正岡子規の「十たび歌詠みに与うる書」

 (最新見直し2006.6.19日)



【正岡子規の「十たび歌詠みに与うる書」】
 正岡子規(1867−1902)の「十たび歌詠みに与うる書」の一節。
 意訳概要「御歌所(天皇側近)連より上手なる歌詠みならば民間にこれあるべく候。田舎の者が元勲(げんくん・天皇側近の長老)を崇拝し、大臣を偉い者に思い、政治上の力量も識見も元勲大臣が一番に位する者と迷信致し候が、少し眼の有る者は元勲がどれくらい無能力かという事ぐらいは承知の上ではないか」、「歌は平等無差別なり。歌の上に老少も貴賎もこれなく候。歌詠まんとする少年あらば老人などに構わず勝手に歌を詠むが善かるべし」。




(私論.私見)