【党中央の出版妨害事件】

 更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5).4.3日

 これより前は、【理論的対立の検証(6)原水禁と原水協の共同闘争の破壊考に記す。

 (れんだいこのショートメッセージ)
 創価学会ー公明党の「出版妨害事件」は世の注目を大いに浴び、衆議院に初登壇した不破の舌鋒が光ったことで知られている。れんだいこは、「戦後政治史研究1970年」の項で取り上げている。いずれ、サイト化しようと思う。問題は、「創価学会による出版妨害事件」を鋭く追及した日共の側に同様の「出版妨害事件」が存在したらどういうことになるのかということにある。案外知られていないが、これから検証する「党中央の出版妨害事件」はより悪質さを見せている。以下、これを見ておくことにする。

 日共系支持派は、「創価学会による出版妨害事件」を問うなら、「党中央の出版妨害事件」をも問うべきである。人を責めるのに急で、自らを省みるのに緩だとしたら、誰も相手にしなくなるだろう。
Re:れんだいこのカンテラ時評その34 れんだいこ 2005/03/31
 【出版妨害事件考】
 
 世の批評で悪質なものは、血塗られたその手で相手の血を咎める類のものであろう。我が身を省みず、我が身を例外として適用除外したまま相手の非を突く論法が許されるなら、それは云い得云い勝ちであって、云っている当人は気持ちよくても、「オマエモナー」の一言でペシャンコにされてしまう手前勝手論でしかない。

 1969−1970年に発生した「創価学会ー公明党の出版妨害事件騒動」は、責める側にある種の倫理を要請している。この弁えなしに事件を徹底追及するのは単に党利党略のものでしかなかろう。この種の党利党略ばかりが流行る政界ではあるが、それで良いというものではなかろう。「原水禁運動考」の中に「党中央出版妨害事件考」を加えた。諸賢の見解を賜りたい。

  2005.3.31日 れんだいこ拝

 2005.3.31日再編集 れんだいこ拝


【党中央の出版妨害事件1、事件発生】
 「84年原水協事件」はこれだけでは終わらなかった。引き続き次のようなゴタゴタ事件を起していくことになる。「84年原水協事件」の経過を明らかにした「原水協で何がおこったか、吉田嘉清が語る」が緊急出版されようとしたが、党中央はこれに対し、なりふり構わぬ出版差し止め強権活動を展開する。これを見れば、「1969年創価学会の出版妨害事件」に対する党中央の批判運動が如何に党利党略的な政治主義運動であったかが判明する。

 もう一つ、この過程で演ぜられた宮顕の統治手法が、如何に治安維持法的警察手法であるかも判明するであろう。このことは、宮顕の氏素性を表している、と見るのがれんだいこ史観である。こういうところを見過ごして良いわけがなかろう。

 1984(昭和59).8.9日、日中出版社が「原水協で何がおこったか、吉田嘉清が語る」を緊急出版した。宮顕―金子党中央は、その出版を阻止しようと、様々な出版妨害活動を展開した。創価学会の言論・出版妨害事件とまったく同じ性質の出版妨害を、日本共産党が行なったことになる。しかしその工作は、妨害事実を日中出版社柳瀬宣久社長がマスコミに公表したことにより、失敗した。この経過を見ておく。

 日中出版は、1973年に設立されて以降、共産党系出版社として赤旗にも広告してきていた。いわば日共シンパ系の出版企業であった。その日中出版社が「84年原水協問題」に関心を寄せ、7.14日頃からと思われるが「原水協で何がおこったか、吉田嘉清が語る」を出版しようとしていた。これは柳瀬宣久社長の意向であり、その指示に基づき安藤玲子(28歳)、矢田智子(26歳)を編集者として出版されようとしていた。当然というかこの3名は党員であり、日中出版はこの3名と「中国研究」の編集責任者・篠崎泰彦氏を入れて4名が総員の小出版社であった。

 この時の柳瀬社長らの出版動機は次の点にあったと自身が語っている。

 意訳概要「本来ならば、弱小の日中出版には手に余るアップ・トゥ・デイトな問題であったが、同じ平和運動の、それも共産党の影響下にある大衆団体の問題が、批判する立場での赤旗論調を通してしか党員や読者が知りえない。批判されている当の本人の生の声はどうなのか、彼自身の口から聞いて見たい、もし赤旗論調に事実と違う面があるとするなら、彼に反論する機会と場を提供することが必要ではなかろうか。この観点からインタビュー形式で編集することに決めた。これまで中国内における『極めつけの少数意見』を紹介してきた出版社として、原水協の内紛問題を見過ごす訳にはいかなかった。企画にあたっては、どちらの立場を支持するというのではなく、事実経過や資料を挿入する等にも配慮し、歴史的に資料的価値のあるものをつくろうとした」。

