JASRACのカラオケ:訴訟その歴史1 |
(最新見直し2007.2.3日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
2006.4.20日 れんだいこ拝 |
【著作権法の附則14条廃止の是非を問え】 | |||||
「中小企業施策FAQ・相談事例」の「相談事例その13:著作権使用料を巡るトラブル」に次のように記されている。
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![]() これによれば、元々は、著作権法の附則14条で、店舗に於けるBGMやレコード、CD、テープ放音は自由であったものが、2000(平成12).1月に施行された改正著作権法でこの条項が廃止され、生演奏であるか、レコード演奏(レコードやCDを流す)であるかを問わず著作権者の許諾が必要になった、ということになる。これも、「改正」とか「改革」とか「革新」という表現で行われる改悪だろう。 この回答は、新法に拠ればこうなるとして、日本音楽著作権協会に問い合わせるよう指導しているが、役所機関としては仕方ないのかも知れない。本来は、著作権法の附則14条廃止の是非を問うものでなければなるまい。 2007.2.7日 れんだいこ拝 |
【乱舞するJASRAC訴訟考】 | ||
「JASRACを考える」、「J-CASTニュース」にJASRAC問題の具体的事例が数多く報告されている。カラオケ関係でこれを見ると次のような事例がある。れんだいこが意訳する。
2004.9.13日再編集 れんだいこ拝 |
【「流しのギター」は演奏権の侵害だってさ】 |
演歌の世界でおなじみの「流しのギター」も、著作権中の上演・演奏権の侵害に当たるとされ厳しく取締りされつつある。これは、不特定多数(公衆)の前で自分の楽曲を演奏することを禁止できる権利で、最高裁は1988(昭和63)年、飲食店のカラオケで客が歌う行為を、店側の演奏行為と同じものとみなし、著作権法上の演奏権の侵害になるとの判決を下している。 |
【「ジャズ喫茶スワン訴訟」】(「新潟JAZZ喫茶SWAN」) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2003.11.19日、日本音楽著作権協会(JASRAC)は新潟地裁に対し、新潟の老舗ジャズ喫茶「スワン」が、店内演奏で使われる曲の著作権使用料五百五十万円余りを支払っていないとして、演奏差し止め、楽器、レコードの差し押さえなどを求める仮処分を申し立てた。同様の請求は他の音楽喫茶に対しても強められている。 2003.12.13日、新潟日報はオピニオン記事でこの問題を取り上げ、「ジャズ文化の灯消さないで 老舗やむなく閉店も 演奏使用料が重圧に」記事を掲載している。これを紹介する。
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![]() いずれ「JASRAC問題」が社会問題になりそうな気配を感じる。多くの者が「全方位的著作権」を認定している故にこういう本末転倒事態が発生する。「全方位的著作権」とは要するに現代の関所税である。その昔、寺社、組合(ギルド)が万能社会を作り出し、戦国武将・織田信長がこれらを撤廃し「楽市楽座制」を導入した。これにより経済の活性化が促されたのは周知のことであろう。これを思えば、「知的関所税」というのは特殊現代の形態であるから、第二の信長が現れないといけないということになる。 「著作権使用料を支払う必要があるのは分るが、収入に応じた算定をしてほしい」などという弱腰ではいずれ、弁護士の口車に乗せられてしまうであろう。弁護士の知性を窺うのに、法哲学的な知性は皆目貧困で、単に法文を職人的技法で操る術師に過ぎない。故に、弁護士に期待してみても何ら事態は変わらないことを知るべきである。むしろ、手前味噌ながられんだいこの観点を援用したほうがよほど賢明である。 この問題は、著作権そのものの認識間違いから発生している。仮にそのような権利が「全方位的著作権」として認められるにしても、肝心な事が前提にされていなければおかしい。肝心な事とは、「全方位的著作権」の適用は少なくとも、「『社会的文化、人民大衆の生活福祉の向上に資するものでなければならないという公理』と抵触せざる限りにおいてである」という法理論との整合性が問われねばならない、ということである。 この弁えが無いから「JASRAC的強権」が罷り通り、音曲産業の保護育成という美名の下での衰退がもたらされ、明らかに利権化し過ぎているというのに、これに誰も抗することができないという没知性的事態に追い込まれることになる。れんだいこに云わせれば、「全方位的著作権そのものがシロアリ理論」なのであり、人民大衆はこれに闘わねばならない。しかしだ、マスコミも都合の良い「ジャーナル著作権」を主張している訳だから、インテリ学会もまた更に輪をかけたような「知的所有権」の主張に血眼(ちまなこ)な訳だから、連中がJASRAC異議を唱えることはできはしない。同じ穴のムジナでしかない。つまり、誰もあてにならない、助けてくれない。 れんだいこは主張する。憲法の空洞化現象に応じて各界が得手勝手な法理論を振り回しており、互いに身動き取れない社会へ突入しつつある。つまり、社会がアノミー化しつつある。こうした折には、今一度国内法の最高規範である憲法から紐解いていかねばならない。文明化という正義美名の実は野蛮知性の振りかざしに対して断固として抗する知性を練磨せねばならない。この視点を失した時、歴史的に形成され最も我々が習性とさせられている辞を低くして哀訴する道しか無くなるであろう。 ちなみに「多くの良心的な人々は著作権者の権利を認め、作曲者に敬意を払い、できる限り穏便に使用許可をしてもらいたいと考えている」云う者があるが、ならばその対価としてJASRACの徴収金の経理明細を求めよ。「著作権者の権利を認める」ことが形態、様式、分野の如何を問わず「あらゆる空間それも末端にまで権利が及ぶべし」ことを論証してみよ。「多くの良心的な人々は全方位全域的著作権を認めている」云々と云い為しているが、「多くの良心的な人々」がどういう人たちのことなのか、「そのどこが良心的なのか」論証してみよ。汝、言葉の独り歩きで酩酊しているその暗愚さを恥じよ。 2004.2.14日 れんだいこ拝 |
