服務規律第一節、総則 第一章、三大規律 |
1 党員は綱領と規約を承認し、「党派斗争」を行う能力をもつ。
2 党員は自力で組織を建設する能力をもつ。
3 党員は技術を扱う能力をもち、政治K察に対し攻撃的に組織を防衛する。 |
(私論.私見) |
1、2は良しとして3が気に入らない。「政治K察に対し攻撃的に組織を防衛する」とは何とも妙な表現ではなかろうか。攻撃的防衛論ということになるが言葉遊びに過ぎない。れんだいこはこういう抽象的表現を好まない。60年安保闘争時のの宮顕指導による「(岸首相の渡米出発に際しては)全民主勢力によって選出された代表団を秩序整然と羽田空港に送り、岸の出発まぎわまで人民の抗議の意志を彼らにたたきつけること」なる物言いに似ている。末尾が「岸の出発まぎわまで人民の抗議の意志を彼らにたたきつける」とあるのでどう戦うのかと思うと「選出された代表団を秩序整然と羽田空港に送り」とタガ嵌めしている。バカバカしい物言いである。恐らく背後が似ているのだろうと思う。しかしこういうことに気づかない方もオボコ過ぎて問題だ。
2008.1.29日 れんだいこ拝 |
第二章 六大原則 |
1 党は自立した革命家の集団……(二字不明)である。
2 指導、被指導は自立した革命家相互の分業関係である。
3 家族、財政は党に一元化される。………(三字不明)よって行われる。
4 自由な討論の保障と行動は完全に指導によること。
5 党の財政を作る能力を持つこと。
6 党決定、規約に違反した場合、最高、死に到る処罰を受ける。
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(私論.私見) |
1、2、5はまだしも良いとして、3の「家族、財政は党に一元化される」、6の「党決定、規約に違反した場合、最高、死に到る処罰を受ける」は如何なものであろうか。4の「自由な討論の保障と行動は完全に指導によること」とは何なんだこれは。「党指導による自由な討論の保障と行動」ということになるが、党中央に対する絶対イエス制ではないか。ならば、「自由な討論の保障と行動」と記さねば良かろうに。
2008.1.29日 れんだいこ拝 |
第二節 党生活 第三章 住居 |
1 |
党生活の具体的開始は、住居の設定をもって着手される。これを非合法活動の第一歩とし、非公然に維持すること。 |
2 |
住居の借り方は自然のものとして演出すること。
次の諸事項に注意する。
イ 服装はこざっぱりした格好で、余りめかしこんではならない。
ロ 予算額を明らかにし、必ず一度は値切り、且つ渋ってみること。
ハ 勤務先を必ず考えておき、よどみなく明らかにすること。(実在しなくてもよい)
ニ 若夫婦・学生は怪しまれる。工夫せよ。
ホ 出来るかぎり、実在する偽名で借りること。
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3 |
住居は二階を選び、ドアは強固なものを選択し、脱出経路をあらかじめ用意する。 |
4 |
住居はKと他党派、党内下級機関に対し、非合法、非公然として維持する。 |
5 |
各部屋はコード名、合い図方法を決め、それ以外では開けない。 |
6 |
家具には戦闘に使用できる家具ーカサ、包丁、くぎぬき等を用意し、自然のままにおいておく。
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7 |
隣人とは特別愛想よくもせず、無愛想にもしない。 |
8 |
住居は2人以内で住む。いかなる場合があろうとも、軍外部の人間を宿泊させない。 |
9 |
住居が公然化、合法化された場合、その住居者は直ちに住居を非公然に新設し、Kから防衛する全責任を負う。 |
10 |
施錠は、必ず行うこと。KEYは番号KEYは使用しない。ロック錠に代えること。KEYは当該隊員と総務が一つづつもつ。
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11 |
住居は清潔に保ち、整理整頓する。 |
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第四章 生活 |
1 |
生活は一般市民と同じ形で行い、無政府的、小ブルの無規律的生活と闘争する。 |
2 |
特別の党務がない場合、早寝、早起を厳守する。 |
3 |
特別の党務がない場合、平日はAM10時迄に家を出、帰宅はPM5時以降とする。
