親族の定義考

 (最新見直し2014.9.27日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ここで、案外正確には理解されていない親族の定義を分り易いように確認しておく。本人を基準に実際に関係ありそうな範囲内で親族の縦軸横軸を解析しておく。


【親族の定義】
 親族とは、1・6親等内の血族。2・配偶者( 夫から見た妻、妻から見た夫のこと。法律婚姻である必要あり)。3・3親等内の姻族に該当する者をいう(民法第725条)。 

 血族には、自然血族法定血族の2種類がある。自然血族とは、 生理的に血筋のつながる血縁者のこと。法定血族とは、 養子縁組により、例え血の繋がりがなくても、血族間における関係と同一の関係を生じさせたもの(第727条)を云う。なお、法定血族関係が生じるのは、養子縁組の日からである。

 姻族とは、配偶者の血族または血族の配偶者のことである。
    父━┯━母   父━┯━母
      │       │
  ┌───┤       ├───┐
  │   │       │   │
 夫の妹  夫━━━━━━━妻  妻の兄

 上記の図式に於いて、夫から見た場合、自分の妻の兄は姻族である。夫の妹から見た場合、自分の兄の妻は血族の配偶者だから姻族であるが、自分の兄の「妻の兄」は姻族ではない。血縁者から見た場合、姻族関係にあるのは、自分の血縁者の配偶者だけだからである。同様に、法律的には両家の親同士は何の関係もないことになっている。


【親等の計算】

 親等は、親族間の世数を数えてこれを定める(民法726条1項)。親子が1親等であり、これを基礎単位とする。本人の先代の縦線、即ち父母、祖父母、曾(そう)祖父母と、本人の後代の縦線、即ち子、孫、曾孫(ひまご)のように縦につながる血族を直系血族という。祖父母、孫は2親等、曾祖父母、曾孫は3親等となる。

 共通の祖先から分かれた直系血族でない親族を傍系親族という。その親等計算の方法は、本人(もしくはその配偶者)から同一の祖先に遡り、その祖先から傍系の者に至るまでの世代数を合計する。これによれば、本人の兄弟は2親等(自分→1・親→2・自分の兄弟)、おじ・おばは3親等(自分→1・親→2・祖父母→3・自分のおじ・おば)になる。

 【直系】                    【傍系】

 六世の祖(6)
 ┃
 五世の祖(5)
 ┠─────────────────────────────────────┐
 高祖父母(4)                               五世の祖の子(6)
 ┠───────────────────────────────┐
 曾祖父母(3)                          高祖父母の子(5)
 ┠─────────────────────┐         │
 祖父母(2)                 大おじ・大おば(4) 高祖父母の孫(6)
 ┠─────────────┐       │
 父母(1)          おじ・おば(3) いとこおじ・いとこおば/いとこ違い(5)
 ┠─────┐       │       │
 本人    兄弟・姉妹(2) いとこ(4)   はとこ/又いとこ(6)
 ┃     │       │
 子(1)   甥・姪(3)   いとこの子(5)
 ┃     │       │
 孫(2)   甥・姪の子(4) いとこの孫(6)
 ┃     │
 曾孫(3)  甥・姪の孫(5)
 ┃     │
 玄孫(4)  甥・姪の曾孫(6)
 ┃
 玄孫の子(5)
 ┃
 玄孫の孫(6)

【親族の続柄の呼称、本人から見た親族相関図解析】
 続柄(つづきがら、ぞくがら)とは、血縁関係あるいは婚姻関係を指す語である。本来の読みは「つづきがら」で、「ぞくがら」は慣用読みである。血族姻族直系傍系尊属卑属という識別がある。法律上の「親族」とは、民法第725条「親族の範囲」で定める「法定親族」を指す。

世代 直系 傍系
上世代 尊属
6親等内 父、母、祖父、祖母など
6親等外
6親等内 おじ、おば、大おじ、大おばなど
6親等外
同世代 顕属
(仮称)
本人、配偶者
親等内 兄、姉、弟、妹、いとこなどなど
6親等外
下世代 卑属
6親等内 息子、娘、孫など
6親等外
6親等内 甥、姪、大甥、大姪などなど
6親等外

