引用、転載について、そのルールとマナー、趣旨不改変の原則考 |
(最新見直し2007.2.20日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
ブック型著作権問題については既に「れんだいこの著作権法論評」で考察した。ウェブ著作権問題については、「ウェブサイトの著作権について」で考察した。インターネット上の「リンク」に関する考察は「ウェブサイトのリンクについて」で取り上げた。ここでは、「ウェブ著作権に於ける引用、転載要領問題」につき考究してみたい。極力法理論的に為してみたい。 端的に云って、「ウェブ著作権に於ける引用、転載は、著作権で考えるべきではなく、ルールとマナーさえ守っておれば、無通知無承諾でできる、出典元と出所元を明示し、趣旨を歪曲改竄しない限り許容される。つまり、ルールとマナー問題として考えるべきだ」という観点を打ち立てるべきだ。自称インテリにはここのところが理解できず、「無通知無承諾引用転載」が許せないらしい。「俺の断りも無く、俺の創作物を勝手に載せやがった」と息巻く。しかしなぁ、それは一風変わり過ぎた芸風ではないのか。れんだいこは現に、無通知無承諾であろうが、引用転載されることを喜んでいるがな。通知承諾要す論にすると却って様々ややこしくなるんだな。それは、人民大衆的に見て利益にならないんだな。これが分からない分かろうとしないボンクラ狭量自称インテリが多過ぎる。 れんだいこには、「ウェブ著作権に於ける引用、転載要領問題」も、ウェブ著作権同様に、論者が、人民大衆の知育練磨に資する観点を保持しているかどうかのリトマス試験紙的な役割を担っているように見える。れんだいこが思うに、リンク同様に引用、転載についても権利侵害で捉えるのではなく、相互に自律的なルールとマナーのマニュアル確立で対処し得るのでは無かろうか。 結論として要するに、インターネットは文明の利器として役立たせるべきだ。この方向で慣習法を形成すべきだ。既成のメディアがネオ・シオニズムの愚民化政策に取り込まれたようにインターネットもそのように下僕させてはならない。本来のその性能をいびつに損ねてはならない。人民大衆を痴愚化する道具として機能せしめるのか、啓蒙に役立て相互に知能を練磨するのに役立たせるのかを廻る闘いとして、「所定のルールとマナーを守るならリンクフリー、引用、転載フリー」が問われているのではあるまいか。 「リンク、引用、転載承諾要す論者」は、どんなに左派ぶっても、この一事だけでサヨの馬脚を露わしているというべきだろう。中には、「リンクは自由、引用、転載承諾要す論」もある。れんだいこに云わせれば、「引用、転載承諾要す論」も「リンク承諾要す論」も五十歩百歩で、有害である。今日日はこういう手合いや政党が多過ぎる。阿呆に漬ける薬は無いと云うべきだ。 せんだっては、一応お伺い立てたところ、「あいつ」との併載は嫌だと云いやがった。どちらも左派的見解のものであったが、「あいつ」と何かいさかいがあり、尾を引いているのだろう。しかしなぁ、お前は何も分かっていない。ひとたびネット上に載せたら、「あいつ」との併載を止める権限は誰にも無いのだ。誰の言説と誰の言説を採り入れ、誰の言説と誰の言説を採り入れないは著者の自由で、そこに新たな著作物個性が生まれる訳で、それで良いのさ。そんなに拘る気難しいだけの者はインターネット界に出入りせねば良いのだ。そういう器量なら、頼むから「私は自由と平和の愛好者である」然としないでくれ。 れんだいこは既に「無通知無承諾リンクは著作権違反」なる鉄条網を取り外した。次の作業は、「無通知無承諾引用、転載は著作権法違反」であると為す鉄条網をペンチで断ち切る作業である。これもさほど難しくは無い。 2005.12.3日、2007.2.19日再編集 れんだいこ拝 |
【「引用、転載」は本当に権利問題なのか。本当はルールとマナー問題ではないのか】 |
ウェブサイト及びウェブ掲示板からの「引用、転載」について、これを権利問題として捉え、小難しく云う輩がいる。当人の自惚れほど質の高いものであるかどうか疑わしいのに、「労作物」を特許的権利と勘違いして承諾鉄条網で囲い込もうとする。そういう質(タチ)の者とはいくら話しても通じそうにない。 れんだいこは、それは単なる「ルールとマナー問題」であり、所定の方式を遵守していれば自由にできる、承諾など要りはしないと考えている。「批判的見地からの場合、往々にして承諾取り付けが難しい故に自由にできるべきである」と了解している。現行著作権法はそう書いていると理解している。 純理論的にもそう云える。なぜなら、「ウェブサイト及びウェブ掲示板の本質的意味は、公共空間に投ぜられた情報に過ぎない、共同的に通交させることが望まれていると了解すべきだ」と心得ているから。考えてみよう。我々の頭脳は当人が思っているほど賢くは無い。眺めただけで意味が読み取れるほど賢い者は少ない。こういう場合には、凡愚を基準にして、何度も読み直し咀嚼でき易いよう様々な手段を講ずるべきだ。規制して「引用、転載」が出来にくくするには及ばない。 