民主集中制と分派理論考

 更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5).3.17日

 (れんだいこのショートメッセージ)
 「民主集中制と分派否認制」は現代左翼が陥っている隘路であり、運動的利益を獲得する観点から何とかして救出せねばならない。革命的情熱を持つ者ほどこの偏狭理論に汚染され易いという事情もあり、放置しておけない。 

 2006.5.16日再編集 れんだいこ拝


【レーニンとトロッキーの民主集中制組織論論争について】
 1903年、ソ連共産党の前身であるロシア社会民主党第2回大会がロンドンで開かれ、党綱領と規約の草案が審議された。この時、党規約の中での組織原則をめぐって、レーニン派のボルシェヴィキ(多数派)と、マルトフ、トロッキー派のメンシェヴィキ(少数派)の間に激烈な論争が行われた。この論争の核心は、革命政党である共産党は、鉄の一枚岩の団結を保障する軍隊的組織でなければならない、というレーニンの主張に対し、マルトフ、トロッキーらは、労働者、学生、知識人を幅広く結集できるよう、党内民主主義を保障する、緩やかな大衆政党であるべきだと述べ、異論を唱えた。

 レーニンの組織論は次のようなものであった。
 概要「党は労働者階級の前衛部隊であり、労働者階級を導き、その闘争を指導する技能を有するべきである。その為には民主集中制、中央集権主義、単一の規約と党規律を持つ一元化、中央委員会(多数)に対する少数の服従、中央機関に対する個々の組織の服従、上級組織に対する下級組織の服従が要求される」。

 これに対し、トロッキーは次のように述べている。
 「民主集中制は、官僚主義的権力機関を作り、党の下部は農奴的隷属を強いられることになる。革命運動は、中央の指導の下で、『歯車とねじ』となった下部が分業を行う奇怪な『工場』の如きものになってしまう」、「もし現在の道を進めば、党は党役員に代行され、党役員は中央委員会に、中央委員会は遂に独裁者に代行されるような事態がくるであろう。プロレタリア独裁は、プロレタリアートに対する独裁に至るであろう」。

 結局、レーニン派の主張が採択され勝利した。ロシア社会民主党はボルシェヴィキとメンシェヴィキに分裂することとなった。各国共産党は、ボルシェヴィキ党を模範に、この組織原則を普遍の党規約として取り入れていくことになった。

(私論.私見)

 今日、トロッキーの予言がいかに正しかったか判明させられている。

【民主集中制の定義】
 立花隆/氏は次のように簡明に概念規定している。
 「民主集中制とは、民主主義と中央集権制という水と油の要素を、後者の優位の上に組み立てたものである。中央集権制の方は、個人は組織に、下級は上級に従うということで、いわば軍隊のようなものである。司令部たる党中央が、全軍(全国の党組織)を意のままに操れる訳だ。下級組織の人事は基本的に全て上級組織の承認を得なければならないし、上級組織の決定と食い違うような決定をしてはならない。民主主義の部分は、各級の指導部が選挙によって選出されること、各級の会議では多数決制がとられること、上級機関の決定が下りていない問題については、自由な討論が許されていること(決定が下りたら無条件実行があるのみ)である。この民主主義の部分は、中央集権の部分と比べていかにも弱い。第一に、厳密な縦割り組織であるから、党中央に反対の意見を持っていても、それを自分の属する細胞外にまで直接アッピールすることはできない。党内でいかなる分派をつくることも厳重に禁止されているのである。また、党内の問題を党外に持ち出すことも厳重に禁じられているから、事実上、党中央を除いては、全党にコミュニケートすることは不可能なのだ」(「日本共産党の研究」上・21P)

 日本共産党は、民主集中制を次のように礼賛している。
 「民主集中制こそは、派閥や分派の弊害とは無縁な統一政党としての、我が党のすぐれた特質であり、党があらゆる曲折を通じて我が国の革命運動で先進的役割を果たし得る組織上の保障である」(1977.8月の第16回中総決議案)

