員会総会は、党中央の招集によって1年に1回以上開かねばならない。
 中央委員の3分の1以上の要求があったときは、3カ月以内に中央委員会総会が開かれねばならない。

 第7の3条 中央機関紙・誌発行委員会

 中央委員会は中央機関紙・誌委員会を設け、中央機関紙発行委員正副2名を選出する。中央機関紙委員会は別規定を設け、中央機関紙・誌の編集と発行を執り行う。


 第7の4条 党員審査委員会
 中央委員会は党員審査委員会を設け、党員審査委員正副2名を選出する。党員審査委員会は別規定を設け、党員の入党と離党の審査を行う。

 第7の5条 資格審査委員会
 中央委員会は資格審査委員会を設け、資格審査委員正副2名を選出する。資格審査委員会は別規定を設け、各級党機関により選出された委員、准委員の適格性を審査する。適格性の基準には党中央との意見の齟齬は査定されないこととする。

 第7の6条 団結委員会

 中央委員会は団結委員会を設け、団結委員正副2名を選出する。団結委員会は別規定を設け、党内に発生した紛争につき綱領と規約に照らして問題を点検し、調査する。除籍その他の処分について仮決定に対する党員の訴えを審査する。団結委員会が承認することにより本決定となる。


 第7の7条 外渉委員会
 中央委員会は外渉委員会を設け、対応委員正副2名を選出する。外渉委員会は別規定を設け、党機関の指導その他党活動にかかわる具体的措置にたいする党内外からの訴え、要望などに対してすみやかな対応.解決を促進する。

 第7の8条 褒章委員会
 中央委員会は褒章委員会を設け、褒章委員正副2名を選出する。褒章委員会は別規定を設け、名誉役員や顧問を選出することがができる。名誉役員や顧問は大会に報告し承認をうけるものとする。

 第7の9条 監査委員会
 中央委員会は監査委員会を設け、監査委員正副2名を選出する。監査委員会は別規定を設け、中央委員会機関の会計とその営む事業と財産を監査する。また必要に応じて地方党機関の会計の監査をすることができる。

 第8章 党執行部(党中央)の機能
 第8の1条 党首の権限と責務

 党首は、党を代表する最高責任者とする。党首は、執行部委員を中央委員より若干名、書記局長1名を選出し、書記局長の選出した書記局員若干名と共に執行部を構成する。これを党中央と云う。党首は選出されるに当たり、中央委員会に対して執行部委員の構成、書記局長を名簿で示さねばならない。


 第8の2条 党中央の権限と責務
 党中央は、任期の間、全党を指導し責任を負い、絶対的信任権と相対信任権から成り立つ次の権限を持つ。
代表権、折衝権  党を代表し、他党と折衝する。
指針権、指導権  党の活動指針を打ち出し、全党を指導する。
広報権  党の機関紙・誌を通じて指針を広報し、全党を指導する。
財務権、予算執行権  中央委員会と共に党の全般的な財務を管掌する。
人材登用権  党人事を掌握する。
中央委員会指揮権  中央委員会の会議の際の議長、同副議長各一名、書記を選出することができる。
人材適正配置権  中央委員会と共に党の全般的な人事を管掌する。
党機関役員任命権  中央委員会管轄の党機関の委員正副2名を推薦する。
審議記録及び保存  党機関の会議録を作成、保存、公開の義務と権限を持つ。
10 国政議員送り出し権  国政議員送り出しの諸権限を持つ。

 第8の3条 書記局の権限と責務
 書記局長は、書記局員若干名を選出し、書記局を構成する。書記局は執行部を補佐する機関であり、書記局員は執行部委員となることができる。書記局は、不断に党の全般的方針の起草と検証を行い、党中央執行部及び中央委員会に諮問する責務を負う。

 第8の4条 全国活動者会議

 党中央は、次の要領で全国活動者会議を開くことが出来る。

 党大会からつぎの党大会までの期間、全国的規模の重要問題について、全国の党組織にはかって決定する必要を認めた場合及び党大会決定の遂行と具体化にかんして全国の党組織に徹底する必要がある場合、全国活動者会議を開くことができる。
 全国活動者会議の決定は、中央委員会の承認をえて、次の党中央大会までの間の全党における新たな指針となる。
 全国活動者会議は、中央委員、准中央委員、都道府県委員会及び中央委員会直属機関の代表によって構成される。