 続柄の相関図を次のように纏めることができる。
 先祖から本人に向けての流れは、本人を初代とすると7代前・高祖父母の祖父母6代前高祖父母の父母5代前高祖父母4代前曽祖父母(ひぃじい、ひぃばあ)へと至る。4代前の代から縁戚が始まり、曽祖父母の子供即ち祖父母の兄弟は大おじ、大おばとなる。その子供はいとこおじ、いとこおば。更にその子供ははとこ

 次に、3代前・祖父母(じい、ばあ)の代になる。祖父母の子供即ち父母の兄弟はおじ、おばとなる。漢字表記では、自分の父母より年上の兄弟を伯父(おじ)、伯母(おば)、年下の兄弟を叔父(おじ)・叔母(おば)と表記替えして識別する。発音は同じである。その子供は従兄弟、従姉妹」となりいとこという。更にその子供は再従兄弟、再従姉妹となりいとこ甥、いとこ姪という。

 次に2代前・父母おとう、おかあ)の代になる。父母の子供即ち本人の兄弟は、本人より先に生まれておれば。本人より後に生まれればという兄弟姉妹になる。その子供は甥(おぃ)、姪(めい)。更にその子供は大甥(おおおい)、大姪(おおめい)

 次に本人。これを初代とする。本人と配偶者の子供は2代目。更にその子供は3代目。以下、4代目・曾孫(そうそん、ひまご)5代目・玄孫(げんそん、ひひまご又はやしゃご)と続く。

【直系尊属】
1代  ちちfather)とは、直系1親等の親族で、本人から見て男性の親を指す語。母親の再婚相手の男性を識別する場合には継父(ままちち)養父(ようふ)という。配偶者から見ると、本人の父は義父舅(しゅうと)となる。
1代  はは、mother)とは、直系1親等の親族で、本人から見て女性の親を指す語。父親の再婚相手の女性を識別する場合には継母(ままはは)養母(ようぼ)という。配偶者から見ると、本人の母は義母姑(しゅうとめ)となる。
2代 祖父

 祖父そふgrandfather)とは、直系2親等の親族で、父母の父を指す語。本人の配偶者の父は義理の祖父と区別する。おじいさんともいう。配偶者から見ると大舅(おおじゅうと)となる。

2代 祖母

 祖母そぼgrandmother)とは、直系2親等の親族で、父母の母を指す語。本人の配偶者の母は義理の祖母と区別する。おばあさんともいう。配偶者から見ると大姑(おおじゅうとめ)となる。

3代 曽祖父  曽祖父そうそふgreat-grandfather)とは、直系3親等の親族で、祖父母の父を指す語。本人の配偶者の祖父母の父を義理の曽祖父と区別する。ひいおじいさんともいう。配偶者側と再婚相手(姻族)の場合はここまでが親族とされる。
3代 曽祖母  曽祖母そうそぼgreat-grandmother)とは、直系3親等の親族で、祖父母の母を指す語。本人の配偶者の祖父母の父を義理の曽祖母と区別する。ひいおばあさんともいう。なお、配偶者側と再婚相手(姻族)の場合はここまでが親族とされる。

 高祖父母、それより前の世代

 4代前は高祖父母こうそふgreat2-grandfatherこうそぼgreat2--grandmother)という。高祖父母より前の世代の呼称は特に決まっておらず、単に五世の祖great3-grandparents)、5代前、次を六世の祖great4-grandparents)、6代前と呼ぶ。以下、順次同様に呼称する。高祖父母の祖父母が直系6親等にあたり、ここまでが親族とされる。


【直系卑属(6親等内、6代後までの子孫)】
1代 息子

 息子むすこson)とは、直系1親等の親族で、本人から見た場合の男性の子供を指す語。本人の娘と結婚した配偶者にあたる男性を義理の息子又は婿という。自分の再婚相手の男子の連れ子や自分の養子も含む。家督を継ぐ子供(嗣子)を跡取りという。

1代

 むすめdaughter)とは、直系1親等の親族、本人から見た場合の女性の子供を指す語。本人の息子と結婚した配偶者にあたる女性を義理の娘又は嫁という。自分の再婚相手の女子の連れ子や自分の養女も含む。

2代

 まごgrandchild)とは、直系2親等の親族で、子の子を指す語。自分の孫と結婚した配偶者は義理の孫にあたる。孫が男子の場合は孫息子まごむすこgrandson)、女子の場合は孫娘まごむすめgranddaughter)」という。家督を継ぐ子供(嗣子)の子供を内孫、家督を継がなかった子供の子供を外孫という。