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4 |
部屋には書籍と一人ノートの一冊(学習用に限る)のみを許可する。 |
(私論.私見) |
この規定の必要と妥当性が分からない。
2008.1.29日 れんだいこ拝 |
5 |
個人が文書を保管することを禁じる。 |
6 |
メモ、内部文書は如何なるものといえども全て焼却すること。 |
7 |
喫茶店を使用する場合は、住居より少なくとも電停、国電、地下鉄、私鉄にして二駅以上離れること。 |
8 |
同一の喫茶店を恒常的に使用することを禁ず。 |
9 |
なるべく数多くの喫茶店を開発し、移動すること。 |
10 |
時と場所に応じた服装をすること。 |
11 |
靴をみがき、髪を整え、爪を切り、ひげは必ずそり、清潔なズボン、ワイシャツを使用すること。 |
12 |
持ちものはなるべく持たない。必要最少限にする。 |
13 |
言葉使いに注意し、外では無駄話をしない。特に関西弁、左翼用語(消耗、ナンセンスetc)は使用しない。 |
14 |
部屋の内には二人以上いず、大声で話さない。
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15 |
各隊で身分証明書を偽造し、各人持つ。 |
16 |
上級機関は、兵舎、服装ーその他軍生活全般に汎って必要に応じて強制点検する。 |
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第五章 交通 |
1 |
電環内は例外を除いて使用しない。私鉄、バス、地下鉄を利用する。(首都圏の交通網に習熟せよ。乗換え場所etc) |
2 |
絶えず権力の尾行、敵対党派の有無に注意し、電車は少人数の場合は最後尾車輌の最後のドアーより、3〜5人以上の場合は、最前車輌より乗降する。 |
3 |
乗る場合は、発車直前。車掌が、発車合図を完了し、発車ベルが鳴り終って数呼吸してのること。降りる場合は、乗客が降り、乗客が乗り終ってからおりる。 |
4 |
切符はその………………(五、六字不明)まで……(2字不明)をみせぬこと。 |
5 |
車内では1ケ所に集まって、大声で話し合ったりしない。先導者を一人決め、バラバラに行動せよ。党派の紙・誌は原則として兵舎以外の場所で読まない。 |
6 |
切符は目的地と同じ値段を持つ。他の駅名を告げて購入する。最少値段の区間を買ってもよい。
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7 |
街頭、交通機関、その他で敵対党派の活動家を発見したら、アジト及び自宅迄追跡、尾行すること。尾行が発見された場合は直ちに攻撃することを義務づける。 |
8 |
駅の出入口は少し遠回りでも、一番、利用者の少い個所を使うこと。 |
9 |
停留所は、住居より徒歩で10分以上離れた場所を使用し、住居、事務所への行き帰りは、日々出来るだけ多様なルートを使いわけ、単純に同じルートに固定化しないこと。 |
10 |
バスを使用する場合、乗客(同じ駅又はそれに前後して二、三の停留所)は限定されているので、乗客の顔を記憶し、注意すること。
|
11 |
目的地まで、最低一回の乗換えを行い、到達すること。 |
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第六章 衛生 |
1 |
敵と斗う頑強な肉体を維持、創ることが戦士の第一の義務である。3か月に一回の定期健康診断を組織的に行なう。
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2 |
よく走り、よく運動せよ。 |
3 |
早寝、早起、7時間睡眠を厳守せよ。 |
4 |
タバコ、酒は程々にし、薬に頼らず、野菜、肉類をバランスよく摂取せよ。 |
5 |
一日一回の室内清掃、ふとん、シーツ、食器の日干しを行え。 |
6 |
散髪は月一回(長髪禁止)。入浴は週二度以上。洗たくは週一回以上。下着洗たくはひんぱんに励行せよ。 |
7 |
食物の腐敗に気をつけ、あぶないと思ったら棄てよ。 |
8 |
休日は日に当り、散歩せよ。 |
9 |
簡単な医学知識を学ぶこと。 |
10 |
重大な肉体的危機に陥いった場合、権力の介入から防衛し、隊長及び上級機関の指示あるまで、不用意な言動を慎しむこと。 |
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第七章 家族 |