 ところが、原稿ゲラがいち早く党中央に知られるところとなり、8.2日午後4時頃、日本中国友好協会の専従役員2名が事務所に訪れ、「出版差し止め」の要求をしてきた。明らかな「言論・出版妨害事件」の発生であった。党中央は今日に至るも、これを「当然の指導」といいきっている。党中央はこの時、「創価学会による出版妨害事件」を鋭く追及してきた己の過去をどのように振り返っていたのだろうか。何ら恥ずることなく「当然の指導と称して出版差し止めの挙」に出たのだろうか。知る由もないが気にかかる点である。 

 柳瀬社長はこの日夜8時頃自宅まで訪問を受け、「出版を思いとどまるべきだった」と警告されている。その後4回(8.30日、10.27日、11.1日、11.13日)にわたる「調査」という名目での査問を受ける身となった。担当査問官は小森書記局員らであった。「何か政治的な思惑があるのではないか」と嫌疑をかけられた柳瀬社長は、「疑いをかけられた以上、身の潔白を証明するために、日中友好協会や他の民主団体の役職一切を辞任するとともに、社会福祉法人の理事長職も辞職した」。

 同日午後10時過ぎ、千代田地区委員会の幹部が編集者の一人であった安藤玲子氏の実家に電話し、応対した彼女の両親に対し「監督不行き届き」を言い渡した。親に対して「監督不行き届き」などとは権力理論そのものではないか。11時過ぎ、和田正名中央委員より電話がかかり、「あなたにとっては『出版の自由』であろうが、運動を分裂させる勢力に手を貸すようなことは自重すべきだ」などと説得された。

 翌8.3日になっても、常識外れ且つ執拗な電話攻勢が為され、安藤氏は和田正名に対し、「今後このようなことが続くなら人権擁護局に訴える」と抗議した。この時安藤氏は妊娠二ヶ月の不安定期であった。彼女は、この日、共産党を離党することを決意し、翌8.4日、文京地区委員会宛てに「離党届」を送付した。同時に、それまで関わっていた全ての大衆団体からも身を引いた。

 こうした経過に対して、日中出版は、党中央の「指導」に従うことは、出版人として自殺行為であるとの認識を一致させ、様々な出版妨害に抗するために事態の経過をマスコミに公表した。その後の8.9日、日中出版は、こうした党中央の意向を拒否し出版に漕ぎ着けた。党中央は即時「反党出版物」に指定し、日中出版の党員は「反党分子」となった。


【党中央の出版妨害事件2、党中央の得手勝手な論法】

 この「言論・出版妨害事件」の発生が「図書新聞」(8.25日号)や「週刊文春」(8.30日号)に取り上げられることになった。

 8.26日付け赤旗は、「金儲けと反共のもたれあい」と題する6段の論文(執筆者T・R)を掲載した。それによると、党中央のこの間の「指導」を堂々と居直り、詭弁を弄して正当化している。その論旨はこうである。

 概要「そもそも党員は自ら規約を承認して入党しており、当然党規約の拘束を受ける。党員の規約違反容疑に対して、党機関がしかるべき調査を行い、党員の規律違反を未然に防止する措置を敏速、適切に講ずることは、それぞれの機関と党組織の義務でもある。それは政党の内部自律権の行使であり、憲法の保障する結社の自由の内容の重要な一部である。これを『出版の自由』などというのは、結社の自由を否定するものでしかない」。
 「日中出版が『自由と民主主義の宣言』を持ち出して、『言論、出版、その他の表現の自由』を主張するが、それは都合のいい方を持ち出しているに過ぎない。『自由と民主主義の宣言』は『結社の自由』をもうたっており、日中出版党員が党の綱領や規約を承認した上で入党した以上、その拘束を当然受ける」。
(私論.私見) 日共の出版差し止め論法について
 この「日共の出版差し止め論法」を注視せよ。考えてみよう。「出版の自由」をこのように論旨展開させて恥じない左翼党があり得て良いだろうか。これは紛うことなき権力理論であり、しかも反動的な「党員飼い殺し理論」であり、奴隷強要論である。党と日中出版との問題は、党生活、党内規律、結社の自由の問題としてはあり得る。それは個別吟味されねばならない面もあるにはある。だがしかし、「出版の自由」を「結社の自由」論で否定するなどは問題のすり替えでありデタラメであろう。

