家永教科書訴訟経緯 |
(最新見直し2006.3.2日)
【第一次教科書訴訟提訴】 | |
「ウィキペディア(Wikipedia)の家永教科書裁判」、「歴史教科書問題」、 「教科書問題のページに戻る」その他を参照する。 1965(昭和40).6.12日、当時、東京教育大学教授・家永三郎氏(「ウィキペディア(Wikipediaの家永三郎」参照」)が、旧文部省の不合格処分などを不服として第一次教科書訴訟を起こした。 6.12日、家永教授は次のように声明している。
家永氏は、裁判の目的について、「勝敗を度外視して正論を世間に訴えることだ」としていた。「家永訴訟」は、末川博氏や中野好夫氏、松本清張氏ら当時を代表する「進歩的知識人」の応援を受けながら争われていった。 |
【家永訴訟の論点と波紋】(「家永訴訟(第一次) 訴状全文」、「第一次家永訴訟 訴状全文」) | ||
家永訴訟は、争点を教科書検定制度に向け、次のように主張していた。
法理論を次のように展開していた。
家永訴訟はこの二点の裁判であった。これを賠償請求訴訟で行った。 「家永訴訟」は、文部省の検閲制を問題にしていたが、家永教授が記述し文部省に訂正要請された歴史事項の内容にも関心が寄せられた。家永氏は、南京事件や慰安婦問題を記述に新規に盛り込もうとしたことで文部省審議官と対立していた。国内のみならず、アジア近隣諸国からも大きな注目を浴びた。 後に、文部省が旧日本軍による「侵略」を「進出」と書き換えるように教科書会社に求めたことが発覚し、これが国際問題に発展し政治問題化した。家永氏が第三次訴訟を起こした1984(昭和59)年以降は、中国や韓国などからの外圧もあって、家永教科書を上回る記述が登場しており、家永氏の主張が受け入れられた形になった。但し、事件の真偽を廻る論争は未だ決着を見ていない。 |
【1967年、第二次訴訟提訴】 |
1967.6.23日、家永氏は、1966年の検定における「新日本史」の不合格処分取消を求める行政訴訟に踏み切った。これが第二次訴訟となった。 |
【1970年、第二次第一審、東京地裁判決(杉本判決)】(第二次家永訴訟 第一審判決(杉本判決)) |
1970.7.17日、第二次訴訟の第一審として東京地裁判決(杉本判決)が出された。判決は、国民の教育権論を展開して、教科書の記述内容の当否に及ぶ検定は教育基本法10条に違反するとした。また、教科書検定は憲法21条2項が禁止する検閲に当たるとし、処分取消請求を認容した。原告・家永氏側の全面勝訴となった。7.24日、被告控訴。 |
【1974年、第一次第一審、東京地裁判決(高津判決)】 | |
1974.7.16日、第一次訴訟の第一審として東京地裁判決(高津判決)が出された。判決は次のように述べていた。
家永氏の請求を一部認容した上で、教科書検定合憲とする判決となった。7.26日、原告控訴。 |
【1975年、第二次第二審、東京高裁判決(畔上判決)】 |
1975.12.20日、第二次訴訟の第二審として東京高裁判決(畔上判決)が出された。判決は、文部大臣の検定は、「一貫性、安定性を欠くまま気ままに出た行政行為」とし違法であり、行政としての一貫性を欠くという理由で、国の控訴を棄却した。原告・家永氏側のの勝訴となった。杉本判決の論旨を踏襲していた。12.30日、被告上告。 |
【1982年、第二次最終審、最高裁判決(判決)】(第二次家永訴訟 第三審判決(丹野判決)) |
1982.4.8日、第二次訴訟の最終審として最高裁判決が出された。判決は、処分当時の学習指導要領がすでに改訂されているから、原告に処分取消を請求する訴えの利益があるか否かが問題になるとして、破棄差戻し判決を下した。 |
【1984年、第三次訴訟提訴】 |
