「日本新聞協会編集委のネットワーク上の著作権に関する協会見解」考

 (最新見直し2008.3.12日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 「1997.11月付け日本新聞協会編集委員会のネットワーク上の著作権に関する協会見解」なるものがある。新聞記事を利用する際には「事前通知、要承諾制」であることをしきりに説いている。果たして、著作権法に照らしてこれが正論なりや。れんだいこは、現代マスコミ人の知性の大いなる貧困と利権体質を認める。以下、これを検証するが、するにつけ胸糞が悪くなる代物でしかなかった。

 2008.3.12日 れんだいこ拝

 (れんだいこのショートメッセージ)
 現代の新聞メディア諸君に告ぐ。君たちが記事著作権を生硬に主張するのなら、新聞1面の然るべきところに「本紙には著作権有り。勝手な引用転載をご法度とする」云々を表記すべきではないか。君達の著作権理解に拠ると、ニュースは無論のこと死亡記事さえ著作権が及ぶという。それほど後生大事なものならば、明記しておくのがマナーではないのか。

 れんだいこは、政党の場合と同様に記事著作権の振りかざしは「自絞殺」と思う。活字離れの遠因になっているのではないかと思う。それは、識字率の高さを誇りにしてきた日本の伝統に対する背徳ではないかと思う。そう思わない君達はならば、信ずるところに従い看板に偽り無きように然るべき前書き告知をせねばならぬ。今のままでは卑怯姑息である。

 ついでに述べておくが、君たちが予防法的に記事著作権を振りかざせば振りかざすほどプレス特権を剥奪せねばならなくなる。でないと釣り合いが取れないだろう。特権の上に胡坐(あぐら)をかいて、その特権から生まれた権利を独占的に主張するのは余りに虫が良すぎよう。職務の社会的負託という公益性概念を欠如させているところに、かような戯画的権利姿勢が立ち現われているのではないのか。

 君達の関心はむしろ、誤報、虚報、記事改竄、悪解釈に対してこそ真摯で無ければならない。この姿勢を怠惰にさせて、記事著作権を振りかざすのは二重の痴態であろう。もっとも、誰かが音頭を取っているのではあろうが。れんだいこにはナベツネの悪行が見えてくる。それに引きずられた言論人の見識の低さが見えてくる。

 2006.3月現在もう一つ問題が発生した。新聞は、他の業種業界では禁じられている同一価格での新聞販売協定トラスト是認という「特殊指定」の保護に与っている。この価格トラストが廃止されると、「競争激化で販売店の寡占化は避けられず、宅配制度も危機にひんする」との理由に拠っている。なるほど新聞の果たしている社会的役割からすれば是認されるべきであろうが、他方で生硬な著作権を主張していることを勘案すれば、虫のいいエエトコ取り発想であることが透けて見えてくる。

 れんだいこは、日本新聞協会編集委に尋ねたい。君達が「特殊指定保護継続」を云うなら、著作権主張を見直すべきではないのか。少なくとも、著作権法第10条第2項で概要「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない」との規定にも拘わらず、色々理屈を付けて「ニュースは無論のこと死亡記事さえ著作権が及ぶ」とする態度を改め、規制緩和せねばなるまい。

 与野党問わず、この辺りを不問にしたまま「新聞の特殊指定制度の存続を求める」のはむしろ不義と云うべきではなかろうか。

 2006.3.15日、2006.4.6日再編集 れんだいこ拝

 日本新聞協会編集委員会より「ネットワーク上の著作権について―新聞・通信社が発信する情報をご利用の皆様に」として「1997.11月付け日本新聞協会編集委員会のネットワーク上の著作権に関する協会見解なるものが出されている。れんだいこはこれを「歴史的暗愚声明」ではないかと思っている。我等がマスコミ人の現段階的インテリ教養度とええとこ取り精神と頑迷ぶりが分かって興味深いのでこれを本サイトで考察する。

 本文リンク先で確認いただくとして、れんだいこ見解を逐次つけてみる。文意分け、文utけ、ゴシック文字、句読点、「」、『』の使い分け等読みやすくするため、れんだいこが任意に措置した。

 
蛇足ながら、日本新聞協会説に拠れば、こうやって日本新聞協会編集委員会見解をリンクすることも転載で披瀝することも、逐条検討していくことも無断では出来ず、著作法違反になる。しかし、そんな馬鹿なことがあるだろうか。一般に、情報の作用には、1・伝達、2・周知徹底、3・議論の叩き台としての要素があると思われるが、日本新聞協会の著作権見解は情報のそういう本能的使命をことごとく圧殺した上で公然と居直っている。

 れんだいこが一例をもって諭す。外電で2004.4.8日、「民間日本人3名人質、殺戮予告事件」が報ぜられてきた。我々は、こうした情報をマスコミを通してしか入手できない。外電ならずともその他政府要人の記者会見然り。これらの記事に著作権を被せることにどういう意義があるというのだろう。法理論的には、著作権網からの解放を意味する何らかの受託委任行為論が生み出されるべきであろう。日本新聞協会編集委員会はそういう営為の労を採ろうとせず、「(著作権非適用は)死亡記事、交通事故、人事往来など、単純な事実を伝える記事だけであり、ほとんどの記事には著作権が働いています」などとのたまっている。

 思うに、彼らは官報式のこうした一方的伝達で事が足り、知らぬは民の勉強不足としていつでも罪科を被せられるよう罠を仕掛けている。「口コミと議論の錬成に資する」観点を端から放棄しているが、知的教養人としてはかなり野蛮な精神に依拠していることを証左しているように思われる。マスコミはいつからかような偏屈知に汚染されたのであろうか。その歴史は案外浅く新しい。ここが事態を理解する際のポイントだ。誰かが意図的に仕掛け、イエスマンたちが合唱しているに過ぎない。特に読売系が酷い。あらゆる記事に「無断転載禁止」なる断り書きをつけ、記事見出しのテロップ紹介にさえ告訴介入し、その他方でサブミナル効果を楽しんでいるが、その真意は奈辺にありや、狂人の所為ではないか。ナベツネよ聞いとるか。

 2003.4.20日、2004.4.12日再編集 れんだいこ拝


【総論(要約)】
 
(第1文)  「新聞・通信社が発信する情報をネットワーク上でご利用の皆様に」という見出し名で、「最近、新聞・通信社が新聞や電子メディアで発信する記事・写真などの情報を、インターネット上などで無断利用する事例がかなり目に付きます。無断で利用する人の多くは著作権問題があることに気が付いていないか、気が付いていても『個人のページに載せるのだから』、『営利を目的とするわけではないから』といった理由で、『認められるだろう』と安易に考えているようです」。
(第2文)  「しかし、新聞・通信社が発信するほとんどの情報には著作権があります。利用のルールは、インターネットなどの電子メディアの上でも、基本的には紙の上の場合と変わりありません。新聞・通信社が発信した情報を、インターネットなどの電子的なメディアで利用を希望される場合には、必ず発信元の新聞・通信社に連絡、ご相談くださるようお願いします」。
(第3文)  「しかし、新聞・通信社が発信するほとんどの情報には著作権があります。著作権法では、新聞や報道にかかわるいくつかの事項について、一部自由に使えるような規定もありますが、原則として利用する際には承諾が必要なのです」。
(私論.私見) (第1文)「電子メディアで発信する記事・写真利用に於ける事前通知要承諾制」について
 「1997.11月付け日本新聞協会編集委員会のネットワーク上の著作権に関する協会見解は、冒頭から「電子メディアで発信する記事・写真利用に於ける事前通知要承諾制」を振りかざしているが、著作権法のオーバーラン解釈ではなかろうか。れんだいこにはあたかも、憲法9条規定にも拘らず自衛隊合憲論を詭弁する論法に似ている気がする。