3代 曽孫  曽孫そうそん、ひまごgreat-grandchild)とは、直系3親等の親族で、孫の子を指す語。自分の曽孫と結婚した配偶者は義理の曽孫にあたる。配偶者側と再婚相手(姻族)の場合はここまでが親族とされる。
4代

玄孫

 玄孫げんそんgreat2-grandchild)とは、直系4親等の親族で、曽孫が産んだ子を指す語。孫の孫に当たる。やしゃごと呼ばれる場合もある。配偶者は親族に含まれない。


 更に5代・ 来孫(らいそん、great3-grandchild)、6代・昆孫(こんそん、great4-grandchild)と続く。更に「直系卑属(6親等外、7代後以上の子孫)」による仕分けもあるが割愛する。

【傍系同世代(6親等内)

 あにelder brother,big brother)とは、本人から見て傍系2親等の親族で、同じ父母から生まれた年長の男性を指す語。父または母が異なる場合は異父兄異母兄という。本人の姉と結婚した男性を姉婿(あねむこ)と云い、配偶者の兄を年齢とは関係なく義兄(ぎけい)という。配偶者から見ると小舅(こじゅうと)になる。

 おとうとyounger brother,little brother)とは、本人から見て傍系2親等の親族で、同じ父母から生まれた年少の男性を指す語。父または母が異なる場合は異父弟異母弟という。本人の妹と結婚した男性を妹婿(いもうとむこ)といい、配偶者の弟を年齢とは関係なく義弟(ぎてい)という。配偶者から見ると小舅(こじゅうと)になる。
 あねelder sister,big sister)とは、本人から見て傍系2親等の親族で、同じ父母から生まれた年長の女性を指す語。父または母が異なる場合は異父姉異母姉という。本人の兄と結婚した女性を兄嫁(あによめ)といい、配偶者の姉を年齢とは関係なく義姉(ぎし)という。配偶者から見ると小姑(こじゅうとめ)になる。
 いもうと、younger sister,little sister)とは、本人から見て傍系2親等の親族で、同じ父母から生まれた年少の女性を指す語。父または母が異なる場合は異父妹異母妹という。本人の弟と結婚した女性を弟嫁(おとうとよめ)といい、配偶者の妹を年齢とは関係なく義妹(ぎまい)という。配偶者から見ると小姑(こじゅうとめ)になる。
いとこ  いとこcousin)とは、本人から見て傍系4親等の親族で、おじ・おばの子(親の甥・姪)を指す語。おじ・おばの子の配偶者を指す語としても使用される。本人とは同世代で、親同士が兄弟姉妹、祖父母が共通の先祖という関係にある。

 漢字では、従兄弟・従姉妹・従兄妹・従姉弟というように「従」を付けて書き、本人より年上の男性のいとこ(女性のいとこ(父母の姪)の夫にあたる男性)を従兄、年上の女性のいとこ(男性のいとこ(父母の甥)の妻にあたる女性)を従姉、年下の男性のいとこ(女性のいとこ(親の姪)の夫にあたる男性)を従弟、年下の女性のいとこ(男性のいとこ(親の甥)の妻にあたる女性)を従妹と識別する。

 又、父方のおじの子と母方のおばの子を平行いとこ、父方のおばの子と母方のおじの子を交差いとこという。父方のいとこは堂兄弟堂姉妹というように「堂」を付け、母方のいとこは表兄弟表姉妹というように「表」を付けて書く。
またいとこ

 またいとこsecond cousin)とは、本人から見て傍系6親等の親族で、大おじ・大おばの孫(祖父母の大甥・大姪、いとこおじ・いとこおばの子、親のいとこ甥・いとこ姪)を指す語。いとこおじ・いとこおばの子の配偶者を指す語としても使用される。はとこともいう。本人とは同世代で、親同士がいとこ、祖父母同士が兄弟姉妹、曽祖父母が共通の先祖という関係にある。ここまでが親族とされる。配偶者は親族に含まれない。

