4285331 【東京裁判概略】

 (最新見直し2006.2.11日)

  (れんだいこのショートメッセージ)



【東京裁判に至るまでの経緯】
 1945.8.15日、日帝は降伏し、7月に連合国側が発したポツダム宣言を受諾した。宣言には「戦争犯罪人に対する厳重な処罰」が盛り込まれていた。連合国最高司令官として来日したマッカーサー元帥が最初に為した指令は、日米開戦時の首相であった陸軍大将・東条英機の逮捕と戦争犯罪人リストの早急な作成であった。9.11日、GHQは、戦犯容疑者39名の逮捕を日本政府に指令した。こうして東条の逮捕を皮切りに続々と戦犯狩りが始まった。並行して判事団、検事団、弁護団の人選が進められていった。

 10月、陸軍は、政府方針に基づき、フィリピンで米兵捕虜を多数死亡させたとする「パターン死の行進」の責任者・本間雅晴元陸軍中将を「礼遇停止」という行政処分に附した。だがGHQは、日本に管轄権が無いとして、本間中将をフィリピンで裁き銃殺刑を執行した。「一度罪に問われた行為で、再度罪に問われない」(一事不再理)を目論んだ日本の自主裁判権は拒否された。

 ニュルンベルク裁判に続いて東京裁判が開廷された。東京裁判の根拠となったのは、日帝が降伏間際に結んだロンドン協定であった。同協定では、枢軸国側の戦闘を侵略戦争と規定し、その計画・遂行などを「平和に対する罪」、組織的虐殺などを「人道に対する罪」と規定し、その責任を問うこととしていた。

 
この戦犯裁判が始まるにあたって日本側が憂慮していたことは、勝者による敗者に対する報復裁判になるのでは?という危惧であったが、実際にそのようになった。
形式的には近代民主主義的な裁判手続きを踏んでいる面はあるがむしろカモフラージュで、その狙いは欧米勢力に立ち向かった日帝を完膚なきまでに叩きのめし、再興を許さぬ「見せしめ」を演出することにあった。東京裁判はこの筋書きを貫徹させる一大政治的ショーになった。これが東京裁判の一部始終の経過となった。


 2006.2.11日書き換え れんだいこ拝

【東京裁判の原告、被告、判決】
 東京裁判の経過は次の通り。占領軍最高司令官マッカーサー元帥がポツタム宣言第7条に基づいて1946.1月に発布した極東国際軍事裁判所条例により裁判所が設置された。裁判官はアメリカ、イギリス、中華民国、ソ連、オーストラリア、カナダ、フランス、オランダ、ニュージーランドから一名ずつとされたが、後にインド、フィリピンからも一名ずつ補充した。裁判長はオーストラリアのウェッブ判事。検察官は前記の11ヵ国から1名ずつ。首席はアメリカのキーナン検事が務めた。

 被告人は敗戦段階の日本の首相・東条英機を含む28名が1946.4月に起訴された。罪名は「平和に対する罪」、「殺人」、「人道に対する罪」に大別される。弁護人は各被告人について日本人1名とアメリカ人1名。後に各被告人について補佐弁護人も認められた。弁護団長は鵜沢弁護人。

 審理期間は、1946.5.3日から1948.4.16日まで。
判決(1948.11.4〜12日)は、病死者2名、精神病と認定された1名を除く25名についていい渡され、全員を有罪とした。死刊は東条ら7名、終身刑16名、有期刑2名。死刑執行は、1948.2.23日で絞首刑された。

【東京裁判の審理内容】

 東京裁判とは俗称で、正式には「極東国際軍事裁判」といい、1946(昭和21).5.3日から1948(昭和23).11.12日の判決までの2年半、東京の市ヶ谷陸軍士官学校跡地において開廷された。軍事法廷は、1日本の罪状を1928年の張作霖謀殺事件から説き起こし、1931(昭和6)年に勃発した満州事変へと向かい、 満州事変から大東亜戦争にいたる日本の行為を侵略とみなして、占領軍(GHQ)のマッカーサー司令部が作成した「極東国際軍事裁判条例 (チャーター)」に基づき、55項目の訴因で戦争犯罪人を起訴した。