 2008.3.12日 れんだいこ拝
(私論.私見) (第2文)「利用のルールは、インターネットなどの電子メディアの上でも、基本的には紙の上の場合と変わりありません」について
 新聞、書籍などの著作権と電子メディア上のそれとは「基本的に同一」とあるが、果たして正論だろうか。れんだいこには決定的な違いがあるように思われる。その一つは、新聞、書籍などは基本的に有料物であり、電子メディアは基本的に無料物であるという違いが認められること。二つ目に、新聞、書籍の記述は変更不能的であるが、電子メディアは容易に記述変更されるという違いが認められること。三つ目に、電子メディアは本来、著作権に馴染まない向きのもので、相互閲覧及び利用のし合いを目的として市場形成してきたという違いが認められること。

 これらの差違は、「基本的に同一」視する方向ではなく、逆に「違いを際立たせる」方向で理論形成すべきでは無かろうか。電子メディアは「人民的共有サイト」にこそ眼目があり、これをプライベート化するのなら会員制パスワード方式にすれば良いということであって、電子メディアに著作権適用させようとするのは本来馴染まないと考える。この観点に立って、どういう要件が揃えば著作権を被せるのに値するのかを検討した方が生産的では無かろうか。
(私論.私見) (第3文)「新聞や報道にかかわるいくつかの事項について、一部自由に使えるような規定」について
 該当条文は著作権法10条2項の概要「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作権法上の著作物に該当しない」規定である。この規定は本来文字通り「著作権非適用」を意味している。ならば、「原則として利用する際には承諾が必要なのです」は逆理解で、「原則として利用する際には承諾は不要なのですが云々」と特殊例を述べるのが正当な立論の仕方というものだろう。

 法文がかように人民的利益を優先的に担保しようとしていると云うのに、敢えて法文に従わずこれを空洞化させるロジックこそ邪にして曲者であろう。思えば、官僚の見識のほうが高く、民間のそれの方が低いというままある実例の一つであろう。

 2006.4.6日再編集 れんだいこ拝


日本新聞協会の対インターネット見解】
(第1文)  「新聞記事と著作権とのかかわりについて、日本新聞協会は1978年(昭和53年)に『新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解』をまとめ、基本的な立場を明らかにして以来、新聞著作権の理解促進と普及活動に取り組んでいます。しかしながら、急速なインターネットの普及と、それに伴う企業や個人の発信の急増で、情報利用の環境は大幅に変わってきました」。
(第2文)  「インターネットは当初、コンピューターに蓄積した情報を『共有して利用する』という考え方から出発したため、どちらかと言えば『ネット上に公開された情報の利用は自由であるべきだ』との主張をする人たちがいます。

 しかし、インターネット上に表現されたものにも著作権が働いているのです。新聞協会編集委員会はこうした考え方に沿って、改めて新聞や電子メディア上で発信している情報のネットワークでの利用に関する見解をまとめました」。
(第3文)  「自由で民主的な社会を維持し、発展させていくためには、新聞が社会生活の様々な場所にある多様な情報や意見を幅広く収集し、世の中に伝達していくことが必要です。新聞はこうした国民の知る権利にこたえるべく、様々な形で情報を発信しています。情報の信頼性を確保するためには、著作権を尊重し、ルールに基づいて利用することが大切です」。
(第4文)  「インターネット上での著作物の利用も、基本的には印刷刊行物やテレビなどでの利用の場合と変わりありません。新聞・通信社が発信する情報の利用を希望される場合には、必ず発信元の新聞・通信社に連絡、ご相談ください」。
(私論.私見) (第3文)「情報の信頼性を確保するためには、著作権を尊重し、ルールに基づいて利用することが大切です」について
 こういう物言いが流行しているが、れんだいこには不快極まりない。日本新聞協会が、インターネット空間に著作権規制を控える法文に違背してまで新聞・出版物並に著作権を適用せんとする時の論理が、その経済的利益狙いという本音を隠して「情報の信頼性を確保するため」なる美名を掲げて恫喝しようとしているだけのことではないのか。この論法は、国家権力の公共秩序論と寸分違わない。
(私論.私見) (第4文)「インターネット上での著作物の利用も、基本的には印刷刊行物やテレビなどでの利用の場合と変わりありません」について
 全くの暴論だろう。以上述べたように、「インターネット上での著作物の利用と印刷刊行物やテレビなどの利用との違い」を確認する作業が望まれているのであって、それを「変わりありません」などと云い為し推敲を放棄せんとするなどというのは全くの逆対応でありナンセンスでは無かろうか。


【各論】
1・記事や写真を無断でホームページに転載すれば、著作権侵害になります。 
(第1文)  ホームページは、広く世間に向けて発信しているもので、世界中で見ることが可能です。個人的なページだからといって、私的使用にはなりません。
(第2文)  著作権法では、著作権者の承諾を得なくても著作物を利用できる行為として、第30条で「私的使用のための複製」を認めています。私的使用とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と規定されており、一般的には私的使用を目的として、著作物を使用する本人が複製することは著作権侵害には当たりません。
(第3文)  しかし、「営利を目的とせず、個人として楽しみで作っている」にしても、インターネット上のホームページには、世界中のどこからでもアクセスすることができます。家族とか親戚、友人といった狭い範囲にはとどまらず、見知らぬ人も含めて大勢の人がホームページに接してきます。

 インターネットで発信するということは、活字の世界に当てはめれば本や雑誌を出版することと同じ意味合いをもちます。多数の人に読んでもらうことを目的に情報を発信しているわけですから、私的使用とは言えません。電子メールでも、大勢の人を対象に送信する場合は私信とは言えません。
(第4文)  また、ホームページに他人の著作物を転載することは、著作権法では「公衆送信権」や「送信可能化権」に触れることになります。インターネットの発信に伴うこれらの権利関係については、「インターネット時代の著作権法」の項で説明します。
(私論.私見) (第1文)「個人的なページだからといって、私的使用にはなりません」について
 新聞協会のこの弁「個人的なページだからといって、私的使用にはなりません」は暴論ではなかろうか。個人の社会的繋がりを考えれば当たり前の事を述べ、それがあたかも不正であるかのごとく云い為すロジックは正気ではなかろう。
(私論.私見) (第2文)「私的使用とは、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」規定について
 私的使用を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」とする規定がそもナンセンスであろう。かく狭めた上で、それ以上の私的使用について要通知要承諾制にしようとする魂胆が明け透けである。私的使用とは、個人の営為でありそれ以上でも以下でもなかろう。敢えて識別するなら、営利を目的とするか非営利なのかの垣根を作ることも出来ようが、さほど意味は無かろう。求められるべき基準は、社会的有害行為か無害行為かが問われるべきで、無害であれば開放されるべきであろう。
(私論.私見) (第3文)「インターネットの公的性格に関する曲解」について

 インターネット上のホームページが世界中のどこからでもアクセスすることができるのは当たり前であろう。「多数の人に読んでもらうことを目的に情報を発信しているわけですから、私的使用とは言えません」なるロジックは何なんだろう。「多数の人に読んでもらうことを目的に情報を発信しているわけですから、その目的が達成されるよう導かれねばなりません」となるところ、「私的使用とは言えません」なる方向へ捻じ曲げている。「私的使用であろうが公的使用であろうが」多数の人に読んで貰う為にどうするのかが問われているのだろう。従って、結局肝心なことを何も云っていないことになる。

 「インターネットで発信するということは、活字の世界に当てはめれば本や雑誌を出版することと同じ意味合いをもちます」も変な観点である。インターネット上の発信は、世界の情報を互いに交差させようとするものであり、それは文明が生んだ利器を通した智恵である。それだけのことであり、それ以上でもなく以下でもない。「本や雑誌を出版する事と同じ意味を持つ」面もあれば違う面もある。その違いを認めることが肝腎であり、同一性のところだけを引き出して主張する悪意の方が問題である。