1 |
家族は基本的には同志であり同盟員に準じて取り扱うものとする。 |
2 |
家族関係は、隊長及び上級機関の承認をえ、承認されない家族は存在しない。 |
3 |
家族は、最底限兵站として積極的に組織し、教育せよ。 |
4 |
出産等は事前に許可をうること。 |
(私論.私見) |
この規定の必要と妥当性が分からない。
2008.1.29日 れんだいこ拝 |
5 |
上記のふれない異性関係等は各人の責任において行動すること。 |
(私論.私見) |
この規定の必要と妥当性が分からない。
2008.1.29日 れんだいこ拝 |
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第八章 指揮・行動 |
1 |
行動は指揮に従う。次の原則を守る。
イ 個人は組織に従い、
ロ 少数は多数に従い、
ハ 下級は上級に従い、
ニ 全党は中央に従う、
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(私論.私見) |
無茶苦茶な奴隷規約であるが、これを訝る事のない者同士の党なのであろう。意見、異論、異端、分派の権利なき組織は本来却下されるべきところ、如何に非合法規律といえどもかくまで党中央に権限を与えてはなるまい。これを常識とすべきである。
2008.1.29日 れんだいこ拝 |
2 |
簡政精兵。指揮系列の基本単位は(PBー政治部ー(隊長)隊)であり、全ての問題はこの系列内で処理する。 |
3 |
すべての問題に関し政治局に指導される政治局が、最高決定権を持つ。緊急事に関しては、隊長の裁量で決定し、上級に報告するに止める。 |
(私論.私見) |
政治局は最高指導権を持つとすべきで、最高決定権まで預けてよいだろうか。これでは党大会の意味がなくなる。非合法正当といえども党大会に準じた機関を持つべきではなかろうか。
2008.1.29日 れんだいこ拝 |
4 |
会議は、必要最底限にとどめ問題は全て会議に持ち出し、討議の上決定する。 |
(私論.私見) |
これも変な規約である。議論は尽くすべきであり、必要最底限にとどめる必要はない。「討議の上決定する」も党中央権限集中制の下では言ってみるだけの死文だろう。
2008.1.29日 れんだいこ拝 |
5 |
会議での発言は、簡単明瞭に行い、無意味な問題提起や、心情の吐露『危惧の表明』等は慎しむ。
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(私論.私見) |
「無意味な問題提起」とあるが、無意味かどうか誰が決定するのか。
2008.1.29日 れんだいこ拝 |
6 |
一旦決定されたことは例外を除いて、くりかえして討論せず、指揮の下実行される。 |
(私論.私見) |
この規定の必要と妥当性が分からない。
2008.1.29日 れんだいこ拝 |
7 |
指揮系列を外れた行動や陰口は処罰の対象となる。 |
(私論.私見) |
この規定の必要と妥当性が分からない。
2008.1.29日 れんだいこ拝 |
8 |
上級機関に直接意見を述べたい場合は、文書で提出する。 |
9 |
隊長が指揮をとれない場合は、自動的に速かに副隊長が代行する。 |
10 |
会議は
イ 上級機関よりの指令
ロ 隊長の判断
ハ 隊員の多数の要求によって開かれる。
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11 |
会議は例外を除き三〇分以上の遅延を認めず、遅延者は参加権を停止する。但し、会議の決定には従う)
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12 |
行動中の指揮系列遵守の点検を事後の会議で厳格に行う。行動直前、行動中の批判は認めない。
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第九章 連絡 |
1 |
一隊は最低一指令部、一電話、一車を持つ。一兵舎居住二人以内とする。 |
2 |
上級機関への必要な連絡は隊長を通じて行う。 |
3 |
電話はどんな場合でも、どんな顔見知りであっても、必ずコードネームを使ってかけること。コードネームは単純なものから、除々に複雑に、3か月を周期として変え、厳格に守ること。
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4 |
規則外の電話の受け応えは、決して行わない。 |
