旧著作権法 |
(最新見直し2008.3.16日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
現行著作権法は極めて煩雑多岐に接木されており、その立法精神も錯綜している。故に、旧著作権法で、本来の著作権法を確認しておく事にする。 日本に著作権法が導入されたのは、1899(明治32)年である。ベルヌ条約加盟にあわせ制定された(明治三十二年三月四日法律第三十九号)。現在、1970年に旧著作権法を全面改正した著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)に合わせて「旧著作権法」と呼ばれている。「(旧)著作権法 」、「(旧)著作権法」その他で確認できる。 これによると52条と附則から構成されている。総括して云えることは、著作権者の権利(翻訳権を含む)とそれを活用する業者との関係を規制したものであり、エンドユーザーの利用に関する対価請求権などというものはどこにも記されていない。これは重大な事であるように思う。 もう一つ、第11条で、「著作権の目的とならない著作物」が規定されており、それによると「一 法律命令及官公文書 」、「二 新聞紙又は雑誌に掲載したる雑報及時事を報道する記事」、「三 公開せる裁判所、議会並政談集会に於て為したる演述」は著作権保護対象外の無規制としていることである。 「二 新聞紙又は雑誌に掲載したる雑報及時事を報道する記事」については、第20条で「時事問題を論議した記事」の項目を設け「新聞紙又は雑誌に掲載したる政治上の時事問題を論議したる記事(学術上の著作物を除く)は特に転載を禁ずる旨の明記なきときは其の出所を明示して之を他の新聞紙又は雑誌に転載することを得」、第20条の2で「時事問題の公開演述」の項目を設け「時事問題に付ての公開演述は著作者の氏名、演述の時及場所を明示して之を新聞紙又は雑誌に掲載することを得但し同一著作者の演述を蒐輯する場合は其の著作者の許諾を受くることを要す」と更に確認している。 この部分は新著作権法でも継承されており、にも拘らず新聞協会見解は全く無視して著作権権益確保を主張していることになる。この誤りを質さねばならない。 もう一つ、 第18条(著作者人格権)で、「他人の著作物を発行又は興行する場合に於ては著作者の生存中は著作者が現に其の著作権を有すると否とに拘らず其の同意なくして著作者の氏名称号を変更若は隠匿し又は其の著作物に改竄其の他の変更を加え若は其の題号を改むることを得ず。他人の著作物を発行又は興行する場合に於ては著作者の死後は著作権の消滅したる後と雖も其の著作物に改竄其の他の変更を加えて著作者の意を害し又は其の題号を改め若は著作者の氏名称号を変更若は隠匿することを得ず。前二項の規定は第二十条、第二十条の二、第二十二条の五第二項、第二十七条第一項第二項、第三十条第一項第二号乃至第九号の場合に於ても之を適用す」とある。 これは、著作者の氏名称号、著作物の改竄その他の変更、題号改名が禁止されており、逆に言えば、これを守れば著作物の発行又は興行できるという事になる。当然ネット利用も同じで、これが本来の著作権法の趣旨であることになる。 第19条(改作物)で、「原著作物に訓点、傍訓、句読、批評、註解、附録、図画を加え又は其の他の修正増減を為し若は翻案したるが為新に著作権を生ずることなし。但し新著作物と看做さるべきものは此の限に在らず」とある。これも重要な規定で、昨今の強権著作権論者の手間隙著作権主張が噴飯ものであることが判明しよう。 2008.3.13日 れんだいこ拝 |
目次 | |
第一章 | 著作者の権利 |
第二章 | 出版権 |
第三章 | 偽 作 |
第四章 | 罰 則 |
第五章 | 附 則 |
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第三章 偽 作
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第二十九条 〔著作権侵害者の責任〕 |
第一 | 発行するの意思なく且器械的又は化学的方法に依らずして複製すること |
第二 | 自己の著作物中に正当の範囲内に於て節録引用すること |
第三 | 普通教育上の修身書及読本の目的に供する為に正当の範囲内に於て抜萃蒐輯すること |
第四 | 文芸学術の著作物の文句を自己の著作したる脚本に挿入し又は楽譜に充用すること |
第五 | 文芸学術の著作物を説明するの材料として美術上の著作物を挿入し又は美術上の著作物を説明するの材料として文芸学術の著作物を挿入すること |
第六 | 図画を彫刻物模型に作り又は彫刻物模型を図画に作ること |
第七 | 脚本又は楽譜を収益を目的とせず且出演者が報酬を受けざる興行の用に供し又は其の興行を放送すること |
第八 | 音を機械的に複製するの用に供する機器に著作物の適法に写調せられたるものを興行又は放送の用に供すること |
第九 | 専ら官庁の用に供する為複製すること |
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(私論.私見)