 第9章 地方組織の機能

 地方組織は、都道府県組織、地区組織、支部組織よりなり、中央委員会の機関運営に準じて次の如く規定する。

 第9の1条 都道府県委員会の任務と責務
 都道府県委員会は、中央党大会、都道府県党大会の決定、方針の実行に責任を負い、主として次のことを行う。
 都道府県で党を代表し、次期都道府県党大会までの任期の間の党活動の全般的な指導を為し、その責任を負う。
 第一義的課題として、党大会と中央委員会決定の読了と討議に取り組み、順次機関を通じて全党員の読了と討議を促す。
 党中央の指針と指導に耳を傾け、これを検証し、団結と挙党一致を志向させる。
 機関紙と党の文献の普及につとめ、党の方針と政策を継承発展させ、党員の拡大を目指す。
 中央委員会が特別に指定した文献の読了に励み、順次機関を通じて全党員の読了を促す。
 常任委員会、書記局を設置することができる。この場合、常任委員会、書記局の指導を支援すると共に検証を為す。
 都道府県委員会は、その会計と事業、財産を監査するために監査委員会を設けることができる。
 都道府県委員会は、別に規定を設け、名誉役員をおくことができる。都道府県委員会が、名誉役員をおくときは、都道府県党大会で決議を為した上で褒章委員会に通知し承認を受けるするものとする。

 第9の2条 都道府県常任委員会、書記局の設置及び権限と責務

 都道府県委員会は、都道府県党大会の決議により常任委員会ないし書記局を設けることができる。常任委員会は、次の都道府県党大会までのあいだ、都道府県委員会を指導する等の職務をおこなう。書記局は常任委員会を補佐する。これらの機関の選出には別途手引きを作成し、これに随う。


 第9の3条 広域協議会

 都道府県委員会は、数地区の共同闘争を組織し、また相互の経験を交流するために広域協議会をひらくことができる。 


 第9の4条 地区委員会、支部委員会の任務と責務
 地区委員会、支部委員会は、都道府県委員会に関する各規定に倣い、順次任務と責務を負うこととする。

 第9の5条 支部組織の結成
 党組織は、地域ないしは生産(経営)拠点に基づいて組織するのを原則とする。
 党員は、支部組織を基礎組織と為し、経営(職場)、地域、学園などに、三名以上の党員がいるところで支部をつくることができる。
 党員の多い経営、地域、学園などでは、党活動を強めるため、地区委員会の承認をうけ、いくつかの支部をつくることができる。
 党員が三名にみたない時は、支部組織準備会をつくることができる。

 第9の6条 支部の独自の任務と責務
 支部の独自の任務と責務は、次の通りである。
 支部会議は少なくとも毎月1回開くことを原則とする。
 支部総会を少なくとも1年に1回開くものとする。所属党員を代議員として支部総会は開かれる。
 支部委員会の長を選出する。但し、党員数のいちじるしく少ない支部は、支部長(支部長、副支部長)のみを選出し、指導機関とすることができる。
4   支部大会を開き、又は該当総会を支部大会となすことが出来る。
 機関紙.誌の配布の実戦部隊である。目標と計画をもって活動し、機関紙と党の文献の普及につとめ、党員の拡大を目指す。
 連絡・連帯網を確立し、党費をあつめ、党員同士の緊密な結びつきで、相互扶助、同志的党生活を確立する。
 支部党員は、地域の人民大衆の生活権の擁護の闘いの第一線であり、率先して闘い、これを指導する能力を高める。
 経営の基礎組織に所属する党員は、居住地域でも活動することができる。転籍し、居住地で活動することができる。

 第9の7条 班の結成
 支部には、班を設けることができる。班には班委員会、班長をおくことが出来るが、この場合支部組織に関する規定に倣い、順次任務と責務を負うこととする。

 第9の8条 党グループの組織

 党外の大衆組織に3名以上の党員がいる場合、責任者を選出し党グループを組織することができる。党グループと責任者は、そのグループに対応する指導機関の承認を受け、指導を受ける。党グループの独自の任務と責務は、次の通りである。

 党グループは、大衆団体のなかで、その規約を尊重しながら大衆の利益をまもって活動し、党の政治的影響をつよめる。
 党外組織の機関に常駐する党グループは、基礎組織に準じて日常の党生活をおこなう。

 第10章 公職議員の党組織
 第10の1条 国会議員
 国会議員選挙に当選した党の議員は、国会議員団を組織する。党首は、国会議員の中からまとめ役として幹事長を定めることができる。幹事長は、幹事長代理、副幹事長、国会対策委員長その他必要な役職者を選任する。

 その主な活動は、次の通りである。
 国会議員に選出された党員は、適切な単位で党の国会議員団を組織する。国会議員団は国会において党を代表して闘い、国政の討論、予算の審議、法案の作成、そのほかの活動をおこなう。
 国会議員団は、中央委員会の指導のもとに党の方針、政策にもとづいて活動する。但し、議員及び議員団の議会活動には自律性が保障される。
 国会議員団は、国会において党の方針、政策にもとづいて活動し、国会内外の闘争を結合させ、その要求の実現につとめる。
 議員及び国会議員団は、国民に対して適宜に議員活動の様子及び国会における党の活動を報告する。

 第10の2条 地方議員

 地方議会選挙に当選した党の議員は、地方議員団を組織する。幹事長は、地方議員の中からまとめ役として地方議員団長を定めることができる。地方議員団長は、代理、副団長、議会対策委員長その他必要な役職者を選任する。