(私論.私見) (第4文)「公衆送信権」や「送信可能化権」について
 「公衆送信権」や「送信可能化権」を認めるにせよ、「多数の人に読んでもらうことを目的」にしてさてどうするのかが問われており、「公衆送信権」や「送信可能化権」があるというだけでは何も云っていないことになる。「インターネット時代の著作権法」の項で説明するとあるが、どういう説明するのだろう。

2・LANやイントラネットの上で利用するには、著作権者の承諾が必要です。
 企業や学校などのネットワークの中で新聞・通信社が発信する情報をニュース・クリップなどとして無断で利用することはできません。

 企業や団体などがLAN(企業内または構内の通信網)やイントラネットといった内部ネットワークを構築するケースが増えています。こうした内部ネットワークに、経済や社会全体の動向、業界や自分の会社のことなどが取り上げられたニュースをクリッピングして社員などに周知させたい、という希望も新聞・通信社に寄せられるようになりました。こうした利用の場合でも、限定された企業内で社員の一人ひとりが自分で見るだけだからといって私的使用だということにはなりません。

 大学などで、「研究や教育を目的としているから」という理由で、情報を無断で利用するケースも散見されますが、やはり著作権法に触れます。研究者や学生が利用しやすいよう、一般に公開しているホームページに転載すれば、世界中どこからでもその情報を見ることができます。企業や大学で、ID・パスワードを使ってアクセスできる人を制限したとしても、私的使用の範囲を超えることになります。必ず著作権者に連絡し、承諾を得ることが必要です。
(私論.私見) 「著作権者の承諾が必要論」について

 どうやら、私的使用なら認められ、私的使用ではないから「著作権者の承諾が必要」と云っているようだ。しかし、「著作権者の承諾が必要」は、著作権法何条のこういう規定によって云々と説明すべきではないか。ならば示してみよ。

 インターネットが情報の世界同時的開示に勝れた性能を持つ利器だというのに、それを否定して自己都合的に利用させようとする魂胆の方が咎められるべきだろう。

3・ニュース記事には、著作権が働いています。
 著作権法で「著作物に当たらない」とされている「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」とは、死亡記事、交通事故、人事往来など、単純な事実を伝える記事だけであり、ほとんどの記事には著作権が働いています。

 「著作物」とはどのようなものを指すかを例示した著作権法第10条では、「言語の著作物」「写真の著作物」を定めています。新聞・通信社が新聞や電子メディアで発信する記事などの情報、報道写真はこれに該当します。なお、第2項で「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、・・・著作物に該当しない」と規定しているため、「新聞記事には著作権はない」と早飲み込みしている人も多いようですが、ここでは、「事実の伝達にすぎない」という形容詞が付いていることにご注意ください。実際は、新聞・通信社が発信している情報には、原則的に著作権が働いています。

 著作権法は1971年に旧法から現在の法律に移りました。所管の文化庁は新法の施行に伴い、「『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、いわゆる人事往来、死亡記事、火事、交通事故に関する日々のニュース等単に事実をら列したにすぎない記事など、著作物性を有しないものをいうのであって、一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべきものである」と説明しています。

 「だれが、いつ、どこで、どんな死因で、死去した。何歳だった」というだけの死亡記事や、「いつ、どこで、だれの車が、だれそれの車と衝突し、だれそれは重傷」といった簡単な交通事故の記事は、公式に発表された事実関係だけを記述しただけですから、だれが書いても、あるいはどの新聞社が記事にしても、記事の書き方にはほとんど差がありません。

 しかし、死亡記事であっても、故人がどんな人で、どのような業績があったのかに触れたり故人を追悼する気持ちを出そうとしたものや、交通事故でも事故の背景や周辺の様子などを記述していれば、単なる事実の伝達を超え、記者ごとの特徴を反映した記事になります。著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義(第2条の1号)しており、記者によって表現に差が出るような記事は、著作物の条件に当てはまると言えます。

 解説記事はもちろん、一般のニュース記事も、通常はその事実を伝える記者の価値判断、視点を伴っており、また、背景説明や、取材の過程で見聞した事実を取捨選択し、記者の個性を反映した表現で書かれています。さらに最近は紙面上のレイアウトにも高度な創意が加えられています。従って、文字テキストだけの形で取り出す記事も、新聞に掲載されたままの切り抜きスタイルにしても、著作権法で保護されるべき著作物であると言えます。また、報道写真は当然、著作権法第10条8号で例示されている「写真の著作物」に当たり、無断利用は認められません。
(私論.私見) 「ニュース記事への著作権適用」について
 マジかよう。何と、死亡記事にも著作権を平然主張し、死人からもテラ銭稼ごうという魂胆が見える。概要「死亡記事であっても、故人がどんな人で、どのような業績があったのかに触れたり故人を追悼する気持ちを出そうとしたものや、交通事故でも事故の背景や周辺の様子などを記述していれば、単なる事実の伝達を超え、記者ごとの特徴を反映した記事になります。著作権法では、著作物とは『思想又は感情を創作的に表現したもの』と定義(第2条の1号)しており、記者によって表現に差が出るような記事は、著作物の条件に当てはまると言えます」と云う。

 しかしねぇ、それが大衆的に利用されたとして何の不都合があるのかいなぁ。そこまで云うのなら、事前に死亡者の了解とっておいてくれよなぁ。あなたが万一死亡した際にはあなたのことを記事にいたします。その際、著作権を頂くようになるのですがご了解のほどを、てなもの一筆取っておいてくれよなぁ。

 ニュースも然りだ。誰が使おうと却って名誉だと思わなくっちゃ。何をひねくれて「無断利用は認められません」なぞとするのだろう。だったら、許可する場合の基準を明確にしておかないと法の公平に反するでせうが。ついでに記者クラブ制などの閉鎖的特権的制度も廃止して、記者会見、聴聞会、裁判傍聴なぞ入札制度にしていただかないとなぁ、虫が良すぎるわ。

4・引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
 カギかっこを付け、出所を明示すれば引用になる、と安易に考えていませんか。引用の必然性があることや、質・量とも「主従の関係」でなければならないなどの条件を満たさないと、正しい引用とは言えません。

 著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。

 しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。

 この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。

 つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。

 表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
(私論.私見) 「引用基準」について
 ここの理解も全く違う。れんだいこは、「引用基準のルールとマナー」を遵守さえしていれば、それは無条件で認められるべきと思っている。「質量の主従関係」は、その方が望ましいという程度のものではなかろうか。仮に新聞社の記事を引用するとして、それを主的に紹介したとして何の咎があろう。むしろ、その記事ないし新聞社の評価を高める訳で、無償の宣伝役を引き受けている故に褒められるべきであろう。

 一体全体、自称知識人の狭量さは目に余る。著作権法第32条の「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」は文字通りに解釈されるべきもので、「引用基準のルールとマナー」を遵守し、「目的上正当な範囲内で行われる」ものであるなら無条件に認められるべきではないか。ここでも著作権法第1条の「もつて文化の発展に寄与することを目的とする」の縛りが適用されるべきで、文化の発展に寄与する行為であれば何の咎めを受けることがあろうに。

5・要約紹介であっても、無断で行えば著作権を侵害することになります
 原作品を読まなくても内容が分かるような要約は、著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要です。利用が認められるのは、作品自体の存在だけを紹介するごく短い要旨程度のものに限られます。

 「引用」という条件には当てはまらないが、「ニュース報道があったことを紹介したいので、内容を要約して紹介することは認められるだろうか」と相談を受けることがあります。