 ところで、勝利者側の連合国が敗戦国の指導者を戦犯容疑で裁くことにつき、この時点の法的裏づけは十分でなかった。「裁判所条例(チャーター)」に依拠していたが、条例は事後法であり、法律の不遡及の原則を無視して「戦争犯罪人」を裁いていくことには無理があった。つまり、法的整合性が無いままに明らかにそれまで形成されてきた国際法を無視した違法起訴であり裁判であったことになる。この問題性指摘は今も有効であり、問題を投げかけつづけている。

 東京裁判は、昭和天皇の戦争責任につき、「占領政策に欠かせない存在」とみて高度な政治判断に基づき免責した。日本軍の毒ガスや細菌戦研究は米軍への情報提供の見返りに訴追されなかった。


【東京裁判の問題点】

 今日これを批判する者は、次のように述べている。

 概要「戦争に勝った国が、戦争のいっさいの責任を負けた国の指導者や国民に負わせて、戦勝国に都合の良い敗戦国だけを裁く、急ごしらえの法律を作成して(事後法)、これを昔にさかのぼって裁いた裁判が東京裁判です。国際軍事裁判というもっともらしい名称で体裁を繕い、法律の名をかたって復讐心を満足させることと、占領政策をし易くする為の効果をねらった欺瞞性は、人類の二十世紀における最大の汚点の一つと考えられます」( 「極東軍事裁判とは」)。
 「連合国側の復讐の欲望を満たすためだけに、法律的な手続きをあたかも踏んだように見せかけた、国際正義とはかけ離れた儀式化された、復讐劇であったと云わざるを得ない」。

 二つの裁判に共通する問題点として最低限述べておきたいのは、次のことである。
「平和に対する罪」の問題性
 第二次世界戦争の末期までは規定されていなかった「平和に対する罪」で裁かれた。二つの裁判のそれぞれの首席検察官が、これを「文明の名において」最も激しく糾弾していることは注目に値いする。法的には、行為の過程では存在しなかった「平和に対する罪」で裁かれることに問題があり、東京裁判では裁判官に対する忌避もなされたが、戦争自体の審理原則にまで提起が及んでいない。

「文明の名において裁く」という観点は全く精査されていない。これを欺瞞的であると指摘したのがインド代表の裁判官・パル判事であった。パル判事は、異例の全員無罪判決を提出している(「少数意見」)。

 この新論理により、「戦勝11カ国」から選ばれた判事と検事で、敗者側を裁いた。
 敗戦国側に戦争責任を押し付ける問題性
 典型的な「勝てば官軍」手法であり、敗戦国家の指導者だけが裁かれることになった。戦争責任を問うのであれば、本来なら勝敗を問わず戦争に参加した当事国がなべて俎上に乗せられねばならない。

 ドイツでの反応は未調査であるが、少なくとも日本人の多くは、(被告人の関係者や、国外で抑留されていた兵士たちをひとまず除くとしても)戦争責任をめぐる裁判の被告人にならなかったのにホッとし、むしろ指導者の犠牲者であったと居直り、侵略した諸国の民衆への責任を忘却する傾向が一般化した。
戦犯に対する報復論理
 二つの裁判で、A級戦犯被宣告者は一審判決後抗弁権を却下され処刑された。このことは両裁判の報復的な性格をあまりにも明確に示している。もちろん、戦場や個々の具体的に切迫した現場では、裁判なしの処刑は無数にあり、戦争行為自体が裁判なしの処刑行為とも見なせるが、軍事裁判の性質がここに露呈していると云える。

 現在の軍事裁判ではどのように改良されているのか考えてみると以下の通りである。

 旧ユーゴの内戦における戦争犯罪を裁く国際法廷
 その裁判官は非当事者国から国際司法裁判所を通じて選出され、一審でなく二審制度を採用し、判決から死刑を除外している。戦後50年を経て、やっとこれだけの進歩があったともいえるのであるが、これさえも無数の内戦の一部についてのみ、有効な介入力なしにおこなわれているのが現状であり、戦争の総体を阻止したり審理したりするにはほど遠い。
 軍事裁判の今後の展望
 この国際法廷のささやかな進歩を突破口として、かつての国際軍事裁判が審理し得なかった問題(特に、戦勝国家や国民自身の戦争責任、性的加害についての女性の視点からの追求)や世界的問題(特に、核兵器製造と実験、科学技術の環境破壌など)を審理せよと要求していくことは可能であり、それを止揚していく真の審理の場を構想していくためにも必要である。
 テロ裁判の課題




(私論.私見)