4289823 政教分離問題について

 (最新見直し2006.8.24日)

 (れんだいこのショートメッセージ) 
 いわゆる日共不破流政教分離論はナンセンス極まりない。手前たちの政治運動を科学だとし、その他のものを一段下のものにみなし、その上で宗教が政治に口出すのはすべきでない、憲法違反であるとした政教分離論を説いている。この式の立論の問題は、手前たちの政治運動が非宗教であり科学であることをどうやって証明するのかにある。こう問えば立証不能なのに、我々のは科学的社会主義で政治だと云う。そんなご都合主義があってたまるかよ。

 選挙分析のたびに食傷されせられる非科学的総括が、不破自身のご都合理論の底を破いている。「党中央の云うことはその通り」式組織論、運動論が、不破式科学的社会主義論の科学性のウソを衝いている。それでも説き続ける政教分離論なんて手前味噌もいいところで論評にも価しない。

 戦後憲法が規定するところの政教分離は、戦前の国家神道の押し付けに対する反省から、国家権力の宗教の政治利用を二度と許さないという意味でのものであって、宗教が政治にくちばしを入れることを否認するものではない。なぜなら、宗教と政治はそんなに不分明なものではないから、宗教の政治運動を拒否したら政治の政治運動の拒否にも繋がるからである。なぜなら、日共式科学的社会主義運動も一種の宗教ではないか、それもかなり古色蒼然とした宗教ではないか、と云われたらその通りだからである。

 2005.10.20日、2006.8.24日再編集 れんだいこ拝


 国家や地方公共団体と、宗教とを分離する憲法上の原則。日本では明治以来、国家と神道が密接に結びついていた。太平洋戦争後、国と神道との結びつきが戦争突入に関係したと考えた連合国軍総司令部(GHQ)が1945年に神道指令を出し、国家と神道とが分離された。その後、日本国憲法の発布で、政治と宗教の分離が確立した。「二度と国家と神道とを結び付けない事を国内外に約束するものとして盛り込まれた経緯」がある。

 信教の自由を保障した憲法20条は、宗教団体が国から特権を受けたり、政治上の権力を行使することのほか、国が宗教的活動をすることも禁止している。具体的には次のように規定している。
 憲法第20条 【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
1 
 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority.
 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 No person shall be compelled to take part in any religious acts, celebration, rite or practice
3   国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
 The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.

 キリスト教団体その他宗教団体は、首相の靖国神社参拝に対して次のように批判している。
 意訳概要「靖国神社は、戦後の一連のGHQ措置で国家管理から離れ、東京都認可の一宗教法人として再発足した。民間神社になった以上、首相の靖国神社参拝は、憲法第20条の規定する『いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない』、『国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない』の規定に反することになる。要するに靖国神社という特定の宗教団体に対する肩入れは許されず、不当なものである」。

 又、89条では、宗教団体への公金支出も禁止している。
 憲法第89条 【公の財産の支出利用の制限】
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
 No public money or other property shall be expended or appropriated for the use, benefit or maintenance of any religious institution or association, or for any charitable, educational or benevolent enterprises not under the control of public authority.

 愛媛県の玉ぐし料訴訟では、地方公共団体による神社への公金支出も政教分離の原則に反するとの最高裁判決が出ている。(2004.4.8日、毎日新聞「NEWSことば」参照)
 宗教団体が政治活動すること自体は、政教分離の原則に反しない。しかし、特定の宗教団体と密接な関係に有る政党の政治家が閣僚となることについて、様々な議論がある。

【創価学会ー公明党の政教分離見解考】
 公明党の「よくある質問公明党と創価学会の関係について 」は、政教分離問題に対して次のような見解を出している。
問い  公明党と創価学会の関係は?
答え  政党と支持団体の関係です。各政党を労働組合や各種団体などが支持する関係と同類です。公明党と創価学会は不定期で「連絡協議会」を開催し、協議内容はマスコミ公開されています。一部週刊誌等で「政教一致だ」とか「憲法20条に違反した関係にある」等の記事が掲載されることがありますが、全く的外れな批判であり、既に国会の論戦の場でも決着済みのことです。

 そもそも、憲法が定める「政教分離」原則の意味は、憲法が宗教団体の政治活動を禁止しているということではありません。内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない」(大森内閣法制局長官の国会答弁趣旨=1999年7月15日)としています。

 憲法が規制対象としているのは、「国家権力」の側です。つまり、創価学会という支持団体(宗教法人)が公明党という政党を支援することは、なんら憲法違反になりません。国家権力が、ある特定の宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁じているのが「政教分離」原則です。具体的に言うと、先の戦前・戦中に実際にあった事実として軍事政権・国家(政)が、一定の「国家神道」(教)を強要したり、天皇陛下を神に祭り上げ、思想統制を図ろうとしたことなどです。この反省に立ち、信教の自由、言論の自由、結社の自由−−などが定められ、「政教分離の原則」が条文に記載されたのです。
Re:れんだいこのカンテラ時評その50 れんだいこ 2005/05/24
(私論.私見) 「創価学会ー公明党の政教分離見解考」 【政教分離問題について】