 その主な活動は、次の通りである。

 各級地方自治体の議会に選出された党員は、適切な単位で党の地方議員団を組織する。地方議員団は第10の1条の国会議員団の活動に準じて議会において党を代表して闘う。
 党議員団は、対応する指導機関の指導のもとに党の方針、政策にもとづいて活動する。但し、議員及び議員団の議会活動には自律性が保障される。
 党の地方議員および地方議員団は党の方針、政策にもとづいて活動し、地域住民の生活擁護の為に活動する。
 議員及び地方議員団は、国民に対して適宜に議員活動の様子及び議会における党の活動を報告する。

 第11章 財政.資金
 第11の1条 党の財政と予算

 党の財政は、党費、党の事業収入および党への個人の寄付(カンパ)、政党交付金その他の収入などによってまかなう。

 党中央執行部は、本党の運営のため予算等を定める。会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わり、その前年度の決算は、中央委員会の承認を得て、党大会に報告する。党中央執行部は、毎年度の予算を編成して、中央委員会の承認を得なければならない。


 第11の2条 党の支出
 党費は、別に定める規則に従う。
 党費は、月毎、または一定期間分の前納で納入する。
 失業している党員、老齢または病気によって扶養をうけている党員および生活保護をうけている党員などいちじるしく生活の困窮している党員の党費は、申し立てにより免除することができる。その他の生活困難な党員の党費は、軽減することができる。

 第11の3条 党費の納入と管理
 入党する者は、入党にさいし、入党費を納める。入党費の額は中央委員会で決定する。
 党費の納入方法と各級指導機関への配分率は、中央委員会がきめる。
 中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、それぞれの資金と資産を管理する。

 第11の4条 党財政の監査

 監査委員会の指導に拠り会計年度毎に会計報告書を作成し、会計報告書は、監査委員の承認を受けた上で、中央委員会の承認を得なければならない。


 第12章 規律違反
 第12の1条 規律違反
 規律違反は次のように行われる。
 すべての党員は、党の規律をかたくまもらなくてはならない。第3条の党員の義務違反に該当する場合においては、団結委員会の審査を通じて規律違反として処分される。
 党は、規律違反について調査審議中の者に対して、第4条の党員の権利を必要な範囲で制限することができる。ただし、6カ月をこえてはならない。
 規律違反の処分は、十分なる審査により事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない。

 第12の2条 処罰の種類
 処罰は次のように行われる。
 処分は、注意(訓戒、警告)、機関活動の停止、機関からの罷免、権利(部分または全面)停止、除名よりなる。
 機関活動の停止、権利停止の期間は、一年を越えてはならない。
 権利停止は、機関からの罷免をともなうことができる。

 第12の3条 除名の際の留意
 除名は、党の為す最も重い処分であることに鑑みもっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、団結委員会は関係資料を公平に調査し、本人の訴えを聞きとらなくてはならない。

 第12の4条 中央委員会の委員、准委員の処分
 中央委員会の委員、准委員の機関からの罷免、権利停止、除名は、党中央大会で決定しなくてはならない。党大会まで相当の期間がある場合には中央委員会が召集され、その3分の2以上の多数決によって決定することができる。但し、処分は直ちに団結委員会に報告され、承認を受けねばならず、その承認により仮決定され、次期党中央大会で決定される。

 第12の5条 処分の手続き
 処分は次のように行われる。
 党員に対する処分は、党員の所属する基礎組織の党委員会の提起に始まり、団結委員会で審査される。団結委員会で仮決定為され、中央委員会党大会で決定される。決定は審査部に報告される。
 上級機関は下級機関に対して党員の処分審議を要請することができる。但し、この要請は、直ちに団結委員会に報告されねばならないものとする。

 第12の6条 団結委員会による党員の処分

 団結委員会は、規律違反をおこなった党員を処分することができる。但し、処分は慎重に充分な審査の上公平に為されねばならないものとする。団結委員会は処分を受ける者に十分弁明の機会をあたえねばならない。

 団結委員会は、本人に処分仮決定通知書を送付し、この決定は、順次管轄党機関に伝えられることとする。団結委員会の仮処分は、中央委員会党大会に発表され、追認を受けねばならないものとする。


 第12の7条 処分の不服審査請求権
 処分をうけた党員は、その処分に不服であるならば、管轄の上級機関に申し立て、団結委員会に再審査をもとめることができる。

 第12の8条 処分者の名誉回復

 処分を受けた党員の名誉回復について請求が為された場合、団結委員会は再審査に応じねばならない。名誉回復の必要が生じた場合、党は、生前、死後に関わらず充分なる適切なる措置を取らねばならない。


 第13章 外郭団体

 附則

 (1).細則、手引き

 中央委員会は、本規約の具体的な適用、実施について、本規約の原則を踏まえて具体化する為の別途細則、手引きを作成することが出来る。

 (2).その他

 規約、細則、手引きにきめられていない問題については、規約の精神にもとづいて、処理することができる。

 この規約は2001年7.15日から効力をもつ。





(私論.私見)