こういう事例もある。貴重情報と思いリンクしていたサイト先がいつのまにか消滅しており、こういうことなら転載しておけば良かったと悔やむ。その損失が大きい。故に、「引用、転載」をし易くして、例えそのサイトが消滅しても貴重情報がどなたかのサイトに転載されて生き残っているという方法について考慮する方が賢明なのではなかろうか。これをさせない側の悪企みを知るべきである。 こうも云えよう。仮に或る人のサイトが珠玉の考察をしているとして、それを後生大事にお守りしても、我々は鶴亀ではないからして千年も万年も生きられはしない。むしろ、珠玉のものであるならあるだけ生きているうちにコミュニケートさせ可能な限り役立たせるべきである。名人芸のものであればあるほど本質的にそういう本性を持っている。ならば、規制は少ないほど良い。この観点に立つことが肝要である。情報あるいは知識は通交することに命がある。それを閉ざして何としようぞ。 そういう意味では、論というのは、「誰が」よりも「何を」の方がより大事である。しかし、「誰が」に拘るのも意味があるので、「ルールとマナー」としては、著者も題名も出所元も出典元も極力明示すれば良い。但し、地文に取り込む時は読みづらくなるので場合場合の適宜で良かろう。 特に、左派運動サイトの場合、体制批判、内幕暴露、告発等々の内容を記すことが多く、為に圧力がかかることが多い。れんだいこは、そういう事由によるサイトの閉鎖によって記載されていた情報が失われることの損失の方を懼れる。「引用、転載につき、ルールとマナーを遵守する限り無条件相互自由方式」を主張する所以である。 2004.9.2日、2006.9.24日再編集 れんだいこ拝 |
【「引用、転載」をルールとマナー問題にしなければならない理由】 |
れんだいこは、「引用、転載をルールとマナー問題にしないといけない理由」について分かり始めた。なぜなら、それを著作権とすると、「要通知、要承諾」へと道を開くことになり、それを更に進めれば「引用、転載に伴う利用対価権」を生み始めるからである。この利用対価権が音楽著作権を発生せしめていることを思う時、それを防ぐには、その理論の大本である「引用、転載に伴う利用対価権」を否定せねばならないということになる。「引用、転載をルールとマナー問題にしないといけない理由」は、「要通知、要承諾」が情報閉塞の手段として使われていることのみならず、利用対価権を発生させるからである。 純理論上は利用対価権利なるものが有り得るが、各界がこれをやると互いに首を絞めあうことになり、学問文芸下種術の発展を阻害することになる。著作権は抑制的に認め合うことが真の文明ナイズであり、野放図に万展開せしめるのは却って野蛮である。このことを知らねばならないのではなかろうか。各界の者が飯を食う方法は他の手段に於いて見出さねばならない。れんだいこはそう思う。 2007.2.20日 れんだいこ拝 |
【「引用、転載」考の前置きとしての「著作権法の歴史的性格」について】 | ||||||||||||
「世界人権宣言」には次のように記されている。
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」には次のように記されている。
まず、日本国憲法における該当条文を確認する。「第三章 国民の権利及び義務」の章の次の条文が関連条項であるように思われる。
しかしながら、日本国憲法のこれらの規定は、市民(国民)対国家間の権利規定であり、市民(国民)相互間の「協調と利害の関係処理規定」とはなっていない。インターネット上の「リンク、引用、転載問題」は市民対市民間の権利規定であるから、つまり民間の利害に関する規定を憲法から直接的に導き出すのは難しいと、いうことが云えるように思われる。 但し、憲法が、個人の自由及び幸福追求として、思想及び良心の自由として、出版その他一切の表現の自由を保障している訳であるから、大枠としてこれに反する下位法を成文化することはできず、下位法はこの大枠に添って法文化されねばならず、そういう意味で当初の著作権法はこの大枠に添って条文化されている、されるべきである、と解するのが相当と思われる。 1970(昭和45).5.6日付けで「著作権法」が制定され、「著作権を廻る市民(国民)相互間の協調と利害の関係処理規定」が為された。これが、著作権問題を廻っての憲法の間隙を埋める直接の下位法であり、いわば著作権法は「著作権を廻る憲法」とも云える位置づけとなっている。この時代は、ハト派の全盛時代であり、この感覚から条文化されていると窺うべきかも知れない。 但し、時代は更にめまぐるしく廻る。この当時の著作権が対象としていたのは主として書籍、新聞記事、その他広報的印刷物等いわば「古典的著作物」であり、後にテープ、レコード等を含むようになるものの、今日的なインターネット媒体つまり「最新的な著作」を前提としていない恨みがある。そういう訳で、その後続々と新条文が付加されてきている。この時代はタカ派の主導時代であり、権力的統制を好むタカ派感覚から条文が次々と増やされて来ていると窺うべきかも知れない。 