 「当時、自民党の幹事長に橋本登美三郎さんが(中略)『自民党は口でも派閥解消というが、なかなかこれをなくせない。ところが共産党は民主集中制で党が一つにまとまっている。じつにうらやましい』といっていました。(中略) 当時は、民主集中制が、批判の対象ではなく、いわば誉め言葉だったのです」(不破.井上「新日本共産党宣言」)。


【民主集中制を廻る論考】
 「何から始めるべきか? 議論の公開およびネット上の共同作業について 津村 洋 (『国際主義』編集会議IEG)」。

 「分派と分派主義について、革命的労働者党-フィリピンRPM-Pの基本文献集・目次No.13創立大会(1998年5月1-10日)にて採択」

 「分派理論」の創造の意義は、①.意見の一致及び不一致の源泉、②.そのことを前提にしての党内民主主義のあり方、③党中央の権限の解析、④.党内団結と挙党一致のあり方、⑤.党内反対派の処遇、その延長上での分派活動、⑥.分派活動の限界水域、分裂の評価等々を明らかにすることにある。これを一言でいえば、「党活動上緊急に解明されねばならない党建設、党の団結そして党の分裂に関する問題の解明」ということになる。従来、この面での考察が為されぬまま党運動が為されてきており、多くの悲劇を生んでいる。そろそろ解決せねばならないであろう。

 1、分派の定義について

 分派には様々な形態が認められるが、その本来的意味は、党内において党中央執行部と異なる綱領、見解、方針をもって結合された党内反対派ということになる。こうした党内反対派は複数形成され、党中央との距離、党内反対派間の距離も微妙に異なっているであろう。

 2、分派が存在する理論的根拠について

 これについて、レーニンは、分派の存在に関するあらゆる客観的で現実的な見地を持っていた。つまり分派は、党内に異なった考え方が現に、あるいは将来存在することを意味し、そうした現実を反映している。これらの異なった考え方は、それがどの程度のイデオロギー的・政治的相違であるかどうかはともかく、党内のグループ的分立として表現される。実際、グループ的分立は、1903年から1911年まで(ロシア)社会民主労働党のきわだって主な特徴であった。では、分派は何故存在するか?と問うている。

 3、分派の発生に関する態度について

 レーニンは、「分派は、党員たちの様々なイデオロギー的・政治的考え方を一つの一貫した綱領、政策、戦術へと統合する上での党の弱点を反映している。分派は、統一した綱領での全党員の全体的合意を達成しようとする過程をまっとうできない党の弱点の結果である。(レーニン「調停主義者すなわち道徳的な人々の新しい分派について」『レーニン全集』第四版、第17巻)」と捉えた。

 エルネスト・マンデルも、彼の1983年の著書『前衛党』の中で、「分派は党の病の兆候である―健全な党の中には分派はない(党が健全ではないから分派が存在する-訳者)」と語っている。

 4、分派問題に関するスターリン主義-毛沢東主義について

 スターリン主義-毛沢東主義は、「分派・分派主義はよくない、悪い、間違っている―党の団結の破壊である」として、党内の異なった、反対の意見を認めようとしなかった。むしろ党内反対派に対する未曾有の弾圧を正当化していた。


 5、分派問題に関するレーニンの態度について

 他方で、レーニンは次のようにも語っている。「諸君は、たがいに相手の分派根性にたいする非難のやりとりをして、こっけいなことになっている。・・・分派根性が悪であり、非分派根性が徳であるということを引き合いにだすほかには、なんにも、まったくなんにも説明をあたえていないのである。・・・定義をくだしてみるがよい。そうすれば、諸君がますます混乱することを、われわれは諸君に予言する。なぜなら、諸君自身、動揺する、無原則的な分派であり・・・これらが、分派活動反対の叫びの偽善ぶりを断罪する客観的な事実である。・・・どんな分派でも自分らの政綱と政策が、分派絶滅の最良の方法だと信じている。―(強固な団結を打ち固めるために)・・・」(レーニン「調停主義者すなわち道徳的な人々の新しい分派について」『レーニン全集』第四版、第17巻pp.270-271)。

 6、分派と分派主義をどう考えるべきか?