 1・党員は自らの自由意志で入党している。2・政党には内部自律権がある。3・党員は、党生活において党内規律と規則で制限される、という三段論法を臆面もなく展開しているが、これは党中央が党員を煮て食おうが焼いて食おうが自在理論に帰着し、ここには民主主義精神のひとかけらもない。まさに悪徳権力論でしなかろう。

 「結社の自由」を「言論、出版、その他の表現の自由」と対立させ、「結社の自由」を優位にたたせるこの党中央の論理は、宮顕仕込みのご都合理論の万展開である。党中央に限りない権力が集中され磐石の態勢下にある中で、この鬼の金棒論理を振り回すとどうなるか。これを世上ではファシスト体制と云う。れんだいこは、ネオシオニズムのご都合主義的強権論法と見なす。

 付言すれば、これはれんだいこならでは指摘し得るところであろうが、この論法は宮顕独特の査問論理であることに気づくべきであろう。「戦前党中央委員小畑査問致死事件」の責任を問われた宮顕の公判闘争の論理は、1・党員は自らの自由意志で入党している。2・政党には内部自律権がある。3・党員は、党生活において党内規律と規則で制限される。4・党内査問は政党の自由裁量であり、外部から問題されるに及ばない。5・小畑の死亡は本人の特異体質によってである。6・我々の蘇生努力にも拘わらず蘇生しなかったのは本人の責任である、というものであった。この論法が至るところに適用されていることが分かろう。

 柳瀬社長の暴露に対しては、それまでは「党の関知しないところです」なる説明で居直っていた。それが通じなくなると、「あたかも日本共産党が『出版妨害』事件を起こしたかのようにすりかえている」と批判し始めた。他方で、柳瀬社長を「あわれむべき転落者」、「無節操」呼ばわりすることで事実の解明には向わない。どっちが「すりかえ」ているのかは明解であろう。

 2007.7.23日 れんだいこ拝

【党中央の出版妨害事件3、党中央の生殺与奪強権】

 なお、党中央は、党系列の民主書店に対し、日中出版の書籍の取り扱いを止めるよう指示し、「民主的な書店が平和・民主運動を妨害、撹乱するような本を自主的に扱わないのは、当然すぎるほど当然」とも語っていた。赤旗への広告と書評の掲載が禁止され、民主書店を取引先としている党の書籍取扱所「あかつき書店」から、今後一切日中出版の本を扱わない旨が宣告された。党中央はさらに、一般ジャーナリズムの窓口になっている広告代理店にも圧力をかけていた。こうして、党中央は、出版妨害のみならず、日中出版の取次ぎ締め出しという生殺与奪まで関与し始めた。しかし、白黒反対の詭弁を弄し、「党が当然柳瀬に注意したことをとらえて、柳瀬はこれを『出版妨害』と騒ぎ立てて、この本の宣伝に最大限に利用した」とも逆恨みコメントしている。

 8.30日、安藤氏に対し、文京地区委員会から、概要「あなたから離党届が郵送されてきておりますが、党規約により、このまま受理できない。あなたから都合のよい日時、場所を指定して連絡くださるよう改めて通知する」と返書されてきた。

 9.3日、日中出版は、14年間、162号まで続いていた「中国研究」誌の停刊を発表した。党中央による執拗な攻撃に対し、執筆者その他関連先に迷惑がかかることを憂慮しての決断であった。社告は、概要「執筆者に対し、『反共出版物に手を貸すような出版社』を是認するのか否かを色分ける事実上踏絵を強いる結果になることが危惧される現状を考慮せざるを得ず」、末尾で「何とぞ、こうした情況のご理解のほどを、お願いするものであります」と締めくくっている。

 9.3日、安藤氏は、概要「私は既に熟慮の末、離党をお伝えいたしましたし、ご説得による翻意もありえませんので、これ以上のご連絡を一切お断りします」と返信した。この後は暫く無風となり、安藤氏も以来、共産党から「反党出版物」とレッテルを貼られるような本の出版も避けていたが、9ヵ月後の翌1985.6.17日、いきなり党中央委員会から通知書が届けられることになる。その経過は翌年の項でみていくことにする。

 9.21日、赤旗評論特集版9.24日号は、「偏向記者相手の低劣な自己弁明−『原水協で何が起ったか』で吉田嘉清が語るもの」論文を掲載した。15ページに及ぶ長文で、党中央の詭弁を満展開させていた。論文は、インタビュアー「長崎肇」の身元を朝日新聞記者・原賀肇氏であることを暴露し、覆面登場をなじっているが、卑怯なやりかたでしかなかろう。こういう書きだしから始まって以下面々と書き連ねられているが、読めば読むほど党利党略的な鎧が見えてくるしろものとなっている。