 漢字では再(又は二)従兄弟・再(又は二)従姉妹・再(又は二)従兄妹・再(又は二)従姉弟と書き、本人より年上の男性のはとこ(女性のはとこの配偶者にあたる男性)を再(又は二)従兄、年上の女性のはとこ(男性のはとこの配偶者にあたる女性)を再(又は二)従姉、年下の男性のはとこ(女性のはとこの配偶者にあたる男性)を再(又は二)従弟、年下の女性のはとこ(男性のはとこの配偶者にあたる女性)を再(又は二)従妹と書く。また、父方のはとこは従堂兄弟従堂姉妹というように「従堂」を付け、母方のはとこは従表兄弟従表姉妹というように「従表」を付けて書く。


 更に、「傍系同世代(6親等外)」のみいとこ(third cousin)、よいとこ(fourth cousin)と続く。10親等外(共通の祖先が6世の祖より前)等の識別があるが割愛する。

【傍系尊属(6親等内)】

父母と同世代

おじ  おじuncle)とは、本人から見て傍系3親等の親族で、親の兄弟にあたる男性を指す語。親の姉妹の夫(おば婿)を指す語、自分の配偶者の親の兄弟にあたる男性を指す語としても使用される。漢字では父母の兄(姉婿)を伯父elder uncle,big uncle)、親の弟(妹婿)を叔父younger uncle,little uncle)と書く。配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、本人とは義理の関係にあたる。
おば  おばaunt)とは、本人から見て傍系3親等の親族で親の姉妹にあたる女性を指す語。親の兄弟の妻(おじ嫁)を指す語、自分の配偶者の親の姉妹にあたる女性を指す語としても使用される。漢字では父母の姉(兄嫁)を伯母elder aunt,big aunt)、親の妹(弟嫁)を叔母younger aunt,little aunt)と書く。配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、本人とは義理の関係にあたる。
いとこおじ
 いとこおじuncle-first cousin once removed, parent’s male cousin)とは、本人から見て傍系5親等の親族で大おじ・大おばの息子(祖父母の甥、親の男性のいとこ)を指す語。大おじ・大おばの娘の夫を指す語としても使用される。曽祖父母の孫息子で、父とおじを除く者に当たる。漢字では父母より年上の男性のいとこ(女性のいとこの夫)を従伯父又は伯従父、年下の男性のいとこ(女性のいとこの夫)を従叔父又は叔従父と書く。
いとこおば  いとこおばaunt-first cousin once removed, parent’s female cousin)とは、本人から見て傍系5親等の親族で大おじ・大おばの娘(祖父母の姪、親の女性のいとこ)を指す語。大おじ・大おばの息子の妻を指す語としても使用される。曽祖父母の孫娘で、母とおばを除く者に当たる。漢字では父母より年上の女性のいとこ(男性のいとこの妻)を従伯母又は伯従母、年下の女性のいとこ(男性のいとこの妻)を従叔母又は叔従母と書く。

祖父母と同世代

大おじ  大おじgranduncle)とは、本人から見て傍系4親等の親族で、祖父母の兄弟(親のおじ)に当たる男性を指す語。祖父母の姉妹の夫を指す語としても使用される。漢字では祖父母の兄(姉婿)を伯祖父大伯父、弟(妹婿)を叔祖父大叔父と書く。配偶者側(姻族)の場合と、曽祖父母の養子らも本人とは義理の関係にあたる。ただ単に呼称として使用する事は少なく「おじいさん」や「おじさん」と呼称することが多い。
大おば

 大おばgrandaunt)とは、本人から見て傍系4親等の親族で、祖父母の姉妹(親のおば)に当たる女性を指す語。祖父母の兄弟の妻を指す語としても使用される。漢字では祖父母の姉(兄嫁)を伯祖母大伯母、妹(弟嫁)を叔祖母大叔母と書く。配偶者側(姻族)の場合と、曽祖父母の養子らも本人とは義理の関係にあたる。ただ単に呼称として使用する事は少なく「おばあさん」や「おばさん」と呼称することが多い。


 次に、本人から見て傍系6親等の親族で、祖父母の直系外の男性がいとこ大おじ(granduncle-first cousin twice removed, grandparent’s male cousin)、祖父母の直系外の女性がいとこ大おば(grandaunt-first cousin twice removed, grandparent’s female cousin)となる。更に、曽祖父母と同世代、高祖父母と同世代の関連による識別もあるが割愛する。「傍系尊属(6親等外)」の関連による識別あるが割愛する。