 「分派は、与えらた状況の中で全く自然で正常なことである。一つの党の中で党員たちは、多くの党の問題に関する異なった、分岐した考えさえも持つだろう。いくつかの分派は、やがて解決されるかもしれない。一方、他の分派は考えを固持し、対立的政綱として存在するあるグループの見地を統一的な綱領の形成へと至るかもしれない」と捉えるべきではなかろうか。


 「分派主義は理想的な事態ではないにしろ、それでも必ずしも党の統一を崩壊させるわけではない」のではなかろうか。「分派ないしは分派主義は、ことに変わり目が早く流動的な現実的状況のなかで、党内の民主主義と団結を発展させる複雑な過程における自然な現象であり挑戦と見なされるべき」ではなかろうか。

 民主主義的中央集権制のレーニン主義では、少数派が存在する権利と主張を明らかにする自由が保証され認められていた。レーニンは『何をなすべきか』の中で、こう言っている。「少数派は、論争と意見の違いが組織破壊を招いたり、…我々の力を分裂させたり、専制政治と資本主義に対する協同の闘争を台無しにしない限り、自己の考えを擁護したり、思想闘争を実践する無条件の権利を持っており、党の規則によって保証されている」。これにさらに補足すれば、「誰も真理の総体を所有しているものはいないのだから、誤りは避けられないし、誤りは党内民主主義と自由な討議と、もし必要なら分派の形成を伴って修正することができるだろう」。ここでは、むしろ分派活動の意義が認められており、、「公開の自由な討論の中で試されて強くなる」とさえ云っていることになる。

 エルネスト・マンデルは、彼の著作『前衛党』(1983)の中で、こう言っている。「我々は異なった傾向への権利、充分な党内民主主義、分派を禁止しないことを絶対に尊重する。自由な討議がなければ、誤りを正すにあたって大きな障害を設けることになり、そのことに対する重い代償を支払うはめになるでしょう。」。マンデルはさらに明言している。「私は、分派の権利を主張しているのではない。なぜなら、分派は誤った組織であるのだから。(分派は党の病の兆候であり、健全な党には分派は存在しない・・・訳者)・・・そうではなく、かりに分派を形成しても党に留まれる権利を主張しているのだ。(分派を追放するよりも、分派を党内に止めるほうがより小さな悪だから。・・・訳者)」

 7、党内反対派の処遇について

 そうとならば、「原則のある・なしに関わらず、分派は、党内民主主義の表われ、反対する権利、少数派が存在する権利の承認、党内部の表現の自由として、許され認められるべき」ではなかろうか。むしろ、「分派は公然と宣言される必要がある。何故なら、レーニン主義党では、綱領と目標に関する自由でオープンな討論が保証されるために、分派が自らを明らかにすることが重要だからだ。分派が自らを公開することにより、思想的な議論・論争は、党の機構と規律に反したり侵害したりしないような適切な関係に位置づくだろう。もし分派が自らを公開しないなら、それは陰謀と違わないだろう。秘密の分派はレーニン主義党に存在する余地はない」という観点、「少数派が多数派に意見を提出した後、最大限広く、自由で、開かれた討論が整然と節操があり規律あるやり方で行われるような組織的方法を創ることによってなされうる。実際上このことは、党協議会や党大会を通してなされるうるだろう。(レーニン「調停主義者すなわち道徳的な人々の新しい分派について」『レーニン全集』第四版、第17巻pp.271-272)」を検証する必要があるであろう。 

 
 8、方針提起/提案について
①. 分派・分派主義は禁止されたり、隠されたりすべきではない。分派が禁止されないという方針は我々の党の規約の中で採択されるべきである。
②. 分派は正当に取り扱われるべきである。―それらは、一定の規則と手続きに従うべきである。
③.分派は、陰謀的行為をすることは許されるべきでない。陰謀の定義は、とくに不法で有害な行為のために、秘密裏に共謀して計画して行動しようとする行為である。秘密と隠し事の分派は認められるべきでも、許されるべきではない。
④.分派は、党の健全な思想闘争の精神、党の機構と規律を破壊・侵害したり欺いてはならず、破壊や分裂に導くすることは許されるべきではない。
⑤.党の倫理委員会あるいはオンブズマンのような党の統制委員会が創られるべきである。統制委員会は、罪を犯した党の指導者が当然受けるべき手続きを統括し取り扱う組織機構として、党規約の中に大切におさめられるべきである。

