4285341 | 【東京裁判の論理】 |
【東京裁判の論理】 | |||||||||||||||
「軍事裁判 」を参照する。連合国は極東軍事裁判所条例で戦争犯罪を次の様に区分した。
A級裁判は、時後に制定した法律での裁判であり、一般の法概念では成立しない。現在では日本を侵略国として確定させるために、戦勝国が敗戦国を法の名で裁いた「報復裁判」であることが定説化し、世界中の法律学者がその違法性を指摘している。 昭和58年5月28・29日、東京池袋のサンシャインシティ(巣鴨プリズン跡)において開催された「東京裁判」国際シンポジウムの席上、西独ルール大学のクヌート・イプセン博士は次のように述べた。「平和に対する罪を裁く東京裁判の管轄権は、当時の国際法に基づくものではなかった」、「大多数の国は現在でも国際法上の犯罪に対し、個人責任を認める用意が出来ていない」。つまり東京裁判の国際法に対する違法性を述べており、これが今日の共通理解と言える。最初から日本が侵略戦争をしたという前提に立ち、日本側の主張は全て却下され連合軍の筋書どおりに裁判を進行した。 BC級裁判は、日本では通例の戦争犯罪を裁いた裁判で、5年半にわたりアメリカ、イギリス、フランス、オランダ、オーストラリア、中国(国民政府を含む)、フィリピンの7ヶ国、49の法廷で行われた。軍事裁判の名のもとに処刑された大半はB・C級戦犯と呼ばれる人達で、上官の命令で捕虜を処刑したり、たまたま収容所の責任者だった、というだけの理由で不当に裁かれた。実際の裁判では判事、検事、弁護士の多くを元捕虜が担当し、公正さを著しく欠いた裁判であった。また日本の戦犯容疑者が収容されたキャンプで、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、中国兵士の戦犯容疑者に対する虐待行為はすさまじかった。つまりBC級裁判は日本および日本人に対する怨恨の報復以外の何物でもなかった。 かたや日本の民間人を巻き込んだ米軍の無差別な掃討作戦、都市空襲、原子爆弾や、ソ連軍の終戦後に至る戦闘・侵略行為、シベリア抑留などは、完全な戦争犯罪であるにも係らず全て一方的に免責された。そして、大東亜戦争の講和としてサンフランシスコ条約が締結されている。 |
【極東軍事裁判訴因】(歴史関係のデーターベースの「極東軍事裁判訴因」 参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裁判が訴追できる期間を廻って検察側と弁護側が対立した。弁護側は、ポツダム宣言が対象としていた太平洋戦争に限定して審査されるべきであると主張したが、検察側は、1928(昭和3).1.1日から1945(昭和20).9.2日の降伏調印日までの期間を対象とすべきであるとして、以下の訴因を列挙した。これについては判事の見解が分かれ、オランダ代表のレーリンク判事は、「極東国際軍事裁判所の管轄は、太平洋戦争に限定すべきであって、既に当事国の間で休戦協定が成立している張鼓峰事件やノモンハン事件のような過去の紛争は管轄外である」とする意見書を提出している(「少数意見書」)。
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【共同謀議という妄想】 |
さて、ナチス・ドイツを裁いたニュルンベルク裁判所条例(チャーター)をそのまま東京裁判所条例としたものの、日本にはヒトラーはおらず、ナチスのような独裁政権ではなく、立憲君主国家であり、議会は完全に機能していた。起訴状にある昭和3年から終戦の20年までの17年間に、内閣は16回更迭している。しかもその理由は、主として閣内の意見不一致によるものである。しかるに、検察側は、28被告の「全面的共同謀議」によって侵略戦争が計画され、準備され、実施されたという法理論をうち立てた。このような法理論がいかに荒唐無稽の茶番劇であるかは、専門家をまつまでなく、日本の政治史を知る者なら中学生でもわかる常識である。 |
【西にアウシュビッツ・東にナンキン】 |
しからば、「人道に対する罪」はどうか。日本にはアウシュビッツはない。組織的・計画的に捕虜や一般人を大量に殺害したという記録などどこにもない。集団殺戮の事実もない。そこで持ち出したのが“南京暴虐事件”である。 |
【偽証罪のない裁判 】 |
そのためにこの裁判は“偽証罪”は問わない、検証もしない、という、中世の魔女狩り的な裁判であった。すなわち旧日本軍の不法や暴虐、非人間性の犯罪行為については、たとえ伝聞であれ、うわさ話であれ、創作であれ、デッチあげであれ、何なりとこれを提訴せよ、裁判所は検証なしですべてこれを採択しようという、およそ文明国の軌範を脱した裁判であった。 |
(私論.私見)