最近のなし崩し的な著作権乱用の問題性が議論されていないように思われる。それは、各条項の技術的問題というよりそれ以前の著作権法の思想的問題のことを指しているのだが、これを議論せぬままに各条項の規定内容のみが解釈されているように思える。れんだいこは、「著作権法論評」、「著作権法での主要な論争点」、「著作権問題の一視角」でアプローチしようとしているがまだ十分には練成されていない。 どういうことかというと、全方面全域化著作権とは、頭脳労働に対する私有財産制の導入であり、その是非が論議されねばならない、という文明的問題が介在しているにも拘らず、「頭脳労働に対する私有財産制導入の是非」を論議せぬままむやみやたらに条項が継ぎ足され始めている近時の傾向に対して追認と解釈ばかりで良いのか、「待てよ」と考える経路が必要であるのではないのか、ということが云いたい訳である。 この観点から見るとき、市井の著作権者の「あれもこれも規定せよ。規定の多ければ多いほど先進国であり、逆は野蛮を意味する」なる論調からの要請に対し、かっての法文担当官僚がそれを鵜呑みにせず一定のブレーキを掛けてきた見識が見えてくる。それはむしろ当時の官僚の頭脳の健全さを示している、とれんだいこは看做している。 しかし、次第に防波堤が崩され、ごく最近では不恰好な体裁で次から次へと法文が増やされてきているようにも思える。この現象過程には官僚頭脳の変質が認められ、「彼らの思想が萎えている」ことを証しているのではないか、とれんだいこは考えている。いずれの日か、ここら辺りを対象とした考察をしてみたい。 2005.12.3日再編集 れんだいこ拝 |
【「引用」の際のルールとマナー、著作権法上の該当規定条文について】 | |||||||||||||||||||||||
著作権の考察には「れんだいこの著作権法論評」で考察しような思想的文明的考察が必要である。とはいえ、「引用」については、著作権法の有るなしに拘らず必要な「ルールとマナー問題」であり公理が確立されねばならないと考える。且つこの点では「古典的な著作」と「最新的な著作」との間に基本的な齟齬は認められないと思われるので、まずは「古典的な著作」を前提とした際の「ルールとマナー」、著作権法上の該当規定条文を考察する事にする。 著作権法32条1項は「引用」につき次のように条文化している。
この国語的解釈も多岐に分かれるように思われるが、れんだいこは、「公正な慣行に合致する限りにおいて、目的上正当な範囲内で行なわれるものならば、引用は無条件で認められている」と読む。 これに関連して著作権法48条は「出所の明示」として次のように条文化している。
以上の諸規定を受けて、しからば、「引用」の要件とされている二大条件「1・公正な慣行、2・正当な範囲内」とはどういうものであるのか。れんだいこは、これを権利としてではなく「ルールとマナー問題」として受け止める。「ルールとマナー」をも権利と云うのなら、それは最も弱弱しく認められる権利と位置づけたい。 その上で、「守られるべきルールとマナー」とは、次の4条件を遵守することと解釈する。
次に、6・出典元者への連絡、7・出典元者の引用内容確認と了解取り、8・「被引用者の人格権尊重」が望ましいということになるのだろうか。但し、6、7、8については、了承が取れなかった場合又は批判的引用である為承諾が取れなかった場合に引用が為しえないのかどうか、という考察の余地があるので、あくまで「望ましい」とすべきでは無かろうか。 留意すべきは、この5条件は「公正な慣行」の例示であり、著作権法条文の直接規定ではないという点であろう。つまり、「引用、転載」は、一般の書籍に対する場合もインターネットサイトの場合も本質的に同じで、これは法的権利問題と云うよりは「ルールとマナー問題」として付随的に確認されているということである。 結局、「引用」には、それを為す者の能力責任が伴っているということになるだろう。これを逆に見れば、悪意ないしは悪質な為され方の場合、「引用」された側には「訂正抗議権のようなもの」が発生する、とも考えられる。 なお、著作権法41条は次のように書かれている。
|
【引用の際の出所元、出典元の確認について】 |
ところで、引用の際の留意点として次のことが考えられる。引用時には、出所元、出典元の双方の確認を為すことが望ましい。出所元と出典元が同じ場合には問題ない。異なる場合には、出所元が出典元について正確に記しているかどうか、場合によっては確かめておくことが必要である。万一、出所元が出典元を間違って記載していた場合には、後続の引用者はその誤りを拡大再生産していく恐れがある。これも「引用・転載の際のルールとマナー」に収斂すると思われるが、引用の際に心しておくべきことだと思われる。 2004.9.12日 れんだいこ拝 |
【引用の際の「趣旨不改変原則」について】 | ||||||||