 9、日常的党活動における議論の交差について

①.議論の公開性
 党であれ、協議会であれ、政治グループであれ、労働者民衆にとって有意味な思想、路線、方針をめぐる提起・論争や責任ある人事問題などは、当該のすべての組織構成主体にたいしてはもちろんのこと、人々にとってできるだけわかりやすいように、すべて公開すべきである。

②.大会、総会などの要となる会議システムにとって、本来事前にドキュメントを人々に公開し、組織構成主体だけでなく、広く労働者民衆の意見を喚起し、その議論への参加・介入を促すことを義務と考えるべきである。もし、このことを実現できず結果のみを天下りに垂れ流すのであれば、それを限界とすら反省的に捉え返す発想もなければ、そういう党あるいは政治組織は、すでに権威主義的に人々に対面しており、外部と切断された内的な結束を図る善意のもと、官僚主義を阻む根本的な手立てを欠くことになる。

③.公開性は、レーニン・ボルシェビキの階級意識論・階級形成論が根本的に要求する実践的原則である。とりわけ、かかる公開性の原則なしに、ネット上でのオープン・ソース、(対権力関係では注意したほうがいいのではと思うことも多々あるが)おおらかな公開性、自律的な諸個人による情報交換や自己言及的な協働が進展している今日、そうした人々と意欲的に切り結ぶ回路を持てず、左翼として枯れはてるのみ。

④.公開性の原則にとって、もちろん、文書やMAILの発信主体が、非公開や伝達の制限を要求している場合は、その意向を尊重するのは当然のことである。その一方的な侵犯はコミュニケーションの阻害となる。とくに、経験豊かな特定の個人による二面的・多面的使い分け、官僚的采配が現に存在し、またそういう傾向がみられるとき、これに対する批判者が情報伝達の制限を要求することはもっともな面があり、この点で信義を裏切ってはならない。

⑤.また、党あるいは政治組織が公開しない領域を設定するときは、その具体的な内容ではなく、非公開の領域設定自体を明らかにし、その成否をめぐって人々の審判をあおぐべきである。人々にたいするアカウンタビリティ(説明責任)を考えもしない、あいまいもことした公開性の恣意的な内的・密室的な解釈、建前=公開、実質=公開制限のような羊頭狗肉をけして許してはならない。人々による検証を受けなくてもすむ閉塞空間においてこそ官僚主義は繁殖するのだから。

 10、インターネット空間の活用の仕方

①.共同のデータベースの形成を

 左翼的・社会変革的共同サイトは、ホームページによるデータ・ベースの蓄積、思想・路線・闘争にかんする情報交換、情報発信をめぐって、メーリングリスト、掲示板からインターネット放送にいたるあらゆる可能性を公共空間として摸索し、切り開いていくべきである。

②.共同のサイトを媒介とするネットワーク的協働を!
 今、最も緊要な課題として、公開の原則を共有し、テロル・恫喝・物理的妨害によって他者に対立し、互いの議論・論争、コミュニケーションを公明正大になそうとしない左翼は論外として、多様で広範な左翼的・社会変革的な運動、諸組織・諸個人による共同サイトを形成することが求められている。諸組織・諸個人・諸運動の連携と協働を促進するために、かつ、空間や世代を越えた、とりわけ若い世代との交流・結合を実践的に切り開くために

③.さしあたって共同サイトの実現のために国際主義IEGサイトは、その業務を限定的に代行し、引き受けることはできる。しかしそれは最初から、互いにネットワーク的に結合した交通を媒介とする共同の作業であるべきで、また、それぞれが独自のサイトとして自律しながら独立した共同サイトへとリンクしていく発展方向が望ましい。ここ半年から1年の期間の実験的試みとして、IEGサイトは媒介者として暫定的にのみ共同サイトを引き受ける用意あり。

④.その際、先行するネット上の様々な試み、経験を参考にし、とことん学ぶべきところは学び、自立的な諸グループ・諸個人による自己言及的=自己反省的空間として構築すべきである。