 一般的には、著作物を要約することは著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要とされます。しかし、要約といってもいろいろな方法があり、簡単に決めつけるわけにはいきません。通常は、原作品の内容がほぼつかめてしまい、原作品に触れなくてもすむような形でダイジェストしたものは翻案であり、作品自体の存在を知らせる目的で作られるごく短い要旨等の抄録は翻案には当たらないと言われます。記事の内容を要約し、ダイジェストとしてホームページに掲載する場合は、著作権者の承諾が必要です。

 見出しは、記事のタイトルであると同時に、記事内容の要旨・要約にも当たるため、著作権法上の扱いは微妙です。一つ二つといった限られた数の記事について、見出しの一部を取り上げた程度の要旨と新聞名、掲載年月日だけを載せるなら、一応は記事があったことを知らせるだけの抄録ということもできそうです。しかし、見出しにも新聞社としての創意・工夫がこめられており、著作物であるという解釈もあります。テーマ別などでまとまった数の記事について見出しだけを並べることには、別の問題も出てきます。

 新聞社はオンライン上などで記事データベースを一般に提供しており、テーマ別の見出しの集合はデータベースから引き出せるデータの一部にも当たります。また、新聞では、1面、2面、社会面など各面への記事の配置、配列、扱い方(大きさ)などには新聞社としての判断が強く働いており、見出しの集合は編集著作物の一部という側面もあります。見出しだけを新聞社の選択・配置の通り紹介した場合には、著作権侵害に当たるとした判例も出ています。
(私論.私見) 「翻案と著作権者の承諾」について
 ここの下りも日本新聞協会の狭量さは目に余る。「原作品を読まなくても内容が分かるような要約は、著作権法上の『翻案』に当たり、著作権者の承諾が必要です」とあるが、本当だろうか。引用、転載、要約による紹介が「ルールとマナー」に沿って紹介されるならば、当然に著作者あるいは情報元の紹介も為される訳だから喜ばしいことであって、宣伝にもなることであるし、それが「承諾無しの紹介は相成らん」というようになるだろうか。

 日本新聞協会は、「見出しの紹介も相成らん」と云う。無茶では無かろうか。れんだいこには、そのような規制が著作権法第一条の「「もつて文化の発展に寄与することを目的とする」という趣旨に合致しているとはとても思えない。

7・インターネット時代に合わせ、著作権法が改正されました。
 大勢の人を対象とする双方向の送信(インタラクティブ送信)が「自動公衆送信」と定義され、著作権者の権利が「公衆送信権」として明確になりました。

 インターネット時代に対応するための著作権法改正が1997年6月に成立し、1998年1月1日から施行されます。これは、世界知的所有権機関(WIPO)が、デジタル・ネットワーク時代に対応した国際的な著作権のあり方を検討し、「WIPO著作権条約」「WIPO実演・レコード条約」の二つの新条約を採択したのを受けたもので、インターネットなどを通じて行われるインタラクティブ送信を「自動公衆送信」と名付け、インターネットに接続しているサーバーに情報を記録・入力したり、情報を入力したサーバーをネットワークに接続したりする行為を「送信可能化」と呼ぶことにしました。そして、著作者やレコード製作者・実演家に「送信可能化権」という新しい権利を与えたのが特徴です。

 文化庁は、インターネットなどへの著作物の利用については「これまでも複製権などで著作権者の権利が保護されていた」としていますが、理論的には著作権者の権利にわずかなすき間ができていました。今回の改正はこのすき間を埋め、インターネットに他人の著作物を利用する場合には、どのような形でサーバーに入力しようとも、ネットに接続する時点で公衆送信権が働き、著作権者の承諾が必要であることを明確にしたものと言えます。
(私論.私見) 「公衆送信権」について
 1997.6月に著作権法が改正され、「公衆送信権」が認められたことにより、「インターネットに他人の著作物を利用する場合には、どのような形でサーバーに入力しようとも、ネットに接続する時点で公衆送信権が働き、著作権者の承諾が必要であることを明確にした」と云う。1997.6月の著作権法改正文については今後精査して見るが、果たして日本新聞協会の理解する内容通りであろうか。仮にそうだとすれば、その改正内容に疑義がある。

 「どのような形でのサーバー入力でも著作権者の承諾が必要」ということになると、リンク紹介も承諾事項ということになろう。だとすれば、そのような規制はインターネット空間の通行往来機能を著しく弱め、問題大いにあり、というべきではなかろうか。文化庁の見解を質したいところである。

8・新聞・通信社が発信する情報をご利用の際は、必ず発信元にご連絡ください
 転載だけでなく、インターネット上のリンクについてもご連絡をお願いします。

 新聞・通信社は、日々の情報発信に当たって、収集、蓄積した情報をより豊富に掲載するだけでなく、公正を旨として、より適切、より正確な記事とするよう創意・工夫を重ねていますが、メディア環境は、新聞製作など出版業のコンピューター化が進み、ネットワークを通じての情報発信への傾斜が強まるとともに、放送のデジタル化と合わせて通信と放送の融合も進むなど急激な変容を続けています。その中で、新聞・通信社のホームページが日本における代表的なサイトに成長するなど、各社とも技術進歩の先頭に立って一層の努力を重ねています。

 一方、新聞は公共的な使命を負った報道機関としての立場から、各種記事を印刷物や放送素材として利用したいとのご要望に対しては、できるだけこたえるようにしてきました。しかしながら、デジタル化された情報は、簡単に複製でき、何回複製しても品質は劣化しません。ネットワークに載せることで、情報は瞬時に世界中からアクセスできるようになり、また受け取った情報を加工して送り出すことも可能となるなど、情報のインタラクティブなやりとりができるようになります。

 著作物の転載を認めた場合、2次、3次、4次と情報がどのように波及していくのか具体的な像は描きにくく、著作権者としてどう考えたらよいかの明確な基準もまだできていません。

 このため、新聞やインターネット上などに掲載したニュース記事や報道写真などを、インターネットや企業内ネットワーク(LAN)などに転載したい、という要望が出た場合、どう対応するかについての考え方は、新聞社によってまちまちです。

 新聞・通信社が発信する記事、ニュース速報、写真、図版類には著作権があり、無断で使用すれば、著作権侵害になります。使用を希望する場合には著作権者の承諾が欠かせません。引用や、記事の要旨紹介などで、法的には著作権者の承諾なく使えるというケースでも、本当にその条件を満たしているかどうか、微妙な場合も少なくありません。また、インターネットの特徴の一つであるリンクについても、表示の仕方によっては、問題が発生する可能性がある場合も少なくありません。

 利用者の側が、情報をどのような形で利用しようとしているか、動機も、利用形態もまちまちなため、新聞・通信社としても、個々の事情をうかがわないと利用を承諾していいものかどうか、一般論としてだけでは結論をお伝えすることはむずかしい側面もあります。リンクや引用の場合も含め、インターネットやLANの上での利用を希望されるときは、まず、発信元の新聞・通信社に連絡、ご相談をしていただくよう、お願いします。以上
(私論.私見) 「発信元の新聞・通信社への連絡、ご相談要請」について
 新聞・通信社による「連絡、ご相談要請」は、「お上意識丸出し」では無かろうか。元々情報とは伝達されるべき本姓があることを踏まえ、可能な限り認め合う方向で対応することこそ望まれているのではなかろうか。日本新聞協会の要請は逆方向甚だしいと云わねばならぬ。仮に、日本新聞協会にそのような権限が与えられるなら、第一次情報の公正な取得システムが詮議されねばならず、現行記者クラブ制を見直し、その都度の入札制度へと向かわねば不公正だろう。エエとこ取りは虫が良すぎように。


【新聞各社の具体的な対応の状況】
 上記の観点から、新聞社各社は次のような【著作権・リンクについて】断り書きをしている。ここでは最も熱心に詳述していると思われる朝日新聞社、読売新聞社を代表例として取り上げ、続いてその他参考例を見てみることにする。

