如仏の判決(にょぶつのはんけつ)は、囲碁のルールのうちの死活において「両劫に仮生一つ」を認めたという鎌倉時代の判例。日本棋院などの現代の囲碁ルールでは否定(死であると)されている。この生き形は「月光の活」の呼び名もある。
「古今著聞集」に記述がある難問設題である。1253(建長5)年、法探坊と刑部坊という二人の僧の対局にこの形が現れ、法探坊は生、刑部坊は死と主張して決着がつかず、当時の囲碁の上手と言われた備中法眼俊快に訪ねたところ「両劫にかせう一つとは是なり」(生)と言い、さらに如仏に尋ねると「目一つありと雖も、両劫のあらむには死石にあらず」(生)と述べられ、法探坊の勝ちと認められた。以後、これが「如仏の判決」として伝え残る。
「盤上に両コウゼキ(図における左上)があるところへ、一眼とコウを持つ石(図における右上)ができた場合の、このコウ石の生死」が質題である。
これを、A・部分死活論(両コウに関わらず右上隅の白石を死とかる)、B・全局死活論(右上のコウを黒から取られても両コウのところに無限のコウ材があるため常にコウを取り返せるので生とかる)の、どちらが正しいかが問題となる。
1821(文政4)年、福山藩の儒学者太田八郎が、家元四家にこの問題について問い合わせた。本因坊元丈、安井知得仙知、井上因砂因碩、林元美、服部因淑が討議し、元丈から「如仏非に成りし」と回答。これによりルール解釈が覆ることとなった。また俊快の述べた「かせう」の文字は「仮生」「可生」「加生」などとする説があった。
明治時代になると如仏の判決(全局死活論)を支持する棋士が多かったが、日本棋院が1949年に制定した囲碁規約では部分死活論が採用された。中国ルール・台湾ルール(計点制ルール)では、全局的な同形反復禁止の観点から死とされる。1989年の日本囲碁規約改訂では、対局の停止後での「死活確認の際における同一劫での取り返しは、行うことができない」という規定により、これが継承された。
1959年の呉清源-藤沢朋斎の三番勝負第2局において、呉が全局死活論での対局を申し入れた。呉が日本棋院所属棋士ではないために可能だった提案である。藤沢はこれを了承し、例外的なルールでの対局が行われた例となった。これは直前に行われた呉
- 高川格の本因坊三番碁の第2局で、終局時にコウの手入れを巡るルール解釈の問題が生じたことから、当時不合理な点の残る当時の囲碁規約見直しについての問題提起の一つであった、との見方もある。
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