【れんだいこの「民主主義的権限制論】

 ここに、「共産主義者同盟RG服務規律(1971)」(『RG資料集』(共産主義者同盟(RG) 1979年3月30日より)がある。これは批判するのに格好の組織論であり、以下検証する。

1、「党は自立した革命家の集団である」について

(私論.私見)

 こう云うなら、単に「自立した」ではなく「自由自主自律の絆で結ばれた」と記すべきだろう。革命家に限定するのか大衆的党員をも包摂するのかは議論の分かれるところである。
1、「指導・被指導は自立した革命家相互の分業関係である」について
(私論.私見)
 上記に同じ。
1、「家族・財政は、党に一元化される」について
(私論.私見)
 「党に一元化される」であれば、「どう分配されるのか」も記さねば俗に片手落ちだろう。
1、「自由な討論の保証と、行動は完全に指揮によること」について
(私論.私見)
 「自由な討論の保証」と「行動は完全に指揮によること」は整合しない。「自由な討論の保証」の結果、反対意見をどう処遇するのか明らかにしなければ規約には成り得まい。
1、「党決定、規約に違反した場合、最高死に至る処罰を受ける」について
(私論.私見)
 「党決定、規約に違反」をどの審査会が判定し、「最高死に至る処罰」をどの機関がどういう権限で、どのような手続きを得て決定するのか明らかにしないままの本規定はナンセンスそのものだろう。
1、「上級機関は、兵舎、服装、その他生活全般に汎て必要に応じて強制点検する」について
(私論.私見)
 上記に同じ。
1、「家族は基本的には同志であり、同盟員に準じて取り扱うものとする」について
(私論.私見)
 家族を「基本的には同志であり、同盟員に準じて取り扱うものとする」ことが適切な場合と逆の場合もあるだろうが。

1、「家族関係は、隊長及び上級機関の承認をえ、承認されない家族は存在しない」について

(私論.私見)
 家族関係が夫婦関係を指しているのか親子関係を指しているのか判明しないが、いずれにせよ「自由自主自律の絆で結ばれた同志的結合」に照らせばナンセンスな規定だろう。
1、「家族は、最低限兵站として積極的に組織し、教育せよ」について
(私論.私見)
 上記に同じ。
1、「上記にふれない異性関係は、各人の責任において行動すること」について
(私論.私見)
 上記に同じ。
1、「行動は指揮に従う。次の原則を守る。 (イ)個人は組織に従い、(ロ)小数(ママ)は多数に従い、(ハ)下級は上級に従い 、(二)全党は中央に従う。党は自立した革命家の集団である」について
(私論.私見)
 意見、方針の違いによる党内反対派の常態的存在を無視して、このような規定を設けるのは党中央権限絶対制に誘われる悪規定であろう。

1、「すべての問題に関し、政治局に指導される指導部が、最高決定権を持つ。緊急時に関しては、隊長の裁量で決定し、上級に報告するに止める」について

(私論.私見)

1、「会議は、必要最低限にとどめ、問題は全て会議に持出し、討議の上決定する。会議での発言は、簡単明瞭に行い、無意味な問題提起や心情の吐露『危惧の表明』等は慎む。一旦決定されたことは例外を除いて、むしかえして討論せず、指揮の下実行される。指揮系列に外れた行動や陰口は処罰の対象となる家族・財政は、党に一元化される」について

(私論.私見)

1、「上級期間へ直接意見を述べたい場合は、文書で提出する」について

(私論.私見)

1、「会議は例外を除き、三○分以上の遅延を認めず、遅延者は、参加権を停止する。(但し、会議の決定には従う) 」について

(私論.私見)

1、「行動中の指揮系列遵守の点検を事後の会議で厳格に行なう。行動直前、行動中の批判は認めない」について

(私論.私見)

1、「組織の内外を問わず、特に家族への連絡は、各隊員の秘密防衛責任において行う。その際、自分の所属組織・任務は何人にも明らかにしてはならない」について

(私論.私見)