5 |
電話の防衛の為に、雑踏の市中からはなるべくかけない。かける場合、番号を盗み見されないよう周囲を確かめ、ダイヤルを回す時、体でカバーし、小声で話すこと。
|
6 |
番号は、全部暗記しておき、メモ等、決してしないこと。記憶外のTELは局調べか、電話帳にまかせ、電話メモ等、持たないこと。
|
7 |
組織内外を問わず、特に家族への連絡は、各隊員の秘密防衛責任に於いて行う。その際、自分の所属組織、任務は、何人にも明らかにしてはならない。 |
8 |
隊長は連絡内容、方法に関して報告を受け、点検監督する。(連絡先への投函、内容、消印までも含む) |
|
第十章 機密 |
1 |
秘密の防衛の第一原則は秘密の集中で行い、その分散と斗うことである。 |
2 |
この原則の為にはまず不必要な事柄について「知りたがらない」、「知せたがらない」ことである。「知る」「知らせる」の……(二字不明)は基本的に指揮系列と同一である。(家族へのおしゃべりは厳につつしむ) |
3 |
党内文書は読んだら、その場で必ず焼却。 |
4 |
名前は イ、本名 ロ、組織名 ハ、軍組織名、の3種類を使い分ける。軍組織名は軍内部でのみ用い、他の同盟内組織にも明らかにしない。 |
5 |
名前は任務、場所に応じて柔軟に使い分け、混用を避ける。
|
6 |
名前の変更は組織的承認を受けること。 |
7 |
自分の戦斗歴、身の上話、本名等は定められた上級機関への報告以外は具体的には喋らない。特に軍外部の者への自慢話は厳禁。 |
8 |
秘密防衛の失敗・怠慢の為に発生した事故は無条件に除名の対象であり、その意識的な売渡しは、最高死に至る報復を受ける。 |
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第十一章 対捜査 |
1 |
機知とブルジョワ的……………………………………(十四、五字不明)損害を最少限に止めよ。 |
2 |
部屋に入れる前に出来るだけ……………。(以下不明) |
3 |
捜査令状は一字一句を………………………………(十二、三字不明)誤記ある場合は拒否する。
|
4 |
立会人以外は氏名を明らかにせず、敵の質問にも一切答えず外へ出る。 |
5 |
敵の顔、名前を知ることの出来るチャンスである。叩き込もう。 |
6 |
敵は立会人の態度、顔色を見て捜査をすすめる。立会人はブルジョワ的権利を主張しながらも、冷静、こうかつに対処し押収品、逮捕等を最少にとどめよ。
|
|
第一二章 訓練 |
1 |
体練は、軍の基礎であり、計画的、恒常的に行う。例外を除き、月1/4以上の訓練日を設ける。(一訓練日は、最低二時間とする) |
2 |
体練は、総務の要求、計画以外は隊内で行う。それについては政治部が厳格に点検する。 |
3 |
体練の成果は基礎体練、キックボクシングとする。補助として、合気道、タックル、締めを学ぶ。 |
4 |
基礎体練に日々、努めること。又、隊の判断で正規に技術を可能な限り学ばすこと。
|
5 |
体練場は、隊で非公然に開発する。 |
6 |
隊員は全て、運転技術を修得し、例外を除き、運転免許をとる。 |
7 |
免許獲得は、目標を3か月とし、隊で計画的に免許をとらせる財政、訓練プランを創る。 |
|
第一三章 自動車 |
1 |
自動車は、PBー総務の所属とする。(運用については若干、考慮する) |
2 |
PBー総務より貸与された車は、運転員、隊長の責任のもとに管理する。紛失、破損etcは、右責任者の責任に於いて原型に戻す。(修理、新規購入) |
3 |
不注意による事故の損害保障、右上と同様である。 |
4 |
車は、車検切れのときに総務の原型のまま返却、新しい車を貸与される。……………………………………(一行不明) |
5 |
運営費は、一定額PBー総務より支給される。不足分は自力更生。 |
6 |
車は、最低一ケ月に一回は、内部を点検修理し、永持ちするよう維持、管理する。 |
7 |
権力、他党派に車種、ナンバーを知られないようにする。
イ 車をおく場合、居住地より徒歩5分以上、離れたところへおく。
ロ 必要以外の場合、法規を守り、K察に捕まらないようにする。
ハ 車の中には、武器、書類、メモ等をおいてはならない。
ニ 日常的には、車には出来るかぎり2人以内でのることを原則とする。
ホ 戦斗に際し、車のナンバーを分りにくくする等、創意・工夫する。
ヘ 指紋削除、証拠類隠めつのため、週一回以上内外の洗車を行う。 |
8 |