【朝日新聞社の著作権見解】
 「朝日新聞社の著作権・リンクについて、プライバシー・クッキーについて」は次の通り。

■ 著作権について

 著作権の帰属

 朝日新聞社のインターネット情報サービスasahi.comに掲載されている記事、写 真、イラストなど文字・画像等のコンテンツの著作権は、朝日新聞社及びコンテンツ提供者にあります。また、総体としてのasahi.com については、朝日新聞社に編集著作権があります。これらの情報は、「私的使用」又は「引用」など著作権法上認められた場合を除き、朝日新聞社に無断で転載、複製、放送、公衆送信、翻訳、販売、貸与などの利用をすることはできません。朝日新聞社以外の著作権者がいる場合は著作権者の許諾も必要です。また、記事の抜粋や要約についても著作権上の問題が生じることもあります。
詳しくはこちらをご覧下さい>>

 引用について

 著作権法上認められた「引用」とは、報道、批評、研究などの正当な目的のために、その目的上正当な範囲内で記事等を使うことを指します。正当な範囲とは、(1)その著作物のその範囲を引用する「必然性」がある(2)質的にも量 的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にある(3)本文と引用部分が明らかに区別 できる――という条件を満たすこと、及び出所の明示が必要です。

■ リンクについて
 asahi.comへのリンクは、営利を目的とせず、フレームなしで行うなど一定の条件を満たしている限り、原則として自由です。リンクを張った際は、そのホームページの内容とアドレス及びリンクの趣旨、お名前、連絡先などをlegal@emb.asahi-np.co.jpあてにお知らせ下さい。asahi.comの趣旨に合わない場合や、朝日新聞社の事業や信用を害する恐れがある場合はリンク自体をお断りすることがあります。
詳しくはこちらをご覧下さい>>

■ 著作権・リンクに関する問い合わせ

asahi.comのコンテンツやサイト画面の使用に関する問い合わせ、リンクのご連絡は、朝日新聞社 著作権センターへ。
〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2  FAX 03-5541-8140 legal@emb.asahi-np.co.jp

■ 著作権について(詳細)

 朝日新聞社がasahi.com に掲載している記事・写真・イラスト類は著作権法による保護を受けています。著作権は、ベルヌ条約などにより、メーンサーバーによる世界への発信を行っている米国はもとより、受信している各国でそれぞれの国の国内法による著作権の保護を受けています。

 著作権者の許諾を得ずにasahi.com を利用できるのは、一般の方の場合、以下の【著作権の制限】に記載した「私的使用のための複製」及び「引用」などに限られます。ただし、利用が認められる場合でも、著作者の意図に反した変更、削除を行うことはできません。また、記事の概要がわかる形で要約することも、一般に著作権者の許諾が必要です。

 【著作権の制限】

 著作権者の権利が制限されるのは、いくつかの場合に限られます。このうち、一般の人に関係して、著作権者の承諾なしに著作物を使用できるケースとして、私的使用のための複製、引用などがあります。

1.私的使用のための複製

 私的使用とは、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自分で行う必要があります。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、著作権法上の「複製」に当たります。営利を目的とはしていない場合でも、また研究目的であっても、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすることは、私的使用とは言えません。

2.引用

 著作物の一部を使うだけなら「引用」として認められる、という考え方をしている人が多いようですが、著作権法では、引用については次のような規定をして、厳密な枠をはめています。

 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」

 「公正な慣行に合致」し、「目的上正当な範囲内」で行われる引用とは、通常、次の3つの条件を満たしていないといけない、とされています。(1)その著作物を引用する「必然性」があること。また、引用の範囲にも「必然性」があること。通常は、引用先が創作性をもった著作物であることが必要であり、「朝日新聞に次のような記事があった。」として、あとはすべて記事を丸写しにしたものなどは、引用には当たりません。(2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあること。引用した人が表現したい内容がしっかりとあって、その中に、補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係が必要です。(3)引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。


 なお、引用には、「出所の明示」が義務づけられています。引用部分の著作者名と、原作品名を挙げておかないといけません。asahi.com の場合だと、最低限でも「朝日新聞社のasahi.com ○○年○月○日から」といったような表示が必要になります。

 引用や私的使用のための複製といった正当な範囲での使用を超えてasahi.com を利用する場合には、朝日新聞社の使用許諾が必要になります。asahi.com の画面をイメージとしてとりこむ場合も同様です。

 朝日新聞社への使用許諾の申し込みは、文書によるもの以外は受け付けておりません。著作権に関わるお申し込みやお問い合わせの場合は、下記までご連絡下さい。

朝日新聞社 著作権センターへ。〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2 FAX 03-5541-8140 legal@emb.asahi-np.co.jp

 【著作権とは】

  著作権法では、著作者の権利として次のようなものを挙げています。

 1.著作者人格権

  著作物は、著作者の思想または感情を創作的に表現したものであり、個性・人格を反映したものとされています。著作者個人と切り離せないものとして考えられているのが人格権で、次のようなものがあります。

(1) 公表権:著作物を公表する権利
(2) 氏名表示権:原作に実名または変名を表示する(または表示しない)権利
(3) 同一性保持権:著作物やその題名の同一性を保持する権利。意に反して変更や切除などの改変を受けない権利

 2.著作権

 著作権者は次のような権利を専有する、と規定されています。従って、以下に示すような行為をしたいと希望する人は、著作権者の許諾をもらう必要があります。

(1) 複製権:著作物を複製する権利
(2) 上演/演奏権:一般の人に直接見せたり聞かせたりすることを、目的として上演/演奏する権利
(3) 公衆送信権:著作物を公衆送信(放送、有線放送、自動公衆送信)する権利。自動公衆送信装置に情報を入力するなど、送信可能な状態に置く「送信可能化」の行為を含む。公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
(4) 口述権:言語の著作物を公に口述する権利
(5) 展示権:美術の著作物又はまだ公にされていない写真の著作物を、原作品により公に展示する権利
(6) 上映/頒布権:映画の著作物及びそこに複製されている著作物を公に上映し、又はその複製物により頒布する権利
(7) 貸与権:著作物の複製を貸与することにより公衆に提供する権利
(8) 翻訳/翻案権:著作物を翻訳/編曲/脚色/映画化その他翻案する権利

 なお、二次的著作物の利用に関する権利として、原著作者は、二次的著作物の利用については二次的著作物の著作者と同一の種類の権利をもつとされており、二次的著作物を利用する場合にも、原著作者の許諾が必要になります。

 著作権者に無断で複製、翻訳、翻案、公衆送信、出版、販売、貸与、改変などの行為をすることはできません。著作権法により、著作権者の権利を侵害した人には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、という条項をはじめいくつかの罰則があります。

 ネットワーク上の著作権についての日本新聞協会編集委員会の見解>>

■AP写真の使用上の注意

 Associated Press photo material shall not be published, broadcast, rewritten for broadcast or publication or redistributed directly or indirectly in any medium. Neither the AP Material nor any portion thereof may be stored in a computer except for personal and non-commercial use.