1、「長は連絡内容、方法に関して報告を受け、点検、監督する。(連絡先への投函、内容、消印までも含む)家族は基本的には同志であり、同盟員に準じて取り扱うものとする」について

(私論.私見)

1、「秘密防衛の失敗、怠慢のために発生した事故は無条件の除名の対象であり、その意識的な売渡しは、最高死に致る報復を受ける」について

(私論.私見)

1、「彼女について。(1)彼女の開発、製造、運搬、保管は自力更生を原則とする。(2)一切の彼女は部長の所属とし、通常各課に与えられているものとする。(3)保管は住居と分離して行ない、いついかなる時にも商業体制に直に移項出来るようにする。(4)防衛的彼女は家具の一部として改良し、居住地に保管しておく。(5)彼女開発に関する基礎学習、訓練、実験を課の責任でで(ママ)行ない蓄積する。(6)材料、製品、兵站等を開発し蓄積する。(7)その成果は、質、量、所在などは部長に報告し、徴発に応じる。」について

(私論.私見)
1、「私有財産を認めない。その組織への完全公開と必要な献財をやりぬくこと。課の剰余収支は部長へ 報告しなければならない。課員の不当な財政生活は遠慮なく暴き出し、それと徹底的に闘うこと。組織の承認を得ない「公費」の転用使い込みは処罰の対象となる。家族を兵站として、組織するよう努めること。個々の課員間での金銭の貸借りは原則として認めない」について
(私論.私見)

1、「処罰は三段階ある。イ自己点検、自己総括 ロ権利停止 ハ除名。除名においては、死、当該放逐がある。他は格下げ処分を行なう。    処罰は事件の起こり次第、速やかに規律に照らして行なう。上級の政治指導や路線に責任を転嫁し、曖昧にすることは厳禁、それ自身も処罰の対象」について

(私論.私見)
 「マルクス・レーニン主義にもとづく共産主義理論の学習と研究」について
(私論.私見)

 「同盟員は同盟に対し、誠実であり事実をかくしたりゆがめたりしてはならず、又同盟の内部問題は同盟内で解決し、同盟外に持ち出すことはできない」について

(私論.私見)

 「同盟員は所属機関ないしは上級機関の承認がないままに客観的にみて同盟の見解となるような諸内容に関し、勝手に自分の意見を同盟外に発表することはできない」について

(私論.私見)
 「同盟員は中央委に至るまでのどの級の指導機関に対しても質問し意見を述べ、回答をもとめることができるし、又同盟の会議で、同盟のいかなる組織や個人に対しても批判することができる。 しかし批判は個人の失脚や追放をそれ自体目的としてなされてはならず、又それは打撃的方法によらず互いに相手をたかめるようになされる必要がある」について
(私論.私見)
 「同盟員は同盟の決定に同意できないことがある場合には自分の意見を保留し、又指導機関に対し自分の意見を提出することができる。しかしその場合も同盟の行動上の統一を破壊する行為を行うことはできず、決定の度合に応じ、決定を実行しなければならない」について
(私論.私見)

【党代表による指導に服さない党員の役職辞任、党外放逐の権限考】
 「党代表による指導に服さない党員の役職辞任、党外放逐の権限考」の必要が生まれた。これは、次の事件による(「★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK152 」の「〈みんな・柿沢氏離党〉渡辺喜美代表会見詳報 「私の方針と反する言動があった」(産経新聞)」を参照する)。
 2013.8.23日、みんなの党の渡辺喜美代表が、先の江田憲司前幹事長の更迭に続いて、柿沢未途衆院議員に離党を要請し、本人がこれに応じて離党を余儀なくされたと云う事件が発生している。この背景には、渡辺代表が押し進める政党連合・政党ブロックによる政界再編に対し、解党・合流による新党構想に傾斜し、党内に井坂信彦衆院議員、柴田巧参院議員らを含むDRY派なる分派を形成ししつつあったと云う事情がある。具体的には、民主党や日本維新の会との新党結成を模索せんとして会合を重ねていた。この動きに対し渡辺代表が強権発動し粛清したことになる。これを渡辺代表の独断的な党運営とみなすべきか英断と判ずるべきか、ここが問われている。

