米国の事例

 (最新見直し2007.2.3日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 

 2006.4.20日 れんだいこ拝


【】
新事例  投稿者:parker  投稿日:2007年 7月 9日(月)10時19分3秒
  アメリカでの最近の事例です

コーヒーショップで金曜と土曜の夜のライブ演奏でASCAPは400ドルを請求。
http://www.floridatoday.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070708/NEWS01/707080343/1006

123円換算だと年額 49200円です。規模と土日の2日だと日本のライブハウス事情にあてはまるのじゃないでしょうか。これにペナルティ額が入ってるかは不明。入っていたとするともっと安いことになります。
Re  投稿者:コマプ墨田  投稿日:2007年 7月13日(金)17時15分28秒    編集済
  問題の英文記事ですが、ASCAPが年400ドル払えというのでやむなく払うことにしたら、さらにBMIとSESACも言ってきてトータル年1000ドルぐらいになっちゃう。そんなんじゃやってられないよ、みたいな話では?(←英文ソフトに頼っての解釈ですんでw)

JASRAC的には「米主要三社総額と比べてJASRACだけが暴利だとは言えないでしょう」という材料にはなるでしょうか。2chではこの三社の総額との比較は既に指摘ありました。自分は単純に三社分なのか疑問でしたが、どうやらこれは単純総額のようですね。

設定料金にかんしてのポイントはこのあたりだと思いましたが↓。

@米でも「この規模の店でこの金額はどうなんでしょうね?」という事になっている。
A収益が上がってない店への米側免除規定がどうなっているか。著作権協会側の規程にあるかどうかが最大要点ですが、最低限→根本の米著作権法では利用者側の事情で裁判所に適正条件を審議させることが可能となってます。
B米状況と無関係に、日本国内の細分業種間の公平性の問題。公共料金として不当に特定業種を市場から閉め出す料金設定になってはならないはず。特に我国では、カラオケと生演奏は全く同じカテゴリーという法例がありますし、実際に本業市場下(飲食業)で競合する業種です。

追記

また、下に張った小倉秀夫先生のブログ記事ですが、極めて専門的な内容なので理解が大変なんですが、

@損害賠償請求権では時効が及ばない三年分は使用料相当額で請求可能。
Aこれと別に不当利得返還請求権を用いる場合は10年たどれるけれども、その場合JASRACは、相手の「不当利得」が自分の「損失」にあたることを立証しなければならない。

というあたりがポイントなのでしょうか? もし違っていたらどなたかご指摘下さい。

(補足、この権での先のカキコミでは、「損害」と「損失」をごっちゃにしてしまいました。でもこの違いこそが重要なんですね。時間が経ってしまったので訂正しないでおきます。)




 



(私論.私見)