 9.29日、東京新聞が「雑誌『中国研究』停刊の怪」記事を掲載した。ジャーナル側の当然の論評をしていたが、これに対して、10.6日、赤旗が「日中出版の党攻撃の宣伝を買って出た東京新聞」記事を載せ、反論している。これによると、党中央が日中出版の出版物の広告や書評を赤旗が取り扱わないよう指示したことは当然であり、「元々どんな広告や書評を紙面に載せるかは、赤旗の編集権に属することであり、日中出版がとやかくいう筋合いはない」としていた。

 興味深いことは、東京新聞記事で「野党のときにこれでは権力を取ると何をするかわからない」と危惧する中島嶺雄東京外語大教授のコメントに対して、「自民党や公安ばりの反共デマ攻撃」であり、「党内と党外とを明確に区別している日本共産党が政権に参加しても、党の組織原則を党外の人におしつけるなど絶対にありえないことは明白です」とある。

 この論理によれば、「現下党員は早急に党外に出でよ、さすれば自由が与えられる」ということになるであろう。赤旗論文は、「このように東京新聞の特集記事は、徹頭徹尾日中出版の反共演出の宣伝にのっかかったものであり、反共と金儲けのもたれあいは醜悪と言うほかありません」の言葉で締めくくっていたが、どちらが醜悪かは自ずと知れる。しかし、この党の論理の特徴には、本来非難されるべき内容を相手側に押し付けて弁明させると言う倒錯手法があり、それだけにややこしく手を込ませていることが分かる。

 10.17日、矢田智子氏が離党届提出。次のように述懐している。

 「それにしても、物事というのは、私たちの予想や思惑をはるかに越えて、勝手に一人歩きしてしまうもののようである。川の流れに足をすくわれないように、安定の悪い川底にはいつくばっているというのが、正直なところ、今の私なのかも知れない」と記している。

【党中央の出版妨害事件4、出版妨害事件の余波】

 翌1985(昭和60).2.22日、柳瀬・安藤氏は、除名された。2.24日、赤旗に、「柳瀬宣久の除名処分について」が掲載された。一方的に都合のよい「党規律違反の概要」が書きなぐられていた。

 「まして、前衛党たる日本共産党の場合、党員は、党の政策や方針に反対する見解を党外で勝手に表明することを明確に禁じた規定を含む党規約を自ら承認して入党しているのであって、党員にとってはその規約を守ることが、党にとってはその規約を守らせることが、すなわち『結社の自由』の重要な内容なのである。

 この党規約を認めて入党する以上、党員が自らの出版や言論の自由をこの『結社の自由』と両立させつつ積極的に行使することは、本来、外部からの強制ではなく、本人の自発的意思である。(なお、党の政策や方針に対する意見、異見は、党内で表明する道が党規約で保障されている)前衛党の党員が、『出版の自由』ということで、党攻撃を目的とした出版が勝手にできるなどという柳瀬の議論は、党の上に個人を置くことを求めるだけでなく、党破壊活動の自由を党自身が認めよというものであり、綱領と規約の承認を前提に自覚的に結集した前衛党を解体に導く途方も無い誤りの議論である。それは、前衛党の『結社の自由』のあからさまな否定に他ならない」等々。


 これが、党中央のいつもの反党分子に対する常套話法である。この論法に違和感を覚えない者は基本的に左派運動を理解していないことになろう。れんだいこは逐一反論はしないが、あまりにも酷すぎる話法であることを指摘しておく。

 ところで、党中央の妨害を跳ね除けて「原水協で何がおこったか、吉田嘉清が語る」を緊急出版した日中出版社の党員に対する執拗な査問が開始されていった。この経過を見ておく。

 出版騒動からほぼ9ヶ月になる6.17日、日中出版(代表・柳瀬宣久)の女性編集者・安藤玲子宅に、「日本共産党中央委員会」名の配達証明便が届けられた。「通知」書が封入されており、「党勢委員会は、党規約第33条に規定する権限にもとづいて、貴同志の規律違反について調査することを決定した。よって、左記に指定する日時に出頭されたい」と記載されていた。規律違反容疑として、党中央の意向に反して「原水協で何が起こったか、吉田嘉清が語る」を出版した「柳瀬の反党活動に協力するという重大な規律違反」を挙げ、「こうした貴同志の行為は、重大な規律違反として、党規約にもとづく処分はまぬかれない」とあった。同様通知書が、日中出版社員に送付されていた。