1984.1.19日、家永氏は、1982年の検定を不服として国家賠償請求訴訟を提訴した。これが第三次訴訟となった。 |
【1986年、第一次第二審、東京高裁判決(鈴木判決)】(第一次訴訟の東京高裁判決) |
1986.3.19日、第一次訴訟の第二審として東京高裁判決(鈴木判決)が出された。判決は、国の主張を全面的に採用し、また裁量権濫用もないとして請求を全部棄却。原告・家永氏の全面敗訴となった。1986.3.20日、原告控訴。 |
【1982年、第二次差戻審、東京高裁判決】 |
1989.6.27日、第二次訴訟の差戻審で、東京高裁判決が出された。判決は、学習指導要領の改訂により、原告は処分取消を請求する利益を失ったとして、第一審判決を破棄、訴えを却下した。 |
【1989年、第三次第一審、東京地裁判決(加藤判決)】 |
1989.10.3日、第三次訴訟の第一審として東京地裁判決(加藤判決)が出された。判決は、検定制度自体は合憲としながらも、「教育内容に対する国家的介入はできるだけ抑制的であること」と位置づけ、検定における裁量権の逸脱を一部認め、草莽隊の記述に関する検定を違法とし、国側に10万円の賠償を命令した。10.13日、原告控訴。 |
【1993年、第一次最終審、最高裁判決(可部判決)】(第一次家永訴訟 第三審判決(可部判決)) |
1993.3.16日、28年続いた第一次訴訟の最終審として最高裁判決(可部判決)が出された。判決は、教科書検定制度を「合憲、合法」とした第二審の鈴木判決をほぼ踏襲し、「看過し難い過誤」はないとして上告を棄却した。原告・家永氏側の全面敗訴となった。 |
【1993年、第三次第二審、東京高裁判決(川上判決)】 |
1993.10.20日、第三次訴訟の第二審として東京高裁判決(川上判決)が出された。判決は、検定制度自体は合憲としながらも検定における裁量権の逸脱を一部認め、草莽隊に加え南京大虐殺、「軍の婦女暴行」の記述に関する検定も違法とし、国側に30万円の賠償を命令した。10.25日、原告控訴。 |
【1997年、第三次最終審、最高裁判決(大野判決)】(第三次家永訴訟 第三審判決(大野判決)) | |||||
1997.8.26日、第三次訴訟の最終審として最高裁第三小法廷で最高裁判決(大野判決)が出された。これが家永教科書最後の判決となった。判決は、検定制度自体は合憲としながらも検定における裁量権の逸脱を一部認め、草莽隊他に加え731部隊、「南京戦における婦女暴行」の記述に関する検定も違法とし、国側に40万円の賠償を命令した。 判決は、これまでの判決同様検定制度を「合憲」とした。次のように述べている。
この教科書検定制度合憲判決により、家永側の実質的敗訴が確定した。学説の大多数もこの判例を支持している。 83歳の家永氏は最後の意見陳述で美濃部達吉博士が1939年「帝国大学新聞」に寄せた一文を読み上げ、長かった裁判闘争を締めくくった。
最高裁第三小法廷は、制度は合法であるが、行政裁量権の逸脱があって不当行為であるとして国家賠償を行うべきである、と判決した。
菱村幸彦(国立教育研究所所長・前初中局長)氏は次のように談話した。
ドイツのように関係国の専門学者による会議制にすべきですよ。 歴史記述については、次のように判決した。二審は、次の歴史事項記述につき、行政裁量権の逸脱(不当行為)があったと認定した。1・「南京大虐殺」、2・「日本軍の残虐行為」、3・「草莽(そうそう)隊」。最高裁第三小法廷は新たに4・「七三一部隊」、5・沖縄戦の「集団自決」をめぐる検定意見の違法性を加え、計5項目が行政の裁量権の範囲を逸脱した不法行為に当たり、国家賠償を行なうべきであるとした。 家永教授は次のようにコメントした。
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(私論.私見)