 これもいつかは主張しておかねばならないことなので、bT0記念で書き付けておく。

 「創価学会・公明党の政教一致ないしは分離問題」を廻って、特に日共不破のあてこすりが激しく、その指弾に同調する自称左派もんが多い気がする。れんだいこはナンセンスと思っているので以下記す。

 「政教分離」に関する公明党の見解は次の通りである。
 れんだいこ意訳概要「政党を支持する団体が、労働組合であろうが宗教団体であろうがそれは自由。憲法20条の政教分離規定は、憲法が宗教団体の政治活動を禁止しているということではない。国およびその機関が権力的に宗教に介入しまたは利用することを排除する趣旨である。宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。国家権力が、ある特定の宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁じているのが政教分離原則の意味である」。

 この見解は妥当であろう。法治主義の原則に則り法文解釈に随う限りこうなるし、これで良いのではなかろうか。にも拘わらず、主として日共系から異論、抗議が為されている。れんだいこにはその方がイカガワシイと思われる。

 日共系の論法からすれば、現在中国で注目されつつある法輪功が今後政治運動化するならば更に厳しく取り締まられねばならないということになろう。現に中共政府はそうしているが、そしてその中共と日共が手打ちして友誼を取り戻したということは、万一日共が政権取ったら同様の弾圧をするということであろう。れんだいことしては、双葉の芽の内から垣間見える日共の非マルクス主義的治安警察論法に警鐘しておかねばなるまい。

 「創価学会・公明党の政教一致問題」は政争の道具にされてはならない。公明党が創価学会という宗教的教義に則り政治運動を展開することは、それが現行法秩序を遵守して運動する限りに於いてはそれは公認され容認されるべきものであろう。

 その組織的運動的成長を嫌悪するのなら、それに対抗する党派が「創価学会ー公明党」に優る運動を創出すれば良いだけのことである。というかそれしか為すすべがない、そう解するのが法治主義であろう。

 現に、1970年代に於いては共産党と公明党は激しい競り合いしていたではないか。それで良いのではないのか。分が悪くなった今頃になって、「創価学会ー公明党関係は憲法の政教分離既定に抵触する怖れ有り」など改めて言いだし、当局へ取り締まり要請するなどは卑怯姑息であろう。

 「創価学会・公明党関係問題」で真に問題となるのは、己たちが法治主義によって公認されているにも拘わらず自己都合主義で法治主義の原則を踏みにじる行為を為す場合である。過去に「出版妨害事件」、「電話盗聴事件」等でその種の例を引き起こした。これは社会的に大きく糾弾され、この件では当時日共内に登竜中の不破が大いに活躍したことは記憶に残るところである。

 「三つ子の魂百まで」という倣いで観れば、「創価学会・公明党」が何時法治主義の原則を放棄してそのファッショ体質を万展開するか分からない不気味さは有る。しかし、「創価学会・公明党」は事件以来少なくとも表街道では法治主義に転換しているように見える。こうなると、法治主義社会にあっては取り締まる術は無いと心得るべきだろう。危険性を警鐘乱打するぐらいのことは良かろうが。

 れんだいこの感心するところは次のことである。「創価学会ー公明党」の党的能力の素晴らしさは、これらの事件を賢明に総括し、第一に、「やって良いことと悪いことの分別」をしたことである。第二に、未だ充分ではないとはいえ機関運営主義にシフト替えすることに成功したことである。以来、宗教は宗教(創価学会)、政治は政治(公明党)と分別し、お互いが「自由、自主、自律」的に運動することを良しとし、その上で創価学会ー公明党は適宜且つ定期に意見交換し、互いの見解を摺り合わせるという、「自由、自主、自律」に基づく支援関係を構築している。

 それに比べるや、この間に於いて日共系には何ら本質的成長が無いことに驚かされよう。仮に党内に理論部が機関として生まれたにせよ、その理論部は党中央のプロパガンダ機関にしかならない。そういうことも含め、党内の機構改革は旧態依然で何も進歩していない。理論と運動が右へ右へと誘導されつつあるが、これに異論を唱える自由がない。相変わらずの分派禁止理論と民主集中制という名ばかりの実は党中央集権制を維持したまま、大衆団体にもフラクション意識で統制化を強めたままの「王朝制」を敷き続けている。

 そういう遅れた実態にある日共系が、「創価学会ー公明党関係問題」で政教分離論を振りかざして非を咎めるのは党利党略以外の何ものでもなかろう。バカも休み休み云いたまえとはこのことだろう。日共不破がこれを云うならば、手前の組織を機関運営主義に則り、執行部責任制を明確にし得てからであろう。今は云う資格さえない。にも拘らず云々しているというのが実際のお粗末なところである。