購入名儀については、最大限K察に知られておらず、有事の際に党を防衛できる者を選ぶ。 |
9 |
それ以外、車の徴発に関するルート、及び技術を修得せよ。 |
|
第十四章 彼女(武器を指すと思われる。編者注) |
1 |
彼女の開発・製造・運搬・保管は自力更生を原則とする。 |
2 |
一切の彼女は部長の所属とし、通常各課に貸与されているものとする。 |
3 |
保管は居住と分離して行い、いついかなる時にも商…(一字不明)体制へ直に移行できる様にする。 |
4 |
防衛的彼女は家具の一部として改良し居住地に保管しておく。 |
5 |
彼女開発に関する基礎学習、訓練実験を課の責任で行い、蓄積する。 |
6 |
材料、製品、兵站等を開発し蓄積する。 |
7 |
その成果は質、量、所在などは部長に報告し、徴発に応じる。 |
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第十五章 財政 |
1 |
軍の財政は軍用兵意識との斗争を前提として自給自足と均等配分を原則とする。 |
2 |
自給自足の原則の確立の為にありと全ゆる創意工夫をせよ。但し、月1/4以上の労働日を持つこと。 |
3 |
私有財産を認めない。その組織への完全公開と必要な献財をやり抜くこと。課の剰余収支は部長へ報告しなければならない。 |
4 |
課員の不当な財政生活は遠慮なく暴き出し、それと徹底的に斗うこと。組織の承認をえない「公費」の転用、使い込みは処罰の対象。 |
5 |
家族を兵站として組織する様、努めること。
|
6 |
個々の課員間での金銭の貸借は原則として認めない。 |
7 |
党及び軍の財産を厳しい節約精神をもって大切にすること。 |
8 |
党が経常的に支給する財政範囲は以下に限られる。その他は戦斗に限って支給。兵舎ー家賃+………(三字不明)(月一万円の限度で守る)車ーガソリン代+維持費(月一万) |
9 |
個人の余剰収支は、全額党へ返済すること。
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10 |
自炊を励行せよ。 |
11 |
週一回、財政生活の些細な……(2字不明)会議を……………(5字不明)。 |
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第十七章 第五節 処罰 |
1 |
処罰の系列は、指揮系列と同じである。各隊内で小ブル、ルンプロ思想と斗争せよ。
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(私論.私見) |
小ブル、ルンプロ思想の定義づけなしのこういう規定は一人歩きする恐れがあるのではないのか。そういう意味で杜撰な規定である。
2008.1.29日 れんだいこ拝 |
2 |
処罰の実施は、出来る限り隊内で解決し、上級機関の承認を得て行う。不服のあるばあい、上級機関に提訴することができる。
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3 |
処罰は、ある種の政治責任であり、処罰されたら革命から逃亡するという思想と日々、闘え。
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4 |
逆に処罰は、反革命に転じた場合を除いて絶えず党に復帰するべく、党を支持する層として、党の成熟度に応じた政治指ドを行え。 |
5 |
処罰は、三段階ある。イ、自己点検・自己総括 ロ、権利停止 ハ、除名 除名においては、死、党外放逐がある。他は、格下げ処分を行う。イ、ロにおいては軍内教育、除隊処分、他機関での教育を行う。
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(私論.私見) |
「除名に於ける死」の基準なしのこういう規定は一人歩きする恐れがあるのではないのか。誰がどう判定し了承を得るのか、こういうところが明らかにされないままの「除名に於ける死」規定は無謀というほかない。
2008.1.29日 れんだいこ拝 |
6 |
処罰は、事件の起こり次第、速やかに規律に照らして行う。上級の政治指ドや路線に責任を転稼し曖昧にすることは厳禁。それ自身も処罰の対象。 |
7 |
再び正規の隊員として採用する場合は、隊内で資格審査をし、上級機関に承認をうること。(4節および16章は原文にない)
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