引用の際の「趣旨不改変原則」は別途考察を要するほど重要である。実務的にはかなり難しい。つまり、字句をそのまま「」括りで引用するには問題の起こりようが無いが、要約の場合には引用者の能力が問われる。従って、要約が許されるのか、その要約の妥当性の判断基準はあるのか無いのか、適正を誰が判断するのか等々という問題が発生する。 しかし、「引用」の場合、一言一句そのままに「引用」せねばならないとすると逆に不合理な面があるので、それも「望ましい」というレベルでマナー化されるべきであろう。誤字の訂正、必要個所のみ引用、必要字句挿入、段落変えは合理性の認められる範囲と要領で許される、とすべきだろう。 問題は、全体の趣旨を簡略に要約引用する場合である。不正な方法に拠れば、被引用者の趣旨と全く不似合いなあるいは反対の見解を紹介されるということがある。それが悪用されると被引用者には多大な迷惑が及ぶ。酷いものになると、被引用者が引用又は転載している被引用者の見解でない部分あるいは批判している部分が、被引用者の見解として引用される事例が有る。 この問題をどう解決すべきだろうか。れんだいこは、勝れて能力が問われることであり、正確に趣旨を汲み取れないものは極力要約を避け、地文そのままの引用に向うべきと考える。まま許される範囲の要約力を持つ者はより稽古に励むべきと考える。つまり、自由・自主・自律的に解決していくべき責任体系の問題と受け止めたい。しかし、この方法も、悪意で為す輩には通じないという限界がある。結局、我々が識見を高める以外にない。 2005.3.21日 れんだいこ拝 |
||||||||
|
【「題号引用原則」について】 |
引用は、既にマナー的に確立されている出典元と題号及び引用明示で対応すれば良いと思われるが、問題は題号の引用の場合である。題号が、同一サイト内でリンクで次第に狭められて行く場合がある。この時、題号とは、最終のものを記せば良いということで妥当であろうか。例えば、日本国というサイト名を開いたところトップページに各種リンクが貼られており、憲法というリンクを開けたところ各条項がリンクされており、9条を開けたところ更にリンクされており、仮に軍備放棄という題号になっていたとする。さて、題号をそのまま最終の「軍備放棄」としても良いが、「日本国憲法9条軍備放棄」と纏めて引用するほうがより引用目的に合致しているのでは無かろうか。 問題は、こうして綴るとき非常に長文になる場合も考えられる。そういう場合には、引用者の責任で意味を熟慮した「要約題号」が認められても良いのでは無かろうか。果たしてこの行為が著作権法上の題号引用違反に問われるべきであろうか。れんだいこは、かって「要約題号」で批判を受けたことがある。そういう意味で、この問題も疎かにできない。 付言すれば、かの時驚いたのは、自称インテリのインテリ度が激しくお粗末なことであった。以来、某サイトには近寄らないことにしているが、連中は今でも、自らの主張を天下に晒して自信が有るだろうか。れんだいこが晒そうとすれば、無断転載云々論で又批判するのだろう。してみれば、連中の引用、天才に於ける要通知・要承諾著作権論が、全くご都合主義的な悪意のものが判明する。 2005.3.21日 れんだいこ拝 |
【引用と転載の違いについて】 | |
「引用」の際のルールとマナーは上述の如くなものであると考えられる。ところで、引用と転載とはどう違うのであろうか、これについて考察される事が少ないように思われる。そもそも引用と転載との識別についてさえこれをまともに論じたものに出くわさない。 第32条2項は次のように記している。
れんだいこは、引用と転載につき次のように識別する。「引用とは、被著作物の文章の一部の抜書きである。転載とは、被著作物の文章の関連する箇所全部の転写である」。これ以外に説明を加える必要を感じない。 引用と転載には「効能の違い」が有ることに留意を要する。れんだいこが思うに、引用は「ルールとマナー問題」で全て解決される。それに対し、転載はその仕方によって「盗用の恐れ」が生じ、その限りで著作権そのものとの関わりがでてくる、という違いが認められる。このことから、転載は極力控え、リンク掛けで応ずるようにとの要請が発生することになる。が、このリンク掛けの持つ真意がややこしい。一つには、リンク無条件フリーという意味があり、もう一つには、「転載禁止」という意味でのリンクならば許可されるという面がある。 しかし、「盗用の恐れ」が生じない形での「引用の際のルールとマナー」を遵守した転載が認められないのかというとそうではないように思われる。インターネット空間においては、転載は禁止されるべきというより「出所元明示の上での転載及びリンク掛け」はむしろ積極的に為されるべきではなかろうか、と考える。それは、紹介された側の著作物が評価されたことになる訳だから、悦びこそすれその反対では無かろう。時に偏屈な気難し家が居り、慶事を凶事と表明しているだけのことでは無かろうか。 それがよしんば被転載者の意向に添わない形であっても、文章が正確に転写されている限りにおいては致し方ないのではなかろうか。思想、宗教、政治系の遣り取りの場合、「引用、転載フリー」を認めなくては先へ進みようがないではないか。 