 これは典型的に代表権限論が問われている事案であるように思われる。代表並びに党中央が何をどこまでどう為し得て、為し得ざるかの基準が問われている。これを逆に言えば、党内に於ける異論、異端、分派がどの程度まで許容されるのかが問われている。特に、異論、異端、分派活動の中に解党の動きまで許容されるべきか否かと云う問題が問われていることになる。これはきわめて高度な問題であろう。

 第一の「党代表並びに党中央が何をどこまでどう為し得て、為し得ざるかの基準」は未だ理論的に解明されていない。良く聞かされるのが民主集中制論であるが、この論に於ける民主の定義、集中の定義が規定されないまま「党中央の云うことはその通り」なる恭順を強いて、満場一致、一枚岩体制を生み出すだけのケッタイなものでしかない。れんだいこは、これ以外に論を知らない。今考えるのに、この問題を「党代表及び党中央の権限論」と仮名すると、どこかで誰かが試案を出さなければならないのではなかろうか。その際には、与党と野党、駆け出しと老舗によって若干の違いが認められるべきではなかろうか。

 即ち、政権与党ともなると党内問題が党内問題だけにすまされず、いわば国民的利害に絡んでくるので、「党代表及び党中央の権限」には慣例が重視されることになる。くれぐれも独裁と強権政治を生み出さない仕掛けが必要であるように思われる。これに対し、野党となると、党内問題は党内問題として純化しているので、相対的に「党代表及び党中央の権限」は広く認められ、いわゆる「親方的指揮権」の余地があるのではなかろうか。但し、「代表の親方的指揮権」にも論理論法が必要であり恣意的なものは許されない。且つあくまでも党内問題として留まり、党外に放逐した後でも追跡し成敗に向かい生殺与奪するような権限は認められないとすべきだろう。こういう例はゴマンとある。

 第二の「党内に於ける異論、異端、分派が許容されるのかの基準」も又未だ理論的に解明されていない。これを認めていたのがかっての自民党で派閥を常態化させていた。逆に認めないのが共産党であり粛清の歴史が延々と続いている。これの成否の歴史的決着はまだついていない。これを仮に「党内反対派許容論」と仮名すると、れんだいこは、かっての自民党的な許容を是としている。大人の政治の証しとみなしている。その自民党にも流れがあり、かっては認められていた党内反対派が次第に許容されなくなりつつある。小泉政権下での郵政民営化法案を廻る党内造反派に対する除名、刺客騒動は記憶に新しい。共産党の「党内反対派粛清論」は宮顕時代来のものであるが、これが1955年より始まったとして既に60年を経過している。共産党は外に向けては「民主主義を守れ」の護憲政党であるが、党内に於いては戦前の治安維持法体制を敷いている。ソフト化させているだけであり本質は何ら変わらない。民主党政権下の民主党が共産党式党中央恭順論を発動し小沢派を弾圧した挙句に党外に放逐したのは記憶に新しい。

 さて、ここまで確認したとして、例題の「みんなの党代表による反対派解任、離党強制事件」はどう否認され、あるいは是認されるべきだろうか。これには、「異論、異端、分派活動の中に解党の動きまで許容されるべきか否か」と云う問題が絡んでいる。れんだいこは、「党内反対派許容論」であるが、その党内反対派の解党運動まで是認すべきかと云うと判断に苦しむ。仮に逆に「党代表及び党中央による上からの解党の動き」に対してこれを批判する党内運動の場合もある。社会党の解党の場合には、こういう逆の事態が起こっていた。

 そろそろ結論を述べねばならない。れんだいこは、渡辺代表の解党派の役職解任は代表権限として認めたいと思う。もしこれを野放しにすると、逆に指導能力が疑われよう。次に、離党を強制できるのかどうか。要請まではできるとしたい。むしろ、逆に解党派が党内に居残る理由が分からない。自らの信ずるところによって自主的に離党すれば良かろうにと思う。ごく普通に考えて、解党派が党内に残る必然性が見えない。自分が目指すところの新党を先駆け的に結成するなり、提携予定の党に入党するなりすれば良かろうに。離党に当たって悪態をつくのは勝手だが拍手喝采されることはなかろう。