【「ファッションパブらりるれろ訴訟」】 | |||||
茨城県の飲食店「ファッションパブらりるれろ」の判決文(「事件名・つくば市内パブの音楽著作権侵害事件(刑)判決全文」」(1997.4.4日、土浦簡裁 平成8年(ろ)第14号 著作権法違反被告事件)(日本ユニ著作権センター http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/)は次の通り。
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![]() れんだいこの見るところ、被告人は、JASRACの課金から逃れようとしているように思える。むしろ、「れんだいこのJASRAC批判」を盾に、そんなものは払う必要がないと堂々と法理論を展開して争った方が勝訴したのではなかろうか。由々しき事態になるであろうか。 2007.2.5日 けれんだいこ拝 |
【「クラブ・キャッツアイ事件」】 | ||
不正商品対策コンサルタント。八木正夫氏の「知的財産権問題の現今(5)」に「カラオケボックス/使用料不払いは著作権を侵害/東京地裁判決」なる見出しの概要次の記事があったのでこれを転載する。
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![]() 「クラブ・キャッツアイ事件」の詳細は不明であるが、どうやら著作権料を取るなら歌った当人から取れ、店は機械を設置したに過ぎないと主張していたようである。この主張は大いに言い分が有ると云うべきであろう。ところが、裁判所はこの問題を解明せず、客の歌唱は店の歌唱と見なされる云々論で「著作権法上は、スナック側による歌唱と同視し得るとして、権利者の許諾なくカラオケ演奏を実施することは演奏権侵害を構成するとした」ようである。権力に阿る判決しか出ないと云う見本だろう。 |
【「カラオケボックス訴訟事件」】 | |
不正商品対策コンサルタント。八木正夫氏の「知的財産権問題の現今(5)」に「カラオケボックス/使用料不払いは著作権を侵害/東京地裁判決」なる見出しの次の記事があったのでこれを転載する。
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![]() これはかなり難しい問題である。スナックに比べて、歴然と歌唱を直接目的としているからである。しかし、法外な請求は経営に支障するであろうから、店主としては争わねばならない。何よりも、歌唱された歌に対して課金されるべきであるところ、機器一台当り幾ら×台数で請求すると云うのは問題があろう。民業の隆盛を賭けて争うべきだろう。我々は歌唱を世に広める手伝いをしている論で切り返し、相殺させるべきであろう。もしくは随分と低額に設定させるべきだろう。結局は、その料金はエンドユーザーに押し付けられることになるのだから。 2007.2.5日 れんだいこ拝 |
【「ラジカセBGMに対する使用料請求事件】 | ||||||||||||||
これは訴訟ではないが、インターネット検索で見つかった。「相談事例その11」としてサイトアップされている。 それによれば、洋品小売店が市販のCD音楽をお店のラジカセで流していたところ、JASRACから著作権使用料の支払いを求められた事例である。最近では居酒屋や民宿でのカラオケ設備の導入使用に対しても同様の著作権の使用料を求められてる。 JASRAC側は、次のように述べている。れんだいこが逐条コメント付けておく。
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【無料コンサート事件】 | ||
2004.11.14日付日経新聞は、「ファミリー経済」欄で、エコノ探偵団(経済解説部・小林健一記者)による「無料コンサート開催なぜ相次ぐ?」記事を掲載している。これを概略見ておくことにする。れんだいこ風に理解するとこういうことになる。
2004.11.14日 れんだいこ拝 |
【生演奏ピアノ演奏事件判決その1】 | |||
「著作権侵害を継続していた飲食店経営者に懲役10ヵ月(執行猶予3年)の有罪判決」、「ビートルズ演奏で逮捕! なぜだという素朴な疑問、J-CASTニュース」その他を参照する。
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【生演奏ピアノ撤去判決事件】 | |||
「JASRACと音楽の使用者 著作権を巡り紛争「泥沼」、J-CASTニュース」(http://news.livedoor.com/article/detail/3012287/)その他を参照する。
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(私論.私見)