【読売新聞社の著作権見解】 
 読売新聞社の見解は次の通りである。「著作権
 著作権 リンク 個人情報保護について

 ヨミウリ・オンラインの著作権は読売新聞社または情報提供者に帰属し、記事、画像等の無断転載をお断りします。
 また、ヨミウリ・オンラインの表現、データなどは、私的利用の範囲内でご使用下さい。この範囲を越えるご使用は、弊社の承諾が必要ですので、あらかじめ、
webmaster@yomiuri.co.jp
あてにご連絡下さい。記事等のご使用には使用料が必要な場合がありますので、ご注意ください。

 リンクに関するお願い

 ヨミウリ・オンラインへのリンクは、原則として自由ですが、リンクを希望する方のウェブページの内容や、リンクの方法、リンク先によってはお断りする場合もあります。リンクされる場合には、下記の事項に従って下さい。

  1. 連絡
     リンクを希望される方は、ウェブページ名とその内容、リンクの目的、お名前、連絡先を、読売新聞社(webmaster@yomiuri.co.jp)へ連絡してください。
  2. リンクを了承するサイト
     読売新聞社では、リンクは原則的にヨミウリ・オンラインのトップページ(http://www.yomiuri.co.jp/)へお願いしています。個別サイト(DAILY YOMIURI ON-LINE、大手小町 WOMAN、@マネーなどのトップページ)については、承諾する場合もありますが、リンクされることによって編集意図が損ねられるサイト等の場合はご遠慮いただきますので、あらかじめご了承下さい。
     また、個別記事へのリンクは原則としてお断りしております。特段の理由がある場合は、その理由を付して読売新聞社の許可を得てください。
  3. リンク条件
     リンクの条件は次のとおりです。
    (1) 読売新聞社の名誉や品位を損ねたり、経済的損失が生じるような材料としないでください。
    (2) 読売新聞社が保有するロゴやマーク等の登録商標は使用しないでください。
    (3) 読売新聞社のウェブページにリンクしていること自体を営業の手段にしないでください。
    (4) 必ず読売新聞社のニュースページへのリンクである旨が分かるようにしてください。独自に作ったリンクボタンの使用をしないください。
    (5) 独自のフレームの中に、読売新聞社のウェブサイトを取り込んだ形のリンクをしないでください。
    (6) ヨミウリ・オンラインの記事にある見出しを、貴サイトに表示したうえでリンクをすると、読売新聞社の著作物を使用することになり、著作権法に触れることがあります。見出しを表示される場合は、読売新聞社から別途、承諾を得てください。場合によっては、使用料を支払っていただくこともあります。
    (7) リンクによってトラブルや損害賠償問題等が発生した場合には、リンクされた方の責任および費用で処理してください。読売新聞社が損害をこうむった場合には、当社からも損害賠償等を請求することがあります。なお、読売新聞社の了承なく、リンクされた場合も同様とします。
 記事、写真等のダウンロード、掲載などについてのお願い
  1. 読売新聞ウェブページ上の記事・写真等の使用について
    (ア) 以下の目的で使用する場合は、原則自由です。
    個人的な興味や趣味などで、自分だけで使用する。または、家庭内や家族で使用する場合。
    小、中、高校その他これらに準じる学校(盲学校、養護学校など)で、授業のために自主的に編成・作成した教材や試験問題等に使用する場合。
    (イ) 上記の項目以外の使用目的で、 読売新聞社が著作権を持つ記事・図表・写真等を使用される場合は、読売新聞社の個別の承諾と使用料のお支払いが必要です。ダウンロード、転載、転送などをご希望の方は、以下の「2.読売新聞記事等の使用条件」をお読み下さい。
  2. 読売新聞記事等の使用条件
    (ア) 読売新聞社の名誉や品位を損ねる材料にしないでください。
    (イ) 使用に際しては、記事の末尾等に「この記事・写真等は、読売新聞社の許諾を得て転載しています」、または、これと同趣旨の文言を明記したうえで、「読売新聞社の著作物について」、「著作権の説明」などとして、http://www.yomiuri.co.jp/copyright/index.htmへのリンクを貼ってください。
    (ウ) 出所を明示してください(例:読売新聞[またはヨミウリ・オンライン]○年○月○日付)。
    (エ) 内容の変更は認めません。著作権法で規定される「引用」などの場合は、記事の趣旨に沿った要約、引用に限ります。写真の改変等は禁止します。
    (オ) 著作権法に基づいた使用とし、読売新聞社に著作権が帰属しないもの(第三者の寄稿、座談会、写真、漫画、通信社・特約外国新聞雑誌の記事や写真、広告等)、プライバシーの保護等でのトラブル、損害賠償問題等は使用者の責任と費用で処理するものといたします。なお、この処理に関連して読売新聞社が損害をこうむった場合には、当社からも損害賠償等を請求することがあります。
    (カ) 著作権に伴う使用料が必要な場合は、読売新聞社が送付する請求書の金額を1か月以内(企業等で使用の場合には3か月以内)に支払ってください。
 最後に
  1. このお知らせ、使用条件等は、逐次変更されることがあります。変更の後は、変更後の使用条件等が適用されますので、予めご了承ください。
  2. 読売新聞社のウェブページのURLは、編集の都合等で変更、消去される場合があります。その通知は、リンクをされている方にも一切行いません。ご注意下さい。
 リンクの要望は、webmaster@yomiuri.co.jpへ。
 Web報知については、直接webmaster@hochi.co.jpへお願いします。
 個人情報の取り扱いについて

 読売新聞社および読売グループ各社は、本社ホームページヨミウリ・オンライン上で行うアンケート、プレゼント、クイズ、投書などを実施する場合に氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスなどの個人情報を登録していただくことがあり(これらの情報を「個人情報」といいます)、その保護は極めて重要なことと認識しています。

 本お知らせは、こうした認識のもとに読売新聞社および読売グループがヨミウリ・オンライン上で取り組んでいく個人情報の取り扱いに関する姿勢を皆さまへお知らせするものです。

・ヨミウリ・オンラインでの個人情報の利用目的

<1>ヨミウリ・オンラインのサービス向上や新サービス開発のために利用します。

<2>ヨミウリ・オンラインのユーザーの特性をつかむための統計データの作成に利用します。統計処理した結果は、広告主やコンテンツ提供者に提示しますが、ユーザーの方に無断で個人を特定するデータを第三者に開示することはありません。

<3>アンケート、クイズなどの応募者の特定や当選のお知らせのために利用します。

 ただし、ヨミウリ・オンライン上で広告主が実施している商品の販売や資料請求などのページで、ユーザーの意思で個人情報を記入し商品の購入や資料請求を行った場合は、ユーザーの意思とみなし、広告主に個人情報を開示する場合があります。また、この開示に付随して、広告主から同様の商品等に関する追加情報が送られる場合があります。

 広告主からの情報をご希望でない場合は、個人情報の登録をお見合わせください。また、上記に掲げた目的に利用されたくない場合、ヨミウリ・オンラインは尊重します。

・管理担当者の設置

 ヨミウリ・オンラインでは、登録いただいた個人情報を管理する担当者を決めて適切に管理します。

・クッキーについて

 クッキー(Cookie)は、個人が使っているブラウザーを特定することなどに利用される仕組みのことで、ヨミウリ・オンラインでは株価検索で、登録した銘柄のデータを一覧できる「ポートフォリオ」に使用しています。また、広告の配信状況を把握するために、これを使用する場合があります。その受け入れの可否はブラウザ−で設定することができます。

・ヨミウリ・オンラインとリンクしているリンク先および広告主のサイトで行われる個人情報の利用および収集、取り扱いに関してヨミウリ・オンラインは責任を負いません。

読売新聞社メディア戦略局個人情報担当窓口
e-mail privacy@yomiuri.co.jp

 なおヨミウリ・オンラインでは予告無くこの内容を変更することがあります。

 AP通信社の著作権について

 AP通信社の記事、写真、グラフィック、オーディオ及び映像は出版または放送されてはならない。放送または出版のために改変されたり、媒体のいかんを問わず直接または間接に再頒布されてはならない。全体使用、部分使用を問わず、個人的使用目的、非商業的使用目的以外の目的のために、コンピューターに蓄積することは出来ない。

Associated Press text, photo, graphic, audio and/or video material shall not be published, broadcast, rewritten for broadcast or publication or redistributed directly or indirectly in any medium. Neither these AP materials nor any portion thereof may be stored in a computer except for personal and non-commercial use.