 安藤氏は無視しようとも思ったが、実家へ連絡される不憫を思い、決着つけようとして6.26日、「日本共産党中央委員会統制委員会」宛に返信した。概要「既に離党していること、今更『同志』として決定を知らされても驚きと疑問を感じざるを得ないこと。『出頭』はしないし、こうした『通知』は今後一切貰いたくない」旨記していた。

 ところが、10日後の7.6日、統制委員会より新たな通知書が日中出版気付で送られてきた。概要「統制委員会は、このような貴同志の裏切り行為に対して、党規約にもとづいて厳重に処分することを決定し、党規約第69条にもとづき、弁明の機会をあたえることにした。よって、左記に指定する日時に出頭されたい」。続けて、党規約では離党届を提出すれば離党となるのではなく、「貴同志が党機関との話し合いを拒否しているため、この手続きは完了していないことを指摘しておく」と記されていた。

 これによれば、「党員には離党の自由がない」ということになる。今でもこのような党規約にされているのであろうか、恐ろしいことではある。7.9日、安藤氏は、「祈るような思いで」日本共産党中央委員会宛てに「改めて『出頭』して弁明する必要もありませんので、右、書面にて、お断りする次第です」としたためて投函した。

 篠崎氏も同様の遣り取りをしているが、篠崎氏の方が明確に答弁していることもあって、この方は争点があからさまとなっている。「基本的人権をも党は拘束できるとしているが、これは出版人としての私には許容できないものです。私は、柳瀬宣久氏の除名処分は撤回されるべきものと考えています」(6.15日付け「通知に対する返書」)。

 これに対して、統制委員会は、7.4日付け「通知」で、「反党分子に転落した柳瀬とともに党を攻撃するという、極めて悪質な規律違反であり、党と階級の利益を裏切るものである」と罵倒している。

 篠崎氏も負けていなかった。7.12日付けで返書し、党中央の出版差し止め騒動こそ自己批判すべきであり、柳瀬氏の除名処分は撤回されるべきであり、党規約第3条第4項で「党員は、中央委員会に至るまでのどの級の指導機関に対しても質問し、意見を述べ、回答を求めることができる」と定めていることを指摘し、「私が率直に自分の考えを述べたことが、『極めて悪質な規律違反』に問われることは納得できない。この点に関する統制委員会の明確なご返答を文書にて寄せられるようお願い申し上げます」と記した。

 しかし、何の回答も為されぬまま、8.17日付け赤旗に、「篠崎泰彦、安藤玲子、矢田智子ら3名の反党分子の除名について」論文が掲載された。7段3分の1を費やす「公示文」になっていた。これまで分析してきた通りの駄文を繰り返して、党中央への拝跪論理を振り回している。日中出版の「出版の自由」に対して、「前衛党を解体に導く途方も無い謬論」として、「以上に述べた篠崎、安藤、矢田ら3名の党規律を真っ向から蹂躙した行為は、その変節、転落、堕落が救いがたい状態に到達していることを示すものである」、「よって、除名処分する」としていた。

 奇態なことは、これらの経過に見合うかのような宮顕の次のような言及があることである。宮顕にとって文章は美辞麗句でしかなく、実際にやることを見たほうが良い。

 「(党員の処分にあたっては、)事実の綿密な調査と深い思慮が必要だということです。この思慮を欠いてことを行うならば、事実に合わず、道理に合わないことになって、その決定は当事者の苦しみはもちろん、党にとって有害なものにならざるを得ません。‐‐‐先入観にとらわれず、機関及び被処分者の申し立てなどを事実に基づいてそれぞれつき合わせ、それぞれの側にただしてまず事実を明確にすることが特に重要であるという点であります」(第11回党大会における宮本報告)。

 こういう言葉を弄びながら、確信的に裏腹のことをやるという宮顕の陰険な性癖に対して、我々は氏をどう評価すべきだろうか。異常性格か、もしそうでなければスパイ特有の三枚舌文言として見ておくべきかと思われる。


(私論.私見) 【創価学会の出版妨害事件と日共の出版妨害事件の相似と違い考】

 創価学会の出版妨害事件と日共の出版妨害事件を比較して云えることは、創価学会のそれは直接的であり露骨であった。それに比して日共のそれは隠微にして卑劣である。どちらがより悪いという問題ではないけれど、そういう違いが透けて見えてくる。いずれにせよ、創価学会の出版妨害事件を問い、日共の出版妨害事件を見ようとしない日共系シンパ層は頭を冷やしたほうが良かろう。ちなみに、似たような日共の出版妨害事件は他にも多々ある。お望みならそれも説いて聞かせようか。

 2005.3.31日 れんだいこ拝




(私論.私見)