れんだいこサイトの場合、インターネット空間から任意にめぼしい情報を取り寄せ、後日の整理を期して転載しておく例がままある。あるいは議論用に批判的見地から転載しておき後日の叩き材にする場合が有る。これを禁止するよりも互いに許容しあう方がインターネット空間の価値をより良く引き出すのではなかろうか。 もしこの行為が許されないのなら、サイト管理人は、その旨よく目に付くように断り書きしておくか会員制パスワード方式で外部者閲覧不能措置をしておくべきではなかろうか。あるいは写真版のようにして転載不能処置をしている例があるが、れんだいこは好まないがそうでもすればよかろう。 なんとならば、情報には本質的に社会的共有性、通行性があり、れんだいこ的遣り方の方が理にかなっているからである。人類はこれまでそのようにして知的育成をしてきたのであり、この遣り方を崩さねばならない根拠は何もないと考えるからである。 付言すれば、カラオケ屋で歌を歌っても著作権侵害で料金が取られ、図書館で本を借りても著作権侵害で料金が取られ、ああすれば著作権こうしても著作権なる時代がひたひたと押し寄せつつある。「引用、転載に著作権規制」を強めようとする動きは本質的にはこれと同じではなかろうか。それは無茶でござりまする。 2004.4.11日 れんだいこ拝 |
【引用、転載に対する著作権的観点からの規制論について】 |
インターネットで「引用・転載について」を検索したところ、マナー基準を踏まえてもなお、1・「引用・転載全面禁止、原則禁止」、2・「引用・転載許可制」、3・「学術利用と商用利用の区別による学術自由、商用事前連絡制」、4・「非営業利用と営業利用の区別による非営業自由、営業不許可」、5・「内部的資料自由、それ以外は不可制」等々非常に雑多な制限がはびこっている。 つまり、「引用、転載につき各界人士によって姿勢の違いが認められる」ということである。当然のことながら、こういう諸作法が生まれるということは、直接的な該当条文が無く、「1・公正な慣行、2・正当な範囲内」という大命題を下に任意に解釈していることから生じているように思われる。 これらの制限は、いわゆる学識権威あるいは社格が高いほど敷居が高いという比例関係にあり、思わずその学識権威、社格の内実を問うてやりたくもなる。れんだいこは、どこの世界にもいる単に気難し屋が事をまぜているだけのことではないかと思う。世の中、訳の分からん気難し屋ほど始末に負えない者はいない。この連中が跋扈し始めると社会が窒息する。あるいは意図的な愚民化が仕掛けられているのかも知れない。れんだいこは、これらの連中とは闘う以外に無いと考える。 著作権に巣食う気難し屋の悪質さは、法治主義の枠内を超えてつまり超法規的に恣意的私法を押し付けようとするところにある。繰り返すが、上記「ルールとマナー条件」として列記した1〜8も法的条文による直接的規制ではない。「A・公正な慣行、B・正当な範囲内」の歴史的形成として獲得確認されたものである。ところが実際には、この基準以上に著作権の全域的適用、更なる規制を図ろうとする先行的な流れが作り出されつつあるということである。 要するに銘々がてんでに単に好みで己の甲羅に合わせて要請しているに過ぎない。現下の著作権法というのは、なるほど著作権という名で種々条文化しているが、これを作った官僚もやはり優秀であったのであろう、世界水準並みのものを心がけており、意外にも「何を規制してはならないか」を十分に弁えており、著作権法に何を盛り込み盛り込まざるべきか抑制的に踏まえて作成しているように思われる。 むしろ、著作権運動に於いては、他の規制緩和の動きと異なり、如何にも社会的正義らしく装いながら民間の方が官の規制よりも先走りして法規制強化の音頭を取っている感がある。規制緩和ならぬ規制強化運動を仕掛けている。しかしてそれが本当に正義であろうか。何のことは無い、踏み込んではならないあるいは余程慎重且つ用意周到に配慮せねばならない頭脳労働の域にまで暴力的に私有財産制の囲い込みせんとする愚頓な営為なのでは無かろうか。 2004.3.10日 れんだいこ拝 |
【「転載」及び「無断転載禁止」規定に対するれんだいこ見解について】 | ||||||
転載には「盗用の恐れ」が発生し、それを避けるためにリンク掛けで応ずるようにとの要請が発生する向きがあることについて既に述べた。ならば、転載は不能なのであろうか、これにつき以下考察する。 「転載禁止」は却って数多くの問題を発生させるのではなかろうか。特にインターネット掲示板の場合に顕著になるが、双方が議論を積み重ねた場合に、これをサイトアップするには関係者全員の同意が無ければ出来ないというのだろうか。もしそういうことになるのなら却って無責任議論の横行を招くのではなかろうか。掲示板投稿者は、その文面が後日まで晒されることを踏まえて責任ある論を為すべきではなかろうか。そしてそれが晒されても、一つは事実として又一つは相互の議論練磨に役立てられることは致し方ないのではなかろうか。 ここには偏(ひとえ)に思想性が横たわっている、この認識を持たないと「転載禁止問題」は解けない。引用も含め転載には、A・無条件歓迎、B・許可制、C・無条件禁止の三規定が考えられる。 A・無条件歓迎派の見解は、