 この問題はまだまだ尾を引きそうである。適宜に愚考しておこうと思う。

【党代表による指導に服さない党員の役職辞任、党外放逐の権限考】
 CIAの前身・米国戦略諜報局が導き出した「敵対勢力を無力化する」最もバレない方法とは

 よく目にする「会社の業績を上げる方法」や「組織を効率化する方法」を明かす本や記事。その一方で「組織を崩壊させる方法」や「会社のパフォーマンスを低下させる方法」はあまり耳にすることはない。ただ、「ある従業員が誰にも気づかれることなく自分の会社を崩壊させる方法」は存在する。それは上司の指示に従わないことだろうか?それともライバル企業に秘密を漏らすことだろうか? 上司に歯向かったところで職場でのあなたの居心地が悪くなるだけで、特に組織がダメージを被ることはない。ライバル企業に秘密を漏らせばダメージを与えられるかもしれないが、大抵はバレてしまう。どちらも不正解だ。正解は意外かもしれない。「ある従業員が誰にも気づかれることなく自分の会社を崩壊させる方法」とは、一つには「組織に従順であること」なのである。

 組織を崩壊に導く「従順」な方法  

 かつてCIAの前身組織である米国戦略諜報局(OSS)が、敵対勢力を内部から無力化する戦術として編み出した「サボタージュ・マニュアル」。 『アンチ・サボタージュ・マニュアル 職場防衛篇:組織を破壊から守る9の戦術』(北大路書房刊)によると、このマニュアルは、組織人としてごく普通に行動しているように見え、誰にも感知されることなく、自分の組織を破壊するためのノウハウである。冒頭で触れた、「誰にも気づかれることなく会社を崩壊させる方法」とは、まさにこのマニュアルの中身なのである。その最初の「従順であること」とは、どんなことであっても組織で定めたやり方を守ること。たとえ明らかに上司の指示がまちがっていて、従うと会社の利益を損ねることであっても、指摘せずに放置する。これを複数の従業員が行うことで、組織は得られた利益を失うばかりか、上司は自分の間違いに気がつかず、また同じ指示をするだろう。それ以外にも、
・「演説」せよ (=会議の進行を遅らせ、決議事項を十分検討できなくしたり、決議できなくするために、会議中に長々と自説を語れ。)
・できるだけ頻繁に無関係な問題を持ち出せ (=会議中に「今の君の発言で思い出したんだけど」と唐突に無関係な話を持ち出して語れ。時間を浪費させるだけでなく、話を脱線させろ。)
・通信、議事録、決議の細かい言い回しを巡って議論せよ (=どうでもいい個所の言い回しの正確さにこだわり抜け。)
・以前の会議で決議されたことを持ち出し、その妥当性を巡る議論を再開せよ (=終わったことを蒸し返し、プロジェクトの推進力を奪え。)  

などの項目がこのマニュアルには存在する。 ここまで読んだ人であれば、自分の所属する会社にこのマニュアルを実践する人がいたら、どれほど組織の生産性が落ち、どれほど根深い害になるかを容易に想像できるにちがいない。しかも、これらの行動はよほど度が過ぎない限り見とがめられることはなく、見ようによっては仕事熱心にも映る。これがキモなのだ。もちろん、あなたの会社に上のような行動をとる人がいても、それは競合企業から送り込まれたスパイだということではない。重要なことは組織のパフォーマンスを下げ、瓦解させる方策を熟知したOSSが導き出したこれらの行動を無意識にやってしまっている人が、どの会社にも少なからずいるということである。

 『アンチ・サボタージュ・マニュアル 職場防衛篇:組織を破壊から守る9の戦術』は、組織の生産性をさげ、瓦解に追い込むこれらの「無自覚な有害人物」にどう対処すべきかがまとめられている。自分の会社や職場、チームを振り返れば、おそらくここで挙げたような行動をとる人物があなたの周りにも見つかるはずだ。彼らに足を引っ張られないために、本書は強力な武器を与えてくれるだろう。

 (新刊JP編集部) ※本記事は、「新刊JP」より提供されたものです。 ニュースサイトで読む:   
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