| 親族の定義考 |

(最新見直し2014.9.27日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、案外正確には理解されていない親族の定義を分り易いように確認しておく。本人を基準に実際に関係ありそうな範囲内で親族の縦軸横軸を解析しておく。 |
| 【親族の定義】 |
| 親族とは、1・6親等内の血族。2・配偶者( 夫から見た妻、妻から見た夫のこと。法律婚姻である必要あり)。3・3親等内の姻族に該当する者をいう(民法第725条)。 血族には、自然血族と法定血族の2種類がある。自然血族とは、 生理的に血筋のつながる血縁者のこと。法定血族とは、 養子縁組により、例え血の繋がりがなくても、血族間における関係と同一の関係を生じさせたもの(第727条)を云う。なお、法定血族関係が生じるのは、養子縁組の日からである。 姻族とは、配偶者の血族または血族の配偶者のことである。 父━┯━母 父━┯━母 │ │ ┌───┤ ├───┐ │ │ │ │ 夫の妹 夫━━━━━━━妻 妻の兄 上記の図式に於いて、夫から見た場合、自分の妻の兄は姻族である。夫の妹から見た場合、自分の兄の妻は血族の配偶者だから姻族であるが、自分の兄の「妻の兄」は姻族ではない。血縁者から見た場合、姻族関係にあるのは、自分の血縁者の配偶者だけだからである。同様に、法律的には両家の親同士は何の関係もないことになっている。 |
| 【親等の計算】 |
| 【親族の続柄の呼称、本人から見た親族相関図解析】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
続柄(つづきがら、ぞくがら)とは、血縁関係あるいは婚姻関係を指す語である。本来の読みは「つづきがら」で、「ぞくがら」は慣用読みである。血族と姻族、直系と傍系、尊属と卑属という識別がある。法律上の「親族」とは、民法第725条「親族の範囲」で定める「法定親族」を指す。
続柄の相関図を次のように纏めることができる。 先祖から本人に向けての流れは、本人を初代とすると7代前・高祖父母の祖父母、6代前・高祖父母の父母、5代前・高祖父母、4代前・曽祖父母(ひぃじい、ひぃばあ)へと至る。4代前の代から縁戚が始まり、曽祖父母の子供即ち祖父母の兄弟は大おじ、大おばとなる。その子供はいとこおじ、いとこおば。更にその子供ははとこ。 次に、3代前・祖父母(じい、ばあ)の代になる。祖父母の子供即ち父母の兄弟はおじ、おばとなる。漢字表記では、自分の父母より年上の兄弟を伯父(おじ)、伯母(おば)、年下の兄弟を叔父(おじ)・叔母(おば)と表記替えして識別する。発音は同じである。その子供は従兄弟、従姉妹」となりいとこという。更にその子供は再従兄弟、再従姉妹となりいとこ甥、いとこ姪という。 次に2代前・父母(おとう、おかあ)の代になる。父母の子供即ち本人の兄弟は、本人より先に生まれておれば兄、姉。本人より後に生まれれば弟、妹という兄弟姉妹になる。その子供は甥(おぃ)、姪(めい)。更にその子供は大甥(おおおい)、大姪(おおめい)。 次に本人。これを初代とする。本人と配偶者の子供は2代目・子。更にその子供は3代目・孫。以下、4代目・曾孫(そうそん、ひまご)、5代目・玄孫(げんそん、ひひまご又はやしゃご)と続く。 |
| 【直系尊属】 | |||||||||||||||||||||
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| 【直系卑属(6親等内、6代後までの子孫)】 | |||||||||||||||
更に5代・ 来孫(らいそん、great3-grandchild)、6代・昆孫(こんそん、great4-grandchild)と続く。更に「直系卑属(6親等外、7代後以上の子孫)」による仕分けもあるが割愛する。 |
| 【傍系同世代(6親等内)】 | ||||||||||||
更に、「傍系同世代(6親等外)」のみいとこ(third cousin)、よいとこ(fourth cousin)と続く。10親等外(共通の祖先が6世の祖より前)等の識別があるが割愛する。 |
| 【傍系尊属(6親等内)】 | ||||||||||||||||
次に、本人から見て傍系6親等の親族で、祖父母の直系外の男性がいとこ大おじ(granduncle-first cousin twice removed, grandparent’s male cousin)、祖父母の直系外の女性がいとこ大おば(grandaunt-first cousin twice removed, grandparent’s female cousin)となる。更に、曽祖父母と同世代、高祖父母と同世代の関連による識別もあるが割愛する。「傍系尊属(6親等外)」の関連による識別あるが割愛する。 |
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| 【傍系卑属(6親等内)】 | ||||||||||||||||||||
更に、「曽孫と同世代」の関連による識別もあるが割愛する。「傍系卑属(6親等外)」の関連による識別もあるが割愛する。 |
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| 【親族関係の終了】 |
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自然血族の親族関係は、死亡を原因として、消滅する。縁組当事者間の親族関係は、当事者一方の死亡を原因として、消滅する。この場合でも、縁組を通じて法定親族となった者には影響はない。縁組当事者の一方が死亡した後は、生存当事者は家庭裁判所の許可を得て、離縁することができる(第811条5項)。これにより、法定血族関係は一気に消滅する。姻族関係は、離婚によって、消滅する(第728条1項)。夫婦の一方が死亡した場合、婚姻関係が終了するのは当然である。しかし、この場合でも、配偶者の血族との姻族関係には影響しない。生存配偶者は、いつでも「姻族関係を終了させる意思表示」をすることができる(第728条2項)。これによって、姻族関係は一気に消滅する。
法律上、離縁とは法定血族関係を消滅させることをいい、離婚のことではない。つまり、離縁によって法定血族関係は全部消えるが、死亡の場合は当事者間の法定血族関係が消えるのみである。戸籍法の定めるところによって届ければ生存配偶者は「いつでも」姻族関係を終了させることができる。但し、これは生存配偶者の側からのみで、死亡配偶者の血族の側から主張することはできない。 |
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(私論.私見)