 「創価学会ー公明党問題」の最新のテーマは、政教分離問題にあるのでは決してない。このことを別の角度から述べてみる。なぜなら、宗教だ、政治科学だと言い合っても、政治科学(科学的社会主義)を主張する側の科学性は誰によってどういう風に証明されるのだ。どこにも証明されていないし証明されようがないではないか。単に、俺達のは科学、お前達のは宗教と得手勝手な論理を弄しているに過ぎないではないか。

 れんだいこが滑稽に思うのは、例えば選挙分析での、公明党と共産党のそれは、どちらかというと公明党の方が科学的であり、共産党のほうが恣意的である。とても科学的社会主義の見地から分析したとは思えない珍妙な論法で、負けた選挙を勝ったと云う。あらゆる指標のうちの一つでも有利な材料がないとなるや、捲土重来を期すと云う。しかして、党中央の責任は、ここで責任を取るのではなく捲土重来に責任をとることこそ真の責任の取り方であるなどと云う。

 歴代の自民党の政権側がこういう論法を使ったことはない。この詭弁が通るのなら、自民党政権は一度権力を執った側が永代の執行部に有りつけよう。現に、共産党の執行部はそうやって1955年の六全協以来宮顕派が党中央を占拠している。これに異議を唱える党内反対派はいかような名目つけても弾圧されるから育たない。イエスマンしか生き残れないという仕掛けになっている。

 「創価学会・公明党問題」で真に問題とされつつあるのは、「創価学会ー公明党のシオニズム化」である。今や、世界権力と化している米英ユ同盟の配下として権力基盤を扶植し始めているその危険性にこそある。「統一原理・勝共連合」が逸早くこの軍門に下っているが、近年「創価学会・公明党」の仲間入り傾向が促進されつつある。これこそ国政上由々しき事態と云えるであろう。

 しかし、れんだいこの観るところ、この問題にも日共は立ち向かえない。なぜなら、日共こそが、少なくとも1955年の六全協以来の宮顕ー野坂系党中央こそは逸早くシオニズムの軍門に下った系譜でしかないから。野坂の胡散臭さは、ソ共のスパイ性にあるのではない。彼は、英国諜報機関、米国諜報機関、シオニズム諜報機関、当然日本の当時の特高奥の院との関係が露呈しつつある。それ故に、指弾されねばならないという位置に居る。

 ところで、宮顕はどうだ。れんだいこの観るところ、日本の当時の特高奥の院との関係は無論のこと、戦後の釈放時のイカガワシイ経緯から判明することはシオニズム系諜報機関に取り込まれている可能性が強い。不破もこれまたイカガワシイ。

 つまり、こうなるとあらゆる意味で、宮顕ー野坂ー不破系日共党中央は「創価学会ー公明党」にしてやられているのに過ぎないのであって、そういう意味で用済みにされつつあるということになる。それが歯痒くて単に嫉妬的感情でいちゃもんつけているだけのことに過ぎないということになる。実際にはもっと複雑なドロドロした面があるのであろうが、能力的にヤラレテイルのは確かなことのように思える。

 これは下部党員レベルまでそうかというと、そうとも云えない。その分、日本左派運動には潜在的可能性能力は有るとみなせ、救いといえば救いだろう。

 以上から云える事は、我々は、日共レベルの低次元論争に付き合う必要はない。あくまで、「創価学会ー公明党派」に伍する競って負けない否彼らを取るに足らない勢力として退け得る党派とその運動の創出と力強い歩みを目指すべきである。これを世に、正々堂々と云う。この正面から受けてたつ気概の欠けた連中による逃げ逃げ鉄砲撃つ醜悪な弁論士の指導する運動では今後もやられ続けるだろう。

 以上、思いつくまま記しておく。

 2005.5.24日 れんだいこ拝

【日本国首相がユダヤ教帽子をかぶって博物館訪問するのは政教分離に違反していないのか】
 西岡昌紀が、「阿修羅ホロコースト版2」の2005.10.20日付投稿「村山首相のヤド・ヴァシェム博物館訪問」で次のように述べている。これを転載しておく。

 1995年9月、村山首相がイスラエルを訪問した際、村山首相は、ヤド・ヴァシェム博物館を訪問しました。この時の光景を私は、テレビで見たのですが、その時、村山首相は、ユダヤ教徒がかぶるキッパと言う帽子を頭に載せて居ました。

 小泉首相が、靖国神社に行く事が「政教分離」に反すると言ふなら、村山首相がヤド・ヴァシェム博物館でユダヤ教の帽子をかぶった事は、それ以上に、「政教分離」の原則に反しては居ないでしょうか?





(私論.私見)