【日経新聞社の著作権見解】

 日経新聞社も次のようなお知らせをしており、ほぼ同様観点から【著作権・リンクについて】の断り書きをしている。日本経済新聞社からのお知らせ (2002.7月付け)

 新聞著作権の尊重を・記事の無断コピーは違法です

 日本経済新聞社は、読者の皆さまに新聞記事の著作権尊重を改めてお願いします。新聞記事は、著作権法で保護されており、特定の場合を除いて、著作者の許諾なしにコピーをしたり、パソコンに取り込むことや、インターネット、電子メール、ファクスなどで利用することは違法となります。

 社外に配布する印刷物や電子媒体はもちろんのこと、社内で業務上行われるこうした行為は、少部数であっても、著作者の許諾なしに行うことはできません。

 新聞記事は新聞社の最も重要な資産です。コピー機の普及やデジタル、通信技術が不正利用を大規模にかつ容易にする状況に対し、改めて適正利用をお願いすることにいたしました。

 日経は著作権を自ら管理しており、新聞記事を複製利用するには、日経の事前の許諾が必要です。原則として使用料を頂いています。業務上必要なコピーやクリッピングを行う際は、東京本社の法務室知的財産権管理センター((電) 03・5255・0530)までご相談下さい。

 記事の複製利用は許諾必要・ネットへの転載認めず

 新聞紙面や記事、写真などの大半は発行する新聞社や、寄稿した外部筆者などに著作権があり、著作物として保護されています。事実だけを伝えていると受け取られがちのニュース記事であっても情報を取捨選択し、価値判断を加え、読者に分かりやすく伝えるという編集上のさまざまな工夫を凝らしているからです。

 一方、報道・評論内容は公共的、公益的性格から幅広く普及されるべきです。日本経済新聞社は読者から記事の複製利用(コピーなど複写や他媒体への転載など)について申請があった場合、1件1件、使い方や部数などをお聞きし、著作権者として許諾の判断をしてきました。

 これに加え、日経は8月から記事をコピーして関係部署に配る、記事クリッピング利用について印刷物で、かつ内部配布に限定したケースでは定期契約に応じます。

 包括許諾であるため迅速なコピー利用が可能になります。企業・団体の組織内で情報をいち早く共有したいといった要請に応えられると思います。

 イントラネットにも転載したいというご相談がありますが、ネットワーク上への複製は、許諾できません。現時点においては著作権管理面で難しい要素が多いためです。ネット上の記事検索は日経の記事データベース事業(日経テレコン21)をご利用ください。

 記事コピーへの対応策として新聞業界では全国紙や地方紙約60社が社団法人日本複写権センターに加盟するため「新聞著作権協議会」を6月に設立しました。同センターは出版物のコピーについて著作権を保有する団体から権利を委託され、企業・団体に対し1回20部以下に限って包括的に認めています。協議会加盟社も記事の少部数コピーについては権利を同センターに委託します。

 しかし日経は、著作権管理にはさまざまな判断が求められると考えており、同センターに権利委託はしません。複製部数の多寡や個別、定期契約の別にかかわらず、すべて自社で利用申請の相談を受け付け、諾否の決定をします。

 読者の皆さまには新聞記事の著作権についてご理解いただき、複製利用の際は、東京本社の法務室知的財産権管理センター((電)03・5255・0530)までご相談をお寄せくださるよう重ねてお願いします。


【産経新聞社の著作権見解】 
 産経新聞社の見解は次の通りである。
 「著作権」,「リンク」,「個人情報の保護」についての見解

1.「著作権」について

 「産経Web」や「ZAKZAK」、「sanspo.com」など産経新聞、夕刊フジ、サンケイスポーツのホームページの著作権は産経新聞社または情報提供者に帰属します。

 私どもの記事が必要な場合は事前にご相談ください。産経新聞社は記事の転載などのご希望に対し「記事使用申請」で許諾するなどご相談に応じております。

 私どもの承諾なしに、ホームページや携帯電話サイトなどにテキストや写真、図面を、転載したり、クリッピングなどに引用することは「著作権法違反」にあたります。

 また仮に加工した記事であっても掲載し発信すれば「複製権」や「公衆送信権」などの侵害にあたる場合があります。

 なお新聞の著作権に関する産経新聞社の見解は日本新聞協会の「ネットワーク上の著作権について」(http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htm)に準じています。


2.「リンク」について

 「産経Web」や「ZAKZAK」、「sanspo.com」など産経新聞のホームページにリンクをはる場合、そのリンクにより(1)社会的信用が損なわれる、(2)経済的損失が生じる(3)記事内容や編集意図が損なわれるなどの場合、お断りする場合があります。なお、リンクは各コンテンツのトップページにお願いします。個別記事へのリンクはお断りします。

 「記事使用申請」同様、事前にご相談ください。お問い合わせは企画管理室企画管理部まで郵送でお願いいたします。


3.「個人情報の保護」について

 産経新聞社は新聞やホームページなどで投稿(書)やアンケート調査のほかプレゼントやクイズなどさまざまな企画を行っています。その結果、読者・ユーザーの氏名、年齢、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報が蓄積されていますが、そのデータを第三者に転売・譲渡したり、開示することは一切致しません。ただし各種催しなどをお知らせしたり、アンケートなどの協力をお願いすることがありますが、その使用は「個人情報の保護」の立場から限られた範囲にとどめております。個人情報の取り扱いに関する使用例と見解は別紙の通りです。

 産経新聞社は―

(1) アンケートやクイズなどで連絡や当選などをお知らせするため使用します。

(2) 読者(ユーザー)の特性を把握するためマーケティングなどのデータ作成、分析に使用する場合があります。

(3) 読者(ユーザー)の特性など分析したデータを広告主やコンテンツ提供者などに個人が特定できないかたちで提示する場合があります。

(4)ネット上で広告主が実施しているアンケートやプレゼント企画、資料請求など読者(ユーザー)の意思と判断できる場合、広告主に開示する場合があります。

(5)ネットとリンクしている第三者のリンク先や広告主のサイトで行われている個人情報の提供や収集などの扱いに関しては責任を負うことはできません。

(6) 広告やお知らせなどの配信状況を把握するため、読者(ユーザー)が個人で使用しているブラウザーを特定することなどに利用される仕組み「クッキー」を利用することがあります。その受け入れの可否はブラウザーで設定することができます。

(7) 個人情報の保護に関し、担当責任者を決め鋭意、監督、管理します。

(8) 新商品の紹介やメールニュースなどをお送りする場合があります。

(9)なお事故など緊急の場合、上記内容を予告なく変更することがあります。

 〒100−8077 東京都千代田区大手町1−7−2 産経新聞社 デジタルメディア局 TEL03−3275−8632 メールでのお問い合わせはこちら 


【毎日新聞社の著作権見解】
 毎日新聞社の見解は次の通りである。
 Copyright 2002-2003 THE MAINICHI NEWSPAPERS.All rights reserved.
 為替・株価は時事通信社からの配信です。
 毎日インタラクティブに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
 著作権は毎日新聞社またはその情報提供者に属します。


 テレビ局も同様見解を声明している。フジテレビの例を見てみる。
目次:

1.はじめに

2.サイトにある情報を使いたい

3.サイトにリンクを張りたい

4.あなたがサイトに送った情報について(プライバシーポリシー)