許可制派の見解は次の通りである(時間と紙幅の無駄ゆえ略、折を見て考察してみる)。無条件禁止派の見解は次の通りである(同様に時間と紙幅の無駄ゆえ略、折を見て考察してみる)。 れんだいこは、無条件歓迎派である。付け加えるとすれば、れんだいこは特にインターネット空間の公共性に注目したい。ひとたび公共空間に投げ込まれたものは、煮て食われようが焼いて食われようが致し方ない、端から「結構結構こけこっこぅ」とした方が良いのではなかろうか。特に、インターネット空間の場合には「古典的著作物」と違い、容易に書き換え、抹消、再転写が可能であり、過度の責任追及するには相応しくないと考える。むしろ、そういう媒体であることを弁え、インターネット空間は相互の認識共有、議論練成練磨の稽古道具として積極的に使われるべきであり、著作物的責任及び権利は極力抑制されるべきである、と考えるから。 れんだいこは、歴史的に嗜まれてきた著作権の非適用的伝統を覆すには「正当なる事由」が必要と考える。果たして、「転載禁止」にそれだけの合理性が認められるだろうか。むしろ、「転載禁止」に固執するのであればそもそもインターネット空間に登場しなければ良いのではなかろうか、そうすれば原理的に起こり得まい。あるいは、大書の但し書きで「転載禁止」とした上で、会員制パスワード方式エンターキー方式を採用する配慮が為されるべきではないのか。 なぜなら、インターネット公共空間を私的に取り込もうとしているのだから、それならそれで一般非閲覧式にすれば良いのでは無かろうか。そうすれば、我々は我々でインターネット公共空間機能を更に高める遣り取りが満喫できようというものだ。 「転載禁止」により、実践的に次のような問題に出くわす事になる。例えば、れんだいこは、各新聞社情報を集め、取捨選択し、時には文面を改め、時にはそのまま引用し一文を作り上げる事が有る。この時、引用箇所に付きそれぞれ新聞社の了解を求めねばならないのだろうか。そうすると、文章全体における引用のされ方まで問題にされる場合が出てこよう。こうなると原理的に無理という事になる。 では、様々な情報を集めて時に記事内容を借りながら一文ものすことは我々には許されていないということになるのであろうか。それはしかしながら相互コミュニケーション能力の向上にとって大きなタガハメではなかろうか。マスコミは時に表現の自由ということを主張するが、えらい独善的な自己都合論法に堕してはいないだろうか。元に戻って「結構結構こけこっこぅ」とした方が良いのではなかろうか。その上で、引用、転載の不正確な仕方につき「訂正抗議権」のようなものを認めればよいように思われる。 我々の知る権利、記録にしておく権利、備忘録にしておく権利等々は公序良俗に反しない限り認められて然るべきでは無かろうか。相互がそのように利用しあうことこそ社会に有益なのではなかろうか。もしそれを望まないなら、インターネットという公共空間に出てこなければ良いだけではなかろうか。具体的にはいろんな事例が想定されるので一概には言えないが、大枠としてこの観点から認識を深めるべきではなかろうか。 2004.3.19日 れんだいこ拝 |
【引用、転載に関する分量規制について】 |
れんだいこは、転載も引用同様に既にマナー的に確立されている出典元と題号及び転載明示で対応すれば良いと考えている。一般に転載で問題となるのはその分量であり、これが財産権侵害とみなせられる場合があるかどうかであろう。れんだいこは、マナーに準じている限りお咎め無しと考えたい。なぜなら、これは怒ることではなく、認められているということであり感謝されるべきことだろうから。当人に代わって宣伝してくれている訳だから、これを取り締まるということの方が無茶なことでは無かろうか。 問題は、引用及び転載分量の方が勝っているような引用及び転載が許されるのかということにある。れんだいこ見解によれば、分量規制論も根拠が認められない。所定のルールとマナーを守っていれば、主たるものが転載であろうとなかろうと何の関係があるだろうか。分量規制論は、著作物に対する財産権的価値を認める観点からのみ発生する。れんだいこは、思想、宗教、政治、歴史方面での著作に於いて人格権的価値は認めても財産権的価値は認めない。 なぜなら、思想、宗教、政治、歴史方面での著作に於いて財産権的価値を認めることは、分量規制も含めて転載許可制にすることは、相互の知の育成及び練磨に対して障害であるから。これらの方面に於いては、認識の共有つまり共認こそが値打ちであり、共認化を妨げること事態が理に反しているから。出版著作物でさえそうならインターネットサイト著作物ならなおのこと掲示板なら言わずもがな、と考えている。 そもそも転載されたくなければ公開せねば良い。ルールとマナーを守っての転載は仕方が無いと弁えるべきではなかろうか。なぜなら、転載された方は一見被害者のようであるが、同じようにして転載できるならば帳消しであり、そうやって学び合う方が理に叶っていると思うから。れんだいこに云わせれば、「転載とは花粉が飛んでいくようなものであり、それを規制することがそもそもナンセンスであり、ルールとマナーを守っての転載ならそれを咎めることはなおのことナンセンス」ということになる。 2005.11.25日、2005.12.18日再編集 れんだいこ拝 |