【傍系卑属(6親等内)】
 子と同世代

 甥(おい)nephew)とは、本人から見て傍系3親等の親族で、兄弟姉妹の息子を指す語。兄弟姉妹の娘の夫を指す語、自分の配偶者の兄弟姉妹の息子を指す語としても使用される。甥っ子とも称することがある。自分の子とはいとこにあたる。

 姪(めい)niece)とは、本人から見て傍系3親等の親族で、兄弟姉妹の娘を指す語。兄弟姉妹の息子の妻を指す語、自分の配偶者の兄弟姉妹の娘を指す語としても使用される。姪っ子とも称することがある。自分の子とはいとこにあたる。

いとこ甥  いとこ甥nephew-first cousins once removed、cousin’s son)とは、本人から見て傍系5親等の親族で、いとこの息子(おじ・おばの孫息子、親の大甥)を指す語。いとこの娘の夫を指す語としても使用される。従甥(じゅうせい)ともいう。自分の子とはまたいとこにあたる。
いとこ姪  いとこ姪niece-first cousins once removed、cousin’s daughter)とは、本人から見て傍系5親等の親族で、いとこの娘(おじ・おばの孫娘、親の大姪)を指す語。いとこの息子の妻を指す語としても使用される。従姪(じゅうてつ)ともいう。自分の子とはまたいとこにあたる。
 孫と同世代
大甥  大甥おおおいgrandnephew)とは、本人から見て傍系4親等の親族で、兄弟姉妹の孫息子(甥姪の息子)を指す語。甥姪の娘の夫を指す語としても使用される。又甥(またおい)姪孫(てっそん、男女の区別なし)ともいう。自分の孫とはまたいとこに当たる。
大姪  大姪おおめいgrandniece)とは本人から見て傍系4親等の親族で、兄弟姉妹の孫娘(甥姪の娘)を指す語。甥姪の息子の妻を指す語としても使用される。又姪(まためい)姪孫(てっそん、男女の区別なし)ともいう。自分の孫とはまたいとこに当たる。
いとこ大甥

 いとこ大甥いとこおおおいcousin's grandson)とは本人から見て傍系6親等の親族で、いとこの孫息子(いとこ甥・いとこ姪の子、おじ・おばの曽孫)を指す語。いとこ甥・いとこ姪の娘の夫を指す語としても使用される。従姪孫(じゅうてっそん、男女の区別なし)ともいう。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。また、自分の孫とはみいとこにあたる。

いとこ大姪

 いとこ大姪いとこおおめいcousin's granddaughter)とは本人から見て傍系6親等の親族で、いとこの孫娘(いとこ甥・いとこ姪の子、おじ・おばの曽孫)を指す語。いとこ甥・いとこ姪の息子の妻を指す語としても使用される。従姪孫(じゅうてっそん、男女の区別なし)ともいう。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。また、自分の孫とはみいとこにあたる。


 更に、「曽孫と同世代」の関連による識別もあるが割愛する。「傍系卑属(6親等外)」の関連による識別もあるが割愛する。

【親族関係の終了】
 自然血族の親族関係は、死亡を原因として、消滅する。縁組当事者間の親族関係は、当事者一方の死亡を原因として、消滅する。この場合でも、縁組を通じて法定親族となった者には影響はない。縁組当事者の一方が死亡した後は、生存当事者は家庭裁判所の許可を得て、離縁することができる(第811条5項)。これにより、法定血族関係は一気に消滅する。姻族関係は、離婚によって、消滅する(第728条1項)。夫婦の一方が死亡した場合、婚姻関係が終了するのは当然である。しかし、この場合でも、配偶者の血族との姻族関係には影響しない。生存配偶者は、いつでも「姻族関係を終了させる意思表示」をすることができる(第728条2項)。これによって、姻族関係は一気に消滅する。

 法律上、離縁とは法定血族関係を消滅させることをいい、離婚のことではない。つまり、離縁によって法定血族関係は全部消えるが、死亡の場合は当事者間の法定血族関係が消えるのみである。戸籍法の定めるところによって届ければ生存配偶者は「いつでも」姻族関係を終了させることができる。但し、これは生存配偶者の側からのみで、死亡配偶者の血族の側から主張することはできない。





(私論.私見)