5.クッキー(cookie)の利用について

6.おわりに

1.はじめに
  • フジテレビは本サイトに掲載された情報の正確性・有用性・適合性については充分に注意・確認をした上で掲載しておりますが、情報が古くなったり、間違えている場合もありえます。しかし、本サイトの情報が間違っていたためにあなたが損害を受けたり問題に巻き込まれたりしてもフジテレビは一切責任を負えませんので、本サイトの情報はあなた自身の責任においてご利用下さい。
  • また、本サイトからリンクされているサイトについて、リンク先のサイトの情報についての責任、その内容から発生する問題もしくは副次的にもたらされるあらゆる問題についての責任はすべて、リンク先のサイトそれぞれのオペレーターが負っているためフジテレビは一切責任は負えません。
2.サイトにある情報を使いたい
  • 本サイトに掲載された番組のあらすじや写真、音楽、映像、文章、フジテレビのマークやサイトのデザインも含め、すべての情報はフジテレビもしくは原権利者の著作物です。サイトの情報を私的利用など一定の範囲以外の目的で著作権者や著作隣接権者などの許諾を得ずに複製、公衆送信、送信可能化などの行為を行うことは著作権法などの法律により著作権侵害や著作隣接権侵害などの違法行為となります。
  • またこのサイトに掲載されている写真には「電子透かし」処理が施されています。「電子透かし」に含まれる情報は著作権法上の権利管理情報と位置づけられ、その権利管理情報の虚偽情報の付加、削除、改変は著作権侵害行為となります。
  • 著作権侵害や著作隣接権侵害は最高で三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金を課されることになります。また別途フジテレビや著作者、著作隣接権者から損害賠償を請求される場合もあります。
  • このサイトからの引用については引用の目的が公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければなりません。また引用される際には著作者及び出所を表示することが要求されるとともに引用された著作物と引用された先との主従関係がはっきりしていなくてはなりません。
3.サイトにリンクを張りたい
  • フジテレビのサイトにリンクを張ることを希望される場合には、その旨をこちらのフォームに必要事項を書き込んでください。
  • 担当者がサイトを確認する場合がありますので、URLは必ず記入して下さい。(URL未記入の場合は、正規の書き込みとはなりませんのでご了承下さい。)
  • 書き込み後10日以内に、担当者からの連絡がない場合には、リンクを張ってくださって結構です。また、その際には、リンクボタンのデザインは下に示した、フジテレビ指定のものを使用してください。
4.あなたがサイトに送った情報について
  • オンラインショッピング・メッセージ・BBS・メールニュースなどに対しこのホームページにお寄せいただいた個人情報(お名前・メールアドレス・メールのパスワード・住所・電話番号・年齢・クレジットカードの番号など)は、プライバシー保護のため、あなたの了解を得ることなく第三者に開示することはありません。しかしながら、商品等の発送・注文受けなどのサービスを行ったり、市場調査などのために個人を特定できない形態でお寄せいただいた情報を利用させていただく場合があることを予めご了承ください。また法令に基づく手続きを経て、司法機関等から提出の要請があった場合には開示することがあります。もし電話番号などお寄せいただいた個人情報の内容に変更があった場合には から指定のフォームにてお知らせください。
  • 20歳未満の方がオンラインショッピングなどを利用される場合には必ず保護者の方の同意を得るようにしてください。
  • 20歳未満の方から寄せられた個人情報は原則として使用いたしません。
  • 頂いた情報は、あなたが別段の意思表示をされない限り、このホームページや放送、当社の広告宣伝などで利用させて頂く場合がありますのでご了承ください。
  • BBSやチャット、掲示板などに書かれたメッセージに関しては当方は一切関与していませんので、内容に関する責任は負いかねます。プライバシーに関するような事柄は書き込まれないよう十分ご注意ください。また、内容の如何によって、公序良俗に反する・反社会的であるなどホームページに載せるにふさわしくないと当方で判断した場合には無断でメッセージを削除させて頂く場合があります。また、当BBSには、不適切な発言がなされた際に書き込みを制御するシステムが導入されています。あらかじめご了承ください。
  • メールニュースを購読するために頂いた個人情報はご希望のメールニュースを送付するために利用されるほか、フジテレビからのお知らせを送らせていただくこともありますのであらかじめご了承ください。
  • メールニュースの配信を中止したい場合には、そのメールニュースの登録受付ページにある「やめたい人はこちら!」ボタンから解除手続きを行ってください。
  • 配信メールアドレスを変更したい場合には、上記方法でいったん古いメールアドレスを解除してから、新しいメールアドレスを登録ページで新規登録してください。
  • みなさまの質問・ご要望には個別にはお答えしかねますので、あらかじめご了承ください。
5.クッキー(cookie)の利用について
  • このサイトを訪れたユーザの方々がより便利にサービスを受けられるように「cookie」を使用する場合があります。「cookie」とはユーザがサイトを利用する時にユーザーのパソコン内にサーバから送られるテキストファイル(記号)です。これにより再びそのサイトを訪れる際にその「cookie」によりユーザのパソコンを認識し、より便利なサービス提供が受けられるようになります。フジテレビはユーザーがより快適な環境でこのサイトのサービスを受けられるために「cookie」を利用しており、それ以外の目的で利用することはありません。
  • また、このサイトが送る「cookie」の中には個人を特定する情報は含まれておりません。ユーザーは「cookie」の受け取りの可否をお使いのブラウザの設定により選択することが出来ます。「cookie」を受け入れなくても、このサイトのほとんどのコンテンツを閲覧することは可能ですが、一部のサービスにおいて機能に不自由が生じる場合があります。また、このサイト以外のサイトから送られる「cookie」につきましては、私どもの管理下にありません。
6.おわりに
  • インターネット上の著作権の考え方は技術の発展に伴い日々変化しています。このページも状況の変化に合わせ予告なく改定されることもありますのでご了承ください。

それから、著作権のことをもっと詳しく知りたい方は財団法人著作権情報センターのサイト(http://www.cric.or.jp/)をご参照ください。


 各図書館も同様の観点から制限声明をしている。ここでは、早稲田大学図書館の例を見てみる。

早稲田大学図書館の掲示するhtmlドキュメントに関する著作権・使用許諾条件・掲示責任者の表示

早稲田大学図書館

【ドキュメントの著作権ならびに使用許諾条件】

  •  本ページ、および「著作権・使用許諾条件・掲示責任者の表示」として 本ページへのリンクを持つページの著作権は、 日本国の法令ならびに国際条約に基づいて保護されています。
  • 特に断わりがない場合、 本ページ、および「著作権・使用許諾条件・掲示責任者の表示」という表現をクリック・ポイントとして本ページへのリンクを持つ「ページ」の著作権は、 早稲田大学図書館にあります。
      注)ここでいう「ページ」は、HTML文書としての意味で使っており、中で使用している肖像写真等の画像についての著作権は、該当作家の著作権継承者等にあります。
  • 下記の場合を除き、ドキュメントの一部あるいは全体を無許可で 複製することを禁じます。
  • 著作権法により認められる場合。
  • Cache, Buffering, Browsing と解される範囲で、 本文の変更・削除がすみやかに反映される場合。

【URL の公開】

  • 本ページの URL、 および「著作権・使用許諾条件・掲示責任者の表示」として 本ページへのリンクを持つページの URL は、一般に 広く公開されています。
    • 特に断わりがない場合、「著作権・使用許諾条件・掲示責任者の表示」として本ページへのリンクを持つページへのリンクは、営利を目的と しない限りにおいて許可されています。
    • 本ページにリンクされる場合、sobun@wul.waseda.ac.jp宛にご連絡いただければ幸いです。

【掲示責任者】

  • 特に断わりがない場合、 本ページ、および「著作権・使用許諾条件・掲示責任者の表示」として 本ページへのリンクを持つページの掲示責任者は、 早稲田大学図書館長です。
  • 掲示されている html ドキュメントの 内容に関するご質問は、早稲田大学図書館の担当者 sobun@wul.waseda.ac.jp までご連絡下さい。

【謝辞】

 このページは「早稲田大学メディアネットワークセンターの掲 示するhtml ドキュメントに関する著作権・使用許諾条件・掲示責任者の表示」の文面を修正利用して作成しました。

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(私論.私見)