【「地文への取り込み」の可否について】 |
「地文への取り込み」の可否問題がある。この場合は盗用盗作の恐れが発生する。但し、どこまでが許され許されざるかの問題ではなかろうか。れんだいこは、この場合にこそ分量規制が発生するのではなかろうかと考えている。なぜなら、気の利いた台詞は共認化されていけば良い訳だから、一々引用元を明示する必要があるのかという風に考えている。丁度諺のように使い古されていけば良いのではなかろうか。 少なくとも、ブック型の出版著作物の体裁による学術論文ならいざ知らず、インターネットサイト上で公開されたものは、それが取り込まれるのは栄誉であり、それが否なら公開せねば良いだけのことではないのか。実際には、それほど大層に云うほどの名文にお目に掛かることがないのではあるが。但し、ネット上での転載がブック型の出版著作物となり、そこに著作権法が働く場合もあるのでややこしくはなる。その場合、原文著作者に如何なる権利が担保されるのかという問題が発生する。これについては「他人文の無通知無承諾地文取り込みは泥棒、盗用か考」で引き続き愚考してみたい。 2005.12.18日 れんだいこ拝 |
【HTML4.01の引用、転載要領について】 | |||||||
「HTML4.01の引用、転載要領」について、2005.12.7日、zhm氏よりご教示があった。これを転載しておく。
|
Re:れんだいこのカンテラ時評その112 | れんだいこ | 2005/10/18 |
【「靖国神社のそもそもの創建に疑義あり」】 「靖国神社の由来と歴史について」 daitoasenso/sengodemocracy_yasukuni._history.htm ティル・バスティアン著「アウシュヴィッツとアウシュヴィッツの嘘」( 石田勇治他編集、白水Uブックス)の紹介のされ方を見て一言したくなった。仮に「価格: ¥945 (税込) 」氏(以下、「価格氏」と云う)とすると、「価格」氏の紹介の仕方には不愉快なものがある。なぜなら、紹介者は自身のハンドルネームを記しておらず、つまり主体抜きの書物の紹介の仕方そのものが怪文書染みていることにある。 更に、とかく論争の多い事柄に関しての参考文献の紹介に於いて、主体者「価格」氏が注釈をつけているのは良いとしても、単に本の権威を利用して論証抜きの感想を書き付けているだけてあり、その作法がいただけない。 れんだいこは、文書紹介のルールとマナーとして、ハンドル名と書評ないしは注釈を為すことが欠かせないと思う。書評ないしは注釈はあまり長すぎずほどほどが良い。短い文でも良い。これが無いと、どういう意味で読ませようとしているのかが分からない。無言の明示と云うのもあろうが、不親切には違いない。次に、書評ないしは注釈を為すにしても、ほどほどには公正で無ければならない。単に結論だけならまだしも、公正そうに装って結論を一方的に書き付けるのは卑怯姑息だろう。れんだいこはそう思う。 これに伴う記憶を蘇らせる。れんだいこがピークから一年遅れとなった1970年に東京へ出向き、探せど見当たらなくなった全共闘に寂しさを覚えつつも縁あって民青系自治会活動に取り組んでいた頃のことであるが、マルクス主義教本の理解を廻って、あるいは現状分析を廻って、あるいは闘争方針を廻っていろいろ論争しあった時、決まって持ち出されたのが「お前、深まっていないなぁ」だった。 それを云われるのは辛かった。なぜなら、感性一つで疑問を覚えているだけのことであったから、僅か数冊程度しか読み終えていないれんだいこはひるまざるを得なかったからである。その自称「深まっている」連中が、これ読めよと示唆したのが宮顕の「日本革命の展望」だった。 民青系全学連の機関紙「祖国と学問の為に」はいつ読んでも腹の足しにならなかった。赤旗読んでも長大饒舌玉虫色見解文に辟易させられるだけのことだった。日共系のは何を読んでも詰まらなかった。論理が繋がっておらずしっくりしなかった。 れんだいこは当時20歳の頃のことだからして、我が身の社会経験の少なさが疑問を生んでいるのだろうと内向させ、疑問を持ち出して議論することを途中から止めた。そうこうしているうち仁義面での肌合いの違いを感じ、自治会活動を止めサークルへ潜った。今となっては、この時多少本を読んだことが為になっている。そうこうしているうち新日和見事件が起こったが、党員でなかったれんだいこには関わりが無かった。しかし、結局はこの頃嫌気が差して活動を止めた。 やがて卒業しいわゆる社会人になった。20代、30代、40代は政治を忘れた。50代手前の頃から政治の虫が持ち上がり始めた。恐らく、結局は人は、二十歳代の頃の脳形成が一番性に合っているのだろう。