| 4289823 | 政教分離問題について |

(最新見直し2006.8.24日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| いわゆる日共不破流政教分離論はナンセンス極まりない。手前たちの政治運動を科学だとし、その他のものを一段下のものにみなし、その上で宗教が政治に口出すのはすべきでない、憲法違反であるとした政教分離論を説いている。この式の立論の問題は、手前たちの政治運動が非宗教であり科学であることをどうやって証明するのかにある。こう問えば立証不能なのに、我々のは科学的社会主義で政治だと云う。そんなご都合主義があってたまるかよ。 選挙分析のたびに食傷されせられる非科学的総括が、不破自身のご都合理論の底を破いている。「党中央の云うことはその通り」式組織論、運動論が、不破式科学的社会主義論の科学性のウソを衝いている。それでも説き続ける政教分離論なんて手前味噌もいいところで論評にも価しない。 戦後憲法が規定するところの政教分離は、戦前の国家神道の押し付けに対する反省から、国家権力の宗教の政治利用を二度と許さないという意味でのものであって、宗教が政治にくちばしを入れることを否認するものではない。なぜなら、宗教と政治はそんなに不分明なものではないから、宗教の政治運動を拒否したら政治の政治運動の拒否にも繋がるからである。なぜなら、日共式科学的社会主義運動も一種の宗教ではないか、それもかなり古色蒼然とした宗教ではないか、と云われたらその通りだからである。 2005.10.20日、2006.8.24日再編集 れんだいこ拝 |
| 国家や地方公共団体と、宗教とを分離する憲法上の原則。日本では明治以来、国家と神道が密接に結びついていた。太平洋戦争後、国と神道との結びつきが戦争突入に関係したと考えた連合国軍総司令部(GHQ)が1945年に神道指令を出し、国家と神道とが分離された。その後、日本国憲法の発布で、政治と宗教の分離が確立した。「二度と国家と神道とを結び付けない事を国内外に約束するものとして盛り込まれた経緯」がある。 信教の自由を保障した憲法20条は、宗教団体が国から特権を受けたり、政治上の権力を行使することのほか、国が宗教的活動をすることも禁止している。具体的には次のように規定している。
キリスト教団体その他宗教団体は、首相の靖国神社参拝に対して次のように批判している。
又、89条では、宗教団体への公金支出も禁止している。
愛媛県の玉ぐし料訴訟では、地方公共団体による神社への公金支出も政教分離の原則に反するとの最高裁判決が出ている。(2004.4.8日、毎日新聞「NEWSことば」参照) |
||||||||||||||||||
| 宗教団体が政治活動すること自体は、政教分離の原則に反しない。しかし、特定の宗教団体と密接な関係に有る政党の政治家が閣僚となることについて、様々な議論がある。 | ||||||||||||||||||
| 【創価学会ー公明党の政教分離見解考】 | |||||||
公明党の「よくある質問公明党と創価学会の関係について 」は、政教分離問題に対して次のような見解を出している。
|
|||||||
|
|||||||
| 【日本国首相がユダヤ教帽子をかぶって博物館訪問するのは政教分離に違反していないのか】 | |
西岡昌紀が、「阿修羅ホロコースト版2」の2005.10.20日付投稿「村山首相のヤド・ヴァシェム博物館訪問」で次のように述べている。これを転載しておく。
|
![]()
(私論.私見)