一度は捨てた政治への思いを復活させた。手始めは、長年の疑問だった日共運動の妥当性検証であった。当時、自称「深まっている」連中が推賞した宮顕、その著書「日本革命の展望」から検証していった。 今れんだいこが云える事は、自称「深まっている」連中が実は少しも深まっておらず、むしろ感性と頭が悪すぎる故に宮顕の「日本革命の展望」を推賞したに違いないということである。れんだいこは今や、あの時と比べて社会的経験も積んでおり、もうこれ以上世の中に揉まれてもさほど得るものはなさそうなところまできている。だから、かってのようにひるむ必要は無い。 今れんだいこは、あの頃覚えたれんだいこの感性の良さを感じ取っている。あんなインチキでまやかしで二枚舌マルチ舌の運動なぞに付き合えるものか、と憤然として思う。そして、ネオ・シオニズムに虜にされたエセ運動を冷ややかに見ている。不破の最新著作「私の戦後60年」を一瞥している。 もとへ。こたびの「価格」氏の「アウシュヴィッツとアウシュヴィッツの嘘」の紹介の仕方に、かっての「お前、深まっていないなぁ」を感じてしまった。実際には、何が云いたいのかは分からないが、恐らくそう云いたいのだろう。 くだんの書物は、ホロコーストに疑問を持つ者及びその見解に対する批判本のようである。ホロコースト疑問派の見解を列挙し、というかしただけで、本当にそうかどうかも分からないのに「これらは、数々の歴史家、研究者によって、すでに何度も何度も何度も反論・論破されつくしています」と結論させて、「リビジョニストたちは、どんな明確な証拠にも、どんな合理的な反論にも、決して耳を貸そうとしません。間違いを指摘されると平気で話をそらして煙に巻く、卑怯な人々です」と云いきる。 オイオイ、「どんな明確な証拠にも、どんな合理的な反論にも、決して耳を貸そうとしません。間違いを指摘されると平気で話をそらして煙に巻く、卑怯な人々です」とは、マジでリビジョニストたちかよ。お前たちの方ではないのか。こういうのを一般に「ブーメラン言辞」と云う。廻り回って自分のところに舞い戻ってくるという訳だ。 何なら今、「阿修羅」に「ホロコースト版」が出来ている。疑問派ないしは否定派のオーソリティー西岡氏と木村氏が待ち受けている。そこで議論バトルすれば良いではないか。なぜ出向かないのだ。まさかそういうサイトがあるのを知らぬ訳ではあるまい。 れんだいこが知る限り、「否定派を相手に議論はしないが、否定派については議論すべきだと述べています。私はこの意見に賛成です」なる珍妙な論法を振り回して議論を避けているのは、ホロコースト史実派の方ではないのか。 「無知は罪ではありませんが、無知ゆえに罪を犯してしまうことはあります。それを防ぐためにはただ一つ、正しい知識を身につけること。この本はそのための格好の入門書となってくれることでしょう」と云うが、お気に入りの見解ばかりを求めていくら書物を読んでも、それだけでは無知は治癒しない。むしろ反対弁論の方にも通じねばならない。その上で、各自が己の能力によって見解を磨けば良い。とかく喧騒な分野に於ける学問的とは、そういう態度のことを云うのではなかろうか。 「ただし、あくまで基本図書であり入門図書であるために、すでにホロコーストについて基本的な知識をお持ちの方にはやや物足りなく感じられる部分はあるかもしれません。さらに深く知りたい方は、ぜひ他の本を手にとってみられることをお薦めいたします」など示唆されるのは、むしろ気持ち悪い。 物足りなく感じるのなら、物足りるような本を求めればよい。生み出せばよい。あるいは自分で纏めればよい。あるいは、物足りなさの原因をもっと深く探ればよい。 親切そうな示唆で人を煙に巻くのは良くない。れんだいこが畏敬する木村氏が常々指摘しているのは、「ニセの友は公然の敵よりたちが悪い」ということである。れんだいこもそう思う。 定番のオチになるが、宮顕ー不破系日共運動がまさにその種のニセの友運動である。これに連れられると脳がスポイルされて体がスポンジになってしまう。所帯は小さくても良い。方針が正しければそれが次第に大きくなるのだ。ニセの友運動はいくらやっても積み木崩しになるだけのことである。戦後60年、ニセの友運動ばかりだから、左派運動が少しも進展しない。 経済的に裕福なうちはまだしも、これが長期低落、破産したら、そこから立ち上がる能力を持たねばならないのに、ヒラメの目式脳軟化運動ばかりさせられていたらそういう元気も出まい。 それはそうと、小ネズミ首相のやり方が、あの「排除の論理」は日共特有のそれですねぇ。党中央の云うこと聞かなければ支部廃止だと。マスコミがこれまた当然論でお調子こくから始末が悪い。金王朝批判してるけど、本当に資格があるんかいなぁ。日本は益々政治が劣悪愚昧化している。小ネズミのあの靖国参拝みたかや。まったく、こそこそ小ネズミらしい。行くなら行く、行かぬならいかぬでしゃんとせぇ。 2005.10.18日、2006.5.30日再編集 れんだいこ拝 |
続きは、「無断無承諾引用、転載は泥棒、盗用か考」
(私論.私見)